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続々・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません





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 記事、・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません、・続・「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません、の続きです。愛誤の主張、「所有者不明猫を捕獲し、保健所に届けることは犯罪行為である」が嘘であることの根拠を示します。

 動物愛護管理法の所管省である環境省が、「動愛法第35条第3項に基づき、各個人の所有地において所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、自治体はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合、動愛法違反を問われる可能性がある。捕まえる手段として捕獲器を使用したとしても、使用方法が適切であれば問題ない」との見解を示しています。ですから、私が所有者不明猫を捕獲して保健所に届けることは犯罪である」という愛誤の主張が嘘であることをわざわざ根拠を示す必要はないかもしれません。
 しかし、愛誤という人たちの法令等の解釈が自分勝手な曲解であり、彼らの主張が詭弁に過ぎないという実例にはなります。


・「所有者不明猫を捕獲することは占有離脱物横領罪や窃盗罪が成立する」という主張が嘘である根拠。

 「不法領得の意思」という、法学上の概念があります。これは「権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思」です。わかりやすく言えば、そのモノに所有者があることを知りつつ、またはあるであろうと認識し、そのモノを自分のものとしてしまい利用したり処分してしまうこと」です。
 「不法領得の意思」は、財産犯の構成要件とされています。つまり捕獲者が、捕獲した所有者不明猫が野良猫(=所有者がない)と認識し、客観的に見ても野良猫と思われる猫であれば、捕獲者には「他人のモノを自分のものにしてしまう」という意思(不法領得の意思)はないでしょう。つまり不法領得の意思がなければ、財産犯である窃盗罪も占有離脱物横領罪も成立しません。

 さらに猫は、法律上は無登録の動産です。
 無登録動産の所有権の対抗要件は、所有者が占有する(手元に置いて管理していること)こととされています。仮にその猫に飼い主がいたとしても、放し飼いが常態で占有をしていなければ、飼い主が所有権を主張することはできません。 


・「所有者不明猫を捕獲し保健所に届けるのは器物損壊罪が成立する」という嘘。

 器物損壊罪の構成要件は、「故意」と必要とします。つまり「飼猫と知りながらわざと殺傷する意思」です。器物損壊罪
 つまり、捕獲者がその猫を野良猫(=所有者がない)と認識し、誰もが野良猫と判断するであろう猫であれば、仮にその猫に飼い主がいて殺処分されたとしても、器物損壊罪は成立しません。「他人のものをわざと壊す」意思がないからです。


 高価な品種で、首輪に飼い主の明示がされている猫はこの限りではありません。外見上、飼い主がいると判断されますし、一時的に迷いでた猫を捕獲して自分の物にすれば占有離脱物横領罪、窃盗罪が成立する可能ではあります。
 しかしその猫を保健所に届けるのは全く合法です。迷い出た飼い猫を保護する~拾得物の届出だからです。仮にその猫が殺処分されても、捕獲者の器物損壊罪(飼い主がされていれば、保健所は飼い主に連絡するでしょうし、飼い主への返還に努力するはずです)が成立する可能性はまず無いです。飼い主明示がされていれば、保健所は飼い主に連絡するでしょうし、飼い主への返還に努力するはずです。それなのに飼い主が引き散らないということは、飼い主の落ち度です。


・「所有者不明猫を捕獲し、保健所に届けることは度物愛護管理法違反になる」という嘘。

 動物愛護管理法35条3項は、所有者不明犬猫の引取りを自治体に義務として定めています。動物愛護管理法44条1項で定める愛護動物の殺傷の禁止は、「みだりに」行うことのみを禁じています。保健所の殺処分は、動物愛護管理法35条3項に法って合法的に行われる行為ですので、「みだりな」殺害ではありません。
 したがって、所有者不明猫を捕獲して保健所に届けることは、全く動物愛護管理法違反にはなりません。


 つまり、・動物愛護管理法35条3項、・平成25年環境省告示86号(根拠は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則21条の2)、・環境省が奈良市に対して行った所有者不明猫の引取りに関する回答、によれば、以下のように結論づけられます。

・所有者不明猫に生活環境上の被害を受けていれば、捕獲器を利用して捕獲するのは合法。
・その猫を保健所に持ち込むのは合法。
・保健所は例外なく、その所有者不明猫を引き取らなければならない。引き取らなければ、保健所は動物愛護管理法35条3項違反もしくは引取りを申し出た者に対して再遺棄を指示したのであれば、動物愛護管理法44条3項の、愛護動物の遺棄罪が成立する可能性があります。


猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!
猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!
猫被害者の方は、*所有者不明猫を捕獲器で捕獲して、保健所に引き取ってもらいましょう!


(*犬猫の所有者明示の要件は、拾得物法ではかなり厳格に解釈されています。所有者の氏名連絡先の両方の明示が必要です。首輪をしている、服を着せている、ましてや耳カットは、所有者の明示にはなりません。また仮に所有者の明示がされていたとしても、捕獲して保健所や警察に届けるのは合法です。拾得物を届けるということですから。放し飼いで迷惑をかけている飼い主に指導をしてもらいましょう)。



(追記)

ドイツでは犬のノーリードが認められていると聞きますが、それはドイツ連邦共和国...

urarasanpo
うちの自治体では、あなたがやっている事(外猫を勝手に捕獲して保健所の処分に保ち込む)は、犯罪行為なので受け取り拒否です」。


 私は知恵袋で、野良猫(所有者不明猫)を捕獲して保健所に届けるボランティアをしていると書いたことがありますが?このような無知な人が公の場で誤った情報を垂れ流しているのが日本の度物愛護の後進性です。
 urarasanpoさんに「外猫を勝手に捕獲して保健所の処分(必ず処分されるわけではありません)に持ちこむは犯罪行為」という根拠を質問してください。
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加害権の主張ですか?

日本には他人の土地で動物飼育をして良いなどという法はどこにもありません、日常的に飼育動物を他人の土地に侵入させた上に他人の地所を汚物で汚損したり他者が自分の土地で完全に占有している動産を飼育動物によって被害を与えておいて、占有しているといっている害獣の権利を主張されても話になりません。

いつも思いますが保健所の引き取り妨害をしている連中の主張というのは大陸系の思考ですね、ほしいものはアリもしない権利を主張しゴリ押しすれば通るって思考です。
あいつらみんな朝鮮人だよきっと。

猫が処分されるのが嫌なら他人の地所に侵入させなければ良いだけです、処分する側は迷惑をかけられなければ処分する理由そのものがないのでアレコレと話し合いをする必要すらない。

ペット飼育如きを他人に迷惑をかけずにできないならペットなど飼う資格も権利もありません、他者に被害を与える権利なんてものは存在しません加害者が加害権を主張しているようなものです。

馬鹿の加害権の主張にいちいち耳を貸す行政もどれだけ馬鹿が集まったらそうなるのか理解できませんね。

哀誤怠国ニッポン!?!?

ご無沙汰してます。
こんな脱力感全開なニュースが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140603-00000084-jij-pol
>犬猫殺処分ゼロへ計画=モデル地区を選定―環境省
>環境省は3日、引き取り手がなく、年間約16万頭が殺処分されている犬や猫について、将来的にゼロにするための行動計画を発表した。遺棄防止や譲渡活動など先進的な対策を実施している自治体を今年度中にモデル地区に選定し、取り組みを全国に広げる。飼い主情報を登録したマイクロチップの装着義務化などについても検討する。
>計画を主導した同省の牧原秀樹政務官は記者会見で、「今まで別々だった取り組みをつなげていきたい。2020年の東京五輪までに、動物先進国の人に対しても恥ずかしくないよう(なレベル)にしたい」と力を込めた。 

モデル地区選定を辞退して欲しい地域の人っ!
(^o^)/ハーイっ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ちょっと前のニュースですが、札幌市で「犬猫しつけ条例」制定の動きがあるというニュースが流れました。
こういう事です。
http://matome.naver.jp/odai/2140109800050911001

>鳴き声うるさい…犬猫しつけ条例制定へ、罰則も
>読売新聞 5月26日(月)11時57分配信
>「鳴き声がうるさい」など犬や猫にまつわる市民の苦情が後を絶たない。
>札幌市はしつけなどの適正飼育を飼い主に求める条例を制定する方針を固めた。すでに施行された道の条例は努力義務にとどまっている。抜本的な解決につながっておらず、独自に条例を制定する必要があると判断した。罰則の導入も検討している。
>札幌市が制定を目指しているのは、動物愛護管理に関する条例(仮称)。市は4月、獣医師やペット販売業者、公募の市民らで構成する市動物愛護管理のあり方検討委員会を設置した。検討委は、今年秋までに条例の骨子案をまとめ、市は2015年度に条例案を策定する方針だ。
>ペット人気が続く中、13年9月には改正動物愛護管理法が施行され、「飼い主の責任」が盛り込まれた。条例案では飼い主らの適正飼育や動物愛護精神の育成、動物取扱業者への指導など動物の福祉向上を柱に、これを守らない飼い主らに罰則を科すことも検討している。

元の新聞サイトの記事が削除されていたので、転載していたあるブログから引っ張ってきました。

今の所、この条例制定に対しての哀誤の横槍等はありませんが、窮災の輪みたいな連中が首突っ込んでくるんだろうなと思うと、今からうんざりです。

Re: 加害権の主張ですか?

