愛誤は統計的、科学的、法学的根拠に基づかず論理展開しなければならないので、どうしても嘘や欺瞞、綺麗事で読者を騙さなければ、見方を増やせません。
ろくな証拠の提示も無く大嘘をつき続ける節操の無さに呆れるばかりです。
私は野良猫問題もパレートの法則が働いていると思います。
※ビジネスマンの間では知らない人がいないくらい有名な法則です。
・ごく少数の優良顧客が売上の大半を作り出す。
・ごく少数のできる営業マンが会社の営業成績の大半を作り出す
・ごく一部のモンスタークレーマーが苦情の大半を作り出す。
・ごく一部の愛誤が猫問題、猫被害の大半を作り出す。
犬猫【愛誤】の為に行政に法を破ることを強要し
地域猫なんか成功事例がなく、今後も成功事例はでないのに
地域の自治体に良い事のように騙してみたり
ろくなことをしません。
ただ希望は私のブログはろくに更新していないのに
毎日500アクセスくらいあります。
一度、何が正しいか知識を得れば、今後は愛誤の嘘に
騙されなくなると思います。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 愛誤は統計的、科学的、法学的根拠に基づかず論理展開しなければならないので、どうしても嘘や欺瞞、綺麗事で読者を騙さなければ、見方を増やせません。
それにしても嘘や欺瞞がひどすぎます。
「捕獲器で所有者不明猫を捕獲し、保健所で届けるのは合法。保健所は例外なく引き取らなければならない」とは、所管省の環境省が何度も自治体の問い合わせに回答しています。
亀山市みどり町の猫捕獲の件でもそうです。
> ろくな証拠の提示も無く大嘘をつき続ける節操の無さに呆れるばかりです。
私も常々呆れています。
> 犬猫【愛誤】の為に行政に法を破ることを強要し
> 地域猫なんか成功事例がなく、今後も成功事例はでないのに
> 地域の自治体に良い事のように騙してみたり
> ろくなことをしません。
行政も、一部の狂人の言いなりにはならず、毅然とした態度で接して欲しいです。
「所有者不明猫を引き取るな」などと圧力をかけているのは、全人口の1%にも満たないと思います。
> 希望は私のブログはろくに更新していないのに
> 毎日500アクセスくらいあります。
いわゆる愛誤さんに見ていただきたいですね。
昭和48年に、動物の保護及び管理に関する法律、として成立しています。
サーバント様、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
本文を訂正しておきます。
なるほど、猫獲り業者への告発が相次いだのは、動物愛護管理法が成立した直後だったんですね。
窃盗罪などの他に、同法でも告発されています。
しかし一連の昭和48年~の猫獲り業者告発以降は、警察は猫獲り業者を逮捕することもなかったと思います。
ことごとく、検察で「犯罪事実がない」と不起訴になりましたから。
大阪大正区で猫獲り業者が有罪になったのは、路上で猫を撲殺したからです。
それが「苦痛軽減に配慮した殺害方法ではない」と認定され、同法44条1項違反となりました。
捕獲するだけでは、なんら犯罪は成立しません。
一つ気になるのですが、猫の疥癬は人に移るのはしってますが、猫エイズって人に感染するんですか?
もともと、猿がエイズを巻いて、人に移りエイズが蔓延したと前に知りましたが、動物から移る病気は結構あるので、愛護は猫エイズは絶対に人に移らないと言い張ってますが、なんか納得できません。
実際に、狂犬病、鳥インフルなど、動物がかかる病気は発見された時は、移らないというけれど、その後に、人に感染する事実がでてきますよね。
そう考えると、猫のエイズも、人に移りそうなんですが。
特に、血液の病気だから、爪でかかれたり、噛まれたら、血液を通って、感染しそうです。
ピナ様、コメントありがとうございます。
> 猫エイズって人に感染するんですか?
私が調べたところ、猫エイズウイルス(FIV)は、人エイズウイルスHIV)とはウイルスの種が異なり、猫エイズネコ科動物のみ感染するとあります。
しかしウイルスの変異は早いですから、そのうちに人に感染する猫エイズウイルスが出現しないとも限らないと思います。
当初、鳥インフルエンザは、鳥→鳥、しか感染しないと思われていましたが、今では人、馬、猫など多くの動物に感染します。
海外の学術文献では、猫は、鳥インフルエンザ(H5N1)感染拡大要因であるのが常識です。
しかし日本では、猫が、鳥インフルエンザ(H5N1)感染リスクであることを報道しているメディアはほぼ皆無です。
意図的に、猫による感染症リスクを伏せているとしか思えません。
近々、猫の感染症拡大リスクについて、あまりにも日本のメディアが楽観的(というか意図的にその危険性を伏せている)な疑惑について記事にします。
鳥インフルエンザも、エキノコックスも、猫は感染しますし、感染拡大要因です。
でも、それに触れているメディアはほぼ皆無です。
地域猫の基本的なルールとして、猫の所有者がいないことを確認する必要があるのですが、残念ながら守られていないケースが殆んどです。
大阪市の認可地域猫(公園猫サポーター、まち猫制度)でも、マイクロチップの確認や警察への所有者確認は行われておりません。
中には下記のブログのように勝手に猫の首輪を外す輩もいるので困ったものです。
http://shironeko56.blog.fc2.com/blog-entry-264.html?sp
ー様、コメントありがとうございます。
> 地域猫の基本的なルールとして、猫の所有者がいないことを確認する必要があるのですが、残念ながら守られていないケースが殆んどです。
> 中には猫の首輪を外す輩もいるので困ったものです。
「猫を捕獲して保健所に届ける場合や、猫獲り業者は、明らかに首輪もない雑種猫で外見上野良猫(所有者なし)に見えるものでも「飼い主(所有者)がいるかもしれないので、猫捕獲や猫撮り業者は窃盗、器物損壊罪になる」と言っているのに、呆れたダブルスタンダードです。
猫ボラ犬ボラは、犬猫の窃盗なんて平気です。
高価な純血種は、一時的にでも放せば、即盗まれて高額譲渡されます。
私有地内で係留していた犬でも、平気で盗んで再販売します。
そのような実例はいくらでもあります。
彼らの言い分は「外で飼うなんて虐待だから保護した」です。
リンクでも、一時的に屋外に迷いでたのかもしれませんが「遺棄された猫」にしているでしょう。
くれぐれも純血種猫は、室内飼いに徹して下さい。
>外見上野良猫(所有者なし)に見えるものでも「飼い主(所有者)がいるかもしれないので、猫捕獲や猫撮り業者は窃盗、器物損壊罪になる」と言っているのに、呆れたダブルスタンダードです。
その通りですね。
私のように地域猫に賛成の人間から見ても、おかしな話だと思います。
大阪市の公園猫サポーターや街ねこ制度のように、所有者確認を怠ったり、マイクロチップを確認しない地域で猫が迷子になった場合が怖いですね。
飼い猫の知らない所で勝手に避妊手術を施され、「野良猫の譲渡」という形で他人の手に渡ってしまって、二度と飼い主の元に戻らないケースもあります。
ー様、コメントありがとうございます。
> 大阪市の公園猫サポーターや街ねこ制度のように、所有者確認を怠ったり、マイクロチップを確認しない地域で猫が迷子になった場合が怖いですね。
大阪市の街ねこ制度に限ったことではなく、ほかの自治体の要綱・要領をいくつか目を通しましたが、TNRをする際に、その猫の所有者確認を求めているものはありませんでした。
飼い猫は、できるだけ迷子にならないように、気をつける以外ないですね。
