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続・野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解く





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(Zusammenfassung)
Bundestierschutzgesetz ist tolerant der Tötung des Tieres,Im Vergleich zu den Tierschutz-und Managementgesetz von Japan.
Es schützt nicht Tiere ohne Besitzer in den Bundestierschutzgesetz.
Aber Tierschutz und Verwaltung gesetz von Japan (日本における動物愛護管理法)zu schützen, auch wenn es kein Eigentümer für ein bestimmtes Tier.
So gibt es eine Möglichkeit, dass Vernichtung der streunenden Katzen von Ungeziefer ist auch ein Verbrechen in Japan.
Es ist eine Ausnahme, international.


 前回記事、野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解くでは、ドイツの動物保護法(Tierschutzgesetz=連邦法)の方が、日本の動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)より動物の殺害において許容度が高いことを書きました。前回ドイツ動物保護法で指摘したことを、日本の動物愛護管理法に対比させます。


 前回記事、野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解く、では、ドイツ動物保護法が日本の動物保護法より、動物の殺害において許容度が高い根拠を次の規定にあるとしています。

1、飼育されていない動物は、合理的な範囲で殺害が許されます。
2、合法的な狩猟(野良犬猫)や害獣(野良犬猫など)駆除(=つまり1、で示した所有者のない犬猫など)、及び緊急に行わなければならない事情がある場合の殺害(警察法で規定する、犬などの危険な動物などの射殺駆除)は合法であり、かつ動物の苦痛軽減義務はありません。
3、ドイツ動物保護法に対して、ドイツ狩猟法が優越する(所有者のない犬猫などの狩猟駆除が合法であることの明文化)。


 1、2、3、それぞれにおいて、日本の動物愛護管理法の規定を対比させます。まず「1、飼育されていない動物は、合理的な範囲で殺害が許される」点ですが、日本の動物愛護管理法では、特定の愛護動物に限り、所有者の有無にかかわらず、法の保護の対象です。動物愛護管理法第44条4項より引用します。


4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの



 つまり2項で「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」とあることから、1項で示された「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」は、人が占有(飼育、管理)していない状態のものであっても、本法の保護が及ぶと理解できます。
 対して、前回記事で示したように、ドイツ動物保護法が「現に人に飼育されているもの」に限り、法の保護が及びます。ですから、人に飼育されていない野良犬猫(と思われるものを含む)は、法の保護が及びませんから、狩猟駆除が合法です。さらに「狩猟法が優越する」とあり、狩猟法においても野良犬猫の狩猟駆除は、むしろハンターの責務と明文化されているのです。

 2、ですが、日本の動物愛護管理法では、法で定める愛護動物の殺害においては、苦痛軽減義務を課しています。それに対する免除規定はありません。動物愛護管理法第40条では、次のように定めています。「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」。本条規定に対する例外は設けていません。つまり、例外なく愛護動物を殺すときは、苦痛を軽減しなければならないのです。
 それが例えば凶暴な犬であっても、保健所職員が危険を冒して無傷で捕獲し、施設に収容し、二酸化炭素により安楽死する根拠です。ドイツであれば「緊急に殺害する場合は苦痛軽減義務はない」ため、その場で警察官が射殺することが行われます。警察官が、犬などを射殺することは、警察法などでも補完されています。
 また狩猟駆除や害獣駆除(野良犬猫など)でも、苦痛軽減義務は課されていませんから、銃を用いて駆除することが可能です。

 3、のドイツ動物保護法が「ドイツ動物保護法に対して、ドイツ狩猟法が優越する」と明記している点です。日本でも、鳥獣保護法狩猟適正化法に基づく環境省令では、猫が野生化した、いわゆる「野猫」は狩猟対象です。しかし動物愛護管理法上保護の対象となる「野良猫」と「野猫」の区別は曖昧です。野良猫愛誤が野良猫の解釈を拡大し、完全に人に依存しているとは思えない、野生化した「野猫」の駆除を妨害するのは珍しいことではありません。
 その点ドイツでは、動物保護法では「法の保護の対象は人に飼育されているもの」であることが明らかです。判例では、「人に明らかに占有されている状態」でなければ所有者がないとみなされ、駆除が合法です。つまり飼い猫であっても自由に徘徊しているもの、飼い犬であっても、リードにつながれておらず、飼い主の管理から離れているものは殺害が合法です。

 蛇足ですが、ドイツ動物保護法では、犬猫などのペットの終生飼育義務は定められていません。日本の動物愛護管理法ではあります。ドイツ(に限らずアメリカや西ヨーロッパでは)では、飼い犬猫などを、飼い主が獣医師に依頼して安楽死を行うことは一般に行われています。
 日本の方が飼い犬猫などの安楽死を飼い主が行うことは、抵抗が強いのではないでしょうか。西ヨーロッパやアメリカにおける、犬猫等のペットの飼い主による安楽死の実情についても、折々記事にします。

