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有害鳥獣駆除により猫の駆除を行い、農畜産業を守るのが正しい~長野猫水没事件考





Domestic/inländisch

 鳥獣保護狩猟適正化法9条に基づく、有害鳥獣駆除という制度があります。自治体の首長が許可すれば、有害鳥獣は猟期、狩猟可能区域か否かにかかわらず、その鳥獣が天然記念物であろうが動物愛護管理法上の愛護動物であろうが、合法的に駆除できます。農畜産業における猫による被害は、潜在的なものまで含めれば農畜産家の存続が危ぶまれるほど深刻です。


 まず、有害鳥獣駆除について説明します。根拠は鳥獣保護狩猟適正化法9条です。その条文です。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第九条  鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で鳥獣の捕獲等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
1、環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
2、希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
3、鳥獣の保護に重大な支障があるものとして、環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。



 1、2、3(鳥獣保護区内、希少生物、特定の猟法)以外の、鳥獣による生活環境や農林水産業被害の防止のための有害鳥獣駆除であれば、都道府県知事が許可すれば、動物愛護管理法で定める愛護動物や、狩猟期間外でも駆除が合法です。
 動物愛護管理法で定める愛護動物にはドバトがありますが、ドバトは鳥獣保護狩猟適正化法の有害駆除の対象としてしばしば駆除されています。ドバトは、動物愛護管理法44条4項の1にさだめられた「いえばと」の所有者不明のものです。つまりいえばとの野良猫版です。神戸市を例示します。有害鳥獣捕獲について
 動物愛護管理法44条4項1の規定では、「ねこ」と「いえばと」を全く同列に扱っていますので、ドバトの有害鳥獣駆除が合法であれば、野良猫の有害鳥獣駆除も合法であることがお分かりいただけると思います。

 事実、猫の狩猟は増加傾向です。犬も猫もウサギも狩猟され、駆除もされている事実。民間団体が環境省狩猟統計から引用した資料によれば、平成18年度はノネコ(猫)は、318匹狩猟されています。  
 なお、環境省はその後、インターネット上から狩猟統計を過去にさかのぼって削除しました。犬猫などの狩猟駆除に対するよりネットテロがあったためと思われます。紙媒体の「白書」では統計が公表されています。

  長野県大町市は、農畜産業が主要な産業です。私は過去に、猫が鳥インフルエンザの感染の媒介をする危険性を指摘した海外の論文をいくつか紹介しています。
 この記事から、一部を引用します。アメリカ、パデュー大学。なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー2


The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.
Conclusions 
Domestic cats could provide a pathway for H5N1influenza from birds to humans.
The roaming behaviour of cats significantly influenced epidemic dynam-ics.

自由に徘徊する猫の行動は、鳥インフルエンザの感染拡大に大きな影響を与えました。
結論
イエネコ種は、鳥からヒトへ鳥インフルエンザH5N1を感染させるための経路となる可能性があります。
猫の徘徊行動は、鳥インフルエンザの感染流行にかなり大きな影響力を及ぼしました。



 その他、宮崎県で平成22年ごろ流行した口蹄疫は、初年度だけでも畜産被害は2,000億円とされています。この口蹄疫の感染拡大は、自由に徘徊する猫がかなり寄与したであろうという、宮崎大学農学部の論文おあります(私は楽天ブログでこの論文の原文を引用しています)。
 また日本では、猫糞が感染源となるトキソプラズマに感染した家畜の肉はと畜場法や食品衛生法により廃棄されます。豚では、生産施設にもよりますが、4%~の豚がトキソプラズマに感染し、屠畜後に廃棄されています。

 以上を鑑みれば、自由に徘徊する猫は農畜産業者にとっては死活問題となりかねません。自治体は、ニセ動物愛護家の戯言に耳を傾けている場合ではないでしょう。農畜産地帯での猫徘徊に対しては、自治体はむしろ鳥獣保護狩猟適正化法9条により、有害鳥獣駆除を行うのが正しいのです。
 また農畜産業者も、自由に徘徊する猫に対しては、わな免許を取得し(取得者は増加傾向です)、ノネコ(野良猫とノネコの判別は不可能)を駆除し、自ら事業を守るべきだと思います。その場合、捕獲した猫を鳥獣保護狩猟法で禁じられていない撲殺、刺殺、水没殺などは合法です。
「『猫はいかなる場合であったも殺してはならない」という、誤った動物愛誤家に騙されてはなりません。


(画像)

