ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー2
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(Zusammenfassung)
Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98
Andererseits,In Japan gibt es aber wahrscheinlich ein Verbrechen sein, wenn Hunde und Katzen von ihnen zu töten.
Eigentum, auch wenn von Katzen beschädigt, Es ist wahrscheinlich ein Verbrechen, wenn Tötet die Katze sein.
記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4、
ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー1,
の続きです。前回記事では、ドイツでは、狩猟法が動物保護法に対して優越することと、動物保護法は飼育されている動物が保護の対象であることを述べました。ですから自由に徘徊している猫やノーリードの犬は、飼い主がないとみなされ狩猟が合法です。それは法律の規定の他に、判例でも確立されています。
前回記事で紹介した、ドイツPETAが作成したビデオでは、このように述べられています。
(動画)
(概要)
Haustierabschuss ist gängige Praxis Jedes Jahr erreichen uns unzählige Meldungen über den Abschuss von Hunden und Katzen durch die Jägerschaft.
Jährlich werden etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen, in den allermeisten Fällen handelt es sich um tierische Familienangehörige.
Eine Katze gilt bereits dann als „wildernd“, wenn sie sich je nach Bundesland 200 bis 500 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält.
Hunde, die nicht angeleint waren, wurden bereits in unmittelbarer Nähe ihres menschlichen Begleiters erschossen.
ペットの射殺は当たり前に行われ、毎年私たちには、ハンターによる犬や猫の射殺の無数の報告が届けられています。
毎年ハンターに射殺される、約40万匹の猫や6万5千頭の犬は、ほとんどのケースでは、家族同様に飼われていました。
州によって異なりますが、最寄りの民家から200~500メートル離れていれば、すでにその猫は「野生化した(=自由に狩猟して良い)」とみなされます。
ノーリードの犬は、犬たちの、伴侶である飼い主のすぐ近くで射殺されています。
ドイツでは、自由に徘徊している猫や、ノーリードの犬は、飼い主がないとみなされて、狩猟駆除により殺害することが合法です。その根拠は、前回記事で紹介した、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)、及び連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文の解釈も然ることながら、判例でも確立しているからです。
その判例は、ヨーロッパ最大の部数を誇るドイツの愛猫家向け雑誌、Geliebte Katze(愛される猫)のインタ-ネット版で紹介されています。以下に引用します。
Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze
60.000 Hunde und 400.000 Katzen werden jährlich von Jägern erschossen oder in Fallen gefangen.
§ 23 BJAGDG Jagdschutz Der Jagdschutz umfasst nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98
狩猟と猫に関する判決
6万頭の犬や40万匹の猫は、毎年ハンターによって射殺されたりわなに巻き込まれたりしています。
(ドイツ)連邦狩猟法23条は、詳細な規定により、特に(犬猫)から我が国の野生動物を保護する機能が備わっています。
狩猟により、(野生動物の)保護 活動を行使する者には、野生動物を捕食する犬猫を殺す権限が与えられています。
猫は、人が住んでいる複数の家屋から最も近い距離で300m以上離れれば、その猫は狩猟エリアに迷い込んだと考えられます(つまり狩猟駆除、殺処分しても良い)。
この効力は、トラップに捕らえられた犬や猫にも及びます。
ギーセン地方裁判所 事件番号45C 1998年7月29日判決
以上のようにドイツでは、屋外を徘徊している猫の狩猟駆除については、法律でも条文で明確に示されています(フリーローミングの猫は、仮に飼い主があったとしても、連邦狩猟法が適用され、狩猟による殺害駆除が合法)。さらに司法判断においても、飼い猫であっても、民家から一定の距離から離れ、かつ狩猟区域内であれば、狩猟による殺害駆除が合法と判断されています。
対して日本は、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ=狩猟による殺害駆除が合法」なのか、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ=みだりな殺傷が禁じられる」なのか曖昧です。法改正が望ましいでしょう。なお、ノーリードの犬が狩猟対象(狩猟犬と牧羊犬を除く)である根拠となる判決は、またの機会に紹介します。
最近、猫を捕獲して川で水没しようとした動画を投稿した人物がいます。この行為に対して、動物愛護管理法違反で告発し、厳罰を求める署名活動を行っているグループがあります。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning。
一部のネット上での情報では、この動画を公開するにあたって、行為者は地域住民の同意を得ているとのことです。このような動画を公開する背景と意図は私は知り得ませんが、地域性を考えれば、野良猫・餌付け猫による農業畜産被害が生じているのかもしれません。
ドイツでの、農家が当たり前に野良猫や、飼い主がいる可能性があっても自由に徘徊している猫を農場主が殺害駆除している動画では、動物愛護団体の抗議に農場主は、「全く合法で、害を及ぼす猫を殺害駆除するのが一体何が問題なのか」と、答えています。
上記の日本の猫を水没させている動画に対して、行為者の厳罰を求める団体の反応と、どちらが「正常」で「常識」なのでしょうか。私は猫を水没させた行為者がもし野良猫や餌付け猫の被害を受けていたとしたら、動画を公開する行為はさて置き、その被害を限なく受任すべきという方が異常だと思います。これが動物愛護管理法違反に抵触するのであれば、日本の動物愛護管理法は国際標準から外れて異常と言わざるを得ません。さすが日本は、狂気のお猫様国家、動物愛誤超先進国です。
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