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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(7)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
(Sachsen)
In der Landeshauptstadt Dresden, an Orten, wo Menschenmengen versammeln, wird der Hund angeleint erforderlich.
In Chemnitz,Hundeleine muss ran.
Der in § 15 Abs. 3 der genannten Polizeiverordnung,der Stadt Leipzig angeordnete Leinenzwang auf öffent-lichen Straßen.


記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(5)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(6)、では、犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、2州が州省令・規則(Minister-verordnung)、2州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)、1州が、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で犬のリード義務を定めていることを紹介しました。今回は、ドイツ連邦共和国16州の残り一州、ザクセン州について述べます。ザクセン州も、全州で犬のリードを義務付けています。



 ザクセン州は、州都ドレスデン行政管区、ケムニッツ行政管区、ライプツィヒ行政管区より構成されます。これらの3行政管区の全てで犬のリードを義務付けています、つまり、ザクセン州全土において、犬のリードが義務付けられているということです。
 順をおってその根拠となる法令を紹介します。

・ドレスデン行政管区

 ドレスデン行政管区では、警察令・規則(Polizeiverordnung)により、犬のリードが義務付けられています。Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Dresden「ドレスデンの公共の安全と秩序を維持するためのドレスデン行政管区警察令・規則」より、以下に引用します。


(5) In der Landeshauptstadt Dresden besteht bei Menschenansammlungen und in den in Anlage 1 aufgeführten Gebieten ein lokal begrenzter Leinenzwang für Hunde.
Leinenzwang gilt nicht für Jagdhunde im weidgerechten Einsatz, für Dienst- und Blindenführhunde.

(5)ザクセン州の州都ドレスデンにおいては、付録1に記載されている地域では、人が集まる場所では犬にリードを使用しなければならない区域です(*市街地のほとんど)。
リード義務は、介助犬と盲導犬および狩猟で適切に使役する狩猟犬には適用されません。



・ケムニッツ行政管区

 ケムニッツ行政管区では、Ordnung die Öffentlichkeit「行政管区規則」により、一般の犬のリードが義務付けられており、違反者には過料が科せられます。Amtsblatt Nr. 04 vom 21.02.2001 - Stadt Zwickau「2001年2月21日の官報第04 - ツヴィッカウ」より引用します。


Verletzung des Anleingebotes
Aus aktuellem Anlass infor-miert das Amt für öffentliche Ordnung die Öffentlichkeit darüber, dass bei Verletzung des Anleingebotes für Hunde ab sofort mit dem Aussprechen von Ver warngeldern bzw.
Hundeleine muss ran, Hundekot muss weg.

犬のリード義務規則に対する違反について。
近年の事件が原因となり、治安庁が国民に広報したことですが、犬による咬傷事故とリード規則違反は、速やかに過料を科される警告がなされます。
または飼い主に対して、行政処分が望まれます。
犬にリードをつけることと、排泄物を片付けることは必ず行わなければなりません。



・ライプツィヒ行政管区

 ライプツィヒ行政管区では、Polizeiverordnung「警察の規則」により、犬のリードが義務付けられています。Leitsatz: Eine s?chsische Polizeiverordnung, die ... - Justiz in Sachsen「ガイドライン?ザクセン州警察の規制、... ー ザクセン州司法」から引用します。


Der in § 15 Abs. 3 der genannten Polizeiverordnung
der Stadt Leipzig angeordnete Leinenzwang auf öffent-lichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in öffentlichen lichen Straßen, Wegen, Plätzen sowie in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, sofern diese nicht als Freilaufflächen ausgewiesen sind, verstößt auch im Übrigen nicht gegen höherrangiges Recht.