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

愛誤の、「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けるのは、捕獲した時点で動物愛護管理法違反、窃盗、占有離脱物横領罪が成立し、その猫が殺処分されれば器物損壊罪になる」との主張は、法律のイロハをかじった程度の私でもめちゃくちゃな詭弁だとわかります。
無知な彼らが法律がどうのこうのとでも書けば、一般人の脅しにでもなるとでも思っているのでしょうね。
彼らよりはるかに法律のに詳しい人間なんていくらでもいるでしょうし、彼らの厚顔無恥ぶりは呆れるばかりです。
そこで今回は、少しだけ法律用語を使いました。

所有権の第三者に対する対抗要件
~これは私のものである(所有権)を他者に対して主張し、認めさせるために必要なこと。

そのためには無登録の動産は占有する必要がある。

そのものが、現実に支配している事実状態(手元に置いて管理している)になければなりません。

つまり、猫は民法上無登録の動産であるから、他者に対して「この猫は飼い猫(所有物)である」と主張し、所有権を認めさせるには、事実上支配している常態(占有=手元に置いて管理している)していなければなりませんよ、ということです。
例として猫ではなく、無登録のプレジャーボートを公の河川に無断係留しているとします。
長いあいだ放置されているものもあり、誰かが勝手に使ったり持ち去ったり、自治体が処分したりします。
しかし、それらの行為は、占有離脱物横領罪や窃盗罪、器物損壊罪にはなりません。
ボートを占有していなかった所有者(とは言えませんが)の所有権が認められないからです。
ボートの持ち主がボートを自己所有地まで持ち帰り、保管していればそれは「占有」で、だれかが持ち去ったり壊したりすれば、窃盗罪や器物損壊罪が成立します。
窃盗罪も占有離脱物横領(一時的に占有を離脱している場合は所有権が及ぶというのが学説)も器物損壊罪も財産犯ですので、そのものに所有権が存在しなければ犯罪は成立しません。
ボートの例と同じく猫であっても、放し飼いが常態であれば(=占有していない)、所有権は認められません。
ですから窃盗罪などの財産犯は成立しません。
みずから占有を放棄して、所有権を主張するのは権利の濫用であり認められません。

「不法領得の意思」

もっとわかりやすく言えば「人のものを盗った、壊したという悪気、認識がある」という意味です。
例えば、本屋で無料パンフレットと同じラックに有料情報誌を同じ場所に展示販売していたところ、誰かが有料情報誌を無料パンフレットと勘違いして持ち去ったとします。
客観的に見て、だれでも勘違いするであろうという展示方法だったとします。
この場合は、有料情報誌を持ち帰った客には不法領得の意思がありませんので、万引き(窃盗罪)にはなりません。
むしろ落ち度は本屋にあります。
猫の場合、放し飼いが常態で、首輪や飼い主明示はもちろんなく、ノミだらけで手入れが悪くて汚い、誰が見ても野良猫だと思う猫を捕獲したとしても、捕獲者は「飼い猫を盗った」などという悪気はないはずです。
誰が見ても野良猫にしか見えない猫を捕獲しても、「不法領得の意思がないために窃盗罪などは成立しない」ということです。


> 保健所の引き取り妨害をしている連中の主張というのは大陸系の思考ですね。

大変申し訳ありませんが、こちらでは国に対する好悪感情、政治思想などに対しては中立です。
ドイツの愛誤なんて、日本人ももちろん含めて、アジア人差別感情はすごいですからね。
まあ、犬未満です(ドイツ信奉の愛誤はそんなこと、知っているのかな)。
私はアジア人ですから、それは不愉快になります。
ドイツ人でも、反愛誤の人のほうが、差別意識がなくて接しやすいです。


> 猫が処分されるのが嫌なら他人の地所に侵入させなければ良いだけです。

平たく言えば、それだけなんですよね。
自分の権利を主張したいのならば、他人の権利を侵害しないこと。

Re: 哀誤怠国ニッポン!?!?

オキキリムイ様、コメントありがとうございます。

> こんな脱力感全開なニュースが。

またもや厚顔無知の読売ね。
「動物先進国の人に対しても恥ずかしくないよう(なレベル)にしたい」って、動物先進国はどこの事なんです?
日本の動物愛護は、異常なほど犬猫の愛玩動物に偏向しています。
一般の人でも「動物愛護」といえば、犬猫の保護のことしか頭に浮かばないでしょう。
ところでEUが、唯一と言ってもいいでしょうが、日本の動物愛護事情を改善せよと外圧をかけてきている分野があります。
これも記事にしますが、犬猫系愛誤は、タイトルだけ見れば飛びつきそうです。
その分野とは、「養鶏」です。
バタリーケージによる飼育をやめよということです。
ドイツをはじめ、EUは鶏は平飼いしか行っていません。
アメリカもそうなりつつあります。


> >犬猫殺処分ゼロへ計画=モデル地区を選定―環境省

環境省も愛誤議員や愛誤の圧力に押されているのですかね。
私は今まで書いたとおり、ドイツでは実数では犬猫の殺処分数は、日本の数倍です。
Animal welfare、Tierschutzは、家畜福祉と訳されています(とくに英語では)。
犬猫も家畜の範疇なんですがね。
頭に血が上った愛誤が、「動物福祉」と訳せば、犬猫のみの概念と勘違いするからです。
ドイツでは「犬猫殺処分を減らせ、減らすことは善」という感覚はそれほど見られません。
むしろ無管理状態の犬は撃ち殺されます、などと州が警告していますし、犬の殺処分強化や野良犬猫駆除に対して法改正でむしろ推進の方向です。
犬猫の殺処分数だけに異常にこだわっているのは日本でしょう。
アメリカも犬猫の殺処分は減らすべきという論調ですが、でももともとの数が日本より二桁多いです。


> ちょっと前のニュースですが、札幌市で「犬猫しつけ条例」制定の動きがあるというニュースが流れました。
> >鳴き声うるさい…犬猫しつけ条例制定へ、罰則も
> >「鳴き声がうるさい」など犬や猫にまつわる市民の苦情が後を絶たない。
> >札幌市はしつけなどの適正飼育を飼い主に求める条例を制定する方針を固めた。すでに施行された道の条例は努力義務にとどまっている。

日本は、犬猫などの適正飼育を定めた条例で罰則規定がないものが多いです。
アメリカなどは、野良猫餌やりなどに対して本当にきついですし(懲役90日とか)、アメリカでもドイツでも、ちょっとでも人を噛んだ犬は行政が押収~殺処分です。
日本では、法律で死亡事故を起こした犬でさえ、強制的に殺処分できません。
その割には咬傷事故は少ない国ですし、日本の犬の飼い主は、諸外国よりマナーが良いのかもしれませんよ。

No title

某SNSで猫愛誤が捕獲について絡んできたときにも
不法領得の意思の話題に触れました。
結局猫に関しては落とし物交番に届けるくらいの感覚で良いでしょう
ってとこで落ちをつけたら勝手にキレてどこかに行きましたけど。

愛誤関連コミュって都合悪くなると
すぐコミュを追い出されますのでまともな意見のやり取りも出来るはずが
ありません。
黙って保健所行きが良いのかもしれませんね。

Re: No title

じろう様、コメントありがとうございます。

> 某SNSで猫愛誤が捕獲について絡んできたときにも
> 不法領得の意思の話題に触れました。
> 結局猫に関しては落とし物交番に届けるくらいの感覚で良いでしょう。