> 飼い猫の知らない所で勝手に避妊手術を施され、「野良猫の譲渡」という形で他人の手に渡ってしまって、二度と飼い主の元に戻らないケースもあります。
その可能性は否定できません。
獣医診療所にも、マイクロチップリーダーを備えて、その猫を連れてきた人物が飼い主かどうか、確認できるようになれば良いと思います。
EUでは、ワクチン接種履歴などもマイクロチップに記憶させているので、獣医師にもマイクロチップリーダーが備えられていると思います。
>自治体の要綱・要領をいくつか目を通しましたが、TNRをする際に、その猫の所有者確認を求めているものはありませんでした。
周辺住民への説明やマイクロチップ確認、警察&保健所への照会をしっかり行っている地域もあるのですが、まだまだ少数派ですね。
>獣医診療所にも、マイクロチップリーダーを備えて、その猫を連れてきた人物が飼い主かどうか、確認できるようになれば良いと思います。
マイクロチップリーダーを設置している動物病院も増えていますが、TNRで持ち込まれた生体について読み取りしてる所は少ないです。
猫ボランティアには餌やり・転売目的での捕獲をする人が多いので、飼い主や遺棄犯人を探すことに消極的なケースが多いですし、マイクロチップ義務化にも反対の人が多いです。
行政から認可を受けてなくても、真面目に地域猫活動を行っている場所もあるだけに、大阪市に限らず無責任な認可地域猫には残念です。
ー様
> 周辺住民への説明やマイクロチップ確認、警察&保健所への照会をしっかり行っている地域もあるのですが、まだまだ少数派ですね。
具体的な自治体や要綱をあげてただければありがたかったのですが。
> マイクロチップリーダーを設置している動物病院も増えていますが、TNRで持ち込まれた生体について読み取りしてる所は少ないです。
なぜでしょうか。
トラブルを避けるためにも必要でしょう。
> 猫ボランティアには餌やり・転売目的での捕獲をする人が多いので、飼い主や遺棄犯人を探すことに消極的なケースが多いですし、マイクロチップ義務化にも反対の人が多いです。
なるほどね。
自称猫ボラさんがマイクロチップに反対する理由の一つがわかりました。
純血種を飼われている方は、盗難防止にも、ぜひマイクロチップが必要です。
> 無責任な認可地域猫には残念です。
日本で最も無責任な認可地域猫は、宝塚市でしょう。
市長の独断で、相当強引に制度化したみたいです。
愛ご団体のねこだすけが関与し、事実上、無制限餌やりOK制度です。
それなのに公園緑地課との連携は全くされておらず、私が確認したところ公園緑地課は「市内の公園で、猫の餌やりを許可しているところはない。今後も許可するわけがない」と言っています。
公園管理者の許可を得ずに餌やりすれば、公園条例違反です。
認可か無認可かは知りませんが、宝塚市内の公園で、地域猫活動家と地域住民が対立し、公園緑地課と警察は地域住民側につきました。
公園緑地課が警察に依頼し、公園での餌やりや猫ハウス設置を取り締まりました。
これは弁天池公園ということろです。
もしこれが認可地域猫であったのならば、地域猫制度は地域に対立とトラブルを生んだだけです。
何一つとして、プラスになることはありませんでした。
>具体的な自治体や要綱をあげてただければありがたかったのですが
認可地域猫の場合、周辺住民への説明は殆んどの地域で行われていると思いますが、マイクロチップ確認や警察への照会まで行っているのはごく少数だと思います。
>なぜでしょうか。トラブルを避けるためにも必要
飼い主探しや犯人探しに消極的な猫ボラの意向です、理由は上に書いた通りです。ビジネス上「お得意様」にはなかなか逆らえないようですね。
自治体やどうぶつ基金等からの補助金を利用して定期的にTNRでお金を落としてくれる上に、ブログでも「動物愛護に理解のある病院」として宣伝してくれますから、病院からすればありがたい存在です。
http://shironeko56.blog.fc2.com/blog-entry-263.html?sp
>日本で最も無責任な認可地域猫は、宝塚市でしょう。
市長の独断で、相当強引に制度化したみたいです。
制度面でいえば「餌やり禁止」よりも「飼育はしないが、野良猫に餌を与えたい人々」を利用して野良猫を減らしていくシステムの方が現実的な対応策だと考えている政治家や行政の担当者が多いのだと思います。
>公園緑地課が警察に依頼し、公園での餌やりや猫ハウス設置を取り締まりました。>もしこれが認可地域猫であったのならば、地域猫制度は地域に対立とトラブルを生んだだけです。
>何一つとして、プラスになることはありませんでした。
大阪ではホームレスのテントが強制排除された跡地に猫ハウスが建てられましたが、地域猫制度が無意味だと思われないよう、地道に成果を上げていくしかないと思います。
ー様
> 飼い主探しや犯人探しに消極的な猫ボラの意向です、理由は上に書いた通りです。ビジネス上「お得意様」にはなかなか逆らえないようですね。
> 自治体やどうぶつ基金等からの補助金を利用して定期的にTNRでお金を落としてくれる上に、ブログでも「動物愛護に理解のある病院」として宣伝してくれますから、病院からすればありがたい存在です。
私が利用した動物病院(芦屋市)や、親が利用した動物病院(大阪)では、野良猫の受診は見たことがありません。
動物病院はどちらかというと、ほかの受診動物へ感染症が伝染る危険性やノミなどを落とすために野良猫は断るか、歓迎しないところが多いとも聞きます。
野良猫専門に診ている動物病院の獣医師は腕が悪いか、偏った方なのでしょうか。
> 制度面でいえば「餌やり禁止」よりも「飼育はしないが、野良猫に餌を与えたい人々」を利用して野良猫を減らしていくシステムの方が現実的な対応策だと考えている政治家や行政の担当者が多いのだと思います。
本気でそう思っているのですか。
私はそのような方の知能を疑います。
> 大阪ではホームレスのテントが強制排除された跡地に猫ハウスが建てられましたが、地域猫制度が無意味だと思われないよう、地道に成果を上げていくしかないと思います。
その猫ハウスは、私的に建てられたものですか。
そうだとすればホームレスのテントと法律的には同じです。
むしろホームレスの場合は住居がないという緊急避難が成立しますので違法性はないと思います。
ホームレスを強制的に排除して猫ハウスはお咎めなしというのは、日本は狂気のお猫様国家です。
>動物病院はどちらかというと、ほかの受診動物へ感染症が伝染る危険性やノミなどを落とすために野良猫は断るか、歓迎しないところが多い
>野良猫専門に診ている動物病院の獣医師は腕が悪いか、偏った方なのでしょうか。
地域猫の受け入れをどう考えるかでしょうね。補助金による定期収入が見込めたり猫ボラによる宣伝を経営上プラスと考えれる病院なら野良猫に力を入れるのは不思議じゃないと思います。考え方に偏りはあるのでしょうが、技術に関してはまた別問題だと思います。
>本気でそう思っているのですか。
私はそのような方の知能を疑います
仮に餌やり禁止が最善策だとして、それが採用されるとは限らないのが現実です。
予算も人員も限られているなかで「地域猫」という形で住民からのクレーム処理ができるのならそれが「解決」なんです。
ある政策を「正しくない」と思うのなら「正しい」政治家を選ぶなり、猫ボランティアを上回る形でのロビー活動を行うしかないでしょう。
>むしろホームレスの場合は住居がないという緊急避難が成立しますので違法性はないと思います。
>ホームレスを強制的に排除して猫ハウスはお咎めなしというのは、日本は狂気のお猫様国家です。
