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前回記事、「猫捕獲を業として行うのは犯罪」という大嘘、の続きです。愛誤により「猫捕獲を業として行うなうのは犯罪」と言う情報が流布されていますが、大嘘です。猫捕獲を業として行う、いわゆる猫獲り業者ですが、「1、猫被害者から猫の捕獲処分(駆除)を請け負う」と「2、猫獲り業者自らが、捕獲した猫を有益物(例えば三味線皮革)として利用する」ケースがあります。今回は「1、」について、それが犯罪にはならないことを述べます。 業者が、「1、猫被害者から猫の捕獲処分(駆除)を請け負う」ケースは、過去に何度も猫愛護により「犯罪行為である」と攻撃されています。しかし一例も、逮捕例さえありません。
大手害虫害獣駆除業者が所有者不明猫の捕獲処分(駆除)を猫被害者より請け負っていた例を、いくつか例示します。
・横浜市立大学附属病院で行われていたケース
~
私は次のような記事を書いています。
フロリダ州立大学を見習って、日本も動物愛護先進国になろう。
横浜市立大学附属病院では、2011年頃に病院敷地内で野良猫に餌をやる人がいて、衛生被害は看過できなくなりました。そのため病院は、害虫害獣駆除最大手のS社(後述の、NPO法人、横浜アニマルファミリーのHPで実名が記載されていました)に野良猫の駆除を請け負わせました。NPO法人、横浜アニマルファミリーは、病院と害虫害獣駆除業者に対して抗議を行い、犯罪行為と指摘しました。しかし病院、業者とも刑事責任は問われていません。
現在は、そのいきさつが記述された横浜アニマルファミリーの記事は削除されています。
・ホテルニューグランドで行われていたケース
~
私の記事、
続・認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です、でも紹介しています。
横浜市のホテルニューグランド近隣で、2011年頃に地域猫活動が行われていました。それらの猫により、ホテルは被害を受けていました。そのため、ホテルは業者に猫駆除を請け負わせました。地域猫活動家は、自らのブログでホテルニューグランドらを「刑事告訴、告発した」ことを詳述しています。しかしホテル、猫駆除業者とも、何ら刑事責任を問われることはありませんでした。
そのブログ記事は削除されています。地域猫活動家らが、ホテルと猫駆除業者への刑事告訴告発で完封負けしたことが原因ではないかと私は推測しています。
・害獣駆除業者大手、株式会社リッツと元五輪メダリスト体操選手、池谷幸雄氏の災難
~
2013年のことです。害獣駆除大手の、株式会社リッツは、広告イメージキャラクターとして、池谷幸雄氏と、タレントで弟の池谷直樹氏を採用しました。しかし、野良猫駆除を全面に出した広告を猫愛誤が知るところとなり、株式会社リッツと池谷兄弟の事務所に抗議が殺到し、脅迫に相当するような行為も行われました。
2013年には、複数の愛誤ブログで「株式会社リッツの野良猫駆除は動物愛護管理法、刑法での窃盗罪に相当する犯罪行為だ。そのような犯罪行為を行っている企業の広告に出演する池谷兄弟も社会的制裁を受けるべき」との主張がなされました。例えばこのようなブログです。
体操の池谷幸雄、野良猫駆除のキャラクターとなる。事実、警察に告発状も出されています。しかし株式会社リッツも池谷兄弟も、刑事責任を問われることはありませんでした。
・問題となった広告

「所有者不明猫の駆除を業として請け負うこと」は犯罪ではありません。理由は、合法的な行為を業として請け負うことは、その「業」を規制する法規がない限り合法だからです。憲法でも、営業の自由は保証されています。
猫被害者が自ら猫捕獲処分(保健所に持ちこむ、ないし獣医師に安楽死を依頼するなど苦痛軽減に配慮した殺処分方法を行うこと)が合法であることは、私は既に過去記事で書いています。
・
「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません・
続・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません・
続々・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません 繰り返しますが、猫被害者が所有者不明猫を捕獲して保健所に持ちこむ、ないし獣医師などに安楽死を依頼して苦痛軽減に配慮した殺処分を行うのが合法である根拠は以下の通りです。
