「捕獲器で捕獲した所有者不明猫を保健所に届けることは違法」は大嘘~保健所は例外なく引取りをしなければなりません
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読売新聞の報道によれば、今年3月25日に、奈良市は捕獲器で持ち込まれた所有者不明猫の引取りを中止しました。理由は、愛誤団体が奈良市のこの事実をインターネットで拡散したことにより、全国から愛誤の抗議が殺到したからです。しかし「私有地内での所有者不明猫を捕獲し保健所に届けることは合法であり、逆に保健所が引き取らないのは動物愛護管理法35条3項に違反する」と環境省が見解を示しています。各自治体においては、狂信的な愛誤団体の圧力に屈することなく、法令に則り業務を遂行(所有者不明猫を例外なく引き取る)されることを望みます。
まず、奈良市が捕獲器で捕獲した所有者不明猫の引取りを中止したとのニュースを引用します。元記事は既に削除されていますので、他サイトから引用します。【奈良】住民が捕獲器で捕らえた猫、保健所引き取り中止=奈良市 [4/18]。
住民らが捕獲器で捕まえた猫を引き取り殺処分を繰り返しているとして、 奈良市保健所に苦情が相次いだため、保健所は先月、捕獲器による持ち込みの受け付けを中止した。
動物愛護団体の指摘に対し、担当者は「引き取り自体は違法ではないが、持ち込む人に、こうした意見があることを説明して断っている」と話している。
こうした実情(奈良市が捕獲器で捕獲した所有者不明猫を引き取っていること)を、愛護団体が3月下旬にインターネットで公開すると、全国から保健所にメールや電話で約80件の苦情が寄せられた。
同保健所は動物愛護管理法の規定を理由に「対応に問題はない」としていたが、同月25日、捕獲器で持ち込まれた猫については、引き取り拒否に転換した。
今年3月下旬頃から愛誤団体の「捕獲器で捕獲した所有者不明猫の引取り」の抗議を受けて、奈良市当局は、環境省に問合せをしています。その際に環境省は、「私有地内での所有者不明猫を捕獲し保健所に届けることは合法であり、逆に保健所が引き取らないのは動物愛護管理法35条3項に違反する」との回答を行っています。
抗議を行っていた動物愛誤団体が、本環境省の回答全文をHPでアップしています。その回答書を以下に引用します。奈良市保健所が飼い猫を殺処分! 捕獲されて連れ込まれる飼い主不明の猫を何匹も何匹も。2014年3月29日。
当市は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、猫の引取り業務を行っています。
引き取る際は、首輪の装着や耳カットがされているか等飼い主がいる可能性を確認しています。
迷い猫が飼い主の元へ戻れるよう2週間公示及び市のホームページ上での掲示を実施しています。
飼い主が現れれば返還を行い、飼い主が現れなければ健康状態や性格を判断した後、適正に飼うことができる方に譲渡しています。
しかしながら、返還又は譲渡に至らなかった場合、現在のところ安楽殺となります。
なお捕獲器による引取りに違法性がないことを確認するため、平成26年3月24日環境省に問い合わせたところ、「動愛法第35条第3項に基づき、各個人の所有地において、所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、当市はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合は、動愛法違反を問われる可能性がある。捕まえる手段として捕獲器を使用したとしても、使用方法が適切であれば問題ない。」との回答を得ました。
奈良市保健所生活衛生課 生活衛生係
さらに環境省は、次のような見解も示しています。 「下線文(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」。○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について最終改正:平成25年環境省告示第86号、不適正な多頭飼育に起因する「虐待を受けるおそれがある事態」及び法第に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について 35 条に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について 。
さらに、動物愛護管理法35条3項の原文も挙げます。動物の愛護及び管理に関する法律。
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
動物愛護管理法35条3項では、所有者不明猫の引取りを自治体の義務としてします。つまり「必ず」引き取らなければならないということです。
さらに前述した、奈良市に対する環境省の回答、「所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、自治体はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合、動愛法違反を問われる」。及び、平成25年環境省告示第86号、「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない(所有者不明猫を放置するということは、例外なく生活環境の保全上の支障が生じます)」を鑑みれば、奈良市が行っていた「捕獲器に入った所有者不明猫」の引取りは全く正当な行為です。それをネットテロにより中止に追い込む愛誤団体の行為の方が違法性が高いと言えます。
