Domestic/inländisch
記事、ネコは、撲殺しても、槍で刺殺しても、水没殺しても違法ではないー1の続きです。前回記事では、狩猟鳥獣である(ノ)ネコであれば、猟期内かつ狩猟区域内であれば、狩猟免許を持たなくても法定猟具意外を用いて法律で禁じる猟法以外で狩猟殺傷しても罰することができないことなどを書きました。では、ノネコと狩猟が禁じられるノネコではない猫の区別はどうなのでしょうか。これは国会で審議されたことがあります。結論は「ノネコとそれ以外の猫の区別は不可能」でした。 狩猟鳥獣である「ノネコ」と、狩猟が禁じられるそれ以外の「猫」との区別について、国会で審議されたことがあります。その国会審議議事録から引用します。
第043回国会 農林水産委員会 第17号 昭和三十八年三月十二日(火曜日)。
○湯山委員
狩猟鳥獣にノイヌ、ノネコというのがあるのです。
ノイヌ、ノネコという種名を持つ動物が日本にございますか。
若江説明員
ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟烏獣に入れておるわけでございます。
野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。
ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。
○湯山委員
ノイヌ、ノネコ以外の犬、ネコを狩猟すれば違反になるというけれども、狩猟されたものでノイヌ、ノネコと普通の犬、ネコの区別がつきますか。
○若江説明員
判別は生息状況によって識別するのが最も判然とするのでございますが、これが店先に並べられたときに、どれがのらネコで、どれがノネコかということは、判別が非常に困難であろうかと思いますが、医学的に胃袋その他を検査して、食性の種類等で判別しなければならぬのではないかというように考えます。
○湯山委員
判別困難だ。
解剖して内蔵を見ればわかるだろうといってもわかるものではありません。
ノイヌだって本来これは人になつく性格を持っていますから、野生化した犬だって、連れてきて飼えばけっこう役に立ちます。
だからその区別をつけようたってつきません。
○若江説明員
ノイヌ、ノネコとのら犬、のらネコとの識別は非常に困難でございますが、野生いたしておりますノイヌ、ノネコがいるということも事実でございます。
識別を十分行なうように考えて参りたいと思いますが、大へん困難な点はあります。
○湯山委員
犬、ネコの野生化したものですね、これは一体どの程度野生化したものをいうのですか、飼っている親が山に入って、山で生まれたその子はもうノイヌですか。
それがたとい町へ出てきても、あるいはどこをどう通っていても、ノイヌというのですか。
○若江説明員 野生のノイヌから生まれましたいわゆる子犬でございますが、これは獲物を山野で得て、山野で自生していくという状態におきましては当然ノイヌと解しております。
○湯山委員
山からたんぼに出てきたらどうなるのですか。
○若江説明員
その行動範囲の中で、たんぼ等へ出て参りましても、ノイヌであるということには変わりはないというふうに考えます。
○湯山委員
それじゃ家の中に入ったらどうなりますか。
○若江説明員
家の中に獲物を探しに来るという場合もあるいはあろうかと思いますが、それはたとえばイノシシが獲物がないために里山に来るというのと同じような現象であろうと思いますので、同然でございます。
○湯山委員
イノシシというのはイノシシという種類です。
動物園の中にいようが、山の中にいようが、家の中にいようが、イノシシというのは、動物の一つの極数の名前です。
ところがあなたは、ノイヌというのは固定した種類の名前でなく、生息の状態であると言う。
だから家にいたらどうなるか、田の中にいたらどうなるか、山にいたらどうなるかをお尋ねした。
そうしたら今度はどこへ行ったってノイヌはノイヌだ――今度は種類になったのです。
それならノイヌとはどういう種類ですか。
○若江説明員
もともと山野におりまして、生まれた子供がたまたまたんぼに来た、家の付近まで来たというのは、行動半径の中で行動したのであって、本来終始山野で生活している限りにおいてはノイヌであるというふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員
今おっしゃったのは家の中に入ってきてもノイヌはノイヌ、だとおっしゃったのですよ。
あなたのいう意味のノイヌの子を飼えば、とても利口でいい犬ができます。
それでもノイヌですか。
生まれたのは山で生まれたのです。
○若江説明員
