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捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー3





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(Zusammenfassung)
Als Maßnahme gegen die Katzen Überpopulation für Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen ein.
Mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft getreten ist, kann die Kastrationspflicht nun auch aus Tierschutzgesichtspunkten erlassen werden.
Die Länder sind per Verordnungsberechtigung ermächtigt, Maßnahmen zur Populationskontrolle freilebender Katzen zu treffen.
Zudem dürfen sie diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auch auf andere Behörden übertragen, dh also auch an die Kommunen.
Unkastrierte Freigänger-Katzen verschärfen die Problematik ständig weiter.
so, Inhaber der Katze müssen in die Verantwortung genommen werden.


 記事、
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1
捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2
の続きです。これらの記事では、ドイツでは捨て猫や不適正飼育者により飼い主のない猫が激増し、ティアハイムも引取りをしないこと。そして猫の狩猟駆除数が年間50万匹にも達していること。そのために猫の飼育規制を連邦レベルで求められていることを書きました。昨年7月に、ドイツ連邦法である動物保護法(Tierschutzgesetz)、で、飼い猫の去勢義務と飼い猫の識別(飼い主明示)と登録義務を定めた条文が、新たに書き加えられました。



・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー2


 ドイツ連邦共和国においては、昨年7月に、連邦法である動物保護法(Tierschutzgesetz)を改正しました。 その中で、飼い猫の去勢義務と識別(飼い主の明示)と登録義務を定めました。連邦政府は、それらについて、州政府に規程を定めることを求めています。以下に、その条文を引用します。


Neunter Abschnitt Sonstige Bestimmungen zum Schutz der Tiere
§ 13b
In der Rechtsverordnung sind die Gebiete abzugrenzen und die für die Verminderung der Anzahl der freilebenden Katzen erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
1 der unkontrollierte freie Auslauf fortpflanzungsfähiger Katzen in dem jeweiligen Gebiet verboten oder beschränkt sowie
Die Landesregierungen können ihre Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.

第9節 動物の保護に関するその他の規定
13条b
(所有者のない猫を減らすための)規制の範囲は一貫性(理路整然とした)がなければならず、そして自由に徘徊する猫の対策として、数を減らすための必要な措置をとるべきです。
1 それぞれの領域で、管理されていない自由で生殖可能で新たな猫を生み出す猫を禁止、または制限すること。
2 猫の個体識別(飼い主明示)と登録は、管理されていない、自由に繁殖できる猫に対して規定できます。
州政府は、他の機関に州規則などで、その権限を委任することができます。



 この条文ではドイツ連邦政府が、飼い主のない猫の増加を防止するために、①飼い猫の去勢、と②飼い猫の識別(飼い主明示)と③登録義務の、具体的な規定を州に定めるように求めています。これを「上位法が下位法に委任する」といいます。既に、ドイツ各州では、飼い猫(など)に対する州法、規則や条例の制定に動き出しています。
 しかしそれ以前に、猫の飼育に対しては、多くの自治体が条例を制定しています。最も先んじたのは、ノルトライン=ヴェストファーレン州のパーダーボルン市で、猫の飼育を規制する条例を制定したのは2008年です。以下に引用します。Ordnungsbehördliche Verordnung「パーダーボルン市 規則と条例」。


§ 5 Tiere
(4) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen.
Dies gilt nicht für weniger als 5 Monate alte Katzen.
Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.
§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(4) Verstöße gegen diese Verordnung können nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.05.1968 i. d. F. vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) mit einer Geldbuße ge-ahndet werden.

第5条 動物
(4)猫を室内で飼っている飼い主であっても、その猫が外に出る可能性があれば、これらの猫は獣医によって去勢し、かつ刺青やマイクロチップで識別(飼い主明示)しなければなりません。
これらは5ヶ月未満の猫には適用されません。
定期的に、自由に徘徊する猫に給餌を行っている者は、それらの猫の飼い主として上記の規定が適用されます。
17条 犯罪の処罰
(4)この規則の違反は、罰金と1987年2月19日(連邦法官報I、P602)に改正された1968年5月24日から行政犯罪(OWiG)の規範、に従って罰せられる可能性があります。



