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ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー2





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(Zusammenfassung)
Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98
Andererseits,In Japan gibt es aber wahrscheinlich ein Verbrechen sein, wenn Hunde und Katzen von ihnen zu töten.
Eigentum, auch wenn von Katzen beschädigt, Es ist wahrscheinlich ein Verbrechen, wenn Tötet die Katze sein.


 記事、
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー2
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー3
ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー4
ドイツでは、自由に徘徊している猫を殺害駆除しても合法という根拠ー1,
の続きです。前回記事では、ドイツでは、狩猟法が動物保護法に対して優越することと、動物保護法は飼育されている動物が保護の対象であることを述べました。ですから自由に徘徊している猫やノーリードの犬は、飼い主がないとみなされ狩猟が合法です。それは法律の規定の他に、判例でも確立されています。



 前回記事で紹介した、ドイツPETAが作成したビデオでは、このように述べられています。


(動画)




(概要)

Haustierabschuss ist gängige Praxis Jedes Jahr erreichen uns unzählige Meldungen über den Abschuss von Hunden und Katzen durch die Jägerschaft.
Jährlich werden etwa 400.000 Katzen und 65.000 Hunde von Jägern erschossen, in den allermeisten Fällen handelt es sich um tierische Familienangehörige.
Eine Katze gilt bereits dann als „wildernd“, wenn sie sich je nach Bundesland 200 bis 500 Meter vom nächsten Haus entfernt aufhält.
Hunde, die nicht angeleint waren, wurden bereits in unmittelbarer Nähe ihres menschlichen Begleiters erschossen.

ペットの射殺は当たり前に行われ、毎年私たちには、ハンターによる犬や猫の射殺の無数の報告が届けられています。
毎年ハンターに射殺される、約40万匹の猫や6万5千頭の犬は、ほとんどのケースでは、家族同様に飼われていました。
州によって異なりますが、最寄りの民家から200~500メートル離れていれば、すでにその猫は「野生化した(=自由に狩猟して良い)」とみなされます。
ノーリードの犬は、犬たちの、伴侶である飼い主のすぐ近くで射殺されています。



 ドイツでは、自由に徘徊している猫や、ノーリードの犬は、飼い主がないとみなされて、狩猟駆除により殺害することが合法です。その根拠は、前回記事で紹介した、連邦狩猟法(Bundesjagdgesetz)、及び連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の条文の解釈も然ることながら、判例でも確立しているからです。
 その判例は、ヨーロッパ最大の部数を誇るドイツの愛猫家向け雑誌、Geliebte Katze(愛される猫)のインタ-ネット版で紹介されています。以下に引用します。


Rechtsurteile zum Thema Jagd und Katze
60.000 Hunde und 400.000 Katzen werden jährlich von Jägern erschossen oder in Fallen gefangen.
§ 23 BJAGDG Jagdschutz Der Jagdschutz umfasst nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern.
Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind befugt, wildernde Hunde und streunende Katzen zu töten.
Katzen gelten als streunend, wenn sie im Jagdrevier in einer Entfernung von mehr als 300 m vom nächsten bewohnten Gebäude angetroffen werden.
Diese Befugnis erstreckt sich auch auf solche Hunde und Katzen, die sich in Fallen gefangen haben.
AG Gießen Az.: 45 C 729/98

狩猟と猫に関する判決
6万頭の犬や40万匹の猫は、毎年ハンターによって射殺されたりわなに巻き込まれたりしています。
(ドイツ)連邦狩猟法23条は、詳細な規定により、特に(犬猫)から我が国の野生動物を保護する機能が備わっています。
狩猟により、(野生動物の)保護 活動を行使する者には、野生動物を捕食する犬猫を殺す権限が与えられています。
猫は、人が住んでいる複数の家屋から最も近い距離で300m以上離れれば、その猫は狩猟エリアに迷い込んだと考えられます(つまり狩猟駆除、殺処分しても良い)。
この効力は、トラップに捕らえられた犬や猫にも及びます。
ギーセン地方裁判所 事件番号45C 1998年7月29日判決



 以上のようにドイツでは、屋外を徘徊している猫の狩猟駆除については、法律でも条文で明確に示されています(フリーローミングの猫は、仮に飼い主があったとしても、連邦狩猟法が適用され、狩猟による殺害駆除が合法)。さらに司法判断においても、飼い猫であっても、民家から一定の距離から離れ、かつ狩猟区域内であれば、狩猟による殺害駆除が合法と判断されています。
 対して日本は、鳥獣保護狩猟適正化法上の「ノネコ=狩猟による殺害駆除が合法」なのか、動物愛護管理法上の愛護動物である「ねこ=みだりな殺傷が禁じられる」なのか曖昧です。法改正が望ましいでしょう。なお、ノーリードの犬が狩猟対象(狩猟犬と牧羊犬を除く)である根拠となる判決は、またの機会に紹介します。

