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「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー3





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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
Die Bestimmungen des Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden in Berlin.
"hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen".
Es bedeutet, Sondergesetz , das die BGB dominiert.


 記事、「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー2、の続きです。これまでの記事では警察法を例に挙げ、ドイツ民法典90条a「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)の意味するところは、「動物は民法で定義する物(民法が対象とする財物)ではない。よって特別法の規定が優先され、特別法の規定によっては、民法上の私有財産権は保護され無い」であることを述べました。今回は、警察法以外での、特別法による動物の規定を挙げます。 
 

 「動物は民法で定義する物(民法が対象とする財物)ではない。よって特別法の規定が優先され、特別法の規定によっては、民法上の私有財産権は保護され無い」とは、具体的にはこのようなことです。
 ドイツの警察法では、公に危険を及ぼす犬などを、警察官が射殺することを職務として義務付けています。警察官が正当な職務により犬を射殺した場合、犬の飼い主は、犬を殺されたことに対して警察に対して損害賠償を求めることはできません。私有財産権の侵害に対しての求償は、民法に基づくからです。ドイツ民法典90条aでは、それを否定し、特別法が優先されるとしているからです。

 このような法律もあります。ドイツの全州では、犬に関する州法があります(Hundegesetz)。その中では、飼育を禁じる犬種とその雑種、咬傷事故を起こした犬、行動などで危険があると判定された犬を、場合によっては行政が押収して殺処分することが認められています。
 ベルリン州犬法の条文を例示します。Gesetz über das Halten und Führen von Hunden in Berlin 「ベルリンにおける犬の保持及びリードに関する法律」。

Abs.Abschnitt III
Befugnisse
§ 10
Auflagen, Sicherstellung und Tötung

(1) Bei Auffälligkeit eines Hundes durch aggressives Verhalten gegenüber Menschen oder Tieren im Sinne des § 4 Abs.
1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Sie kann insbesondere eine Leinenpflicht und die Sicherstellung des Hundes anordnen, die Haltung von Hunden untersagen und die Tötung des Hundes anordnen.

第三章
行政による強制力
§10
危険な動物(犬)の収容と殺害

(1)仮に§4で示すような、人や動物に向かって異常で攻撃的な行動をする犬があれば。
1、行政当局は、人間や動物に対する、さらなる危険を回避するために必要な措置を講じます。
飼い主に対して指定の鎖・首輪を入手して確実に係留することや、その犬の飼育を禁止すること、その犬の殺処分を命じることができます。



 本件においても、行政が飼い主から犬を押収し、その犬を殺処分した場合は、飼い主は行政に対して犬を殺されたことによる民事上の損害賠償を請求できません。民法90条aにより、「犬は民法上定義する財物ではない。特別法の規定が優先される」とあるからです。

 ところで、日本では「ドイツは犬保護条例(もしくは犬保護法)=Tierschutz-Hundeverordnungで、虐待された犬を飼い主から強制的に行政が押収して保護する権限があると定められていると定められています。私人でも許されています」との情報が流布されています。なお、Tierschutz-Hundeverordnungは、ドイツ連邦共和国省令・規則で、正しい訳は「ドイツ犬保護省令・規則です。
 私は本規則で、行政が飼い主から虐待された犬を押収して保護したとしても、犬の飼い主が行政に対して損害賠償を求めることができない(民法上の私有財産権の制限)根拠が、ドイツ民法典の90条aです。しかし、同省令・規則には、「虐待を受けている犬を行政が押収して保護する権限」を定めた規定はありますが、私人には許可されていません。Tierschutz-Hundeverordnung「ドイツ犬保護省令・規則」。

 かつてNHKの番組で「地球イチバン 地球でイチバンペットにやさしい街ベルリン」では、虐待を受けた犬を犬の保護のために行政が押収するという映像が収録されていました。しかし私が聞いた限り、犬税の未払による犬の押収としか理解できませんでした(日本語のナレーションでよくドイツ語が聞き取れませんでしたが)。
 犬税未登録、未払の場合は、最終的に行政が押収する権限が犬税法(Hundesteuerrecht。地方税について定めた法律ですので、若干自治体により規定は異なります)で定められています。ティアハイムに収容されますが(ティアハイムはその他、飼育禁止犬種やなど行政が押収した犬などの収容も行います。その場合は公費で委託費が支給されます)、再譲渡できない場合は、最終的に安楽死処分もあります。それも民法上の、犬の飼い主の私有財産権に対して特別法が優越するということです。