動物愛護管理法35条3項「自治体に対する、所有者不明猫の引き取り義務」(所有者不明猫であれば、保健所は例外なく引き取らなければなりません)、動物愛護管理法40条「愛護動物を殺す場合の苦痛軽減義務」、動物愛護管理法44条1項「みだりでなければ(正当な事由があり、かつ苦痛軽減に配慮した方法)愛護動物を殺して良い」、などです。
なお、愛誤が主張している「動物愛護管理法違反(おそらく44条のことを指していると思われる)」にはなりません。所有者不明猫により相当の被害があれば捕獲するのは合法です。また被害防止のために殺処分するのは正当な事由があり、苦痛に配慮した殺処分方法であれば、同法44条1項違反にはなりません。
株式会社リッツの件は、株式会社リッツと池谷兄弟に対する脅迫とも言える抗議は、むしろ猫愛誤側が刑事責任を問われる可能性大です。脅迫罪や業務妨害罪は明らかに成立すると思われます。
また、横浜のホテルニューグランドの件でも、近隣で地域猫活動家の方が刑事責任と民事上の損害賠償責任を問われる可能性が高いでしょう。ホテルに対する業務妨害罪と猫被害による損害賠償です。さらに、猫駆除業者に支払った費用までもし訴訟を提起されたならば認められる可能性が高いです。
蛇足ですが、このようなケースで認可地域猫が猫駆除業者に駆除されたとしましょう。たとえ認可地域猫であっても、法律上は所有者不明猫と同じ扱いです。つまり猫駆除業者に対して刑事民事とも責任を問うことはできません。むしろ認可地域猫で被害を与えれば、被害者から損害賠償を請求されますし、猫駆除費用まで請求されても当然です。
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時々記事を読ませて貰っています。
私は犬猫に限らず動物というか生き物全般が好きなのですが、人と動物や自然との距離感や共生の在り方に関して、色々と思う事があり、こちらのblogにたどり着きました。
私は今の日本(に限らずかも知れませんが)の動物に関する様々な問題や軋轢の多くは、自然や動物との接し方や距離感が分からなくなっている人(無知な人)が多くなっている事が原因のような気がします(行き過ぎた動物愛護や単に残酷だから殺すなという主張、また逆に無知から来る行き過ぎた駆除も)。無責任な餌やりや過度の多頭飼育等の家畜動物の不適正飼育の撲滅は勿論ですが、その先に本当の意味で自然やそこで育まれる命を敬い、自然や動物と適切な距離感を保って共存して行ける社会になる事を望みます。
ー様、コメントありがとうございます。
> 私は犬猫に限らず動物というか生き物全般が好きなのですが、
私もそうです。
ペット以外でも、家畜、野生動物全般です。
よく私のことを「猫嫌い、動物嫌い」と非難するコメントが来ますが、そのような方は「動物好き」という概念が偏っている(対象の種や考え方)のだと思います。
>人と動物や自然との距離感や共生の在り方。
良い言葉ですね。
今の動物愛護の問題の根源は、それだと思います。
> (行き過ぎた動物愛護や単に残酷だから殺すなという主張、また逆に無知から来る行き過ぎた駆除も)。無責任な餌やりや過度の多頭飼育等の家畜動物の不適正飼育の撲滅は勿論ですが、その先に本当の意味で自然やそこで育まれる命を敬い、自然や動物と適切な距離感を保って共存して行ける社会になる事を望みます。
このブログを「猫虐殺扇動の犯罪ブログ」と一部で書かれていることを知っています。
しかし私は「何が何でも殺せ」などとは書いていません。
猫に関してですが(に限りませんが)、飼育動物は適正飼育でなければレスキューとは言えないと思います。
長年動物愛護に尽力されている方は、QOLをよく言われます。
ただ単に生かしているだけが動物愛護なのかという、疑問を呈しています。
適正飼育でより多くの個体を吸収できればそれに越したことはありません。
しかし余剰ペット>>>>>適正飼育者、では、選別と節度のある致死処分はやむを得ないとおもいます。
一部の動物種(猫、犬が圧倒的に多いですが)に異常に偏向して近視眼的で、人社会との関わりやほかの飼育動物種とのバランス、野生動物への影響などが全く盲目という方が多すぎます。
そのような方には、自分が対象としている動物に対して距離を置いて見ることと。
