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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(4)





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(Zusammenfassung)
Es wird angenommen, dass in Japan.
Es ist legal in Deutschland,” haben Hundebesitzer nicht einen Leine auf den Hund”.
Besitzer des Hundes ist nicht das Tragen eine Leine für den Hund ist richtig.
Aber es ist eine große Lüge.
Es gibt ”Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden ” in Hessen.
Es gibt so eine Regel.
”§4 Ausnahmen (1) Diese Verordnung findet auf Diensthunde von Behörden keine Anwendung.(2) Wer außerhalb des eingefriedeten Besitztums der Halterin oder des Halters einen Hund führt oder laufen lässt, hat diesem ein Halsband anzulegen, auf dem oder an dem Name und Anschrift der Halterin oder des Halters anzugeben sind;besteht ein Telefonanschluss ist auch die Telefonnummer anzugeben."


 記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(3)
では犬のリード義務をドイツ連邦共和国16州のうち、10州が州法(Landesgesetz)で定めており、1州が州省令・規則(Minister-verordnung)、1州が傘下の自治体の全てで条令(Gemeinde-verordnung)で定めていることを紹介しました。今回はヘッセン州が州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めていることを紹介します。



 私は一連の記事で、ドイツ16州のうち、・ベルリン州、・ブランデンブルク州、・ブレーメン州、・ハンブルク州、・メクレンブルク=フォアポンメルン州、・ニーダーザクセン州、・ノルトライン=ヴェストファーレン州、・ザクセンアンハルト州、・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、・チューリンゲン州の10州は州法(Landesgesetz)で犬のリードを義務付けていることを書きました。
 またバイエルン州は、州省令・規則(Minister-verordnung)で、バーデン=ヴュルテンベルク州は傘下の自治体条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリードもしくは口輪を義務付けていることも書いています。

 今回は、ヘッセン州について紹介します。ヘッセン州ではバイエルン州と同じく、州省令・規則(Minister-verordnung)により、犬のリードを明確に義務付けています。Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) Vom 22. Januar 2003「緊急規制 犬の保持およびリード(HundeVO)2003年1月22日発効)。
 以下にヘッセン州省令・規則、HundeVO「緊急規則 犬の保持及びリード」の、リード義務に関する条文を引用します。


§1 Halten und Führen von Hunden

(1) Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.
(2) Wer außerhalb des eingefriedeten Besitztums der Halterin oder des Halters einen Hund führt oder laufen lässt, hat diesem ein Halsband anzulegen, auf dem oder an dem Name und Anschrift der Halterin oder des Halters anzugeben sind;besteht ein Telefonanschluss ist auch die Telefonnummer anzugeben.

§4 Ausnahmen

(1) Diese Verordnung findet auf Diensthunde von Behörden keine Anwendung.
Dies gilt auch für Blindenführ- und Behindertenbegleithunde, Hunde der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes sowie Jagd- und Herdengebrauchshunde im Rahmen ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes oder ihrer Ausbildung.

第1条 犬の保持とリード
(1)犬は人や他の動物の生命や健康に、何の危険を及ぼさないようにするために、リードで保持される必要があります。
(2)犬の飼い主や管理している者は誰でも、フェンスで囲われた私有地外では、リードをする必要が有り、さらには犬に飼い主や管理している者の住所・氏名を明記した首輪を着用させる必要があります。
(所有者・管理者に)電話がある場合は、電話番号を明示する必要もあります。

第4条 例外
(1)この規則は、当局が認めた介助犬には適用されません。
これ(犬のリード義務規定免除規定)はまた、盲導犬や補助犬のトレーニングの一環として行う場合や、市民を保護するための緊急の行政サービスなどの目的で使用される場合にも適用されます。



 私は今までの一連の記事で、ドイツ連邦共和国の各州における犬のリード義務について以下についてご紹介しました。

1、州法(Landesgesetz)で犬のリード義務を定めている州

・ベルリン州、・ブランデンブルク州、・ブレーメン州、・ハンブルク州、・メクレンブルク=フォアポンメルン州、・ニーダーザクセン州、・ノルトライン=ヴェストファーレン州、・ザクセンアンハルト州、・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、・チューリンゲン州の10州。