なお愛誤団体等は、ネット上で「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けるのは違法行為、犯罪である」と喧伝しています。しかし彼らのこの主張は法律を曲解した全くの詭弁であり、根拠はありません。
次回は、愛誤団体の、「所有者不明猫を捕獲して保健所に届けるのは違法行為、犯罪である」との主張が大嘘、誤りであることを、法令に基づいて論じます。各自治体はおかしな圧力団体に屈せず、法令に基づき粛々と業務を遂行していただきたいと思います(続く)。
*「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」との規定は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則21条の2にもあります。
(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の二 法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1397792785
住民らが捕獲器で捕まえた猫を引き取り、殺処分を繰り返しているとして、
奈良市保健所に苦情が相次いだため、保健所は先月、捕獲器による持ち込みの
受け付けを中止した。
「安易に死なせないための努力をせず、命を奪っている」という動物愛護団
体の指摘に対し、担当者は「引き取り自体は違法ではないが、持ち込む人に、
こうした意見があることを説明して断っている」と話している。
捕獲器は、金網のかごなどの中に魚などの餌を置き、猫がつられて入ると、
扉が閉じて出られなくなる仕組み。
市保健所などによると、市内では年間300匹以上の猫が持ち込まれ、大半
が殺処分されている。
2013年度は310匹が持ち込まれ、25匹が飼い主に返還されたり、希
望者に譲渡される一方、262匹が弱って死んだり、2週間の預かり期間後、
殺処分されたりした。堺市の動物愛護団体などは、捕まりにくい成猫数十匹が、
こうした捕獲器で捕らえられたとみている。
こうした実情を、愛護団体が3月下旬にインターネットで公開すると、全国
から保健所に「なぜ捕獲器による無差別の捕獲を認めるのか」「飼い猫まで犠
牲になる」などと、メールや電話で約80件の苦情が寄せられた。
同保健所は動物愛護管理法の規定を理由に「対応に問題はない」としていた
が、批判を受けて同月25日、捕獲器で持ち込まれた猫については、引き取り
拒否に転換した。担当者は「今後は、現在も行っているホームページでの引き
取りの募集に加え、譲渡会の開催も検討する」としている。
(以下略。詳細はソースにて)
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/14d7d551ec46786a9724eb93056bfbf1?st=0#comment-form
貴重なご意見ありがとうございました。
当市は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、猫の引取り業務を行っています。
引き取る際は、首輪の装着や耳カットがされているか等飼い主がいる可能性を確認しています。
迷い猫が飼い主の元へ戻れるよう2週間公示及び市のホームページ上での掲示を実施しています。
飼い主が現れれば返還を行い、飼い主が現れなければ健康状態や性格を判断した後、適正に飼うことができる方に譲渡しています。しかしながら、返還又は譲渡に至らなかった場合、現在のところ安楽殺となります。
なお、捕獲器による引取りに違法性がないことを確認するため、平成26年3月24日環境省に問い合わせたところ、「動愛法第35条第3項に基づき、各個人の所有地において所有者の判明しない猫の引取りを拾得者に求められた場合、当市はその猫を引き取らなければならず、逆に引き取らない場合、動愛法違反を問われる可能性がある。捕まえる手段として捕獲器を使用したとしても、使用方法が適切であれば問題ない。」との回答を得ました。
いただいたご意見を参考に、今後、捕獲器による引取りを原則断ることを視野に入れ、対応を検討していきます。
また、地域猫については、自治会と連携して進めたいという要望があれば協力したいと考えています。
今後も、人と動物がともに暮らせる社会を実現するため努力していきたいと考えておりますので、お気づきの点がありましたら、ご意見いただきますようお願いします。
奈良市保健所生活衛生課
生活衛生係
Tel 0742-93-**95(直通)
Fax 0742-34-**85
E-mail hoken-seikatu@city.nara.lg.jp
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
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