それが人社会や飼育動物全般とのバランス、そして野生動物保護など、広い視野で、自分が動物愛護の対象としている動物種のあり方を再考していただきたいと思います。
猫の里親募集掲示板に載せてる愛護って、本当に自分勝手な連中ばかりですね。
まず、自分の家では飼えない、言い換えれば、いらない猫。
その愛護がいらない猫にあれやこれや条件つけて、まるで、王様にでもなった気分なんでしょうね。
もう家では飼えない、誰か優しい方もらって、なにがあっても終生面倒みて、いい加減にしろって内容ばかり。
誰か、誰か、って、誰がそんな雑種の捨てられた猫いるんですか。
そもそも、捨てた人もいらないから猫を捨てて、その愛護もいらないから、誰かに責任転嫁しょうとしている。
みんないらないんですよ。
その愛護自体が気づけっておもいますがね。お花畑で、自分はいいことしてるって信じてるから、気づかないでしょうけどね。
そうして、そんな誰もいらないのは他の人だっていらないから、貰い手つかずに、結局愛護の多頭崩壊が増えてきている。
愛護が保護する、里親募集、結局見つからない、多頭崩壊。
二次崩壊が増えてきているのも、猫を保護しようとするから無理なんですよ。
三味線や、皮や、肉、いろんな使い方をしていた前の方がまだ進歩的だったような、いまの方が無理な保護で、自滅している。
保護してみつかるとか、安易すぎるし、無責任だし、自分が飼えないから他の人に押し付ければいいって、その考えが腐ってますね。
保護掲示板にも、多頭崩壊から救われました、保健所から救われましたって。
どんどん、里親保護の愛護が困窮してほしいですね。
愛護団体も、個人の愛護も。
しかも、愛護が愚痴みたいに、猫をもらってくれる人は本当に少ないです、って、当たり前だと思いますけどね。
猫を飼うのは経済学的にも負債を背負うようなものです。
あと、面倒をみる手間、時間も浪費します。それに、猫アレルギー、妊婦や子供に増えてるみたいです。
どちらにしても、猫をわざわざ、愛護からもらうメリットもなければ、たらい回しにされた不要な猫なんていらないってのが大半でしょう。
そこらにいる野良猫を保護して室内にいれて面倒みるのは勝手ですけど、自分がみれる範囲にしろと言いたいですね。
自分が見れないから、人任せ、誰か優しい人がいるはず、もう汚染されてる脳ですよ。
それだから、無理に地域猫なんてしたり、抗議だけは一丁前にかましてくれてますが、自分で救えないのに、人を巻き込むなと、呆れます。
そして、これだけやってるのに、次から次に猫がでてくる、これだけ猫のために時間と費用がかかるんです、寄付をくださいって、勝手に自分たちがやってるんでしょ。
あと、あたまおかしいのが、子猫に言葉をつけて、人間言葉ですが、僕はいいこでしゅ。よろしくでしゅ。とか、書いてて、愛護っていつから、猫の言葉を話せたっけ?笑
気持ち悪いですよ。なんか、人間の赤ん坊みたいな言葉喋ってるみたいですね、愛護はあたまおかしくて、猫語話せるようになったんですかね。そのわりに、いらないから、猫を里親を名目にして、処分してますが笑。
おめでたい連中ですね。
スイスとかみたいに飼い猫を食べるようにしたら、多頭崩壊なんて起こらないのに。増えたら屠る、道理に叶ってます。
愛護は命、命って、猫の命を権利のように振り回すけれど、じやあ、他の肉も食べるな、植物だって生きているんだ、野菜も食べるな、って思います。
猫だけ助かればいいなんて、猫に食い殺された虫や鳥だって、犠牲になっているのです。
愛護のやつらは、猫には鳥肉だとか、魚の飯を与えている。だとしたなら、猫も自然の一部なのだから、増え過ぎたら屠る、もしくは、始末する、のが自然の摂理なんですよ。
一匹の猫を飼うのに他の命を貪り食っている。
それが、自然だし、猫だけ特別だなんておかしいです。
地域ゴキブリとか、地域蚊なんていない。愛護のやつらも叩き殺して、保護なんてしないでしょ。
猫を保護なんておかしいですよ。
鳥も魚も外でいきているのですから。
だいたい、日本にはいない外来種なんですから、そもそも存在自体自然に反してる。
そこのところを愛護のやつらはわかってないですね。
ま、勝手に愛護同士つぶしあいをしてくれて結構ですが。
いずれは、猫の処分に困り、猫によって愛護は潰れるでしょうから、だいぶ、そうなりつつありますからね。
保護掲示板みるたびに、楽しくなります。
丁寧にお返事を返して頂きありがとうございます。
