「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1
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(Zusammenfassung)
"Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt".
Aygo of Japan (Tierschutz-Aktivisten falsch) hat die Bestimmungen dieses Gesetzes verzerrt.
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland".
Ich war sehr überrascht!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
(Die Fußball-Weltmeisterschaft, werde ich die deutsche Mannschaft zu unterstützen).
インターネット上では、動物愛護(誤)家らによる、このような情報が喧伝されています。「ドイツでは、法律で動物は物ではない。つまりドイツは、動物を権利の主体として認めた動物愛護先進国である」。しかしこの解釈は明らかに偏向、誤りです。
ドイツ法では、単にTier「動物」と記述されている場合は、脊椎動物全般を指します。例えばTierschutzgesetze「動物保護法」では、Tier「動物」の範囲を変温脊椎動物(爬虫類、両生類、魚類)までを含めています。例えば養殖魚に対しては、主体となる権利を認めることは不可能です。
しかし日本の動物愛護(誤)家らは、勝手に脳内変換して、動物を「犬」ないし「猫」のペットに限定します。以下に、「ドイツは法律で動物(=犬、と勝手に脳内変換している)を物としておらず、権利の主体として認めた動物愛護先進国である」という、主張を例示します。
ドイツ~犬の権利が守られる国~ 京都産業大学文化学部 国際文化学科 山田 麻衣。
こちらのレポートは、以前にも私は引用したことがあります。こちらで書かれている、「ドイツは犬のノーリードが認められている。鉄道でもノーリード」などは全て誤りです。ドイツ連邦共和国では、全土で犬のリードが義務付けられ、鉄道ではリードもしくは口輪が必要です。ベルリン交通局管内では、鉄道内ではいかなる小型犬でも口輪もしくはケージに入れなければなりません。日本と異なり、違反者には罰金が課されます。
ドイツの民法を調べてみると、第90条に「動物は物ではない」と明記されている。
それに対し、日本では動物を傷つけたり虐待したりしても、「器物損壊罪」扱いで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となるだけである。
動物にも命があるのに、日本の法律では物でしかない。
ドイツ民法典の当該条文を含む箇所を引用します。
§ 90 Begriff der Sache
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.
§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
90条
「物」に対する定義。
本法律が定義する「物」の範囲とは、単に物理的な「物」です。
90a
動物は「物」ではありません。
これらは、特別法により保護されています。
特に明記しない限り、その上で(民法の)該当する諸規定が準用されます。
このドイツ民法90条の規定を、日本の動物愛誤活動家らが極めて偏向解釈しています。つまり「『物』ではない=動物は権利を守られた存在だ」という解釈です。この民法の条文は、ドイツ法学でも幅のある解釈がされています。
geschütztは直訳すれば「保護される」となりますが、単に「適用される」とのニュアンスで理解したほうが良いと私は思います。また、Sacheも直訳すれば「物」ですが、法学で用いられる場合は「私有財産権上の財物」という意味もあります。
現に、ドイツ民法90条で「民法上定義する物」ではないとして特別に規定しているものは、他には消耗の激しい工業農業の在庫(§ 92 Verbrauchbare Sachen)や、土地や建物に付随した主要な構成要素(§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes)、木になった果物(§ 99 Früchte)などがあります。
これらに対しては、民法の一般規定が適用されない、特例もしくは特別法が適用されるということです。Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)「ドイツ民法典」。
では、ドイツ民法90条aで定める「動物は物ではない。特別法があればその規定により保護(適用)される」具体例を挙げます。Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis「研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイド)」。
Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
一例ですが、攻撃的なブルドッグが人が集まる市の中心部に出没しました。
警察官は、ブルドッグを確保しようとしました。
しかしブルドッグを捕獲することができず、ブルドッグが及ぼす危険を排除するために、その警官はブルドッグを射殺しました。
所有者は、その時は不明でした。
警察官の行動は、法律の範囲内でしたか?
ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法58条
同法条文により、この警察官の射殺の行使は、行政が執行を許可しなければならないのは合法的です。
ブルドッグは民法90条aではものではありませんが。
民法90条a
公共の安全の確保への脅威は、安全性を確保するための前提条件として、ノルトライン警察法43条1項が優越して適用されます。
つまり、Tiere sind keine Sachen.Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.「動物は「物」ではありません。これらは、特別法により保護されています」とは、上記のような意味です。「動物の扱いは、特別法が優越しますよ」、と言う意味に過ぎません。このケースでは、警察法の規定が優越し、危険な犬などは、警察官が職務で射殺するのは合法とされています。この一例だけでも、ドイツ民法90条aが「犬などのペットを権利の主体として認めたもの」ではないということがお分かりいただけると思います。
さらには、警察官が職務で正当に犬を射殺した場合は、民法90条aの解釈により「(民事上の)物ではない=私有財産権の適用除外である」ともあります。つまり犬の飼い主は、犬を射殺した警察に対して民事上の損害賠償請求をできないということです。それらについては、次回以降の記事で書きます(続く)。
(画像)

驚くメルケル首相\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
「ドイツでは、犬の権利が保障されているって!!!」。
でも、日本人は、そのように信じているんですよ。
Angela Merkel überrascht\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!\(◎o◎)/!
"Der Hund hat die gleichen Rechte wie Menschen in Deutschland!!!"
Aber Japaner glaube schon.
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