 いずれにしても以下のリンクのような、ドイツ民法典90条aの「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)を、「犬が権利の主体」と解釈するのはあまりにもひどい誤りです。
 ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣


(画像)

 NHKの白痴番組のHPから。

o0715052612264867732.jpg



(追記)

 野良猫による希少生物被害がこのようなところでも。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140705-00000018-okinawat-oki

ニュースはすぐに削除されますので、コピーをしておきます。


絶滅危惧種ダイトウオオコウモリ ネコが捕食
沖縄タイムス 7月5日(土)18時49分配信
絶滅危惧種ダイトウオオコウモリ ネコが捕食
右胸などを負傷した状態で見つかったダイトウオオコウモリ。かみ跡からネコのDNAが検出された=2013年1月、南大東村(東和明さん撮影)
 【南大東】南大東島に生息する天然記念物で絶滅危惧種のダイトウオオコウモリが、ネコに捕食されていることが、「NPO(特定非営利活動)法人どうぶつたちの病院沖縄」(長嶺隆理事長)などの調査で分かった。被害を減らすためネコの頭数を制限しようと、どうぶつたちの病院が避妊・去勢手術費を、南大東村が本島に運ぶ航空費をそれぞれ負担する。村は、飼いネコに避妊手術を義務化する条例も視野に、希少生物保護へ本腰を入れる考えだ。(又吉健次)

 環境省は、南北大東島でのオオコウモリの生息数を約300匹と推定している。
 昨年1月、県鳥獣保護員の東和明さん(53)が、けがをしたオオコウモリを村池之沢の路上で助け、うるま市のどうぶつたちの病院に送ったが、まもなく死亡した。
 病院は胸や肩など7カ所の傷口周辺の皮膚を、茨城県の国立環境研究所に送付。ネコのDNAが検出された。
 東さんは2004年、オオコウモリをくわえたネコを目撃。これまでに、ネコが原因とみられる傷のあるオオコウモリを10回以上確認している。
 どうぶつたちの病院はことし5月、村へ調査結果を報告。ネコの避妊・去勢手術や啓発活動などに、「自然保護助成基金」(東京)から得た100万円を充て、30匹程度を手術する。
 村も、動物病院のある本島に空輸する費用約37万円を予算措置し、6月から受け付けを始めた。予算を付けたのは、ネコが生ごみをあさる、民家に入ってご飯を食べるなどの苦情が多数寄せられたことが理由だが、頭数抑制で病院側と意見が一致した。
 村は島内にいるネコを数百頭と推測。6月には、飼っている動物の種類や数を把握するためのアンケートを全世帯に配布した。また、1世帯で飼えるネコの数の制限、島外から持ち込む際の避妊・去勢手術義務化などを柱とした条例制定を考えており、愛猫家らを交えた委員会で話し合う考えだ。
 東さんは「ある種の生物が300匹という数字は、圧倒的に少ない。オオコウモリのすむ森は防潮・防風林の役割もあり、コウモリを守ることが基幹産業のサトウキビや人間を守ることにもつながる」と訴える。
 希少な野生動物にネコが被害を及ぼす例は、全国にある。県内では、北部でヤンバルクイナなどの捕食が確認されており、西表島ではイリオモテヤマネコへの病気伝染が懸念されている。国頭村や竹富町は被害防止のため、繁殖制限への努力を促す条例を定めている。

 ダイトウオオコウモリ 国の天然記念物で、南北大東島に生息する。体長20~25センチ、体重300~500グラムほど。日中はモクマオウなど高い木の上で眠り、夕暮れから餌を探して動きだす。ネコなどの食肉目が存在しない環境で進化したため、警戒心が薄い。雄は首回りの毛が黄金色で、雌は淡い。6月ごろに子どもを産む。
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No title

お久しぶりです。
例のコウモリの記事、こちらに貼らせていただこうと思ったのですが、既に読まれていましたか。仕事が早いです。

ところで、私がこの記事で気になったのは記事の内容よりもコメントの内容です。2、3ヶ月ほど前には外来種問題でアカミミガメが取り上げられていたのですが(すいません、そちらはリンクが既にないようです)、そのときはさっさと駆除しろといった意見が多かったのですが、こちらは人間が諸悪の根源やら猫は悪くないやら分かりきったこと(そこからどうするかが肝心でしょうに…)の意見が多かったです。