狩猟家がノイヌをとりまして自分の家で飼養するということになりますと、それは飼養鳥獣でありますので、自己の支配下で飼養されているノイヌであるというふうに解釈されます。
○湯山委員
そうすると、はっきり言ってノイヌというのはどこにどうあってもそれは撃っていいわけですね。
どこにいてもノイヌはノイヌだ、どこで撃ったっていい。
○若江説明員
ノイヌという区分が動物学上にはないけれども、それが生息の状態からしましてノイヌと判定せられる犬がおる、それを狩猟鳥獣の中に入れておる、そのノイヌがたまたま山野から田畑の付近まで現われてもそれはまだノイヌであろう、こういうふうに申し上げた次第であります。
○湯山委員
間違ったら狩猟法違反に問われるわけです。罰金をとられるわけです。
だからそういう不明確なものは明確にする責任があります。
ところが明確にしようたってノイヌ、ノネコに関する限りは明確にしようがありません。
動物学者に尋ねてみましても、それはわからない、こう言うのが常識です。
もしあなた方がこの法律の中にある言葉だからあるいは規則にある言葉だからというので統一解釈をおつくりになっても、ほかでは通用しません。
その証拠には、狩猟されたもので、はたしてノイヌであったかどうかという区別はつかないのですよ。
ことに今おっしゃった内臓を抜いて皮と目だけにしてつっておけば、絶対区別がつく人はないでしょう。
○若江説明員
内臓を抜きまして皮だけぶら下げたというふうな仮定の問題では、ほとんど識別が至難であろうとは思います。
○湯山委員
ノイヌというのは区別がつかない。ましてノネコに至っては全くわからない。 以上を要約します。
①ノイヌ、ノネコとそれ以外の犬、猫は生物分類学上同一種であり、判別はほぼ不可能。
②判別は生息状況である。
③しかし、たまたま行動範囲内で人家の近くに出てきた、家の中に入ったものでもノイヌ、ノネコはノイヌ・ノネコであることには変わらず、狩猟対象である。 ③を援用すれば、民家の敷地内で捕獲された猫は、たまたまノネコが行動範囲内でそこに現れたのかもしれないのです。つまりノネコであれば、鳥獣保護狩猟適正化法により、柵などで囲われた民家の敷地内で、その民家が狩猟可能区域内にありかつ狩猟期間内であれば、はこわなを用いて捕獲するのは合法です。その猫を棍棒で撲殺するのも、槍で刺殺するのも、水没殺するのも合法です。
民家の近くにいたとしても、本来野生であって、山野に生息していたノネコがたまたま行動範囲内で移動したのであれば、それはノネコです。つまり狩猟殺傷しても良いということになります(続く)。
- 関連記事
-
スポンサーサイト
つまりは”イヌ・ネコ”と”野良”と”ノネコ・ノイヌ”というのは動物分類学上の区別ではなく、同じ”イエイヌ種・イエネコ種”の中の法律上の扱いでの区別ということですよね。
同種だし、遺伝的にも外見的にも違いは野生とかわりがないのは当たり前です。
もしかしたらこの外飼い猫・野良猫と狩猟対象をめぐる問題が大きくなれば、レース鳩誤射問題によってドバトが狩猟対象から外されたようにノネコも狩猟鳥獣から外されたりするかもしれないですね。
あくまでノラネコを守るためではなく、飼い猫飼養者の財産権と狩猟者を守るためですが。
THEO様、コメントありがとうございます。
>”イヌ・ネコ”と”野良”と”ノネコ・ノイヌ”というのは動物分類学上の区別ではなく、同じ”イエイヌ種・イエネコ種”の中の法律上の扱いでの区別ということですよね。
> 同種だし、遺伝的にも外見的にも違いは野生とかわりがないのは当たり前です。
そういうことです。
この国会審議を「ノネコと野良猫は異なり、野良猫は狩猟してはいけないと結論付られている」としている愛誤ブログがありますが、偏向を通り越して「嘘」でしょう。
私が全文を読んだ限りは「ノネコと野良猫は生物学的に同種で区別できない」と理解しました。
> もしかしたらこの外飼い猫・野良猫と狩猟対象をめぐる問題が大きくなれば、レース鳩誤射問題によってドバトが狩猟対象から外されたようにノネコも狩猟鳥獣から外されたりするかもしれないですね。
どうでしょうか。
レース鳩は、屋外に放すことが前提です。
それが猫にも当てはまるのかどうか疑問です。
一般には知られていませんが、ノイヌ・ノネコの狩猟数は増加しています。
この国会審議があった当時は、ノネコの狩猟数は10匹にもみたなかったですが、現在は300匹を超えています。
そのかなりを、有害駆除が占めています。
例えば、鶏の平飼い農家が駆除したとか、希少生物生息地での駆除と思われます。
> あくまでノラネコを守るためではなく、飼い猫飼養者の財産権と狩猟者を守るためですが。
それも一理あるでしょう。
しかしアメリカ、カナダの多くの州では、Feral cat dogは狩猟対象です。
