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ノーリードの悪質犬飼育者に手を焼くミュンヘン市~「遠慮はいらん。CSガスと催涙スプレーを使え」ー1





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(Zusammenfassung)
Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.
In München, egoistisch sie ein großes Problem werden.
In München ist die Hundeleine Pflichtveranstaltung.
CS Gas und Pfefferspray sind unbedingt zu empfehlen für alle Radfahrer und Spaziergänger!
Um es zu sehen, sagen dumm Japanisch.
"In Deutschland, ist es nicht notwendig, eine Leine am Hund zu verwenden. Deutschland ist ein wunderbarer Hund entwickelten Ländern."
Wenn Sie eine deutsche, dann würde es sehr wundern.


 私はこのブログでしばしば書いていますが、ドイツ連邦共和国全土では、犬は公共の場ではリードの使用が義務付けられています(特別に認められた犬専用公園内と狩猟犬、牧羊犬、許可を受けた盲導犬などは除外)。日本で喧伝されている「ドイツでは、犬のノーリードが認められている」は大嘘です。ノーリードの犬はドイツでは多いのは事実ですが、それは認められているわけではなく、法律を守らない飼い主が多いだけです。ミュンヘン市はノーリードのバ飼い主に手を焼いていて、そのような犬に対しては、CSガスや催涙スプレーを使って歩行者やサイクリストは自衛すべきだと表明しました。

 
 ミュンヘン市には、イングリッシェン・ガルテンという、大きな公園があります。その公園内のみならず、ミュンヘン市では、全域で犬のリードが義務付けられています。しかしこの公園内では、犬にリードを用いない悪質な犬の飼い主が多く、社会問題になっています。サイクリングコースに飛び出してきた犬を避けようとして転倒し、サイクリストが骨折する事故も起きています。
 イングリッシェン・ガルテンのみならず、ミュンヘン市では犬の飼い主のマナーが悪いのです。犬が全面禁止の児童公園でも放すなど、犬の悪質飼い主に対する批判が高まっています。

 そのような状況で、ミュンヘン市はサイクリストや歩行者に、ノーリードの犬から自衛するためには、CSガスや催涙スプレーを使用するべきだとの見解を示しました。ウィキペディアでは、CSガスについて、このような記述があります。「1m²に10g以上あれば致死効果があり、遅延型アレルギーなどの後遺症も残す可能性」。高濃度であれば、結構危険な物質なんですね。至近距離で用いれば、犬は死ぬかもしれません。
 日本のようなお犬様国家では、例えノーリードの犬が攻撃してきたとしても、催涙スプレーを使用すれば犬愛誤から猛攻撃を受けそうです。動物愛護管理法違反で告発する輩も出てくるでしょう。ましてや自治体が公に使用推奨するなんてありえません。


 以下は、その問題を報じたTV番組です。2012年7月6日。Hundebesitzer immer unverantwortlicher und gefährliche freilaufende Köter.「常に無責任な飼い主とフリーランニング犬」。




in München im Englischen Garten wird es immer unerträglicher.
CS Gas und Pfefferspray sind unbedingt zu empfehlen für alle Radfahrer und Spaziergänger.
Egoistische Hunde Besitzer und unerzogene Köter gefährden Erwachsene und Kinder.


ミュンヘンのイングリッシェン・ガルテンは、もう耐え難いです。
CSガスと催涙スプレーを(携行することが)、すべてのサイクリストや歩行者のために強く推奨されています。
わがままな犬の飼い主と訓練されていない犬は、大人も子供も危険にさらしています。



・動画の概要

 ミュンヘン市では、悪質な犬の飼い主に手を焼いています。市は公然とサイクリストや歩行者に、悪質なフリーランニング犬(ノーリード犬)に対する自衛のために、CSガス(催涙ガス)や催涙スプレーを携行することを推奨しています。
 その背景には、悪質な飼い主のフリーランニング犬による事故が絶えないからです。少なからず深刻な傷害事件も発生しています。