改正後の遺失物法では、迷い犬猫の警察の扱いは条件が厳格化されました。
http://www.geocities.jp/kotokoto_kotoko/katudou/isitubutuhou.htm
警察が扱う遺失物の犬猫とは、「身元表示(犬の鑑札や注射済票、迷子札、マイクロチップなど)が必要です。明らかに誰かに飼われている事がわかる(首輪や洋服、装飾品などを身に付けている)犬や猫の場合であって身元表示されていなければ、遺失物法での取り扱い対象外なので保健所が扱う。

ですからお隣の放し飼い猫と分かっていても、首輪をしていたとしても、捕獲(拾得)して保健所に届けていいのです。
迷いでたのかもしれませんからね。
外は変質者が猫を虐待死させるかもしれませんし、交通事故も殺鼠剤やこぼれた不凍液などの危険な化学物質もありますし、アライグマなどの外来生物に殺傷されるかもしれないのです。
それを保護して拾得物(落し物)として保健所に届けるなて、なんて親切な人なのでしょう。

ところで愛誤さんたちは、不法領得の意味がわかっていたかな?

追記 占有離脱物横領

「所有者不明猫を捕獲すれば、占有離脱物横領罪になる」という愛誤の主張は、次のような判例が根拠と思われます。
高価な純血種犬で、所有者明示もされていたものを捕獲して自分の飼い犬として飼育していた人がいました。
その人は、占有離脱物横領罪で有罪になりました。
この事件を根拠として「所有者不明猫を捕獲すれば占有離脱物横領罪になる」と主張した愛誤系弁護士がいます(今探してもソースは見つかりませんでした)。
しかし、明らかに高価な純血種犬(例えば手入れが行き届いたアフガンハウンドや綺麗にトリミングされたプードルなど)は、飼い主がいるであろうということが一般的に推測されます。
「飼い主がいるだろう。しかし自分の飼い犬にしてしまおう」というのは、不法領得の意思があり、占有離脱物横領罪という財産犯が成り立ちます。
しかし、汚れてノミだらけのキジトラなど雑種猫は、誰が見ても野良猫と区別がつきません。
したがって捕獲しても「人のものを横領した」という悪気(不法領得の意思)がありませんので、占有離脱物横領罪は成立しません。

愛誤の思考は、飛躍しすぎるんですよ。
自分の都合の良いようには。

No title

動物ジャーナル更新されてますね。
ドイツ篇 その三が追加されて
犬税について詳しく触れられていましたね。

Re: No title

じろう様、コメントありがとうございます

> 動物ジャーナル更新されてますね。

こちらです。
http://admin.blog.fc2.com/control.php?mode=control&process=comment&rno=7410&page=1&status=&packet=20&keyno=&keyword=#res

この方は、動物愛護評論の中では、珍しくきちんと調査をした良質の記事を書かれています。
犬税ですが、特定の犬種(危険犬種で、連邦法や州法で飼育を禁じている種)の安楽死を促す目的もあります。
バイエルンの一自治体で、年間2,000ユーロ(28万円)もの犬税が、特定の犬種に課されていることを私は記事にしました。
特定犬種の課税強化前後の2000年代前半に、アウトバーンの傍で犬が大量に捨てられていたという事件が多発しました。
ところで「犬税は、生活困窮者などは一定の配慮がなされる」との記述がありましたが、私が確認している記事では、高等裁判所で「失業者、高齢年金受給者も犬税は減額する必要はない、贅沢税だからである」との判決が確定してます。
州によって課税が異なるのでしょうか。
ドイツ信仰の犬愛誤は、犬税も「飼育者に責任感を持たせる素晴らしい制度」と絶賛しますが、じゃああんたは年間28万円と対人賠償保険(これも犬種によっては数万円かかる)を喜んで払うの?と聞きたいです。
2000ユーロは極端としても、1,000ユーロくらいは普通にあります。

>拾得物法ではかなり厳格に解釈

それは遺失物法の事でしょうか?

>汚れてノミだらけのキジトラなど雑種猫は、誰が見ても野良猫と区別がつきません
>したがって捕獲しても「人のものを横領した」という悪気(不法領得の意思)がありませんので、占有離脱物横領罪は成立しません。

汚れ具合は関係ありません。所有者明示があれば犯罪が成立します。





>飼い主がいたとしても、放し飼いが常態で占有をしていなければ、飼い主が所有権を主張することはできない

屋外飼育は認められていますし、所有者明示があれば所有権を主張できます。

よんかくたまごさんへ

所有者明示があろうがなかろうが、
外にいる猫を保健所に持っていく事は出来ますよ。
財布に身分証があっても直接じゃなくて交番に届けるでしょ。
それと似たようなものかと。
行動範囲内全員知人なんてことはないでしょ?

保健所に連れて行かれて殺処分される可能性を言ってるのであれば
室内で飼ったらっよろしい。それだけのことですよ。
保健所に連れて行かないまでも
車でひき殺されたりボンネットの中でミンチになってるかもしれません。
毒殺されるかもしれませんし病死するかもしれません。
どちらにしても早く死にますので
屋外飼育にした方が猫のためになると思いますよ。

Re: よんかくたまごさんへ

じろう様、コメントありがとうございます。

横横です。
よんかくたまごさんとは、議論になりませんよ。
「私の言っていることは事実である。根拠はあなたが勝手に探せ」ですから。
裁判をやって、原告が「被告にカネを貸したのは事実だ。その証拠は被告が示せ」と言っているのと同じです。

占有されていない所有者不明猫は、所有権は認められないという根拠は、私はすでに述べています。
所有権の第三者に対する対抗要件(占有)=学説、民法。
占有されていない所有者不明猫を捕獲して適切に殺処分したケースで逮捕例もない。
占有されていない所有者不明猫を三味線業者が捕獲してケースでは、全て不起訴となった。
動物愛護管理法35条3項。
環境省が「所有差不明猫を捕獲して保健所に届けるのは合法」との見解をし得している。
それと、じろうさんが指摘された、拾得物法でもそうです。

「バカは論破できない。なぜならば論破されていることがわからないから」。

こういう場合って

質問させて下さい。
猫の糞害に悩む茨城県の者です。
動物愛護センターに問い合わせしたのですが、
私有地にて捕獲器を使用して猫を捕獲するのは
虐待になる可能性がある。センターでは猫は引き取らない!との回答でした!
動物愛護法35条の話しを聞いても引き取らない!
よって茨城県では猫は引き取る場所はないとの事
でした!環境省の回答と違うと思うのですがこれ
ってどうなのですか?こんな事は許されるのでしょうか?県庁の何処に問い合わせをしたらいいのでしょうか?

Re: こういう場合って

こういう場合って様、コメントありがとうございます。

> 猫の糞害に悩む茨城県の者です。
> 動物愛護センターに問い合わせしたのですが、
> 私有地にて捕獲器を使用して猫を捕獲するのは
> 虐待になる可能性がある。センターでは猫は引き取らない!との回答でした!
> 動物愛護法35条の話しを聞いても引き取らない!
> よって茨城県では猫は引き取る場所はないとの事
> でした!環境省の回答と違うと思うのですがこれ
> ってどうなのですか?こんな事は許されるのでしょうか?