また、日本での、ノネコによる生態系への被害は増えつつあり、狩猟駆除はむしろ必要性が高くなりつつあります。
ドイツなんて単にhund katzeは狩猟対象です。
そもそもアメリカ、ドイツ(カナダは知りませんが)は、所有者がなければ犬・猫は、保護の対象ではないのです。
日本の動物愛護管理法が、所有者がなくても保護の対象にしていることがノネコノイヌとそれ以外の猫犬との関係を難しくしているのです。
次回以降で、ドイツの猫犬狩猟駆除に対する法律と判例を紹介します。
今回の猫駆除水没事件で刑事告発を受けた男性は事情聴取はされるでしょうが、起訴されるかも微妙だと私は考えています。
男性を有罪であるか無罪とするかは裁判所が決める事で、
今までの裁判例情報を検索すれば有罪判決を受けることは
まずないと思います。
そして今回も一部の愛誤が男性の個人情報をネットに晒して【私刑】を加えようとしているようですね。
ペンションを経営しているそうで潰れたらどう責任をとれるというのでしょうか。
『その行動が自分の倫理観に合わない』からと言って公人でもない人が愛誤に【私刑】を受けて袋叩きに合うという事は許されざることです。
公人有名人である、公告に載る、公的資金の助成を受けている
その様な場合を除けば個人情報の扱いに慎重であるべきと考えます。
日本は法治国家ですから、自力救済も私刑も認めていません。
猫に哀れみの心を持つことは悪いことではありません。
しかし集団心理に煽られて誰かをスケープゴートにして私刑にする。
それってネットマナーに違反しています。
問題の根本は猫の不適正飼育です。
この個人情報を晒して私刑を加えようとした愛誤は、名誉毀損、損害賠償などきっちり責任を取らせたいですね。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 今回の猫駆除水没事件で刑事告発を受けた男性は事情聴取はされるでしょうが、起訴されるかも微妙だと私は考えています。
どうでしょうか。
かつての猫虐殺の様子(静止画)をインターネットで公開した九州の男性は、公判起訴となり、執行猶予つきの懲役刑が確定しています。
尼崎市の水道設備で野良猫を踏んづけて駆除したガードマンは、略式で罰金刑になりました。
> 男性を有罪であるか無罪とするかは裁判所が決める事で、
そうではありますが、本件で仮に起訴するとなれば、鳥獣保護狩猟適正化法違反(最高刑は懲役1年、罰金100万円)か動物愛護管理法違反(最高刑懲役2年、罰金200万円)のどちらかは検察庁が決めることです。
私はその矛盾について指摘しているところです。
> 『その行動が自分の倫理観に合わない』からと言って公人でもない人が愛誤に【私刑】を受けて袋叩きに合うという事は許されざることです。
> その様な場合を除けば個人情報の扱いに慎重であるべきと考えます。
> 日本は法治国家ですから、自力救済も私刑も認めていません。
仮にその男性が、個人情報を公開されたことで損害を被れば、民事上の損害賠償請求を公開した側に求めることができます。
> 問題の根本は猫の不適正飼育です。
それは全く同感です。
その根本問題を避けて、猫の虐待(駆除?)のみに以上に執着する方も異常と言わざるを得ません。
> この個人情報を晒して私刑を加えようとした愛誤は、名誉毀損、損害賠償などきっちり責任を取らせたいですね。
愛誤に名のもとに、何をしても許されるというわけではありません。
狂った正義感は、困ったものです。
さんかくたまご様
さんかく様の過去記事を思い出しました。
検察の判断ひとつで罪となるリスクを排除できませんね。
やっぱり行政がきちんと引き取れば起きない問題です。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 検察の判断ひとつで罪となるリスクを排除できませんね。
検察の判断といいますか、愛誤が大騒ぎしたからです。
九州の男性が、猫を虐待死させる様子をインターネットで公開した事件は、執行猶予付きの懲役刑でした。
当初は、起訴猶予ぐらいであろうと言われていました。
それが愛誤が「厳罰を求める」署名嘆願書などをだして大騒ぎしたため、起訴に至ったのです。
判決は、嘆願書などでは左右されませんが、起訴するか否かの検察の判断は、被害者や一般人の処罰感情に左右されます。
尼崎の水道施設内でガードマンが猫を踏み殺したのも、愛誤が大騒ぎして略式で罰金刑になりました。
> やっぱり行政がきちんと引き取れば起きない問題です。
九州のケースは快楽的虐待で、倫理上の問題はあります(行政が引き取る引き取らない以前の問題で)。
しかし量刑や、起訴の根拠に厳格さを求めることとは別問題です。
さんかくたまご様
>一般には知られていませんが、ノイヌ・ノネコの狩猟数は増加しています。
