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日本は野良猫狂人天国か?~日本でもアニマルホーダー対策に乗り出した





Domestic/inländisch

 大阪府が府の動物愛護条例で、犬猫の合計で10頭以上を飼育する飼い主に対して届出を義務付ける改正案を、本年2月に議会提出する予定です。違反者には5万円以下の過料を科すとしています。これは多頭飼いの「猫屋敷」「犬屋敷」、いわゆるアニマルホーダーを事前に把握し、対策を講じることを目的としたものです。


 私は過去記事で「多頭飼い」、いわゆるアニマルホーダーの問題を取り上げています。以下の記事です。

日本は野良猫狂人天国か?~「猫の餌代のために空き巣を繰り返した事件」を考察する
日本は野良猫狂人天国か?~アメリカでは日本と異なり、アニマルホーダーは犯罪として処罰されます
日本は野良猫狂人天国か?~ドイツベルリン州で逮捕されたアニマルホーダーの犬猫は、強制殺処分された
日本は野良猫狂人天国か?~欧米では、アニマルホーダーに対して強制的に精神科治療を受けさせるプログラムがあります
日本は野良猫狂人天国か?~明らかに精神疾患であるアニマルホーダーが「ボランティア」とは

 一連の記事で私は、・特定の動物に異常に偏執し、通常ではない数の溜め込みや飼育(野良猫犬への餌やりを含む)を行い、・コントロールが不能になり、・結果として対象となる動物に対する虐待となり、かつ周辺に被害を及ぼす者、と一種の精神疾患であると述べました。欧米では、そのような者をアニマルホーダー(Animal Hoarder)と称し、大変研究が進んでいます。また、アニマルホーダー患者に対する政策も充実しています。
 私は、欧米に比べて日本はアニマルホーダーに対する認識が低く、研究も施策も遅れていると書きました。しかし日本でも、アニマルホーダーに対する対策が進展しつつあります。

 大阪府は本年2月の不議会で、大阪府動物愛護条例で、アニマルホーダー対策というべき改正案を提出する予定です。内容は、「犬猫の合計飼育数が10党を超える飼い主は届出を要する。違反者には5万円以下の罰金」としています。産経ニュースWEST、インターネット版から引用します。「犬屋敷」「猫屋敷」追放! 飼育10頭超に届け出義務 大阪府が条例改正へ。2014年1月22日。


大阪府で、元ブリーダーの女が約160頭もの犬を自宅で飼育、虐待したなどとして動物愛護法違反容疑などで逮捕された事件を受け、府が府動物愛護管理条例の改正案を2月議会に提出することが21日、分かった。
犬猫合わせて10頭以上を飼育する飼い主は府に届けるよう定める。
多頭飼いのいわゆる「犬屋敷」や「猫屋敷」を事前に把握することで、同様の事件を未然に防ぐのが狙いだ。
違反者には5万円以下の過料を科す方針。
府動物愛護畜産課の担当者は「多頭飼いの飼い主を事前に把握すれば見回りもでき、虐待も未然に防ぐことができる」としている。



 自宅飼育型のアニマルホーダーに対しては、ある程度の対策となりうるでしょう。しかしさらに実効性のあるものにするためには、アニマルホーダーに対する調査や飼育改善への行政指導に強制力を持たせることや、それに従わなかった場合などに対する罰則規定が必要です。
 いかがわしい活動をしている、いわゆる自称猫ボラ、犬ボラ(実はその多くが精神疾患が疑われるアニマルホーダーです)に対しては、この条例が効果を発揮することを期待します。または、動物愛護管理法に基づき、動物取扱業としての行政指導を強化することを望みます。自称猫ボラ犬ボラたちの保護犬猫の有償譲渡は、あまりにも不透明です。また破綻する者も多く、動物虐待が疑われる事例も多数あり、関係する猫ボラ犬ボラたちが連鎖破綻する例も珍しいことではありません。

 この条例改正案は、日本もアニマルホーダーに対する対策を進める上で好ましいと言えます。ただこの条例改正案では、野良猫を公園などで放牧飼育している自称猫ボラ、エセ地域猫活動家であるアニマルホーダーには無効です。「飼育しているわけではない。野良猫に餌をやっているだけだ」「(無許可であっても)地域猫活動をしているだけだ」という言い逃れができるからです
 事実、自称猫ボラの中には、勝手に「地域猫」を名乗り、公園などの公有地で猫を放牧飼育いている者も多く見られます。ある面、自宅飼育より猫が自由に徘徊できるので、被害はより深刻になることさえあります。