2、州省令・規則(Minister-verordnung)で犬のリード義務を定めている州

・バイエルン州、ヘッセン州の2州。

3、傘下の自治体が条例(Gemeinde-verordnung)で犬のリード義務を定めている州

バーデン=ヴュルテンベルク州の1州。

 残りは、・ラインランドプファルツ州、・ザールランド州、・ザクセン州の3州ですが、いずれの州も犬のリードもしくは口輪を義務付けています(ノーリードの禁止)。順次、根拠法などを紹介して行きます。


(追記)

 私は記事で「ノーリード」というワードを用いていますが、実際の英語では、no leadはまず使われないと思います。「犬に曳き綱をつけない、離す」のは、No leash か、let go of the leash でしょう。「ノーリード」のワードをあえて用いるのは、「ノーリード」が日本では既成事実化しているからです。
 検索でヒットさせるためには、広くもちいられているワードを用いる必要があるためです。
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No title

>>私は記事で「ノーリード」というワードを用いていますが、実際の英語では、no leadはまず使われないと思います。「犬に曳き綱をつけない、離す」のは、No leash か、let go of the leash でしょう。「ノーリード」のワードをあえて用いるのは、「ノーリード」が日本では既成事実化しているからです。
・・・について私も疑問に思っていたので自分の意見を述べたい。
 一口にノーリードといっても犬種や環境、訓練がはいっているかいないかで、前々違います。
 訓練のはいった使役犬が仕事をしている場合と訓練の入っていない犬が放されている場合も同じノーリードです。
 ノーリードであっても散歩の間、飼い主に従い、じっとおとなしくしているのも犬にとって仕事です。
 見分ける力が必要でしょう。ドイツが犬の地上の楽園といっている人は訓練の利いた犬と訓練が入っていない犬の見分ける力が足りない、
あるいは犬飼育経験が乏しい人です。
 日本においては犬の扱いは自分が住んでいる地方自治体の条例に従います。私が住んでいる地域では条例で「抑留」という表現をされています。仕事中の使役犬、競技会などショーは「抑留」の義務からはずれます。かなり高度な調教技術をもった人が傍にいてこそ、使役犬は名犬となりうるのです。また訓練士からノーリードという言葉を私は聞いたことがないです。

 「欧米はノーリード」は13年前にすでに私は耳にしております。公園の犬仲間の口コミで聞きました。
 犬を甘く見ている人、多頭飼いの人、力の弱い女性や子供は犬を引きあまし、犬を放してしまい、その犬は他の犬を襲います。そして、人から注意を受けると「欧米はノーリードだから~」といい逃れをします。それが犬仲間の口コミで広がったのだと私は推測しています。

そもそもノーリードは犬にとって幸せなのか?

犬は社会的な動物であり管理飼育される事に多くの犬種は適合しています、むしろ上下関係をしっかりと認識する事によって安心して安定する犬種の方が多いかと思います。
ノーリードというのは犬を思いやってというより、むしろ飼育者の飼育怠慢でしかありません。

早い話が猫の屋外飼育と同様の低脳飼育者の怠慢行為を正当化したいだけです。

いつも思いますが馬鹿の寝言をいちいち論破するまでもないかと、論破するもなにもまともな思考の人間なら端から相手にするまでもない基地外沙汰を彼らはいっているだけです。
だいたい仮に国外でイカレた愛誤飼育を肯定している国があったにしても日本では関係のない話でしかありません、そういう飼育をしたければ国外のそういう国に移り住めばいいだけです。
むしろそういう馬鹿は海外にどんどん流出してくれた方が私としてはありがたい話であって身近でわめきたてられるのは鬱陶しいだけです。

愛誤湧いてます。

久しぶりに私のブログに愛誤が湧いてます(笑)。

ひき綱なしはどう考えても

危ないと思います。
自分語りになってしまって申し訳ないのですがGW中に外出した時、散歩の途中の犬に吠えつかれ危うく噛まれるかもしれないところまで行きました。
飼い主の方が(おそらく手荷物の整理のため)道の端っこで立ち止まっておられまして、犬のひき綱は持ってたんですが犬の方がお世辞にも落ち着きがあるとは言えず、吠えついてきました。
しかも飼い主の方が誤ってひき綱を取り落とした瞬間、犬は牙を剥きだして吠えながら自分に突進してきました。犬はトイプードルです。

さすがに自分が大きな声を上げたのと飼い主の方がすぐ気がついてひき綱を踏んで止めてくれたので無傷でしたが、あれで飼い主の方が間に合わず噛まれていたら相手がトイプードルでも多分大変なことになってますよね。最初からひき綱なしなんて論外だと思いますし、猫ボラ滅びろ!様の「ノーリードというのは犬を思いやってというより、むしろ飼育者の飼育怠慢」というご意見に賛同します。

