認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して獣医師に殺処分を依頼することは合法です
Domestic/inländisch
前回記事、認可地域猫であっても猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。、では、認可地域猫であっても、猫被害者は私有地内でその猫を捕獲し、保健所に届けることが合法であることを書きました。保健所は引き取らなければなりません。しかし地域猫活動家らとのトラブルを恐れて引き取らないケースが多いと思います。そのような場合は猫被害者は、その猫を獣医師に依頼して安楽死させても罰する法律はありません。
前回記事の、認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。の補足です。
公的な地域猫制度の根拠は、要綱・要領です。これは行政指導であり、なんら法的拘束力はありません。地域猫に関して権利義務、処罰を行うには、法規である条例が必要です。しかし私が知る限り、根拠を条例といている地域猫は皆無です。
つまりその地域で認可された地域猫活動が行われていても従う義務はありませんし、地域猫活動家らと地域猫は何ら保護される権益はありません。地域猫は私が知る限り、特別の保護を規定している法規はありません(もし条例などでありましたならばコメントでご一報ください。記事の内容を訂正します)。
例えば、動物愛護管理法35条3項では、所有者不明猫は例外なく保健所は引き取らなければならないとあります。地域猫に所有者明示がない、もしくは仮に地域猫に所有権がないとすれば、同条規定で地域猫でも、保健所は例外なく引き取らなければならないのです。
また、動物愛護管理法施行規則21条の2では、保健所が引取りを拒否できる例外規定を設けています。その例外規定には地域猫はありません。さらには、生活環境保全上の支障を防止するためには例外なく、保健所は犬猫を引き取らなければならないとしています。
現実的には、地域猫活動が行われている自治体では、耳カットや不妊去勢済みの猫の引き取りを拒む保健所が多いでしょう。そのような場合は、猫被害者は、もし手段を講じても猫被害を防止することができなければ、私有地内であればその猫を捕獲して獣医師に安楽死を依頼しても合法であると私は解釈します。
先に述べましたとおり認可を受けていても、地域猫は保護される法律の根拠がないからです。法律上は、認可を受けていても所有者のない、もしくは所有者不明猫と同じだからです。所有者のないもしくは所有者不明猫を捕獲するのは何ら違法性はありません。さらに、生活環境保全のために獣医師にその猫の安楽死を依頼するのは正当な事由があり、殺害方法も「苦痛軽減に配慮した方法」(動物愛護管理法40条)だから、「みだりに殺す(動物愛護管理法44条1項)」ことにはならないからです。
では、地域猫に地域猫活動グループ(○○地域猫)やその代表者名(○○地域猫、代表者××)と、その連絡先の明示があった場合はどうなるのでしょうか。地域猫に所有権が認められるのならば、第三者の猫被害者が捕獲して、その明示を確認しつつ、その猫の安楽死を獣医師に依頼することは、所有権の侵害になるでしょう。仮に、地域猫に所有権(地域猫活動グループという任意団体?、地域猫導入を決議した自治会?)が認められるのであれば、窃盗や器物損壊などの財産犯が成立する可能性があります。また民事上も損害賠償責任が生じるかもしれません。
しかし私はあくまでも法令上では、認可地域猫であっても、いかなる人・団体の所有権も存在しないと解釈します。つまり地域猫に所有権が存在しなければ、窃盗や器物損壊罪などの財産犯は成立せず、民事上の損害賠償責任も生じません。
次回の記事もで述べますが、下線文現行の地域猫制度は、法的根拠がない要綱・要領です。つまり地域猫は、法で保護される権益はありません(もし日本に、根拠を条令などの法規を根拠としている地域猫制度があればご一報下さい。記事を訂正します)。
動物愛護管理法、同施行規則などの法令においても、地域猫に関する特例がありません。ですから、地域猫の扱いに関しては、刑法、民法などの一般法により解釈せざるを得ないからです。
*条例、規則及び要綱の違い
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