 農業先進国でもあるドイツは、農畜産品輸出額では世界3位です。農畜産家は、通年当たり前のように徘徊している猫を駆除しています。その数は、高位推計で年間50万匹です。
 狂ったニセ動物愛護家の横暴が通ってしまう日本の農畜産業の衰退ぶりとは大違いです。狂気の動物愛誤日本は、まさに「野良猫栄えて国滅びる」です。

brutal-katzen-erschossen-polizei-bad-segeberg-katze-tot.jpg

 
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No title

http://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E7%94%BA%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E7%BD%B2%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%9C%AC%E9%83%A8%E9%95%B7%E6%AE%BF-%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%94%AF%E9%83%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AE%98%E6%AE%BF-%E5%B7%9D%E3%81%AB%E7%8C%AB%E3%82%92%E6%B2%88%E3%82%81%E6%AE%BA%E3%81%97%E3%81%9F%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%8E%B3%E7%BD%B0%E3%82%92-urging-a-severe-punishment-of-a-man-who-killed-a-cat-by-drowning-2

このような無知な狂人をのさばらせておくほうが、よほど治安に不安を感じます。
ブッ飛んだ記述から。

「長野県警察内アニマルポリス創設のおすすめ 」。
世界広しといえども、動物犯罪専門の警察があるのはアメリカフロリダ州とスイスのベルンだけです。
スイスのティアポリツァイは、飼育禁止犬種や咬傷事故を起こした犬を押収して殺処分する権限があります。
また、徘徊している犬を射殺処分します。

「日本にもドイツのようなTierheimがあればいい」。
ティアハイムでは、このような野良猫はまず引き取りません。

「同じ刑罰を受けるべきです!!ゲージに入って川に沈めて!」。
ゲージってなんだ?
gaugeとは、規格や測定器具のこと。
はこわなのことであればcage(ケージ)。
白痴、義務教育から英語をやり直せ。

「日本もイギリスに習い動物警察を設けるべき」。
イギリスに動物警察なんてありません。
RSPCAのインスペクターは民間人です。

「生きる権利は人間も動物も平等です、勘違いしないで欲しい」。
そのような法律の規定がある国は皆無です。
今日から一切食うな。
勘違いするな。

「ドイツのように動物も人間も罪の重さを同罪にするべきです!!」。
(゚O゚)Überrascht!
日本語としても意味がわからないけれど、動物に対しても傷害罪や殺人罪を人と同等にドイツでは適用しているということ???
ドイツは先進国の雄です、そんな馬鹿げた法体系はありません。
このような狂人を野放しにしておくのは治安上のリスクがあります。
「動物を殺そうとした」人を殺して「正当防衛」だとかいいかねません。

この署名嘆願サイトでは、私のサイトのURL張り付けて下さり、ありがたく思っています。
無知蒙昧な狂人に、正しい知識を知ってもらうためには、ぜひ私のサイトを見ていただきたいからです。
しかしこのサイト経由では、のべで30アクセスくらいしかありません。
1,000アクセスくらいあれば、私のサイトの検索順位が上がって嬉しいのですがね。

No title

和歌山や岡山がやってるみたいに「駆除した獣のしっぽ」と引き換えに補助金を支払う制度が全国でネコにも適用されれば飼い主は猫を中に入れるだろうし、外猫も野良も減りそ… うーん、虐待が増えちゃいますかね。現に三味線の猫とりは禁止されちゃったし。

ネコに限らず農耕地帯の害獣駆除に文句言うやつは農畜産物食うなと思いますがね。自作して動物にやられたらわかってくださるんでしょうか。
イノブタもアライグマも一匹来るだけで結構な量がダメになる、食べられなくても傷つけられたり汚染されたりしますから。
稼ぐのが目標じゃない実習農園でさえそうなのだから、農家さんが駆除するのは当然なのに。


ゲージはペットショップですらそう表記しますからね…日本人は濁音が苦手だから。もしかしてハコわなじゃなくて飼育用の籠だと思ってたりして。


ところで、西宮市にちょっとした用事で一週間ほど来ていたんですが、
西宮はノラ猫が比較的少ないんでしょうか。
一匹も出会ってないです、場所によるのか、たまたまですかね。

Re: No title

THEO様、コメントありがとうございます。

> 和歌山や岡山がやってるみたいに「駆除した獣のしっぽ」と引き換えに補助金を支払う制度が全国でネコにも適用されれば飼い主は猫を中に入れるだろうし、外猫も野良も減りそ…