 アニマルホーダーに対する規制や、アニマルホーダー患者に対する対処は、先行したアメリカやドイツの例をぜひ見習って欲しいです。アメリカやドイツでは、猫に対する飼育規制強化を進めています(ある研究によれば、アニマルホーダーが対象とする動物は圧倒的に猫が多いです)。
 アメリカやドイツの条例では、・猫は、個体別に登録義務を課します。・一人あたりの飼育数上限を定めます。・野良猫に餌をやれば、その猫を飼い猫とみなします。
 その上で、違反者には罰金刑などの罰則を科します。野良猫に餌をやれば猫の無登録罪、飼育上限を超える罪に問えます。アメリカでは、懲役刑までを規定する厳しい条例も多く、日本で言ういわゆる、猫ボラ活動をしたために、逮捕有罪となった自称猫ボラも珍しくはありません。
 またアメリカ、ドイツでは、アニマルホーダーに対しては、強制的に飼育している動物を取り上げ、行政が殺処分する権限を認めています。その上でアニマルホーダーに刑事罰を科し、今後の動物飼育の禁止を命じることができます。

 大阪府などの犬猫多頭飼育に対する規制条例が、今後の運用を経て、さらに発展していくことを望みます。今のところ多頭飼育の届出のみですが、それがきっかけになり、アニマルホーダー=多頭飼育者(いわゆる自称猫ボラ犬ボラの多く)のあぶり出しと問題点を顕在化させることを期待します。
 アニマルホーダー(多くの、自称猫ボラ犬ボラ)は精神疾患です。ボランティアでもなんでもありません。動物虐待であり、周辺住民にとっては環境被害をもたらし、アニマルホーダー患者自身も苦しみます。大阪府などの条例改正などは小さな一歩かもしれませんが、いずれは日本も、アニマルホーダーに対する対策は、アメリカ、ドイツに追いついてほしいと思います。



(魚拓)

「犬屋敷」「猫屋敷」追放! 飼育10頭超に届け出義務 大阪府が条例改正へ
2014.1.22 02:07 [westナビ]
 大阪府和泉市で平成24年12月、元ブリーダーの女が約160頭もの犬を自宅で飼育、虐待したなどとして動物愛護法違反容疑などで逮捕された事件を受け、府が府動物愛護管理条例の改正案を2月議会に提出することが21日、分かった。犬猫合わせて10頭以上を飼育する飼い主は府に届けるよう定める。多頭飼いのいわゆる「犬屋敷」や「猫屋敷」を事前に把握することで、同様の事件を未然に防ぐのが狙いだ。

 府によると、違反者には5万円以下の過料を科す方針。来月21日開会の2月定例議会で改正案が可決されれば、内容を周知した上で7月からの施行を目指す。

 和泉市の事件では、40代の元ブリーダーの女が2階建ての戸建て住宅で160頭以上の犬を飼育。近隣住民から臭いや鳴き声への苦情が寄せられ、府が改善するよう指導したが従わなかった。府の告発を受けた府警が女の自宅を捜索したところ、17匹の死骸を確認。不衛生な環境で飼われていた161頭を保護した。

 犬の大半はミニチュアダックスフントで、ほとんどがやせこけ、一部は皮膚炎にかかっていた。大半は府などの仲介により新しい飼い主に譲渡された。

 同様の条例は山梨県や長野県などですでに施行されている。いずれも犬屋敷や猫屋敷の近隣トラブルを受けて、条例が設けられた。

 府動物愛護畜産課の担当者は「多頭飼いの飼い主を事前に把握すれば見回りもでき、虐待も未然に防ぐことができる」としている。
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アニマルポリスが出来たあかつきには、こういった事案の取り締まりに力を注いでいただきたいものです。

Re: タイトルなし

ぽち様、コメントありがとうございます。

> アニマルポリスが出来たあかつきには、こういった事案の取り締まりに力を注いでいただきたいものです。

まったくです。
愛誤さんたちが大好きな動物愛護先進国欧米に倣って。
アメリカでは、猫アニマルホーダーが逮捕起訴されていますし、ドイツでは公有地で125匹の野良犬に餌やりしていた女が執行猶予懲役1年の刑を受けました(犬は少なくとも121匹が殺処分)。
日本の自称猫ボラが破綻して、干からびた猫の死体が部屋の放置されているのとか、公園で100匹以上の猫にえさやりするのと、欧米で刑事罰を受けたアニマルホーダーとどこが違うのでしょうか。
変わりありませんよね?