 ミュンヘン在住の高齢男性は、ミュンヘンの大規模公園、イングリッシェン・ガルテンでサイクリングをしていました。その時に、リードをつけないフリーランニング犬が吠えかかってきました。高齢男性は、それを避けようとして転倒し、骨折する大怪我を負いました。 
 サイクルロードにフリーランニング犬が闖入し、それを避けようとして転倒し、怪我を負う人が増えています。もちろん公園内では、犬にリードを使用することが義務付けられています。

 児童公園は、全面犬禁止です。それにもかかわらず、児童公園内で犬を放す悪質な飼い主が多いです。「犬の飼い主は全く非常識ですよ。児童公園は犬が全面禁止なのはドイツでは常識です。子供の安全ということを、犬の飼い主は考えて欲しい」と言う、幼い子供をもつ母親らの証言。


 参考のために、ミュンヘン市が属するバイエルン州の、Allgemeine Hundeverordnung Bayern*「バイエルン州の犬に関する総合規則」を引用します。
 ドイツでは、教会の敷地内は、ほぼ全て犬は禁じられています。対して日本は、宗教施設の神社やお寺の境内で犬の散歩をさせている人を普通に見かけます。それと児童公園で犬を禁じているところは稀です。「ドイツではどこにでも犬を同行できる」との記述を愛誤ブログでしばしば見かけますが大嘘です。むしろ犬を禁じる場所は、日本より多いかもしれません。


Leinenzwang herrscht aber:
- bei Umzügen - Aufzügen - Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen -
Gaststätten - in zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenzten Parks, Gärten oder Grünanlagen - in Sportanlagen - auf Zeltplätzen - auf Friedhöfen - Märkten - Messen Ein generelles Mitnahmeverbot herrscht: - in Kirchen - Schulen - Krankenhäusern - in Theatern, Kinos, auf Konzerten, - Vortrags- und Versammlungsräume - auf Kinderspielplätze - auf Liegewiesen -in Badeanstalten und Badeplätze Folgende Regelungen finden sich in weiteren bayrischen Landesgesetzen.

犬にリードが必要な場所。
- エレベーター - 祭りや人が多く集まるその他のイベント - レストラン - フェンスに囲まれて犬が許可された、そのほかの例外的な公園、庭園やオープンスペース内 - キャンプ - グラウンド - - 墓地 - 市場 - スポーツ施設。
一般に犬が禁止されることが多い場所。
- 教会 - 学校 - 病院 - 劇場。
映画館、コンサート、 - 講演会や会議室 - 子供用の遊び場所 - 芝生 -
他のバイエルン州の法律では、プールや浴場(海水浴場や湖の游泳池)の犬禁止が見いだせます。



 ドイツ連邦全土では、バイエルン州ミュンヘン市のみならず、犬の飼い主がリード義務を守らず社会問題になっています。犬による傷害事件が多いからです。
 それをアジアの遠い島国の日本では、「ドイツでは犬のノーリードが認められている。犬に権利が認められた愛犬大国、動物愛護先進国である」と絶賛されています。それを知ったら、ドイツ人はさぞ驚くことでしょう。次回は、本記事でリンクした、動画に寄せられたコメントを紹介します。
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人の迷惑をかえりみない連中には・・・

目には目を歯には歯をで仕方ないですね。

文化人らしく口で言っても他人の迷惑に対して配慮しない人には何の意味もありません、殴っても抵抗しない人には永遠に殴り続けるのが愛誤ですし殴り返されて痛い思いをしなけりゃエスカレートするばかりです。

愛誤は人の形をした野獣ですので悪事に対してはムチで打たなければ自分達が悪い事をしているという事にすら気づきません。
野良猫で被害を受けて酷い目にあっている人が毒餌を配置するだけでやりすぎという判断にいたるのがその証明です、野良猫の被害で神経がすりへって辟易としている人に毒餌がやりすぎなどという事はないはずです、そもそも野良猫被害者には自分の土地で野良猫の被害にあう理由など全くないのですから。

犬の不適切飼育に関してもCSガスは効果的でしょう。
ぶっちゃけノーリードで犬を散歩させているクズには問答無用で犬もろともCSガスをぶっかけてやればいいくらいですね。
だいたいノーリードで犬の散歩なんてしてる奴は抜き身の刀を持ってうろついている狂人となんらかわりませんし。

