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認可地域猫であっても、猫被害者は捕獲して保健所に届けるのは合法です。保健所は引き取らなければなりません。





Domestic/inländisch

 あくまでも法令の条文を解釈すれば、行政から認可を受けた地域猫活動であっても、被害を受けている者はそれらの猫を私有地内で捕獲し、保健所に届けることは合法です。保健所は、その猫を引き取らなければなりません。仮にその猫が返還されずに殺処分されたとしても、猫を捕獲して保健所に届けた者も、保健所も、全く違法性はありません。


 もとより行政の認可を受けていない、いわゆる勝手地域猫ですが、全く法的な根拠はありません。法的には、所有者不明猫(と言うより所有者がない猫)と考えて良いでしょう。つまり、近隣で勝手地域猫活動を行っている者が存在し、それらの猫で被害を受けているのであれば、被害者は私有地内でそれらの猫を捕獲し、保健所に届けることは全く合法です。
 保健所は引き取らなければなりません。たとえ耳カットされていて不妊去勢済みであったとしても、それが所有者明示にはならず、占有管理されていない、自由に徘徊することが常態の猫は所有権は認められないからです。むしろ引き取らなければ、動物愛護管理法35条3項の、所有者不明犬猫の自治体引き取り義務に違反することになります。また保健所が拾得者に再遺棄を指示すれば、動物愛護管理法44条3項の、愛護動物遺棄罪の幇助になります。これらの法的根拠は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則、21条の2、などです。

 では、行政から認可を受けた地域猫ですが、その場合はどうなのでしょうか。このような議論がインターネット上でされています。2014-5-23 「地域ねこ」議論から。こちらでは、保健所に不妊去勢済みの耳カット猫が届けられていることが取り上げられています。認可無認可問わず地域猫は普及すれば、猫被害者との軋轢が生じでしょう。当然予測できる結果です。
 なお、このブログサイト管理人様は、神戸市動物管理センターと民間ボランティアによる協同収容犬猫譲渡事業を行っている、ccクロの責任者を努められていた方です。


(読者様の意見)
000区では、平成12年度から保健所とボランティアが連携・協力して飼い主のいない猫に去勢・不妊手術を行い、いわゆる「地域猫」として共生していくという取り組みが行われています。
最近、一般の猫好きらしい人から「猫を保護してほしい」という相談が保健所に寄せられることが相次ぎ、行政もボランティアも困惑しています。
猫は、手術済みで、区民・在勤者らの世話を受けて暮らす、いわゆる地域猫でした。
保健所は、「その猫は、地域のみなさんがお世話されている猫なので、そのまま見守ってください」などと回答。
登録制ではなく、所有権も法的に明確にすることの難しい猫については、基本的に行政は引き取らないことが世論にかなっているのではないでしょうか。

(ブログ管理人様の回答)
好きになれない方々にも配慮することが動物のためになると思います。
行政機関での引取を断ることは 全ての市民が妥協をしていただけることがなければ公的機関としての役割を果たしきれないと思います。



 こちらのサイトの管理人様は、遠まわしではありますが、「地域猫」の引取りを保健所が行うことを肯定しています。では、法律の解釈ではどうなのでしょうか。認可地域猫では、ほとんどの場合は所有者明示がされていないと思います。結論から言えば、あくまでも法令の条文を解釈すれば、例え行政の認可を受けた地域猫であったとしても、所有者明示(所有者の氏名連絡先などまでの明示を要する。耳カットや首輪などは所有者明示とは言えない)がされていなければ、例外なく引き取らなければなりません。猫被害を受けている人が捕獲し保健所に持ち込んだならば、保健所は引き取らなければならないでしょう。
 その根拠は、・動物愛護管理法35条3項、・動物愛護管理法施行規則21条の2、などです。以下に該当する条文を引用します。


動物の愛護及び管理に関する法律
第三十五条  都道府県等その他政令で定める市は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第二十一条の二  法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一  犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二  引取りを繰り返し求められた場合
三  子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四  犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五  引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六  あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七  前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項 の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合