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Re: おお。

鍵コメ様

> 責任が取りきれない・世話がしきれない状態で犬猫を保持するのは、虐待以外の何者でもないと自分も思います。

欧米では、アニマルホーダーは犯罪という認識です。
破綻するような自称猫犬ボラや、大量に公園などで猫を放牧飼育するのはアニマルホーダーそのものでしょう。


> ファミマさんの災難ニュースを見かけました。
> http://www.47news.jp/CN/201401/CN2014012401001950.html

なぜファミマさんだけ攻撃を受けるのでしょう。
フォアグラは、普通にレストランで提供されていますし、デパートやマックスバリュなどのGMSでも売っています。
しかし法律で製造・流通・販売が禁じられている国もあります。
アメリカのカリフォルニア州です。

No title

いつも貴重な情報を発信して頂き有難うございます。

野良猫に関する私的な報告です。
近くの公園に大量に餌を撒き公共の場所を不衛生にする愛誤に怒っております。2年前の秋には私有地に獣が3匹も誕生したので保健所に相談したら既に引き取って頂けなかった。結局ムダな命となりました。
今考えると愛誤の餌撒きに依るノラの不法侵入(名札がない)等が近隣にもどれだけ迷惑行為を及ぼしているかを思案する切っ掛けとなりました。

去年の夏頃から半年間は近所の掲示板で保護するなり室内飼いを協力して頂いています。でも私の認識が甘かった、それで保護や餌撒きを止める愛誤はいない。
年末前から定食に切り替えて今のところ2匹の遺骸を確認にしました。
寒波が原因かもしれないし元々愛誤に非がある。
目的は地域猫の終結です。暫らくは同時並行を進めながら強力な住民と相互理解を深めていく方針です。
これからも参考にしていきます。今後とも宜しくお願い致します。



No title

無責任飼育の抑制と被害防止という点において、一歩前進かと思います。
これを足掛かりに本格的なペットによる被害防止、アニマルホーダーへの対応及び真の動物愛護行政が進む事を期待したいですね。
特に、アニマルホーダーについては、欧米先進国に準じた体制造りが望まれます。
アニマルホーダーの放置は、本人も周囲も不幸になるだけですし、公衆衛生・動物愛護の観点からも好ましくないと考えます。

Re: No title

馴様、コメントありがとうございます。

> いつも貴重な情報を発信して頂き有難うございます。

こちらこそありがとうございます。


> 近くの公園に大量に餌を撒き公共の場所を不衛生にする愛誤に怒っております。2年前の秋には私有地に獣が3匹も誕生したので保健所に相談したら既に引き取って頂けなかった。

どちらの自治体かは存じませんが、そのような報告をいただくたびに憂慮を深めています。
自治体が野良猫を引き取らない理由は、多くは愛誤による圧力が原因です。
愛誤は、その根拠として「ドイツなどの動物愛護先進国は殺処分ゼロ」を挙げています。
しかしそれは大嘘です。
日本のように、所有者のない猫にまで動物愛護管理法の保護が及び国は例外です。
ドイツは、動物保護法で所有者のないものは殺害が許容されると明記しており、事実民間人による野良猫犬の駆除数は大変多いです。
民間人の私的駆除が違法になる可能性がある日本では、保健所での野良猫の引取りは必須です。