Re: 人の迷惑をかえりみない連中には・・・

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 殴っても抵抗しない人には永遠に殴り続けるのが愛誤ですし殴り返されて痛い思いをしなけりゃエスカレートするばかりです。

愛誤は、世界共通だと感心します。
猫愛誤も犬愛誤もです。
野良猫への給餌を例外なく禁じたドイツの市に対して、それに反対する野良猫愛誤は、「動物虐待だ、動物保護法に違反する」と主張していました。
日本の愛誤も「給餌をしないのは動物虐待で動物愛護管理法に反する」と言っています。


> 野良猫被害者には自分の土地で野良猫の被害にあう理由など全くないのですから。

ところで塀で囲まれている私有地内では、猟期であれば、狩猟区域でなくても(ノ)ネコは自由猟具を用いれば狩猟していいのです。
棍棒で撲殺する、槍で突き殺すなどです。
死んでしまった猫を、鳥獣保護法狩猟適正化法でのノネコなのか、動物愛護管理法上の愛護動物である猫なのかは、ほぼ立証できません。
立証できなければ、犯罪として立件できないということです。
これは面白いテーマですので、近々取り上げます。


> 犬の不適切飼育に関してもCSガスは効果的でしょう。
> ぶっちゃけノーリードで犬を散歩させているクズには問答無用で犬もろともCSガスをぶっかけてやればいいくらいですね。

それに近いコメントもありました。
「犬よりバ飼い主を野放しにしているのが問題だ」とか。
それとか「催涙スプレー?そんなものより俺はナイフだぜ」とか、「6万ボルトのスタンガン」「銃で撃ち殺せ」などなど、ノーリードの犬と飼い主に対しての一般人の非難は相当なものです。
繰り返しますが、ドイツでは全土で犬のリードが義務付けられます。
確かにドイツでは、ノーリードの犬は多いですが、それを見た日本人が「ドイツでは犬のノーリードが認められている。素晴らしい愛犬国家だ」と広めるのは頭が沸いています。

Re: Re: 人の迷惑をかえりみない連中には・・・

>塀で囲まれている私有地内では、猟期であれば、狩猟区域でなくても

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第十一条第二項ですよね。

第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。

一  次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等


http://dragoner-jp.blogspot.jp/2013/02/googleearth.html
こちらでGoogleEarthを使った各都道府県の鳥獣保護区(鳥獣保護区等位置図ではありません)を見る事が出来ますが、銃器を使用しない狩猟であれば、鳥獣保護区や公園等を除くかなりの広範囲で可能です。

>ところで塀で囲まれている私有地内では、猟期であれば、狩猟区域でなくても(ノ)ネコは自由猟具を用いれば狩猟していいのです。

第二項イ ですね。
自由猟法であれば、『垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内』に限定されないんじゃないでしょうか?
また、『垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内』であれば、狩猟免許が無くとも銃器以外の法定猟具を用いた捕獲が可能ですね。(二項ロ)
この場合は『わな』でしょうけど。

素手での捕獲も自由猟法という事になるはずですが、警備員さんが猫を踏み殺して捕まった話がありましたね。
ネコは本当にややこしい存在ですな。

Re: Re: Re: 人の迷惑をかえりみない連中には・・・

名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。

> 第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
>
> 一  次条、第十四条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
> 二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
>
> イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
> ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
>
>
> http://dragoner-jp.blogspot.jp/2013/02/googleearth.html
> こちらでGoogleEarthを使った各都道府県の鳥獣保護区(鳥獣保護区等位置図ではありません)を見る事が出来ますが、銃器を使用しない狩猟であれば、鳥獣保護区や公園等を除くかなりの広範囲で可能です。
>
> >ところで塀で囲まれている私有地内では、猟期であれば、狩猟区域でなくても(ノ)ネコは自由猟具を用いれば狩猟していいのです。
>
> 第二項イ ですね。
> 自由猟法であれば、『垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内』に限定されないんじゃないでしょうか?
> また、『垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内』であれば、狩猟免許が無くとも銃器以外の法定猟具を用いた捕獲が可能ですね。(二項ロ)
> この場合は『わな』でしょうけど。

