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まだある、NHKの「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」の、大嘘誤り偏向





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 前回記事、NHKの、大嘘誤り偏向番組に対するあきれた弁解「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」では、inländisch(国内問題)としているのにもかかわらず、ドイツ語圏の国であるドイツ、スイスなどからアクセス頂きました。ドイツの方々にとっては、自国のことが外国でどのように報道されているか興味がお有りだと思います。そのために今回の記事では、ドイツ語訳をつけます。

Im vorhergehenden Artikel" NHKの、大嘘誤り偏向番組に対するあきれた弁解「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」"(=Big Lüge, Fehler,Vorurteil Programm NHK .NHK war die Ausrede war erstaunt.”Berliner Stadt Haustier ist am glücklichsten auf der Erde”.)gab es Zugang aus Ländern der deutschen Sprache.
Deutschland Menschen interessieren,Die Abdeckung von.
So,Ich Deutsch schreiben in diesem Artikel.



(画像)

 本番組、「地球イチバン地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン~」のHP。


(Foto)

NHK(=Staatseigenen Fernsehsender in Japan),Homepage des TV-Programms(Berliner Stadt Haustier ist am glücklichsten auf der Erde).

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7b0a2199.jpg



犬に人権ならぬ犬権が認められ、「殺処分ゼロ」を誇る「地球でイチバンペットに優しい街」がドイツベルリン。
街では、場所によって大型犬も首輪やリードなしで歩き回り、地下鉄やバスなどの公共交通機関の利用も当たり前。
虐待を受けた犬や猫のために、専用の孤児院まである。
ペットは、ペットショップにいない。

In Berlin,Es gibt einen grundlegenden Menschenrechte Hündchenrechte zu dem Hund.
Hund getötet zu werden ist gleich Null.
Berliner sind stolz darauf.
Große Hunde auch benötigen keine Leine und Halsband,Es ist legitim,Auch die öffentlichen Verkehrsmittel der Innenstadt, wie ein Bus oder U-Bahn.
In Berlin gibt es auch ein Waisenhaus für Hunde und Katzen missbraucht.
Pet Shop verkauft nicht Haustiere.



 「場所によっては、大型犬も首輪やリードなしで歩き回り、地下鉄やバスなどの公共交通機関の利用も当たり前」は、大嘘です。根拠は、ベルリン州法「犬法」(Berlin Hundegesetz)です。ベルリン州の公式HP、(Hunde in Berlin)にも記載があります。本法では、ベルリン州では、市街地では例外なく犬のリードは1m以内と定められています。犬種によれば、口輪の装着が義務付けられています。
 違反者には罰金が科されます。リード無しが許されるのは、市街地と隔絶した犬専用公園内のみです。したがって、本画像は、撮影時のみ協力者に依頼して、犬のリードを外したのでしょう。偏向番組を撮影するために、犯罪行為までするんですね、日本の国有放送局は。

"Große Hunde auch benötigen keine Leine und Halsband,Es ist direkt in der Rechts.
Auch die öffentlichen Verkehrsmittel der Innenstadt, wie ein Bus oder U-Bahn".
Es ist eine große Lüge.

Hier ist der Beweis.
Berlin Hundegesetz
Hunde in Berlin Fahrkarten, Tickets & Liniennetze
Leine ist für Hunde in Berlin erforderlich, in den städtischen Gebieten.
Guter Ort nur engagierte Hundepark ohne Leine auf den Hund befestigt.
In einigen Fällen wird die Maulkorb ebenfalls erforderlich.
Es gibt Elfmeterschießen gegen Verletzer.
Also das Foto ist gefälscht.



ベルリン州法「犬法」(Berlin Hundegesetz)から引用(Zitat)。

§ 1 [1] Halten und Führen von Hunden
(2) Außerhalb eines eingefriedeten Besitztums müssen Hunde ein Halsband mit Namen und Anschrift des Halters tragen.

