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長野県大町市で猫を水没させた男性の、動物愛護管理法違反は成立しない

Japan ist eine Nation Aigo (=Tierschutz ein Fehler war) verrückt .
「日本は狂気の愛誤国家である」。


In Japan gibt es Aigo verrückt (Tierrechtsaktivisten , die einen Fehler gemacht).
Kürzlich wurde ein Mann streunende Katzen eingefangen, in einer Falle, und der Mann, versuchte, die Katze zu ertränken in die Falle (Katze nicht tot).
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, über das Internet.
Der Mann aus Katze gelitten hatte ,Im sein Garten und sein Haus.
Verrückten (aigo=Tierschützer false) sah das Video,
sind schwere Strafe mit seiner Festnahme anspruchsvoll, und sie machen einen Signatur-Aktivität.
Schutz der wilden Katzen haben Vorrang vor grundlegenden Menschenrechte und private Eigentumsrechte in Japan zu nehmen(?).
Dies ist die Signatur-Aktivität.
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning

日本では愛誤と言われる人たち(=誤った動物愛護活動家)が存在します。
最近、ある男性がはこわなで野良猫を捕獲しました。
そして男性は、はこわなごと猫を溺死させようとしました(しかし猫は死んでいません)。
彼はインターネット上で、猫の動画をアップロードしました。
その男性は彼の庭と家の中で、猫の被害に悩まされていました。
狂人たち(=誤った動物愛護活動家)は、ビデオを見て、彼の逮捕と厳罰を求めて、署名活動をしています。
野良猫(ノネコ)の保護は、日本の基本的人権と私有財産権よりも優先されなければならない(?)。
これが、署名嘆願です。
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning


(Zitat aus der Unterschrift Petition Originalsprache ist Englisch)
「署名嘆願書から引用 原語は英語」

Eine schreckliche Vorfall ereignete sich am 29. Juni 2014 Otani Dorf, Nagano Japan, die einen männlichen Teilzeitbeschäftigten ertrinkt eine Katze zu Tode in den Fluss.
Wir fordern strenge Bestrafung dieses Mannes.
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, gefangen und getötet, über das Internet.
Viele von uns fühlen sich zitternd vor Wut, um die Nachrichten zu solcher Grausamkeit zu hören, und traurig für die Katze.
Wir denken, dass es nicht erlaubt ist für alle, die noch ein kleines unschuldiges Leben falsch zu behandeln.
Wir möchten, dass Sie denken, dass manchmal einige bestimmte Person macht Licht "Life", und würde gerne solche Verbrechen von den Menschen zu stoppen.
Da dieser Fall in letzter Zeit gemeldet und im Fernsehen oder anderen Medien weitgehend abgedeckt,
können wir leicht vorstellen, dass ein Nachahmer Kriminalität auftritt, modelliert oder inspiriert von früheren Verbrechen berichtet. Wir glauben, dass wir zeigen können, und die Menschen, vor allem junge Generation, Recht von Unrecht zu lehren durch die Einführung einer schweren Strafe auf diesen Mann.
Wir möchten Sie unterstützen und uns helfen, schnell zu stoppen steigende Teufelstiermissbrauch oder Grausamkeit bundesweit, und denken über unsere nationale Identität, die auf den Wert "Leben" ist.
Wir schieben auch eine harte Bestrafung des Mannes und für diese Art von Verbrechen unter dem Gesetz.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.


Sie ist auch ein Narr.
「この人もバカ」

Abschnitt Jagdschutz § 23 / §29 Inhalt des Jagdschutzes !Stoppt das legale Töten unserer Haustiere durch die Jäger!
「ドイツ連邦議会へ 連邦狩猟法6節の特例を廃止。6節の、狩猟と(環境)保護23及び​​29条に規定されている、ハンターによるペットの合法的殺害を停止!」。


 長野県大町市の猫水没事件というものがあります。今年6月29日に男性が、はこわなで捕獲した猫を、はこわなごと川に水没させようとした様子の動画を自ら公開しました。この男性に対して、動物愛誤団体らが動物愛護管理法違反の疑いで告発状を出しています。また、この男性の動物愛護管理法違反での起訴の署名嘆願運動を行っています。私は動画を見た限り、本件での動物愛護管理法44条1項違反は成立しないと思います。


 本事件が発生したのは長野県大町市です。本市は、北アルプスの山麓部に有る農村部で、農畜産業と観光産業が盛んです。私はこの事件における「猫」が、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」ではなく、鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」の可能性を指摘しています。 ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではない
 今回は、この猫が動物愛護管理法で定める愛護動物の「ねこ」であることを前提に論じます。結論から言えば、本事件の男性の、はこわなごと猫を川に沈めようとした行為は動物愛護管理法44条1項違反にはならない、つまり、この男性は無罪であると思います。

