続・野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解く
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(Zusammenfassung)
Bundestierschutzgesetz ist tolerant der Tötung des Tieres,Im Vergleich zu den Tierschutz-und Managementgesetz von Japan.
Es schützt nicht Tiere ohne Besitzer in den Bundestierschutzgesetz.
Aber Tierschutz und Verwaltung gesetz von Japan (日本における動物愛護管理法)zu schützen, auch wenn es kein Eigentümer für ein bestimmtes Tier.
So gibt es eine Möglichkeit, dass Vernichtung der streunenden Katzen von Ungeziefer ist auch ein Verbrechen in Japan.
Es ist eine Ausnahme, international.
前回記事、野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解くでは、ドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz=連邦法)の方が、日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)より動物の殺害において許容度が高いことを書きました。前回ドイツ動物保護法で指摘したことを、日本の動物愛護管理法に対比させます。
前回記事、野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解く、では、ドイツ動物保護法が日本の動物保護法より、動物の殺害において許容度が高い根拠を次の規定にあるとしています。
1、飼育されていない動物は、合理的な範囲で殺害が許されます。
2、合法的な狩猟(野良犬猫)や害獣(野良犬猫など)駆除(=つまり1、で示した所有者のない犬猫など)、及び緊急に行わなければならない事情がある場合の殺害(警察法で規定する、犬などの危険な動物などの射殺駆除)は合法であり、かつ動物の苦痛軽減義務はありません。
3、ドイツ動物保護法に対して、ドイツ狩猟法が優越する(所有者のない犬猫などの狩猟駆除が合法であることの明文化)。
1、2、3、それぞれにおいて、日本の動物愛護管理法の規定を対比させます。まず「1、飼育されていない動物は、合理的な範囲で殺害が許される」点ですが、日本の動物愛護管理法では、特定の愛護動物に限り、所有者の有無にかかわらず、法の保護の対象です。動物愛護管理法第44条4項より引用します。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
つまり2項で「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とあることから、1項で示された「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、人が占有(飼育、管理)していない状態のものであっても、本法の保護が及ぶと理解できます。
対して、前回記事で示したように、ドイツ動物保護法が「現に人に飼育されているもの」に限り、法の保護が及びます。ですから、人に飼育されていない野良犬猫(と思われるものを含む)は、法の保護が及びませんから、狩猟駆除が合法です。さらに「狩猟法が優越する」とあり、狩猟法においても野良犬猫の狩猟駆除は、むしろハンターの責務と明文化されているのです。
2、ですが、日本の動物愛護管理法では、法で定める愛護動物の殺害においては、苦痛軽減義務を課しています。それに対する免除規定はありません。動物愛護管理法第40条では、次のように定めています。「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」。本条規定に対する例外は設けていません。つまり、例外なく愛護動物を殺すときは、苦痛を軽減しなければならないのです。
それが例えば凶暴な犬であっても、保健所職員が危険を冒して無傷で捕獲し、施設に収容し、二酸化炭素により安楽死する根拠です。ドイツであれば「緊急に殺害する場合は苦痛軽減義務はない」ため、その場で警察官が射殺することが行われます。警察官が、犬などを射殺することは、警察法などでも補完されています。
また狩猟駆除や害獣駆除(野良犬猫など)でも、苦痛軽減義務は課されていませんから、銃を用いて駆除することが可能です。
3、のドイツ動物保護法が「ドイツ動物保護法に対して、ドイツ狩猟法が優越する」と明記している点です。日本でも、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく環境省令では、猫が野生化した、いわゆる「野猫」は狩猟対象です。しかし動物愛護管理法上保護の対象となる「野良猫」と「野猫」の区別は曖昧です。野良猫愛誤が野良猫の解釈を拡大し、完全に人に依存しているとは思えない、野生化した「野猫」の駆除を妨害するのは珍しいことではありません。
その点ドイツでは、動物保護法では「法の保護の対象は人に飼育されているもの」であることが明らかです。判例では、「人に明らかに占有されている状態」でなければ所有者がないとみなされ、駆除が合法です。つまり飼い猫であっても自由に徘徊しているもの、飼い犬であっても、リードにつながれておらず、飼い主の管理から離れているものは殺害が合法です。
蛇足ですが、ドイツ動物保護法では、犬猫などのペットの終生飼育義務は定められていません。日本の動物愛護管理法ではあります。ドイツ(に限らずアメリカや西ヨーロッパでは)では、飼い犬猫などを、飼い主が獣医師に依頼して安楽死を行うことは一般に行われています。
日本の方が飼い犬猫などの安楽死を飼い主が行うことは、抵抗が強いのではないでしょうか。西ヨーロッパやアメリカにおける、犬猫等のペットの飼い主による安楽死の実情についても、折々記事にします。
ですから「野良猫の保護とノーキル」を訴えている野良猫愛誤が、ドイツを引き合いに出すのは愚の骨頂です。確かにドイツでは、日本のような二酸化炭素死の施設による殺処分は行っていません。おそらく野良猫の殺処分統計があったとしても、その数は極めて少ないと思います(猫が人や動物を襲うこともありますので、その際に緊急に警察官が射殺することなどは可能性としてはあるでしょう)。
その理由は、野良猫(=所有者のない猫)は、殺害駆除において、苦痛を軽減する法的根拠もなく、保護する法律もないからです。
日本では野良猫であっても殺害では、苦痛軽減措置が義務付けられています。だからからこそ、二酸化炭素死の施設に収容して安楽死させる必要が生じるのです。では、クマネズミやドブネズミは、わざわざ無傷で保護して保健所に届けますか。殺す際も苦痛を軽減する配慮がなされますか。ネズミ類は鳥獣保護法狩猟適正化法でも動物愛護管理法でも、保護の対象ではありません。ですから民間人がトラップで捕獲して水没殺したり、殺鼠剤で駆除するのは何ら問題ではありません。またネズミ類は公的殺処分が無いために、公的殺処分統計なんてありません。公の施設で、苦痛を軽減して殺処分しなければならない根拠は、法律での保護規定です。
ドイツでの野良猫は、日本のネズミ類に近い位置づけです。公的に、苦痛の軽減に配慮した殺処分方法を採用する保護さえ必要もなく、したがって公的殺処分統計もありません。
「ドイツでは、飲酒で補導される高校生はゼロです」。ドイツでは、16歳から公の場での飲酒が合法だからです(それに満たない年齢での自宅内での飲酒は、家庭内の倫理観に委ねられています)。
「ドイツでの野良猫の殺処分はゼロ(あったとしてもゼロに近い数字だろう)」とは、それと同じです。野良猫愛誤が「野良猫であってもノーキルで保護すべき」で、ドイツを根拠とするのは愚の骨頂です。
(画像)
ドイツでは、農場養鶏場などでは、日常当たり前に野良猫=害獣、は駆除されています。


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