言っている層が違うとも考えられますが、(私が昔こちらに貼り付けたアンケートの結果からも考えたことですが)愛誤のように突撃が得意な層がああいったコメントを動かしている所があるのかなとも思いました。さすがに 私はコウモリよりネコが好きです って書いてあったのは おいおい と思いましたがまあいいでしょう。

余談ですが、以前のトキソプラズマが人をある程度操っている可能性があるという話、面白かったので知り合いに言ってみたのですが、「確かに猫に固執してる人って変な人が多い、もしかしたら 猫可愛がり って言葉はこういうところから生まれたのかも」と言っていました。

それでは。

Re: No title

kai様、コメントありがとうございます。

> 例のコウモリの記事、
> 私がこの記事で気になったのは記事の内容よりもコメントの内容です。2、3ヶ月ほど前には外来種問題でアカミミガメが取り上げられていたのですが、そのときはさっさと駆除しろといった意見が多かったのですが、こちらは人間が諸悪の根源やら猫は悪くないやら分かりきったことの意見が多かったです。

アカミミガメの愛誤がいないのでしょうね。
アカミミガメは、こちらの住宅地の調整池にもいますが、もともと人に飼われていたものですから人馴れしています。
公費で駆除している自治体もありますが、かわいそうといえば可愛そうですよね。


> コウモリよりネコが好きです って書いてあったのは おいおい と思いましたがまあいいでしょう。

良くないですよ。
動物を好き嫌いでしか判断できないような人は、動物愛護行政や野生動物保護には口出ししないで欲しいです。


> 以前のトキソプラズマが人をある程度操っている可能性があるという話、面白かったので知り合いに言ってみたのですが、「確かに猫に固執してる人って変な人が多い、もしかしたら 猫可愛がり って言葉はこういうところから生まれたのかも」と言っていました。

野良猫に偏執する人たちは、精神医学的にアブナイ感じの方が多と感じています。
トキソプラズマ感染が影響している可能性は、真面目にそう思います。
トキソプラズマ脳症は、比較的最近症例研究が進んでいますが、もともと健常者だった人は、脳にトキソプラズマが感染しても身体症状が顕在化しにくいみたいです。
でも、精神症状が現れるということです。
トキソプラズマ脳症が、死後の剖検で診断確定された例もあります。
潜在的には、トキソプラズマ脳症の患者さんの数は、かなり多いかもしれませんよ。

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害獣愛好家はどこにでも猫を持ち込む。

ほんと、日本本土は仕方ないにしても離島にまで害獣持ち込んで繁殖させるのはやめてほしいものです。
そんなもんまで猫だけ保護っていいかげんにしろ!としか思えません。

猫の居場所を奪った?
猫の居場所なんざ最初からね~よ、テメェの家で飼え!って話です。

猫は野生で外にでないとストレスが~なんたらかんたら。
だったら飼えないんだから自宅飼育されてんのまで処分すっか?

あいつら猫だけ愛護の言い分は心底うんざりさせられます。
ペット飼育なんざ人に迷惑かけてまでやる自由なんざ日本どころか何処の国の法律でも保証されてね~よ。
猫ごときの事で憲法だの法律だのって日本のアホな動管愛護法がせいぜいだろうし、それだって他人に迷惑かけていいなんざ何処にも記載されてないよ。

ほんと、猫がかわいそうだから元凶の愛誤をギロチンにでもかけてやりたいくらいだ。

連中がよく言う『猫に罪はない』
うん、そのとおり。
罪があんのはソレを言ってる貴様(愛誤)等だよ。

Re: 本当に愛誤には

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 騙されかけて以来、本当に愛誤にはうんざりします。

失礼ながら、その実体験に興味をもちました。


>日本語で書かれた日本の法律ですら解釈が難しいでしょうに、外国のそれも文法のよくわからずに訳し方を間違ったら正反対の意味になりかねない。

法律文書が長文でわかりにくいのは世界共通のようです。
長文の接続の解釈を誤ると、本当に真逆になりかねません。


> http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014070601001467.html
> 問題にされちゃっているこの男性は野良猫被害に遭われているというのにそっちに対する言及がほとんどありません。この男性が駆除の様子をネットで流したのはまずかったかもしれませんがそれにしても、何故任意とはいえ聴取までいく必要があるのか自分は疑問です。