 根拠は次のとおりです。まず、動物愛護管理法44条1項「愛護動物をみだりに殺傷する罪」ですが、条文を引用します。「第44条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」とあります。本罪の構成要件は、その殺害が「みだりである」ことと、かつ「死傷させる(既遂)」ことです
 刑事訴訟法では、起訴する側に厳格な立証責任があります。 猫が死んだのか(死体があるのか)、怪我をしたのならばその獣医師の鑑定も必要です。ビデオだけでは、「死傷した」ことの立証にはなりません。つまり有罪にはできません。

 ビデオは、既に公の場から削除されていますが、私がビデオを見た限りは、猫が死んだとは思われませんし、怪我をしたことも判然としません。刑事訴訟法では、起訴する側が、厳格な立証責任 を負います。その猫の死体を押収するとか、その猫の怪我の状態を獣医師に鑑定を依頼し、その怪我の状態を立証しなければならないのです。
 ビデオの映像だけでは、「死んだかもしれない、怪我をしているかもしれない」という推測です。推測では、根拠薄弱で有罪にはできません。さらに動物愛護管理法44条1項では、「死傷」させることが犯罪の構成要件です。暴行や死傷させる前段階の未遂では、罰することはできません(刑法35条。動物愛護管理法44条1項には未遂罪の規定がないため、未遂罪で罰することはできない)。したがって本事件は、動物愛護管理法44条1項違反は成立せず(もしくは立証不可)、この男性は無罪であると思われます。本事件の告発人が弁護士であることに、驚きを禁じられません。本件事件で仮に有罪になるのであれば、日本は法治国家としてあるまじきことです。捜査司法当局には、適切な法の運用を期待します。

 さらに本事件の背景には、野良猫による被害があったとネット上で指摘されています。本事件の男性も「猫による被害があった」と述べています。猫が被害を及ぼすほど高密度化するのは、餌やりが原因です。これは、学術論文でも指摘されています。
 本件を告発した、野良猫愛誤の主張はこういうことです。
・自分たちの娯楽で無責任に野良猫の餌付けをし、野良猫を増やし、高密度化することにより被害が発生する。
・しかし被害者は限なく被害を受忍しなければならない。
・そして野良猫はいかなる場合でも殺してはならない。

 このような狂人の主張がまかり通り、本件が動物愛護管理法で有罪にでもなるとすれば日本は狂気の国です。野良猫が基本的人権や私有財産権に優越するなど、世界に恥ずべき国家です。
 無管理状態であれば、動物は被害を及ぼします。 ですからドイツなどでは、犬であろうと猫であろうと、仮に飼い主がある可能性があったとしても、管理されていない状態(フリーローミングやノーリード)であれば撃ち殺しても合法なのです。 それが世界標準です。日本の動物愛護管理法管理法が、飼い主のないものにまで保護が及ぶ、極めて国際標準からすれば例外的な規定を持つことがこのような問題が生じる原因です。

 なお私は、本件事件の男性の行為を肯定しているわけではありません。軽卒だと思います。仮に猫により重大な被害を受けていたとしても、駆除は我が国の法律に従うべきでしょう。
 つまり捕獲した上で、・動物愛護管理法35条3項により保健所に届ける(保健所等は、必ず引き取らなければなりません)、保健所が引き取らなければ、獣医師に安楽死を依頼する(保健所が引き取らないのは本末転倒ですが)、・ノネコであれば、猟期内、狩猟区域内に限り、鳥獣保護狩猟適正化法に基づいて駆除する、などです。そうすれば完全合法す。

 野良猫による産業や生活被害が深刻化していることが、このような事件が起きる背景にあります。私は行政に、動物愛護管理法35条3項により、所有者不明猫を必ず引き取ることを求めます。
 さらに、①農畜産被害に対しては、鳥獣保護狩猟適正化法9条により、ノネコは、猟期、狩猟可能区域のかかわらず、猫(それが動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」であったとしても)は駆除できます。農畜産業が猫により被害を受けている自治体首長は、猫の有害駆除も視野に入れていただきたいと思います(農水省の狩猟統計では、猫の同法9条による有害鳥獣駆除数は増加傾向です)。


 
(追記)

 ほぼ数時間おきに(起きている時間帯は十数分毎)、リンクした署名嘆願サイトへの署名協力を訴え続けるツイッター。ほとんど狂気です。このような活動で、法の適用を捻じ曲げ、この男性を有罪にするのであれば、日本は法治国家とは言えません。世界に恥ずべき狂気の野良猫天国国家です。【署名願い】猫を溺死させた男に厳罰処分を