 ですから「野良猫の保護とノーキル」を訴えている野良猫愛誤が、ドイツを引き合いに出すのは愚の骨頂です。確かにドイツでは、日本のような二酸化炭素死の施設による殺処分は行っていません。おそらく野良猫の殺処分統計があったとしても、その数は極めて少ないと思います(猫が人や動物を襲うこともありますので、その際に緊急に警察官が射殺することなどは可能性としてはあるでしょう)。
 その理由は、野良猫(=所有者のない猫)は、殺害駆除において、苦痛を軽減する法的根拠もなく、保護する法律もないからです。

 日本では野良猫であっても殺害では、苦痛軽減措置が義務付けられています。だからからこそ、二酸化炭素死の施設に収容して安楽死させる必要が生じるのです。では、クマネズミやドブネズミは、わざわざ無傷で保護して保健所に届けますか。殺す際も苦痛を軽減する配慮がなされますか。ネズミ類は鳥獣保護法狩猟適正化法でも動物愛護管理法でも、保護の対象ではありません。ですから民間人がトラップで捕獲して水没殺したり、殺鼠剤で駆除するのは何ら問題ではありません。またネズミ類は公的殺処分が無いために、公的殺処分統計なんてありません。公の施設で、苦痛を軽減して殺処分しなければならない根拠は、法律での保護規定です。
 ドイツでの野良猫は、日本のネズミ類に近い位置づけです。公的に、苦痛の軽減に配慮した殺処分方法を採用する保護さえ必要もなく、したがって公的殺処分統計もありません。

 「ドイツでは、飲酒で補導される高校生はゼロです」。ドイツでは、16歳から公の場での飲酒が合法だからです(それに満たない年齢での自宅内での飲酒は、家庭内の倫理観に委ねられています)。
 「ドイツでの野良猫の殺処分はゼロ(あったとしてもゼロに近い数字だろう)」とは、それと同じです。野良猫愛誤が「野良猫であってもノーキルで保護すべき」で、ドイツを根拠とするのは愚の骨頂です。


(画像)

 ドイツでは、農場養鶏場などでは、日常当たり前に野良猫=害獣、は駆除されています。

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(追記)

 おかげさまで、昨日は総アクセス数で久しぶりにレコードを更新しました。一日の総アクセス数は、2,597でした。ありがとうございます。
 しかし喜んでばかりはいられませんね。ハッカーが狙っているかもしれないからです。不審なアクセスは記録していますし、対策を行っています。

 
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ノーキルというけれど

そもそも外に猫がいなければ後は単純に猫を自宅飼育して所有権のはっきりした猫しかいない訳ですし殺すも殺さないも飼い主次第ですよね。

いつまでも野良猫に責任を負うでもなく餌をやって繁殖させて、かわいそうな野良猫のお世話をうたうNPOが日本じゃスタンダードです。
かわいそうなのは貴様らの頭だよって言いたくなる猫ボラが99.99%くらいじゃないでしょうか?

低脳で下衆で薄汚い社会の底辺の奴が更に下に野良猫をおくことで自尊心を充足させてるのが日本の猫ボランティアなんで、馬鹿が何をやっても猫が救われるどころか状況悪化の一途をたどる訳です。

頭がおかしい連中しかいない猫ボラを駆除しないと猫が救われる事なんて永遠にないしノーキルなんてそれこそありえません。
野良猫をふやしてるのが救うってわめいてる猫ボラですしね。

Re: ノーキルというけれど

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> 外に猫がいなければ後は単純に猫を自宅飼育して所有権のはっきりした猫しかいない訳ですし殺すも殺さないも飼い主次第ですよね。

ペットの処分は、私有財産権の処分権の行使です。
愛誤が流布している「ドイツは飼育動物の安楽死を禁じており、末期の病気で苦痛を避ける目的のみ許される」は大嘘です。
かの、経歴詐称のドイツ人愛誤カリスマがドイツ動物保護法をわざとか能力不足かは知りませんが、誤訳したものが広がっただけです。
欧米先進国では、日本よりはるかに飼い主が獣医師に依頼する犬猫などの安楽死が行われています。
なお、愛誤が「欧米先進国では動物は権利を認められている」というのも大嘘です。
愛誤は、根拠にドイツ民法90条~「動物は物ではない」を援用しますが、ドイツ民法で「物」と定義されないのは、消耗が激しい工業原料や木になった果樹も含まれます。
この点は今まで何度か述べましたが、バカ(NHKオンライン)が「ドイツ 果樹事情」で検索しています。
低脳のカス、この検索でドイツ民法90条~の規定の日本語情報がヒットするわけがないでしょう。
ドイツ語で”des Zivilgesetzbuches Deutschland”で検索しなさい。