ライプツィヒ警察規則第15条第3項において。
ライプツィヒ市では犬のリードが義務付けられています。
サイクリングコース、野原、公道、公共の緑地、レクリエーション施設、それらは犬にリードを用いなくても良い領域として指定されていない限り、これらの場所での犬のリード義務は上位の法律に反することはありません。



 「『ドイツでは犬のノーリードが認められている』という大嘘~まとめ」の一連の記事では、ドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定めています。州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州は2州、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で定めている州は2州、傘下の自治体が警察の法令(Polizeisatzungen )で定めている州が1州、傘下の自治体の全てで、警察の規則(Polizeisatzungen)もしくは行政管区規則(Ordnung die Öffentlichkeit)で定めている州は1州です。
 したがって、ドイツ連邦共和国全土において、犬のリードが義務付けられています(連邦法で定めるとおり、牧羊犬と狩猟犬は除外します。許可を受けた盲導犬、介助犬や警察犬も除きます。また、ベルリン州などにあるような、特定の犬専用公園でノーリードが許可された閉鎖的な場所は例外です)。

 下位法は、上位法に反する規定を儲けることはできません。それはドイツ法でも同じです(まれにある、自治市は例外です)。したがって州法で犬のリード義務が定められている州は、州の全域でその規定が及び、傘下の下位の自治体(市など)は、それに反する犬のノーリードを認める条例は制定できません。
 一連の記事、「『ドイツでは犬のノーリードが認められている』という大嘘~まとめ~(1)(2)(3)(4)(5)(6)」で、ドイツ連邦共和国全土で、犬のリードが義務付けられていることがご理解いただけると思います。


追記)

 私は記事で「ノーリード」というワードを用いていますが、実際の英語では、no leadはまず使われないと思います。「犬に曳き綱をつけない、離す」のは、No leash か、let go of the leash でしょう。「ノーリード」のワードをあえて用いるのは、「ノーリード」が日本では既成事実化しているからです。
 検索でヒットさせるためには、広くもちいられているワードを用いる必要があるためです。
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愛誤の望む世界は無法地帯

普通に考えれば少なくとも先進国であり人権の概念がある地域で犬がノーリードなどという飼い主にとっても周囲の人にとってもリスキーな状況が許されるはずもないのですよね。

犬がノーリードで許される地域など内戦状態で犬以前に銃弾が飛び交っている様な状況の地域とかアフリカやインドや中国の奥地のような人権の概念が未だに中世に近いような地域でしょう。
世界にゃ未だに人身売買とか普通な地域も多いですしね。

少なくとも個人の権利を国が認めて保護する地域では犬をノーリードで散歩させる事を公的に認めるなどありえません。

はっきりいって無責任に動物を飼育したいなら犬猫いぜんに人間の命が紙切れ以下の地域にでもいって勝手にやってたらいいと思います。
常日頃から命の危険がある地域で犬や猫を放し飼いにしていても誰も文句は言わないです、さすがにゲリラが横行してて命の危険が常日頃の前には犬猫でどうこういう余裕なんて誰しもありませんしね。

ノーリードにしても放し飼いにしても自分の権利は主張するけど他人の権利は無視するなんてバカな主張しかしてないんだから、そういう連中の主張など完全無視する社会になってほしいもんです。

今度は環境省が

殺処分0運動を訴えてますね
http://news.mobile.yahoo.co.jp/news/view/20140603-00000084-jij-pol.html マイクロチップ義務化は頷けるけど、他の記事ではペットショップへ責任ある行動を求めるとトンチンカンな事を書いてあるし、最大の原因である、幼齢個体の対策は書かれてません。それに僕がTwitter等で入って来る情報では、50頭以上の多頭飼育崩壊や、引き取り拒否をやり出してからの老犬遺棄をかなり見掛けるんですが、その辺りの具体的な事を書かれてないと思います。「他の愛護先進国に恥じないように」という言葉も腑に落ちません。「日本は他国と比べて殺処分は多くはありません。これ以上減らすには、皆さんの一層の協力が必要が必要です」と、堂々と言ってくれたら納得しますが。

Re: 愛誤の望む世界は無法地帯

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 普通に考えれば少なくとも先進国であり人権の概念がある地域で犬がノーリードなどという飼い主にとっても周囲の人にとってもリスキーな状況が許されるはずもないのですよね。