これは大変由々しき問題です。
保健所での引き取り拒否が違法であるにもかかわらず横行しているのは問題です。
私のブロともさんの記事を紹介します。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/c/94548df88ff76c3caaeb5fbe5a12cfec

しかしここまでするのは大変です。
対抗策として、

> 私有地にて捕獲器を使用して猫を捕獲するのは
> 虐待になる可能性がある。センターでは猫は引き取らない!
を文書で回答したものをいただけなければ捕獲した猫を持ち帰りません!と言うとか、ICボイスレコーダーを突きつけて「同じことを言ってください」と言うとかですね。

それでも難癖つけて引き取らなければ、周辺の自治体の保健所に持ち込むとかです。
便宜上、その自治体に「居住している知人名で届けましょう。
これは全く問題ありません。
その知人に譲渡して、代理で届け出たとすればいいのです。

それとこのようなサイトも参考にしてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14135188914

動物愛護管理法44条1項「みだりな愛護動物の殺傷罪」は、過失罪はありません。
私有地内に殺鼠剤をおいてネズミを駆除しようとしたところ、意に反して猫が盗み食いしてその猫が死んだとしても全く犯罪は成立しません。
もちろん、猫缶にクルマのラジエーター液を混ぜたものも、殺鼠剤の代用になります。
なお、ラジエーター不凍液の主成分であるエチレングリコールの法的規制は、4,000リットル以上を保管する場合は消防署に届けるだけです(消防法)。
少量のエチレングリコールを、私有地内にどのように保管しようがその他の法的規制のないものに混ぜようが罰する法律はありません。

早速の回答をありがとうございます!じっくり勉強させて頂きますm(__)m
ちなみにその職員に猫の所有権についても質問したところ、自分の物と言っていればその人の物との回答でした!こんな事許されるのでしょうか?放し飼いにされてる猫を捕獲し、飼い主と主張する人物が現れた場合は何も確認せずに返す必要はあるのでしょうか?

Re: タイトルなし

こういう場合って様
失礼しました。
HNは「疑問点」様でしたね。
「こういう場合って」様でのレスでご勘弁ください。


> その職員に猫の所有権についても質問したところ、自分の物と言っていればその人の物との回答でした!

涙が出ます。
猫は、法律上「無登録の動産」です。
無登録の動産の所有権を第三者に対抗するには、そのものを占有していることと(自分の手元に置き支配している状態)であることを要するとされています。
学説、及び民法182条~の解釈。
つまり、占有していない放し飼い状態では、その猫を「私の飼い猫だ」と第三者に主張することは認められないということです。
もし複数の人が「飼い主だ」と主張したらどうなりますか。
無登録の動産には、例えば家電製品などがあります。
古家電が公道上に放されたままで、誰もが誰かが捨てた(所有権を放棄した)ものに思える状態であったとします。
それをリサイクル業者が持ち去りました。
この場合は、リサイクル業者は窃盗罪や占有離脱物横領罪などに問われることはありません。
また、古家電を放置した者が、「この古家電は俺もモノ(所有物)だった」といって、リサイクル業者に対して古家電を返せとか、損害賠償を求めることは出来ません。
それが「無登録の動産の所有権は、占有することにより第三者に対抗できる」という意味です。
ただし猫や犬などは、足がついていて勝手に動きますから、逃走した家畜(犬猫も家畜です)に限り、占有していなくても、所有者明示があれば所有物であるとの解釈です(警視庁などの拾得物法ガイドライン)。
したがって、所有者明示のない猫が自由に徘徊している状態であれば、所有権は認められないということです。


>放し飼いにされてる猫を捕獲し、飼い主と主張する人物が現れた場合は何も確認せずに返す必要はあるのでしょうか?

犬や猫が保健所に保護された場合は保健所にもよりますが、「適正飼育しなさい」と指導を受け、保管料を徴収されることが多いと思います。
飼い主の受領書も取るはずです。
もしかしたらこちらの保健所は、犬ボラ猫ボラに無制限に犬猫を引き渡しているのですかね。
もしそうだとしたら、ほかの面も含めて大変な問題です。
先ほどの「猫を引き取らない」理由を、書面で示しもらい、自治体の首長に直接その状況をお知らせするのが良いかと思います。
(「書面を交付しないのならば引き取ってください」と強く出ましょう。録音するのも良いです)。
多くの自治体が、首長へ直接送るメールアドレスやその部署を示しているはずです。
自治体のHPを探してみてください。

非常に参考になるご意見を本当にありがとうございます!自分の住んでいた県がこんなにふざけているとは知りませんでした!しっかり知識を身に付けて頑張ります。

引き取り拒否

以前、引取りを拒否している自治体に対抗する為に作成した問答集を参考に投稿させて頂きます。法改正前であるため、一部の条項ずれが生じています。引用している世論調査も最新のものではありません。条例は自治体によって内容が異なります。また、「所有権の解釈」と「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律との関係」について、私はさんかくたまごさんとは別の理解をしておりますので、さんかくたまごさんの論理とは一部異なった記述の部分がある点も御了承下さい。なお、引用した行政文書のうち自治体名の部分は○○として伏せさせて頂きました。


1 成猫の引取りを行わないという方針は他の複数の自治体でも採られている。

 他の自治体が行っているということ自体と、それが法的に正しいということとは無関係です。今回の事例は、オウム真理教の信者の転入届に対する不受理処分が、違法とされた事例と同様です。その際も一部の住民の反対に基づき複数の自治体が不受理処分を行い、国家賠償法と行政事件訴訟法に基づく訴訟を起こされ、その全てにおいて自治体が敗訴するという結果を招いています。(さいたま市、八潮市、吹田市、杉並区、古川町(岐阜)、世田谷区、名古屋市、足立区など)
 あくまでも自治体の責任において法を解釈しなければなりません。また、住民が訴訟を提起するのは大きな負担であり、なかなか実行できることではありません。それを見越して法の解釈を怠り、不法な取扱いを行うことは許されません。

2 成猫を引取ると、誤って誰かの飼い猫や、誰かが面倒を見ている猫を引き取ってしまう可能性がある。その場合、引取りを求めた人が窃盗罪や占有離脱物横領罪、器物損壊罪に問われたり、損害賠償請求を受ける可能性がある。

(1)挙げられた犯罪については構成要件の「故意」を欠いているため成立しません。引取りを求める人は、所有者が判明しない猫を自ら所有する意思なく法律に基づいて届出るのですから、該当しません。遺失物法に基づく届出と動物愛護管理法に基づく届出のいずれかを拾得者が選択できることからも明らかです。他人の占有下にある動物を略取したり、所有者が明示されていたにも関わらず名札を取り外したり、といった行為があれば届出者の故意または過失が問われる可能性がありますが、その可能性だけをもって行政が引き取らない理由にはなりません。また、最も重要なことは、引き取られた猫は直ちに殺処分される訳ではなく、自治体条例に基づき「公告」期間が設けられ、飼い主への返還の機会が与えられます。これは狂犬病予防法に基づく措置に習い所有権を確定させる行為であり、その後、市の判断により譲渡または殺処分を行うものです。届出を行った者に責任を負わせるものではありません。
(2)仮にその主張が正しいとすると、野良猫と誤って飼い猫を捕まえ不妊手術をしてしまうと器物損壊に問われたりや損害賠償請求を受けることになります。すると、自治体が野良猫の避妊去勢手術に補助金を出していることは、不法行為の可能性があることへの補助を行っていることになり、主張と矛盾します。(ただし、この例については実際に損害賠償の対象となる可能性はあります)

3 成猫を引取ると、誤って誰かの飼い猫や、誰かが面倒を見ている猫を引き取ってしまう可能性がある。その場合、殺処分をしてしまうと、市が損害賠償請求を受ける可能性がある。

「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」(憲法)
「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」(民法)
とあるとおり、財産権は無制限に認められるものではありません。その維持保管に手間がかかり、他人に対する危害を及ぼしうる「動物」という財産について、占有を離れたあと、定められた期間内に占有回復の手続きを取らない者について、法律上は財産権の全てはみとめていないと考えるべきです。また、狂犬病予防法では、「都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。」とあり、損害の補償を否定はしていません。動物愛護管理法には補償の規定はありませんが、公告の期間を狂犬病予防法と同じにしていることから、「正当な補償」(憲法)を行うこともあり得る選択です。(保管に要した費用は差し引かれることなります)
公告期間をどの程度とするかは自治体の裁量で決めることであって、その自ら設定した期間が不十分であることを理由にきそく裁量行為である引取りを行わないという理由は成り立ちません。
また、子猫の引取りは継続するとしていますが、民法上は、所有する動物から産出された動物もまた所有者の物であり、財産権の侵害の可能性を理由にするのは矛盾しています。
 
4 平成18年に環境省から出された、犬及びねこの引取りについての告示で、引取りは緊急避難であるとされた。時代の変化によって法律は変わるものである。よって成猫の引取りには緊急性がないから行わない。自活できない子猫は引き取らないと餓死してしまうから緊急に引き取るものである。

