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「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(2)





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(Zusammenfassung)
In Bayern gibt es keine staatliche Gesetz an die Leine des Hundes.
Doch der Freistaat Bayern gibt es Verordnung Leine Hund.
Leine Hund Verpflichtungen von Bayern ist streng, auch im Vergleich mit anderen Staaten.


 前回記事、「ドイツでは犬のノーリードが認められている」という大嘘~まとめ(1)、では、ドイツ連邦共和国16州のうち10州が、州法で(森や草原であっても)犬のリード義務を定めていることを書きました(ベルリン州などの犬専用公園内などは除外。また牧羊犬、狩猟犬や個別に許可を受けた介助犬などは例外)。
 ドイツ連邦共和国全土では、州法で犬のリードもしくは口輪の義務規定がない州では、「省令・規則」や、傘下の自治体の条例により犬のリード義務を定めています。今回はバイエルン州のALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERN「バイエルン州における一般的な犬の省令・規則」を紹介します。


 ドイツ連邦共和国16州のうち、犬のリード(もしくは口輪)の使用を義務付けた州法(Landesgesetz)を持たない州は次の6州です。

・バイエルン州
・バーデン=ヴュルテンベルク州
・ヘッセン州
・ラインランドプファルツ州
・ザールランド州
・ザクセン州

 今回ご紹介するのは、バイエルン州のALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERN*「バイエルン州における一般的な犬の省令・規則」です。バイエルン州では、犬のリードもしくは口輪を規定した州法(Landesgesetz)はありませんが、省令・規則(Minister-verordnung)で細かく規定されています。以下に引用します。



ALLGEMEINE HUNDEVERORDNUNG BAYERNバイエルン州における一般的な犬の規則

Wenn Hunde auf einem befriedeten Besitztum gehalten werden, muss der Hundehalter dafür sorgen, dass der Hund das Areal nicht gegen den Willen des Hundehalters verlassen kann.
Muss dem Hund ein Halsband anlegen auf dem der Name des Hundehalters steht.
Die z.B. Hütehunde, Blindenhunde oder Jagdhunde bei der Jagd betreffen.
In Bayern gilt keine generelle Leinenpflicht.
Leinenzwang herrscht aber:
- bei Umzügen
- Aufzügen
- Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen
- Gaststätten
- in zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenzten Parks, Gärten oder Grünanlagen
- in Sportanlagen
- auf Zeltplätzen
- auf Friedhöfen
- Märkten
- Messen

Ein generelles Mitnahmeverbot herrscht:
- in Kirchen
- Schulen
- Krankenhäusern
- in Theatern, Kinos, auf Konzerten,
- Vortrags- und Versammlungsräume
- auf Kinderspielplätze
- auf Liegewiesen
- in Badeanstalten und Badeplätze

Es ist verboten Hunde unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier laufen zu lassen.
Wenn ein Hund erkennbar Wild nachstellt oder dieses reißt, kann der Jagdausübungsberechtige diesen Hund töten.

バイエルン州における一般的な犬の規則

犬はフェンスで囲まれ、私有地内に保持されている場合は犬の飼い主は、犬が飼い主の意思に反して飼育場所から離れることができないようにする必要があります。
犬は犬の飼い主の名前が明記されている首輪を付ける必要があります。
例えば、狩猟牧羊犬、盲導犬に関しては、バイエルンの一般的な(犬の)リード装着義務は適用しません。
犬のリードが必要な場所。
- 犬を公共の場で移動させる場合
- エレベーター 内
- 祭りと大きな群集とその他のイベント
- レストラン内
- 犬の利用が許可された、フェンスで区切られたなどの制限された公園、庭園、緑地など
- スポーツ施設
- キャンプ場(地面に設営する)
- 墓地
- 市場
- 展示会

