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(Zusammenfassung) Die Bestimmungen darüber, wie ein Hund in Baden-Württemberg in der Öffentlichkeit gehalten werden darf, sind äußerst unterschiedlich. Jede Gemeinde kann für ihren Verwaltungsbereich eigene Regeln für die Leinen- und Maulkorbpflicht festlegen. Bei den Bestimmungen zu Leinenzwang und Maulkorbpflicht können die Gemeinden in Baden-Württemberg zusätzliche Regelungen erheben. 記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1) 、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2) 、の続きです。今回はドイツ、バーデン=ヴュルテンベルク州における犬のリードもしくは口輪の義務について紹介します。 記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1) 、では、ドイツ連邦共和国16州のうち、ベルリン州、ブランデンブルク州、ブレーメン州、ハンブルク州、メクレンブルク=フォアポンメルン州、ニーダーザクセン州、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ザクセンアンハルト州、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、チューリンゲン州の10州は、州法により犬のリードもしくは口輪を義務付けていることを紹介しました。
「クローズド期間中(主に野生動物の繁殖期間です)以外はリードをしなくても良い」(ブレーメン州、ニーダーザクセン州、ザクセンアンハルト州)としている州がありますが、これは森林や草原に限ってのことです。市街地では通年リードが義務づけられます。
なお、森林や草原などの狩猟区域においては、所有者がない(と思われるものも含む)犬猫は、ドイツ連邦共和国全域で通年狩猟が許可(と言うよりは、そのような犬猫を狩猟駆除することはハンターの責務とされています)されています。
根拠法はドイツ連邦狩猟法(Jagdgesetz)です。23条に明記されています。
記事、
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2) 、では、犬のリード義務を定めた州法(Landesgesetz)がないドイツの6州、バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州、ヘッセン州、ラインランドプファルツ州、ザールランド州、ザクセン州のうち、バイエルン州では、省令・規則(ALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERNバイエルン犬省令・規則)で、かなり厳しく犬のリードを義務付けていることを書きました。
今回は、バーデン=ヴュルテンベルク州における犬のリードもしくは口輪の義務について紹介します。
バーデン=ヴュルテンベルク州では、州の法律では、犬のリードもしくは口輪義務を定めていません。傘下の自治体がそれぞれ犬のリード規制などを条例(Gemeinde-verordnung)で定めています。バーデン=ヴュルテンベルク州は、HPで傘下の自治体の犬のリード等の規制について義務についてのガイドがあります。
Hundehaftpflicht in BW keine Pflicht 「バーデン=ヴュルテンベルク州の犬に関する責任と義務」。
Leinenzwang in Baden-Württemberg (Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe) Jede Gemeinde kann für ihren Verwaltungsbereich eigene Regeln für die Leinen- und Maulkorbpflicht festlegen. Für die Städte Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gibt es folgende Leinenzwang-Regelungen: In der Landeshauptstadt Stuttgart gilt der Leinenzwang für das gesamte Stadtgebiet und für Grünflächen. Hunde müssen in öffentlichen Anlagen, in Fußgängerzonen, in Menschenansammlungen, an Haltestellen der öffentlichen Verkehrsbetriebe und auf dem Neckardamm an der Leine gehalten werden. Der Hund muss beispielsweise auf bestimmten Bereichen am Rhein- und Neckarufer, in Fußgängerzonen, an Haltestellen der öffentlichen Verkehrsbetriebe, auf der Friedrichsplatz-Anlage/Wasserturm