> 低脳で下衆で薄汚い社会の底辺の奴が更に下に野良猫をおくことで自尊心を充足させてるのが日本の猫ボランティア。

その分析はあたっているかもしれませんね。
野良猫愛誤がこれほどまでに野良猫の餌やりに執着する原因は、野良猫愛誤の劣等感や、正常に人とコミュニケートできないために起因する社会からの疎外感を埋めるための、一種の代替行為です。
劣等感→野良猫に対しては、餌を与えるという優越性。
社会からの疎外感→野良猫に頼られる。つながり感が得られる。


> 頭がおかしい連中しかいない猫ボラを駆除しないと猫が救われる事なんて永遠にないしノーキルなんてそれこそありえません。

駆除、それは精神科分野での治療も、その手段の有効な一つです。

No title

通常家畜、飼育動物(ペット)というのは必ず飼い主がおり、責任は発生します。
その責任の所在の無い動物は野生動物と野良(野生)化した元家畜やペットです。
野生動物は害をなさない限り法律で保護され、国家や自治体で個体数の維持管理が行われる事があります。

しかし、元来の野生動物では無い外来移入生物の野猫野良犬はこの野生動物の定義にも当てはまりません。元々いない筈の者なのですから。更に飼い主もいない訳で誰に責任の所在を求めるのかと言う事も曖昧です。
何所にも責任を求められず、かといって元々の野生でもない物を何故保護する必要があるのでしょうか?むしろ元々の野生生物を駆逐する可能性のある移入生物でもある野犬野猫は駆除の対象であるべきなのです。
これは野犬野猫だけでは無く野生化したインコやオウム等の飼い鳥、タイワンリスやアライグマ、アカミミガメ、外国産のクワガタ、ブラックバス等の移入魚類などあらゆる外来種が当てはまります。


PCの近くにパラゴンがあるのですが、何故かマイテイジャックのオープニングテーマを大音響で流す馬鹿家族のせいで頭が痛いのでよく考えられないので分けわからん表現かも知れません・・・

Re: No title

昇汞様、コメントありがとうごあいます。

> 家畜、飼育動物(ペット)というのは必ず飼い主がおり、責任は発生します。
> その責任の所在の無い動物は野生動物です。

同感です。
私は、本来、動物は大きく2つのカテゴリーに分けられると考えています。
1、人が占有管理(所有する)する飼育動物。
2、野生動物。
実際には、3、飼育動物種で野良化、逃げ出して定着し他外来生物、というカテゴリーもありますが、3、は本来生存が望ましくない、あるべきものではないと考えます。


> 野生動物は害をなさない限り法律で保護され、

生態系の維持のためです。
生物多様性は、遺伝資源、学術上、また環境保全のために必要だからです。


>元来の野生動物では無い外来移入生物の野猫野良犬はこの野生動物の定義にも当てはまりません。更に飼い主もいない訳で誰に責任の所在を求めるのかと言う事も曖昧です。

人為的に自然界に持ち込まなければ、野良犬猫は存在しません。
ですから自然に対する責任のためにも、人は自然を元に戻す必要があります。
飼い主の無い飼育動物種が被害をなせば、被害者は被害防止や被害の求償を求めたりすることはできません。
ですから、害をなす野良化した飼育動物種は、殺処分せざるを得ないのです。
もし、動物愛護管理法が、絶対的に野良化した愛護動物の保護を求めているとすれば、それらの被害に対して国が補償する義務が生じます、
そうではないから「みだりに殺してはならない」という規定です。
「みだり」でなければ、「正当な事由があれば」殺処分は合法と理解すべきです。


> これは野犬野猫だけでは無く野生化したインコやオウム等の飼い鳥、タイワンリスやアライグマ、アカミミガメ、外国産のクワガタ、ブラックバス等の移入魚類などあらゆる外来種が当てはまります。

クワガタは知りませんでした。
こちらでは、公園の池などはミシシッピアカミミガメばかりです。
在来のイシガメなど最近見たことがありません。
アカミミガメは元々人に飼われていましたから、人馴れして可愛いのですが、駆除する自治体もあります。
仕方ありませんね。
野良猫だけ特別扱いする根拠はありません。


> マイテイジャックのオープニングテーマを大音響で流す・・・

話は変わりますが、私が幼い頃は、TVのカラー放送の走りで、アメリカ制作の「サンダーバード」を見ていました。
ブレジネフが出てきました。
当時は、悪者体正義の対立構造が単純でわかりやすかったです。
本来は、良い悪いは、単純に決められることではなく、複雑です。
「TNR至上主義、愛誤のためならなんでも許される」という、単純思考ができる愛誤が、一面ではうらやましです。