(1)環境省の告示の文言は平成11年の法改正時の国会付帯決議の文言をほぼそのまま載せているものであり、新たな変化ではありません。告示を定めることも法第35条第5項の規定に基づくものであり、新たな変化ではありません。法制定時、改正時の趣旨にそって出された告示であるので、その告示が法の引取り義務規定を変更する理由にはなりません。

(2)緊急避難とは法律用語であり「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。」(民法第720条)という意味です。単に時間軸としての緊急性をいうものではありません。ここでの「不法行為」にあたるのは動愛法第7条に規定する迷惑防止や所有者明示の努力義務を怠ることであり、「保護される利益」は動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止(動愛法第1条)です。また、民法第718条によって、動物による侵害は特殊不法行為とされ、動物の占有者に無過失責任を課しています。このことは、保護される利益と一体のものであり、占有者がいないことによってこの利益が失われ損害を甘受せよというべきものではありません。無過失責任により保護されるべき権利であるからこそ、被害の防止や回復を求める相手方がいない「所有者が不明な犬ねこ」の引き取りを自治体の責務としているものです。 動物の餓死からの保護という、愛護的観点からの収容は別の条項になります。すなわち、負傷の動物については発見者に行政への通報の努力義務が別途課され(動愛法第36条)、それにより行政が負傷動物を収容するとされています。幼若な個体はその通報の対象とはなっていません。そのように、愛護的観点からの収容については第36条で別に規定されていることからも、第35条に基づく引き取りを愛護的観点のみと解釈して引取りを拒むのは誤りです。

(3)飼い主からの引取りを求められた場合には成猫であっても引き取ることと矛盾します。「自活できる猫」なるものの存在があるのであれば、飼えなくなった飼い主はその成猫を放逐して「自活する猫」とすれば、殺処分されるよりは良い、という論理が成り立ってしまいます。(他者への侵害の防止の観点の欠如)

(4)成犬については引取りを継続することと矛盾します。近年では狂犬病予防法に基づく捕獲(鑑札を着けていない犬の捕獲)はほとんど実施されておらず、自治体の条例に基づいて飼い主不明の犬を収容していることから、狂犬病予防法が犬だけを別扱いとすることの根拠にはなりません。

(6)環境省は平成18年の告示を定めるさいに、意見公募を行っています。その際にも引取りは自治体の義務であるとの見解を変えておらず、この告示によって引取りの一部をやめる意図はありません。

5 引取り数の減少という方針を国でも自治体でも掲げており、その達成のための一つの方法として引取りの範囲を縮小するものである。

 環境省告示のなかで、引取り数の減少について緊急避難のくだりの後、「今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものである」と続いています。すなわち啓発活動などによる無責任状態の解消によって、不法行為がなくなり、緊急避難が必要なくなると言っているのであって、法で定めた措置を放棄することによって見かけ上の引取り数を減少させることは誤りです。

6 引き取らない旨を指導して、申請者が自発的に申請を取り下げるのであり、申請自体が存在しないので不受理処分にはあたらない。

オウム真理教の転入届不受理処分について、足立区が同様の主張を行い退けられています。要領を定めて引き取らないことを決めているのであれば、それを告げた時点で不受理処分になります。また、強く求める者に対しては応じるというのであれば、不公平な取り扱いになります。

7 引き取った場合どうしても殺処分を行わざるをえず、今は社会的に殺処分が容認される時代ではなくなったので、やむをえず社会の要請に応じて引取りの範囲を縮小するものである。

 平成15年の内閣府世論調査において,「多くの犬やねこを生かしておけないなら,処分することは必要である」と答えた者の割合が7.0%,「引取り手がいないのならば,かわいそうだがやむを得ない」と答えた者の割合が62.3%,「生命は尊いので,処分は行うべきでない」と答えた者の割合が24.3%、と国民の7割弱が殺処分を容認しています。それ以後、他に法に定めた措置を覆すほどの社会的合意が得られている客観的な根拠はありません。また法に基づく指針の中でも反対意見があることを認めた上で、殺処分は否定されていません。

8 引き取りは自治事務であり、環境省からも運用は自治体の判断だと言われている。苦情対応として引き取る引き取らないは自治体が決めていいことだ。

 「自治体の判断」というのは全ての自治事務に言えることであり、環境省が引取り拒否の合法性を認めることとは全く無関係です。「苦情対応」という考え方は、自治体の担当者が長らく法の目的、保護法益を理解せずに取り扱ってきた結果であって、公権力の行使を行ううえでの判断基準となるべきものではありません。

9 成猫は捕獲檻を使わなければつかまらない。そのような悪意のある行為は対象とすべきではない。

 無過失責任により保護された利益を守るための行為として、捕獲を行うことは正当な行為であり、法律の範囲内です。飼い主がいない猫ではなく、所有者が判明しない猫を法が対象としていることを正しく理解する必要があります。動物からの侵害を、一般不法行為と同列に考えることは適当ではありません。あらかじめ所有者の責任において侵害を防止する対策が全て講じられていなければならないものです。それができないからこそ引取りの措置が設けられています。
環境省からも、檻による捕獲に動愛法上の違法性はないことが示されています。

10 犬と違って猫は係留して飼わないければならない法令上の定めが無い。義務が無いのに引き取られてしまうのはおかしい。

 飼養保管の基準で猫は室内飼育に努めることとされ、また、所有者を明示する責務が動愛法で定められています。いずれも行われず、かつ、猫がその場所にいることを認容できない市民が存在するような事態に至り、法に基づき引き取るものであり、飼い主に責任無しとはなりません。積極的に猫を捕獲している訳ではなく、引取りを求める市民が存在していることに留意が必要です。更に、引き取りは殺処分のための手続きではなく、返還のための期間が設けられていることも重要です。市で公示期間の延長の改正も可能です。
また、犬の係留を(努力規定ではなく)義務として定めているのは自治体の条例であり、国の法律ではありません。必要であれば市において猫の係留を義務付けることも可能です。単に市が義務付けていないことが法解釈の根拠にはなりません。


11 地域猫という、地域住民が共同で飼い主がいない猫を管理しようとする活動がある。成猫を引き取ってしまうと、この活動の対象となっている猫を引き取ってしまう可能性がある。

 いわゆる地域猫活動について、環境省も紹介していますが地域住民の合意、代表者の連絡先の明確化、個体識別などが定められています。すなわち、住民が合意していれば引取りを求める者も発生せず、個体識別可能で、任意団体が所有者として明示されているのであれば、所有者不明の猫とはなりません。これらの前提が守られていれば、もとより法による引取りの対象になる恐れがありません。ただし、任意団体でも不法行為については無限責任を負うべきであることから、この場合の代表者・連絡先は、当該猫が及ぼした結果について無限責任を負うことが可能な人物である必要があります。また、単に「首輪をしている」だけで具体的な所有者明示がない場合、逸走の家畜(遺失物法上、所有者がいると推定して取り扱われる動物、ただし、逸走の家畜ではないからといって所有権がなくなるわけではない)にはあたらないことが環境省告示の際の意見募集の際に示されています。

12 猫が外にいるのは猫の権利であり、その猫を愛でるのも住民の権利である。

 前者については実定法上の根拠を欠くものです。後者については、動物の愛護・愛玩行為は、他人の権利をおびやかしてまで認められる権利ではありません。

13 自活できる猫は、そもそも所有者がいることを前提としない、法律の適用対象を超越した存在である。

動物愛護管理法の保護法益に対する理解を欠いた見解です。なお、本来の自活する動物であるところの野生動物の取り扱いは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により定められており、その中で、愛玩用の猫についても野生化した場合はノネコとして扱い狩猟の対象(狩猟鳥獣)となっています。鳥獣保護法でも、動物からの侵害の防止という利益は守られており、「住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等(採取又は損傷をいう)」については許可が不要とされています。すなわち、野生動物の場合も、飼養動物の場合もどちらも住民に被害防除のための手段を認めているにも関わらず、「自活できる猫」という不明確な存在を定義することにより、どちらの法も適用せず住民の権利を阻害することは法の趣旨に反するものです。

(参考資料)
衛生第117 号
平成18年7月10日

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室長様
   ○○県○○長
動物の愛護及び管理に関する法樟第44条に規定する罰則の解釈について(照会)
日ごろ、動物愛護管理行政につきましては、御指導、御協力を賜り摩くお礼
申し上げます。
さて、ねこの問題につきましては、鶴い主の有無にかかわらず、その対策に
苦慮しているところですが、「飼い主のいないねこ」の保護について、疑義が生
じております。
つきましては、下記のことにについて、ご多用のところ識に恐縮ですが、動
物愛護を推進している愛護団体の方に回答を要求されていますので、至急、御
教示願いたく照会いたします。