そうです。
犬はしつけても、絶対人に危害を与えないということはありません。
それにドイツでは、犬の飼育数は少なくて犬の飼い主は少数派です。
その少数派のわがままが権利として認められ、多数の人を犬咬傷事故リスクに晒すなど、偏った価値観が公の法律施策で実行され、権利侵害が横行するなどという、民主的な先進国ではありえません。
ドイツは民主主義を是とする、西側先進国の主要国です。


> 犬がノーリードで許される地域など内戦状態で犬以前に銃弾が飛び交っている様な状況の地域とかアフリカやインドや中国の奥地のような人権の概念が未だに中世に近いような地域でしょう。

それと殺処分ゼロの国も、それらの国でしょうね。
ソマリアやコンゴは、文句なしに公的殺処分ゼロでしょうが。


> 個人の権利を国が認めて保護する地域では犬をノーリードで散歩させる事を公的に認めるなどありえません。

少し考えれば、分かることです。
幼い子どもを持つ親は、子供が遊んでいる公園で、大型の土佐犬やドーベルマンがリードなしでうろうろしていても平気でしょうか。
犬愛誤は、冷静に頭を冷やして現実を想像しなさい。
ましてや、ドイツでは深刻な犬による咬傷事故が多く、犠牲者はほとんどが幼い子供です。


> 無責任に動物を飼育したいなら犬猫いぜんに人間の命が紙切れ以下の地域にでもいって勝手にやってたらいいと思います。

仰るとおりです。
ソマリヤやコンゴは文句なしに犬のリード義務はなく、公的殺処分は無いでしょう。
犬猫愛誤にとっては天国ではないですか。


> ノーリードにしても放し飼いにしても自分の権利は主張するけど他人の権利は無視するなんてバカな主張しかしてないんだから、そういう連中の主張など完全無視する社会になってほしいもんです。

こんな国はお犬様お猫様の日本くらいでしょう。
ドイツでは、犬のノーリードは罰金が科されますし、飼育禁止犬種や少しでも咬傷事故を起こした犬は押収されて強制殺処分されます。
アメリカでは、野良猫に餌やりをすれば、冗談抜きに懲役90日とかですよ。
さすが日本は、かつて生類憐れみの令があった、狂気のお犬様お猫様国家です。

Re: 今度は環境省が

人間山脈様、コメントありがとうございます。

> http://news.mobile.yahoo.co.jp/news/view/20140603-00000084-jij-pol.html

は、ヤフーニュースのヘッドラインでした。
これではないですか。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140605-00010002-jindepth-soci


>ペットショップへ責任ある行動を求めるとトンチンカンな事を書いてあるし、最大の原因である、幼齢個体の対策は書かれてません。

ペットショップに不適正飼育者の責任を転嫁し、規制を強化しても意味はないでしょう。
例えば、有機溶剤を吸う人がいるからとって、有機溶剤を生産販売する側の規制をいくら強化しても、有機溶剤の不適正使用者に対して何もしなければ意味がないでしょう。
トルエンを一定量買うには身分証明がいりますが、中毒症状を起こす有機溶剤が含まれた製品なんて、接着剤などでいくらでも市販されています。
それと殺処分の最も大きな原因は、野良猫と放し飼い猫による自然繁殖の幼齢個体です。


>50頭以上の多頭飼育崩壊や、引き取り拒否をやり出してからの老犬遺棄をかなり見掛ける。

日本は、アニマルホーダーに対しての認識が低いということは、私は過去にも書いています。
また、現に飼育を継続できない犬猫が存在していながら引取りを拒否しても、遺棄などが増えるだけです。
遺棄するぐらいならば、飼い主が獣医師に依頼して安楽死させればいいのに、日本ではその文化がないです。
なお、終生飼育を努力義務とは言え、法で規定しているのは日本くらいでしょう。
「ドイツ動物保護法では、末期の病気で苦痛を取り除く目的のみ安楽死が許される」と紹介している、虚言癖の自称ドイツ連邦共和国獣医学博士サマのこの訳文は大嘘です。
ドイツ語の能力がないのか、わざと呆けたフリをして誤訳しているのか。


