長野県大町市で猫を水没させた男性の、動物愛護管理法違反は成立しない
「日本は狂気の愛誤国家である」。
In Japan gibt es Aigo verrückt (Tierrechtsaktivisten , die einen Fehler gemacht).
Kürzlich wurde ein Mann streunende Katzen eingefangen, in einer Falle, und der Mann, versuchte, die Katze zu ertränken in die Falle (Katze nicht tot).
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, über das Internet.
Der Mann aus Katze gelitten hatte ,Im sein Garten und sein Haus.
Verrückten (aigo=Tierschützer false) sah das Video,
sind schwere Strafe mit seiner Festnahme anspruchsvoll, und sie machen einen Signatur-Aktivität.
Schutz der wilden Katzen haben Vorrang vor grundlegenden Menschenrechte und private Eigentumsrechte in Japan zu nehmen(?).
Dies ist die Signatur-Aktivität.
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
日本では愛誤と言われる人たち(=誤った動物愛護活動家)が存在します。
最近、ある男性がはこわなで野良猫を捕獲しました。
そして男性は、はこわなごと猫を溺死させようとしました(しかし猫は死んでいません)。
彼はインターネット上で、猫の動画をアップロードしました。
その男性は彼の庭と家の中で、猫の被害に悩まされていました。
狂人たち(=誤った動物愛護活動家)は、ビデオを見て、彼の逮捕と厳罰を求めて、署名活動をしています。
野良猫(ノネコ)の保護は、日本の基本的人権と私有財産権よりも優先されなければならない(?)。
これが、署名嘆願です。
川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
(Zitat aus der Unterschrift Petition Originalsprache ist Englisch)
「署名嘆願書から引用 原語は英語」
Eine schreckliche Vorfall ereignete sich am 29. Juni 2014 Otani Dorf, Nagano Japan, die einen männlichen Teilzeitbeschäftigten ertrinkt eine Katze zu Tode in den Fluss.
Wir fordern strenge Bestrafung dieses Mannes.
Er hat ein Video hochgeladen von Katze, gefangen und getötet, über das Internet.
Viele von uns fühlen sich zitternd vor Wut, um die Nachrichten zu solcher Grausamkeit zu hören, und traurig für die Katze.
Wir denken, dass es nicht erlaubt ist für alle, die noch ein kleines unschuldiges Leben falsch zu behandeln.
Wir möchten, dass Sie denken, dass manchmal einige bestimmte Person macht Licht "Life", und würde gerne solche Verbrechen von den Menschen zu stoppen.
Da dieser Fall in letzter Zeit gemeldet und im Fernsehen oder anderen Medien weitgehend abgedeckt,
können wir leicht vorstellen, dass ein Nachahmer Kriminalität auftritt, modelliert oder inspiriert von früheren Verbrechen berichtet. Wir glauben, dass wir zeigen können, und die Menschen, vor allem junge Generation, Recht von Unrecht zu lehren durch die Einführung einer schweren Strafe auf diesen Mann.
Wir möchten Sie unterstützen und uns helfen, schnell zu stoppen steigende Teufelstiermissbrauch oder Grausamkeit bundesweit, und denken über unsere nationale Identität, die auf den Wert "Leben" ist.
Wir schieben auch eine harte Bestrafung des Mannes und für diese Art von Verbrechen unter dem Gesetz.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Sie ist auch ein Narr.
「この人もバカ」
Abschnitt Jagdschutz § 23 / §29 Inhalt des Jagdschutzes !Stoppt das legale Töten unserer Haustiere durch die Jäger!