 また一部の野良猫愛誤は、この行為者の男性の実名やプライバシーをネット上に同意を得ずに公開しています。これによりこの男性が損害を被れば、野良猫愛誤らは民法709条の不法行為が成立し、損害賠償責任を負います。また、実名を上げて「犯罪者」と公然と呼ばわりすれば、刑法の名誉毀損罪も成立する可能性があります。また、ネット上で「この男性を死刑にしろ」「同じ目に合わせてやりたい」との記述がありますが、これは刑法の脅迫罪が成立する可能性が高いです。
 野良猫愛誤らの、民事上の不法行為と刑法の名誉毀損罪や脅迫罪が成立するであろう件については、機会ががあれば記事にします。
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No title

おれは自分ができる範囲で動物を保護して、新たな飼い主さんを探してる活動をしてるんですが、
一匹でも多くの子達を救いたいと思う気持ちは偽善なのでしょうか?あなたはそれすら否定してるように感じます。
ちなみに私はすべて私財だけで活動してます。友人の中には寄付を受け付けてる人もいますが、日本は残念ながら動物愛護系の寄付は殆ど集まりません。
きっと貴方のように、動物愛護→偽善→詐欺みたいな脳内で変換されてしまう人が多いからだと思います。そしてその考えを、拡散していく人が一部いるからだと思います。たしかに保護だけでは解決にはなりません。ペットショップでも生体販売の禁止、ペットの免許制など、やるべき課題は沢山あります。ですがあなたの過去の記事をみてると、間違った情報がかなりあります。自分の考えを正当化するために、自分に取って都合の良い情報だけを、選んではいませんか?
それだと、貴方が嫌ってる一部の動物愛護団体の主張と何が違うのでしょうか?

Re: No title

名無し名無し様、コメントありがとうございます。

> おれは自分ができる範囲で動物を保護して、新たな飼い主さんを探してる活動をしてるんですが、
> 一匹でも多くの子達を救いたいと思う気持ちは偽善なのでしょうか?

私は「野良猫をかわいそうと思う気持ちは尊重します。一匹でも室内飼い適正飼育をされる方が増えれば喜ばしく思います」としばしば書いています。
しかし無管理状態で野良猫に餌をやっているとすれば、不法行為が成立する可能性が高いです。


>あなたはそれすら否定してるように感じます。

それこそ予断による偏向解釈です。
猫の放し飼いは、猫にとっても動物愛護に反しますし、野良猫に無責任に餌をやることは無用な繁殖を促進させ殺処分や望まない虐待につながります。


> 日本は残念ながら動物愛護系の寄付は殆ど集まりません。

それは動物愛護に携わっている方の能力不足もあるでしょう。
非営利活動においても、マーケティングのセンスが必要です。
「モノが売れないのは消費者が悪いのではなく、売る方に原因がある」のと同じです。
なおドイツのティアハイムは一種の古物商で、転売益と引取り手数料が主な収入です。
純粋な寄付はそれほど多くはありません。
ですから再譲渡できないペットは引き取りませんし、安楽死も日常的に行われています。


> 動物愛護→偽善→詐欺みたいな脳内で変換されてしまう人が多いからだと思います。

事実、詐欺があります。
寄付金を詐取したとして、寄付した人にお金の返還を命じた判決も確定しています。
また、会計報告もきちんとされている団体は稀です。
一部の動物愛護(誤)団体を除いては、自浄ないのは事実です。


>ペットショップでも生体販売の禁止、

そんなことを国の法律で定めている国は私はひとつも知りません。
アメリカでごくごく例外的に条例で禁じる自治体は数例あるのみです。
自由主義社会の先進国では、営業の自由が法律で保証されています。
日本では独占禁止法と憲法の営業の自由に反しますので、法律でペットの展示生体販売禁止を禁じるのは不可能と思われます。
では、国の法律でペットの展示生体販売を禁じている国を一つでも挙げてください。


>あなたの過去の記事をみてると、間違った情報がかなりあります。

「間違った箇所がある」というだけでは指摘したことにはなりません。
ただの誹謗中傷です。
では、具体的にその箇所を指摘してください。
私は、誤りを指摘され、ご指摘が真実であればその都度記事を訂正しています。

ドイツでの、猫狩猟駆除廃止を訴える署名は全然集まらない

ドイツでは、連邦狩猟法(Jagdgesetz)で、犬猫は狩猟対象です。
ノーリードの犬やフリーローミングの猫は、飼い主がいる可能性があったとしても狩猟殺処分が合法です。
年間、数十万もの猫犬が、悲惨な方法で殺害されています。
そのようなドイツでは、繰り返しこの狩猟法の規定を廃止する運動が行われますが、全く無視されています(大多数の国民が犬猫の狩猟駆除を支持しているということです)。
本記事で取り上げた、アメリカの署名嘆願サイトと同じサイトで、ドイツ狩猟法の猫を狩猟対象から外すように署名を求めているドイツ人がいます。
しかしほとんど署名は集まっていないようです。
http://www.change.org/de/Petitionen/abschaffen-des-jagdgesetzes-insbesondere-des-29-stoppt-das-legale-t%C3%B6ten-unserer-haustiere-durch-die-j%C3%A4ger