一般的な犬の持ち込みが禁止される場所
- 教会
- 学校
- 病院
- 劇場、映画館、コンサート
- 講演会、会議室(議場)
- 児童公園
- 芝生
- 浴場入浴施設(水泳が許可される湖畔やプールサイドも含みます)

犬を狩猟区域に人が管理できない状態で放すことは、禁止されています。
狩猟の許可を受けた者は、この犬を殺すことができます。



 以上より、バイエルン州ではかなり厳しい犬のリード義務が課せられていることがわかります。それと犬を禁止する場所も、日本い比べて多いという感じがします。なおドイツ全土では、ほぼ全ての児童公園は犬は禁じられます。さらには、西ヨーロッパでは、海(湖)水浴場では、ほぼ全てで犬は禁止されています。例外的に、犬同伴が許可された、犬同伴専用の海(湖)水浴場はあります。海(湖)水浴場で犬を同伴させることができるのは、それらの許可された海(湖)水浴場のみです。なお、この一覧にはありませんが、連邦法で食品店への犬の同伴はドイツ全土で禁じられています。
 対して日本では、犬を禁じる海(湖)水浴場や児童公園、公園の芝生は例外です。愛誤が「ドイツではほとんどの場所で犬を同伴させることが許される」と主張していますが、それが大嘘であることがお分かりいただけると思います。むしろドイツの方が、犬を禁じる場所が多いのです。


(追記)

 私は記事で「ノーリード」というワードを用いていますが、実際の英語では、no leadはまず使われないと思います。「犬に曳き綱をつけない、離す」のは、No leash か、let go of the leash でしょう。「ノーリード」のワードをあえて用いるのは、「ノーリード」が日本では既成事実化しているからです。
 検索でヒットさせるためには、広くもちいられているワードを用いる必要があるためです。

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愛誤の嘘にうんざり

赤いピアスのメイ http://goo.gl/mw5zOx の記事

被害者は1680万円の自動車を傷つけた野良の仔猫を捕獲して
愛誤に相談してしまったようです。

仔猫だから引き取り手が見つかればと思ったのでしょう。
しかし相談する相手が間違っています。

結局、嘘で解決できない状態に追い込まれています。

動物愛護センターに持ち込んで引き取ってもらえば良いのです。

名古屋市は愛護センターの職員も嘘を言う可能性がありますが
成猫引取りゼロの愛誤シティ名古屋でも仔猫なら引き取ります。

名古屋が成猫を引き取らない理由は「移動して放獣を黙認」だからです。

結局、県に迷惑をかけるだけなんだけどね。

Re: 毎日新聞が

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 毎日新聞がいらん事を書いてくれたようです。
> http://mainichi.jp/select/news/20140506k0000e040135000c.html

この記事で「殺処分ゼロ」を達成したのは、犬だけでしょう。
しかし馬鹿な愛誤が勝手に脳内変換して「殺処分ゼロを(犬猫とも)実現した自治体がある」と拡散させそうです。


> 実際、間抜けな連中がTwitterで勘違いして賛美してます。

ツイッターは見ていませんが、「犬猫とも殺処分ゼロ」としていませんか?
私は、犬は、公的殺処分はほぼゼロにできると思います。
今では、特に都市部ではほとんど野犬はいません。
ですから飼い主が獣医師に安楽死を依頼すればいいだけです。
所有者不明猫に関しては、公的殺処分は必要です。


> 毎日新聞も書き方が無責任だと思いますがさんかくたまご様のご意見としてはいかがでしょうか。

読み手に誤認させるような書き方ですね。
この記事も、引用させていただくかもしれません。

Re: 愛誤の嘘にうんざり

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 赤いピアスのメイ http://goo.gl/mw5zOx の記事
> 被害者は1680万円の自動車を傷つけた野良の仔猫を捕獲して
> 愛誤に相談してしまったようです。