> 去年の夏頃から半年間は近所の掲示板で保護するなり室内飼いを協力して頂いています。

「お願い」でそうしてくれる輩ではないですよ。
我が町内では、30数年自治会で要望し、保健所で指導しても無駄でしたから。


> 2匹の遺骸を確認にしました。
> 寒波が原因かもしれないし元々愛誤に非がある。

私有地内での有害な物質の管理がおろそかになる人が増えても仕方がないですね。


> 目的は地域猫の終結です。

自治体の許可を受けた、地域住民の同意を得た地域猫なんですか。
そうでなければただの餌やりです。
公園で餌やりをしているのならば、無許可地域猫ならば公園使用許可を受けていないはずです。
公園管理者にも注意していただきましょう。

Re: No title

迷惑餌やり反対派様、コメントありがとうございます。

> 無責任飼育の抑制と被害防止という点において、一歩前進かと思います。

あくまでも「一歩」ですがね。


> これを足掛かりに本格的なペットによる被害防止、アニマルホーダーへの対応及び真の動物愛護行政が進む事を期待したいですね。
> 特に、アニマルホーダーについては、欧米先進国に準じた体制造りが望まれます。

今後の発展を期待したいです。
リンクの記事では、アメリカの学術論文で「TNRはアニマルホーダーを顕在化させ、助長させ、患者同士の依存関係により病状を悪化固定化させより治療を困難にする」としています。
世界的にTNR(地域猫)は否定されています。
地域猫の導入を考えている自治体は、そのことをよく噛みしめていただきたです。

最近、空き巣常連まで出ましたからね。

今迄、ろくに規制が無かったのがおかしいのです。

10匹どころか5匹でも多い。

罰金100万円、懲役はこういう
キチガイこそ受けるべきです。

Re: 最近、空き巣常連まで出ましたからね。

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 今迄、ろくに規制が無かったのがおかしいのです。
> 罰金100万円、懲役はこういう
> キチガイこそ受けるべきです。

アメリカでは、アニマルホーダーのみならず病的餌やりに対しては、罰金1万ドル、懲役90日という刑事罰を定めている自治体も珍しくなく、実際逮捕有罪となる例もあります。
対して日本は野良猫狂人天国です。
かの既知外愛誤の兵庫県宝塚市は、「餌やり(狂人)は猫の専門家である。地域猫の認可を受けていない餌やりでも排除せず、一般人は教えを乞え」と市HPに、愛誤団体が作成した文書を載せています。
そのうち宝塚市は、猫被害者から餌やりと共に共同不法行為で損害賠償訴訟を起こされるのではないですか。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

コメントの内容は公開しませんが、私は鍵コメ様のような、衛生ボランティアの方が増えることを大変喜ばしく思います。
ぜひ、このボランティアの輪が広がっていってほしいです。
それが私のブログの目的の一つです。

でも、くれぐれも強靭な愛誤さんには気をつけてくださいね。

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Re: 神威衰退の一因

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 生後2ヶ月ほどです。子猫もらっていただけませんか・・・・・・と書いています。
> 11匹生まれて、うち3匹は譲渡されたとの事です。
> 私の提案として譲渡時に適正飼育と外出時のリード名札の徹底を求めたのですが、嫌う猫ちゃんがいるので何も告げないと返答されています。

たまに見かけますね、「雑種の仔猫をもらってください」という広告。
この猫の親の飼い主のような人が、野良猫増殖の元凶で「愛誤」です。
タダだから、気軽に衝動的に子供がもらったりします。
親に叱られて捨ててきたり、成長して発情期を迎えて家出したり、野良になって仔猫を生んだりします。


> 家出猫の張り紙です。
> 首輪は無し、尻尾はカギシッポ、お鼻はピンクと特徴が書いてあります。こげ茶でしま模様の成猫。
> こういう事があるので、飼い主さんには適正飼育を徹底して頂きたいのですよ。

子猫の頃から室内飼いして不妊去勢を済ませておけば、外に出るとは思いません。
不妊去勢未実施、放し飼いする方が悪いです。
なにか有害なものを食べて死んだか、クルマに轢かれたのかもしれません。


>昔は隣接地の公園が餌ヤリ場っだたそうです。今は不潔になるという理由で十三公園事務所が禁止の看板を立てています。
> http://blogs.yahoo.co.jp/jpjuno/10458078.html