ホームレスを公園から追い出して、普通の生活へ戻すための予算を削っておきながら、野良猫を野良猫として愛でたい人のための予算を拡充してるのですから恐ろしい話です。
公園が野良猫を飼育する場所として正式に認可される日も近いかもしれませんね。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
弁天池公園の例を出されてましたが、地域猫活動による被害(糞や餌の放置)でお困りのケースがあれば、こちらのサイトを利用されるのもひとつの解決方法かと思います。
https://www.fixmystreet.jp/about
ー様、コメントありがとうございます。
> 私はそのような方の知能を疑います
そうですか。
野良猫は、獣医師には歓迎されないという話は度々聞きます。
正直、私も、野良猫が常に受診しているような獣医師は利用したくないというのが本音です。
> 予算も人員も限られているなかで「地域猫」という形で住民からのクレーム処理ができるのならそれが「解決」なんです。
餌やり禁止はよ予算ゼロです。
また高額の罰金を課せば、歳入になります。
地域猫は、むしろ住民のクレームの増大を招き、住民間の対立も招いています。
> ある政策を「正しくない」と思うのなら「正しい」政治家を選ぶなり、猫ボランティアを上回る形でのロビー活動を行うしかないでしょう。
そもそも地域猫は、民意を反映したものは皆無です。
議会の承認を経て条例化された地域猫制度は、日本では皆無です。
地域猫が正しいと思うのならば、なぜ住民の総意を問う条例としないのですか。
そんなお猫様のキチガイ国家は日本だけです。
アメリカのTNR制度は、全て条例です。
主張が独断で採用したTNR制度は、即行政訴訟を起こされ、中止の判決が降りました。
> ホームレスを公園から追い出して、普通の生活へ戻すための予算を削っておきながら、野良猫を野良猫として愛でたい人のための予算を拡充してるのですから恐ろしい話です。
まさに日本は、動物愛誤超先進国。
鍵コメ様、コメントありがとうございます。
> こういう法的部分も含めて愛誤の大嘘流布は本当に迷惑ですよね。
愛誤は、法律問題に関しても、嘘曲解ばかりです。
> こちらでも一時期話題になっていた*****とかいう愛誤のブログでやられました。
あのブログに書かれている法律に関することは、ほとんどが嘘です。
ある猫の餌やり現場ですが、「市から道路の使用を許可されている」と書いてありました。
道路の使用に関する管轄は警察です。
> 向こうはこちらのブログについて何度か言及してましたから(今思えば的はずれで意味不明な批判ばかりしてましたが)もっと早くにこちらで書いておられる内容、及びググって情報を得て比較して考えるべきでした。
私の批判については存じませんでしたね。
一時期、掲示板や愛誤かいをお騒がせした人と、*****さんは関係があるのでしょ。
> 他にも同じような人がたくさんいると思うので愛誤は本当にいい加減な事を世界中に撒き散らすのをやめてほしいものです。
法律問題にかかわらず、海外情報はほぼ全てが嘘ですしね。
ー様
> 地域猫活動による被害(糞や餌の放置)でお困りのケースがあれば、こちらのサイトを利用されるのもひとつの解決方法かと思います。
糞尿被害だけではなく、野鳥の生息地であることから、野生生物の被害も深刻です。
無許可占有に対する取り締まりを行うのは警察ですが、許可を出すのは道路管理者です。市道県道なら土木事務所で(所長に委任されていなければ)市長や県知事名での許可を行います。
道路法第16、32条などをご参照ください。く
サーバント様、コメントありがとうございます。
> 無許可占有に対する取り締まりを行うのは警察ですが、許可を出すのは道路管理者です。市道県道なら土木事務所で(所長に委任されていなければ)市長や県知事名での許可を行います。
> 道路法第16、32条などをご参照ください。
ご指摘ありがとうございます。
しかし猫の餌やりで、道路使用許可を出す道路管理者がいるとは思えませんね。
>餌やり禁止は予算ゼロです。
どのようなルールを作るにせよコストはかかりますが、対費用効果と地域固有の事情を考えれば「餌やり禁止or地域猫」という単純な二元論だけで解決する問題ではないでしょう。
>地域猫は、むしろ住民のクレームの増大を招き、住民間の対立も招いています。
地域猫が住民間の対立を解消しているケースも存在します。
>そもそも地域猫は、民意を反映したものは皆無です。
民意を反映しない認可地域猫は皆無です。
地域猫には「餌を与えたい住民」「寄付金や補助金を目的とした愛護ビジネスを行いたい住民」「野良猫のいない地域環境を取り戻したい住民」の民意が反映されています。
そして「民意≠住民の総意」ではありません。地域猫に反対できる合理的な理由がある場合は、それを民意を反映できるようなロビー活動が必要でしょう。
いずれにせよ、地域の事情や目的も違いますから、単純に地域猫or餌やり禁止という二元論で論ずるのがそもそもの間違いだと思います。
係留されていない犬の取締りならその犬を追跡するなり誘引するなりして捕獲すれば完了しますが、餌やりの場合は行為の現場を押さえなければ効果が上がりません。糞の放置禁止と過料を定めている自治体はありますが、実際に過料が適用されることはまずなく、有名無実の罰則規定となっています。他の条例の例では、千代田区が路上喫煙禁止地区で喫煙現場を押さえて過料を徴収するためにかけている費用は年間約1億円、過料の徴収額は10年間で1億円を超える位、とのことです。自治体の全域で実効性のある取締りを行うにはかなりの費用がかかってしまうこと、餌やりは隠れて行いやすいので禁止したことによる抑制効果も期待しにくいこと、強く反対する議員を抑えられるほど合意形成ができないこと、など、政策的な面では実行可能性に課題があります。一方で地域猫活動は、「野良猫も減らせて愛護にも配慮した方法」として被害住民と愛護したい住民の両方の対話と協力を得る、といった、極めて甘美な理想を掲げていますから、この施策の要求に抗するのは並大抵ではありません。
それこそ「地域猫活動をやらないなら、どのような施策を講じるんだ」と責められた結果として、なし崩し的に全国に広がっていくのです。一二三裁判は、勝手地域猫活動の問題を知らしめ安易な導入に一定のブレーキをかける役割を果たしましたが、地域猫活動制度自体の欠陥を明らかにするには至りませんでした。「問題が起きたのはその関係者のやり方が悪かったのであって、地域猫活動制度自体の欠陥ではない」というすり替えが行われ続けているのが現状です。
食用以外で動物を殺すことは全て悪いことという概念が誤りで、人権侵害にもなるということを、広めていく必要を感じます。先日、鳥獣保護法が改正され、財産や環境を守るための駆除の位置づけがより明確化されました。同法も、「動物の命を守る法律」と誤って解釈流布し、犬猫問題でも引き合いに出される場合がありましたが、今後は同法を引き合いに出すとむしろ愛護団体にとって都合が悪いので、そのような機会は減るのではないかと思っています。
ー様
できればHNを付けて頂けませんか。
ほかの読者さんは、HNがないとほかのHNがないコメント投稿者さんと区別ができませんので。
> どのようなルールを作るにせよコストはかかりますが、対費用効果と地域固有の事情を考えれば「餌やり禁止or地域猫」という単純な二元論だけで解決する問題ではないでしょう。
私は、「餌やり禁止or地域猫」という単純な二元論だけを論じたことはありません。
そのような記述がありますか。
