野良猫愛誤がドイツを持ち出す愚の骨頂~改正ドイツ動物保護法を紐解く
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(Zusammenfassung)
Bundestierschutzgesetz ist tolerant der Tötung des Tieres,Im Vergleich zu den Tierschutz-und Managementgesetz von Japan.
Es schützt nicht Tiere ohne Besitzer in den Bundestierschutzgesetz.
Aber Tierschutz und Verwaltung gesetz von Japan (日本における動物愛護管理法)zu schützen, auch wenn es kein Eigentümer für ein bestimmtes Tier.
So gibt es eine Möglichkeit, dass Vernichtung der streunenden Katzen von Ungeziefer ist auch ein Verbrechen in Japan.
Es ist eine Ausnahme, international.
いわゆるノーキル主義の野良猫愛誤ですが、ドイツの動物愛護を絶賛する方が多いです。いわく「ドイツでは殺処分はゼロであり、法律で定められている。野良猫であっても殺害は日本よりはるかに重罪になる」などです。しかし日本の動物愛護管理法に相当するドイツ動物保護法では、法の対象となるのは「現に人に飼育されているもののみ」です。人に飼育されていない犬猫などや、人に飼育されていないと思われるものは法の保護対象ではありません。それらは狩猟法などが優先され、駆除対象です。
昨年は、日本の動物愛護管理法に相当する、ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz=連邦法)が改正されました。ドイツ動物保護法の改正の傾向を一言で述べるのならば、動物に対する管理面を強化したと言えます。管理面の強化では、より動物の殺処分に対しての容認を明文化しました。
改正前のドイツ動物保護法でも、法の保護が及ぶのは「現に人に飼育されているもの」と理解できましたが、改正後はより明確にされたました。その箇所を含めて引用します。ドイツ動物保護法Tierschutzgesetz。2013年8月7日最終改正。
Dritter AbschnittTöten von Tieren
§3
1 Die Vorschriften des Jagdrechts und des Naturschutzrechts bleiben unberührt.
§4
(1) Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weid gerechter Ausübung der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen.
(2) Abweichend von Satz 2 kann die zuständige Behörde, soweit es mit dem Schutz der Tiere vereinbar ist, das Töten von Tieren, die nicht nach Satz 2 gezüchtet worden sind, genehmigen, soweit.
§ 4a
(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn
1 sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,
第3節 動物の殺害
第3条
4項 狩猟法と環境保護法の規定は、本法の影響を受けません。
第4条
1項 狩猟において麻酔なしで動物を狩る場合は、動物に避けられない痛みが生じますが、他の法律(狩猟法など)において許可されている、又は害獣駆除対策で許容される範疇で実行される場合に限り麻酔なしで動物を殺すことができます。
2項 権限のある当局は、合理的な範囲で飼育されていない動物を殺害することを許可し、それは動物保護と整合します。
第4条a
1項 温血動物は、放血を始める前に気絶させている場合のみ、屠殺を目的に殺すことができる。
2項 1項の規定にもかかわらず、麻酔を必要としない場合。
1、事情により緊急に殺害するときは麻酔は不可能です。
以上をまとめます。ドイツ動物保護法では、次のように飼育種の動物の殺害について定めています。
1、本法に対して狩猟法及び環境保護法が優先されます(狩猟法で、野良犬猫の狩猟駆除をハンターに対して求めています)。
2、合法的な狩猟(野良犬猫)や害獣(野良犬猫など)駆除、及び緊急に行わなければならないならない事情がある場合の殺害(警察法で規定する、犬などの危険な動物などの射殺駆除)は合法であり、かつ動物の苦痛軽減義務はありません。
3、飼育されていない動物は、合理的な範囲で殺害が許されます。
さらに、ドイツ狩猟法Bundesjagdgesetz (BJagdG)=連邦法、の、犬猫の狩猟に関する条文を引用します。
§ 23 Inhalt des Jagdschutzes
Der Jagdschutz umfaßt nach näherer Bestimmung durch die Länder den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern.
