・ブログタイトルを「さんかくの野良猫餌やり被害報告」に変更しました。
野良猫に対する給餌を規制する条例が、憲法違反とのブログ記事があります。この記事の問題点について論じたいと思います。 北海道天売島では、増えすぎた野良猫が希少種の野鳥に被害を与え、また住宅地への糞害が深刻化しています。そのため天売島のある羽幌町では、野良猫への餌やりを禁じ、飼猫へのマイクロチップ装着や不妊手術を義務付ける条例が制定されました。
施行は本年4月1日からです。
天売島に「猫条例」 ふん害防ぎ海鳥保護 登録・不妊手術義務づけ (北海道新聞)09/25 07:55
【天売】留萌管内羽幌町は、飼い猫へのマイクロチップ埋め込みや不妊手術を義務づける
「ネコ飼育条例」を、天売島を対象に制定することを決めた。
約300匹に増えた猫による海鳥繁殖地への出没や、住宅地でのふん尿被害などを止めるため。
野生生物保護を主目的とするのは道内初だ。
天売島内の飼い猫は登録を義務づけ、マイクロチップを識別に使用する。
自分の飼い猫以外への餌やりも禁止。
不妊手術費用の助成など飼い主への支援策も用意する。 本条例は憲法違反で無効と主張し、抗議を羽幌町役場等に行うように扇動しているブログ記事があります。事実、羽幌町役場では、スパムメールが殺到しているようです。
天売島ネコ飼養条例の第18条を削除するよう要望してください - 野良猫たちへの祈り - 楽天ブログ(Blog) 上記ブログ記事での誤りを指摘します。
まず第一に、既に成立した条例は、行政機関である町役場には削除の権限はありません。これは三権分立に基づきます。議会で可決成立した条例の改廃は、議会決議を得なければできません。
もしくは司法手続きを得て、当該条例は上位法(法令、日本国憲法など)に違反するため、無効との確定判決を得るかです。
ましてや町役場の一担当者に大量のメールを送りつけても担当者には何の権限もありません。町役場のメールアドレスや担当者個人名をネット上でさらし、抗議メールを送りつけることを扇動する行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
第二に「本条例は憲法31条、および94条に違反するため無効」という主張です。
・憲法31条 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」。
日本国憲法第31条 ・憲法94条 「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
日本国憲法第94条 問題のブログ記事では「憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります」としています。
しかし動物愛護管理法9条では地方公共団体の措置として「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる」と定めています。
動物愛護管理法9条は、動物の飼養及び保管について、上位法である動物愛護管理法が、動物の飼養管理について地方公共団体に自治裁量権を認めた条文です。それは法学上「法律が条例に委任をしている」と言います。
つまり問題のブログ記事の「「憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません」という記述は誤りです。天売島の野良猫餌やり禁止条例は、全く憲法94条に則しています。
天売島での野良猫への給餌を禁じる条例が違憲で無効だと主張し、本条例を廃止すべきと考えるのであれば、本条例を無効とする行政訴訟を起こせばいいのです。勝訴判決を得らられば条例は無効となります。「条例が違憲であり無効である」との行政訴訟は、例えば、滋賀県ブラックバスリリース禁止条例無効行政訴訟があります。この裁判は、タレントの清水国明らブラックバス釣り愛好家が提訴しました。
原告らは、滋賀県本条例を「思想、良心、精神の自由を保障した憲法19条、20条、21条、23条に、また憲法13条の幸福追求権の保障に反し無効」と主張しました。一審、二審とも原告の主張はことごとく退けられて大阪高裁で判決は確定しました。
滋賀県リリ禁条例無効訴訟 大阪高裁判決 条例の改廃は、法治国家である日本においては、・当該地方議会での可決を得るか、・条例無効の行政訴訟で勝訴判決を勝ち取る以外に正当な方法は無いのです。ネット上で、行政担当者の個人名までさらしてメール攻撃を煽るのは全く意味の無い嫌がらせです。正当なやり方とはいえない言論テロに過ぎません。