過去記事では、無認可の餌やりは地域猫成功の条件だということをしばしば書いていますし、適正飼育化への移行が根本的な解決方法と繰り返し述べています。
また適切な致死処分も選択肢の一つでしょう。
勝手な曲解はおやめください。
> 地域猫が住民間の対立を解消しているケースも存在します。
では、信頼できるソースを上げてください。
学術に耐える、統計手法を用いた公的な資料をお願いします。
たしか、私があなたが指摘した「TNRを行う場合は飼い主の有無を確認する地域猫制度が多い」ということで、具体的な自治体名と要綱をあげてくださいと申し上げましたが、ひとつも挙げていただいていませんでしたね。
> 民意を反映しない認可地域猫は皆無です。
では、議会で承認(条例)された地域猫制度が日本でひとつでもありますか。
私が知る限り、日本の地域猫制度は、首長が先決(独断で決めた)事項で決めた要綱・要領が全てです。
かつて阿久根市長などが先決で要綱を連発し、「民意を反映させていない」という批判を受けリコール騒ぎが起きました。
議会制民主主義においては、民意を反映させるということは、議会の承認を得ることです。
「首長の先決による要綱・要領は民意を反映させたものとは言えない」
http://seijiyama.jp/article/columns/lm/lm20140404.html。
「地域猫制度が、民意を反映させたものである」というのであれば、議会承認を経ていただきたいです。
> 地域猫には「餌を与えたい住民」「寄付金や補助金を目的とした愛護ビジネスを行いたい住民」「野良猫のいない地域環境を取り戻したい住民」の民意が反映されています。
それは有権者の総意とは言えないでしょう。
民意とは、有権者の最大多数意見です。
>地域猫に反対できる合理的な理由がある場合は、それを民意を反映できるようなロビー活動が必要でしょう。
地域猫制度に反対する運動は、現にしています。
県会議員ともコンタクトをとっています。
地域猫の弊害がさらに拡大すれば、一部の狂信的な野良猫愛好家のわがままも、続かなくなると私は信じています。
> いずれにせよ、地域の事情や目的も違いますから、単純に地域猫or餌やり禁止という二元論で論ずるのがそもそもの間違いだと思います。
私は二元論など主張していませんよ。
あなたは読解力がない。
現国は赤点だったでしょう。
サーバント様
> 餌やりの場合は行為の現場を押さえなければ効果が上がりません。糞の放置禁止と過料を定めている自治体はありますが、実際に過料が適用されることはまずなく、有名無実の罰則規定となっています。自治体の全域で実効性のある取締りを行うにはかなりの費用がかかってしまう。
条例として、野良猫に餌やりを禁止するということを明文化するだけでも、ある程度の抑止効果はあります。
少なくとも「悪いこと」と公にするわけですから。
>餌やりは隠れて行いやすいので禁止したことによる抑制効果も期待しにくいこと、強く反対する議員を抑えられるほど合意形成ができないこと、など、政策的な面では実行可能性に課題があります。
アメリカでは、餌やりを禁じる条例がある自治体はいくつもあり、実際に逮捕起訴されています。
最高刑が懲役90日などはザラで、摘発例は滅多になりませんが、抑止力はあるのは間違いないです。
>一方で地域猫活動は、「野良猫も減らせて愛護にも配慮した方法」として被害住民と愛護したい住民の両方の対話と協力を得る、といった、極めて甘美な理想を掲げていますから、この施策の要求に抗するのは並大抵ではありません。
しかし議会で承認された地域猫制度は、今のところ日本では皆無のはずです。
> 一二三裁判は、勝手地域猫活動の問題を知らしめ安易な導入に一定のブレーキをかける役割を果たしましたが、地域猫活動制度自体の欠陥を明らかにするには至りませんでした。「問題が起きたのはその関係者のやり方が悪かったのであって、地域猫活動制度自体の欠陥ではない」というすり替えが行われ続けているのが現状です。
さらに、海外の嘘情報=TNR至上主義、を組織的に流していますからね。
海外動物愛護先進国ではノーキルで野良猫のコントロールはTNR一択だとか。
アメリカではTNRはすでに否定されていますし、西ヨーロッパ大陸ではそもそも公的なTNR制度はほぼないと思います。
そのような嘘も、コツコツと根拠を上げて反証の情報提供していくしかないです。
> 食用以外で動物を殺すことは全て悪いことという概念が誤りで、人権侵害にもなるということを、広めていく必要を感じます。
それは同感です。
特に日本の動物愛護は、愛玩動物に異常に偏っています。
正直言って、愛玩用も食用も、動物の消費に変わりないです。
>鳥獣保護法が改正され、財産や環境を守るための駆除の位置づけがより明確化されました。同法も、「動物の命を守る法律」と誤って解釈流布し、犬猫問題でも引き合いに出される場合がありましたが、今後は同法を引き合いに出すとむしろ愛護団体にとって都合が悪いので、そのような機会は減るのではないかと思っています。
情報提供ありがとうございました。
あとで確認します。
たびたび批判していらっしゃる要綱による地域猫制度ですが、要綱の場合は議会を通じた民意を問うプロセスを経ていない、という訳ではありません。行政が関わる「地域猫制度」と称する事業では、手術代に対する補助金の交付を伴うものがあります。あるいは、「地域猫」のパンフレットを作るという形で予算を計上しているものもあります。これらの予算については毎年度議会での議決を経る必要があります。予算議会は通常1月~3月の時期に開かれ、この間、各委員会ごとに分かれて予算案の項目についての質疑討論が行われます。ここでは単に予算の額について議論されるのではなく、事業そのものの妥当性も含めて議論されます。
例えば、西宮市の議会でも、予算の段階で議論が行われ、TNRの効果に疑問をもつ議員からは反対の意見が述べられています。
平成24年 3月15日予算特別委員会厚生分科会-03月15日-01号
HYPERLINK "
http://momo2.nishi.or.jp/proceedings/g08v_view.asp?Sflg=54" http://momo2.nishi.or.jp/proceedings/g08v_view.asp?Sflg=54
議事録からは当初から反対意見があったことが伺えます。議会の賛同が得られなければ、その部分は予算案を修正し採決することになりますが、西宮市議会では、反対の議員がいつつも、全体としては「地域猫」関連の支出を認めることによって、市が実施する事業を承認したことになります。
また、仮に地域猫活動の制度が条例案として、議会にまで上程されてしまえば、可決する可能性はあると思います。既にいくつかの自治体で、所有者不明の猫の引取りを制限できるような条例が定められています。これらは法に反していて無効な規定とされることが環境省の審議会で委員から指摘されています。それにも関わらず条例が成立してしまっているということは、条例制定過程で違法性のチェックをする法令審査を素通りし、法に反する条例が議会での採決を通過したということです。
御存知の通り、動物愛護管理に関しては、世の中では大多数の無関心層と、一部の熱心な愛護層と被害者という構成になっています。そして、無関心層は実際に被害を受けるまでは、理知的に考えるのではなく、「なんとなく」の雰囲気と情緒に流されます。愛護層とマスメディアが作り出す「命は尊い」という表面的な部分のみの美徳を受け入れることに心地よさを感じ、実社会の動物の利用や管理に関する考察は行いません。そして、議員は大衆に受け容れられてなんぼの商売です。動物の監理に関する正論を持った議員がいても、愛護団体が展開する「いのち」を掲げたキャンペーンによって、議員は批判にさらされることになってしまいます。ましてや、「地域猫」は、動物の愛護に配慮しつつ被害も無くせる制度と謳われているため、反対すれば叩かれるだけです、