sowie in Grünanlagen angeleint werden. Für Karlsruher Hunde besteht die Leinenpflicht ebenfalls auf öffentlichen Anlagen und Grünlagen sowie im Stadtgarten,auf Grillplätzen, in Schutzhütten im Wald oder auf Wasseranlagen. Maulkorbpflicht in Baden-Württemberg Übereinstimmend gilt jedoch für alle Hunde, die als gefährlich eingestuft wurden und älter als sechs Monate sind, die Maulkorbpflicht, sobald sie sich außerhalb der Wohnung des Halters bzw. des befriedeten Besitztums befinden. バーデン=ヴュルテンベルク州(シュトゥットガルト市、マンハイム市、カールスルーエ市)での犬のリード 各自治体は、犬のリードに関する独自の規則を設定し、さらに犬の管理のために(より厳しい)口輪としています。 シュトゥットガルト市、マンハイム市、カールスルーエ市のそれぞれのにおける犬のリード規制は次の通りです。 州都シュトゥットガルト市では、市街地の全てと緑地公園では犬のリードが必要です。 そしてネッカーダム地区では、公共の公園、歩行者ゾーン、人が集まる場所、公共交通機関の駅では、犬をリードを用いる必要があります。 犬は、例えばライン川とネッカー川の特定の領域においては、歩行者ゾーン、公共交通機関の駅、植物が豊富で噴水のある公園では、リードでつながなくてはなりません。 カールスルーエ市では、犬にリードが必要なのは、公の運動場、植栽のあるところ、市の庭園、森の中の避難所や水道設備のあるところです。 バーデン=ヴュルテンベルク州の犬口輪規制 生後半年以上を経過している犬で、有害であると分類された犬を飼い主の自宅や自己所有地の外に出すときは、口輪の装着が全ての犬に義務付けられます。 バーデン=ヴュルテンベルク州のHPの記述を見る限り、同州内の自治体で犬のリード義務を免除している自治体は皆無です。また同州では、有害であると分類された犬は、公共の場では、例外なく口輪の装着を義務づけています。リード、口輪義務に違反した場合は罰金が科されます。
日本の自治体では、犬のリード義務を定めてさえいないところもあります。また、犬の分類によって、口輪の装着を公共の場で例外なく義務付けている自治体条例を私は知りません(もしあればご指摘ください)。ドイツは、今回紹介したバーデン=ヴュルテンベルク州に限らず犬のリードもしくは口輪の使用義務が、法律上日本よりはるかに厳しいのです。守らない国民が多いだけです。それを見て「ドイツは犬のノーリードが認められている動物愛護先進国、愛犬国家だ」と日本で吹聴する方は白痴でしょうね。
(追記)
私は記事で「ノーリード」というワードを用いていますが、実際の英語では、no leadはまず使われないと思います。「犬に曳き綱をつけない、離す」のは、No leash か、let go of the leash でしょう。「ノーリード」のワードをあえて用いるのは、「ノーリード」が日本では既成事実化しているからです。
検索でヒットさせるためには、広くもちいられているワードを用いる必要があるためです。
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記事を見る限り、東京都の処分は9割が猫と書かれています。
いつものパターンですね。
そうして、これをもとにして、猫愛護達のボランティア団体も、著名人もやっている猫活動は正しいとか、今まで以上に威力を増しそうです。
著名人の人って、いっても、単なる芸能人っぽいですが。
猫を長期間保護する施設作るのは勝手ですが、個人的な資産でやってもらいたいですね。
東京都の人たちも猫活動に税金を使われたらたまったもんじゃないでしょう。
小笠原では、猫を島から出して、入れない活動をしているとのコメントを見ました。猫を長期間保護なんて、経費がかかりすぎると思いますが、猫ってものすごく餌を食べるし、長生きもするから、どう考えても負担ができなくて、破綻すると思いますがね。
なんだか、保健所が悪みたいになってきましたね。
保健所に持ち込めないなら山とか公園、海など人のいなさそうな場所に放置していくと思うんですよね。
実際、犬の数は殆どないので、猫がいかに生命力があるかが、わかります。
そもそも、猫って、外来種で、ブラックバスとかジャンボたにしは、やっつけるのに、何故猫だけは保護なのか、本当どす黒い闇の部分がありそうですね。
外来種は駆除が当たり前なのに、猫だけ特別ですからね。
イギリスの島でも、外来種をいれたのは人間だから、それを駆除して自然を治すのも人間がやらなきゃならないって、言ってました。
保護なんて生ぬるいことはせずに、罠をしかけて、駆除してましたよ。
追いつかないらしいです、ものすごい数なので。で、駆除しはじめてから、だいぶ成果がでてきて、被害が少なくなったようです。
小笠原の活動も結局は猫を島から追い出すのが良策だったわけですから、東京都は猫を保護している間は、外来種はなくならないような、気がしますがね。
ブラックバスなんて、川底の水抜いてまで、始末されるのにね、おかしな話ですよね。
ピナ様、コメントありがとうございます。
> 著名人愛護達の団体活動が作れられるらしいです。
>
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140513/k10014414181000.html
また愛誤NHKですか。
これのことですね?