>人社会や飼育動物全般とのバランス、そして野生動物保護など、広い視野で、自分が動物愛護の対 象としている動物種のあり方を再考していただきたいと思います。
本当におっしゃる通りだと思います。そのように様々なものとの関わり合いの中で考えて初めて、私達の社会の在り方にもフィードバック出来るような有益な答えや教訓が導けると思うのですが。
私はただ『残酷だから』という理由で(盲目的に)殺処分や果ては毛皮や動物実験、またある種の動物食等に反対したり、動物の権利や福祉を唱えている人達には憤りすら感じます(動物の福祉に関してはペットに関してはそういうものを考えても良いのかも知れませんが)。多くの生物達が、私達が想像するよりはるかに過酷で厳しい自然の生態系の中で命を繋いで来た事、また今もそういう環境で暮らしている事を考えると、上記のような事を主張するのは闇雲に命を奪うのと同じくらい生命の尊厳(のようなもの)を貶めているように感じます。
話が逸れてしまいましたがblog応援しています。私は大分こちらで勉強させて貰いました。多くの方がこちらの記事を読み、動物愛護等の問題を真面目に考えるきっかけとしてくれる事を望みます。
ピナ様、コメントありがとうございます。
> 猫の里親募集掲示板に載せてる愛護って、本当に自分勝手な連中ばかりですね。
> 捨てた人もいらないから猫を捨てて、その愛護もいらないから、誰かに責任転嫁しょうとしている。
> みんないらないんですよ。
仰るとおりです。
必要な、誰かが欲しがるものならば、愛誤が保護する前に、誰かが拾って持っていきます。
> その愛護自体が気づけっておもいますがね。
そのようなもので、買い手の属性を厳しく審査したりして制限し、結構な金額で売るなんて無理です。
> 誰もいらないのは他の人だっていらないから、貰い手つかずに、結局愛護の多頭崩壊が増えてきている。
実際、自称猫ボラの多頭飼育崩壊が日本でも社会問題化しつつあります。
アメリカ、ドイツなどはアニマルホーダーは精神疾患という認識で、それらの動物の押収や強制殺処分、ホーダーの精神科治療を受けさせることなどを法制化しています。
> 二次崩壊が増えてきているのも、猫を保護しようとするから無理なんですよ。
ノーキル至上主義者の破綻ですね。
節度ある致死処分はやむを得ないです。
> 三味線や、皮や、肉、いろんな使い方をしていた前の方がまだ進歩的だった。
三味線業界は、猫原皮の確保に苦労しているようです。
今ではほぼすべてを中国から輸入していますが、それでも愛誤の妨害があります。
> 無責任だし、自分が飼えないから他の人に押し付ければいいって、その考えが腐ってますね。
私は、野良猫を拾って飼い猫として大事に買うとか、保健所から譲渡を受けて飼い猫にすることは賛成です。
また動物愛護にもかないます。
自称猫ボラさんも、自分にできる範囲でやっていれば非難はされませんし、むしろ賞賛されるでしょう。
> 保護掲示板にも、多頭崩壊から救われました、保健所から救われましたって。
多頭飼育崩壊、明らかにアニマルホーダーと思われるケースについては、保健所は積極的に猫などの収容をするべきでしょう。
> どんどん、里親保護の愛護が困窮してほしいですね。
そうなりつつあるのではないですか。
ノーキル至上主義の破綻です。
> そこらにいる野良猫を保護して室内にいれて面倒みるのは勝手ですけど、自分がみれる範囲にしろと言いたいですね。
全く同感です。
> 自分が見れないから、人任せ、誰か優しい人がいるはず、もう汚染されてる脳ですよ。
脳がトキソで汚染されているか営利目的でしょう。
> 無理に地域猫なんてしたり、抗議だけは一丁前にかましてくれてますが、自分で救えないのに、人を巻き込むなと、呆れます。
地域猫に協力しなければならない、尊重しなければならないなんて規定している法規は、日本では皆無です。
> これだけやってるのに、次から次に猫がでてくる、これだけ猫のために時間と費用がかかるんです、寄付をくださいって、勝手に自分たちがやってるんでしょ。
地域猫をしているから、猫が増えるのです。
寄付金ほしさで、彼らはむしろ野良猫がいなくなる方が都合が悪いのです。
> 人間の赤ん坊みたいな言葉喋ってるみたいですね、
私は、動物を擬人化することには、反発を覚えます。
> スイスとかみたいに飼い猫を食べるようにしたら、
この件も、面白い記事が多数見つかりましたので、折々紹介します。