愛護団体が、条例に干渉したキャンペーンの例としては、横浜市が挙げられます。飼い主の遵守事項(排泄物の処理など)を定める対象として、動物の飼い主と、実質的に飼い主とみなされる者(=餌やり)を規定していたところ、愛護団体が議員への要望を繰り返し、条例から削除されたのです。これにより、愛護団体は「横浜市では餌やりに対して指導を受ける言われはない、餌やりを注意されれば条例の趣旨違反だ、」と勝利宣言しています。
地方議会では、ほとんどの条例は可決されているのが現状です。条例が通らないのは、主要な会派が反対に回った時位で、めったにあることではありません。正しい知識を持たぬ者の多数決に委ねる民主主義は危険をも伴うものです。
サーバント様
>行政が関わる「地域猫制度」と称する事業では、手術代に対する補助金の交付を伴うものがあります。あるいは、「地域猫」のパンフレットを作るという形で予算を計上しているものもあります。これらの予算については毎年度議会での議決を経る必要があります。
私は、不妊去勢の助成(たしか西宮市で当初年50万円だったと記憶しています)など数十万レベルでれば、大括りの関連予算から議会承認を得ずに引っ張ってくるおかと思いましたが、議会での予算案に計上されていたんですね。
正直呆れました。
> 西宮市の議会でも、予算の段階で議論が行われ、TNRの効果に疑問をもつ議員からは反対の意見が述べられています。
折々記事にします。
資料のご提供ありがとうございました。
> 議事録からは当初から反対意見があったことが伺えます。議会の賛同が得られなければ、その部分は予算案を修正し採決することになりますが、西宮市議会では、反対の議員がいつつも、全体としては「地域猫」関連の支出を認めることによって、市が実施する事業を承認したことになります。
呆れますね。
西宮市民はバカが多い。
>仮に地域猫活動の制度が条例案として、議会にまで上程されてしまえば、可決する可能性はあると思います。
予算案が可決されているということは、条例案は可決される可能性があります。
しかし大阪の街ねこ制度は、餌やり禁止と街ねこを同時に条例化する動きがありましたが、議案提出にもいたりませんでした。
地域猫制度を条例化すれば、強制力がありますから、規定に反した活動ならば認可取り消しや罰則も設けられます。
要するに地域猫を推進している側は、好き勝手に無制限餌やりが認められたいということでしょう。
>既にいくつかの自治体で、所有者不明の猫の引取りを制限できるような条例が定められています。
行政訴訟を起こせば、条例は無効との判決が得られる可能性大です。
>条例制定過程で違法性のチェックをする法令審査を素通りし、法に反する条例が議会での採決を通過したということです。
まさに狂気のお猫様、動物愛誤超先進国日本。
> 動物愛護管理に関しては、世の中では大多数の無関心層と、一部の熱心な愛護層と被害者という構成になっています。そして、無関心層は実際に被害を受けるまでは、理知的に考えるのではなく、「なんとなく」の雰囲気と情緒に流されます。愛護層とマスメディアが作り出す「命は尊い」という表面的な部分のみの美徳を受け入れることに心地よさを感じ、実社会の動物の利用や管理に関する考察は行いません。そして、議員は大衆に受け容れられてなんぼの商売です。
愛誤がのさばるのは、構造的な問題ですね。
いずれは、野良猫による被害が拡大し、大変深刻な問題が出て破綻するまでこの状態が続きそうです。
大変深刻な問題とは、例えば重篤な感染症が流行するとかです。
現在の野良猫行政に絶望した人のあいだでは、猫による狂犬病発生を望んでいる人さえいます。
現実化するかもしれません。
私は、そのようなリスクを事前にブログで発信していくしかないです。
> 地方議会では、ほとんどの条例は可決されているのが現状です。条例が通らないのは、主要な会派が反対に回った時位で、めったにあることではありません。正しい知識を持たぬ者の多数決に委ねる民主主義は危険をも伴うものです。
しかし私は、地域猫制度が条例化されるのは賛成です。
もし地域猫を制度化するのならばです。
現状ではあまりにも規律がありません。
認可の取り消しや、猫による被害拡大防止の強制力のある規制や罰則などは、条例によらなければならないからです。
>できればHNを付けて頂けませんか
承知しました。
>私は、「餌やり禁止or地域猫」という単純な二元論だけを論じたことはありません。
全ての記事には目を通しておりませんが、「地域猫=百害あって一理なし」「地域猫を止めて餌やり禁止すべき」と記述をされていた記憶があるので、そのような判断になりました。
>無認可の餌やりは地域猫成功の条件
「餌やり」ではなく「餌やり禁止」の間違いでは?
>信頼できるソース
地域猫を導入した地域で住民同士のトラブルが増減していることを証明するために学術価値のある統計手法を用いた公的な資料が必要だとは思いません。
>私があなたが指摘した「TNRを行う場合は飼い主の有無を確認する地域猫制度が多い」ということで、具体的な自治体名と要綱をあげてくださいと申し上げましたが、ひとつも挙げていただいていませんでした
私は猫ボランティアが捕獲した猫について、大阪市の例を挙げて「所有者の確認をしていない地域が多い」と書いてますが、それが信用ができないということであれば自治体に確認されてはいかがでしょう?
>それは有権者の総意とは言えないでしょう。
>民意とは、有権者の最大多数意見です。
猫ボランティアの民意だけを反映した地域猫について住民の総意ではないと書いております。
>地域猫制度に反対する運動は、現にしています。
>県会議員ともコンタクトをとっています
私は地域猫推進の立場ですが、野良猫被害を減らしていく目的は同じだと考えていますので、反対の立場からの意見も大切だと考えています。
>あなたは読解力がない。
>現国は赤点だったでしょう
私の読解力が不足しているという批判は甘んじてお受けしますが、そのような表現を改めない限り住民トラブルを解決するのは難しいでしょう。
よんかくたまご
> 全ての記事には目を通しておりませんが、「地域猫=百害あって一理なし」「地域猫を止めて餌やり禁止すべき」と記述をされていた記憶があるので、そのような判断になりました。
私は、「地域猫を成功させるためには無認可の餌やりを禁じるべきでsる」ということをしばしば書いていますし(二者一択ではなく併用ということです)、行政による野良猫捕獲と収容~処分を徹底的に行うこと(犬で行われてきたことです。猫でダメという合理的な理由はありません)、猫の適正飼育化への法整備(マイクロチップ登録義務、室内飼育、不妊去勢の推奨)、それとペットフードに課税する方式のペット間接税の導入なども、かなり論じています。
①「地域猫=百害あって一理なし」、②「地域猫を止めて餌やり禁止すべき」の記述は、二者一択ではありません。
①の場合は、代替案として野良猫を徹底して行政が捕獲し殺処分を行うこと、飼い猫は全て登録、室内外を義務付けることなどが考えられます。
②では認可地域猫のみ給餌を認め、それ以外は禁じるということで、併用が考えられます。
事実、繰り返し、私はそのように過去記事で主張しています。
よんかくたまご様
> 「餌やり」ではなく「餌やり禁止」の間違いでは?