http://s-ma.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/2014-5-13-b088.html
http://tokyozero.jp/about/
8週齡規制は、ごく限られた国でしか規定されていません。
おそらく8週齡規制があるのは、ドイツ、イギリスくらいではないですか。
調べて記事にします。
それとティアハイムが完全民営組織ということがわかっているのでしょうか。
また殺処分ゼロを達成した国はゼロと断言します。
彼らの頭の中にはお花畑が満開なのでしょう。
ピナ様
朝日新聞の太田匡彦氏の白痴記事の蒸し返しですね。
> 記事を見る限り、東京都の処分は9割が猫と書かれています。
ペットショップでの販売数は、犬が猫の十数倍なのです。
両方の統計事実から導かれる結論は、ペットショップの販売が殺処分の原因に寄与するのは極めて僅かです。
> 著名人の人って、いっても、単なる芸能人っぽいですが。
屁っと呆受苦の弁護士や獣医科大学の教授までメンバーです。
呆れます。
> 猫を長期間保護する施設作るのは勝手ですが、個人的な資産でやってもらいたいですね。
ティアハイムは完全民営です。
彼らの私財で勝手にやればいい。
なぜ世界に例を見ない、公的資金を使えというのですか。
さすが超動物愛誤先進国ニッポン。
> 猫を長期間保護なんて、経費がかかりすぎると思いますが、猫ってものすごく餌を食べるし、長生きもするから、どう考えても負担ができなくて、破綻すると思いますがね。
再譲渡できる動物を選別し、殺処分も日常的に行っているティアハイムも経営難なのです。
現に、最古最大のティアハイムの一角が昨年破綻しました。
ドイツのメディアは「ほとんどのティアハイムが赤字」と報じています。
>保健所が悪みたいになってきましたね。
保健所も、よく頑張っているところがありますよ。
悪と決め付けるのは短絡的です。
> 保健所に持ち込めないなら山とか公園、海など人のいなさそうな場所に放置していくと思うんですよね。
猫による被害が拡大するだけです。
海外先進国では、猫による感染症のリスクなど大変深刻な問題としています。
「お猫様」と舞い上がっている狂人が幅を利かせる日本は、後進国なのでしょう。
> 猫って、外来種で、ブラックバスとかジャンボたにしは、やっつけるのに、何故猫だけは保護なのか、本当どす黒い闇の部分がありそうですね。
アライグマなどでもそうです。
野良猫愛誤とペット業界たたきは、明らかに黒い利権が絡んでいます。
> イギリスの島でも、外来種をいれたのは人間だから、それを駆除して自然を治すのも人間がやらなきゃならないって、言ってました。
どこの島か教えてくれればいいのに。
記事ネタになります。
> 保護なんて生ぬるいことはせずに、罠をしかけて、駆除してましたよ。
オセアニア、ハワイ、ミクロネシア、アイスランドなどでもそうです。
ドイツ、スイス、オーストリアはガンガン民間人ハンターが撃ち殺していますし。
> 小笠原の活動も結局は猫を島から追い出すのが良策だったわけですから、東京都は猫を保護している間は、外来種はなくならないような、気がしますがね。
北海道の天売島でも、猫は島外排除の方針転換をしました。
TNRが大失敗に終わったからです。
http://tokyozero.jp/about/
調べたところ、8週齡仔犬の販売規制があるのはアメリカでは50州のうち17州のみ(多くは犬のみと思われる)。
ヨーロッパでは、スイス、オーストリア、ベルギーではペット販売の週齡規制はありません。
イギリスではあります(なお、イギリスでは「ショップでの展示生体販売は禁じられているので生体販売ペットショップはない」は大嘘です。ロンドン市内を始め、大都市では犬猫生体販売ショップは普通にあります)。
これらの国では、比較的動物愛護に厳しい国ということになっていますから、東ヨーロッパや南ヨーロッパでの規制はまずないでしょう。