>「他の愛護先進国に恥じないように」という言葉も腑に落ちません。

他の、愛護先進国とは、どこの国なんですかね?
イギリスでは、民間アニマルシェルターで、犬猫を銃殺するのは違法ではありませんし、一般に行なわれています。
折々、イギリスでの「民間人が銃で犬を殺処分するのを違法として欲しい」という署名活動を紹介します。
日本では、動物愛護管理法で「動物を殺すときはできるだけ苦痛を少なくしなければならない」という規定がありますので、民間人が犬を銃で殺処分すれば同法違反になるでしょう。
またドイツでは、民間人ハンターや警察官が犬などを射殺する場合は、苦痛軽減義務は免除されると、昨年の動物保護法で明記されました。

日本は、二酸化炭素死施設に集中して行う殺処分方式なので、殺処分数がわかりやすいだけです。
他国は、公的殺処分や警察官や職員が路上でその場で殺処分する(イギリスも、警察官ではないですが公務員が家畜用屠殺銃で路上で犬をその場で殺処分します)、民間人ハンターが駆除する、飼い主が獣医師に安楽死を依頼するなど、殺処分が複数の手段で分散されて行われます。
それと、イギリスの民間シェルターもドイツのティアハイムも、殺処分の届出が義務付けられていないということです。
水面下で大量に殺処分していても公の統計には載りませんし、「殺処分はゼロです」と嘘も言えます。
それとドイツですが、公的殺処分数は増加傾向で、民間人ハンターによる犬猫駆除数も一貫して増えています(3州で公的統計があります)。
ドイツは、むしろ犬に関しては、殺処分も辞さない、飼育の管理強化を言う方針です。
昨年の法改正を見てもそうですし、殺処分を減らすことが善という論評は見ませんね。

他にも今回の環境省の発表を機に

地域猫対策を国で助成を求めるような動きも出てるみたいです。 さんかく様が再三指摘されてるように、他国が失敗を認め、日本でも何十年も成果が出てない活動を、何故、さも有効なように押し付けようとするのか。
これもさんかく様が書かれてましたが、動物は餌をやらなければ去って行きます。
僕の近所も、餌や水やりを止めたらすぐに猫がいなくなった所が、三ヶ所あります。
近辺で猫が野垂れ死んでたり、人に餌をタカるような光景は見てないです。
成猫は人の力なんかなくても、ちゃんと生きて行けます。
幼齢個体が死ぬのは猫でなくても、自然では当たり前です。
特に草食動物よりもか弱く、敵も多く(同種や他の肉食獣の大人も敵です)て、無防備な肉食の子は、半分以上が大人になるまでに死にます。
しかし、これで自然のバランスが取れてると思います。
人間が介入して、バランスを崩してしまってるのが、今の状態と思います

No title

さんかくたまご様、こんにちは。

前回の(6)の記事のコメント欄にて、いろいろお教えくださってありがとうございました。
>犬の飼い主に変な権利意識がある
”変な権利意識”、これは根が深そうですね…

ところで、ライプツィヒが記憶にあり、改めてザクセン州についてウィキを読み、改めてドイツという国の歴史の複雑さを知りました(お恥ずかしいです… 各州においてそれぞれが独立した主権を持つ連邦国家であることも、さんかく様にお教え頂かなければ、知らないままだったかも…<(__)>)。
ふと、犬愛誤は、一体、どこの州のどの州法において、ドイツは法律でノーリードOKなんて大嘘を垂れ流してるのか…?と不思議に思って検索してみたんですが、明確に書いているサイトはごく少数でした(書いてあるYAHOO知恵袋回答を見ましたが、出典表示はありませんでした)。

お花畑ドイツ情報に乗せられた、日本の犬愛誤の動向が怖いです(傷害事故が増えそうで…)。
犬も猫と同様、飼い主の常識や罰則のない法に頼るだけでは、公共の福祉や安全において心もとないと、改めて思いました。

