捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー5(まとめ)
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(Zusammenfassung)
Füttern von streunenden Katzen
Der Nachbar muss es hinnehmen, wenn ein Grundstückseigentümer gelegentlich streunende Katzen füttert, wenn deren Zahl zwei jedenfalls nicht übersteigt.
Ein Unterlassungsanspruch entsteht erst dann, wenn die behaupteten Beeinträchtigungen dem, der füttert, als Handlungsstörer zuzurechnen sind.
Ich denke, diese Gründe gibt einen Präzedenzfall.
Durch die Durchführung TNR(trap neutered return=kastriert falle rückkehr), wilde Katzen von drei oder mehr Tiere versammeln sich immer.
Das unerlaubter Handlung der zivilen, nicht durch Gesetz zugelassen werden.
記事、
・捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1、
・捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2、
・捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー3、
・捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー4、
の続きです。ドイツでは捨て猫や不適正飼育者が原因で所有者不明猫が激増しています。ドイツ全土では、所有者のない猫が200万匹生息していると推測されています。また毎年狩猟駆除される猫が50万匹に及ぶとの推計もあります。それらの猫対策について、ドイツは狩猟駆除の強化および猫の適正飼育化への法制化が方針です。TNRは否定されており、公的制度はありません。猫の飼育規制を定めた法律では、所有者のない猫への給餌は例外なく違法としています。さらに所有者のない猫への給餌を行うことは、2匹を超えれば不法行為とされるとの弁護士の見解があります。TNRは民事上の不法行為となるという意味からも、ドイツでは否定されます。
・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー4 ドイツではTNRは民事上の不法行為としても否定される。
野良猫の給餌に関しては、このような弁護士による見解があります。anwalt.de | Katzenrecht Rechtsanwälte「弁護士 猫に関する法的見解」。以下に引用します。
Füttern von streunenden Katzen
Der Nachbar muss es hinnehmen, wenn ein Grundstückseigentümer gelegentlich streunende Katzen füttert, wenn deren Zahl zwei jedenfalls nicht übersteigt.
Ein Unterlassungsanspruch entsteht erst dann, wenn die behaupteten Beeinträchtigungen dem, der füttert, als Handlungsstörer zuzurechnen sind.
野良猫への餌やり
土地所有者がしばしば野良猫に給餌を行っている場合、その猫が2匹を超えない場合は、隣人は受忍限度として受け入れなければなりません。
(しかし2匹を超えた場合は)その場合は、餌やり行為の差し止め請求による救済の請求権が発生し、給餌を行ったものはそれにより不法行為者として損害賠償の請求を受ける原因となります。
この「給餌を受ける対象の猫が2匹までならば受忍限度の範囲内であるが、それを超えれば餌やりは不法行為責任を問われ、餌やり行為の差し止め請求や損害賠償の請求を受ける」という根拠は書かれていません。おそらく「2匹までは受忍限度」というのは、判例があるものと思われます。
実際問題として、TNRを行った場合は、給餌対象は2匹以内ということはありえないでしょう。つまりこの事柄がドイツ連邦で判例で確定していれば、ドイツ連邦内ではTNR活動をすることは不可能だということです。民事上の不法行為は、行政が要綱などで制度化することも、条例での立法できないでしょう。行政が、不法行為を推進することができないからです。もちろん地方議会も不法行為(TNR活動の給餌禁止例外規定)を立法化することはできないでしょう。
以上をまとめれば、ドイツ連邦における所有者のない猫に対する方針は次のとおりになります。
1、所有者のない猫の現状。
~
・年間約50万匹のペットが遺棄され、そのうち生き残るものの多くが猫です。
・所有者のない猫の数が激増し、約200万匹と推定されています。
・あまりの所有者のない猫の数が多いため、ティアハイムが引き取ることはほぼゼロです。
・狩猟駆除などで年間約50万匹が殺処分されていますが、猫の激増は止められません。
2、所有者のない猫の課題。
~
・所有者のない猫を減らさなければなりません。
・現にある所有者不明猫を減らす(①)。
・その他にも、新たに生み出される所有者不明猫の発生を防止することが必要です(②)。
3、所有者のない猫を減らすための対応策。
~
・①に対しては、狩猟駆除による殺処分をさらに強化。
・②に対しては、飼い猫に対して識別(飼い主明示)、登録、去勢を義務付け、違反者には刑事罰を科します。
・給餌を行ったものに対しても、②を適用し、事実上所有者のない猫への給餌を禁じます。
・給餌は例外なく禁止、つまりTNR活動での給餌も禁止されます。
繰り返しますが、ドイツ連邦では、TNRによる所有者のない猫の個体数をコントロールするという手法は、否定されています。日本では「ドイツは所有者のない猫の個体数コントロールはTNR一択です」と受け取れる情報が流布されていますが、全く真実に反します。
私が知る限り、公的制度としてTNRを採用している国はアメリカがありますが、TNRはむしろ例外です。アメリカにおいても所有者のない猫の個体数管理は、管理飼育化が流れです。つまり、・個体識別(マイクロチップなどによる飼い主明示)、・飼い猫の登録(さらには飼育数制限を設けている自治体が多いです)、・去勢義務です。それらに違反すれば刑事罰が科されます。その上で、所有者のない猫に給餌すれば飼い主とみなし、それらの義務が課され、違反者は刑事罰を受けます。
アメリカは公的制度としてTNRを採用している自治体が例外的にありますが、いずれも無認可の餌やりを禁じる条例と併用しています。TNRは、野良猫を減らす対策としては補完的なもので、あくまでも管理飼育が基本です。しかも近年、アメリカでは、TNRによる所有者のない猫の減少効果は完全に否定されています。
日本のように、餌やりを禁じる条例もなく、無分別に餌やりが横行している状態で、地域猫を一択として公的制度として採用している自治体が多い国は例外です。猫の飼育の、個体識別(飼い主明示)義務、登録義務、去勢義務。そして所有者のない猫への給餌禁止。それらを条例で定めた自治体は、日本では極めて稀です。それで所有者のない猫が減れば、奇跡と言えるでしょう。まさに日本は、狂気の野良猫愛誤国家です。
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