§ 3 Leinenpflicht
(2) 1Hunde sind
5.in Fußgängerzonen sowie auf öffentlichen Straßen und Plätzen mit Menschenansammlungen
an einer höchstens einen Meter langen Leine zu führen.


§ 10 Auflagen, Sicherstellung und Tötung
(1) 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine weitere Gefährdung von Menschen und Tieren abzuwehren.
Die Tötung des Hundes anordnen.

第1条
犬の保持についての規定
(2)塀で囲われた私有地外は、犬は所有者の名前と住所を明示した首輪を付けなければならない。

第3条
(2)5.歩行者がいる場所と人が集まる公共の通りや広場では。
リードの長さは、最長で1mでつながなくてはなりません。


第10条 犬の押収と殺処分
(1)1、権限のある行政当局は、人および動物への犬によるさらなる危険を回避するために、必要な措置を講じなければならない。
犬の殺処分を行う。



ベルリン州の公式HP、交通機関の料金及び交通網(Fahrkarten, Tickets & LiniennetzeHunde in Berlin)から引用(Zitat)します。

Hunde müssen in den Verkehrsmitteln der BVG einen Maulkorb tragen und angeleint sein.
Kleine Hunde bis zur Größe einer Hauskatze dürfen kostenlos mitfahren, sofern sie in einer Transportbox untergebracht sind.

犬は割引チケットが必要で、リードを付け、口輪を装着しなければなりません。
飼い猫サイズの犬であれば、ペットキャリアに収容されている場合は運賃は無料です。



 以上より、NHKの本番組HPの記述、「街では大型犬も首輪やリードなしで歩き回り」や「殺処分ゼロ」が大嘘であることがお分かりいただけると思います。街中で首輪リードなしで大型犬が自由に歩き回っていることもあるでしょうが、それは法律で認められているわけではなく、厳然たる違反行為です。それが「人権ならぬ犬権が認められている」とはお笑いです。
 首輪なし、リードなしで大型犬が街中で自由に歩き回っていれば、犬種や状況によっては、警察官に射殺されることも珍しくないです。

 その他にも大嘘誤り偏向があります。例えばこのシーンです。番組では、「犬を散歩に出さずに虐待していた」ことを咎められているとしていますが、これは犬税の無登録と犬税脱税の摘発です。

20121130_385757.jpg


 さらに番組内、地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン(番組録画)で、Tierschutz-hundeverordnungを「犬保護条例」と紹介していますが、これは「省令」です。
 完全な、言い逃れのできない誤りで、正しくは「犬保護省令・規則」と訳すのが正しいのです。この点については、私の記事、京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー1と、京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー2で詳述しています。


地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン(番組録画)。

NHKに対する苦情
http://www.nhk.or.jp/css/goiken/mail.html

BPO | 放送倫理・番組向上機構 |
http://www.bpo.gr.jp/
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Re: 記事には関係無いですが

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> 大阪府は違反者への罰則付きで10匹以上飼育する場合の届け出を検討するみたいですね。
> 多頭飼育崩壊防止が狙いのようです。
> 長野県などで実施済みの地域もあるようです。

情報提供ありがとうございます。
朗報ですね。
これでいかがわしい、自称猫ボラ活動を封じ込めることも可能です。
か、動物取扱業として、行政指導を受けるかですね。

私のサイトは、自治体からのアクセスが大変多いです。
大阪府は大阪府を始め、大阪市、箕面市、高槻市、豊中市、泉佐野市、枚方市、池田市、交野市、堺市、能勢町などからアクセスいただいています。

アメリカの自治体では、猫の登録、飼育数の上限を定め、それに違反すれば刑事罰を受けるという規定を設けている自治体が多いです。
私が海外事情を紹介し続けてきた効果も少しはあるでしょうか。
ただ頭数制限は「野良猫に餌をやれば飼い猫とみなす」とし、猫の無登録罪も同時に規定しなければ意味がないです。