単なる凡ミスです。
ご指摘のとおりです。
> 地域猫を導入した地域で住民同士のトラブルが増減していることを証明するために学術価値のある統計手法を用いた公的な資料が必要だとは思いません。
それが地域猫を推進しようとしている人たちの最大の誤りの一つだと思います。
公的資金を導入するには、その費用対効果は客観的学術的に評価されるべきで、その効果がなければ改廃も必要です。
評価を恐れるということは、その効果がなかったと疑われても仕方がありません。
「地域猫は野良猫を人道的に減らせます」と一種の呪文で、では、それを導入した磯子区汐見台地域猫は15年続け、未だに猫は当初より増えています(10年間での不妊去勢数は247件。猫の数は1,5倍になった)。
客観的な施策の評価なしに漫然と公費を導入し続ける公的事業は、他では考えられません。
> 私は猫ボランティアが捕獲した猫について、大阪市の例を挙げて「所有者の確認をしていない地域が多い」と書いてますが、それが信用ができないということであれば自治体に確認されてはいかがでしょう?
裁判でもディベートでも、主張した側が立証責任があるのですよ。
根拠を示さなければ、その主張は「嘘」と同じです。
> 猫ボランティアの民意だけを反映した地域猫について住民の総意ではないと書いております。
認可地域猫は民意と繰り返されますが、その根拠は法規ではありません。
認可地域猫は、法律上全く意味がありません。
所有者不明猫(野良猫)と法的位置は同等です。
したがって、認可地域猫に賛同したり協力したり、猫を保護する義務は全くありません。
ですから、所有者不明猫(野良猫)と同様に、捕獲して保健所に届ける、被害を受けていれば捕獲して獣医師に安楽死を依頼するのは合法です。
もし私が、近隣で認可地域猫活動が行われ、猫被害を受ければそうします。
認可地域猫は、法的根拠がない要綱・要領です。
対して私有財産権と生活権は憲法で保証されています。
> 私は地域猫推進の立場ですが、野良猫被害を減らしていく目的は同じだと考えていますので、反対の立場からの意見も大切だと考えています。
実際に認可地域猫に被害に遭えば、意見を政治の場に届けるより、私は上記のように捕獲して猫を保健所に届けるないし獣医師に安楽死を依頼します。
その方が手っ取り早い。
繰り返しますが、それは合法です(弁護士に聞いてください)。
地域猫を強行すれば、必ず起きる事態です。
現に、横浜市などでは、耳カット不妊去勢猫の保健所持ち込みが増えています。
> 私の読解力が不足しているという批判は甘んじてお受けしますが、そのような表現を改めない限り住民トラブルを解決するのは難しいでしょう。
やはりあなたは読解力がありませんね。
住民トラブルの元凶を作っているのが地域猫推進派です。
地域猫推進派がいなければ、住民間のコンフリクトは生じません。
被害を及ぼす所有者不明猫は、捕獲して保健所に届ける、もしくは獣医師に安楽死させれば何もトラブルは起きません。
それらの行為は全く合法で、環境省も公に見解を示しています(保健所に届けることを目的として所有者不明猫を捕獲し、それを届けることは合法)。
私は、仮に近隣で地域猫導入の話が出てくれば、反対します。
もし導入されれば、地域猫を捕獲し保健所に届けるか、引取りを拒否(それは保険所側が違法です)されれば獣医師に安楽死を依頼します。
>野良猫を徹底して行政が捕獲し殺処分を行う
先ずは室内飼育と不妊去勢手術の義務化が実現しなければ費用対効果が薄く、結果として餌やり目的の地域猫活動家に口実を与えるだけでしょう。
>客観的な施策の評価なしに漫然と公費を導入し続ける公的事業
客観的評価は必要ですが、莫大なコストをかけた学術調査を必ず行う必要性はありません。
>磯子区汐見台地域猫は15年続け、未だに猫は当初より増えています
捨て猫や屋外飼育猫がいないのに野良猫が増加を続けて衛生環境が悪化している地域に於いては見直しが必要ですが、それは地元住民が決めることでしょう。
結果を残している地域(野良猫が消えた地域)では調査の必要はありません。
>裁判でもディベートでも、主張した側が立証責任がある
私は地域猫に纏わる事実を提示したに過ぎませんので、疑問があるようでしたら自治体に確認されるのがよいでしょう。
>地域猫に賛同したり協力したり、猫を保護する義務は全くありません。
地域猫活動は住民の義務ではなく有志によるボランティア活動です。
>私は、仮に近隣で地域猫導入の話が出てくれば、反対します。
地域猫の進め方や評価は地元住民が決めることですから、頑張って反対されたらよいと思います。
老眼の人も読んでいますので、まぎらわしいHNは変えてくださいますようお願いします。
よんかくたまご様
>>猫を徹底して行政が捕獲し殺処分を行う
>
> 先ずは室内飼育と不妊去勢手術の義務化が実現しなければ費用対効果が薄く、結果として餌やり目的の地域猫活動家に口実を与えるだけでしょう。
あなたはつくづく国語力がないのですね(苦笑。
私は「所有者不明猫を徹底して行政が捕獲して殺処分を行う」ことと、適正飼育化(飼い猫登録、不妊去勢、室内飼い)は二律背反だと一言も書いていませんよ。
併用して行うことにより、シナジー効果が期待できます。
適正飼育をすすめるにも、不適正飼育に対するペナルティがなければ効果は限定的です。
つまり「適正飼育で室内飼いすること。放し飼いをしていれば行政が捕獲します」というペナルティです。
> 客観的評価は必要ですが、莫大なコストをかけた学術調査を必ず行う必要性はありません。
かならずしも莫大な費用がかかるとは言えません。
ルートセンサス法など、餌やりボランティアの手を借りれば、生息数の推移は把握できます。
それより費用対効果が極めて低い、むしろマイナスの施策を漫然を続ける方がよほど無駄なコストであり弊害が大きいです。
> 捨て猫や屋外飼育猫がいないのに野良猫が増加を続けて衛生環境が悪化している地域に於いては見直しが必要ですが、それは地元住民が決めることでしょう。
要綱の欠点ですが、「法的強制力、罰則を設けることができない」。
つまり要綱では、一旦地域猫を認めると、認可取り消しなど強制力を行使できません。
要綱である程度のルールを定めても、それに強制的に従わせることはできません。
当初、地域猫に賛成した住民が「こんなはずじゃなかった。地域猫を廃止したい」と言う意見が多数になっても廃止がほぼ不可能なのが要綱による地域猫制度です。
では、地域猫に反対に転じた住民はどう対処するかといえば、地域猫を捕獲して保健所に持ちこむ、獣医師に安楽死を依頼する、」はたまた私的な殺処分、毒殺、虐殺などです。
それが動物愛護と言えますか。
それが先行した地域猫の活動地域の実情です。
横浜市では、耳カット不妊去勢猫の保健所持ち込みが増えていますし、猫虐殺事件も多いです。
> 結果を残している地域(野良猫が消えた地域)では調査の必要はありません。
では、具体的なその事例を上げてください。
公的な文書でです。
> 私は地域猫に纏わる事実を提示したに過ぎませんので、疑問があるようでしたら自治体に確認されるのがよいでしょう。
あなたはよほど国語力がないです。
「事実を提示したに過ぎません」の、事実の根拠を示さなければ、その事実は事実ではない(=嘘。事実の提示にはならない)ということです。
> 地域猫活動は住民の義務ではなく有志によるボランティア活動です。
では、地域に被害をもたらす地域猫を捕獲し、保健所に届けるないし私的に獣医師に安楽死を依頼するのも、街の美化ボランティアです。
被害をもたらす所有者不明猫、ないし所有者のない猫は、捕獲して保健所に届けるのは合法です。
その根拠は、動物愛護管理法35条3項などです。
それこそ民意です。
何しろ日本の最高立法機関である国会で承認された法律に基づく行為ですから。
> 地域猫の進め方や評価は地元住民が決めることですから、頑張って反対されたらよいと思います。
地域で導入されても、私は地域猫により被害があれば私的に駆除します。
すなわち、捕獲して保健所に届ける、もしくは獣医師に依頼して安楽死させるなどします。
何度も申し上げますが、地域猫は法律的根拠はありません。
地域で地域猫を採用したとしても協力する義務はありませんし、地域猫を保護しなければならない義務もありません。
対して私有財産権、生活権は憲法で保証されています。
結論はそうです。
あなたとは、これ以上議論したくありません。
ケムンパ様、コメントありがとうございます。
フェイル様のところでコメントされている方ですよね?