> 愛護は命、命って、猫の命を権利のように振り回すけれど、じやあ、他の肉も食べるな、植物だって生きているんだ、野菜も食べるな、って思います。
「命」を言うのならば、人間以外の動物全て(家畜、野生動物)生態系全般を広く見て欲しいです。
彼らが言う「動物も命の重さは等しい」は、猫だけ特別扱いしろということです。
> 猫を保護なんておかしいですよ。
> 日本にはいない外来種なんですから、そもそも存在自体自然に反してる。
自然の生態系の中で保護することはマイナス面が多すぎます。
保護するのならば、人が完全管理する室内飼育以外にありません。
> 保護掲示板みるたびに、楽しくなります。
参考に、私も覗きに行ってみます。
ー様
> 様々なものとの関わり合いの中で考えて初めて、私達の社会の在り方にもフィードバック出来るような有益な答えや教訓が導けると思うのですが。
いわゆる猫愛誤な方は、猫という特定の種を異常に偏重し、そのためには無関係な人への権利侵害や生態系への被害も当然許されるべきで、ほかの動物種とのバランスを欠いても良いという考えです。
残念ながら、彼らがしている「動物愛護活動」は、逆に対象の猫にとっても動物愛護に反する結果となっています。
それは、彼らの近視眼的視野が原因です。
> 私はただ『残酷だから』という理由で(盲目的に)殺処分や果ては毛皮や動物実験、またある種の動物食等に反対したり、動物の権利や福祉を唱えている人達には憤りすら感じます。
フォアグラが話題になりましたが、たまたま彼らの目に付いたというだけでしょう。
実は、私はフォアグラに反対している人には、ある程度賛同しています。
しかしファミリーマートへの攻撃は、あまりにも表層的で非論理的、感情的で物事の本質を正しく世論に訴えることができません。
家畜を過酷な状況で飼育するのは、日本の搾乳用牛や肉牛、採卵鶏でも同様です。
>(動物の福祉に関してはペットに関してはそういうものを考えても良いのかも知れませんが)。
私は、動物福祉は、広く人に飼育されている動物全般を対象とするべきであると考えています。
Animal welfareは、日本では「家畜福祉」と訳されています。
当初、この概念を紹介した人は「動物福祉」と訳せば、犬猫などの愛玩動物に特化した概念と誤解されることを危惧したのではないかと推測します。
EUが、正式に日本に動物愛護で改善を求めている唯一といって言い分野は、養鶏のバタリーケージです。
ただでさえ、日本の動物愛護は、愛玩動物に偏向しています(これは有識者の多くが指摘しています)。
>多くの生物達が、私達が想像するよりはるかに過酷で厳しい自然の生態系の中で命を繋いで来た事、また今もそういう環境で暮らしている事を考えると、上記のような事を主張するのは闇雲に命を奪うのと同じくらい生命の尊厳(のようなもの)を貶めているように感じます。
なぜイエネコ種は多産なのかということですが、仔を多く生むことにより、より上位の肉食動物の食物を提供するという、生態系での役割があるからです。
> blog応援しています。
ありがとうございます。
今後とも応援よろしくお願いします。
さんかくさん
以前に完全に頭おかしい餌やり連中に、市の職員や園児の保護者様や保育士等が居る目の前で、「餌やる(その気持ちは)、子供がいればわかるはずだ!」って言われた事があります。
「何言ってんだ、こいつ???」って、本当に少し....殺意が沸いた時がありました。 「なんで、ここまでクズみたいなのに付き合ってなきゃいけないんだ?」と思ったら(笑)
動物に対して過剰な擬人化する人間は、本当に気持ち悪いですよ。大事にしようと考える事と過剰に感情移入することは、全く別だとおもいますけれどね。
野良猫に限ってしまうと...餌やる人間は疾患持ち、精神構造が極端に幼稚、金絡み。この中のどれかでしょう。こういう結論しか出てこないと思います。
taka様、コメントありがとうございます。
> 以前に完全に頭おかしい餌やり連中に、市の職員や園児の保護者様や保育士等が居る目の前で、「餌やる(その気持ちは)、子供がいればわかるはずだ!」って言われた事があります。
最初読んだときに、意味がわからなかったですよ(汗。
おさないお子さんを持つ親御さんや、使命感を持って保育をされている保育士さんに対して失礼です。
野良猫に餌をやるのと、子供を育てたり保育するのを同等に扱われてはね。
> 動物に対して過剰な擬人化する人間は、本当に気持ち悪いですよ。大事にしようと考える事と過剰に感情移入することは、全く別だとおもいます。