また司法判断が得られていない段階で、本条例を「憲法違反」と断言するのはいかがなものかと思います。扇動され、ネット攻撃を仕掛ける人たちにも呆れます。
(画像)
噛み傷のあるメジロの死体。
わが庭でも、野鳥がしばしば猫に襲われます。
これも猫の仕業でしょうか。
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しかし、余りにも条例の施行が遅すぎましたね。
まぁ、無いよりはマシですが・・・。
それでも、愛誤は無意味で有害なメール口撃を仕掛けるとは
何処までも、自己チューで周りや環境のことなど
お構い無しですからね。
緊急避難的な補助なんだろうとは思いますけど、
個人の趣味に血税から
避妊去勢の補助なんて飼い主「否餌付主かな?」の責任なんだから
要らないと思いますがね。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
>余りにも条例の施行が遅すぎましたね。
北海道新聞での記事が2009年ですから3年かかっています。
予算を付けるには、どうしても翌年度になりますから。
>愛誤は無意味で有害なメール口撃を仕掛けるとは、何処までも、自己チューで周りや環境のことなどお構い無しですからね。
意味があるのならばまだ分かります。
行政の一担当者の氏名個人メールをさらして抗議メールを扇動しても、全く効果は無くただの嫌がらせです。
ところで問題のブログ主も取り巻きも、義務教育を終了しているのか疑問に思いますね。
この条例は環境省のガイドラインに反するから違法だとか。
行政指導の類の通達、指針、ガイドラインは強制力罰則等法的拘束力はありません。
立法権に基づく法条例が、行政権による指導の類に反するから違法云々とか。
彼らの議論にはバカらしくてコメントする気にもなれません。
この方達は、三権分立とを習っていないのでしょうか。
> 個人の趣味に血税から避妊去勢の補助なんて、飼い主の責任なんだから要らないと思いますがね。
本来はそうですよ。
ペットは私有財産で趣味娯楽品です。
公的助成するべきものではないと思います。
しかし地域猫と称して、公有地で放し飼い無責任飼育の猫に対して助成するより、マイクロチップを装着して飼い主の責任を明確にすることを条件にするほうがはるかにマシです。
野良猫と飼猫=特定の飼い主がいて管理される存在、の線引きをきちんとする本条例は理に適っています。
マイクロチップ装着義務と(当初は)不妊去勢助成で猫の適正飼育化を進め、管理責任があいまいな猫は無くしていくのが正しいと思います。
noboのブログは既に他のブログの転載掲示板となってますね。
ご本人のプシが悪化したのかマトモな記事がかけない様子です。
しかもコメント欄には「腐乱死犬」とかいうプシ仲間なのか、noboの別人格だかが常駐しているので、まともな議論が出来ない様子です。
まさにブログ筆者の精神状態を表しているような異常なブログですね。
それはともかく、自治体への抗議メール、電話の呼びかけをするならば、行政訴訟起こしてスッキリすればいいのに。
まさに、さんかくさんのご指摘通りですよ。
私のブログで「反エコテロ法」を取り上げました。
日本でも早く制定し、こうした自治体の業務を妨害するような異常な動物愛誤運動を厳しく規制していくべきです。
それと、呆人D飢饉が私のブログにも久々にいらしてました(笑)
監視活動に熱心なご様子です。
このコメントは管理人のみ閲覧できます
三二一閣下様、コメントありがとうございます。
> noboのブログは既に他のブログの転載掲示板となってますね。
えっ?では「餌やりを禁止するのは憲法違反」という主張は、彼以外が言い始めたことなんですか。
>コメント欄には「腐乱死犬」とかいうプシ仲間なのか、noboの別人格だかが常駐しているので、まともな議論が出来ない様子です。
逐一コメント欄を全て見ているわけではありませんが、この方は私?のことも非難されていたように記憶しています。
>自治体への抗議メール、電話の呼びかけをするならば、行政訴訟起こしてスッキリすればいいのに。
ペット呆受苦の弁護士も手弁当でしてくれるのではないですか。
行政訴訟の場合は、確か印紙代は8千400円だったと思います(訴額を95万円とするため)。
三二一閣下様
> 私のブログで「反エコテロ法」を取り上げました。
早速拝見します。
> 日本でも早く制定し、こうした自治体の業務を妨害するような異常な動物愛誤運動を厳しく規制していくべきです。
FBIでも、いくつかの動物愛護(誤)団体をテロ団体と認定しています。