No title

L.I.ブレジネフは、まだ十代の頃ある事で自筆の手紙をもらった事があります。
本当にあの人の自筆だったのかは分りませんが、最後のサインはあの人の物だった様です。
ブレジネフは何のかんの言われますが、私はフルシシショフよりは好きなソビエトの政治家でした。
確かにあの頃の政治体制は分りやすかったですね。二大勢力でどちらかが悪とか。今は全く分りません。

外国産のクワガタは、飼育個体が野生化して在来種を駆逐したり、混血種が産まれたりしています。昨年甥がオオクワガタを見つけたと言うので見に行ったらどうもおかしいのでクワガタ、カブトムシ専門の販売店で見てもらったら、グランデスオオクワガタと言う輸入種でした。クワガタは外国産との遺伝子汚染が問題になっている昆虫の一つです。

そう言えばミツバチも外国から輸入された種はスズメバチへの対処を知らず攻撃されると殺されるがままだそうです。日本ミツバチは体温を利用してスズメバチを殺す捨て身の戦法で巣を守るとか。
逆に、日本ミツバチは子捨てを行う事があり、その集団が絶滅してしまう事があるとか。これについては逆に西洋ミツバチの方が対処を知っているらしいとき来ました。
異なる環境から人為的に連れて来られた主の宿命でしょう。

Re: No title

昇汞様

> L.I.ブレジネフは、まだ十代の頃ある事で自筆の手紙をもらった事があります。

それは素晴らしい。
どのような内容化は存じませんが、もしかしたらお宝かもしれませんよ。
私は、旧ソ連には悪い感情を持っていません。
一時期、ロシア語も習いました。


> 外国産のクワガタは、飼育個体が野生化して在来種を駆逐したり、混血種が産まれたりしています。

昆虫ブームで、外国産のカブトムシなどの甲虫類の輸入が増えたことが原因でしょうね。
外国産のみならず、国内であっても昆虫などの小動物の移動は好ましくないと指摘する研究者がいます。
小動物は移動が少ないので、地域の固有性が失われるとのことです。
よくホタルの放虫が流行りましたが、それに対して批判があります。


> ミツバチも外国から輸入された種はスズメバチへの対処を知らず攻撃されると殺されるがままだそうです。日本ミツバチは体温を利用してスズメバチを殺す捨て身の戦法で巣を守るとか。

一時期は、セイヨウミツバチが野生化してニホンミツバチを駆逐すると心配されましたが、セイヨウミツバチの野生化は起きていないようです。
セイヨウミツバチの原産地には、敵となるスズメバチがいないため、野生下では駆逐されてしまうからです。
スズメバチも害虫ということで、根絶させてしまえば問題が生じそうです。
そのように、生態系の問題は複雑で難しいです。
かつてアジェンダ生物多様年の年に、野良猫愛誤が「野良猫の餌やりをして、私は生物多様性に貢献している」とブログで書いていました。
わざとボケたフリをして餌やりを正当化しようとしているのか、天然ボケなのかは知りません。
こう言うおめでたい脳の作りの人は、ある面羨ましいです。

要は殺さなきゃいいんでしょ?

〆るんじゃなくてアクシデントでクタバるなら何の落ち度も違法性も
無いと解釈出来る訳で、んなら、ここでは敢えて野良鼠?用の
殺鼠剤風のスペシャルランチで御馳走しても娯楽施設「檻」風の
トラップを使って水へダイブイン「今は寒いですから」でも
問題ないですよね。

こういう画像の現象が彼方此方の畑から見れるようになれば
もっと都市生活は清潔になっていくと思いますね。

因みに死骸は蛆が湧くとかカラスが食い散らかすし
それに気付いた野良猫愛誤がうるさいので早く埋め戻さないと・・・。

Re: 要は殺さなきゃいいんでしょ?

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> 〆るんじゃなくてアクシデントでクタバるなら何の落ち度も違法性も
> 無いと解釈出来る訳で、

日本ではね。
ドイツならば、野良猫犬(と思われるものも含む)は、堂々と殺害駆除しても合法です。


> こういう画像の現象が彼方此方の畑から見れるようになれば
> もっと都市生活は清潔になっていくと思いますね。

画像は、いずれもドイツのものです。
マスメディアニュースサイトや、ドイツ人個人のface bookの投稿から拝借しました。
日本だったら、愛誤が大騒ぎして警察に事件として捜査するように圧力をかけますよね。


> それに気付いた野良猫愛誤がうるさいので早く埋め戻さないと・・・。

ドイツ人、早くゴミは始末しなさーい。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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