一方、日本では、野良猫を川の水に浸しただけの男性を「厳罰にしろ」という署名が集まっています。
日本は国際的に見て、異常な愛誤に偏った国だと思います。

No title

さんかくさん、こんにちは。

>それは動物愛護に携わっている方の能力不足もあるでしょう。
非営利活動においても、マーケティングのセンスが必要です。
「モノが売れないのは消費者が悪いのではなく、売る方に原因がある」のと同じです。

100%その意見に同意ですね。在庫捌けないのは、結局、猫ボラにはそのセンスが無いだけです。野良猫 = 貰い手の少ない動物、だと最初からわかっているにも関わらず、寄付当てにしてる時点で 不良在庫抱えるのは当然です。保護側に寄付してるウチはいつまでも不良在庫は無くなりません。当たり前の事です。

Re: No title

taka様、コメントありがとうございます。

> 100%その意見に同意ですね。

民間企業が「我社の製品が売れないのは、消費者の見識が低いからだ」なんて言ったら笑われます。
NPO法人も民間団体で、強制的に一般人に協力させることはできません。


>在庫捌けないのは、結局、猫ボラにはそのセンスが無いだけです。野良猫 = 貰い手の少ない動物、だと最初からわかっているにも関わらず、寄付当てにしてる時点で 不良在庫抱えるのは当然です。

アメリカでもイギリスでもドイツでも、アニマルシェルターは民間団体で、不要ペットの引取りを日本の保健所のように義務付けられているわけではありません。
ですから引取りに際しては再譲渡できるものを選別しますし、不良在庫は処分(安楽死)します。
そのような事実が伝わらないから、例えば「ドイツはノーキルで終生飼育、すべての動物を引き取る」ような机上の空論を真似して破綻する動物愛護(誤)団体が多いのです。
嘘情報を流布した人の罪は重いです。

ドイツの大手、クローナッハティアハイムは、もうむちゃくちゃペット飼育者に対して安楽死を勧めています。
再譲渡できない(雑種猫とか)ペットの持ち込みや、施設前に捨てられることに閉口しているからです。

No title

さんかくさん。

>そのような事実が伝わらないから、例えば「ドイツはノーキルで終生飼育、すべての動物を引き取る」ような机上の空論を真似して破綻する動物愛護(誤)団体が多いのです。

もっと言っちゃうと、「動物愛護→偽善→詐欺みたいな脳内で変換されてしまう人が多いからだと思います」

今どき、野良猫拾いはこんな事書いてるから馬鹿って言われるんですよ。オープンにして独自収入得られる方にスイッチすれば良いだけなのに。それにはセンスだけじゃ無理でしょうが。特に猫ボラの場合は、共依存で成り立っている場合が多いですもんね。

「一匹でも多くの子達を救いたいと思う」なら、資金投入の仕方が基本的に間違ってますよね。保護猫貰ってもらえないのは、ペットショップだけが原因じゃないですよ。リサーチが足りないですね。

結局、宣伝の仕方が古くて下手なんですよね。

愛護団体なんかより、よっぽど大きい団体が寄付金をマネーゲームに使うのに、何言ってるんだかな?って感じですね(笑)

No title

そもそも猫の殺処分を減らす方法として野良猫保護なんてのはあまりにも効率が悪い、と言うか焼け石に水の方法ですからね。
雑種猫なんてどんだけ頑張ったって飼いたいって人の絶対数なんて知れてるんだしどう考えても保護するスピードより繁殖するスピードの方が速いですからね、一匹保護する間に5匹も10匹も産まれちゃもうどうしょうもない。
ホントに殺処分減らしたいのならば野良猫の繁殖力を抑えるしかない、餌をやらない前提ならばTNRも少しは有効でしょうけど餌やるために手術するんでしょうからね彼らは。
保護なんてやってる暇があったら国に「餌やりの厳罰化」でも求める運動でも起こしゃいいんですよ、そっちの方がよっぽど将来的に実りある猫愛護活動です。
ネタでもなんでもなく一匹保護したり5匹TNRするより10匹保健所送りにしてやった方が長い目で見れば殺処分を減らすことに貢献してると思うんですがね。1匹保護する労力より10匹保健所に送る方がラクでしょうし。
タレントの中川某さんが猫を4匹拾って2匹は飼い主を見つけたけど2匹は保健所に届けた一般人女性をツイッターで非難したそうですけど、まあ嫌な話ですよ。
保健所に届ける=悪と言う認識を変えていかないと不幸な野良猫は減らないと思いますけどね。

No title

私だってネコを含む動植物が無駄に死んで欲しくないし、必要以上に嫌われたり苦しんだりしてほしくないと思っている一人ですが、だからこそさんかくさんの考えは間違っていないと考えてます。