 「定期的に、自由に徘徊する猫に給餌を行っている者は、それらの猫の飼い主として上記の規定が適用されます」(Als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt)の規定は、事実上、自由に徘徊する猫(所有者のない猫)に対する餌やりを刑事罰でもって禁じるということです。
 なお、パーダーボルン市の本条例の規定には、TNRの例外規定は設けられていません。つまり、ドイツ、パーダーボルン市では事実上、TNRは刑事罰でもって禁じられるということです。既に制定された、ドイツ国内の猫飼育に関する規制を定めた条例は、概ねパーダーボルン市と同様の内容です。

 ドイツのごく一部の自治体では、猫飼育に関する規制を州法や条例などで定めることに関して、TNRの例外規定を設けることを要求している団体があります。例えば、ノルトライン=ヴェトファーレン州のシュライデン市です。シュライデン市は2009年に、「飼い主のない動物に対する給餌(事実上猫をターゲットとしている)」を禁じる、警察の規則(ordnungsbehördliche Verordnungen)を制定しました。
 シュライデン市は、TNRを行う動物愛護団体がありました(市が許可しているわけではありません)。その団体のメンバーは、市に対して「給餌禁止のTNRの例外」を求めて運動を行いました。しかし市は、所有者のない猫に対する給餌を禁じることに対しての例外を設けないことを貫きました。したがって2009年以降は、シュライデン市は、TNRが事実上禁じられることになりました。

 次回は*1、シュライデン市の、「所有者のない動物に対して例外なく給餌を禁じる規定(つまりTNRの否定」に関する報道を紹介します。また、所有者のない猫に対する給餌禁止ではTNRに対して例外規定を設けるべきではないとの議論やTNR否定についても述べます(続く)。

*1、私が調べた限り、シュライデン市以外では、「餌やり禁止」の法規制に対して、TNRの例外を求めた団体の運動があった自治体はありません。


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ドイツの愛護団体のアクセス解析

日本の愛誤団体が制作した「地域猫推進プロパガンダ」映画があります。
その中では、アメリカやドイツを現地取材して動物愛護団体から取材協力をいただいたとあります。
私は、そのドイツの協力愛護団体のHPに数回アクセスして調べました。
映画では、「ドイツではTNR広く行われ、評価が高く効果を上げている」とこの団体を例示しているようです。
しかしこの団体のHPでは、TNRを否定する記述はありましたが(屋外猫に給餌をすること)、TNR活動をしているとの記述は一切ありませんでした。
「野良猫を捕獲して収容する。~ワクチン、ノミ駆除をして一般譲渡」している、施設収容型動物愛護団体でした。
まあ、「猫による鳥インフルエンザの危険性は皆無である」と断定するような団体は、愛誤でしょうけどね(ドイツでは、猫による鳥インフルエンザ感染拡大の危険性がメディアで大きく取り上げられている)。

で、この団体から、この団体のHPのアクセス解析ソフト経由で、私のHP
にアクセスが31回ありました。
ご苦労さま。
http://www.alexa.com/siteinfo/kanzlei-hoenig.de

いろいろ興味深いデータを垣間見られました。
アクセスは、98,6%がドイツからです。
同じ言語を使っている周辺国からもアクセスがほとんどないのですね。
私のサイトでも、言語ガラパゴスの日本にありながら、多い時では20%の外国からのアクセスがあります。
動物愛誤団体が、閉鎖的ということを表していると思います。
同じドイツでも反愛誤サイトは、東西ヨーロッパの多くの国、アメリカ(英語で書き込みする奴)、香港、日本などのアジアなど、大変広範囲からのアクセスがあります。

解析対象ホスト名 pd956c***.dip0.t-ipconnect.de

07/17 (木) 17:55:33 不明 未登録ページ
07/17 (木) 17:55:34 00:00:01 未登録ページ
07/17 (木) 17:55:34 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:55:35 00:00:01 未登録ページ
07/17 (木) 17:55:35 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:47 00:01:12 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:49 00:00:02 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:51 00:00:02 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:51 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:51 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:52 00:00:01 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:52 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:52 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:53 00:00:01 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:53 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:53 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:53 00:00:00 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:55 00:00:02 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:56 00:00:01 未登録ページ
07/17 (木) 17:56:56 00:00:00 未登録ページ