Re: 他にも今回の環境省の発表を機に

人間山脈様

> 地域猫対策を国で助成を求めるような動きも出てるみたいです。さんかく様が再三指摘されてるように、他国が失敗を認め、日本でも何十年も成果が出てない活動を、何故、さも有効なように押し付けようとするのか。

私が拝見している動物愛護家のサイトで書かれていますが、近年、保健所に耳カットされた不妊去勢猫がよく拾得者から持ち込まれているようです。
地域猫が推進されれば、当然起こりうる結果です。
以降の記事で書きますが、認可地域猫であっても、所有権は存在しないでしょう。
ということは、それらの猫により被害が生じれば、保健所は拾得者の求めに応じて引き取らなければならないのです。
あくまでも法令の条文を素直に解釈すれば、そうなります。
猫被害者が捕獲、保健所届出~保健所が引き取り~地域猫活動家が引き出して再リリースする。
もう泥沼化ですよ。
行政が無責任に、一部の野良猫偏執者の意向を汲めば、深刻な地域の対立を生みます。
現にそうなりつつあります。


> 動物は餌をやらなければ去って行きます。
> 僕の近所も、餌や水やりを止めたらすぐに猫がいなくなった所が、三ヶ所あります。

不妊去勢の効果以上に、餌やりによる高栄養価による繁殖率の向上と、餌やりにより猫の生息密度を異常に高めることが猫被害を拡大させます。


> 幼齢個体が死ぬのは猫でなくても、自然では当たり前です。

私はしばしば書いていますが、多産な種は多死です。
幼齢個体が他の種の食物となることで、生態系が機能しているのです。
幼齢個体が死ぬのがいやならば、完全な管理飼育をして、繁殖をコントロールしなければなりません。
自由に徘徊させて、繁殖をコントロールするのは不可能なのです。
これはアメリカの獣医学会も述べています。


> 特に草食動物よりもか弱く、敵も多く(同種や他の肉食獣の大人も敵です)て、無防備な肉食の子は、半分以上が大人になるまでに死にます。

半分どころではないでしょうね。
ひと腹の仔が繁殖年齢になるのは、野生の山猫類で1個体もあればいい方ではないでしょうか。

Re: No title

mmStrayCat様、コメントありがとうごあいます。

さきほど、エキノコックスの記事を拝見しました。
北海道(本州でも感染拡大していますが)のエキノコックスは多包条虫で、猫も終宿主になるとのことですね。
最近のメディアの報道でも、リスクはイヌ科動物についてしか触れていませんでした。
かつてのNHKの報道では、「トキソプラズマ感染は生肉である」とされ、猫糞のリスクには全く触れていませんでした。
マスメディアに、何らかの言論統制でもあるのではないかと疑ってしまいます。


> >犬の飼い主に変な権利意識がある
> ”変な権利意識”、これは根が深そうですね…

犬税は、自治体や犬種によっては、大変高いですからね。


> 犬愛誤は、一体、どこの州のどの州法において、ドイツは法律でノーリードOKなんて大嘘を垂れ流してるのか…?と不思議に思って検索してみたんですが、明確に書いているサイトはごく少数でした(書いてあるYAHOO知恵袋回答を見ましたが、出典表示はありませんでした)。

例えば、ドイツ連邦のうち、ノーリードが許されているのは○○州で根拠は州法の××で、という書き方でしたか。
それとも、ドイツ連邦法のなんという法律で、ドイツ連邦全域で認められているという書き方でしたか。
私はそのような情報を見たことがありません。
単に、「ドイツはノーリードが認められている」としか書かれていません。
それと「犬の大きさは○センチ以上はリードは義務付けられるが」とあるサイトがありました。
これはもし真実だとすれば、おそらく2001年以前のどちらかの法令でしょう。
ドイツ連邦全土では2001年以降に犬の飼育規制が強化され、全土で犬のリード義務の法整備が行われたのは2001~2004年頃です。


> お花畑ドイツ情報に乗せられた、日本の犬愛誤の動向が怖いです(傷害事故が増えそうで…)。

実は、法律上は、日本の方がはるかに犬のノーリードについては甘いのです。
北海道と静岡県は、犬の私有地外でのリードについての規定が無いです(市町村の条例ではあるかもしれません)。
また、犬のリードを規定していても、罰則がない自治体が日本は多いです。
それでも日本は犬にりードを付けるのは常識ですし、咬傷事故も少ないです。
案外、日本は犬に関しては、動物愛護管理に進んでいる国かもしれません。

No title

さんかくたまご様、おはようございます。

>さきほど、エキノコックスの記事を拝見しました。

ありがとうございます! 

