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動物愛護に関するマスメディアの無知~読売新聞の愛知県捨て猫引取り拒否報道





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 動物愛護問題の、マスメディアの無知に驚かされることがしばしばあります。無知を装って日本に大嘘プロパガンダを拡散させる意図があるのか、真意は定かではありません。先月、愛知県の警察署に届けられた捨て猫を保健所が引取りを拒否し、県動物保護管理センターの支所長が警察署員に対し、その猫を逃すように指示したことで2名は、動物愛護管理法違反(遺棄)容疑で書類送検されました。その事件を受けて読売新聞は、「環境省が(動物愛護管理法違反の)遺棄の定義を明確にしていない」との批判を行っています。しかし既に環境省は「愛護動物の遺棄」に対して見解を示しています。

 発端となった事件です。中日新聞 CHUUNITI Webの記事より引用します。 捨て猫保護断る 知多の施設支所長ら書類送検。2014年5月16日。


愛知県警生活経済課は、東海署に届けられた捨て猫を共謀して逃がしたとして、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄)の疑いで、県動物保護管理センター知多支所(愛知県半田市)の男性支所長(53)と東海署の男性会計課長(59)を書類送検した。
昨年10月ごろ、愛知県大府市の動物病院前で、段ボール箱に入れられて捨てられている雌の子猫をこの病院の職員が見つけ、東海署に届けた。
署の会計課長は知多支所長に保護を依頼した。
支所長は「自力で生きていける場合は引き取れない」として保護を拒否し「逃がして」と猫を遺棄するよう唆したとされる。
会計課長は支所長の言葉を受け、署近くの東海市大田町の畑に猫を遺棄したとされる。



 猫の遺棄を教唆した動物保護管理センター知多支所長は書類送検されるのは止むを得ないとしても、警察署に届けられた猫の処分方法に困り、遺棄した東海警察署員はお気の毒です。この事件を受けて読売新聞は、「このような自治体の混乱を避けるために、環境省は愛護動物の遺棄についての統一的な基準や運用指針を作るべきだ」と主張しています。
  問題の記事を引用します。YOMIURI ONLINE 中部発。引き取りか拒否か 捨て猫、対応様々。2014年5月20日。


捨て猫の保護を巡り、自治体の対応がまちまちになっていることが、わかった。
愛知県では先月、県警東海署に届けられた捨て猫を、県動物保護管理センターの支所長が逃がしてくるよう、そそのかしたとして動物愛護管理法違反(遺棄)の教唆容疑で書類送検された。
一方、三重県などでは、法に基づいて引き取っているといい、自治体によって異なる対応に遺棄の定義を求める声が上がっている。
(愛知県)大村知事は、今回のような問題を未然に防ぐため、同法を所管する環境省に遺棄の定義を明確にするよう求める意向を明らかにした。
今回の事件の背景として各担当者が口をそろえるのが、同法で規定された遺棄の定義のあいまいさだ。
愛知、岐阜県と同様の対応を取る大阪府の担当者は、「同じことをやっても書類送検されたりされなかったりするという、ちぐはぐな対応では困る」と話し、「(遺棄の)法律の解釈を環境省が明確に示すべきではないか」と求める。
動物愛護管理法に詳しい吉田真澄・帯広畜産大元副学長は、「自治体の混乱を避けるため、国は統一的な基準や運用指針を作るべきだ」と指摘している。



 しかし読売新聞の本記事は、誤りであると言わざるを得ません。取材した記者の無知か、調査不足でしょう。環境省は、愛護動物の遺棄罪の成立要件、所有者不明猫の引取りについてもいずれも見解を示しています。
 まず、愛護動物の遺棄罪についていです。政府諮問会議 第2回「動物の愛護管理のあり方検討会」平成16年3月1日、において、環境省は愛護動物の遺棄罪の成立要件についての見解を既に示しています。第2回「動物の愛護管理のあり方検討会」の議事概要について 資料2 虐待及び遺棄の防止規制
 その中で環境省は、愛護動物の遺棄罪の成立要件として、次のように挙げています。


遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や、危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)のことであるといわれている。
遺棄は、遺棄された動物が人に迷惑をかけたり、人の生命・身体・財産等に危害を及ぼすおそれがあるという意味では、虐待より問題の巾が広くなっていると考えられている。
動物愛護管理法の法益の一つである「他人に迷惑や危害を与えないという適正管理」の面を強調すると遺棄罪成立の巾は広がる。
虐待と遺棄を、「動物愛護の公序良俗の保護」という法益のもとで統一的に理解すべきものとする立場からは、遺棄も残虐な処遇といいうる程度のものであることを要するということになるため、人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当であるとされている。



 以上より、環境省が示した愛護動物の遺棄罪の定義は、次の3点に要約できると思います。
1、危険な場所に移置。
2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)。
3、人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面についても考慮される。

 
 つまり、東海警察署員が拾得物して届けられた猫を動物管理保護センターに持ち込んだところ、引取りを拒否されて放獣した事件は、1及び3の見地からすれば愛護動物の遺棄罪(東海警察署員)と教唆(動物保護管理センター支所長)は、環境省の見解によれば成立するということになります。「危険な場所」は、屋外は全て危険であると考えられます。
 読売新聞が「環境省は遺棄罪についての定義を明確にすべきだ」と記事で記述するのは、あまりにも無知、調査不足と言わざるを得ません。

 また、ある行為について犯罪が成立するか否かについて、国(環境省、行政機関)について判断を求めるというのもおかしなことです。日本には、三権分立の原則があります。つまり立法府(議会、政治家)、行政府(行政機関)、司法はそれぞれ独立した権限を持ち、介入してはならないという原則です。
 「ある行為について犯罪が成立するか否か」は、司法が判断することです。本件であれば検察に送致され、検察が起訴の必要性を判断し、最終的には裁判所が有罪か否かを判断します。「ある行為が犯罪が成立するか否か」は、多くの判決の積み重ねにより、一定の基準ができます。ですから読売新聞の記述のように、「愛護動物の遺棄罪の基準を環境省が示せ」というのはおかしいのです。環境省が遺棄罪の成立について、あまりにも行政指導が行き過ぎれば、司法権への介入になります。

 なお、環境省は、猫の引取りについてもこのような見解を示しています。 「(犬猫の)引取りに関しては、生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあっては、例外なく引き取らなければならない」。○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について最終改正:平成25年環境省告示第86号不適正な多頭飼育に起因する「虐待を受けるおそれがある事態」及び法第に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について 35 条に基づく引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について

 また、動物愛護管理法35条3項においては、所有者不明犬猫に関しては、自治体は例外なく引き取らなければならないとの義務規定を定めています。本件は所有者不明猫ですので、愛知県動物保護管理センターは、引き取らなければなりません。また、他の自治体も同様です。
  「生活環境の保全上支障を防止するため」には、例外なく引き取らなければならないとの環境省の見解(平成25年告示第86号)も考慮すれば捨て猫の引取りは、生活環境の保全上必要です。ですから愛知県動物保護管理センター知多支所が、所有者不明猫の引取りを拒むのは違法です。この環境省平成25年告示第86号については、別の機会に論じます。
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35条

マスコミや行政だけでなく、過剰な愛護に批判的な方たちの中にも、35条の引取りを「保護」と呼ぶ方がいます。

動愛管理法には動物の保護という観点と、人の権利を守るための管理の観点がありますが、35条は管理の観点の制度であって保護ではありません。結局引き取るのだから同じだろうと思ってらっしゃる方もいるのかもしれませんが、法律の解釈上全く異なってきます。仮に「保護」が目的だとすると、現行法の下でも行政が野良猫を引き取らない事も行政裁量として認められる余地が出てきます。法律は必ずしも常に辞書的文言通り運用されるものではありません。