里親募集(犬猫の譲渡にこの表現を用いないで欲しいという要望があります)サイトで、元野良の雑種猫の紹介で「とてもハンサムな男の子」なんて普通にあるでしょ。
このような表現を用いる方は、それが正常なんでしょうけれど。
> 野良猫に限ってしまうと...餌やる人間は疾患持ち、精神構造が極端に幼稚、金絡み。この中のどれかでしょう。
希に適正譲渡をされて、尊敬できる動物愛護活動家もいらっしゃいますが、そのような方は猫を「ハンサムな男の子」などという表現はしていなかったと思います。
>野良猫に餌をやるのと、子供を育てたり保育するのを同等に扱われてはね。
同等であると。だから、「自分たちのやることに文句言うな。迷惑だとか言うな」って言うことだと思いますよ。
ですから擬人化の逆ですよね(笑)そんな事真顔で喚き散らされたら、こっちは「お前らなんか人間として見ることは出来なくなりますよ」...ってなっちゃいますよ(笑)
私は子供もペットも居ますけれど全く理解できなかったですね(笑)
>このような表現を用いる方は、それが正常なんでしょうけれど。
>そのような方は猫を「ハンサムな男の子」などという表現はしていなかったと思います。
節度の問題なんですかね....例えば、病院で看護師が飼い主に対して、「なんとかちゃんは大人しくて可愛い子ですよね」と言うのと、さんかくさんが書かれてる様な、「ハンサムな男の子」みたいな表現を募集サイトなんかでするのは意味が違うとわかるはずですけれどね。
普通の大人ならば。
里親欄の擬人化多いですよ。
この子はいいこ、おりこうさんな男の子です、我が子のように可愛がってください、と書かれていた内容をみて、鳥肌立つ思いですよ。
自分の子供や、人の子供と同一視している愛護が多いです。
猫ということも忘れている。
というよりは、愛護が人間ではなく、猫側の畜生よりなのかな笑
猫語がわかるくらいですからね。
猫は猫ですよ、それ以下でも以上でもなく、自然の一部で、蟻や蚊、ほかの動物と同等の命です。
人間の言葉をどうやら猫は喋るようですが、私には聞こえませんが笑。
それに、この子を飼うと幸運がやってくる、との記載も多く、本当に幸運がやってくるなら愛護が飼うでしょう、嘘ばっかり。
あとは、妖精とか、天使の羽をもったエンジェルで、幸運がきます、など。
幸運商法かよ、と笑えますよ。
もう貰い手がなくて、どうしょうもないから、幸運がくるとか、運がいい猫とか、ありもしない何かに縋るしかないのでしょうね。
第一、本当に幸運がきたり、運が強ければ、そもそも、捨てられる前に、前の飼い主に幸運が訪れてます。
運が強い猫なら、捨てられるわけもないでしょう。
見え透いた嘘つきまくって、人を欺いて里親にならせようとする手口でしょう。
しかも、20年近い負債を背負わせて、猫にかかる経費と時間を数字に換算してもデメリットが多いですよ。
でも、猫に人間言葉を喋らせる愛護は笑わせてくれるんで、嫌いじゃないですが笑。
その記事をみて、そう、よかったね。じゃあ、保健所行こうね。手におえなくなった愛護たちが、どんどん君たちを保健所の焼却炉に案内してくれるよ、って思います笑。
なかなか愛護連中も笑わせてくれますよ。
時間とお金使って、あくせく、猫に奉仕している姿は、そのうち、完全に飽和状態になって、誰も猫もらってくれなくなるでしょう。
それか、愛護同士で、猫を保護し合うかですね。
僕ちゃんいいこでしゅ。お腹いっぱいご飯を食べて、もりもりいいうんちしたでしゅ。
あとは、いっぱい遊ぶでしゅ。
こんな感じの内容ですよ。
吹き出しますよね。
爆笑ものですよ。
言い換えれば、飯を食らって、糞を垂れ流して、特に取り柄もなく、遊ぶだけしかしないってことですが笑。
>最初読んだときに、意味がわからなかったですよ(汗。
あ、そうですね。ちょっと意味がわからないですよね。ごめんなさい。
まあ、それでとどめに「仲間呼んでもっと餌まいてやる」って餌やりの中の一人が言ったんですよ。その場に居た餌やり以外の方達、みんな唖然としてましたね(笑)
動物愛護でも何でもないんですよ、こんなもん。
taka様
> 同等であると。だから、「自分たちのやることに文句言うな。迷惑だとか言うな」って言うことだと思いますよ。
でも、我が子を危険な常態で育てて平気な親とか、我が子が社会に迷惑をかけても躾けない、相手に限なく我慢しろという親はいませんよ。
