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(Zusammenfassung) durch die EU Richtlinie RL 2010/63/EU liegt eine Genehmigung vor, streunende Haustiere(Hunde und Katzen) im Tierversuch zu verwenden. Streunende Haustiere in den Versuch gehen können, scheinbar völlig ausblieb. In anderen Worten bedeutet dies, dass macht die Katze TNR in der EU ist nicht möglich. 2010年にEUから出された指針に、ドイツの動物愛護活動家らが憤慨しています。その指針とは「屋外で自由に徘徊している猫犬は、実験動物に用いて良い」というものです。また「屋外で自由に徘徊している猫犬が重い怪我を負っていた場合は、原則すぐに殺処分されるべきである」とも欧州委員会は勧告しています。 問題のEU指針、EU Richtlinie RL 2010/63/EU を取り上げた、ドイツの動物愛護団体のHPの記事を引用します。動物愛護団体、ArTENreich Gnadenhof「アーテンライヒ グランデンホフ」、
EU Richtlinie RL 2010/63/EU – Warnung an alle Katzenkolonie-Versorger und Besitzer von Freigängerkatzen 「2010年第63号EU指針ーすべてのTNRされた猫の一群(独Katzenkolonie、英Cats colonyは、一般的にTNR管理された猫の一群を指します)に給餌を行っている者と放し飼い猫の飼い主に対する警告」。2012年3月13日。
durch die EU Richtlinie RL 2010/63/EU liegt eine Genehmigung vor, streunende Haustiere im Tierversuch zu verwenden. Schon seit Jahren ist dies erlaubt, es wurde jedoch nicht öffentlich gemacht. L 197/12 DE Amtsblatt der Europäischen Union 30.7.2007 Jedes Tier, das beim Einfangen oder danach verletzt wurde oder sich in schlechtem Gesundheitszustand befindet, sollte so schnell als möglich von einer sachkundigen Person untersucht werden, und es sind geeignete Maßnahmen zu treffen. Bei schweren Verletzungen sollte das Tier nach den Grundsätzen der Empfehlungen der Europäischen Kommission über das Töten von Labortieren sofort schmerzfrei getötet werden. Das sollte alle Tierschützer, die sich um Katzenbestände kümmern, in höchste Alarmstufe versetzen. Die Katzenkolonien, Freigänger Katzen, streunende Katzen, streunende Hunde, entlaufene Hunde sind ab September nicht mehr sicher! Dies gilt ebenso für alle Freigänger Katzen in Deutschland und in den EU Ländern. Aus meiner persönlichen Sicht, hat diese Maßnahme möglicherweise auch etwas mit den hohen Kosten, überfüllter Tierheime in der EU zu tun. 2010年EU指針63号によれば、ライセンスを得ることを条件に、屋外を徘徊しているペットを実験動物として使用して良いとされています。 何年も前からこれは許可されていましたが、公表されていませんでした。 欧州連合(EU)2007年7月30日のL197/12DE官報。 