そうだったのですか、ノネコの駆除は増えているんですか。知らなかったです。
三味線業者へのバッシング及び殺処分後の皮の払下げの禁止で猫を狙うハンターさんが圧倒的に減ったということで猫の捕獲は減ったものだとばかり思っておりました。
それならば、保全生態学を学んでいる身としては喜ばしい傾向だと思います。(猫はかわいそうですけどね。それこそ捨てた人や増やした人が悪い)
TNRしたとしても生命スパンが一年以上と長い動物の場合、その生きている間の食害はかなり大きなものであるし、去勢したからフンや猫アレルギーがなくなるわけでもないですしね。直接数を減らさなくてはいけないこともありますね。
>日本の動物愛護管理法が、所有者がなくても保護の対象にしていることがノネコノイヌとそれ以外の猫犬との関係を難しくしているのです。
愛護管理法に ”所有者のいる”イヌやネコと付け加えて設定しておけば、もっとややこしくなくて済んだのでしょうね…
外飼猫と野良猫の境界まであいまいなばかりに。
今回の水没の件は放送さえしなければこんな騒ぎにならなかったでしょうが、本人は放送内でも地元の人に許可とったといっておられるそうですし行く末が少し気になりますね。
THEO様、コメントありがとうございます。
> >一般には知られていませんが、ノイヌ・ノネコの狩猟数は増加しています。
> ノネコの駆除は増えているんですか。知らなかったです。
愛誤団体の一部が、ノネコ、ノイヌの狩猟に対してネット攻撃を行い、それ以降農林水産省はネット上での狩猟統計の公表は、過去にさかのぼって削除しました。
http://www.all-creatures.org/ha/wildlife/kill_to_keepout.html
この団体以外にも、平成18年度までのノネコ、ノイヌの狩猟統計を引用し、ノイヌノネコの狩猟に対して関係機関に対してネットテロを行っています。
東京都の自然公園では、「外来生物捕獲調査民間委託費」を計上していますが、これはノネコ(野良猫?)の在来生物の食害を防止するための、民間業者に対する駆除委託費です。
(おそらく)私の記事がきっかけで、実験用の犬の繁殖を行っている企業がネットテロの対象になりました。
というわけで、上記の公園も根拠を示したいのですが、関係者の迷惑になることを思い、実名は挙げません。
> 保全生態学を学んでいる身としては喜ばしい傾向だと思います。
そうでしたか。
ぜひ、今後ともコメントしてくださいね。
> TNRしたとしても生命スパンが一年以上と長い動物の場合、その生きている間の食害はかなり大きなものであるし、去勢したからフンや猫アレルギーがなくなるわけでもないですしね。直接数を減らさなくてはいけないこともありますね。
仰るとおりです。
去勢したとしても、出す排泄物の量は変わりませんし、在来生物の捕食行動も変わりません(これはアメリカ連邦政府機関も指摘しています)。
「TNRだ」と鬼の首を取ったように野良猫の温存と餌やりの正当性を喚く野良猫愛誤は白痴です。
また、TNRすれば無去勢の野良猫よりオス間の闘争や交尾の際の感染症感染がなくなり、むしろ寿命が伸びるとの研究結果があります。
寿命が伸びれば、前述の野良猫被害はむしろ拡大します。
また仮に無去勢猫の寿命が1年で、去勢すれば寿命が5年に伸びるとすれば、猫が5倍に増えるのと同じ効果があります。
> 愛護管理法に ”所有者のいる”イヌやネコと付け加えて設定しておけば、もっとややこしくなくて済んだのでしょうね…
> 外飼猫と野良猫の境界まであいまいなばかりに。
その条文をそのまま引用します。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
つまり、一、では、人が占有されていない状態でも同法の保護の対象であるということです。
人が管理されていない状態で、一種の悪性外来生物を保護の対象としているおかしな法律があるのは、おそらく日本だけでしょう。
ドイツは通年、犬猫はフリーローミング状態であれば狩猟対象です。
またオーストリア、スイス、ベルギーは猫のみ同様。
ベルン条約を批准している国は、ネコイヌは、悪性外来生物として、駆除の対象です。
>本人は放送内でも地元の人に許可とったといっておられる。
長野県の農村地帯と思われます。
もしかしたら、野良猫(ノネコ)により、例えば養鶏場などが、相当の被害に遭ってるのかもしれません。
ドイツでは、養鶏場での猫駆除、敷地内に入れば飼い猫であろうがフリーローミングであれば全く合法です。
https://www.youtube.com/watch?v=Ynh_4sph_SE
さすがは猫愛誤の妄言が行政や司法にまで通用してしまう日本は、狂気の愛誤、お猫様国家です。