↑こう言う無責任な野良猫好きは困りますね。


> 神社野良猫で検索しましたら鎮守の杜をはじめ、各地の神社も害獣被害に苦悩している様子です。

私は、東大阪市の石切神社の餌やりについて、何度か記事にしています。
神社が猫を捕獲し、保健所に届けました。
また、境内に大阪府の「野良猫餌やり禁止看板」を掲示しました。
それを受理した保健所職員個人を執拗に刑事告訴(動物愛護管理法違反)した、既知外愛誤がいます。
最初は無視されていましたが、弁護士に依頼して何度か目に受理されました。


> 如在(神を祭る)の礼奠(供物)は怠慢せしむるなかれ、と神代巻から敬われているのですが、害獣による汚染は住民でなくとも憤懣です。

宗教心の篤い方は、野良猫の糞で神社が汚染されることは耐え難いでしょう。
前述石切神社は、野良猫の餌やり場をフェンスで囲う工事をして、餌やりが入れないようにしました。
それに対して、餌やりはネットで攻撃しています。
境内の土地は、石切神社の私有地ですから、石切神社の勝手です。
野良猫愛誤の主張は既知外。


> 保健所は引き取りを始めて下さいと願うばかりです。

同感です。
応援ありがとうございます。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 縄張りの害獣と餌やり基地害は見なくなりました。

良かったですね。
でもいくらでも害獣はよそから流入してきますので、引き続きボランティア活動を継続されることをおすすめします。


> O府X駅周辺は害獣の多い地域で有名です。

X駅があるT市は、H緑地で餌やりをする真性既知外が掲示板でも有名でした。
なおT市には地域猫制度は(今でも)なかったはずです。
H緑地の南側が、その真性既知外の餌やり場と思われますので、機会があれば偵察に行きたいと思っています。
以前の私のクルマをブログでアップしてしまいましたが、今は買い換えて地味な保護色で目立ちませんので。


> 公園には2つの猫ハウスがあり、管理者に撤去を求めたばかりです。管理者が餌やり禁止の看板を掲示しているにもかかわらずです。
> 地域猫は保健所の説明とは違い、否定されているのが現状です。

T市は、地域猫は制度化していないはずです。
http://joseikin4catsdogs.web.fc2.com/4_kinki/4_osaka.html
保健所がフライングしているのではないですか。
地域猫制度は、縦割りの行政機関の内部でも対立があります。
概して、公園管理者側は、地域猫を快く思っていません。
公園が汚れる、花壇をあらす、利用者の苦情がくるなどのためです。
地域猫を制度化している宝塚市でさえ、市の公園管理者は猫の餌やりを許可していません。
戦術として、公園管理者を味方につけることをおすすめします。
できるだけ多くの苦情が、公園管理者に届くようにしてください。
自治会単位で組織化して、苦情を上げるとなお良いでしょう。

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Re: No title

鍵コメ様

> H緑地南側付近の現場、2~3日中に看板設置と決まりました。
> 痛快 痛快 痛快

私は、このH緑地の管理者、I土木事務所に苦情を申し入れたことがります。
回答は「本公園ではえさやりは認めていないし、猫の箱(猫ハウスと思われる)や餌容器などは、公園管理者が廃棄している。迷惑行為(野良猫餌やり)については、今後もやめるように指導していく」でした。
この公園は、かつて某掲示板で専スレが立っていた、キチガイ愛誤の餌やり場です。
ブログでは「私がしているのは地域猫で地域の同意も公園の許可も得ている」と書いていました。
何年も前に、このI土木事務所からのメールを掲示板で公開して、このキチガイ愛誤の嘘をすっぱ抜きました。
未だに「地域猫」を謳っている根性には感心します。

害獣駆除ボランティアの方が、これからも活躍されることを期待します。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> S市に用が有りまして、O公園を少し偵察致しました。

S市は新たに地域猫制度を導入しましたね。
http://joseikin4catsdogs.web.fc2.com/4_kinki/4_osaka.html
S市からは、私のブログサイトに一時期は頻繁にアクセスがありましたのに、野良猫愛誤に押し切られたのでしょうね。
残念です。


> 先週忌避対策に熱心な方と交流する機会があって共感できたのですが、自宅に猫が寄って来なければ善いらしく。

忌避対策をしても、いつかは猫は慣れて効果がなくなります。
自分の家によってこなくなったとしても、害獣は、毎日必ずどこかで糞をします。
ということは、その方が良ければ、他人の被害は関知しないということでしょうね。
よく、猫愛誤も忌避対策を勧めますが、全くナンセンスです。
全ての家で忌避対策をすれば条件は同じです。
害獣は必ず毎日排泄をします。
どこかの家が、必ず被害に遭います。