 動物愛護管理法35条3項では、例外なく所有者不明猫は、保健所は拾得者から求められた場合は引き取らなければなりません。さらに、動物愛護管理法施行規則21の2では、生活環境の保全上の支障を防止するためには、必ず保健所は犬猫を引き取らなければならないと定めています。つまり、例え認可を受けた地域猫であっても、所有者明示がなければ、生活環境に被害を及ぼすものは、被害者は私有地内であれば捕獲することは合法です。さらに、その猫の引取りを保健所に求めることができ、かつ保健所は例外なく引き取らなければならないと解釈できます。
 したがって、仮にその猫が返還されずに殺処分されたとしても、猫の捕獲~保健所届出を行った者も保健所も、その行為には全く違法性はありません。

 では、認可地域猫で所有者明示(と思われるもの)があった場合はどうなのでしょうか。例えば地域猫活動グループの代表者の氏名・連絡先を所有者として明記(○○地域猫代表者、××、連絡先~)した名札をつけていたり、地域猫活動グループ代表者の氏名を登録したマイクロチップを施術して場合です。
 それらの地域猫に、所有権が存在するのでしょうか、それとも否定されるのでしょうか。そのようなことも含めて、起こりうる具体的な問題と、私個人の法的な解釈について次回に述べようと思います。
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引用元を見て来ましたが

地域猫発祥地の横浜では、猫の顔触れが入れ代わり立ち代わりですか。
他でも同じような話を聞いてるから、そんなに驚く話でもないですが、このまま殺処分0計画とやらで、地域猫推進強行したら、猫被害に遭わてる人だけが、泣きを見る事になりそうですね・・・。

Re: 引用元を見て来ましたが

人間山脈様、コメントありがとうございます。

> このまま殺処分0計画とやらで、地域猫推進強行したら、猫被害に遭わてる人だけが、泣きを見る事になりそうですね・・・。

次の記事で書きますが、認可を受けた地域猫であっても、法的根拠は何もありません。
地域猫の根拠は、公的拘束力を持たない要綱・要領です。
ですから動物愛護管理法などの法令で、地域猫に対する特別な規定もありませんから、法的には地域猫はただの野良猫(所有者不明もしくは所有者のない猫)です。
私見ですが、地域猫活動グループや、地域猫導入を決議した自治会の共有財産でもありません。
所有権は存在しないというのが私の解釈です。
ですから、地域猫を強行すれば、猫被害者は地域猫を捕獲して保健所に届けても、なんら違法性はありません。
保健所は、地域猫と推測できれば(耳カット、不妊去勢)、引取りを渋るでしょう)。
しかし動物愛護管理法や同法施行規則の条文を解釈する限り、地域猫を捕獲して保健所に届けるのは全く違法性がありませんし、保健所は引き取らなければなりません。

地域猫活動家が、届けられた猫を引き出し、元の場所に放せば、遺棄罪になる可能性もあります。
アメリカフロリダ州では、フロリダ州法で猫などの遺棄を禁じています。
フロリダ州下の自治体で条例でTNRを合法としているのは、上位法に反し、TNRは遺棄罪になるのではないかという弁護士の見解が出されました。
フロリダ州では、「TNRに限り、遺棄罪を適用しない」という州法改正の動きがありましたが、法案提出さえされませんでした。
それを受けて、フロリダ州下のTNRを条例で合法としている自治体は、TNRの認可を無期限凍結しています。
フロリダ州法で「TNRに限り、猫の遺棄罪を適用しない」との法改正がされなければ、TNRが違法となる可能性が生じたからです。
ましてや日本の地域猫の根拠は、要綱・要領ですので、もとより法的拘束力は一切ありません。
地域猫だから捕獲してはならないとか、保健所に届けてはならないとかそのようなことは一切ありません。

少なくとも環境省で保健所の引き取り義務を公示してますよね。

岐阜のみどり町の事例でも環境省は保健所は引き取るべきという見解を公示しています。
上位組織がそういった見解を示しているのに下部組織である保健所が独自見解で判断する方が異常ですね。

勝手な判断で愛誤方向で判断する職務怠慢の保健所職員は違法行為をしている訳ですし懲戒免職が妥当だと思います。
やるべき仕事を勝手に判断してやらない人間など公だろうと民だろうと社会に必要ありません。