一匹でも多くの猫たちを救うために”適正飼育ができる”飼い主さんを見つける活動も同じく間違ってはないとは思います。

>動物愛護→偽善→詐欺みたいな脳内で変換
といわれていますが、
動物愛護に限らず、寄付をお願いします=詐欺かも は考えてる人が多いと思いますし。 貧しい人を~や難病の~も同じくらいかそれ以上に怪しいといわれている感じがします。 
寄付により課税減免がないから日本に寄付文化がないからどんなところも寄付は集めるの難しいですし。

ところで私は経済の授業で「日本はどちらかというと 貧しい人を助ける 募金より 動物を守ろう という募金の方がお金集まりやすいんちゃうかな?」とも言われたんですが、実際のところどうなんでしょうね。

私自身は衛生面や健康面・環境さえ整えていれば生体展示販売も動物と人のため必要だとも思います。他の個体や品種の候補と比較ができるし、ミスマッチでストレスがお互いたまるのも不幸ですから。
店頭禁止になればネットで販売や青空市など別の問題もありそうですし。

告発人が弁護士であることに、驚きを禁じられません。

弁護士の中にも愛誤がいるか利権に絡んでいるのかもしれません。

刑事告発書は該当する警察署に送付すれば足りるのでバイト感覚なのかもしれません。

私も投稿者男性は書類送検されても無罪だと考えてしますが
それより『私刑を目的とした個人情報漏洩』の方が
【刑事犯罪】として気になります。

証拠は魚拓を取ってありますので、
被害者保護のために具体的アクションを取りたいと思います。

でも明日から海外出張なんです。。。

名無し様

横から失礼します。

>おれは自分ができる範囲で動物を保護して、
>新たな飼い主さんを探してる活動をしてるんですが、
>一匹でも多くの子達を救いたいと思う気持ちは偽善なのでしょうか?>あなたはそれすら否定してるように感じます。
>ちなみに私はすべて私財だけで活動してます。

私は良い活動だと思いますよ。
(保護した猫を屋外に放さないことが前提ですが)
少しでも多くの猫を助けられるといいですね!
私は人に迷惑をかけない動物愛護活動は応援したいと思います。

私は猫カフェという仕組みは評価しています。

あなた様は、さんかく様が「一匹でも多くの猫を救いたい」
そういう気持ちを否定することはありませんよ。
じっくり通読して頂けばわかると思います。


私達が否定しているのは、以下の人たち、
【愛誤】と表現している人たちです。

・猫のためなら無責任な餌やり
人の権利を蹂躙し迷惑行為も厭わない事。

・猫を助ける、もしくは自分の心情の為に
迷惑行為、犯罪行為、マナー違反もお構いなし。

・猫を助けるふりして猫問題を悪化させ
事態を長期化させるやり方に固執する。

・科学的、統計的に効果がなくアメリカの役所でさえ
効果が無いと結論づけられたTNRに固執する。

・TNR団体だと言っていながら「地域猫に赤ちゃんができたよ。」
とか譲渡事業で仔猫ばかりの扱いである。
(どうして生まれるの?)

・あなた様と違って新飼い主を探すことを
「里親を探す」という人たちがいます。

・里親制度は人間の子どもたちの健全育成のために有り
その子たちが犬猫の譲渡のことを里親、里子と聞いたら
どう思いますかね?

なので公的な表現で犬猫の譲渡のことを「里親、里子」と
表現することは絶対にありません。

「知らなかったから間違えた」のであるなら
人には誰にも間違いはあり、やむを得ませんが
その事実をお知らせしても黙殺し「里親、里子」と
表現という表現に固執する人たちは私にとって【愛誤】です。

真っ当な動物愛護(適正飼育の徹底)が図られれば
不幸な猫は減り、猫被害に悩む被害者も減り、
アニマルボーダー化して崩壊する人も減ります。

これって三方良しだと思います。
ご理解いただけましたら幸いです。

Re: No title

taka様

> もっと言っちゃうと、「動物愛護→偽善→詐欺みたいな脳内で変換されてしまう人が多いからだと思います」
> 今どき、野良猫拾いはこんな事書いてるから馬鹿って言われるんですよ。

でもそんなところがありますよ。
海外の動物愛護団体の方がその傾向だと思います。
愛護団体だけを見れば、欧米の方が日本より建前と本音を使い分けているのではないかと思えるぐらいです。
イギリスのメディアが報道したことですが、RSPCAが1億2,000万ポンドぐらいの寄付金を受け取りながら半数以上のペットを銃殺していた件です。
イギリスの動物愛護事情に詳しい方からメールを頂いていますが「アニマルシェルターにペットを引き取ってもらった後は、そのペットの処遇を聞かないのが不文律」だということでした。
だから銃殺しても下の飼い主は知りえないのです。
でも、再譲渡の希望をつないで、寄付金(事実上の手数料)を払ってアニマルシェルターに引き取ってもらいのです。
多くが殺処分されているのは、暗黙の了解です。
もちろんドイツのティアハイムもそうですね。
日本人の方が真面目というか。