(照会内容)
市町村が要綱に基づき、飼い主のいないねこによる被害を受けている市民に
保護器を貸し出し、保護した市民が、県の運用している「犬及びねこの引き取り」
に、保護したねこの引取りを求める行為は、市町村、市民ともに動物の愛護及
び管理に関する法律第44条に規定する「愛護動物をみだりに殺す」「虐待」行
為に該当するか。
担当○○
電話○○

事務連絡
平成18年9月27日
○○県○○長殿
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室長
動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する罰則の解釈について(回答)
( 平成18年7月10日付け衛生117号で、照会のあった標記について、下記のとおり回答いたします。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、「法」と
いう。)においては、ねこの捕獲に関する規定はなく、行為の目的に照らして
必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いる場合等を除
き、法第44条に規定する「愛護動物のみだりな殺傷」や「虐待」行為には該当
しないものと解する。

Re: 引き取り拒否

サーバント様、コメントありがとうございます。

> 以前、引取りを拒否している自治体に対抗する為に作成した問答集を参考に投稿させて頂きます。

> 1 成猫の引取りを行わないという方針は他の複数の自治体でも採られている。

> 他の自治体が行っているということ自体と、それが法的に正しいということとは無関係です。
>
> 2 成猫を引取ると、誤って誰かの飼い猫や、誰かが面倒を見ている猫を引き取ってしまう可能性がある。その場合、引取りを求めた人が窃盗罪や占有離脱物横領罪、器物損壊罪に問われたり、損害賠償請求を受ける可能性がある。
>
> (1)挙げられた犯罪については構成要件の「故意」を欠いているため成立しません。

それについては、私も何度か主張しています。
窃盗罪、占有離脱物横領罪などの財産犯罪の構成要件は、行為者に「不法領得の意思」があることとされています。
不法領得の意思とは、わかりやすく言えば「他人の財物を我が物、もしくは自分の支配下にして他人に損害を与えたということを自覚しているということ」です。
したがって、「外飼い猫」「餌付け猫」で外見上通常野良猫(=飼い主、所有者がない)と判断されるものを捕獲し保健所に届けたとしても、前述不法領得の意思がありませんので、窃盗罪、占有離脱物横領罪は成立しません。
また器物損壊罪は故意を犯罪構成要件とします。
捕獲して保健所に届けた猫が、外見上野良猫(=飼い主、所有者がない)と判断されるものであれば、行為者には「他人の財物に損害を与えた」という故意は存在しませんので、器物損壊材は成立しません。


> (2)仮にその主張が正しいとすると、野良猫と誤って飼い猫を捕まえ不妊手術をしてしまうと器物損壊に問われたりや損害賠償請求を受けることになります。すると、自治体が野良猫の避妊去勢手術に補助金を出していることは、不法行為の可能性があることへの補助を行っていることになり、主張と矛盾します。

私はその点について、改めて記事にしたいと考えております。
その仮定(外猫、餌付け猫を捕獲して保健所に届ければ窃盗罪などになる)が正しいとすれば、地域猫を公的制度とする自治体も犯罪に問われることになります。
さらには、いわゆる猫ボラがしている行為も窃盗罪、占有離脱物横領罪、器物損壊罪が成立します。
自称猫ボラたちは、「野良猫を捕獲して保健所に届けることは窃盗罪などの犯罪である」と喧伝していますが、あまりの厚かましいダブルスタンダードに呆れてしまいます。


> 「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」(憲法)
> 「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」(民法)
> とあるとおり、財産権は無制限に認められるものではありません。

それが、「占有を放棄すればそのものの所有権を第三者に対抗することができない」です。
無制限に所有権を主張したとしても、権利の濫用であり、認められるものではありません。


>狂犬病予防法では、「都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。」とあり、損害の補償を否定はしていません。

日本は犬の飼い主に対しては、本当に甘いです。
ドイツでは、正当な職務により犬などを殺処分した場合は、犬の飼い主は損害賠償を求めることができないとされています。
それがドイツ民法90条aの「動物はモノ(私有財産権を第三者に対抗しうるもの)ではない」の意味です。


> 子猫の引取りは継続するとしていますが、民法上は、所有する動物から産出された動物もまた所有者の物であり、財産権の侵害の可能性を理由にするのは矛盾しています。

この考え方は世界標準でしょう。
ドイツ民法でも同じです。

 
> 4 成猫の引取りには緊急性がないから行わない。自活できない子猫は引き取らないと餓死してしまうから緊急に引き取るものである。

法律用語としての「緊急避難」の誤解釈には、目を覆うばかりです。


> (3)飼い主からの引取りを求められた場合には成猫であっても引き取ることと矛盾します。「自活できる猫」なるものの存在があるのであれば、飼えなくなった飼い主はその成猫を放逐して「自活する猫」とすれば、殺処分されるよりは良い、という論理が成り立ってしまいます。(他者への侵害の防止の観点の欠如)

動物愛護管理法44条3項と矛盾します。


> (6)環境省は平成18年の告示を定めるさいに、意見公募を行っています。その際にも引取りは自治体の義務であるとの見解を変えておらず、この告示によって引取りの一部をやめる意図はありません。

こちらの告示も、私は記事で取り上げたことがあったと記憶しています。


> 5 引取り数の減少という方針を国でも自治体でも掲げており、その達成のための一つの方法として引取りの範囲を縮小するものである。
>
>  環境省告示のなかで、引取り数の減少について緊急避難のくだりの後、「今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものである」と続いています。すなわち啓発活動などによる無責任状態の解消によって、不法行為がなくなり、緊急避難が必要なくなると言っているのであって、法で定めた措置を放棄することによって見かけ上の引取り数を減少させることは誤りです。

地域猫は、それに反する政策かもしれません。


> 6 引き取らない旨を指導して、申請者が自発的に申請を取り下げるのであり、申請自体が存在しないので不受理処分にはあたらない。

これは自治体のイヤラシイやり方です。
大阪府では、成猫の引取りを事実上拒否していますが、その根拠となる公文書は存在しません。
ブロ友さんの問い合わせに対して「府民の皆様から府の動物愛護行政のご理解をいただいています」との回答でした。


> 7 引き取った場合どうしても殺処分を行わざるをえず、今は社会的に殺処分が容認される時代ではなくなったので、やむをえず社会の要請に応じて引取りの範囲を縮小するものである。
>
>  平成15年の内閣府世論調査において,「多くの犬やねこを生かしておけないなら,処分することは必要である」と答えた者の割合が7.0%,「引取り手がいないのならば,かわいそうだがやむを得ない」と答えた者の割合が62.3%,「生命は尊いので,処分は行うべきでない」と答えた者の割合が24.3%、と国民の7割弱が殺処分を容認しています。

自治体は、客観的な統計資料などに基づいて施策を行っていただきたい。


> 8 引き取りは自治事務であり、環境省からも運用は自治体の判断だと言われている。苦情対応として引き取る引き取らないは自治体が決めていいことだ。

では、動物愛護管理法35条3項はなぜあるのでしょう。


> 9 成猫は捕獲檻を使わなければつかまらない。そのような悪意のある行為は対象とすべきではない。
> 環境省からも、檻による捕獲に動愛法上の違法性はないことが示されています。

これも私は記事にしています。


> 10 犬と違って猫は係留して飼わないければならない法令上の定めが無い。義務が無いのに引き取られてしまうのはおかしい。

なぜ動物愛護管理法7条があるのでしょうか。


> 11 地域猫という、地域住民が共同で飼い主がいない猫を管理しようとする活動がある。成猫を引き取ってしまうと、この活動の対象となっている猫を引き取ってしまう可能性がある。