Re: 少なくとも環境省で保健所の引き取り義務を公示してますよね。

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 岐阜のみどり町の事例でも環境省は保健所は引き取るべきという見解を公示しています。

三重県亀山市みどり町ですね。



> 上位組織がそういった見解を示しているのに下部組織である保健所が独自見解で判断する方が異常ですね。

それ以前に、法令で明確に引き取りを義務付けたいるわけですから、自治体や保健所がそれに反することはできません。

みどり町のケースは単あなる餌やりさんの猫でしたが、実は認可を受けた地域猫であっても、法的には餌やりさんの猫と同じです。
すなわち、認可地域猫であったとしても、捕獲者から引取りを求められたならば保健所は引き取らなければなりません。
次回以降の記事で書きますが、もし認可地域猫でひどい被害を受け、猫の侵入防止措置を講じてもそれを防げなかったならば、猫被害者は認可地域猫と思われる猫を捕獲し、保健所に届けるのは合法です。
保健所は引き取らなけrばなりません。
私見ですが、仮に保健所が引き取らなければ、獣医師に依頼して安楽死させるのも合法です。

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Re: 記事本文と外れますが

>鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> http://news.ameba.jp/20140607-236/

> 猫を閉じ込めるなんてバカのする事。野良猫の存在は許さないつもりなのか?NHKで放送してましたよ。共存が幸せのゴールですよ。

NHKの「世界猫歩き」についても、記事にしなければなりませんね。
日本ほど、野良猫の存在と餌やりに寛容な先進国は例外です。
嘘愛誤プロパガンダを懲りずに、NHKは拡散するつもりなんでしょう。
「地球イチバン」を見て、頭が湧いている愛誤が多いですね。
このNHKの番組では、ドイツは犬はノーキルで、殺処分ゼロとか、お経を唱えている愛誤が多いです。


> 上記のコメントは野良猫の存在が許されるわけないだろういうことと、投稿者が完全にNHKの嘘に騙されていることを感じました。

「世界猫歩き」で、私が読者さんからご意見をいただいたのは、アメリカフロリダ州とスペインのアンダルシア州です。
フロリダは、猫の餌やりに関しては厳しい州です。
スペインでも、マドリードは、例外なく餌やりは罰金刑です。
そもそもEUが、猫TNRに対して否定する指針を出しています。折々記事にしようと思っていますが、書く事が多すぎて手が回らないのです。

繁殖能力

餌を抑えると繁殖能力は上がります。私は動物園に従事している者ですが、殆どの動物園が繁殖させる為に絶食日を設けたりしています。
動物だけでなく植物も人も同じで、十分な栄養が得られる状態では繁殖力がどうしても下がってしまう。
日照不足の杉ほど花粉を多く飛ばすのも上記の理由になると思います。
もちろん食べ物に全くありつけない状態ならば餓死しますので繁殖しないと思いますが、自由に動き回る野良猫ですと死に物狂いで虫やネズミなど食べるでしょうから、栄養不足状態から繁殖能力が上がり、多産になるのは予測つきます。
逆に餌を十分に与えすぎてしまうと一時的に増えますが、3世代ぐらいで急激に絶滅するという統計も(米国)あります。
猫の尿はネズミ避けになりますので、増やしすぎず、絶滅させることなく付き合いたいものです。

Re: 繁殖能力

にっち様、こめんとありがとうございます。

> 逆に餌を十分に与えすぎてしまうと一時的に増えますが、3世代ぐらいで急激に絶滅するという統計も(米国)あります。

情報提供ありがとうございます。
その統計を、リンクしていただけませんか。


> 猫の尿はネズミ避けになりますので、増やしすぎず、絶滅させることなく付き合いたいものです。

トキソプラズマの研究によれば、トキソプラズマに感染したネズミは、むしろ猫の尿の臭を好み、近づくとされています。
ネズミのトキソプラズマ感染率は、かなり高いと思いまますがね。
それと仮に、いくらネズミ避けになるとしたとしても、私は猫の尿のマーキングで、家の周辺が臭くなるのは嫌です。
猫の尿以外で、ネズミよけを考えます。