捕獲の過程で、または捕獲後に負傷した、さらには不健康と思われるあらゆる(実験動物として捕獲された)動物は、有資格者により速やかに検査し、適切な処置をとることが望ましいです。 重傷の(実験動物として捕獲した)動物は、欧州委員会の勧告の原則に従い、苦痛なく、即時殺処分されるべきです。 猫たちの世話をしているすべての動物愛護活動家が、厳戒態勢で臨まなくてはなりません。 TNR管理されている猫の一群、自由に徘徊している放し飼い猫、野良猫、野良犬、迷子になっている犬は、すでに9月から安全ではありません! この指針はまた、ドイツおよびEU諸国のすべての屋外を自由に徘徊している猫に適用されます。 私の個人的な見解ですが、この措置は、EUのティアハイムが過密であることにより、運営費が高くなっていることと何らかの関連性があります。 EUが、「屋外で徘徊しているペット(猫と犬を対象としているのは明らかです)を許可を得たものは自由に捕獲して実験動物に用いて良い」と言う指針を出していたとは、私は信じがたいです。動物愛護上の問題ではなく、屋外で徘徊している猫犬が実験動物に使用できるかと言う点でです。
かつての、イギリスでのドッグレースの引退犬の殺処分についてのイギリスのTVドキュメンタリー番組では、元レースドッグが大量に生体解剖されていたシーンがありました。EUでは、未だに獣医学などでの解剖実習では、元使役犬やペット、野良猫犬を使用しているのかもしれません。
EUにおいても、占有していないペット(猫、犬)に関しては、飼い主の所有権を認めないということでしょう。ですからそれを捕獲し、有益物として使用する(実験動物)ことや、許可を受けた私人が殺処分することが合法です。だからそ、このような指針が出せるのです。
ひるがえって日本では、猫愛誤が「猫獲りは犯罪だ。猫獲りは、獲った猫を三味線皮革や実験動物にする」と主張して糾弾します。また「このような状況が許される日本は動物愛護後進国」とも。しかし法解釈は、EUも日本も同じです。「占有していないペット(猫犬)は所有権を認めない。したがってそれを捕獲し有益利用することも私的に殺処分することも合法」なのです。
EUの指針では、野良猫犬に対する給餌を禁じています。さらに今回紹介したEU指針にあるとおり、「屋外で自由に徘徊している猫犬は許可を受ければ自由に捕獲して実験動物にしてよい。許可を受ければ私人が殺処分して良い」とされています。
つまりEU域内においては、猫TNRは事実上不可能と言えます(一部日本の報道では、「ギリシャには公的な地域猫犬の制度がある」とありますが誤りです。猫ではありません。アテネの一部で行われている公的な「地域犬」は、マイクロチップ登録やワクチンは必須で管理は厳格です。日本での「地域猫」とは異なります)。
私は本ブログでは、海外のTNR事情は、アメリカしか取り上げてきませんでした。その理由がお分かりいただけたと思います。ドイツにおける、公的なTNR制度は私が知る限りありません(もしご存知の方がいらしたら具体例を原文で挙げてコメントください。記事を訂正します。民間団体が補助を行っているケースはあります)。ドイツでは、以前からTNRはあまり普及していません。
折々、EUの屋外を自由に徘徊する猫犬に対する、その他の指針など紹介していきます。
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犬猫愛護をうたうなら徘徊動物を減らす、つまり徘徊動物の発生源である餌付けしてる馬鹿を排除する事をさすなら理解もできますが、徘徊動物を管理もできないでその被害を被害者に強要するのは愛護とはいいません。
犬猫愛護をうたってる大半は野良犬猫を管理飼育する訳でもなく餌だけ与えて野放しで繁殖させて近隣住民に被害を与える事を犬猫愛護といってる人類のクズです。
徘徊動物が人間の生活圏にいれば被害が出るのはあたりまえですし、そんな事は幼児にでも話せばわかる事です。
そういう動物は害獣でしかないので駆除されるのは当然ですが、害獣としてしか存在できない様な状況で存続させる事を動物愛護というのは間違いでしかありません。
なんで犬猫愛護をうたう輩ってバカでクズなゴミしかいないんでしょうね。
結局、地域猫なんて言っても、猫がいるのを見てて、捨てに来る人が後を立たず、増える一方です。
しかも、病気まきさらすし、鳴き声もうるさく、困ってるのが公園の近くに住んでいる住民ですよ。
公園は、猫繁殖場みたいなものです。
犬のように、取り締まれないから、猫は好き放題です。
糞場を一度決めたら、絶対に糞をしに来るのと一緒で、一度荒らすと何度も荒らしにきます。
愛護は猫は頭がよくておりこうっていいますが、何度も同じことするし、学習能力のないところは低脳です。愛護と似てますね笑
地域猫とか、結局は公園に野放しですからね。
やりたい放題ですよ。
愛護は公園にリリース大好きですから。
保護掲示板でも、母猫はリリースしました、ですからね。