シートン動物記の頃の、コヨーテ駆除ですね。
和歌山や岡山県の担当者は、シートン動物記を読んでヒントを得たのかもしれません。


> ネコに限らず農耕地帯の害獣駆除に文句言うやつは農畜産物食うなと思いますがね。

私は、猫が糞をするので、野菜作りは止めました。
野良猫が訳あっていなくなったのはいいけれど、ヒヨドリなどが果樹を食い荒らすので困ります。
今年は、ビワが全滅でした。
来年は、早めに袋がけしようと思います。
野良猫が多数徘徊している時は、野鳥による果樹被害はなかったです。
やはり都市部でも、野良猫による生態系の影響はあります。


> 稼ぐのが目標じゃない実習農園でさえそうなのだから、農家さんが駆除するのは当然なのに。

猫糞を畑にされると、トキソプラズマが心配です。
目に見えない被害もありますよ。


> ゲージはペットショップですらそう表記しますからね…

ネットでも「ペット用ゲージ販売」とあり、驚きました。
ゲージを日本で使う例としては、ものさしの目盛とかです。


> ところで、西宮市にちょっとした用事で一週間ほど来ていたんですが、
> 西宮はノラ猫が比較的少ないんでしょうか。

それは場所によりますよ。
市議会でも問題になった場所もありますし。
西宮市は、割と猫狂人が多いと思います。

横ですが

また 東京の大田区でおきてしまいましたね

http://m.huffpost.com/jp/entry/5689908
私としては毒殺することは良くないことだと思いますが、犯人がどうして毒殺するにいたったかを知りたいですし、その辺がのら猫問題の解決に鍵になるのではないかと思います。
愉快犯とかならゆるせませんが繰り返しになりますが、事情があるなら毒殺で殺すことにはさんどうはできませんが殺すに至った理由は知りたいし、その辺は報道してもらいたいものです。

Re: 横ですが

グラハム様、コメントありがとうございます。

> また 東京の大田区でおきてしまいましたね
> 私としては毒殺することは良くないことだと思いますが、犯人がどうして毒殺するにいたったかを知りたいですし、その辺がのら猫問題の解決に鍵になるのではないかと思います。

東京は、所有者不明猫を引き取らない自治体です。
私は、それも猫殺害の一因ではないかと推測しています。
殺害する理由を、掘り下げて分析する必要があります。
愛誤のように、単に「殺傷は無条件に動物愛護管理法違反だ」と殺傷した側だけに問題があるとするのは、根本的解決にはならないと思います。


> 事情があるなら毒殺で殺すことにはさんどうはできませんが殺すに至った理由は知りたいし、その辺は報道してもらいたいものです。

報道する側も、短絡的で一面しか報道しません。
なぜそのような事件が起きるのか、背景も含めて掘り下げた報道をしていただきたいです。
もちろん私も、例え猫被害があったとしても、私的な違法もしくはその恐れがある殺害駆除は反対です。
自治体が動物愛護管理法35条3項を適正に運用するのが本来です。

ブログの写真はドイツでしょうか?

どうにも丸々と肥えた猫が不思議でなりません、自然環境化で自分でエサを採取して生きているノネコの場合はこんなに肥えれるもんではないかと?

結局はどこの国でも迷惑エサやりの為に農業にせよ畜産にせよ被害を受けているだけにしか見えません。

こういう被害をエサやりに弁済させれば野良猫のエサなんて買ってる余裕はなくなる訳なんで被害額に応じた罰金を徴収すべきかと思いますね。

Re: ブログの写真はドイツでしょうか?

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

はい、これはドイツ国内の写真です。
以前にも掲載しましたが、ドイツ人がface bookでアップしたものを拝借しました。


> 丸々と肥えた猫が不思議でなりません、自然環境化で自分でエサを採取して生きているノネコの場合はこんなに肥えれるもんではないかと?

