日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー2
Domestic/inländisch
記事、日本は狂気のTNR(地域猫)天国国家ー1の続きです。前回記事では、
・日本の地域猫制度の特殊性として、法的根拠を要綱・要領(議会承認を経ていない)としていること、
・海外先進国では公的TNR(地域猫制度)は、法的根拠を条例(議会承認を必要とします。つまり民意を問うプロセスを経ています)としていること、
・TNR(地域猫)制度は、アメリカでは公的制度も限定的ではありますが、ドイツをはじめとするEU諸国では否定されていること、
を挙げました。TNR(地域猫)の公的制度の根拠が条例である場合と、要綱・要領である場合は、法的な意味が違ってきます。
まず、条例と、要綱・要領について説明します。
・条例 wikipedhia
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議会の可決を要します。
有権者の審判を得たものと言えます。
条例の改廃については、有権者が直接請求する(有権者50人以上で可能)ことができます。
上位法に反すれば、条例の廃止を求める行政訴訟を起こすことが可能です。
罰則規定を設けることができ、ルールに強制的に従わせることができる。
・要綱 要綱行政の現状と課題
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首長の独断で導入できます。
ですから、有権者の審判を得たものとは言えません。
改廃は、首長に権限があります。
法的拘束力はありませんが、「市民の権利を制限し、義務を課すような規制的なものまで、あたかも法令に則った条例や規則といった例規(条例・規則)のように機能している」ものです。
改廃については、有権者が請求する法的権限はありません。
訴訟により改廃を求めるのは法学上できないとされています(学説・判例上。法的拘束力がないからです。しかし事実上、「市民の権利を制限し義務を課す」ように機能しています)。
どうしても要綱・要領を廃止させたいのならば、首長のリコール(有権者の3分の1の署名が必要。大変ハードルが高く事実上不可能)くらいしか方法はないです。
罰則規定を設けることができません。
ルールに強制的に従わせることができません。
つまり、要綱・要領は「成立させるのはたやすく、廃止するのは困難」です。なぜならば、成立時には、自治体の首長の専決事項で自治体の首長の独断で導入できるからです。有権者の民意を問うプロセスも経ていません。議会承認を必要としないからです。
対して廃止は困難です。罰則規定も設けられません。一旦餌やりを認めてしまえば、それをやめさせるのは,強制力が必要です。しかし要綱・要領では、強制力はありません。また、要綱・要領に従わない、モラルに反した活動でも、強制的に従わせることはできません。例えば、地域猫要綱・要領で「餌場の糞清掃をすること。置き餌はしない、餌容器の放置屋猫ハウスの設置はしない。猫の個体管理をし、不妊去勢未実施の猫には給餌しない不妊去勢未実施の猫は速やかに行うこと」と定めたとしても、それに従わない地域猫活動がほとんどです。しかし守らなかったとしても、強制的に従わせたり、地域猫活動の廃止を命令することはできません。理由は先に述べた通り、要綱・要領は、「強制力がない。罰則規定を設けることができない」からです。
条例であれば、罰則規定や、一旦認可した地域猫活動を停止させる強制力を持たせることができます。例えば、地域猫の認可の際に守るべき事項、例えば先に述べたとおり「・清掃、・置き餌、餌容器猫ハウス設置の禁止、・個体管理を行うこと」を認可の条件とし、守らなければ活動を禁じる措置が行えます。
例えば、これらに違反した場合は、例えば「地域猫の認可を取り消し、認可場所での餌やりを一切禁じる」とか「違反行為を行った地域猫の申請者は、今後地域猫の申請を却下する」などの規定を盛り込むことができます。条例であれば強制力があり、罰則規定も設けることができるからです。
申し上げたとおり、TNR(地域猫)先進国アメリカ(とはいえ、日本で流布されている情報は嘘です。日本の情報ほど普及していませんし肯定もされていません。また連邦政府が完全に否定していますし、TNRを合法化した条例の廃止が続いています)では、公的TNRの根拠は全て条例です。さらにEUは、公にTNR(地域猫)を否定していますし、ドイツでは公的制度としてのTNR(地域猫制度)はありません。
日本は、有権者の審判を得ずに、首長とノイジーマイノリティーの野良猫狂人が行政を私物化して、うやむやのまま、地域猫を公的制度化しています。日本で、地域猫制度の根拠を条例としている自治体は、日本では皆無です。つまり日本ほど、TNR(地域猫)活動に対して、公的機関が甘い~導入はたやすく、廃止はほぼ不可能、ルールを守らせることすらできない、国はありません。
日本での要綱・要領は、「市民の権利を制限し、義務を課すような規制的なものまで、あたかも法令に則った条例や規則といった例規(条例・規則)のように機能している」と問題視されています。民意を必ずしも反映させたものではないにもかかわらず、事実上、「市民の権利を制限し、義務を課す」機能を有するからです。
本来、地域猫制度は、要綱・要領はふさわしくありません。要綱・要領は、行政組織の内部規程や、補助金の交付、建物の新築など、限られた当事者にのみ効力が及ぶ事柄に対してのものです。
なぜならば、地域猫制度は、より多くの利害関係者が存在するからです。野良猫に餌を与える場所の近隣には、無関係な市民に対して、糞尿や騒音、健康に対してなどの深刻な被害が及びます。
なぜ日本の地域猫制度の根拠が「要綱」なのでしょうか。日本での、制度化された地域猫の第1号~横浜市磯子区の地域猫制度が「要綱」を根拠とし、続く自治体が前例に倣ったからです。「動物愛護先進国に倣え」と愛誤たちの口ぐせですが、それならば、なぜ地域猫の公的制度の第1号を「条例」としなかったのでしょうか。
その理由は、条例を根拠とするのならば、議会で可決しなかったからです。民意に反して、うやむやのまま押し切って「一旦制度化すれば、廃止もままならない日本の地域猫制度」です。まさに、日本は、狂気の地域猫(TNR)天国です。
折々この日本の、野良猫狂人の優位性に偏った地域猫制度の具体的問題点や、猫被害者の対応方法や廃止に向けての戦術などを論じていきます。
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