動物に対する犯罪の司法判断は過渡期なのでしょう。
その点では、日本は動物愛後後進国なのだと思います。
警察も、被害者や一般人の多くが処罰を求めていれば、厳しくなるという面はあります。
しかし愛誤が騒ぐのは、一般的な規範とは言えません。
事件にするか否かの線引きは、これからでしょう。
先のコメント、「ドイツではノーリードの犬、フリーローミングの猫は狩猟対象である」の根拠は、法律の条文ではなく判例です。

Re: 害獣愛好家はどこにでも猫を持ち込む。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 離島にまで害獣持ち込んで繁殖させるのはやめてほしいものです。

もともと大東島なんて、イエネコ種(原種リビアヤマネコ)は存在しなかったわけです。
国際的なスタンダードは、徹底駆除ですね。


> ペット飼育なんざ人に迷惑かけてまでやる自由なんざ日本どころか何処の国の法律でも保証されてね~よ。

はい、日本はペット(猫)の飼育に関しては、国際的に見ても異常に甘く、放し飼い、野良猫餌やりなどの不適正飼育に対してこれほど寛容な国は、先進国では他にないでしょう。
狂気のお猫様国家です。


> 猫ごときの事で憲法だの法律だのって日本のアホな動管愛護法がせいぜいだろうし、それだって他人に迷惑かけていいなんざ何処にも記載されてないよ。

なぜ愛誤は憲法を好んで持ち出すんですかね。
何か小難しいことでも書けば、相手がビビるとでも思っているのでしょうか。
平均すれば、愛誤より非愛誤の方が、はるかに賢いでしょうが。
か、訳も分からず小難しい専門用語を使いたがる精神疾患の特徴もありますよ。


> 猫がかわいそうだから元凶の愛誤をギロチンにでもかけてやりたいくらいだ。

正直言って、それが一番動物愛護に適うと思います。

安易なペットが環境破壊を招く

大東島は崖の島でクレーンのカゴで上陸しないといけない孤島です。

そんなところにも猫がいて環境破壊を起こしているとは驚きです。

猫飼育について、もっと厳格に許可制度でも設けたほうがよいと私は思います。

猫問題が解決しにくい要因のひとつは行政が積極的に捕獲・駆除しないことでしょうね。

ブログを書きましたが、統計的に間違いないと考えています。

個人的には、猫ボラ滅びろ!様にブログを書いて欲しいです。

Re: 安易なペットが環境破壊を招く

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 大東島は崖の島でクレーンのカゴで上陸しないといけない孤島です。

そのような島でも、人が住んでいるのですから、昔誰かが持ち込んだものが野生化して増えたのでしょう。


> 猫飼育について、もっと厳格に許可制度でも設けたほうがよいと私は思います。

ドイツでは、連邦法で猫の飼育規制~マイクロチップ、登録、室内飼い不妊去勢義務で求める動きがあります。
犬の保護規則=Tierschutz-hundVerordnung(動物保護法=Tierschutz の施行規則です。日本で「犬保護条例」と訳されて紹介されていますが完全な誤訳)と同様に、猫保護規則=Tierschtzgesetz-katzeverordnungの草案までできていますが、成立には至っていません。
議会提出が見送られたか、否決されたということでしょう。
しかし多くの自治体が条令で、猫飼育の規制を設けています。
ベルギーでは法制化されています。
世界の潮流は、猫の飼育規制化でしょう。


> 猫問題が解決しにくい要因のひとつは行政が積極的に捕獲・駆除しないことでしょうね。

ドイツでは、信頼できる資料では、年間50万匹も猫だけでも狩猟駆除されています。
それでも野良猫が減らないので大問題になっています。
日本のように、民間人が駆除しない、行政も駆除しない、保健所が引取りを拒否するようでは、猫地獄化へまっしぐらです。


> 個人的には、猫ボラ滅びろ!様にブログを書いて欲しいです。

自称猫ボラと野良猫に対するお考えは、同意します。
できるだけ多くの方に、多方面の切り口で猫被害に関するブログを書いていただきたいです。

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Re: Re: No title

こんばんは。
あれからまた少しトキソプラズマについて調べてみたのですが、まさか統合失調症の症状まで出ることがあるとは驚きです。生物の生態は興味深いものが多いですが、中でも寄生虫などは計り知れませんね。

