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認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です





Domestic/inländisch

 前回記事、認可地域猫であっても猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。、では、認可地域猫であっても、猫被害者は私有地内でその猫を捕獲し、保健所に届けることが合法であることを書きました。保健所は引き取らなければなりません。しかし地域猫活動家らとのトラブルを恐れて引き取らないケースが多いと思います。そのような場合は猫被害者は、その猫を獣医師に依頼して安楽死させても罰する法律はありません。


 前回記事の、認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。の補足です。
 公的な地域猫制度の根拠は、要綱・要領です。これは行政指導であり、なんら法的拘束力はありません。地域猫に関して権利義務、処罰を行うには、法規である条例が必要です。しかし私が知る限り、根拠を条例といている地域猫は皆無です。

 つまりその地域で認可された地域猫活動が行われていても従う義務はありませんし、地域猫活動家らと地域猫は何ら保護される権益はありません。地域猫は私が知る限り、特別の保護を規定している法規はありません(もし条例などでありましたならばコメントでご一報ください。記事の内容を訂正します)。
 例えば、動物愛護管理法35条3項では、所有者不明猫は例外なく保健所は引き取らなければならないとあります。地域猫に所有者明示がない、もしくは仮に地域猫に所有権がないとすれば、同条規定で地域猫でも、保健所は例外なく引き取らなければならないのです。
 また、動物愛護管理法施行規則21条の2では、保健所が引取りを拒否できる例外規定を設けています。その例外規定には地域猫はありません。さらには、生活環境保全上の支障を防止するためには例外なく、保健所は犬猫を引き取らなければならないとしています。

 現実的には、地域猫活動が行われている自治体では、耳カットや不妊去勢済みの猫の引き取りを拒む保健所が多いでしょう。そのような場合は、猫被害者は、もし手段を講じても猫被害を防止することができなければ、私有地内であればその猫を捕獲して獣医師に安楽死を依頼しても合法であると私は解釈します。
 先に述べましたとおり認可を受けていても、地域猫は保護される法律の根拠がないからです。法律上は、認可を受けていても所有者のない、もしくは所有者不明猫と同じだからです。所有者のないもしくは所有者不明猫を捕獲するのは何ら違法性はありません。さらに、生活環境保全のために獣医師にその猫の安楽死を依頼するのは正当な事由があり、殺害方法も「苦痛軽減に配慮した方法」(動物愛護管理法40条)だから、「みだりに殺す(動物愛護管理法44条1項)」ことにはならないからです。

 では、地域猫に地域猫活動グループ(○○地域猫)やその代表者名(○○地域猫、代表者××)と、その連絡先の明示があった場合はどうなるのでしょうか。地域猫に所有権が認められるのならば、第三者の猫被害者が捕獲して、その明示を確認しつつ、その猫の安楽死を獣医師に依頼することは、所有権の侵害になるでしょう。仮に、地域猫に所有権(地域猫活動グループという任意団体?、地域猫導入を決議した自治会?)が認められるのであれば、窃盗や器物損壊などの財産犯が成立する可能性があります。また民事上も損害賠償責任が生じるかもしれません。
 しかし私はあくまでも法令上では、認可地域猫であっても、いかなる人・団体の所有権も存在しないと解釈します。つまり地域猫に所有権が存在しなければ、窃盗や器物損壊罪などの財産犯は成立せず、民事上の損害賠償責任も生じません。

 次回の記事もで述べますが、下線文現行の地域猫制度は、法的根拠がない要綱・要領です。つまり地域猫は、法で保護される権益はありません(もし日本に、根拠を条令などの法規を根拠としている地域猫制度があればご一報下さい。記事を訂正します)。
 動物愛護管理法、同施行規則などの法令においても、地域猫に関する特例がありません。ですから、地域猫の扱いに関しては、刑法、民法などの一般法により解釈せざるを得ないからです。