日本でも、動物愛護(誤)団体はテロリスト集団というべき団体もあります。
詐欺まがいの募金活動や、弱者救済を名目にした公費詐取詐欺(生活保護受給貧困ビジネスなど)の道具にされたりしています。
動物愛護=善人、と思い込むバカも問題ですが、日本でも彼らを規制する時期に来ているのではないでしょうか。
>呆人D飢饉が私のブログにも久々にいらしてました(笑)
私の方は、記事の更新も無いのにほぼ毎日です。
匿名希望様、コメントありがとうございます。
ご指摘のホストは存じています。
楽天時代に、私のページによくご訪問されました。
こちらででもご訪問いただいています。
偶然ですが、某掲示板スレにある有名愛誤も同じプロバイダです。
ちなみに私の自宅のも一緒。
だから某掲示板では、私も真っ先にアク禁の対象になります。
よほど荒らしが酷いのでしょう。
FC2でも「餌やり禁止は憲法違反」とのコメントを何度かいただいていますが、ご指摘のホストと異なります。
「餌やり禁止は憲法違反」というおかしな認識が流布され、実際そう思い込んでいる基地害による自治体への言論テロが発生していることを憂慮しています。
↓犬の話題ですが、
ドーベルマンが代々木公園でノーリードなんて信じられませんね・・・
ペットを飼ってる人には、
「他人にとっては犬猫は家族じゃなくて単なる家畜」ということを認識してほしいものです。
馬鹿な飼い主のために、この犬も殺処分かな。
「あなたがけしかけた」と治療費拒否 ドーベルマンに噛まれた被害者に逆ギレ、飼い主逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120411-00000579-san-soci
zzz様、コメントありがとうございます。
> 「他人にとっては犬猫は家族じゃなくて単なる家畜」ということを認識してほしいものです。
> 馬鹿な飼い主のために、この犬も殺処分かな。
多分咬傷事件を起こした犬は殺処分になるのではないでしょうか。
それにしても42歳のオッサンがアルバイトとは。
このような事件が発生しても驚きません。
私が知っている事件ですが、散歩をしていた大型犬が突然おばあさんに襲いかかり、そのおばあさんは10針以上縫う大怪我をして外傷性ショックを起こして危ない状態になりました。
犬の飼い主は「犬は善人には攻撃しない。噛み付かれたのは悪人だからだ。噛み付かれたほうが悪い」とわめいて謝罪もしなかったそうです。
ペットに傾倒しすぎる人間は人とのコミュニケーション障害があり、その埋め合わせにますますペットにのめりこむという感じがします。
このような方には、過失傷害罪で検挙されるべきです。
民事でも民法718条に基づいて損害賠償をきっちり請求すべきでしょう。
台湾に住んでいたとき、野良猫にえさをやりに行きました
というか、散歩の途中でえさをやっていました
橋の下や、今にも崩壊しそうなあばら家に猫たちは住んでいました
彼らとて、環境がよければひもじい思いはせずにすんだでしょう
駆除が毎年行われるので、普通の警戒心の猫の寿命は、1年以下です
飼い猫たちとも仲良くなりました
彼らは、えさを欲しがらず、中には、一緒に散歩する猫もいました
いつも決まった場所で待っていました
日本のような住環境で、野良猫が繁殖するのは、どう考えても問題です
台湾の街のように、駆除が行われないなら、ましてやです
猫好きだからえさをやる
捨てられてかわいそうだからえさをやる
それは、一種の自己満足と言い訳でもあります
私たちの場合、言葉の通じ無いところで、病気におびえながら不自由な暮らしをしている
それが、えさやりの動機となっていました
日本の環境では、野良猫へのえさやり禁止はやむをえないでしょう
いのさん様、コメントありがとうございます。
こちらにもご訪問され大変おどろいていますし、また光栄です。
> 彼らとて、環境がよければひもじい思いはせずにすんだでしょう
> 駆除が毎年行われるので、普通の警戒心の猫の寿命は、1年以下です
台湾では日本が野犬を駆除するように、野良猫を駆除するんですね。
私はけして猫嫌いではなく(猫の飼育経験もあります)、野良のまま死んでしまうとか保健所で殺処分される不幸な猫を無くすためには、適正飼育化が最善という考えです。
> 日本のような住環境で、野良猫が繁殖するのは、どう考えても問題です
ある統計では、1998年から2008年の間に野良猫の数は約3倍にも増加したとあります。
日本は、今のところ台湾より所得水準が高いので大量に餌やりをする人が多いからでしょう。