ご指摘ありがとうございます。
法律の条文は、何語でもわかりにくいですね。
ロ、(柵などで囲まれた住宅の敷地内)では、銃器以外の猟具(法定猟具)は用いていいということになりますね。
実は箱罠は、一応法定猟具で免許がいります(罠猟免許)。
ですから、私有地外にまで遠征して野良猫を捕獲すれば、鳥獣保護法狩猟訂正化法に抵触します。


> 素手での捕獲も自由猟法という事になるはずですが、警備員さんが猫を踏み殺して捕まった話がありました。

私はこれは冤罪だと思います。
もしこれがノネコだとすれば、なんら刑事罰となる行為ではありません。
現場は尼崎市の密集地なので、状況からノネコではなくて野良猫ということなのでしょう。
しかし警備員さん側が「これはノネコだ。だから動物愛護管理法には抵触しない」と主張すれば、その猫がノネコではなく野良猫であることを立証する責任は、刑事訴訟法からすれば、検察側にあります(略式起訴でしたが)。
かつて国会審議で、ノネコと野良猫の違いが議論されましたが「餌を人に依存するか否かによる。人に依存するのが野良猫で依存しないのがのノネコだ。しかし同じ種であり、解剖でもしてみない限り判別はつかない」でした。
つまり「ノネコと野良猫の区別はつかない」との結論であると私は理解しました。
浄水場で猫を駆除した警備員さんは、正当な職務行為をしたに過ぎません。
猫は、オーシストを排泄し、水道水を汚染する可能性が常にあるのです。
むしろ、浄水場真横で野良猫の餌やりをしていたグループこそ、刑事罰に問われるべきでしょう。

長野県の、猫水没事件では、弁護士が行為を行った者を刑事告発しました。
ここでの立地は、この猫がノネコであるとの主張が十分に成り立つと思います。

鳥獣保護法におけるノネコと、動物愛護管理法の野良猫の区分を明確にすることが必要だと思います。
多分、野良猫を虐待したということで告発を受けた方についた弁護士は、鳥獣保護法狩猟適正化法などに疎いのだと思います。
「虐待を受けた猫はノネコである」との主張をしたことがないのでしょう。

ドイツでは、動物保護法に「狩猟法が優越する」と条文で明文化されています。
また、飼い主の管理を離れた状態の犬猫(犬はリードなし、猫は自由に徘徊している状態)は、狩猟法に基づき狩猟駆除することが合法であるとの判例が確立しています。

以前コメントしたニュースの続報

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140730/crm14073019000017-n1.htm
>自力で生きられる猫は逃がしてください
この支所長は仕事辞めて愛誤団体にでも入ればいいんじゃないでしょうか

Re: 以前コメントしたニュースの続報

あさぎ様、コメントありがとうございます。

> >自力で生きられる猫は逃がしてください

不起訴になりましたか。
私は検察の判断には疑義を唱えたいです。
せめて起訴猶予くらいにして、犯罪の可能性を示されたほうが良いのではないかと思います。
これでは日本は、捨て猫天国ですよ。
しかしTNRも、この警察署員としていることとは変わりませんから、この警察署員の遺棄罪が成立すれば、TNR団体は全て動物愛護管理法違反ということになります。
アメリカでは「TNRは遺棄罪である」可能性が指摘され、フロリダ州のTNRを制度化している自治体では、新規のTNR申請受理が凍結しています。
このTNR遺棄罪については、改めて記事にしたいと思います。

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Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

MT町は、その情報を削除するだけまだ良心的だと思います。
同じ愛知県の日進市教育委員会のHPでは、私やほかの方からも誤りを指摘されているのに、ガン無視してその情報を乗せたままです。
兵庫県宝塚市にしても、日進市にしても、悪い評判の愛誤団体を講演会などで公費を用いて呼び、嘘情報の垂れ流しをしています。
自治体の愛誤による侵食は嘆かわしいです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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