No title

動物園の話は知らないけど野良猫に関して言えば餌を撒けば猫が集まり交尾する機会を与えることになるわけだから確実に繁殖の幇助になるはずですがね、餌やりは。
動物の生態以前に(それも怪しいが)本来散り散りになるはずの野良猫に餌を与えることにより猫の生息密度を高めることが問題なんだと思いますけどね。

繁殖能力

ひさしぶりにコメントいたします。あとにっち様、横から失礼いたします。私もかつて動物園に従事しておりました。確かに肉食動物の大半が絶食期の後の飽食期に繁殖能力が上がるのは事実ですが、それは次に再び訪れるであろう絶食期(冬や乾期など)や天敵に補食されることで数が間引かれていくので問題ないのです。しかし、現在のイエネコにこれは当てはまりません。理由は天敵も存在せず絶食期も訪れないため、たとえ個々の繁殖能力が低下していくとしても繁殖可能な個体数が増加していくからです。さらには環境適応能力の以上な高さによって劣悪な環境下ですら克服してしまうのも増加に拍車をかけます。同じような現象は日本では他にも起こっていますし、さんかく様が先のコメントで挙げられていたヨーロッパオオナマズも同様に考えられます。南部の個体郡のみがハトを補食するようになったのも本来の餌である魚類を食いつくした結果で新たな餌を開拓したからです。
自身も猫を飼ってますし、共存を否定はしませんが状況を的確に判断し場所とやり方を選ぶべきです。アマミノクロウサギの棲息地域でTNRなど断固すべきではないし、無秩序に餌を与えれば良いというものでもない!
あと猫の尿臭はネズミに対して忌避効果がありますが同時に人間にも不快感を与えます。

飢餓と繁殖

植物もみんな同じ…、まあ確かにさつまいもや豆類は窒素分の栄養豊富だと繁殖に力を入れませんね。
でも全部がそうだとは思えません…じゃあ採卵鶏は飢餓状態スレスレの餌しかやってないのですかね。餌少なくていいなら儲りますね。

生態学では,寿命の長い生き物の場合は、栄養状態が悪い(餌の不作期間)は餌のコストかかる子ども作るより、自分が生き延びたほうが効率がいいから
少産になるとかは聞きますけどね。

でも、園芸の時は、花をつける花期の前に肥料足すこともありますよ。
繁殖ってすごく体力いるわけですし。出産だって命がけなくらい体力使うから。

あれですか一時期ツイッターで流行った災害があると子孫を残す本能が働いてれいぷが増えるとか言うのと同じような理論ですかね?

また害獣避けに捕食者の尿使うのは、慣れたら効果ないという説もありますよ。

Re: No title

サンジュ様、コメントありがとうございます。

> 野良猫に関して言えば餌を撒けば猫が集まり交尾する機会を与えることになるわけだから確実に繁殖の幇助になるはずですがね、餌やりは。

野良猫は、都市部で潤沢に餌があるところでは、年4回も繁殖します。
妊娠期間が2ヶ月として、離乳は5~6週と言われています。
と言うことは、離乳が不完全なまま発情が訪れ妊娠するということです。
もう、繁殖の極大化です。


> 本来散り散りになるはずの野良猫に餌を与えることにより猫の生息密度を高めることが問題なんだと思いますけどね。

それも正論でしょう。
本来、イエネコの原種のリビアヤマネコは、単独行動で広いなわばりを持ちます。
給餌売ることにより、本らの生態ではありえないほどの、高密度化が生じるのです。
猫被害は、高密度化によるところが大きいと思います。

Re: 繁殖能力

ミナミイシガメ様、コメントありがとうございます。

> 私もかつて動物園に従事しておりました。

そうだったんですか!
またコメントください。


>肉食動物の大半が絶食期の後の飽食期に繁殖能力が上がるのは事実ですが、

それは、私も何かの文献で読んだことがあります。


>それは次に再び訪れるであろう絶食期(冬や乾期など)や天敵に補食されることで数が間引かれていくので問題ないのです。しかし、現在のイエネコにこれは当てはまりません。理由は天敵も存在せず絶食期も訪れないため、