> 「お前らなんか人間として見ることは出来なくなりますよ」...ってなっちゃいますよ(笑)
思考能力も猫並なのでしょう。
> 病院で看護師が飼い主に対して、「なんとかちゃんは大人しくて可愛い子ですよね」と言うのと、さんかくさんが書かれてる様な、「ハンサムな男の子」みたいな表現を募集サイトなんかでするのは意味が違うとわかるはずですけれどね。
獣医の診療所では、閉鎖的で同じ価値観の人だけです。
募集サイトは、広く公に情報提供しているわけですから、多くの人の目に触れます。
ピナ様
> 自分の子供や、人の子供と同一視している愛護が多いです。
それは、しばしば里親里子(もちろん人間のです)の当事者や支援団体らから抗議されています。
犬猫の擬人化で、不快な思いをされる人がいれば、ほかの表現を用いればいいのにと思います。
> 猫は猫ですよ、それ以下でも以上でもなく、自然の一部で、蟻や蚊、ほかの動物と同等の命です。
はい、猫は猫です。
権利の主体となる人とは一線を画します。
> この子を飼うと幸運がやってくる、との記載も多く、本当に幸運がやってくるなら愛護が飼うでしょう、嘘ばっかり。
まさに幸運のツボや幸運印鑑を実際の価値に比べて暴利を載せて販売する霊感詐欺商法です。
大物愛誤で、無価値なアクセサリーを幸運を呼ぶアクセサリーとして、暴利で販売して行政指導を受けた方がいますが、まさにそれと同じです。
そういう方って、何をしてもワンパターンで成長がないですね。
> あとは、妖精とか、天使の羽をもったエンジェルで、幸運がきます、など。
www
> 本当に幸運がきたり、運が強ければ、そもそも、捨てられる前に、前の飼い主に幸運が訪れてます。
> 運が強い猫なら、捨てられるわけもないでしょう。
逐一、仰るとおりです。
> 時間とお金使って、あくせく、猫に奉仕している姿は、そのうち、完全に飽和状態になって、誰も猫もらってくれなくなるでしょう。
現にそうなりつつあるのではないですか。
一部条例案で、多頭飼育の届出を義務化するというものがありますし。
アニマルホーダーの破綻が増えているのでしょう。
そのような場合は、適切な殺処分は必要です。
ノーキルなんて言っている場合ではありません。
taka様
> 「仲間呼んでもっと餌まいてやる」って餌やりの中の一人が言ったんですよ。その場に居た餌やり以外の方達、みんな唖然としてましたね(笑)
唖然、呆然、愕然ですわ。
> 動物愛護でも何でもないんですよ、こんなもん。
反社会テロリズムでしょう。
所有者不明猫の捕獲持込みが合法である根拠の一つとして「動物愛護管理法施行規則21条の2」を引用していらっしゃいますが、それは正確ではないと思います。
規則第21条の2は「法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合」について定めたものであり、一方、所有者不明猫の引取りについて規定した法第35条第3項は、法第35条第1項の本文を準用するとしており、あえてただし書部分を除外しています。また、犬猫引取り措置要領(※平成25年最終改正告示の昔の名称の略称。正式名称は長く、旧称の方が馴染みがあるので私は今でも通称としてそう呼んでいます)の、第1の2も法第35条第1項ただし書きの引取り拒否について言及して生活環境の保全の支障を挙げているのであり、所有者不明猫について述べたものではありません。あえて準用されていない箇所についての記述なのですから類推的に所有者不明猫についても述べたものと見るべきでもないと考えます。すなわち、「所有者からの引取りは、生活環境の保全に支障がある場合は引き取らなければならない。」「所有者不明猫の引取りは、(生活環境の保全が理由かどうかに関わらず)引き取らなければならない。」ということです。
自治体が愛護団体の言説を鵜呑みにして法改正が所有者不明猫の引取りにも影響すると誤解する傾向があるので、環境省もあえて通知の中で触れています。生活環境の保全は所有者からの引取り拒否事由に優先するかどうかの判断に関わるのであって、拾得者等については当該拒否に係る規定(法第35条1項ただし書き部分及び省令第二十一条、即ち優先事項である生活環境の保全と個別の拒否事由)は適用されないとしています。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成2 5 年5 月1 0 日環自総発第1 3 0 5 1 0 1号)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_11.pdf