そりゃあ、相談する相手が間違っているわw
「保健所は野良猫を引き取らない。保健所に届ける目的で野良猫を捕獲するのは動物愛護管理法違反で犯罪。野良猫捕獲を請負い、捕獲した野良猫を保健所に届けたり獣医師に安楽死させたりするのは重大な犯罪」は全て大嘘です。
こちらも近々まとめて記事にします。


> 成猫引取りゼロの愛誤シティ名古屋でも仔猫なら引き取ります。

おや、名古屋市も愛誤市の仲間入りですか。
愛誤市が日本全国で増殖中。
でも環境省は、「生活環境保全のために野良猫を捕獲し、保健所に届けるのは合法。保健所は引き取らなければならない」という指針を平成26年に出しています。

愛誤の嘘は酷すぎます。
まさに嘘の指摘もいたちごっこ。
「ドイツでは犬のノーリードが認められている」が嘘であるとをいくつかの州法や連邦法、連邦軽犯罪法を挙げて指摘しましたが、今度は「ドイツは連邦制で州によって法律が異なる。だから認めている州がある」とインターネットで拡散しています。
いま連載している記事で、ドイツ連邦の全州で、犬のリードもしくは口輪が義務付けられていることを全州の法律をあげる予定です。
そこまでしないと、愛誤は屁理屈で嘘の上塗りをします。
ますます自分たちが恥をかいて墓穴を深く掘ることが分かっていないのかな。

それと私がドイツの世界最大の生体販売ペットショップ、Zoo Zajacを記事にしたところ「ドイツでは生体販売ショップはあることはある。ただし一軒だけ」とインターネットで拡散する始末。
ドイツで、犬猫とも生体販売しているショップなんていくらでもあります。
Zoo Zajac開業前から小規模ショップはありましたし、近年大型のショップが相次いで開業しています。
ブレーメンのMc ZooやベルリンのナントカZooなど、Zoo Zajacの成功で大型生体販売ショップが追随して開業しています。
しかも「一軒だけ」であったとしても、9,000平米の店は、日本の平均的なショップの200軒分はあるでしょう。
もしかしたら、商圏でのペットショップ売り場面積は、ドイツの方が日本より上かもしれません。

「ドイツ殺処分ゼロ」の嘘でも、「麻酔薬による安楽死は殺処分ではない。警察官やハンターが射殺するのも殺処分ではない」から、「ドイツは殺処分ゼロ」が嘘ではないのだそうな。

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Re: No title

鍵コメ様

> >ツイッターは見ていませんが、「犬猫とも殺処分ゼロ」としていませんか?

>猫も同じように出来たらなどと言ってるのもいて猫好きの自分から見ても頭おかしいと思いました。


> もしド馬鹿の飼い主が土佐犬みたいな犬種を飼っててその犬が咬傷事故を起こした場合、この自治体はどうするつもりなのかという疑問が湧いてきました。

咬傷事故を起こした犬について忘れていました。
日本では、咬傷事故を起こした犬(人に対する死亡事故を起こした犬でも)を行政が押収して、強制的に殺処分する法律の根拠がありません。
ですから人を噛み殺した犬であっても、飼い主が断固として拒めば、行政が強制的にその犬を殺処分することはできません。
しかし日本でも多い年は年間11名の方が犬に噛み殺されており、約5千件の咬傷事故があります(保健所届けでのものだけです)。
川崎市は大都市ですから、犬による咬傷事故も一定数あるでしょう。
それでも殺処分を行っていないのですかね。
それと仮に狂犬病感染犬猫が発生した場合は、殺処分せざるを得ないでしょう。
公衆衛生上や、咬傷被害者に対する人権や咬傷事故再発防止の見地からは「殺処分ゼロ」は無条件で褒められるべきものではないと思います。