愛護団体の中でも法律に詳しい人間はそのことを理解していて、意図的に、「35条は保護である」という考え方を広めようとしている人もいます。似たような事例として、今回のさんかくたまごさんの記事でとりあげられている環境省告示の最近改正において、引き取った犬猫の扱いとして、試験研究目的への譲渡が削除された経緯があります。あくまでも試験に使用する側の科学的な判断で、収容犬猫が試験に適さないと判断して使用しないことは自由ですが、それは譲渡元が判断することではありません。愛護団体は動物実験をやめさせたいと働きかけましたが、試験研究に動物を利用することは正当な目的であって愛護に反することでないため、環境省としては愛護を理由として「試験研究目的譲渡」を削除する訳にはいかなかったのです。愛護団体は、各自治体に圧力をかけ、試験研究目的の譲渡を行わないように仕向けました。そこで、今度は環境省は「全国の自治体に聞いたところ試験研究目的譲渡の実績がないということだったので、不要な項目として試験研究目的譲渡を削る」という論法に出ました。意見公募手続きの段階で、私は「現在たまたま需要がないからといって、将来の試験目的譲渡の道を閉ざす改正の必要性がなく、あたかも動物実験が愛護に反するという主張に沿うような印象を与え、正当性がない」と意見しましたが、環境省は「実績が無い」と繰り返すだけでした。愛護団体の圧力による実績作りと、それを背景とした制度改正が起こってしまったのです。

「野良猫は保護してセンターに届けましょう」というような表現を発信し、35条引取りが保護であるとの社会通念を広める行為は、法の解釈ひいては法そのものを変え、引取り拒否が正当化されることを自ら後押しする行為であることを認識すべきだと思います。

以前から、同趣旨の呼びかけをさせて頂いていますが、さんかくたまごさんが35条の考察記事を取り上げてくださったので、今回再度書き込ませて頂きました。

Re: 35条

サーバント様、コメントありがとうございます。

> マスコミや行政だけでなく、過剰な愛護に批判的な方たちの中にも、35条の引取りを「保護」と呼ぶ方がいます。

そういえば引用した中部新聞も読売新聞も「保護」というワードを用いていますね。
私が自身の記事を読み直したところ、「引取り」としていました。
多分、今までも「引取り」で統一してきたと思います。


> 35条は管理の観点の制度であって保護ではありません。

同感です。
それを「殺処分施設をティアハイムのような保護施設(そのような主張をしている方はティアハイムに対する認識も誤っていると思いますが)に生まれ変わらせるべき」と主張している人がいます。
愛護動物に対しては、保護(愛護)と管理は両輪です。
彼らは、保護(愛護)のみで管理がおろそかになって、動物による被害が限なく拡大しても良いよいうのでしょうか。


>法律の解釈上(保護と管理は)全く異なってきます。仮に「保護」が目的だとすると、現行法の下でも行政が野良猫を引き取らない事も行政裁量として認められる余地が出てきます。

環境省は、「35条3項の引取りは義務であり、必ずしなければならない」と自治他担当者にも見解を示しています。


> 愛護団体の中でも法律に詳しい人間はそのことを理解していて、意図的に、「35条は保護である」という考え方を広めようとしている人もいます。環境省告示の最近改正において、引き取った犬猫の扱いとして、試験研究目的への譲渡が削除された経緯があります。

EUは、猫TNRを完全否定する見解を示していますが、「TNR猫は所有権は認められない。実験動物としても利用されることもありえる」という指針を出しています。
これも折々記事にしますが、餌やり狂人に業を煮やした当局の脅しではないかと思っています。


>収容犬猫が試験に適さないと判断して使用しないことは自由ですが、それは譲渡元が判断することではありません。

それは思います。
所有権を手放せば、その権限はありません。
アメリカ、イギリスのアニマルシェルターやドイツ語圏のティアハイムが施設が行う殺処分をひた隠しにするのも譲渡元を恐れている(もしくは寄付金が集まらなくなる)からでしょう(実際はアメリカのPETAのアニマルシェルターが97%、イギリスのRSPCAが60%の殺処分率でした)。


>「現在たまたま需要がないからといって、将来の試験目的譲渡の道を閉ざす改正の必要性がなく、あたかも動物実験が愛護に反するという主張に沿うような印象を与え、正当性がない」。