9ページ11(1)「ただし、引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定されており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合については、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言えないことから、当該規定は適用されない。」
もちろん、所有者不明猫は将来にわたって生活環境の保全の支障の防止措置が講じられていないので、被害をきたす蓋然性はあり、引取り義務を定めている背景としては事実です。しかし、それは法律の第1条から解釈の結果導かれる論理であり、「生活環境保全が理由であれば、生活環境保全のためには」というような前提条件的にあたるような記述が法や規則、告示にある訳ではありません。もし、仮に法律に「生活環境の保全に支障があるために所有者不明猫を引き取らねばならない」という表現を盛り込んでしまうと、逆に自治体が「生活環境の保全に支障が生じているとまでは言えないから引き取らない」として拒否する場合が考えられます。これを訴訟で争った場合、そのような拒否が自治体の法令解釈権、裁量権の範囲として正当化される余地が出てしまいます。逆に、一切の付帯条件をつけずに所有者不明猫の引取りを定め、かつ、対照的に所有者からの引取りに限って拒否事由と生活環境の保全を挙げた改正法の構成は、所有者不明猫に関する自治体の措置の解釈裁量の余地を極めて狭めたものといえます。裁判所が判断するような事態になれば、この法律の構成ゆえに、他者への侵害に対して無過失責任を負うが故の動物の所有者に対する通常よりも厳しい財産権の制約、無管理状態に対する予防的措置、といった生活環境への侵害が生じていない場合でもなお引取りが正当化されるものと解釈し、自治体の裁量を認めないとする可能性が高まるものと考えます。
上記の結論を言い換えます。「所有者不明猫の引取り規定に言及する際に、生活環境の保全のためという理由を法令が規定しているかのように説明するのは適正な引取りの執行を求める立場からはむしろ逆効果と考えます」
サーバント様、コメントありがとうございます。
>「所有者からの引取りは、生活環境の保全に支障がある場合は引き取らなければならない。」「所有者不明猫の引取りは、(生活環境の保全が理由かどうかに関わらず)引き取らなければならない。」ということです。
実は内心、私もそのように理解しているのですが、動物愛護管理法施行規則21条の2、の例外規定を「生活保全のためには例外なく引き取らなければならない」事の正当性を、所有者不明猫にも援用している情報がインターネット上に複数あります。
私は「飼い主がある猫であっても、生活保全のためには例外なく引き取らなければならない。しかし動物愛護管理法35条3項での所有者不明猫の場合は、例外なく引き取らなければならない。だから所有者不明猫が生活保全上脅威となる場合は、さらに引き取りは厳格に行わなければならない」という趣旨で書いたつもりです。
>生活環境の保全は所有者からの引取り拒否事由に優先するかどうかの判断に関わるのであって、拾得者等については当該拒否に係る規定(法第35条1項ただし書き部分及び省令第二十一条、即ち優先事項である生活環境の保全と個別の拒否事由)は適用されないとしています。
もちろん所有者不明猫の拾得者には、引き取り義務の例外規定は適用されません。
承知しています。
それは先のコメントの通りです。
> 仮に法律に「生活環境の保全に支障があるために所有者不明猫を引き取らねばならない」という表現を盛り込んでしまうと、逆に自治体が「生活環境の保全に支障が生じているとまでは言えないから引き取らない」として拒否する場合が考えられます。
そのような解釈もありえるわけですね。
いつは、私は本記事を書きながら、内心論旨がスッキリ通っていないとの心地の悪さは多少感じていました。
> 「所有者不明猫の引取り規定に言及する際に、生活環境の保全のためという理由を法令が規定しているかのように説明するのは適正な引取りの執行を求める立場からはむしろ逆効果と考えます」。
逆効果という解釈も成り立つのはわかりました。
機会を見て、本記事を見直してみます。