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「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1





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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
(Die Fußball-Weltmeisterschaft, werde ich die deutsche Mannschaft zu unterstützen).


  インターネット上では、動物愛護(誤)家らによる、このような情報が喧伝されています。「ドイツでは、法律で動物は物ではない。つまりドイツは、動物を権利の主体として認めた動物愛護先進国である」。しかしこの解釈は明らかに偏向、誤りです。


 ドイツ法では、単にTier「動物」と記述されている場合は、脊椎動物全般を指します。例えばTierschutzgesetze「動物保護法」では、Tier「動物」の範囲を変温脊椎動物(爬虫類、両生類、魚類)までを含めています。例えば養殖魚に対しては、主体となる権利を認めることは不可能です。 
 しかし日本の動物愛護(誤)家らは、勝手に脳内変換して、動物を「犬」ないし「猫」のペットに限定します。以下に、「ドイツは法律で動物(=犬、と勝手に脳内変換している)を物としておらず、権利の主体として認めた動物愛護先進国である」という、主張を例示します。


ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣
 こちらのレポートは、以前にも私は引用したことがあります。こちらで書かれている、「ドイツは犬のノーリードが認められている。鉄道でもノーリード」などは全て誤りです。ドイツ連邦共和国では、全土で犬のリードが義務付けられ、鉄道ではリードもしくは口輪が必要です。ベルリン交通局管内では、鉄道内ではいかなる小型犬でも口輪もしくはケージに入れなければなりません。日本と異なり、違反者には罰金が課されます。


ドイツの民法を調べてみると、第90条に「動物は物ではない」と明記されている。
それに対し、日本では動物を傷つけたり虐待したりしても、「器物損壊罪」扱いで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるだけである。
動物にも命があるのに、日本の法律では物でしかない。



 ドイツ民法典の当該条文を含む箇所を引用します。


§ 90 Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

90条
「物」に対する定義。
本法律が定義する「物」の範囲とは、単に物理的な「物」です。

90a
動物は「物」ではありません。
これらは、特別法により保護されています。
特に明記しない限り、その上で(民法の)該当する諸規定が準用されます。



 このドイツ民法90条の規定を、日本の動物愛誤活動家らが極めて偏向解釈しています。つまり「『物』ではない=動物は権利を守られた存在だ」という解釈です。この民法の条文は、ドイツ法学でも幅のある解釈がされています。
 geschütztは直訳すれば「保護される」となりますが、単に「適用される」とのニュアンスで理解したほうが良いと私は思います。また、Sacheも直訳すれば「物」ですが、法学で用いられる場合は「私有財産権上の財物」という意味もあります。
 現に、ドイツ民法90条で「民法上定義する物」ではないとして特別に規定しているものは、他には消耗の激しい工業農業の在庫(§ 92 Verbrauchbare Sachen)や、土地や建物に付随した主要な構成要素(§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes)、木になった果物(§ 99 Früchte)などがあります。
 これらに対しては、民法の一般規定が適用されない、特例もしくは特別法が適用されるということです。Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)「ドイツ民法典」。

 では、ドイツ民法90条aで定める「動物は物ではない。特別法があればその規定により保護(適用)される」具体例を挙げます。Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイド)」。


Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).

一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的​​です。
ブルドッグは民法90条aではものではありませんが。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。


 つまり、Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.「動物は「物」ではありません。これらは、特別法により保護されています」とは、上記のような意味です。「動物の扱いは、特別法が優越しますよ」、と言う意味に過ぎません。このケースでは、警察法の規定が優越し、危険な犬などは、警察官が職務で射殺するのは合法とされています。この一例だけでも、ドイツ民法90条aが「犬などのペットを権利の主体として認めたもの」ではないということがお分かりいただけると思います。
 さらには、警察官が職務で正当に犬を射殺した場合は、民法90条aの解釈により「(民事上の)物ではない=私有財産権の適用除外である」ともあります。つまり犬の飼い主は、犬を射殺した警察に対して民事上の損害賠償請求をできないということです。それらについては、次回以降の記事で書きます(続く)。


(画像)
メルケル

驚くメルケル首相\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
「ドイツでは、犬の権利が保障されているって!!!」。
でも、日本人は、そのように信じているんですよ。

Angela Merkel überrascht\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland!!!"
Aber Japaner glaube schon.
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非公開コメント

愛誤は権利の意味が理解できない奴しかいない。

根本的に権利というのは人間が同じ人間とトラブルを起こさない様にする為の基準だという事を理解してないバカが多いですね。

また人間の権利にしても所属する国家等に帰属するものであって、動物の権利などというものは更に飼育する人間に帰属しているので優先順位は当然ながら人間より下です。
例外としてあげられるのは中世日本の生類憐みの令であり、それも発言した将軍の意図とはかけ離れた形で実行された稀有な例です。

まぁ・・・中世期は混沌としていたので市民や農奴より地主や領主のような権力者の飼育するペットの方が優先された様な例はあったかもしれませんけどね。

愛誤連中は近代ドイツが人の権利も犬猫如き以下という、そんな中世の暗黒時代みたいな社会だと公言しているようなものですがドイツに喧嘩売ってるんでしょうか?
正直、バカバカしくて話になりません。

結局、愛誤連中の言いたい事って他人の迷惑や被害は無視して自分の我侭の限り犬猫を無法飼育したいだけでしょ。
犬猫の権利じゃなくて自分が好き勝手やりたいから他人の権利を侵害する大義名分がほしいだけ。

寝言は寝てから夢の中だけで言ってほしいものです。

Re: 愛誤は権利の意味が理解できない奴しかいない。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 根本的に権利というのは人間が同じ人間とトラブルを起こさない様にする為の基準だという事を理解してないバカが多いですね。