自分の場合は飼い主の方がすぐ止めてくれたのとちゃんと謝罪されたのでそれ以上問い詰める必要がありませんでしたが、ノーリード(笑)を主張する連中は自分もひき綱なしの犬に噛まれてえらいことになったらどうするんでしょうね。

Re: No title

ケムンパ様、コメントありがとうございます。

> ・・・について私も疑問に思っていたので自分の意見を述べたい。
>  一口にノーリードといっても犬種や環境、訓練がはいっているかいないかで、前々違います。

ドイツでももちろん、警察犬や介助犬などの使役犬は、ノーリードが認められています。
民間人が私的に飼育する介助犬、盲導犬などは個別認可としている自治体が多いです。
それらは、一般の犬とは全く異なります。


>  「欧米はノーリード」は13年前にすでに私は耳にしております。公園の犬仲間の口コミで聞きました。

ドイツ以外のヨーロッパは詳しくはありません。
ドイツでは、2000年に放し飼いのピットブル2頭が小学校に入り込み、児童を一人噛み殺した悲惨な事件がありました。
そのために、2001年に犬の規制を強化する連邦法は制定され、それを受けて各州は州法やなどで犬飼育規制を強化しました。
現在はドイツ連邦全土で、一般の犬のリードは義務ですが、
その根拠法は2002~2004年に全州で整備されました。
それ以前は、リード義務規定がない自治体が多かったのです。

それとアメリカでは、ノーリードは(多くは州法ですが)刑事罰を持って厳しく禁じられています。
犬がリードなしで飼い主から離れていれば、冗談抜きに警察官から射殺されます。

Re: そもそもノーリードは犬にとって幸せなのか?

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> ノーリードというのは犬を思いやってというより、むしろ飼育者の飼育怠慢でしかありません。
> 早い話が猫の屋外飼育と同様の低脳飼育者の怠慢行為を正当化したいだけです。

「犬はノーリードにすべきだ」という犬愛誤と、「野良猫の餌やりはすべき、猫は放し飼いすべき、地域猫は最高」という猫愛誤は同根のような気がします。


> まともな思考の人間なら端から相手にするまでもない基地外沙汰を彼らはいっているだけです。

小さい子供を持つ親が、子供たちを公園で遊んでいるときに、その公園でリードも付けないこわもてのドーベルマンや土佐犬がウロウロしていたら心配ではないですか。
「やめてくれ」というでしょう。
犬はどんなに訓練していても、絶対人を襲わないということはないです。
仮に襲わなかったとしても、子供に恐怖心を与えるだけでも迷惑行為でしょう。
それがわからないのは精神か知能が異常でしょう。


> 仮に国外でイカレた愛誤飼育を肯定している国があったにしても日本では関係のない話でしかありません。

全くそうです。
日本には日本の民意思、常識というものがあります。

Re: 愛誤湧いてます。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 久しぶりに私のブログに愛誤が湧いてます(笑)。

あとで見に行きますね。
かつての神民さんは面白かったけれど。

Re: ひき綱なしはどう考えても

愛誤より覚醒様、コメントありがとうございます。

> 犬は牙を剥きだして吠えながら自分に突進してきました。犬はトイプードルです。

トイプードル程度でも、恐怖を感じるのです。
それがドーベルマンや土佐犬の体重50キロ超の獰猛な犬種がノーリードで街中をウロウロしていたらどうですか。
しかも法律でそれが「権利」として守られているとしたら。
私は、想像しただけでその国の民度が低いと思います。


>猫ボラ滅びろ!様の「ノーリードというのは犬を思いやってというより、むしろ飼育者の飼育怠慢」というご意見に賛同します。

飼育者の怠慢とわがままを通したいということでしょう。


>ノーリード(笑)を主張する連中は自分もひき綱なしの犬に噛まれてえらいことになったらどうするんでしょうね。

そう言う人は、東ヨーロッパにでも行って、犬に咬み殺されればいいのです。
東ヨーロッパやウクライナ、ロシアなどの野犬駆除に反対している日本の愛誤は、彼の地は世界的に狂犬病多発地帯ということを知らないのでしょうか。
咬み殺されなくても、狂犬病に感染すればほぼ100%死にます。
ルーマニアでは、日本人が野犬に咬み殺された事件があります。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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