なお、咬傷事故を起こした犬(猫)の、行政による強制殺処分を法律で定めていない国は、先進国ではおそらく日本だけでしょう。
まさに狂気のお犬様お猫様国家。
アメリカでは、人や他の動物に危害を与えた犬猫とも、例外なく強制殺処分を定めた法律があります。
ドイツでは、咬傷事故を起こした犬は、厳格に押収~強制殺処分されます。
ドイツの法律を調べたら、「咬傷事故を起こした犬など危険な犬は、押収して行政が殺処分する」「リードなしで狩猟区域にはなされた犬は、ハンターが射殺すべき」「市中で犬が危害を及ぼす恐れがある場合は、警察官はこの犬を射殺しなければならない。なおこの場合は、飼い主は損害賠償を求めることはできない」など、「犬を殺処分しろ、殺せ」と言う規定ばかりです。
ドイツの文献で「我が自治体は殺処分ゼロである」とか、メディアが「殺処分しないのはすばらしい」とか絶賛するのを見たことがないです。
ドイツの世論は、厳格な犬の管理を求めているという感じです。

毎日新聞の記事ですが、愛誤が「素晴らしい自治体だ。日本もドイツを見習って殺処分ゼロの自治体が増えて欲しい」という記事を書いてくれるのを待ちます。
格好のお笑いネタになりますので。


> 友人の感想は要約すると、
> 「愛護団体にうるさく言われたくないからとりあえず殺処分ゼロを目指してるだけ、要はバカwww」
> でした。

それが大多数の世論でしょうね。

記者としての資質に疑問、毎日変態新聞斎川瞳

すみません、横です。

この記事を書いた毎日新聞の斎川瞳という記者は、ググると物事をきちんと取材せず印象だけで記事を書くという情報が出てきますね。

犬猫の譲渡に対して里親などと表現すること自体、里親を必要とする子供たちへの人権侵害です。

引取りても本当に【里親】になるつもりなら、なんで恵まれない子どもたちの里親にならないんだ。

「おもちゃが欲しい」が犬猫【里親会】の本質だろうに。

ただ、記事の中で愛護センターが終生飼育を説く点と、不明犬の新しい飼い主を探す事に尽力する事は悪いことではないと思います。

引き取らせることだけに注力して、引き取った家庭に対するフォローがどれだけなされるかは心配点ではあります。

Re: 記者としての資質に疑問、毎日変態新聞斎川瞳

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> この記事を書いた毎日新聞の斎川瞳という記者は、ググると物事をきちんと取材せず印象だけで記事を書くという情報が出てきますね。

なるほど、インターネットが普及した社会は便利ですね。


> 犬猫の譲渡に対して里親などと表現すること自体、里親を必要とする子供たちへの人権侵害です。

犬猫の譲渡先を「里親」と表現することは、親がない子供に対して人権侵害だという指摘を私はかつて記事にしました。
その記事ですが、養子縁組をサポートしている団体(もちろん人間のですよ)が引用したいというお申し出がありました。
マスメディアさえ、犬猫の譲渡を「里親里子」と表現することを危惧しています。
それどころか、弁護士がブログで「犬猫の里親募集」としている方がいます。
この弁護士は、かのNHK白痴番組で「ドイツではペットショップで生体販売をすることを法律で禁じている(←大嘘)」を絶賛するような方です。
弁護士ならば、営業の自由権、経済の自由競争を担保するために、自由主義経済下の国では法律が整備されていることを知らないはずがないでしょうに。
人権意識もなければ、弁護士としての能力も低いのでしょう。


> 記事の中で愛護センターが終生飼育を説く点と、不明犬の新しい飼い主を探す事に尽力する事は悪いことではないと思います。

たしか川崎市は、一般譲渡の際に、マイクロチップを入れることを求めていたと思います。
そうすれば捨てることはできませんね。
マイクロチップは早期に義務化するべきだと思います。
ペットショップで販売する犬猫などは、早く義務化すればいいです。
そうすれば「ペットショップで犬猫を衝動買いした客が殺処分の元凶」という、愛誤の主張が嘘であることが証明できます。
あ、マイクロチップ義務化に真っ向から反対しているのは、野良猫系愛誤ですよw
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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