>マスメディアに、何らかの言論統制でもあるのではないか

エキノコックスについては、今のところ、猫から人間が感染したと確認できる事例がないらしく、一方、飼い犬から感染したことが明らな事例があるとのことから、イヌ科動物のリスクについての報道だけがされた可能性が高いように思います。
でも、私自身は、北海道で蔓延しているEchinococcus multilocularisの中間宿主がネズミであり、猫にネズミを追いかけ食べる習性があること(飼い猫であっても、獲物を食べる猫はいます)、猫が虫卵を排出する事例が発生していること、屋外で放置飼育している猫の毛皮にエキノコックスの虫卵が付着する可能性がゼロではないこと、猫が体を人間に擦り付ける習性があることなどから、猫からの感染も充分にあり得ることも、報道すべきと思います。
エキノコックス感染が、最悪死に至る、予後不良の感染症である以上、国は、最も強い注意喚起が必要ではないだろうか、と思います。

報道が甘いことについて、もし言論統制があるのなら、本末顛倒しているとしか思えません。
イエネコは、人間がいなければ確実に繁栄できない種ですから…(近日中に、猫の繁栄や人間との関わりの歴史について、調べたこと考えたことを自身のブログに書こうと思います)。

>例えば、ドイツ連邦のうち、ノーリードが許されているのは○○州で根拠は州法の××で、という書き方でしたか。
それとも、ドイツ連邦法のなんという法律で、ドイツ連邦全域で認められているという書き方でしたか。

私が読んだ問題発言は、下記のYAHOO知恵袋です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1355147643

「ハノーバー市に至っては数年前からリードの規制はなくなり、すべて飼い主の自己責任に任せることになったと。」
との記載があり… 出典についての記載は、一切、ありませんでした。

容易に出典・詳細を記載可能な内容において、出典・詳細へ何一つ言及せず、質問者に対し断定的な返答を行うことは明らかに怪しく、読者に害を与えると思ったので、違反報告をしました(さんかく様からいろいろお教え頂いている情報とも真逆ですし。他、質問とは無関係な他者への名誉毀損的内容を平気書くようなurarasanpoなどに対しても、見かけ次第、違反報告をしてます)。
この質問に対し、他の回答者は、非常に現実的ですよね。犬愛誤も猫愛誤並なのね…と呆れました。

>北海道と静岡県は、犬の私有地外でのリードについての規定が無いです(市町村の条例ではあるかもしれません)。
>案外、日本は犬に関しては、動物愛護管理に進んでいる国かもしれません。

北海道で暮らしていて、今のところ、犬は、動物病院待合室、人様の車の中、散歩中のリード付き犬以外では、まず見かけないです、屋外に出す飼い主が少ないように思います。稀に見かける屋外の犬は、路上死しています…
先日の白老での土佐犬の事件や、糞尿掃除でのトラブル、動物病院待合室にてノーリードの小型・中型犬を見かけたり、神社にて犬(小型犬)と共に参拝する飼い主がいたりなど、良識的、とはいえないとも思いますが…