 最近、猫を捕獲して川で水没しようとした動画を投稿した人物がいます。この行為に対して、動物愛護管理法違反で告発し、厳罰を求める署名活動を行っているグループがあります。川に猫を沈め殺した犯人に厳罰を!Urging a severe punishment of a man who killed a cat by drowning
 一部のネット上での情報では、この動画を公開するにあたって、行為者は地域住民の同意を得ているとのことです。このような動画を公開する背景と意図は私は知り得ませんが、地域性を考えれば、野良猫・餌付け猫による農業畜産被害が生じているのかもしれません。

 ドイツでの、農家が当たり前に野良猫や、飼い主がいる可能性があっても自由に徘徊している猫を農場主が殺害駆除している動画では、動物愛護団体の抗議に農場主は、「全く合法で、害を及ぼす猫を殺害駆除するのが一体何が問題なのか」と、答えています。
 上記の日本の猫を水没させている動画に対して、行為者の厳罰を求める団体の反応と、どちらが「正常」で「常識」なのでしょうか。私は猫を水没させた行為者がもし野良猫や餌付け猫の被害を受けていたとしたら、動画を公開する行為はさて置き、その被害を限なく受任すべきという方が異常だと思います。これが動物愛護管理法違反に抵触するのであれば、日本の動物愛護管理法は国際標準から外れて異常と言わざるを得ません。さすが日本は、狂気のお猫様国家、動物愛誤超先進国です。
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非公開コメント

話が逸れますが、Twitterでの里親募集での出来事です。

野良の子猫五匹の里親を募集してました。普通にしてたら五匹も産まないので、それだけで十分に違和感を感じてましたが、堂々と餌やりしてる写真を載せてる。話しを聞いたら、やはり子猫が生まれる前から餌やりしてたとの事。理由が「人間は恐れなくて良いと教えるため」とか。「野良と飼い猫を一緒にするな、餌やったら子猫産むのも、野良は警戒して当り前。殺処分の原因になるから止めろ」と、注意しました。
恐ろしいのは、僕が注意するまで誰も叱らずに、普通に猫のために頑張ってる人として、扱われてた事です。おかしい点はいっぱいあるのに、誰も気付かずに協力してる。
あと、今回は餌やり写真を見つけたから叱りましたが、多頭数の子猫の里親募集なんかいっぱいあります。
今回みたいに、増やして丸投げする奴が、かなり多いと思います。
話逸らしてすみませんでしたm(__)m

Re: 話が逸れますが、Twitterでの里親募集での出来事です。

人間山脈様、コメントありがとうございます。

> 野良の子猫五匹の里親を募集してました。普通にしてたら五匹も産まないので、

出産数としては、普通だと思いますよ。


>やはり子猫が生まれる前から餌やりしてたとの事。理由が「人間は恐れなくて良いと教えるため」とか。「野良と飼い猫を一緒にするな、餌やったら子猫産むのも、野良は警戒して当り前。殺処分の原因になるから止めろ」と、注意しました。

なんで「人間を恐れなくする」必要があるのですか。
餌やりさんが気が向いた時に餌をやる娯楽の為としか考えられません。


> 僕が注意するまで誰も叱らずに、普通に猫のために頑張ってる人として、扱われてた事です。

よほど集合住宅ばかりで、野良猫の被害が顕在化しない地域でしょうか。
普通は、猫被害者が注意します。


>誰も気付かずに協力してる。

それも「地域猫」の曲解嘘解釈を誰かが垂れながしているのでしょうか。


> 多頭数の子猫の里親募集なんかいっぱいあります。

子猫の兄弟で、譲渡先募集なんて多いですね。
それも地域猫で生まれたとか。
自称猫ボラさんは、子猫の譲渡でも結構な値段をつけています。
金儲けで、本当は猫を増やしたいと思われても仕方がないでしょう。

TNR団体の募集を見たら、生後2ヶ月以内の子猫ばっかり募集してます。
あれこそTNRが機能していない証明ではないでしょうか?
毎日、毎日、人間の偽善で生まれた子猫達が、更に偽善保護活動に振り回されてる様子を見るのもウンザリします。

Re: タイトルなし

さんかく様様、コメントありがとうございます。

> TNR団体の募集を見たら、生後2ヶ月以内の子猫ばっかり募集してます。
> あれこそTNRが機能していない証明ではないでしょうか?