なぜ愛誤は確たる証拠で論議しないのだ。

私立高校のフェスティバル「サマーセミナー」で杉本彩氏が動物愛護について講演します。

私はまた出張なので聞きに行けないのですが、愛誤の巣窟となるのでしょうね。

私はペットショップ規制にどちらかと言うと賛成です。
『それと同時に譲渡を行う愛誤団体もペットショップ登録の義務を課せ』
そう考えます。

殺処分される犬猫の中で「所有者不明の仔猫」が
圧倒的なシェアを占めており、殺処分の数倍は
路上死している現実に何故に触れない。

荒川区は殺処分の5~6倍路上死しているではないか。

地域猫活動と称した餌やり
愛誤の餌やり行動が諸悪の根源
であることは各種データで私達が論じているとおりです。

動物愛護を語るなら科学的、統計的データや
確たる証拠を元に説を立てるべきです。

そうでなければ「愛誤は嘘つき」の誹りを免れないとおもいます。

Re: なぜ愛誤は確たる証拠で論議しないのだ。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 私立高校のフェスティバル「サマーセミナー」で杉本彩氏が動物愛護について講演します。

想像しただけで、頭痛がします。


> 私はペットショップ規制にどちらかと言うと賛成です。
> 『それと同時に譲渡を行う愛誤団体もペットショップ登録の義務を課せ』
> そう考えます。

私も全く同感です。
私は「ペットショップの規制は、殺処分削減にはそれほどの効果はない」としばしば書いていますが、それを持ってペットショップの規制に反対しているわけではありません。
ペットショップのある程度の規制を行えば、動物愛護も向上しますし、衝動買いもある程度防げます。
それとあらかじめ、販売前にマイクロチップを施術することも望みます。
愛誤がしている保護犬猫譲渡は、ペットショップとしていることと全く同じですから、同等の規制をかけるべきです(こちらのほうが殺処分削減に寄与するかもしれませんw)。


>殺処分される犬猫の中で「所有者不明の仔猫」が
> 圧倒的なシェア。

それを度々私は指摘していますが、それを持ってペットショップの規制に反対しているわけではありません。


>殺処分の数倍は
> 路上死している現実に何故に触れない。

保健所の殺処分だけ問題にしても意味はないですよ。
保健所の殺処分をゼロにするだけならば、即実現します。
アメリカやドイツのように、飼い犬猫は飼い主が自費で獣医師に安楽死を依頼すること。
路上で危険な野良犬や放し飼い犬があれば、警察官などがその場で射殺すること。
ドイツのように、野良犬猫は、民間人ハンターに狩猟による殺処分を法律で推奨すること。


> 地域猫活動と称した餌やり
> 愛誤の餌やり行動が諸悪の根源

ベルギー、スイス、オーストリア、ドイツは、飼い猫識別、登録、去勢義務、事実上の野良猫への餌やりを刑事罰で禁じる(つまりTNRの例外なき禁止)などを法制化(しつつ)あります。
数年後のこれらの国の、野良猫犬の殺処分数の変化に、大変興味があります。


> 動物愛護を語るなら科学的、統計的データや
> 確たる証拠を元に説を立てるべきです。
> そうでなければ「愛誤は嘘つき」の誹りを免れないとおもいます。

いつまでも嘘プロパガンダで一般人を騙し通せるものではないでしょう。
荒慰撫が関与した、地域猫至上主義嘘プロパガンダ映画があります。
試写会の感想を見れば、この映画では、「ドイツでもTNRは広く一般的に行われ、高く評価されている」と誤認させる内容のようです。
ドイツでは、公的なTNR制度は、私が確認した限り一つもありません。
既に制定された法律では、給餌は例外なく禁止です(つまりTNRも禁じられるということです)
2008年以前までは、大手の動物愛護団体(アクティオンティアーe.vなど)は民間レベルで行っていましたが、近年は廃止されているようです。
EUでも、例外なく所有者のない動物に給餌をすることを否定しています。

自殺なんて考えないでください。

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行政の解釈権

>マスメディアの記者が「ある行為について、犯罪になるか否かの基準を環境省が示せ」というくらいです。そんなことをすれば、行政権の司法権への侵害です(三権分立の原則」)。