ドイツでは犬のみ「8週齡に達しない仔犬は母犬から離してはならない」とあります。
理屈では、8週前の仔犬と母犬と一緒であれば販売しても良いということになります。
また母犬とともにであれば、展示販売して良いということになります。
「8週齡販売規は欧米先進国では当たり前」は嘘といっても差し支えないでしょう。
イギリスの島の外来種駆除は以前見たんですが、どこの島かは忘れてしまいました。
イギリス本土ではなく、どこかイギリスが所有する自然保護区域の島国だったような気がします。
イギリス人はハンティング目的にいれたようです。昔、ハンティングがはやっていたころに。
その当時は、島に他の動物をいれることは、自然の摂理を大きく損なうというのを知らなかったらしいです。
ハンティングの獲物達は、自然交配して、その島の固有種や、生活環境を荒らすようになりました。
外来種の害を知って、なんとかするために、考えたのが駆除らしくて、やはり、島にいれない、もとの状態に戻す、のが良策になったようです。
まだ、完全に駆除しきれてないらしいですが、どんどんやっていく方向みたいですよ。
ただ、そういう取り組みをしてるんだー、へー、みたいに軽く見てたので、ちょっと思い出せません。
駆除は、島国にとっては有効みたいです、人が持ち込まない限りは、動物に関しては増えませんから。陸続きの土地と違って動物は移動が難しいですからね。
日本も島国ですから、本気で駆除しようと思えば、できるとは思いますが。
しょうとすることに、抑圧がかかってる状態では難しいですがね。
もともと、猫も外から人の手で入ってきたのですから、追い出すことは可能ですよね。
ただ、保護とか言ってるうちは、無理でしょうね。家に猫がいれば、脱走したり、猫を商売にするために、島にいれますから。
猫は人の助けなしにはいきれないとは思いますね、もともと、人が改良したり、持ち込んだりですからね。
野良猫に対する扱いも虐待じゃなく、駆除という心理になれば、日本も猫駆除が進むとは思います。
ピナ様、お返事ありがとうございます。
> イギリスの島の外来種駆除は以前見たんですが、どこの島かは忘れてしまいました。
> イギリス本土ではなく、どこかイギリスが所有する自然保護区域の島国だったような気がします。
多分、ポリネシアではないかと思います。
未だにイギリスの領土が多いです。
ポリネシアの島嶼部での猫根絶活動は、英文の記事で読んだことがあります。
その他、ウサギ、ヤギなども根絶活動をしているところがあります。
> 駆除は、島国にとっては有効みたいです。
絶対的な面積が少ないですし、流入がありませんから。
> 日本も島国ですから、本気で駆除しようと思えば、できるとは思いますが。
小笠原諸島や沖縄竹富島(イリオモテヤマネコ生息地)、沖縄本島、奄美などは、野猫は根絶が可能だと思いますし、するべきだと思います。
しかし妨害がひどいのでしょう。
オセアニアやポリネシア(イギリス)、ハワイ(アメリカ)などでは、野猫は完全に根絶対象です。
> 猫は人の助けなしにはいきれないとは思いますね、もともと、人が改良したり、持ち込んだりですからね。
完全に野生化した野猫は在来生物を捕食して生きられます。
小笠原群島では、無人島でも繁殖していましたから。
> 野良猫に対する扱いも虐待じゃなく、駆除という心理になれば、日本も猫駆除が進むとは思います。
沖縄のマングースや、最近農業被害がひどいアライグマとおなじですからね。
ところでTOKYO ZERO キャンペーンの趣意書は酷すぎます。
朝日新聞の太田記者の論説と内容が似ているなと思ったら、やはり太田氏の著書を引用していました。
太田氏は、ジャーナリストとしての資格はないでしょう。
例えば「欧米では生体販売するペットショップは極めてまれ」という「まれ」ですが、客観性がありません。
例えば日本と比べて「まれ」であるならば、国民一人あたりペットショップ面積を比べる必要があります。
日本の半分ならば「まれ」なのか、5分の1ならば「まれ」なのか、「まれ」はひとによって解釈が異なるでしょう。