権利を有するということは、相手の権利を同等に侵害しないという義務が表裏一体です。
犬が人と同じ権利を持つなどという国は、現代社会においては一国もないでしょうよ。


> 人間の権利にしても所属する国家等に帰属するものであって、動物の権利などというものは更に飼育する人間に帰属しているので優先順位は当然ながら人間より下です。

というか、動物は権利の主体とはなりえず、権利の客体ということです。
動物の権利というのは、それを所有する飼い主にあり、その動物が他者に殺されたり盗まれたりすれば、飼い主が権利として加害者に対して器物損壊罪、窃盗罪などの犯罪で罰することを国家に求めることができます。
動物自らその権利を認めることはできません。
それが権利の客体・主体です。
日本の動物愛護管理法は、人に飼育されていない愛護動物(無主物)でも、みだりに殺せば罰せられます。
その点では、日本は動物に対して限定的に主体となる権利を認めていることになります。
対してドイツでは、所有者のない動物に対しては、法律上の保護はありません。


> 将軍の意図とはかけ離れた形で実行された稀有な例です。

そうだったんですか。
私も調べてみます。


> 愛誤連中は近代ドイツが人の権利も犬猫如き以下という、そんな中世の暗黒時代みたいな社会だと公言しているようなものですがドイツに喧嘩売ってるんでしょうか?

そうですよ。
ドイツは西側先進国の大国です。
そんなおかしな国ではありません。


>愛誤連中の言いたい事って他人の迷惑や被害は無視して自分の我侭の限り犬猫を無法飼育したいだけでしょ。
> 犬猫の権利じゃなくて自分が好き勝手やりたいから他人の権利を侵害する大義名分がほしいだけ。

そうとしか考えられませんね。
それをドイツをダシにするなんて、ドイツに対して失礼です。

アクセス御礼

1 jp 日本 2,890 89.0%
2 de ドイツ 268 8.3%
3 com 不明 (米国営利組織) 86 2.6%
4 biz 不明 (ビジネス) 1 0.0%
5 mil 不明 (米軍) 1 0.0%
6 ch スイス 1 0.0%
7 net 不明 (ネットワーク組織) 1 0.0%

ドイツからのアクセス数を更新しました(255)。
昨日の国別アクセス記録です(解析できたもののみ)。
「犬に人と同等の権利を認めているドイツ(日本で言われている)」には、当のドイツ人もびっくりされたようですね。
以前にも「ドイツはノーリードが権利、犬猫はノーキル(と日本で言われている)」でも驚かれたようです。
米軍からは、たまにアクセスいただきます。
日本の自衛権や基地問題が取り上げられた時です。
過去記事の「基地害」というワードが原因です。
アメリカ軍も、日本の世論動向や反安保活動家などを常に監視しているのですねw

愛誤は救いようが無い

愛誤は、ドイツ至上主義をまだネットで広めてますw
どうして間違った偏見を固執するのでしょうかね?

Re: 愛誤は救いようが無い

フェイル様、コメントありがとうごあいます。

> 愛誤は、ドイツ至上主義をまだネットで広めてますw
> どうして間違った偏見を固執するのでしょうかね?

どういう内容ですか。
またノーキルだとか、野良猫野良犬がいないだとか、ティアハイムが修正飼育するだとかですか。

ドイツの猫の飼育規制法案を求める意見書です。
http://www.tierschutz.net/download/Gutachten_III_IG_PRO_KSVO_D_22.09.2009_BBT_BRT_Paderborn_14.pdf

この中で書かれていることの概要です。
・ティアハイムはほぼ全て財政難。
・動物保護団体は倒産の危機。
・猫の不適正飼育で野良猫と捨て犬の激増。
・年間犬は4万5千頭、猫は50万匹が狩猟駆除されている。
・行政は無為無策だ。

全くドイツ語がわかる愛誤がひとりでもいれば、読んで欲しい内容です。

愛誤は御都合主義 

さんかくたまご様が仰るとおりです。
ノーキルだとか、ノーリードだとか、野良猫野良犬がいないだとか、ティアハイムが修正飼育と言ってます。
東京もドイツのようにしよう、いうのが馬鹿愛誤共の合言葉になってるようです。

ドイツ文献なんて愛誤にはとても無理ですw
愛誤は日本語でも都合の悪いところはカットして湾曲解釈してます!

Re: 愛誤は御都合主義 

フェイル様

> ノーキルだとか、ノーリードだとか、野良猫野良犬がいないだとか、ティアハイムが修正飼育と言ってます。
> 東京もドイツのようにしよう、いうのが馬鹿愛誤共の合言葉になってるようです。

なぜ大手メディアまで使って、嘘プロパガンダ(動物愛護先進国、特にドイツ)を拡散しようとするのか理解に苦しみます。
酷い大嘘愛誤映画が近々封切られるようです。
次回記事で紹介します。


> ドイツ文献なんて愛誤にはとても無理ですw
> 愛誤は日本語でも都合の悪いところはカットして湾曲解釈してます!

そもそも国語力さえ義務教育にみたない人たちばかりですからね。
一部を訳しておきましょうか。

Streunende Katzen überschwemmen unser Land, eine Tendenz zum Straßenhund ist
Die Tierheime sind finanziell und personell schon lange nicht mehr in der Lage, die riesige
der Tierschutzvereine droht die Insolvenz.
Rund 45.000 Hunde und 500.000 Katzen werden jährlich in Deutschland erschossen,

野良猫が私たちの国に氾濫していますし、野良犬も増加傾向です。
ティアハイムは、もう長いあいだ深刻な、財政と人材難です。
動物保護団体は倒産の危機。
約45000頭の犬と500000匹の猫は、ドイツで毎年殺されている 。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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