常に潤沢に給餌していれば、絶食期は訪れませんね。
給餌量が多い野良猫は、年間の繁殖回数が4回にもなるということは、給餌が繁殖の極大化となっているのは間違いないようです。


>ヨーロッパオオナマズも同様に考えられます。南部の個体郡のみがハトを補食するようになったのも本来の餌である魚類を食いつくした結果で新たな餌を開拓したからです。

最近、イタリアで、全長3m近い個体が捕獲されました。
確かに、ドバトや犬まで捕食するのが常態化しているのは、本来の生息域ではないヨーロッパ南部だけの現象のようです。
しかしドイツで、ダックスフントがヨーロッパオオナマズに丸呑みされた事例もあります。
それはニュースになるぐらいですから、例外なのでしょう。


> アマミノクロウサギの棲息地域でTNRなど断固すべきではないし、無秩序に餌を与えれば良いというものでもない!

それは全く同感です。
日本以外でも、tnrを推奨している国はいくつかありますが、それは都市部に限ってのことです。
希少生物が生息している自然界でtnrをすべき、している、というのは、日本だけではないですか。
日本でも、環境省のガイドラインでも、地域猫は住宅密集地を前提としています。


> 猫の尿臭はネズミに対して忌避効果がありますが同時に人間にも不快感を与えます。

同感です。
特に、マーキングの尿は、耐え難いです。

Re: 飢餓と繁殖

theo様、コメントありがとうございます。

> さつまいもや豆類は窒素分の栄養豊富だと繁殖に力を入れませんね。

私は、園芸や果樹栽培が趣味です。
確かに窒素肥料過多ですと、花付きや実つきが悪くなるということはあります。


> 採卵鶏は飢餓状態スレスレの餌しかやってないのですかね。

採卵鶏は、一日に2回産卵することもあります。
飢餓状態だと、卵を産めないでしょうが。


> 生態学では,寿命の長い生き物の場合は、栄養状態が悪い(餌の不作期間)は餌のコストかかる子ども作るより、自分が生き延びたほうが効率がいいから
> 少産になるとかは聞きますけどね。

それは、2ちゃんねるでも確か、学術論文のリンクを貼っていた人がいたと記憶しています。


> 繁殖ってすごく体力いるわけですし。出産だって命がけなくらい体力使うから。

それには、全く同意します。


> 一時期ツイッターで流行った災害があると子孫を残す本能が働いてれいぷが増えるとか言うのと同じような理論ですかね?

では、東北の津波の被災地では、出生率が上がっているんですか。
かって、アメリカのニューヨーク州で、記録的大雪被害があったときは、出走率が上がったとのことです。
でも、それは、大雪で外出できなくなったからだという分析がありましたw


> 害獣避けに捕食者の尿使うのは、慣れたら効果ないという説もありますよ。

ネズミ云々以前に、猫の尿臭は嫌です。

証拠提示すればいいのに

私のブログでも反論してくる人は、必ず証拠を提示せず書き逃げでした。

証拠が無ければ、その人の戯言としか判断のしようがありません。

にっちさんという方も愛誤で嘘つきさんなのかなー。

Re: 証拠提示すればいいのに

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 私のブログでも反論してくる人は、必ず証拠を提示せず書き逃げでした。
> 証拠が無ければ、その人の戯言としか判断のしようがありません。

同感です。
かつてこのような方がいました。
「ロシアではこのような学説がある。あなたが調べてください」w。

まあ、にっちさんが言われている学説もないことはないです。
大概、春に出産する動物の発情期は食べ物の少ない冬でしょう。
その時期に発情して、食べ物が豊富で子育てしやすい春~に出産を合わせるということです。
猫の妊娠期間は2ヶ月です。
年明け頃に発情して、3月に出産すれば最も子育てに良い季節に出産します。
本来食べ物が少ない時期に、豊富に給餌すればそのメカニズムが狂うということもあるかもしれないです。
しかしイエネコ種は、餌を潤沢に与えれば、年中発情し、出産します。
>
> にっちさんという方も愛誤で嘘つきさんなのかなー。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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