> 「一匹でも多くの子達を救いたいと思う」なら、資金投入の仕方が基本的に間違ってますよね。

それは愛護団体さんに考えてもらうとして。
先に述べたクローナッハティアハイムでは、猫の適正飼育や不妊去勢運動をしています。


> 愛護団体なんかより、よっぽど大きい団体が寄付金をマネーゲームに使うのに、何言ってるんだかな?って感じですね(笑)

RSPCAとかベルリンティアハイムはそのレベルでしょう。
日本円で収入が200億とか10数億円ですから。
彼らはしたたかです。

Re: No title

サンジュ様、コメントあろがとうございます。

> 猫の殺処分を減らす方法として野良猫保護なんてのはあまりにも効率が悪い、と言うか焼け石に水の方法ですからね。

効率が悪いのは確かです。
しかし私は、一匹でも野良猫が殺されることなく適正飼育に移行するのは評価します。
焼け石に水なんですが、一匹保護すれば一匹は野良猫が減りますし、その猫の繁殖がなくなります。
しかしそれと同時に餌やりをすれば、保護して減らした数以上に野良猫は増えます。


> 雑種猫なんてどんだけ頑張ったって飼いたいって人の絶対数なんて知れてるんだしどう考えても保護するスピードより繁殖するスピードの方が速いですからね。

推計で、日本には300万匹の野良猫が生息しているとされています。
それが最大限繁殖すれば、1年後には3千匹で、日本の世帯数くらいの数になります。
だから保護で野良猫を減らすのは、机上の空論です。


> ホントに殺処分減らしたいのならば野良猫の繁殖力を抑えるしかない、餌をやらない前提ならばTNRも少しは有効でしょうけど餌やるために手術するんでしょう。

餌やりの口実のTNRでは、不妊去勢の繁殖制限効果をはるかに上回る猫が生まれます。


> 保護なんてやってる暇があったら国に「餌やりの厳罰化」でも求める運動でも起こしゃいいんですよ、

それと同時に、適正飼育化(室内飼い、不妊去勢、飼い主明示、登録)です。
アメリカ、ベルギー、オーストリア、スイス、ドイツはその方針です。
適正飼育化のための規制なしに、TNR(地域猫)のみ制度化している国なんて、日本ぐらいです。


> 一匹保護したり5匹TNRするより10匹保健所送りにしてやった方が長い目で見れば殺処分を減らすことに貢献してると思うんですがね。

残酷なようですが、事実でしょう。
それと保護しても譲渡先が不適正飼育(不妊去勢なしで放し飼い、捨てるなど)をすれば元の木阿弥です。


> タレントの中川某さんが猫を4匹拾って2匹は飼い主を見つけたけど2匹は保健所に届けた一般人女性をツイッターで非難したそうですけど、まあ嫌な話ですよ。

半数も譲渡先を見つけられれば立派なものです。
しかし、その新しい飼い主が不適正飼育するのであれば、はっきり言って、全て保健所に届けたほうが動物愛護に適うと思います。

Re: No title

THEO様、コメントありがとうございます。

> 私だってネコを含む動植物が無駄に死んで欲しくないし、必要以上に嫌われたり苦しんだりしてほしくないと思っている一人ですが、だからこそさんかくさんの考えは間違っていないと考えてます。

ありがとうございます。


> 一匹でも多くの猫たちを救うために”適正飼育ができる”飼い主さんを見つける活動も同じく間違ってはないとは思います。

しかし現実は、適正飼育する人の数より、野良猫が増殖する数の方がはるかに多いのです。
その増殖を抑えることが大事ですが、増殖を抑える以前に、絶対的に余剰な猫をどうするかです。
公費や民間寄付で全てを終生飼育することは不可能です。
そのような国は皆無です。
では、どうすればよいのか。


> 動物愛護に限らず、寄付をお願いします=詐欺かも は考えてる人が多いと思いますし。 貧しい人を~や難病の~も同じくらいかそれ以上に怪しいといわれている感じがします。

欧米の動物愛護団体は、日本の感覚で言えば詐欺かもしれません。
ましな言い方をすれば本音と建前を使い分けているというか。
バージニア州のPETAのアニマルシェルターは、再譲渡すると言いながら、受け入れたペットの100%近くを安楽死させていました。
それでも寄付金が集まる不思議です。


> 寄付により課税減免がないから日本に寄付文化がないからどんなところも寄付は集めるの難しいですし。

寄付金控除を受けられる寄付先は、日本では本当に限られます。
公益財団法人でも、休眠や出資者が少なければ対象にはなりませんし。
その点、アメリカなどでは、寄付金の控除は受けやすいようです。