自治体もよくあんな同じことを繰り返す愛護の意見なんて聞くのが不思議です。
最近では、保健所のその日殺処分予定の子猫を、無理言って、期間を延長させて、ネットなどで里親募集しているみたいです。
これじゃ、殺処分もなかなか進まないですよ。
そうして、どんどん持ち込まれて増えていく一方。
里親募集欄でも、二次崩壊で猫の里親募集や、保護活動している人の多頭崩壊のため、里親募集など、行き着く所は、保護して、ダメなら、他へという発想の行き詰まりです。
だから、二次崩壊なんておこるんですよ。
保護活動していても、貰い手みつからないと抱え込みになり、崩壊するんですから。
矛盾にも気づかない愛護バカですね。
愛護は潰れてくれていいですが、猫被害に合う人たちが迷惑するのは困ったもんです。
猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。
> 犬猫愛護をうたうなら徘徊動物を減らす、つまり徘徊動物の発生源である餌付けしてる馬鹿を排除する事をさすなら理解もできますが、徘徊動物を管理もできないでその被害を被害者に強要するのは愛護とはいいません。
それが世界標準です。
先進国では、飼い主がいてもいなくても、人の管理の手を離れた状態のペット(犬猫)は、保護の対象ではありません。
愛誤はすぐに「動物愛護先進国のドイツがー」と言いますが、ドイツも例外ではありません。
> 犬猫愛護をうたってる大半は野良犬猫を管理飼育する訳でもなく餌だけ与えて野放しで繁殖させて近隣住民に被害を与える事を犬猫愛護といってる人類のクズです。
きちんと管理せずに、餌だけ与えるのは、動物愛護とは言えませんね。
> 徘徊動物が人間の生活圏にいれば被害が出るのはあたりまえですし、そんな事は幼児にでも話せばわかる事です。
民主主義先進国では、私有財産権は保証されていますし、生活権も守られています。
ペットが徘徊すれば、それらを侵害します。
民主主義国家においては、徘徊ペットの被害に無関係な人が限なく受忍し、徘徊ペットが保護され、飼い主の権利が守られるということはありえません。
ドイツでも例外ではないです。
ピナ様、コメントありがとうございます。
> 地域猫なんて言っても、猫がいるのを見てて、捨てに来る人が後を立たず、増える一方です。
ドイツは、アメリカと異なり、猫TNR(地域猫)に冷淡です。
ドイツ人は、概してアメリカ人より合理的で理屈っぽいのかもしれません。
> 病気まきさらすし、鳴き声もうるさく、困ってるのが公園の近くに住んでいる住民ですよ。
猫による感染症のリスクは、なぜか猫に関しては、日本では過小評価されています。
トキソプラズマの危険性を、メディアが否定している国なんて、日本くらいです。
野良猫の餌場のされている公園の近くの、小さなお子さんを持つ親御さんや、妊娠の可能性のある方はお気の毒です。
> 公園は、猫繁殖場みたいなものです。
> 犬のように、取り締まれないから、猫は好き放題です。
「犬猫の糞放置禁止」という掲示はナンセンスですよね。
猫は取締ようがありません。
> 糞場を一度決めたら、絶対に糞をしに来るのと一緒で、一度荒らすと何度も荒らしにきます。
我が家の庭も、一時期ひどかったです。
猫は糞場のみならず、小便のマーキングの場所にも、異常なほど固執します。
> 地域猫とか、結局は公園に野放しですからね。
規律がある活動をしている地域猫なんて、見たことがありません。
不妊去勢済みで、個体管理している猫のみ給餌している団体なんて、皆無でしょう。
> 愛護は公園にリリース大好きですから。
アメリカの州法にも、猫などを遺棄することを刑事罰で禁じています(フロリダ州など)。
TNRは、猫の遺棄ではないかという、弁護士の指摘もあります。
> 自治体もよくあんな同じことを繰り返す愛護の意見なんて聞くのが不思議です。
よほどテロが怖いのか、それとも自治体職員が愛誤なのか。
> 最近では、保健所のその日殺処分予定の子猫を、無理言って、期間を延長させて、ネットなどで里親募集しているみたいです。
> これじゃ、殺処分もなかなか進まないですよ。
かつてのように、ごっそり引き出しては公園にリリースするよりはましなのではないでしょうか。
> 里親募集欄でも、二次崩壊で猫の里親募集や、保護活動している人の多頭崩壊のため、里親募集など、行き着く所は、保護して、ダメなら、他へという発想の行き詰まりです。
ノーキル至上主義の破綻ですね。
これからは、日本も、アニマルホーダーに対する施策が必要になるかもしれません。
> 愛護は潰れてくれていいですが、猫被害に合う人たちが迷惑するのは困ったもんです。
ホーダーが破綻すれば、アメリカやドイツのように、行政に強制的に動物を殺処分する権限を持たせるように、法制化が必要な時期に来ていると思います。
そうでなければ、勝手地域猫でリリースするとか、猫被害が無限に拡大します。
実験用って、まさか埠頭のようなものの代用実験?