「ドイツ連邦議会へ 連邦狩猟法6節の特例を廃止。6節の、狩猟と(環境)保護23及び29条に規定されている、ハンターによるペットの合法的殺害を停止!」。
長野県大町市の猫水没事件というものがあります。今年6月29日に男性が、はこわなで捕獲した猫を、はこわなごと川に水没させようとした様子の動画を自ら公開しました。この男性に対して、動物愛誤団体らが動物愛護管理法違反の疑いで告発状を出しています。また、この男性の動物愛護管理法違反での起訴の署名嘆願運動を行っています。私は動画を見た限り、本件での動物愛護管理法44条1項違反は成立しないと思います。
本事件が発生したのは長野県大町市です。本市は、北アルプスの山麓部に有る農村部で、農畜産業と観光産業が盛んです。私はこの事件における「猫」が、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」ではなく、鳥獣保護狩猟適正化法上の狩猟鳥獣である「ノネコ」の可能性を指摘しています。 ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではない。
今回は、この猫が動物愛護管理法で定める愛護動物の「ねこ」であることを前提に論じます。結論から言えば、本事件の男性の、はこわなごと猫を川に沈めようとした行為は動物愛護管理法44条1項違反にはならない、つまり、この男性は無罪であると思います。
根拠は次のとおりです。まず、動物愛護管理法44条1項「愛護動物をみだりに殺傷する罪」ですが、条文を引用します。「第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」とあります。本罪の構成要件は、その殺害が「みだりである」ことと、かつ「死傷させる(既遂)」ことです。
刑事訴訟法では、起訴する側に厳格な立証責任があります。 猫が死んだのか(死体があるのか)、怪我をしたのならばその獣医師の鑑定も必要です。ビデオだけでは、「死傷した」ことの立証にはなりません。つまり有罪にはできません。
ビデオは、既に公の場から削除されていますが、私がビデオを見た限りは、猫が死んだとは思われませんし、怪我をしたことも判然としません。刑事訴訟法では、起訴する側が、厳格な立証責任 を負います。その猫の死体を押収するとか、その猫の怪我の状態を獣医師に鑑定を依頼し、その怪我の状態を立証しなければならないのです。
ビデオの映像だけでは、「死んだかもしれない、怪我をしているかもしれない」という推測です。推測では、根拠薄弱で有罪にはできません。さらに動物愛護管理法44条1項では、「死傷」させることが犯罪の構成要件です。暴行や死傷させる前段階の未遂では、罰することはできません(刑法35条。動物愛護管理法44条1項には未遂罪の規定がないため、未遂罪で罰することはできない)。したがって本事件は、動物愛護管理法44条1項違反は成立せず(もしくは立証不可)、この男性は無罪であると思われます。本事件の告発人が弁護士であることに、驚きを禁じられません。本件事件で仮に有罪になるのであれば、日本は法治国家としてあるまじきことです。捜査司法当局には、適切な法の運用を期待します。
さらに本事件の背景には、野良猫による被害があったとネット上で指摘されています。本事件の男性も「猫による被害があった」と述べています。猫が被害を及ぼすほど高密度化するのは、餌やりが原因です。これは、学術論文でも指摘されています。
本件を告発した、野良猫愛誤の主張はこういうことです。
・自分たちの娯楽で無責任に野良猫の餌付けをし、野良猫を増やし、高密度化することにより被害が発生する。
・しかし被害者は限なく被害を受忍しなければならない。
・そして野良猫はいかなる場合でも殺してはならない。
このような狂人の主張がまかり通り、本件が動物愛護管理法で有罪にでもなるとすれば日本は狂気の国です。野良猫が基本的人権や私有財産権に優越するなど、世界に恥ずべき国家です。
無管理状態であれば、動物は被害を及ぼします。 ですからドイツなどでは、犬であろうと猫であろうと、仮に飼い主がある可能性があったとしても、管理されていない状態(フリーローミングやノーリード)であれば撃ち殺しても合法なのです。 それが世界標準です。日本の動物愛護管理法管理法が、飼い主のないものにまで保護が及ぶ、極めて国際標準からすれば例外的な規定を持つことがこのような問題が生じる原因です。
なお私は、本件事件の男性の行為を肯定しているわけではありません。軽卒だと思います。仮に猫により重大な被害を受けていたとしても、駆除は我が国の法律に従うべきでしょう。
つまり捕獲した上で、・動物愛護管理法35条3項により保健所に届ける(保健所等は、必ず引き取らなければなりません)、保健所が引き取らなければ、獣医師に安楽死を依頼する(保健所が引き取らないのは本末転倒ですが)、・ノネコであれば、猟期内、狩猟区域内に限り、鳥獣保護狩猟適正化法に基づいて駆除する、などです。そうすれば完全合法す。
野良猫による産業や生活被害が深刻化していることが、このような事件が起きる背景にあります。私は行政に、動物愛護管理法35条3項により、所有者不明猫を必ず引き取ることを求めます。
さらに、①農畜産被害に対しては、鳥獣保護狩猟適正化法9条により、ノネコは、猟期、狩猟可能区域のかかわらず、猫(それが動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ」であったとしても)は駆除できます。農畜産業が猫により被害を受けている自治体首長は、猫の有害駆除も視野に入れていただきたいと思います(農水省の狩猟統計では、猫の同法9条による有害鳥獣駆除数は増加傾向です)。
ほぼ数時間おきに(起きている時間帯は十数分毎)、リンクした署名嘆願サイトへの署名協力を訴え続けるツイッター。ほとんど狂気です。このような活動で、法の適用を捻じ曲げ、この男性を有罪にするのであれば、日本は法治国家とは言えません。世界に恥ずべき狂気の野良猫天国国家です。【署名願い】猫を溺死させた男に厳罰処分を。
また一部の野良猫愛誤は、この行為者の男性の実名やプライバシーをネット上に同意を得ずに公開しています。これによりこの男性が損害を被れば、野良猫愛誤らは民法709条の不法行為が成立し、損害賠償責任を負います。また、実名を上げて「犯罪者」と公然と呼ばわりすれば、刑法の名誉毀損罪も成立する可能性があります。また、ネット上で「この男性を死刑にしろ」「同じ目に合わせてやりたい」との記述がありますが、これは刑法の脅迫罪が成立する可能性が高いです。
野良猫愛誤らの、民事上の不法行為と刑法の名誉毀損罪や脅迫罪が成立するであろう件については、機会ががあれば記事にします。
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