> 私は経済の授業で「日本はどちらかというと 貧しい人を助ける 募金より 動物を守ろう という募金の方がお金集まりやすいんちゃうかな?」とも言われたんですが、実際のところどうなんでしょうね。

日本に限らず、動物愛護関係は寄付金は集まりやすいのではないでしょうか。
RSPCAは、受け入れたペットの半数以上を銃殺していましたが、寄付金は減ってはいないようです。
海外の保護系動物愛護団体は、名目は寄付金とされていても、実際はペットの引取り手数料とそれの再販売益が主なのですが。


> 私自身は衛生面や健康面・環境さえ整えていれば生体展示販売も動物と人のため必要だとも思います。

なぜこれほど日本で展示生体販売がバッシングされるのか理解できません。
元野良の保護猫を求める顧客カテゴリーと、純血種を求めるカテゴリーは異なります。
ペットという市場全体で見れば、市場に厚みがある方が発展します。


> 店頭禁止になればネットで販売や青空市など別の問題もありそうですし。

ポーランドの素人プリーダーが青空市やネットで、ドイツ人に格安で犬や猫を売っています。
ドイツでは店頭販売は行われていますが。
日本で仮にペットショップを全廃して、猫犬ボラや厳しい条件で許可を受けたブリーダーからしか買えなくなったとすれば、素人の無許可にわかブリーダーが絶対出てきます。
アンダーグラウンドになることで、むしろ動物愛護に反する結果になると思います。

Re: 告発人が弁護士であることに、驚きを禁じられません。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 弁護士の中にも愛誤がいるか利権に絡んでいるのかもしれません。

屁っと呆塾の弁護士でしょう。


> 刑事告発書は該当する警察署に送付すれば足りるのでバイト感覚なのかもしれません。

最低でも10万にはなりますね。


> 私も投稿者男性は書類送検されても無罪だと考えてしますが

不起訴か、せいぜい起訴猶予でしょう。
私は最初、そのビデオを見ていませんでした。
川が浅かったので、途中で沈めるのをやめたようですね。


> それより『私刑を目的とした個人情報漏洩』の方が
> 【刑事犯罪】として気になります。

万引き犯の顔を公表するのをまんだらけはやめました。
警視庁の指導があったとのことです。
犯罪を犯したことが濃厚であったとしても、逮捕前に民間人が犯人のプライバシーを暴くのは権益に反し好ましくないということでしょう。
また、仮にその人物が万引き犯でなかったとしたら、名誉毀損になりかねません。
ましてや本事件は、無罪となる可能性が高いです。


> 被害者保護のために具体的アクションを取りたいと思います。

名誉毀損は親告罪ですが、脅迫罪は誰でも告発できますからね。
実名を挙げて「同じ目に合わせたい、死刑にでもなればいい」と書かれたものを私は見ました。
動物愛護管理法44条1項違反より、脅迫罪の方がよほど重罪です。
万引きした犯人を捕まえて、殺していいのかということになりますよね。


> 明日から海外出張なんです。。。

お気を付けて行ってらっしゃい。
お時間があれば、海外の動物愛護事情もリサーチしてください。
台湾に長年赴任された方は、「野良猫は、台湾では行政が捕獲している」という情報を下さいました。

Re: 名無し様

猫糞被害者@名古屋様

ありがとうございます。
私の考えそのものです。

また、新しく大田区で、猫25匹殺されましたね

大森西6と蒲田2の二つの地区だけで、殺されただけでも25匹は多いなと思って調べたら、やっぱり両地区とも餌やりトラブルがありました。
どうせ愛誤は、また署名するだけで、問題の本質は触れないでしょうね。

Re: また、新しく大田区で、猫25匹殺されましたね

人間山脈様、コメントありがとうございます。

> 大森西6と蒲田2の二つの地区だけで、殺されただけでも25匹は多いなと思って調べたら、やっぱり両地区とも餌やりトラブルがありました。

蒲田は、安い飲み屋とかの飲食街があるでしょう。
下町でゴミゴミしているし、野良猫と餌やりが好みそうな場所です。

餌やり(地域猫)が盛んな程度と、猫虐待の発生数は相関性があります。
磯子区では、しばしば猫虐事件が報道されます。
芦屋市の、神戸新聞で報道された、小学校前に切断された猫の死体が置かれた事件があったところは、以前私が住んでいましたからよく知っています。

被害者が限なく猫被害を受忍せよというのは無理です。
猫の生息密度を上げる、数を増やすことは猫にとっても不幸です。
そろそろ地域猫(餌やり)の臨界点に近づいてきているのではないかと思います。

商売だな

水死していなくても愛誤は大騒ぎ。
てっきり死んでいたと思っていたぜ。
なんだ、夏場の害獣水洗いだったのか。。
親切な人じゃないか。
冬場じゃないので、虐待じゃないだろ?