そもそも地域猫制度は、根拠が要綱・要領であり、法的強制力はありません。
ですから地域猫であっても、動物愛護管理法上の「所有者不明猫」と同じです。


> 12 猫が外にいるのは猫の権利であり、その猫を愛でるのも住民の権利である。

猫の権利を定めた法律は日本にはありません。
その猫を愛でる権利もです。
対して、私有財産権は憲法で保証されており、生活権なども確立した権利です。


> 13 自活できる猫は、そもそも所有者がいることを前提としない、法律の適用対象を超越した存在である。
>
> 野生動物の場合も、飼養動物の場合もどちらも住民に被害防除のための手段を認めているにも関わらず、「自活できる猫」という不明確な存在を定義することにより、どちらの法も適用せず住民の権利を阻害することは法の趣旨に反するものです。

もう絶句しますね。

茨城県

「茨城県事務委任規則 別表第2 出先機関の長への個別委任事項 第14の9 動物指導センター長 5動物の愛護及び管理に関する法律に関する次のこと(26)第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取り」
とあります。このことから、動愛管理法に基づく所有者の判明しない猫の引き取りに関する茨城県の所管は動物指導センターであることが明示されています。

環境省の統計資料によれば、平成24年度に茨城県は235頭の所有者不明の成猫を引き取っていますから、引取りを行っていないという事実はありません。

茨城県動物指導センターのウェブページの「センター業務案内」には、「犬・猫の引取り 事情等を確認したうえで、やむを得ず飼うことが出来ないと判断される方の犬猫や、飼い主の判らない拾得された犬猫の引取りを行っています。」と記載されています。
トップページから直接「センター業務案内」を選択した場合と他の項目(迷い犬・猫情報など)を選択してから「センター業務案内」を選択した場合で若干記述の異なる記事が出てきます。近所に飼い主がいないか探すのにご協力頂いてから引き取ります、という旨の記述もありますが、協力する義務はありません。これを口実に引取りを先延ばしにされる可能性があるので、協力は拒否しても良いかと思います。

引取りの申請書を入手しましょう。行政の世界では、口頭でいくら言っても、申請したとは扱ってくれないことがあります。担当者が何と言おうと、申請内容を記載した申請書を窓口に置く、このことが決定的に重要な意味を持ちます。茨城県の申請書ダウンロードページを見ると、犬・猫の返還の申請書が「様式3号」と書かれています。茨城県の動愛管理条例施行規則に定める様式3号とは内容が異なっているので、規則より下の、要綱要領で、引取りの事務手続きや様式を定めていることが推察されます。様式1号か2号が引取りの申請書の可能性がありますので、これを入手しましょう。動物指導センターにこれらを交付するように要求してください。それでも拒否された場合、開示請求という手段があります。本来、申請書を渡さないということ自体が不適切な行為ですが、開示請求に対しては情報公開条例の拒否自由にあたらない限り拒否できません。開示請求にあたっては、文書の特定がポイントです。「前述の「様式3号」について定めた文書全部」を請求するのが良いでしょう。写しの交付の場合、コピー代がかかってしまいますし、日数もかかりますが、その分強力な手続きです。また、茨城県の開示請求手続きをどこが担当するかにもよりますが、場合によっては「申請書を渡すのを拒否していた」ということが明らかになることを恐れて、開示請求をしようとする段階で、任意で申請書を渡してくる可能性もあります。ただし、「そもそも引取り申請書を定めていない」というイレギュラーなケースには対応できませんのでご了承ください。
 なお、申請書を提出する際は「形式上の不備がある場合は直ちに補正に応じるのでこの場で書類を確認をすること」を求めましょう。そして「形式上の不備」以外の指導(取り下げを求める、他の方法の協力を求める)を受けた場合は、その指導を「その指導には従わないことを真摯かつ明瞭に表明します」と伝えましょう。この「真摯かつ明瞭」というのは過去の判例に基づく表現です。また、(捕獲した猫は引取りの要件を満たさない)という形式上の不備として話をされた場合には「その点に関しては法律上の要件に対する解釈の相違であるため、取り下げはしない」と明瞭に表明し「本当に要件に該当しないのであれば申請の却下の処分を求める」旨を表明してください。取り下げと却下では全く意味が異なります。行政は申請者に取り下げを強制することはできず、行政が却下した場合は、行政は法違反のリスクを背負うことになります。
行政手続き法(条例)を所管する部署(茨城県の場合は総務部総務課か?)に電話するとか、自分が出した申請書に個人情報本人開示をかけるとか、「真摯かつ明瞭に拒否」の書面を提出するとか、いろいろな搦め手はありますが、そこまで必要なのはよほど茨城県の担当者が覚悟が決まっているか無知な場合なので、とりあえず前記の方法を試されてはいかがでしょうか。

代理は。。。

>便宜上、その自治体に「居住している知人名で届けまし ょう。 これは全く問題ありません。 その知人に譲渡して、代理で届け出たとすればいいので す。

とされていますが、その場合所有者からの引き取りになるので、拒否される可能性があります。

Re: 茨城県

サーバント様

茨城県の情報提供ありがとうございました。

> 動愛管理法に基づく所有者の判明しない猫の引き取りに関する茨城県の所管は動物指導センターであることが明示されています。

>近所に飼い主がいないか探すのにご協力頂いてから引き取ります、という旨の記述もありますが、協力する義務はありません。これを口実に引取りを先延ばしにされる可能性があるので、協力は拒否しても良いかと思います。

> 引取りの申請書を入手しましょう。
申請内容を記載した申請書を窓口に置く、このことが決定的に重要な意味を持ちます。

> 「形式上の不備」以外の指導(取り下げを求める、他の方法の協力を求める)を受けた場合は、その指導を「その指導には従わないことを真摯かつ明瞭に表明します」と伝えましょう。


ぜひほかの自治体で引き取り拒否された方も、参考になさってください。
違法な保健所での所有者不明猫の引き取り拒否は、目に余るものがあります。
手続き上大変な面もあろうとは思いますが、ぜひ動物愛護管理法35条3項運用の正常化のためにも、ぜひひとりでも多くの方が協力してくださることを望みます。

Re: 代理は。。。

サーバント様

> >便宜上、その自治体に「居住している知人名で届けまし ょう。 これは全く問題ありません。 その知人に譲渡して、代理で届け出たとすればいいので す。
>
> とされていますが、その場合所有者からの引き取りになるので、拒否される可能性があります。

私は委任状があれば引き取らざるを得ないと思いますが?
「所有者不明猫の引き取りを第三者に委任する」ことを禁じる法律はありません。

サーバント様 さんかくたまご様
茨城県についての情報までありがとうございます

私の疑問点について再度、質問させて下さい。

近所に私の私有地に糞をする猫を放し飼いにしている人物が居ます。

私が、その猫を捕獲器を使用して捕獲しセンターに引き渡します。

この場合、下記の事はどうなりますか?
(私は放し飼いの人物の猫だろうとは思っているが確証はありません!猫の顔や模様等、いちいち覚えていない為)

首輪はしているが名前等は明記はされていないのに放し飼いの人物が引き渡しに連れていく段階で私の猫を返せと言ってきた場合、返還義務はあるのか?

所有者の証明を求めたのに私の猫との一点張りの場合、返還義務はあるのか?

証明、出来ないなら返さずにセンターに連れて行って良いのか?

何をもってして証明となるのか?

私は何か法を犯しているのか?(刑事も民事も)

わかる範囲でご教授下さい。

Re: タイトルなし

疑問点様、コメントありがとうございます。


> 私の疑問点について再度、質問させて下さい。

私は法律の専門家ではありませんので、弁護士のQandAサイトなどを利用されたほうが良いかと思います。
なお、ヤフー!知恵袋などの一般の質問サイトの利用はおすすめしません。
ひどく誤った回答が多すぎます。
あくまでも私の個人的見解でお答えします。
正しいという保証はいたしません。


> 近所に私の私有地に糞をする猫を放し飼いにしている人物が居ます。
> 私が、その猫を捕獲器を使用して捕獲しセンターに引き渡します。
> この場合、下記の事はどうなりますか?

> 首輪はしているが名前等は明記はされていないのに放し飼いの人物が引き渡しに連れていく段階で私の猫を返せと言ってきた場合、返還義務はあるのか?

返還義務はないと思います。
仮にその猫が拾得物であれば、拾得物法により、警察などに届けなければなりません。
もし他に真実の所有者があれば、「私が飼い主だ」と主張するだけの人に引き渡せば、真の所有者の権利を侵害することになるからです。
所有権を認めがたい、たまにえさやりをしている野良猫(無主物)だとしても、自称飼い主に引き渡す義務はないと思います。
無主物に対して「変換せよ=所有権}を主張することはできませんし、動物愛護管理法35条3項による、所有者不明猫の引取りを求めるのは、環境保全上の権利として優越すると思います。


> 何をもってして証明となるのか?