条例、規則及び要綱の違い
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非公開コメント

>認可地域猫であっても、いかなる人・団体の所有権も存在しない

猫は所有権は飼育の実態と所有者明示の有無を基に判断されます。

地域猫か屋内飼育猫かは関係ありません。

猫の所有権を確認せずに他人に譲渡したり殺処分を依頼することはやめたほうがよいでしょう。

法律に違反する、しないの話てばない
普通に考えて可笑しい話だ。


Re: タイトルなし

ー様、コメントありがとうございます。

> 法律に違反する、しないの話てばない
> 普通に考えて可笑しい話だ。

本当ですね。
法律に違反するしない以前に、無関係な人に迷惑をかけてまで猫を青空飼育するのは、正常な知能があれば、普通に考えればおかしいと理解できるはずです。
そのような猫からの被害を除去するために、猫を捕獲して保健所に届けるのは、法律以前に当たり前のことで、保健所職員は引き取らなければなりません。

No title

>猫は所有権は飼育の実態と所有者明示の有無を基に判断されます。

>地域猫か屋内飼育猫かは関係ありません。

>猫の所有権を確認せずに他人に譲渡したり殺処分を依頼することはやめたほう
>がよいでしょう。

地域猫活動家は不妊去勢手術の前に所有者がいないか
一頭一頭確認してるんですかねw
どの段階で飼い主がいないと判断してるんでしょうw

やっぱ名無し猫愛誤はバカだなぁw

Re: No title

じろう様コメントありがとうございます。

> >猫は所有権は飼育の実態と所有者明示の有無を基に判断されます。

無知蒙昧が、あとで書き直してきましたね。
恥の上塗りをしなくても良いのに。
「無登録の動産の所有権は、占有が成立要件である。民本344条」。
つまり無登録の動産=猫、の所有権を第三者に対抗するには、占有管理していなければならない。
放し飼いは専有管理しているとは言えず、放し飼い猫の所有権は権利の濫用といて認められない(無登録の動産についての所有権の対抗要件は学説判例とも、それが確立している。
https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/faculty-of-law-ja/department-05/pdf/10Ownership09.pdf


> >地域猫か屋内飼育猫かは関係ありません。

地域猫には所有権はありません。
環境省住宅密集地における犬猫適正使用ガイドラインには、地域猫を「飼い主=所有者のない猫」と明示されています。
地域猫が、所有物である(誰の所有物なんですか?)根拠を挙げてください。
判例、学説、法律の条文、などです。
また、一例でも、地域猫を捕獲して保健所に届けたことで所有権に基づく犯罪(窃盗、器物損壊)などで有罪になった例を一例でも挙げてください。
それと「地域猫が及ぼした猫被害について、動物占有者による不法行為責任民法718条を援用した判決は多数ありますが、所有権が存在するのと、管理責任が生じるのとは異なります。
混同しないように。


> >猫の所有権を確認せずに他人に譲渡したり殺処分を依頼することはやめたほう
> >がよいでしょう。

その言葉をそのまま地域猫活動家に返します。
他人の猫「放し飼いでも飼育実態があるかもしれませんし、マイクロチップを入れているかもしれません。地域猫をしている人ってマイクロチップリーダーを持っているんですか」を無許可で不妊去勢=器物損壊し、第三者に譲渡=窃盗、盗品関与罪、遺失物横領罪など、じゃないですか。
モロにブーメランそのもの。
自分で派手に転んで、オウンボールを蹴り込んで、恥ずかしくないのかね?


> 地域猫活動家は不妊去勢手術の前に所有者がいないか
> 一頭一頭確認してるんですかねw
> どの段階で飼い主がいないと判断してるんでしょうw
>
> やっぱ名無し猫愛誤はバカだなぁw

じろう様、野良猫愛誤がバカwwwなのは、この方に限ったことじゃありませんよ。
だけどわざわざ自分のバカぶりをさらけ出すのは、同じバカでも一枚上手w
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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