フェイル様、コメントありがとうございます。
> 実験用って、まさか埠頭のようなものの代用実験?
私も野良猫や外猫を実験動物にするというのは信じがたいです(しかし訳文は原意通りだと思います)。
イギリスのドキュメンタリー番組で、元レース犬を生体解剖しているシーンがありました。
元レース犬を、スペインなどに実験動物として輸出しているとのことでした。
日本では、実習用犬は、おそらくほぼ全てが専門施設で繁殖されたビーグルだと思います。
物理的な損傷実験でもあるのかもしれません。
私が製薬会社から聞いた話では、実験にネズミを使う場合、実験用に繁殖されたマウスは弱く、一般人が捕獲し提供されたドブネズミは強いです。実験の目的に応じて使い分けます。
以下は私の憶測ですが、似た遺伝子を持つ繁殖ビーグルと野犬では違う反応が出る。そういう実験に使用されるのだと思います。
ケムンパ様、コメントありがとうございます。
> 私が製薬会社から聞いた話では、実験にネズミを使う場合、実験用に繁殖されたマウスは弱く、一般人が捕獲し提供されたドブネズミは強いです。実験の目的に応じて使い分けます。
そういう用途もあるんですね。
もしかしたら、殺鼠剤などの開発では、むしろ遺伝的に多様な個体が必要かも知れません。
>似た遺伝子を持つ繁殖ビーグルと野犬では違う反応が出る。そういう実験に使用されるのだと思います。
神奈川県の、収容犬が実験に用いられたというケースがありました。
これは、犬用のサプリメントだそうです。
国の承認が必要な医薬とは、異なるのでしょう。
>殺鼠剤などの開発では、むしろ遺伝的に多様な個体が必要かも知れません。
>>ピンポ~ンです。
>犬用のサプリメントだそうです。
>>栄養状態の悪い老犬を手に入れるにはもってこいですね。
研究機関は野生動物の死体も集め、標本を作ったり、死因を調べて研究しています。
実験動物といっても犬猫そのものではなく、マダニやノミの研究、新種の生命体の発見、徘徊動物の寄生虫の採取に使用されている可能性が強いです。
日本でもライム病や日本紅斑熱があり、 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)では死者も出ています。
SFTS抗体の犬から人間への感染は今のところ例がないと製薬会社から出ている情報紙にのっていました。
SFTS抗体陽性が多いのは鹿、猪、猟犬、猟犬は抗体陽性でも発症症状が見られないと記述されていたと記憶しております。
ケムンパ様
> 研究機関は野生動物の死体も集め、標本を作ったり、死因を調べて研究しています。
> 実験動物といっても犬猫そのものではなく、マダニやノミの研究、新種の生命体の発見、徘徊動物の寄生虫の採取に使用されている可能性が強いです。
無菌状態で繁殖した実験動物は、自然の状態で感染した感染症もちはいませんからね。
寄生虫の標本作成や調査のために、内蔵などの標本を得るために、それらの犬猫を殺して解剖することも必要でしょう。
それも広義の動物実験ということではないですか。
環境省自然環境局のHPの「動物の飼養及び保管に関する基準」に「実験動物:科学的目的のために研究施設などで飼われている動物 」※哺乳類・鳥類・爬虫類とありますので、科学的目的のために研究施設などで飼われている動物は実験動物です。
それでは哺乳類・鳥類・爬虫類ではない研究施設で飼育されている魚類や寄生虫は?。これも「動物の飼養及び保管に関する基準」にあてはめないだけであって、実験動物です。
以上は日本のことで、EUの「実験動物」の広義は私にはわかりません。
ケムンパ様
> 環境省自然環境局のHPの「動物の飼養及び保管に関する基準」に「実験動物:科学的目的のために研究施設などで飼われている動物 」※哺乳類・鳥類・爬虫類とありますので、科学的目的のために研究施設などで飼われている動物は実験動物です。
たしか全米獣医学会の実験動物の殺処分ガイドラインでは、魚類も含めていたと思います。
EUも概ね、同様の基準だと思います。