それは同意します。
EUの指針、「TNRは猫の所有権を認めない。したがってそれらの猫を実験動物に転用することもありうる」はぜひ紹介したいと思います。
私は、野良猫を実験動物にすることに対して疑問でしたが、同様の背景があったのかもしれません。


> 「野良猫は保護してセンターに届けましょう」というような表現を発信し、35条引取りが保護であるとの社会通念を広める行為は、法の解釈ひいては法そのものを変え、引取り拒否が正当化されることを自ら後押しする行為である。

水面下のプロパガンダ拡散作戦ですね。

いやはや

さすがです。

豊富な証拠リンクとともに私の主張したいことをほぼ述べられています。

私も更に調べていますが、野生動物と違い猫に対しては放獣規定がありません。

つまり勝手な解釈よる放獣は再遺棄と私は考えます。
大村知事が「罪に当たらない」ってそれを決めるのは、裁判所です。

東海警察署員が大田町の畑に再遺棄して【大田町の市民に猫害を及ぼす】のは間違いありません。

こんなことが許されるなら「拾った猫は人の迷惑関係なくちょっと離れたところへ捨て直し」と迷惑の押し付け合いになります。

この不法状態を解消するためには、刑事告発をするしか無いのでしょうね。
少なくとも今後、東海署員は再遺棄しなくなると私は思います。

今後警察は

遺失物法に基いて受け付けた犬猫を都道府県等に引き取らせるときに職員が引き取り拒否したら、公務執行妨害罪を適用すれば良いのです。

これで告発されずにすみます。

サーバント様の保護と管理についても納得です。
今後は文言に気をつけたいと思います。

Re: いやはや

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 勝手な解釈よる放獣は再遺棄と私は考えます。

環境省の「遺棄」の定義によれば、放獣したあとの給餌の意思の有無とか、実際に行ったか否かは問うていません。
一部の弁護士は、「放獣の後に給餌などの世話をする、その意思がある場合は遺棄罪は成立しない」との見解を示していますが、環境省(所管庁)の定義が正しいとすれば、その弁護士の見解は誤りです。
私はその点について、球児の意思の有無、それがされたか否かを問わず遺棄罪が成立するのであれば、地域猫も遺棄罪が成立するという趣旨の記事を書きました。
さらに環境省は、「人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当」としています。
もちろん地域猫ですべての個体を仮に不妊去勢したとしても、糞尿などの被害は変わりません。
ですから地域猫は、動物愛護管理法の愛護動物の遺棄罪が成立します。


> こんなことが許されるなら「拾った猫は人の迷惑関係なくちょっと離れたところへ捨て直し」と迷惑の押し付け合いになります。

猫被害の限のない拡大~エンドレスです。


> この不法状態を解消するためには、刑事告発をするしか無いのでしょうね。

しかし多分書類送検されたとしても、不起訴かせいぜい起訴猶予でしょうね。
告発が激増したり、猫被害者が起訴を強く求めれば将来起訴される事件も出てくるかもしれませんが。

Re: 今後警察は

猫糞被害者@名古屋様

> 遺失物法に基いて受け付けた犬猫を都道府県等に引き取らせるときに職員が引き取り拒否したら、公務執行妨害罪を適用すれば良いのです。

警察なのだから、もう少し強く出てもいいと思いますね。
多分、最初に捨てられた動物病院は、先に保健所に届けて断られたのだと思います。
だから警察に「拾得物」として届けたのでしょう。
もし自治体がこのような捨て猫を引き取らなかったら、どうすればいいのですかね。
仔猫のようですから、そのまま放置して餓死するのを待ってゴミとして処分するのでしょうか。
それでは衛生上問題がありますし、動物愛護でもありません。
所有者不明猫は、例外なく引き取らなければならないと、動物愛護管理法の条文に明記していますし、環境省も一貫してそのように見解を示しています。
自治体は、おかしな主張をする愛誤団体に屈することなく、業務をあくまでも法令に法って遂行(所有者不明猫は例外なく引き取る)していただきたいです。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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