こういうパフォーマンスを愛誤は商売に利用しているな。
一般の寄付はもちろん、
名前を売ることで
里親希望者から譲渡金と寄付金
及び将来にわたる継続的な寄付を得るチャンスだからな。

Re: 商売だな

フェイル様、コメントありがとうございます。

> てっきり死んでいたと思っていたぜ。

私は短く5分ほどの編集したビデオしか見ていませんが、15分の完全版(?)では、猫は最後には逃げていったとのインターネット上の情報がありました。


> 夏場の害獣水洗いだったのか。。
> 親切な人じゃないか。

ノミを落とすのは、洗うのが一番です。
風呂につけるとノミは窒息します。
野良でしたら、またすぐにノミが付きますが。


> こういうパフォーマンスを愛誤は商売に利用しているな。

それはあるでしょうね。
売名行為。
ネット上で名が売れれば、それだけ寄付が増えたり、カモ譲渡先が見つかりやすくなります。

知的障害者を差別する佐賀の哀誤

お久しぶりです。

最近、猫糞被害者@名古屋さんのブログにも貼らせて頂いた、ある地域猫活動家のブログです。

http://happyvoice.sagafan.jp/e696294.html
http://happyvoice.sagafan.jp/e696602.html

佐賀一帯で「てぃーえぬあーる」やってる典型的な、いねぬこ哀誤な御仁ですが、子猫の譲渡を巡って、ある知的障害者とトラブルになった模様です。

顛末はブログの方を御参照頂くとしまして、ブログ主も、そこにコメント入れてる連中も、ムチャクチャです。
知的障害者に対する専門知識も対応スキルも無しに、いきなり押しかけて「猫を返せ!」の押し問答とは…。
擁護コメントも、見当外れなトンチンカンな「猫ちゃん可哀想」「知的障害者なら犯罪していいのか!」の類いのヒステリーじみたものばかりです。

知的障害者より頭おかしいとしか思えないです。

「詐欺罪で慰謝料とれないの?」ってコメントもありましたけど、この知的障害者の問題行動は、譲り受けた「後」の猫の扱いですから、猫の受け渡し時の契約というか、約束通りのお金の支払い等が無かった等の問題でも無い限り、詐欺罪にならないと思うんですけど。

Re: 知的障害者を差別する佐賀の哀誤

オキキリムイ様、コメントありがとうございます。

> 佐賀一帯で「てぃーえぬあーる」やってる典型的な、いねぬこ哀誤な御仁ですが、子猫の譲渡を巡って、ある知的障害者とトラブルになった模様です。

リンクの記事をざっと読みましたが、猫ボラから保護猫の譲渡を受けた人が、その猫を警察に拾得物として届けたということでしょう。


> 知的障害者に対する専門知識も対応スキルも無しに、いきなり押しかけて「猫を返せ!」の押し問答とは…。

知的障害者云々以前に、その猫は保護団体から譲渡したわけでしょう。
所有権が件の知的障害者の中年女性に移転したといういうこと。
私有財産は、所有者に処分権があります。
ですから法律的には、譲渡した猫ボラが「猫を返せ」とは言えないでしょう。
その猫を虚偽申告して拾得物として警察に届けるのは、警察と中年女性Mとの問題です。
猫ボラは関係ありません。


>擁護コメントも、見当外れなトンチンカンな「猫ちゃん可哀想」「知的障害者なら犯罪していいのか!」の類いのヒステリーじみたものばかりです。
> 知的障害者より頭おかしいとしか思えないです。

頭がおかしいとしか思えないのは、change.orgで署名した人たちも同様です。
コメントを見れば、このような無知な狂人を野放しにしておくほうが、よほど治安上問題だともいます。


> 「詐欺罪で慰謝料とれないの?」ってコメントもありましたけど、この知的障害者の問題行動は、譲り受けた「後」の猫の扱いですから、猫の受け渡し時の契約というか、約束通りのお金の支払い等が無かった等の問題でも無い限り、詐欺罪にならないと思うんですけど。

契約の内容と司法判断にもよると思います。
契約で「被譲渡者は終生飼育をすること」などがあれば明らかにそれに反する行為は詐欺罪になる可能性はあると思います。
自称猫ボラから猫を複数譲渡された後に、虐待死させた男に詐欺罪が適用された判決があったと記憶しています(どなたか正確な情報をご存知の方は、ご提供くださればありがたく存じます)。

ただ、自称猫ボラ側が、押しかけて行って玄関に脚を突っ込んでドアを占めることをできないようにするとか、家の中まで入り込もうとするなどは不退去罪や住居侵入罪になります。
自力救済は、日本のみならず先進国では禁じられています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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