捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2
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(Zusammenfassung)
Tierschützer, suchte Nachstellung der "Katzenschutzverordnung" für die Bundesrepublik Deutschland.
Allerdings hat die Rechtsverordnung nicht nachgewiesen.
Aber Mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft getreten ist, kann die Kastrationspflicht nun auch aus Tierschutzgesichtspunkten erlassen werden.
Freigänger-Katzen verschärfen die Problematik ständig weiter.
Aus diesem Grund ist die Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen zwingend erforderlich.
前回記事、捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1、では、ドイツにおける所有者のない猫の現状を紹介しました。すなわち、ドイツでは毎年50万ものペットが遺棄され、その中でも猫は多くが野生化して生き残ります。所有者不明猫のドイツ全土での生息数は200万匹と推定されています。所有者不明の猫の激増により、ティアハイムは収容能力が追いつかず引取りをしません。そのためドイツでは、所有者不明猫対策はハンターによる狩猟(主に射殺)駆除に頼っています。ある推計では、ドイツにおける猫の狩猟駆除数は年間50万匹です。
・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー1
前回記事により、ドイツが捨て猫による所有者不明猫が激増し、所有者不明猫の推計値は200万匹。あまりの多さと激増ぶりでティアハイムの収容能力が追いつかず、ティアハイムの多くは所有者不明猫の引取りをほぼしません。ドイツにおける所有者不明猫対策は、ハンターによる狩猟駆除に頼っています。それがドイツにおける、所有者のない猫の現状です。
あまりにも多くの所有者のない猫が、民間人ハンターに狩猟駆除されることについては(信頼できる推定値では年50万匹)、かねてより動物愛護団体らは動物愛護上問題であると主張していました。では、所有者のない猫の今後の課題と対策について、ドイツ連邦政府などはどのような方針を示しているのでしょうか。
まず所有者がない(とみなされるものを含む)猫犬の狩猟駆除ですが、ドイツ連邦政府は、むしろ強化の方針です。昨年7月の動物保護法(Tierschutzgesetz)及び狩猟法の改正を見ても明らかです(動物保護法で所有者のない犬猫などの害獣駆除に伴う動物の殺害について、苦痛軽減義務を免除することなどを新たに明記するなど)。
しかし所有者のない猫の数のコントロールを狩猟駆除に頼るのは、動物愛護に反するとの動物愛護団体らからの批判があります。狩猟駆除のみに頼るのではなく、所有者のない猫の数をコントロール知るためには、既にある所有者のない猫を駆除すことのみならず、それを生み出さないと言う課題があり、そのための対策が必要です。
動物愛護団体らは、猫の飼育規制強化を連邦政府に対して求めてきました。所有者のない猫を減らすためには、既にある所有者のない猫を減らす(狩猟駆除)とは別に、新たな所有者のない猫の発生を防止するという課題があります。そのためには、適正飼育(飼い猫の識別、登録義務、室内飼い、不妊去勢義務)を法律で義務付けるという対策が必要だからです。
ドイツの動物愛護団体らは、数年前から、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)の制定を求めてきました。これは、Tierschutz-Hundeverordnung(犬保護規則・省令。「犬保護条例」という、自称ドイツ連邦獣医学博士の誤訳が日本に定着していますが、正しくは省令・規則、です)に倣ったものです。猫の飼育規制を連邦の法律で定めて、不適正飼育による猫の望まない繁殖を防止しようというものです。
以下に、猫の飼育規制(Katzenschutzverordnung)を連邦政府に求める団体の意見書から引用します。 Pro Katzenschutzverordnung – kein Heimtier gehört unversorgt auf die Straße!「猫保護規則の制定を進めるー道端で生きる飼い主のないペット(猫)をなくすため!」。2009年9月22日。
Katzenschutzverordnung für Deutschland
Einschließlich Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Heimtiere Katzen
+ Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang ab dem 5. Lebensmonat.
Streunende Katzen überschwemmen unser Land.
Der Gemeinde- und Städtebund reagiert seit Jahren nicht!
Hier wären Regelungen auf Land- oder Bundesebene erstrebenswert.
Im Hinblick auf die Kastration und Kennzeichnung der Tiere brauchen wir eine.
Rund 45.000 Hunde und 500.000 Katzen werden jährlich in Deutschland erschossen.
Hunde und Katzen abzuschießen, nur weil die Besitzer einmal nicht.
ドイツの猫保護規則・省令。
ペットの猫は生後5ヶ月までにラベリング(飼い主の明示)と登録を行い、それを含めて去勢を行うことを義務付けること。
私たちの国は、野良猫の洪水状態です。
地域社会や自治体は何年も無為無策!
州や連邦レベルでの規制が望ましいでしょう。
去勢や動物(猫)の個体識別が、私たちには必要です。
約4万5千頭の犬と、50万匹の猫が、ドイツで毎年殺されています。
飼い主がないという理由だけで、(ハンターは)犬や猫を射殺するのです。
猫の増加はドイツでは耐え難く、もはや管理不可能なレベルに達しています。
ドイツでは、いかに不適正飼育による所有者のない猫の激増に悩まされ、また大量に射殺駆除されているという問題が深刻であるかがお分かりいただけると思います。しかし現在まで、猫独自の連邦の法律、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)は成立に至っていません。草案まで作成されているにもかかわらずです。
ただし、昨年7月のドイツ連邦法である、動物保護法(Tierschutzgesetz)では、猫の飼育に関して、飼い猫の識別(飼い主明示)と登録義務、去勢を求めるとの条文が盛り込まれました(これまでドイツ連邦動物保護法では、猫に関する規制は皆無でした)。その条文により、下位法である州法や条例で猫の識別(飼い主明示)、登録、去勢に関する規定を設けることを求めています。
さらには、それ以前の2008年(パーダーボルン市)から、猫の飼育規制を規定する条例制定は、自治体レベルで相次いでいます。概ね内容は、①飼い猫の識別(飼い主明示)、登録義務。違反者には刑事罰、②不妊去勢を義務とする。違反者には刑事罰、③給餌を行えば飼い主とみなし、識別登録や去勢を行わなければ刑事罰の対象とする、です。つまり事実上の「野良猫餌やり禁止」です。これらの条例では、全てでTNRの特例はありません。ドイツ連邦動物保護法の解釈でも、TNRは否定されています。
次回は、昨年改正された、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の、飼い猫の識別、登録と去勢義務に関する条文などを紹介します(続く)。
優勝国ドイツのメルケル首相vs開催国ブラジルのルセフ大統領。
表彰式では、メルケル首相は、孫のようなノイアー選手にハグされて、終始にこやか。
隣は憮然とした、開催国で優勝候補筆頭だったのにもかかわらず、準決勝でドイツに惨敗したブラジルの大統領、ルセフ大統領。
ルセフさん、また少し太ったんじゃ?
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