ご無沙汰です

すっかりご無沙汰です。
本業が忙しい上に、父親の代理で不動産ローンの銀行と金利交渉したりと多忙です。

さて、カギコメさんの書かれていた大阪府条例のソース記事は以下のリンクです。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140122/waf14012202070000-n1.htm

他王飼育へのある程度の抑止力は働くと思えます。
大阪府内で野良猫シェルターを運営している有名愛誤なんかは届出対象でしょうね。

また、一般住民のメリットとしては情報公開制度を活用すれば、近隣に多頭飼育が存在するかの情報を得ることも可能です。
場合によっては、その多頭飼育の連絡先を手に入れて苦情を伝えることも可能です。

問題は多頭飼育の定義ですね。
完全放し飼いの猫を10匹以上外で餌やりしている場合は、この条例で定義している多頭飼育に当たるのか不明です。

今後、おそらく一部の過激派愛誤が大阪府への抗議行動を呼びかけるかもしれません。
しかし、他県では問題なく運営されている条例ですから、成立は間違いないでしょう。

Re: ご無沙汰です

三二一閣下様、コメントありがとうございます。

> 本業が忙しい上に、父親の代理で不動産ローンの銀行と金利交渉したりと多忙です。

私も、ブログなんてやっているどころじゃないかもです。
昨年末は区分の売却と一戸建ての購入、現在土地二筆の買い付け交渉中です。
資産インフレへの動きがそろそろ始まっているかもしれませんね。


> カギコメさんの書かれていた大阪府条例のソース記事は以下のリンクです。

情報提供ありがとうございます。
ところで、今日は、大阪八尾市からもご来訪がありました。


> 問題は多頭飼育の定義ですね。
> 完全放し飼いの猫を10匹以上外で餌やりしている場合は、この条例で定義している多頭飼育に当たるのか不明です。

日本の法令は詰めが甘いことが多いです。
アメリカでも、猫の飼育数制限を規定した条例は多数ありますが、猫のマイクロチップ装着と登録を義務付けています。
無登録の場合は、無登録飼育ということで刑事罰の対象です。
つまり野良猫に餌をやれば、それは飼育行為とみなされ、飼い猫の登録義務違反で罰することができます。
アメリカでは、それにより、逮捕有罪確定したケースは多々あります。
インターネットという便利なものがあるのですから、ぜひ、自治体担当者や地方の政治家方には、欧米の動物愛護事情をご自身で確かめていただきたいと思います。
(愛誤から情報提供を受けるなんて愚の骨頂です~全部嘘ですから。NHKも嘘ですよ)。


> 他県では問題なく運営されている条例ですから、成立は間違いないでしょう。

確か佐賀県だったと思いますが、猫の飼育数の上限があったと思います。

とりあえず届け出だけはしなさいよという事なんですが、不良飼育者がやらかす事例を積み上げていき、ゆくゆくは全てが登録制へ移行して行って欲しい物です。
これが決まれば多頭飼育者が届けなければ罰金が課されます。破綻した極端な実例も多々ありますし、より破綻する可能性の高い所から手をつけるのは2手3手先を考えたら案外次に繋がる条例かもしれません。愛誤連中に気づかれたくは無かったのですが、ここで見て気づいちゃいますね。
この条例は片手落ちですが、今後餌やり放し飼いや地域猫は例外なのかと整合性がとれない部分が議論され、さらに前に進む可能性があると思います。
愛誤がどう妨害する理論を組み立てるか楽しみでもあります。整合性が取れない連中のとんでも理論は墓穴を掘る事につながりますから。

Re: タイトルなし

きつね様、コメントありがとうございます。

> とりあえず届け出だけはしなさいよという事なんですが、

10匹以上の飼育者は届けでを要するということだけみたいですね。
また罰則もないようです。
これでは、自称猫ボラで、公園で猫を放牧飼育している者に対しては効力が及びません。
アメリカ、ドイツの猫飼育規制は、登録は猫の個別登録です。
それと野良猫に給餌すれば飼い猫とみなす規定があり、野良猫に給餌すれば、飼い猫の無登録罪で、懲役刑もありえます。
アメリカでは日本で言う、自称猫ボラが逮捕有罪となるケースが多々あります。
それぐらい厳しいことをしなければ、野良猫問題は解決しません。