>良くないですよ。
動物を好き嫌いでしか判断できないような人は、動物愛護行政や野生動物保護には口出ししないで欲しいです。

ごめんなさい。こちらが軽率でした。
yahooのコメント欄の片隅で見かけたものだったので、あそこの性質からしてどうせ面白半分だろうぐらいにしか思っていなかったのですが、こちらの認識が甘かったですね。すいません。

それにしてもとんでもない解釈というのはあるものですね。私が英語、ドイツ語などを読めないのが悔やまれますが…

それでは。

Re: No title

鍵コメ様

> 別の記事に書かせていただいた*****とやらのブログ内容を鵜呑みにしてしまった件です。
>愛誤のくだらない揉め事に巻き込まれかけました。

失礼しました、思い出しました。
*****さんは、こちらにはコメントされませんが、私の誹謗中傷をインターネット上で拡散しているようです。
それは三億流写真家死も同じですがね。
私が資料を引用するときはかなり慎重ですし、原文をできるだけ引用します。
それをどの記事かを指摘せずに、トキソプラズマに関してですが、「楽天ブログでさんかくたまごは引用数字を一桁間違えている。このようなブログは信用できない」です。
それだけ見れば、私の記事がいい加減と思われます。
それだとか「さんかくたまごはアクセス数を200台と言っていたのが、今度は2,000台と書いている。痴呆症が出たババアでこんな人物が書く文章は信用できない」とかです。
三億流写真家は、純アクセス数と延アクセス数の区別がつかない白痴なんでしょうね(現在は多い時で純アクセス数は1,000近く、延アクセス数は4,000半ばです)。


> 猫を川に沈めた様子をライブ配信してしまった人の記事ですが、どうやら記事についたTwitterでのコメントを片っ端から拡散しては気に入らない内容については噛み付くという行為をしている輩を見ました。

川に沈めた人は、猫による被害があったそうですが、野良猫に餌をやる人に相当恨みでもあったのかもしれません。
私も経験がありますが、ひどい猫被害に遭えば、相当精神的に追い詰められます。
事件として報道する側も、中立に両面からの報道をお願いしたいです。


> 猫殺し& さらしたんだから名前をふせずに本人の顔もさらせとか、そのうち味をしめて人殺しに走るだとか言ってます。

このような発言をするのは、完全に愛誤でしょう。

Re: Re: Re: No title

kai様

> トキソプラズマについて調べてみたのですが、まさか統合失調症の症状まで出ることがあるとは驚きです。

トキソプラズマと統合失調症の関連の臨床研究では、アメリカの名門ジョンズ・ホプキンス大学が行ったものが有名です。
統合失調症患者に対して抗トキソプラズマ薬を投与したところ、有意に症状の改善が見られたという研究です。
最近の研究です。
私はこの臨床研究を記事にした記憶が有り、今調べてみたところありませんでしたので、楽天の時に書いたものでしょう。
トキソプラズマ脳症は健常者は症状が不顕性を示すので、トキソプラズマ脳症との診断が難しい、されない場合が多いと思われます。
そのような患者さんは、精神症状にみを発症するのではないかと思います。
それと私は、大阪大学医学部のトキソプラズマ脳症の死亡例の臨床研究も楽天で記事にしています。
日経新聞の記事の切り抜きをアップしています。
大阪大学医学部では、HIV、癌治療を受けている、高齢、免疫抑制剤の投与を受けているなど免疫レベルが低下している患者さんは、トキソプラズマ脳症で死亡する症例は珍しいことではないとしています。
その後トキソプラズマ脳症の研究も進み、死後剖検でトキソプラズマ脳症の診断が確定したケースもあります。
改めて、トキソプラズマについての記事を書き直そうと思っています。
顕在化していないだけで、トキソプラズマは思われているよりかなり危険な感染症かもしれません。
日本では、意図的にそれをメディアが伏せているような気がするのは、私だけでしょうか。
海外では、トキソプラズマの危険性については、かなり深刻に受け止めているようです。


> それにしてもとんでもない解釈というのはあるものですね。

自動翻訳では長文になると、日本語では意味不明の文章になり、どうにでも解釈できるようになります。
それを悪用したのが、自称ドイツ連邦獣医学博士のドイツ動物保護法の日本語訳です。
「いかなる動物でも、苦しみを除外する目的のみでしか殺せない」なんて少し考えればありえないことがわかるでしょ。
ドイツの食肉は、末期の病気やケガか、自然死した家畜の肉なんですか。
それと単語のニュアンスが、スパッとそのものズバリ当てはまる日本語があるとは言えません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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