とありますが、そのようなことはありません。
例としては、動物取扱業の登録を行わずに営業を行うことは百万円以下の罰金となる犯罪です。また、飲食店営業の許可をとらずに営業を行うことは二年以下の懲役または二百万円以下の罰金となる犯罪です。では、動物取扱業にあたるのか否かについて、法律や法律の委任を受けた政省令を見た場合、
「動物の愛護及び管理に関する法律 第十条
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)
政令第一条  動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。
一  動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
二  動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。」
となっています。しかし、「業として行う」がどの程度のことを指すのか法令の中には規定されていません。そこで、環境省が各自治体に示した基準を基に、業とみなす範囲(例えば、年間2回以上または2頭以上販売すると業にあたる)を各自治体が公表しています。
長崎県 ttp://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/doubutsuaigo-pet/dobutsu/toriatsukaigyou/
岐阜県 ttp://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/dobutsu-aigo/qa/toriatsukai-qa.html
奈良県 ttp://www.pref.nara.jp/7759.htm

同じように食品衛生法 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
食品衛生法施行令 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html
でも、許可が必要な「業として」行う調理の範囲については示されていませんが、東京都は「出店日数が5日以下」であることを業ではないことの判断基準の一つとして示しています。
ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_5.html
このように無許可(無登録)営業=犯罪にあたるか否かの判断基準を法令の文言とは別に行政が示している例は存在します。
このような法令の文言によらない判断基準は、一般に通知やQ&Aのような形で行政機関内部や行政間でやりとりされます。法令の解釈について行政が判断基準を定めることについて裁判で争われた事例では、パチンコ球への課税に関する訴訟があります。通達で「パチンコ球は物品税の課税対象である遊戯具にあたる」という判断基準が示されて、それを契機にそれまで課税されていなかった事業者も一斉に課税されたことに対し、「法律によらずに課税対象を決めるのは憲法違反である」として争われました。
最高裁判例(昭和33年03月28日)
HYPERLINK "http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121631475293.pdf" http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121631475293.pdf
その結果、裁判所も行政と同じ法解釈をするとともに、正しい法解釈に基づくものであれば行政が判断基準を示してそれを元に運用されることに違法性は無いとされました。
この判例は学説上、行政の「有権解釈」について論じられる時にしばしば引用されます。「三権分立」とは行政機関の解釈権を認めないとする考えでは無く、解釈を巡って法的な争いとなった場合の最終的な判断権原を司法におくものであって、行政機関は「有権解釈」を行う権限を有しています。
本稿で述べたことは、過去の記事のコメントでさんかくさんがおっしゃられたことに対しても当てはまると考えます。すなわち、

「なぜマスメディアは、野良猫放し飼い猫の感染症リスクについて触れないのか~鳥インフルエンザー1」において
「地方自治体の職員の法解釈は、何ら権限がありません。」とされています。文脈上対象となっていた「HPの記述」は一個人としての職員が勝手に作成するものではなく組織的に運用されるものなので、ここでいう「職員」とはAさんBさんではなく、地方自治法上における首長の補助機関としての職員が対象であり、また、三権分立といった広範な概念を例に挙げられていることから動愛管理法の引取り規定に限った解釈の話ではなく行政の事務一般について司法との対比で自治体に解釈権限が無いかのような記述となっています。
しかしながら、地方自治体には全く解釈権が無いかというとそうではなく、地方自治法第二条第12項において
「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。~」
とされており、運用主体である自治体が法令解釈を行うことを認めています。有権解釈は国にのみ認められたものではないのです。
裁判所の解釈との関係について、行政の人間の一つの見解として次のように示されています。
「法令の解釈は最終的には裁判所の権限に属するものであるが、行政法の分野に属する
ほう大な量にのぼる法令は、その殆どが訴訟事件として裁判所に係属し、その法解釈を示されることなしに、主務官庁の通達・行政実例による有権解釈に委ねられているのが実情である。しかし、国と地方公共団体との緊張対立関係は、法令の解釈についても地方公共団体の主体的な立場を求め、国との対決を裁判の場に求める傾向を生み出している。」 HYPERLINK "http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chousa/kihou/50/kihou050-039-045.pdf" http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chousa/kihou/50/kihou050-039-045.pdf
地方分権が進むに連れ、自治体が解釈を行う場面も拡大しつつあります。