> ここの公園には管理者による餌やり禁止の看板が立ててあり、

地域猫制度は、自治体内部でも対立している場合があります。
首長が愛誤にそそのかされて制度化しても、公園管理者が同意しないとかですね。
公園の施設管理権は、公園管理者にあります。
地域猫活動をしたいという愛誤が担当部署に申請しても、餌場の公園管理者が猫の餌やりのための使用を拒否すれば、餌やりは違法です(大概都市公園条例で、餌やりを禁じると解釈できる条文があります)。
日本の地域猫制度は、根拠を要綱・要領としているものが全てです。
要綱・要領は、従う必要はありません。
同じ行政内部の、公園管理者でも同様です。
要綱・要領より、条例が優越します。
事実上、地域猫制度があっても、公園管理者が踏ん張ってくれれば、地域猫活動はできません。
ですから、私は地域猫反対者には、「公園管理者を必ず見方につけてください」と言っています。
制度化された地域猫と戦う手段です。


> 正常老化でも前頭極は認知症と同じぐらい縮んでしまう!

気になるところですね。
私の脳も、いずれは老化するのではないかと。
脳が老化すれば、新しい知識の習得が困難になります。
私は、新しいOSに切り替えたら、新しい方が使いやすいと感じるので安心しています。


> (通報、捕獲器)地道に駆除を読けてまいります。

頑張ってください。
鍵コメ様のような方が増え、害獣がいなくなれば、地域猫も無意味になるでしょう。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> s自治会の会長様にご相談をして頂きました。
> 私もh公園内の餌放置は不快でして、何度か公園事務所様に通報した旨とt公園に餌やり禁止の看板が設置された旨を伝えました。
> 苦情をよく聞くそうで、張り紙のことをよく仰ていました。地元を徘徊するわけですから、地域猫は絶対阻止です。事務所様に通報して頂ける次第で援護するつもりです。

t市は、公的な地域猫制度はありません。
ですから「地域猫」を自称している餌やりは、全て公園条例の違反者です。
t市は、有名な例の愛誤がいるので、行政へ「地域猫を制度化しろ。認めろ」と圧力をかけているでしょうね。
無許可の勝手地域猫はもちろん、市が地域猫を制度化する動きがあれば、ぜひ反対してください。
今のうちに、より多くの餌やりは無条件で反対、地域猫は効果がないということを行政に上げてください。
組織ぐるみで、自治会として行政に要望を上げるのが効果的です。


> 餌やり放置を確認しましたが別のキチ害だと思われます。

t市の例の公園周辺は、相変わらず勝手地域猫?の餌やり被害がひどいようですね。
私も時間があれば、偵察に行ってみたいです。

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Re: No title

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 昨日、○○(秘密でお願いします)で捨て猫が有りまして、首輪が故意に捨てて有りました。
> 犯罪者の証拠物です(首輪)。

その首輪に明示された名前、電話番号の人物が捨てたとは限りませんよね。
迷い猫を拾った、首輪に明示された人物とは別の人が、飼おうとしたところ、飽きて捨てたのかもしれません。
事情を話して警察に届けるのが一番良いと思います。


> 公園事務所には捕獲業者への依頼も検討して頂く事を条件に引き取りを願おうかと思案しております。

野良猫の捕獲を行っている自治体はあります。
公園でも、四国の栗林公園では公園事務所が猫捕獲を行っていたと記憶しています。
しかし自治体の要綱・要領などの根拠がなければできないと思います。
ましてや外部の業者に委託するとすれば予算も必要ですから、すぐには無理だと思います。
しかし、公園が猫の捨て場になっていて、その対策(猫捕獲)を公園管理者に要望するのは良いと思います。
そのような声が増えれば、行政も対策に乗り出す契機となります。


> 管理人様のHPの紹介を公園事務所の方に紹介した事はお許しください。

ありがとうございます。
私は特に、自治体の、動物愛護に関係する担当部署の方に、私のブログを読んでいただきたいと思っています。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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