23条 狩猟資源の保護
ハンターは、国の具体的な規定に従い、特に狩猟資源に害を与える犬猫から狩猟鳥獣の保護を行う責任を負います。
ドイツ狩猟法では、狩猟資源(狩猟対象となる鳥獣の保護のために、犬及び猫の狩猟駆除を許可する(と言うよりはハンターの責務)と定めています。事実、2013年にドイツの反狩猟団体や動物愛護団体などが発表した2012年の、ドイツにおける犬猫の狩猟数推計値は、猫40万匹、犬6万5千頭です。
日本で、野良猫が殺害されたと疑われる事件がまれに発生します。その時には、いわゆる野良猫愛誤が「日本の動物愛護管理法は規定が甘すぎる。ドイツでは野良猫の殺害は重罪だ。日本はドイツに倣って動物愛護管理法の罰則規定を強化しろ」と騒ぎ立てます。しかしそれは全く失当です。ドイツでは、所有者のない(と思われるものも含む)猫の殺害に関しては、罰する法律がないからです。
日本の動物愛護管理法は、特定の愛護動物に関しては、所有者の有無にかかわらず法の保護の対象となります。ですから、日本よりドイツの方が、ある面では動物の殺害に対しては許容範囲が広いのです。
日本の動物愛護管理法では、特定の愛護動物に対しては、所有者の有無にかかわらず保護の対象になることから、それが国際的にも一般的だと思われています。しかし先進国での飼育動物(種)に対する法律においては、私が知る限り、ドイツ動物保護法以外でも、全てが対象を「現に人に飼育されているもの」に限定しています(アメリカ連邦法 Animal welfare Actなど。アメリカでは、条例などでは所有者のない犬猫を保護する規定が一部あるようです)。
さらに日本の動物愛護管理法では、動物の殺害においては、例外なく苦痛軽減義務を負わせています。次回は、日本の動物愛護管理法の条文を挙げて、ドイツ動物保護法と比較します。
「ドイツでは、野良猫を殺害する事件なんてない」と主張する野良猫愛誤がいます。かつて野良猫の殺害の様子を、インターネット上で公開した福岡市の犯人が、逮捕有罪となりました。「こげんた事件」と言います。
野良猫とは言え、快楽目的に殺害するのは倫理上好ましくありません。また「こげんた」も不憫です。しかし「ドイツではもっと厳しく罰せられる」というのは誤りです。「こげんた」は野良猫ですので、動物保護法では罰する根拠がありません。
「ドイツは動物愛護先進国で動物の命を大切にするからこのような事件はない」と主張している愛誤もいます。それは逆説的に正解でしょう。罰する法律がなければ事件になりません。「ドイツではアウトバーンで速度超過違反をするドライバーはいない」と言っているのと同じです。アウトバーンは、原則速度無制限だからです(続く)。
(追記)
ドイツの動物愛護に対する珍しく、事実に即した良心的な記事がありました。トップページにもリンクをつけましたが、こちらでもリンクしておきます。なお、ドイツの犬猫狩猟駆除数の推計値は、複数の民間団体が複数の数値を出しており、私はそのうち最も高い数値を引用しています(ドイツPETA、他の民間団体による2012年の推計値。猫40万、犬6万5千)。
なお、リンクの記事で取り上げられている、ドイツとポーランド国境付近で行われている、違法な青空仔犬マーケットについては、私も記事にする予定です。このような違法な犬輸入がドイツでは大問題となっています。検疫も行っておらず、飼育が禁止されている犬種も密輸されています。それらの犬から狂犬病が発見されたり、そのように輸入された闘犬種で、違法な犬のデスマッチ賭博が開帳されています。
■ 動物ジャーナル82 2013 夏 先進国って何? (七) ドイツ篇 その一 青島 啓子
■ 動物ジャーナル83 2013 秋 先進国って何? (八) ドイツ篇 その二 巨大ペットショップと激安フリーマーケット、そこで売られる仔犬たち 青島 啓子
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