私はむしろ、ロンドンの生体販売ショップは、人口当たりで東京よりむしろ多いとさえ感じました(イエローページ掲載の店舗数で)。
「犬猫販売の8週規制が欧米では常識」もそうです。
「常識」は人によって解釈が異なります。
9割以上の国で規制がなければ「常識」ではないとする人もいるでしょう。
私が調べた限り、西ヨーロッパでは、それらしき規定があるのはドイツとイギリスだけです(ただしドイツでは「仔犬は8週まで母犬と離してはいけない」とあります。つまり8週未満でも、母犬と一緒ならば展示販売できます)。アメリカでは、50州のうち、17週しか8週齡規制がありません。
3分の1では、私は「常識」とは思いません。
ヨーロッパでは、私が調べた限り、ドイツイギリスだけです。
しかし「3分の1」でも、ヨーロッパでドイツ、イギリスだけでも常識と言えなくもないので、あからさまに「嘘」ではないと言い逃れできます。
でも読み手の多くは、「ほぼ全ての欧米の国々では8週齡規制がある」と解釈するでしょう。
それが「愛誤」の嘘プロパガンダ拡散のやり方です。
「自称」ドイツ連邦共和国の獣医学博士の、かの愛誤カリスマと同じやり方です。
彼らは病的虚言癖で、詐欺師です。
どう考えても猫を狂犬病予防法に組み入れず、駆除してこなかったから
犬だけが減ったということと、
猫は愛誤どもがTNRや恥遺棄猫と称して餌やり養殖した結果
引取り処分は猫ばかりになっただけじゃないかと思います。
この件に関してはソチや北京を見習って欲しいと思います。
http://rocketnews24.com/2014/02/10/411576/
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
>猫を狂犬病予防法に組み入れず、駆除してこなかったから犬だけ(殺処分)が減った。
> 猫は愛誤どもがTNRや恥遺棄猫と称して餌やり養殖した結果引取り処分は猫ばかりになった。
統計など客観的な資料を分析すれば、そう結論づける以外ないです。
http://tokyozero.jp/about/
のイラストは酷すぎます。
殺処分の全てが、ペットショップの販売によるものとの誤った世論誘導を意図しています。
なぜ8週齡規則なのでしょう。
ペットショップで販売する犬猫にマイクロチップを義務付ければ、それよりはるかに遺棄の防止になります。
それと「ティアハイム」について、彼らは認識しているのか。
民営のティアハイムを作るのか、行政に働きかけて公の動物収容センターをティアハイムのような施設にするのか、具体性が全く見えてこないです。
ティアハイムは収容動物を選別しますし、日常的に殺処分を行っています。
また、かなり営利的な組織です。
そんなことも分かっていないみたいです。
「すべての動物を引き取って、殺処分ゼロ、譲渡先のないものは終生飼育」など行っている組織は世界中でどこにもありません。
断言します。
それで募金を集めるというのだから恐れ入ります。
ところで、もと暴力団組長が、安倍総理婦人を名誉総裁にブチあげて「3億円ティアハイムを作る」構想はどうなったのでしょうね?
> この件に関してはソチや北京を見習って欲しいと思います。
>
http://rocketnews24.com/2014/02/10/411576/
リンクの記事の書き手は白痴愛誤ですね。
ソチはウクライナ国境のすぐ近くです。
東ヨーロッパから黒海周辺一体は、世界的に見ても狂犬病の多発地帯です。
オリンピックという国際的行事で、外国人が狂犬病に感染でもすれば外交問題になります。
中国の状況は、さらにひどいでしょう。
ゴミの方がはるかにマシです。
ゴミは人襲ったり、感染症で死なせることはありません。
サーバント様、コメントありがとうございます。
8週齡規制の資料をありがとうございます。
8週齡規制に関しては、もう少し調べてから記事にします。
読者さんも、私のコメントレスは、記事本文よりは正確性にかけることをご容赦くださいね。