> 老眼の人も読んでいますので、まぎらわしいHNは変えてくださいますようお願いします。
まあ、それぐらいいいじゃないですか。
広辞苑によれば、民意とは「人民の意思」とあります。人民は「国家・社会を構成する人」とあります。社会の構成員としての人を指すようなので、完全な一個人の意見はともかく、ある程度社会的に一定の割合を占める意見であれば民意とは呼びそうな気がします。しかし、「税金をただにしろ」「公務員は全員クビにしろ」というのも民意ですが、民意だからといって必ずしも反映されるべきものではありません。
動愛管理法第5条に基づく基本指針(環境省告示)では、「しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければならない。」としています。例えば、国民の生命身体財産は、憲法その他の法令で保護されたものであり、普遍性の高いものとして確立していると言えます。生活環境の保護は、判例の積み重ねや国の政策により、国民の権利としての地位を占めつつある状況でしょう。動物も「みだりに虐待してはいけない」という点について反対の意見が少ないということで社会的規範となりえたものと思います。
しかし、地域猫活動については、普遍性、客観性を欠き、社会的規範とはなりえないことから、否定的な住民が非難を受けたり、一部の住民の意見だけで導入し他の住民に何らかの被害や負担を生じさせることは正当化できません。
地域猫活動の施策的メリットは、労力はいくらでも提供する愛護活動家を活用できる点があります。被害者や行政が提供できる労力では実効的対策はとれないため、唯一の方法のような言い方をされています。しかし、それとて、みどり町のような住民の取組と民間の捕獲業者の活用により、実行可能性をもった方策となる可能性があるものです。
「他に方法が無い」という地域猫活動推進派の主要な根拠の一つを否定するための論法として、餌やり禁止という対案が示されているものと理解しています。即ち、「餌やり禁止に実行可能性や実効性がないというのであればそれは地域猫活動についても同じことが言える。仮に地域猫活動が可能だというのであれば少なくとも他に対案が無いというのは誤りであるにも関わらず、餌やり禁止や捕獲が違法であるという虚偽の説明により対案が無いかのように主張している向きがある」ということだと思います。
サーバント様
> 広辞苑によれば、民意とは「人民の意思」とあります。人民は「国家・社会を構成する人」とあります。社会の構成員としての人を指すようなので、完全な一個人の意見はともかく、ある程度社会的に一定の割合を占める意見であれば民意とは呼びそうな気がします。
その広辞苑の定義もすっきりしませんね。
その割合は明確ではありません。
ある程度の割合を占めていても、それ以上に反対する人が圧倒的に多いとか、公序良俗に反するとか、社会システムを破綻させるような意思はものは該当するか疑わしいです。
> 動愛管理法第5条に基づく基本指針(環境省告示)では、「しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観性の高いものでなければならない。」としています。
「国民の総意に基づき形成されるべき」であれば、地域猫は「民意」ではありませんね。
反対意見も相当あります。
また「普遍性」「客観性」が高いとも言えません。
公の制度としてTNRを行っている国は、アメリカなど例外です。
EUは、浮遊動物への給餌は原則禁止との指針を出しており、それを受けて浮遊動物への給餌を全面禁止にしている州があります(スペインマドリード州やドイツの多くの自治体)。
また、地域猫(TNR)が野良猫を効果的に減らす裏付けとなる客観的な
学術論文は私が知る限り無いです。
対して、否定する学術的論文は多数あります。
>動物も「みだりに虐待してはいけない」という点について反対の意見が少ないということで社会的規範となりえたものと思います。
それも「民意」でしょう。
しかし「みだりに虐待してはいけない=地域猫」は、飛躍のしすぎです。
適切な致死処分は「妄りな虐待」ではありません。
むしろ地域猫で屋外飼育することにより無駄な繁殖を抑制できず無駄に虐待、病気、怪我などで死ぬ命を生産する方がよほど虐待です。
> 地域猫活動については、普遍性、客観性を欠き、社会的規範とはなりえない。
仰るとおりです。
>否定的な住民が非難を受けたり、一部の住民の意見だけで導入し他の住民に何らかの被害や負担を生じさせることは正当化できません。
基本的人権、私有財産権、生活権は普遍的なものです。
つまり地域猫より上位ということです。
> 地域猫活動の施策的メリットは、労力はいくらでも提供する愛護活動家を活用できる点があります。しかし、みどり町のような住民の取組と民間の捕獲業者の活用により、実行可能性をもった方策となる可能性があるものです。
猫は犬のように狂犬病予防法の規定により、行政の捕獲義務がありません。
そのために、野良猫による被害防止のために民間人を活用するという意味があります。
地域猫の目的は、「野良猫とその害を減らす~ゼロ化」です。
その目的を換骨奪胎して、餌やりの権利にすり替えているのが地域猫の現状です。
それならば、野良猫を捕獲して保健所に届ける、ないし獣医師に安楽死を依頼する民間人の活動と同じです。
後者を妨害するために、「野良猫を保健所に届ける目的で捕獲すれば犯罪」という嘘を愛誤は流布しているのです。
> 「餌やり禁止に実行可能性や実効性がないというのであればそれは地域猫活動についても同じことが言える。仮に地域猫活動が可能だというのであれば少なくとも他に対案が無いというのは誤りであるにも関わらず、餌やり禁止や捕獲が違法であるという虚偽の説明により対案が無いかのように主張している向きがある」。
まさにブーメランですよ。
地域猫活動家さん、分かりましたか(しかしバカは論破できない。論破されているのが理解できないから)。
>かならずしも莫大な費用がかかるとは言えません。
>餌やりボランティアの手を借りれば、生息数の推移は把握
ボランティアによる生息数の把握は既に行われております
>費用対効果が極めて低い、むしろマイナスの施策を漫然を続ける方がよほど無駄なコストであり弊害が大きいです。
地域猫の評価は地元住民が判断することです。部外者の餌やりボランティアや野次馬が決めることでありません。
>一旦地域猫を認めると、認可取り消しなど強制力を行使できません。
行政は「条件付き」で地域猫を認可をしておりますから取り消しは可能です。ルールを守らない猫ボランティアは認可を取り消されます。
>私的な殺処分、毒殺、虐殺
そのような対応は住民の支持を得られないでしょう
>事実の根拠を示さなければ、その事実は事実ではない
自治体に事実確認しておりますので、自治体に詳細を確認されてはどうでしょう?