それは私もよく目にしますし、読者さんからもご指摘や情報提供をいただきます。
まったくTNRが機能していないことを、自称猫ボラは自ら暴露しているのと同じです。

次は本題の方にコメントを

僕も長野の件は愛誤が絡んでると思います。
畑被害らしいから、餌やりかどうかは分かりませんが、発言からして、愛誤の被害を受けてると思います。
そういえば以前、奈良県で猫虐待があった時、それに抗議してたのが餌やり達でした。
虐待の行為はともかく、原因はどう考えてもお前らだろうって。
多分、奈良県の捕獲機貸出に抗議してるのも、こいつらでしょうね。
あと、繁華街の猫捕獲に愛誤達が抗議して中止になった事もありました。
調べたら、やっぱり近所で餌やりが横行してました。
繁華街で餌やりされたら、大変な被害でしょう。
一般の猫被害者が泣き寝入りさせられて る事なんて、いっぱいありますし、愛誤が長野の予備軍をいっぱい作ってるでしょう。
まずは原因の愛誤を規制しないと何も解決しませんね。

Re: 次は本題の方にコメントを

人間山脈さ様

> 長野の件は愛誤が絡んでると思います。

愛誤とは、餌をやったりインチキTNRをしている人たちがいるということですね。
私も同感です。
以前、動物生態学を学んでいる方からいただいたコメントではやはり「猫は本来単独行動をする種で、群れを作るのは余剰な餌資源があるからだ」とありました。
人為的に餌を与えなければ、被害が顕在化するほど猫は、生息密度が高くはならないのです。


> 繁華街の猫捕獲に愛誤達が抗議して中止になった事もありました。
> 調べたら、やっぱり近所で餌やりが横行してました。

農村部では農業畜産で、都市部では飲食医療機関などでは、事業者にとっては猫被害は死活問題でしょう。
野良猫に餌やりをする~生息密度の高度化~被害発生、という餌やり、インチキTNR愛誤がそれらの被害者の加害者そのものなのです。
で、被害に耐え兼ねた人が猫を駆除など(捕獲して保健所に届ける、獣医師に安楽死を依頼する、本件のようなケースもあります)すれば、「犯罪者だ、刑務所に送れ」とネットテロ攻撃までします。
まさに暴力団の言いがかりです。


> 原因の愛誤を規制しないと何も解決しませんね。

このような猫水没事件を攻撃しても、何の意味もありません。
もちろん動物愛護向上にもなりません。
適正飼育化と餌やりを禁じるのがはるかに優先順位が高いです。

猫を水没させようとした行為者を「刑務所におくれ」とツイッターで騒いでいる者がいます。
https://twitter.com/misakiwwwwww

本件では、証拠は公開されたビデオだけでしょう。
ですからこの猫が死んだ証明にもならないし、怪我をしているかどうかもわかりません。
動物愛護管理法44条1項では、犯罪の構成要件が「みだり」でかつ「死傷」しなければならなのです。
刑事訴訟法では、起訴する側に厳格な立証責任があります。
猫が死んだか(死体があるのか)、怪我をしたのならばその獣医師の鑑定も必要です。
ビデオだけでは、仮にその行為が「みだり」であったとしても、有罪にはできません。
その点については、機会があれば記事にします。
この事件の告発者が弁護士だということに驚きを禁じられません。
不起訴か、せいぜい起訴猶予止まりでしょうね。
この事件にまで署名嘆願するとか、告発するとか、愛誤の狂気も極まったという感じがします。

愛誤の主張は、こうです。
自分たちの娯楽で無責任に野良猫の餌付けをし、野良猫を増やし、高密度化することにより被害が発生する。
しかし被害者は限なく被害を受忍しなければならない。
そして野良猫はいかなる場合でも殺してはならない。

こんな狂気の国(日本)はありません。
野良猫が基本的人権や私有財産権に優越するなど、狂気の世界に恥ずべき国家です。
この事件で、行為者が動物愛護管理法で有罪にでもなればです。
リンクしたビデオでは、農場主は繰り返し殺害駆除した猫を、streunende Katze(直訳すれば野良猫となりますが、人の管理を離れたフリーローミング猫です。農場主は飼い猫である可能性も認識しています)であるから合法と繰り返しています。
無管理状態であれば、動物は被害を及ぼします。
ですからドイツでは犬であろうと猫であろうと、仮に管理されていない状態(フリーローミングやノーリード)であれば撃ち殺しても合法なのです。
それが世界標準です。
それを避けたいのならば、管理して被害を及ぼさないようにしなければなりません。
ですから野良猫がかわいそうならば、飼い猫にして管理飼育する以外ないのです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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