例えば、店に財布を置き忘れたとします。
「私の名前は○○で、その名義のクレジットカードが何枚入っていますからそれは私のものです。返してください」と店に申し出るのは自由です。
しかし店が「この財布の持ち主が、真にあなたであるとは確認できない。ですから拾得物として警察に届けます。警察から返還してもらっててください」と言われれば、店から返還を強制させるのはできないです。
それと同じで、「この猫は私の飼い猫だ」と主張する人に返還する義務はないと思います。
真に飼い主ならば、保健所から返還を受ければいいのです。


> 私は何か法を犯しているのか?(刑事も民事も)

雑種の猫の個体識別なんて、無関心な人はできませんし、「この柄の猫は○○さんの飼い猫だ」など認識する義務はありません。
その猫が所有物であれば、所有者は占有(管理して自分の支配下に置くこと)していなければ、所有権の主張は権利の濫用で認められないともいます。
あなたは、その猫が誰かの所有物なのか、野良猫(無主物)なのか、判断する必要はありませんし、仮に所有物であったとしても、飼い主明示もなく、占有もしていなければ、所有差不明です。
動物愛護管理法35条3項では、「所有者のない犬猫」ではなく「所有者不明の犬猫」です。
ですから動物愛護管理法35条3項にしたがって、「所有者不明猫」の引取りを保健所に求めるのは全く合法的正当な行為です。
したがって民事刑事とも、責任はないと思います。

さんかくたまご様

ご回答ありがとうございます!
返還義務は私も同じ様に考えておりました!
ただ、法に触れてしまってはまずいので警察、法律家の意見も聞いてみるつもりです。
なお、県の対応は前回、書いた通りで市の対応は県が良いって言ったら良いんじゃない?的な対応でした。あまり、暇が無く中々話を進められそうにありませんので毎日、糞を始末しながら頑張ります。また、何かありましたら質問させて下さい!

Re: さんかくたまご様

疑問点様

> 法に触れてしまってはまずいので警察、法律家の意見も聞いてみるつもりです。

できればそのようにされた方が良いと思います。
しかし警察は、拾得物法とか周辺法規には暗く、民事には関与することができません。


> 糞を始末しながら頑張ります。また、何かありましたら質問させて下さい!

猫被害者の方の、権利回復は陰ながら応援します。
しかし被害者がなぜこれほど苦労しなければならないのか、この愛誤先進国日本は狂っています。
ドイツだったら、我が敷地に入ってきた猫は、箱わなで捉えて銃で撃ち殺せば済む話なのに。

Re: Re: タイトルなし

> 疑問点様、コメントありがとうございます。
>
>
> > 私の疑問点について再度、質問させて下さい。
>
> 私は法律の専門家ではありませんので、弁護士のQandAサイトなどを利用されたほうが良いかと思います。
> なお、ヤフー!知恵袋などの一般の質問サイトの利用はおすすめしません。
> ひどく誤った回答が多すぎます。
> あくまでも私の個人的見解でお答えします。
> 正しいという保証はいたしません。
>
>
> > 近所に私の私有地に糞をする猫を放し飼いにしている人物が居ます。
> > 私が、その猫を捕獲器を使用して捕獲しセンターに引き渡します。
> > この場合、下記の事はどうなりますか?
>
> > 首輪はしているが名前等は明記はされていないのに放し飼いの人物が引き渡しに連れていく段階で私の猫を返せと言ってきた場合、返還義務はあるのか?
>
> 返還義務はないと思います。
> 仮にその猫が拾得物であれば、拾得物法により、警察などに届けなければなりません。
> もし他に真実の所有者があれば、「私が飼い主だ」と主張するだけの人に引き渡せば、真の所有者の権利を侵害することになるからです。
> 所有権を認めがたい、たまにえさやりをしている野良猫(無主物)だとしても、自称飼い主に引き渡す義務はないと思います。
> 無主物に対して返還せよ=所有権、を主張することはできませんし、動物愛護管理法35条3項による、所有者不明猫の引取りを求めるのは、環境保全上の権利として優越すると思います。
>
>
> > 何をもってして証明となるのか?
>
> 例えば、店に財布を置き忘れたとします。
> 「私の名前は○○で、その名義のクレジットカードが何枚入っていますからそれは私のものです。返してください」と店に申し出るのは自由です。
> しかし店が「この財布の持ち主が、真にあなたであるとは確認できない。ですから拾得物として警察に届けます。警察から返還してもらっててください」と言われれば、店から返還を強制させるのはできないです。
> それと同じで、「この猫は私の飼い猫だ」と主張する人に返還する義務はないと思います。
> 真に飼い主ならば、保健所から返還を受ければいいのです。
>
>
> > 私は何か法を犯しているのか?(刑事も民事も)
>
> 雑種の猫の個体識別なんて、無関心な人はできませんし、「この柄の猫は○○さんの飼い猫だ」など認識する義務はありません。
> その猫が所有物であれば、所有者は占有(管理して自分の支配下に置くこと)していなければ、所有権の主張は権利の濫用で認められないと思います。
> あなたは、その猫が誰かの所有物なのか、野良猫(無主物)なのか、判断する必要はありませんし、仮に所有物であったとしても、飼い主明示もなく、占有もしていなければ、所有者不明です。
> 動物愛護管理法35条3項では、「所有者のない犬猫」ではなく「所有者不明の犬猫」です。
> ですから動物愛護管理法35条3項にしたがって、「所有者不明猫」の引取りを保健所に求めるのは全く合法的正当な行為です。
> したがって民事刑事とも、責任はないと思います。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> エサやりさん。多くは独居の高齢者さんが多いです。

でもないですね。
若い男性でも、狂信的な餌やりさんがいます。
生活保護を受けている20歳代の男性が、猫の餌を万引きして捕まったニュースがありました。


> それが猫さんの発情を促し、年に2回以上出産をしちゃう。

年4回も可能のようですよ。


> 「子猫が欲しい」というワタシの両親はあらゆる団体さんから「不適応」とされました。
> それは理解している。でも、このハードルの高さって、逆に里親さんを選別している。

譲渡先を選別すれば、譲渡数が減り、殺処分が増えます。
譲渡先の条件を上げることと、譲渡数はトレードオフの関係です。
でも、あの人たちって、市場原理をわかったいないんだな。

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Re: No title

鍵コメ様

> 猫さんは、完全室内外をすれば、20年くらいは生きます。

私も、猫を20歳まで飼ったことがあります。


> 要は、家族に向かえて、その後も責任を持って診てあげる、それだけのことです。

私は動物愛護に適う方法はそれしかないと思いますし、そのような飼い主さんに対してはむしろ応援する立場です。


> たまたま保護していた子が妊娠していた。移譲するにあたって、「去勢、避妊」をお願いするのって、常識外ですか?
> 出来ないのであれば、全員ウチで面倒をみるつもりです。それすらも、「サイコパス」って言うのですか?

飼育環境によります。
その猫を飼い続ける人が、自分の能力以上に猫を溜め込んで、自分自身がコントロール出来なくなり、動物も自身も不幸になるのがアニマルホーダー=サイコパスです。


> 最近、猫肉を取引されている、という記事も確認しました。

日本では、犬肉、猫肉は合法であり、一定量が輸入されています。
犬肉の通関実績は、多い年で20トン近くです。


> ウチは「完全室内飼い」を一番に標榜しております。この考え方も、「腐っている」「愛呉(この変換は意図されているんですよね?)」とお考えになるのでしょうか。

あなたは、私のブログサイトに初めてこられた方のようですね。
私は常常、猫を室内で適正飼育する飼い主さんを応援していますし、そのような私を支持する読者さんもいます。
猫問題の解決は、それぞれの猫に責任ある飼い主さんがいて、適正飼育する意外方法はないのです。
猫の全てを根絶しろというのは、ありえませんから。


> 猫の毛皮、猫のお肉の為に「猫取り」をしている人間と一緒にしてほしくないです。

今の日本では、それはほとんどないでしょうね。
猫皮革も肉も、ほぼ全てが輸入です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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