>地域猫を採用したとしても協力する義務はありませんし、地域猫を保護しなければならない義務もありません。
住民に参加義務を背負わせる地域猫は存在しませんので、その心配は不要です。
サーバント様
>完全な一個人の意見はともかく、ある程度社会的に一定の割合を占める意見であれば民意とは呼びそうな気がします。
その通りです。地域猫の導入については賛成と反対、それぞれの民意を汲み取り公益に照らし合わせて判断するべきでしょう。
猫ボランティアの民意が住民の総意ではないのですが、誤解されてる人が多いようです。
>地域猫活動の施策的メリットは、労力はいくらでも提供する愛護活動家を活用できる点
その通りです。行政や政治家からすれば、餌やり禁止条例より、地域猫の方が「手っ取り早い」ということなのです。
>餌やり禁止や捕獲が違法であるという虚偽の説明
確かにこのような主張を行う猫ボラは多いです。
地域猫における餌やりは特例として認められてるだけであって、誰もが餌を与えてよい訳ではないのに「餌やり禁止は無意味だった」という詭弁を振りかざす活動家も存在しますから、困ったものです。
業者による捕獲の話ではありませんが、横浜市への面白い公開質問がありました
横浜市「市民の声」の公表
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/25001971.html
質問13
以前横浜市にお尋ねしたところ、現在、狂犬病予防法に基づく犬の捕獲実績は年間0頭であるとの回答がありました。南区で、「地域猫活動」に類する活動の説明を住民に行う際に、横浜市での犬の捕獲は全て横浜市の条例に基づくものであって、狂犬病予防法に基づく捕獲の実績は無い事実、条例の捕獲対象に「猫」を追加すれば横浜市でも条例に基づき猫の捕獲ができる事実を前提に説明していますか。
質問13への返答
説明していません。
-----
条例とは恐らくこれですね
○横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021516001.html
(野犬等の収容、譲渡等)
第14条 市長は、第20条に規定する横浜市動物適正飼育指導員(以下「指導員」という。)に野犬又は第7条第2項第1号の規定に違反して係留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容させ、又は収容のため捕獲させることができる。
-----
私は犬の捕獲の根拠法は狂犬病予防法だとばかり思っていましたが、実は条例に基づいたものだったんですね。
なんだか目から鱗な感じです。
名無しさん@13周年様、コメントありがとうございます。
> 横浜市「市民の声」の公表
> 横浜市での犬の捕獲は全て横浜市の条例に基づくものであって、狂犬病予防法に基づく捕獲の実績は無い事実、条例の捕獲対象に「猫」を追加すれば横浜市でも条例に基づき猫の捕獲ができる事実を前提に説明していますか。
> 説明していません(w)。
> 条例とは恐らくこれですね
> ○横浜市動物の愛護及び管理に関する条例
> (野犬等の収容、譲渡等)
> 第14条 市長は、第20条に規定する横浜市動物適正飼育指導員(以下「指導員」という。)に野犬又は第7条第2項第1号の規定に違反して係留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容させ、又は収容のため捕獲させることができる。
> 犬の捕獲の根拠法は狂犬病予防法だとばかり思っていましたが、実は条例に基づいたものだったんですね。
狂犬病予防法による犬の捕獲の条文です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
狂犬病予防法に基づく畜犬登録を受けず、その鑑識を付けていない犬は捕獲しなければならないとあります。
犬全般に対して捕獲する義務を自治体に負わせているわけではありません。
まあ、野犬であれば畜犬登録はしていませんが。
遁走した犬など、犬全般に捕獲の権限の根拠とすべき条例が、各自治体で制定されているはずです。
ですから実務上は、犬捕獲は条例を根拠としています。
これは、読者さんのサーバントさんからご指摘いただいています。
ですから、条例で野良猫や所有者不明のフリーローミング猫を自治体が捕獲するという規定を設けることは可能です。
しかし私が知る限り、条例で猫の捕獲を定めたものはありません。
要綱・要領で、猫の捕獲を定めている自治体はかなりの数があります。
実際、自治体職員が捕獲業務を行っています。
具体的な自治体名は挙げません。
かつて、実験用ビーグルの繁殖を行っている企業の実名を私が挙げたところ、愛誤のネットテロ対象になってしまい、迷惑をおかけした経験があるからです。
愛誤の、「猫を捕獲して良いという法律はないから、条例などで猫の捕獲を定めるのは違法で出来ない」との主張は大嘘です。
法律で、自治体が猫を捕獲しても良いという定めはありませんが、禁じるという定めもありません。
したがって、自治体で猫の捕獲を条例化するのは自由ですし合法です。
さんかくたまご 様
詳しくありがとうございます。
大田区の事件を発端に自治体にガンガン突っ込み入れる動きが出てくるといいんですが。
あまりにも定食が普及しすぎて、そういった方向に行きにくくなってるのかもしれませんね。
駆除を住民に丸投げしてるんだから、あんな事件も起きて当然ですよね。
名無しさん@13周年様
> 大田区の事件を発端に自治体にガンガン突っ込み入れる動きが出てくるといいんですが。
この事件での報道をいくつかチェックしました。
しかし例えばNHKは、大田区が所有者不明猫の引取りをしないことすら報道していません。
NEWS9でのTVニュースです。
ただ「動物愛護法違反で犯罪だ」と犯人を糾弾することに終始する内容でした。
犯人逮捕後も、複数の報道内容を見ました。
メディアによって報道内容がだいぶ異なります。
大田区保健所が所有者不明猫の引取りをしていない、野良猫の餌やり(地域猫?)の弊害が背景にあることなどの両面から報じているメディアもあれば、犯人を徹底的に非難するのみの報道もあります。
愛誤の繰り言よろしく、「動物虐待は人への暴力につながる」云々という報道もありました。
情報を得たメディアによっては、大田区が所有者不明猫の引取りをしていないということすら知らない人も多いと思います。
一般視聴者は、事件の背景まで考えが及ばず、メディアの編集方針そのものを受け入れます。
残念ですが、愛誤カルトの教義=「動物への虐待は人への暴力につながる。怖い」といった程度の認識しか持たない人の方が多いのではないかと思います。
もるせが様
> 昭和48年の動管法とありましたので、わたくしの拙いブログでも^^;
ブログを書いていらしたのですね。
こちらでリンクさせてくださいね。
よろこんで
僕は犬の話が主体ですか。