以上、行政にも解釈権が存在するということについて述べさせて頂きましたが、所有者不明猫の引取り拒否が正当であるということ意味しません。それは、自治体の「誤った解釈」です。法改正以前から引取り拒否は法に反していたと考えますが、いくつかの自治体は独自の解釈を行い(解釈と言うより「屁理屈」のレベルだと思いますが)引取りを拒否してきました。しかし、今回の法改正で、そのような自治体の屁理屈の余地が断たれた点は評価しています。(この点については以前に投稿させて頂いています)

関連しての余談ですが、愛護団体等の主張として「引取り拒否が違法なら国が自治体に改善させるはずなのにそれが行われていない。違法ではない事の証拠だ。」というものを見かけたことがあります。昔ならともかく、地方分権が進んだ現在では、法律上、自治体が行う自治事務のやり方について国が正式に是正を求めるには高いハードルが設けられています。単に自治体が法律に反しているというだけでは国が直接関与することはできないのです。国の施策や全国自治体の業務に与える支障が大きい場合(住基ネット接続拒否事案)や、政治家のイデオロギー絡みで官庁がやらざるをえなくなった場合(竹富町教科書事案)でしか、国が自治体に是正要求を行ったことが無いのが実状です。引取り拒否に関して国が是正要求を行わない事は、何ら拒否の正当性を示す物ではありません。

猫に関わらずですが

責任を負う気のまったくない徘徊動物に餌を与えるバカに対して日本でも刑事罰をもって対処してもらいたいものです。

日本にもかつて野良犬が大量にいて駆除する事により犬の殺処分そのものが激減した事例があるのですから猫にも当てはめればいいだけです、保健所の殺処分で永遠に累積させるより一時的に屋外を徘徊する猫を全て捕獲して殺処分してしまったほうが遥かに動物愛護にかなうはずです。

それでも愛誤が無責任な飼育をやめる訳はないので違法でないものの自宅内で無限繁殖させて殺処分に持ち込むでしょうから殺処分そのものは0にはならないでしょうが、餌やりバカが堂々と地域猫などといって無限繁殖させている現状より遥かに責任が明確になるぶん殺処分事情は改善されるでしょう。

Re: 行政の解釈権

サーバント様、コメントありがとうございます。

ご指摘、解説ありがとうございます。
のちほど、コメントも訂正しておきます。


> 行政にも解釈権が存在するということについて述べさせて頂きましたが、所有者不明猫の引取り拒否が正当であるということ意味しません。それは、自治体の「誤った解釈」です。法改正以前から引取り拒否は法に反していたと考えますが、いくつかの自治体は独自の解釈を行い(解釈と言うより「屁理屈」のレベルだと思いますが)引取りを拒否してきました。

動物愛護管理法35条3項においては、所有者不明猫の引き取りは自治体の義務であるとしか解釈できません。
判断の余地のない条文であると思います。


> 愛護団体等の主張として「引取り拒否が違法なら国が自治体に改善させるはずなのにそれが行われていない。違法ではない事の証拠だ。」というものを見かけたことがあります。

そのような面白い情報があれば、ぜひリンクをお願いしたいと思います。

Re: 猫に関わらずですが

猫ボラ滅びろ様、コメントありがとうございます。

> 責任を負う気のまったくない徘徊動物に餌を与えるバカに対して日本でも刑事罰をもって対処してもらいたいものです。

愛誤は、「海外の動物愛護先進国は餌やりパラダイス」のような事を言っている人がたびたびいますが、日本ほど野良猫の餌やりに寛容な先進国はないでしょうね。
NHKがバカ番組で、アメリカやヨーロッパが餌やりパラダイスと誤解するような番組を放送していますが。


> 日本にもかつて野良犬が大量にいて駆除する事により犬の殺処分そのものが激減した事例があるのですから猫にも当てはめればいいだけです、保健所の殺処分で永遠に累積させるより一時的に屋外を徘徊する猫を全て捕獲して殺処分してしまったほうが遥かに動物愛護にかなうはずです。

同感です。
先進国で殺処分ゼロを達成した国は皆無でしょう。
またそれを目標としている国は日本くらいではないですか。
ドイツでは、公の機関で「殺処分を減らすべき」としているところはないと思います。
近年は、犬の事故や東ドイツから犬ボラが密輸した犬に狂犬病が見つかるなどで、むしろ殺処分を厳格にしています。
ドイツの狂犬病法(連邦法)は、日本よりはるかに厳格です。
感染獣と接していたというだけで、殺処分が強制されます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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