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捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー2





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(Zusammenfassung)
Tierschützer, suchte Nachstellung der "Katzenschutzverordnung" für die Bundesrepublik Deutschland.
Allerdings hat die Rechtsverordnung nicht nachgewiesen.
Aber Mit der letzten Novellierung des Tierschutzgesetzes, die im Juli 2013 in Kraft getreten ist, kann die Kastrationspflicht nun auch aus Tierschutzgesichtspunkten erlassen werden.
Freigänger-Katzen verschärfen die Problematik ständig weiter.
Aus diesem Grund ist die Kastrations- und Registrierpflicht für alle Freigänger-Katzen zwingend erforderlich.


 前回記事、捨て猫と不適正飼育者による所有者のない猫の激増で、猫を年間50万匹駆除(殺処分)しているドイツはどこに向かうのか?ー1、では、ドイツにおける所有者のない猫の現状を紹介しました。すなわち、ドイツでは毎年50万ものペットが遺棄され、その中でも猫は多くが野生化して生き残ります。所有者不明猫のドイツ全土での生息数は200万匹と推定されています。所有者不明の猫の激増により、ティアハイムは収容能力が追いつかず引取りをしません。そのためドイツでは、所有者不明猫対策はハンターによる狩猟(主に射殺)駆除に頼っています。ある推計では、ドイツにおける猫の狩猟駆除数は年間50万匹です。


・ドイツにおける、所有者のない猫の今後の課題と対応策ー1


 前回記事により、ドイツが捨て猫による所有者不明猫が激増し、所有者不明猫の推計値は200万匹。あまりの多さと激増ぶりでティアハイムの収容能力が追いつかず、ティアハイムの多くは所有者不明猫の引取りをほぼしません。ドイツにおける所有者不明猫対策は、ハンターによる狩猟駆除に頼っています。それがドイツにおける、所有者のない猫の現状です。
 あまりにも多くの所有者のない猫が、民間人ハンターに狩猟駆除されることについては(信頼できる推定値では年50万匹)、かねてより動物愛護団体らは動物愛護上問題であると主張していました。では、所有者のない猫の今後の課題と対策について、ドイツ連邦政府などはどのような方針を示しているのでしょうか。

 まず所有者がない(とみなされるものを含む)猫犬の狩猟駆除ですが、ドイツ連邦政府は、むしろ強化の方針です。昨年7月の動物保護法(Tierschutzgesetz)及び狩猟法の改正を見ても明らかです(動物保護法で所有者のない犬猫などの害獣駆除に伴う動物の殺害について、苦痛軽減義務を免除することなどを新たに明記するなど)。
 しかし所有者のない猫の数のコントロールを狩猟駆除に頼るのは、動物愛護に反するとの動物愛護団体らからの批判があります。狩猟駆除のみに頼るのではなく、所有者のない猫の数をコントロール知るためには、既にある所有者のない猫を駆除すことのみならず、それを生み出さないと言う課題があり、そのための対策が必要です。

 動物愛護団体らは、猫の飼育規制強化を連邦政府に対して求めてきました。所有者のない猫を減らすためには、既にある所有者のない猫を減らす(狩猟駆除)とは別に、新たな所有者のない猫の発生を防止するという課題があります。そのためには、適正飼育(飼い猫の識別、登録義務、室内飼い、不妊去勢義務)を法律で義務付けるという対策が必要だからです。
 ドイツの動物愛護団体らは、数年前から、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)の制定を求めてきました。これは、Tierschutz-Hundeverordnung(犬保護規則・省令。「犬保護条例」という、自称ドイツ連邦獣医学博士の誤訳が日本に定着していますが、正しくは省令・規則、です)に倣ったものです。猫の飼育規制を連邦の法律で定めて、不適正飼育による猫の望まない繁殖を防止しようというものです。

 以下に、猫の飼育規制(Katzenschutzverordnung)を連邦政府に求める団体の意見書から引用します。 Pro Katzenschutzverordnung – kein Heimtier gehört unversorgt auf die Straße!「猫保護規則の制定を進めるー道端で生きる飼い主のないペット(猫)をなくすため!」。2009年9月22日。

Katzenschutzverordnung für Deutschland
Einschließlich Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Heimtiere Katzen
+ Kastrationspflicht für Katzen mit Freigang ab dem 5. Lebensmonat.
Streunende Katzen überschwemmen unser Land.
Der Gemeinde- und Städtebund reagiert seit Jahren nicht!
Hier wären Regelungen auf Land- oder Bundesebene erstrebenswert.
Im Hinblick auf die Kastration und Kennzeichnung der Tiere brauchen wir eine.
Rund 45.000 Hunde und 500.000 Katzen werden jährlich in Deutschland erschossen.
Hunde und Katzen abzuschießen, nur weil die Besitzer einmal nicht.