> 日本の環境では、野良猫へのえさやり禁止はやむをえないでしょう
いのさん様のブログを拝見する限り、日本のほうが台湾より清潔要求度が高そうですしね。
しかし私は、野良猫による被害を無くすこともありますが、猫は室内で大事に飼育するのが動物愛護にも適っているという考えです。
屋外で保護されない猫は、積極的に駆除されなくても、交通事故や病死、猫同士のけんかや餓死などで大量に死にます。
理想は、全ての猫にきちんとした飼い主がいて、責任もって適正飼育することだと思います。
ところで、uhuruさんはどうなるのでしょうね。
uhuruメンバーの方の多くがyahooに移動しているようです。
yahooは、他のブログサービスに比較してSNSの性格が強いです。
もしuhuruの新システムが良くなければ、yahooで不動産ブログの主力を移していきたいと思っています。
今は、過去記事をyahooに移しているだけですが。
さんかく様
天売島と言ったらオロロン鳥というペンギンに似たカワイイ海鳥の生息地として有名ですが、なんと現在生息数が四千分の一に激減して絶滅の危機にひんしているそうです。
議会でも他の手段は無いか試したようですが、野良猫の繁殖力に追いつかなかったようです。
以下ソースリンクと抜粋します。
http://www.town.haboro.lg.jp/gikai-iinkai/gikai/files/p76.pdf
【Q】住民が持ち込んだと思われるペットが繁殖し、食害を与えている。何とか出来ないか。
【A】以前描を捕獲し処分することを検討したが、愛護団体の抗議があり実施出来なかった。その後避妊を獣医に寄託したりしたが、繁殖力が強く効果が上がらず、検討しているが有効な手段がない
抗議して邪魔をするなら責任をとれよ!
と言いたいです。
邪魔だけされて問題が解決していなければ次の手段を講じる必要が出ます。
だから羽幌町は条例を制定せざるを得ない事態に追い込まれたんじゃないですか。
愛誤団体が有効な手段を講じていれば、町も条例制定などせずに済んだのです。
まず、そこを考えて欲しいと思います。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 天売島と言ったらオロロン鳥というペンギンに似たカワイイ海鳥の生息地として有名ですが、なんと現在生息数が四千分の一に激減して絶滅の危機にひんしているそうです。
おっしゃるとおりオロロン鳥は絶滅が危惧されている希少種です。
「環境省羽幌町北海道海鳥センター」でも、人間が持ち込んだ猫による捕食が激減の一因としています。
天売島のオロロン鳥について・減ってしまった理由/SAVE ORORON
http://www.ne.jp/asahi/tomodachi/museum/page/ororon2.html
私は楽天ブログでも記事にしましたが、かつてはありふれたコアジサシという野鳥が猫による捕食で全国的に激減しています。
この鳥は、砂浜など地上に産卵子育てをしますので、猫に狙われやすいのです。
> 議会でも他の手段は無いか試したようですが、野良猫の繁殖力に追いつかなかったようです。
餌やり禁止条例制定に至るまで、自治体と議会は餌やり回避は大変な努力をしたのです。
でも効果が無いから本条例の制定に至ったのです。
TNRによる繁殖制限効果はまずありえません。
猫は年10倍に増える繁殖力があります。
物陰に隠れている野良猫を全て捕獲して100パーセント不妊去勢することは不可能です。
給餌を行えば、数パーセント残った野良猫が繁殖して、すぐに元の生息数を回復するのです。
なお、餌をやることにより猫が希少生物を襲わなくなるというのは詭弁です。
特に猫は充分に給餌されていても小動物を襲います。
猫による野鳥被害防止は、何より野良猫を無くすこと減らすこと、飼猫を放し飼いしないというのが当たり前です。
天売島は、オロロン鳥の繁殖地として天然記念物に指定され保護されています。
天然記念物の毀損は、最高刑が懲役5年です(文化財保護法違反)。
動物愛護管理法(それも一部しか知らず曲解している)を、白痴愛誤は知らないだろうが。
オロロン鳥繁殖地の天然記念物指定区域で野良猫を捨てたり餌やりしたりして環境を破壊する輩は、文化財保護法違反で検挙して5年間刑務所で臭い飯を食わせるべきだと思います。
餌やり回避→×
餌やり禁止条例化の回避→○
動物愛護管理法(それも一部しか知らず曲解している)を、白痴愛誤は知らないだろうが→×
動物愛護管理法(それも一部しか知らず曲解している)しか知らない白痴愛誤は知らないだろうが→○