それを言えば、PETAドイツが農場に勝手に入って、駆除した猫の死体を持ち去ったビデオで写っていた猫の方がはるかに太って栄養状態が良さそうです。
ヨーロッパでは、鶏はバタリーケージ飼育が禁じられて平飼いですし、食用うさぎの生産も盛んです。
農村部に行けば、自家用で鶏を放し飼いにしたり、食用うさぎも飼っています(そういう点では日本ではなかなか想像できませんが)
それらの家畜家禽を盗み食いしているのではないでしょうか。


> どこの国でも迷惑エサやりの為に農業にせよ畜産にせよ被害を受けているだけにしか見えません。

ドイツでも、少なからず餌やり狂人はいるようです(かつてシュライデン市の餌やりの例外なく餌やりを禁じる規則が発効したとき、TNR狂人らが市に噛み付いていました)。
しかし昨年のドイツ連邦改正により、野良猫の餌やりは、例外なく禁じる方針となりました。


> こういう被害をエサやりに弁済させれば野良猫のエサなんて買ってる余裕はなくなる訳なんで被害額に応じた罰金を徴収すべきかと思いますね。

ドイツでは、餌やりにより2匹を超える猫が他人の私有地に入れば、餌やりは民事上の不法行為が成立し、損害賠償責任を負うとの判決が確定しています。
ですから日本やアメリカよりは、餌やりは少ないはずです。

環境省令

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第13条の規定で捕獲等が行えるのは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第十二条「法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。~もぐら科 もぐら科全種~ねずみ科全種(ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)、クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)及びハツカネズミ(ムス・ムスクルス)を除く。)」となっており、法第80条の規定により適用除外されるネズミを除いたネズミ科ともぐら科に限られます。

Re: 環境省令

s-バント様、コメントありがとうございます。

ご指摘ありがとうございます。
関係する記述は、後ほどすべて訂正します。
今後とも、誤りについてはご指摘のほどよろしくお願いします。

さんかくたまご様

〉1、2、3(鳥獣保護区内、希少生物、特定の猟法)以外の、鳥獣による生活環境や農林水産業被害の防止のための有害鳥獣駆除であれば、都道府県知事が許可すれば、動物愛護管理法で定める愛護動物や、狩猟期間外でも駆除が合法です。


https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181129-00000011-asahik-soci
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181207-00010003-sbsv-l22

ニュースではムクドリは追い払う事しか出来ないて言ってました
タンチョウは牛の飼料を食べに来るそうで困ってると言われてました。


https://search.yahoo.co.jp/amp/suumo.jp/journal/2017/08/01/138636/%3Famp%3D1%26usqp%3Dmq331AQJCAEoAVgBgAEB

ムクドリとタンチョウは被害が出てるのに追い払う事しか出来ないみたいですが県知事は許可出せば駆除出来るんですよね?

ところでこれはドイツなら街中でムクドリを狩猟するんですか?
ドイツならタンチョウもムクドリも狩猟は合法なんですか?

Re: タイトルなし

鉢かづき姫 様、コメントありがとうございます。

> 〉1、2、3(鳥獣保護区内、希少生物、特定の猟法)以外の、鳥獣による生活環境や農林水産業被害の防止のための有害鳥獣駆除であれば、都道府県知事が許可すれば、動物愛護管理法で定める愛護動物や、狩猟期間外でも駆除が合法です。
>
>
> https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181129-00000011-asahik-soci

この記事は有料記事で、すべて見ることができませんでした。

> ニュースではムクドリは追い払う事しか出来ないて言ってました
> タンチョウは牛の飼料を食べに来るそうで困ってると言われてました。


> https://search.yahoo.co.jp/amp/suumo.jp/journal/2017/08/01/138636/%3Famp%3D1%26usqp%3Dmq331AQJCAEoAVgBgAEB

リンク切れ


> ムクドリとタンチョウは被害が出てるのに追い払う事しか出来ないみたいですが県知事は許可出せば駆除出来るんですよね?

はい、自治体の首長が有害駆除の許可を出せば駆除できます。
しかし被害が出ているといっても、首長に有害駆除の許可を出す義務はありません。
有害駆除すべきかそうでないかは、専門家の諮問を受けて、首長が判断することです。

ムクドリは、狩猟鳥獣ですので、猟期狩猟区域内であれば狩猟駆除できます。
おそらく繁華街なので、銃を使う狩猟駆除は危険と判断していのではないかと想像します。
タンチョウは特別天然記念物で、厚く保護されています。
しかし、特別天然記念物であっても、有害駆除は可能です。
希少性から、有害駆除の許可が出ないと想像します。
ニホンカモシカも特別天然記念物ですが、有害駆除の許可が出たことがあったと記憶しています。
被害の状況、対象となる動物の保護の重要性との兼ね合い、狩猟駆除が安全に行われる区域かなどを総合的に判断して、許可を決定します。
一概に被害が出さえすれば、有害駆除を首長が許可するわけではないです。
>
> ところでこれはドイツなら街中でムクドリを狩猟するんですか?
> ドイツならタンチョウもムクドリも狩猟は合法なんですか?
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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