ドイツの猫保護規則・省令。
ペットの猫は生後5ヶ月までにラベリング(飼い主の明示)と登録を行い、それを含めて去勢を行うことを義務付けること。
私たちの国は、野良猫の洪水状態です。
地域社会や自治体は何年も無為無策!
州や連邦レベルでの規制が望ましいでしょう。
去勢や動物(猫)の個体識別が、私たちには必要です。
約4万5千頭の犬と、50万匹の猫が、ドイツで毎年殺されています。
飼い主がないという理由だけで、(ハンターは)犬や猫を射殺するのです。
猫の増加はドイツでは耐え難く、もはや管理不可能なレベルに達しています。


 ドイツでは、いかに不適正飼育による所有者のない猫の激増に悩まされ、また大量に射殺駆除されているという問題が深刻であるかがお分かりいただけると思います。しかし現在まで、猫独自の連邦の法律、Katzenschutzverordnung(=猫保護規則。ドイツ連邦省令・規則)は成立に至っていません。草案まで作成されているにもかかわらずです。
 ただし、昨年7月のドイツ連邦法である、動物保護法(Tierschutzgesetz)では、猫の飼育に関して、飼い猫の識別(飼い主明示)と登録義務、去勢を求めるとの条文が盛り込まれました(これまでドイツ連邦動物保護法では、猫に関する規制は皆無でした)。その条文により、下位法である州法や条例で猫の識別(飼い主明示)、登録、去勢に関する規定を設けることを求めています。

 さらには、それ以前の2008年(パーダーボルン市)から、猫の飼育規制を規定する条例制定は、自治体レベルで相次いでいます。概ね内容は、①飼い猫の識別(飼い主明示)、登録義務。違反者には刑事罰、②不妊去勢を義務とする。違反者には刑事罰、③給餌を行えば飼い主とみなし、識別登録や去勢を行わなければ刑事罰の対象とする、です。つまり事実上の「野良猫餌やり禁止」ですこれらの条例では、全てでTNRの特例はありません。ドイツ連邦動物保護法の解釈でも、TNRは否定されています
 次回は、昨年改正された、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の、飼い猫の識別、登録と去勢義務に関する条文などを紹介します(続く)。


ワールドカップでの「オバサン対決」。アルゼンチンの優勝は「絶対見たくない」と地元観客…後味の悪い閉幕に。決勝戦ハイライト動画アリ。

優勝国ドイツのメルケル首相vs開催国ブラジルのルセフ大統領。
表彰式では、メルケル首相は、孫のようなノイアー選手にハグされて、終始にこやか。
隣は憮然とした、開催国で優勝候補筆頭だったのにもかかわらず、準決勝でドイツに惨敗したブラジルの大統領、ルセフ大統領。
ルセフさん、また少し太ったんじゃ?
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猫関係の奴は権利は主張するけど・・・

世界のどこを見ても犬と比べても猫は特に飼育者のマナーが悪いです。

猫関係の自称ボランティアの言動も権利だけ主張して義務や責任には一切触れない輩が多く、それを追求するとキレたり暴力等の違法行為に走る異常者がやたらと多いのも特徴です。

個人的には猫愛好家を色眼鏡で見るのは、あまりに猫愛好家だけ特別に思考回路がおかしい比率が高すぎて既に偏見とかでなく確定路線になってます。

実際に世界で一番飼われているのは犬ですが、それに対しても世界各国でなぜか問題になるのは猫のほうが多いかと思います。
なんででしょうね。

Re: 猫関係の奴は権利は主張するけど・・・

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 世界のどこを見ても犬と比べても猫は特に飼育者のマナーが悪いです。

案外ドイツは、犬の飼育者もマナーが悪いのですがね。
ノーリード(これはドイツ全土で禁じられています)で、糞は放置したまま。
日本の犬飼育者は、比較的優秀だと思います。


> 猫関係の自称ボランティアの言動も権利だけ主張して義務や責任には一切触れない輩が多く、それを追求するとキレたり暴力等の違法行為に走る異常者がやたらと多いのも特徴です。

それは日本の話ですよね。
ドイツでしたら、銃で撃つなりして駆除すればいいのですから。
日本の場合は、野良猫にまで動物愛護管理法の保護が及ぶといくらでも拡大解釈できる余地があるのが、日本の猫飼育者のマナーの悪さにつながっているのだと思います。


> 個人的には猫愛好家を色眼鏡で見るのは、あまりに猫愛好家だけ特別に思考回路がおかしい比率が高すぎて既に偏見とかでなく確定路線になってます。

いわゆる野良猫愛護、自称猫ボラとしてください。


> 世界で一番飼われているのは犬ですが、それに対しても世界各国でなぜか問題になるのは猫のほうが多いかと思います。

でもないです。
ドイツでは、犬の飼育数は500万頭台で、対して猫は850万匹とも推定されています。
犬のように登録や税金など面倒なことがありませんし、コストも安いからでしょう。
でも、ドイツでは、少数派の犬の方がより問題を起こしています。
犬の方が咬んだらより大きな怪我をするのが原因でしょう。
猫は、いうほど被害は言われません。
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プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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