Re: No title

mmStrayCat様、コメントありがとうございます。

> エキノコックスについては、今のところ、猫から人間が感染したと確認できる事例がないらしく、一方、飼い犬から感染したことが明らな事例がある。

「猫から感染した」ということが確認されていないということでしょう。
それは「猫からは感染しない」ということを意味するものではないです。
犬の場合は、飼い犬であっても外に出します。
しかし猫は室内飼いをしている人は、外に出すことはほぼないでしょう。
放し飼いしている人は、あまり猫を獣医師に診せないし、猫は早死すると思います。
ペットの感染があり、飼い主も感染していれば、そのペットが感染源ということが判明します。
しかしエキノコックスは症状が顕在化するのに10年位かかります。
そもそも放し飼い猫を診察させなかればエキノコックスの感染はわかりませんし、猫が早く死んで飼い主の症状が顕在化するのが何年も遅れれば、その猫からの感染は分かりません。
野良猫から感染した場合は、さらに感染源は分かりません。


> 猫からの感染も充分にあり得ることも、報道すべきと思います。

ご指摘のとおり、猫からの感染は潜在的には大いにあり得るでしょう。
少なくともリスクについては触れるべきです。


> 私が読んだ問題発言は、下記のYAHOO知恵袋です。
> http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1355147643
>
> 「ハノーバー市に至っては数年前からリードの規制はなくなり、すべて飼い主の自己責任に任せることになったと。」
> との記載があり… 出典についての記載は、一切、ありませんでした。

結論から言えば、そのベストアンサーの記述は真逆の大嘘です。
ハノーファー(ドイツ語での発音はこの方が近い)市は、属するニーダーザクセン州が州法で犬のリードを義務付けていますが、さらに厳しいリード規制を条例で定めています。
ハノーファー市の犬のリード義務については、私は過去に記事にしています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-298.html

ハノーファー市HPから引用。
http://www.hannover.de/content/download/221591/3497497/version/1/file/Umgang-mit-Hunden-in-den-Freir%C3%A4umen-von-Hannover.pdf

Information für HundehalterInnen
Anleinpflicht und Hundeverbot
Im Stadtkerngebiet von Hannover und auf allen öffentlichen Grünflächen müssen Hunde an der Leine geführt werden.
Ausnahmen von der Leinenpflicht
können im Einzelfall zugelassen werden.
Stadt Hannover gibt es verschiedene sensible Bereiche, auf denen ein absolutes Hundeverbot Bereiche, auf denen ein absolutes Hundeverbot herrscht (z.B. Spielplätze, Friedhöfe, Tiergarten Hannover).

犬の飼い主のための情報。
犬のリード義務と禁止事項
ハノーバーの中心エリアと公共緑地は、ノーリードで犬を持ち込むことは、例外なくしてはならない。
リード義務の例外
個別案件で許可することもできる(盲導犬や介助犬と思われる)。
ハノーバー市には、いくつかの犬に対して敏感な地域があり、その場所では絶対犬を持ち込んではいけない禁止区域です(例えば、運動場、墓地、ハノーバー市動物公園)。


> 容易に出典・詳細を記載可能な内容において、出典・詳細へ何一つ言及せず、質問者に対し断定的な返答を行うことは明らかに怪しく、読者に害を与えると思ったので、違反報告をしました。

出典は、自称ドイツ連邦共和国獣医学博士、京子アルシャー氏のブログの丸写しです。
http://www.dogactually.net/blog/2008/08/post-a82f.html
その中で、京子アルシャー氏は、「ハノーバー市に至っては数年前からリードの規制はなくなり、すべて飼い主の自己責任に任せることになった」と記述しています。
まさに真逆の真っ赤な大嘘です。

このような虚言癖のある方が、根拠のない大嘘をたれながして、大嘘情報が真実として定着しているのが日本の海外動物愛護事情です。
社会に対する害悪の垂れ流しも甚だしいと思います。


> 白老での土佐犬の事件や、糞尿掃除でのトラブル、動物病院待合室にてノーリードの小型・中型犬を見かけたり、神社にて犬(小型犬)と共に参拝する飼い主がいたりなど、良識的、とはいえないとも思いますが…

それでも日本は、先進国の中では犬による咬傷事故が少なく、犬糞放置も少ないほうだと思います。
日本の動物愛護事情は、犬に関してはそれほど遅れているとは思いません。
そういえば、ドイツのどこかの市の条例で、教会での犬の同行は一切禁止というものがありました。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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