> より破綻する可能性の高い所から手をつけるのは2手3手先を考えたら案外次に繋がる条例かもしれません。

この条例案は、いわゆるアニマルホーダーをターゲットとしています。
日本も、アニマルホーダーが精神疾患の一種であり、放置は社会的損失につながるという認識が芽生えてきたということでしょう。
しかし包括的に、不適正飼育を取り締まるには、多頭飼い者の登録ではなく、飼育動物の個別登録制と違反者には厳しい罰則を科すこと、野良猫への餌やりは飼育とみなす規定が必要です。
しかし遅れている日本の動物愛護法制行政にとっては、一歩前進かもしれません。
今後の進展を望みます。


> この条例は片手落ちですが、今後餌やり放し飼いや地域猫は例外なのかと整合性がとれない部分が議論され、さらに前に進む可能性があると思います。

日本お法令は、ザル法が多いんですよ。
アメリカやドイツ、ベルギーなどの猫飼育規制は、最初からバーンと懲役刑まで規定します。
まあ、移行期間は設けますけどね。
この条例案が、次につながることを期待したいです。

話は変わりますが、ドイツではもともと猫TNRはあまり普及していません。
アメリカでは、州法条例などで所有者なしの猫などにも保護が及ぶ規定がある州、自治体がありますが、ドイツでは連邦法で、所有者のない野良猫犬の排除を明記しています。
ドイツ動物保護法の昨年の改正では、さらに「所有者がないものは合理的な範囲で殺してより」と明文化されました。
TNRをしても、民間人にバンバン私的駆除されてしまうから意味がないのです。

大阪府は一応五万円以下の罰金で考えてはいるようです。
多頭飼育の上届けも出さない人間となると破綻するリスクはグッと高くなるように思います。罰金を課されて当然でしょう。
届け出を無視するような人間はモラルが欠如していますし、精神疾患者はまずこういう届け出なんてものに対応出来ない人が多いです。彼らの頭の中ではこうした条例がなぜ必要なのかの整合性が取れないです。あぶり出し網にかけるという意味ではピンポイントで悪質な者を抽出出来る可能性を感じます。
既に多頭飼育破綻という事例があり、破綻する前に把握、サポートする体制を作りたいとする方針にどう噛みつくのか楽しみです。この時点では、課税される訳でも無く、届け出という手間以外にデメリットは無い。飼育方法では無く、届け出が無い事に対する罰則というのはバレなければいいとする人達にはかなり痛い所をついてるんじゃ無いでしょうか。
これから地域猫や放し飼いなどザルな部分をついた悪質な事例が出てくるでしょう。世界的な地域猫の弊害の世論の広まりと合わせ、当然これらをどう位置付けすらかの議論は必須でしょう。届け出しないと罰則という流れは彼らの得意とするゲリラ戦に対して相性がいいと私は考えています。

Re: タイトルなし

きつね様

> 大阪府は一応五万円以下の罰金で考えてはいるようです。

それは失礼しました。
情報提供ありがとうございます。


> 精神疾患者はまずこういう届け出なんてものに対応出来ない人が多いです。あぶり出し網にかけるという意味ではピンポイントで悪質な者を抽出出来る可能性を感じます。

英語、独語で検索すれば、アニマルホーダーの研究論文の多さに驚きます。
日本も、アニマルホーダーに対しての認識を深めるのは望ましいです。
精神疾患患者は、社会の不適合者です。
そう言う意味では、周りの迷惑を一切考慮しない野良猫餌やり依存や自称猫ボラなどの野良猫偏執者は、精神疾患の十分条件ですよw


> 破綻する前に把握、サポートする体制を作りたいとする方針にどう噛みつくのか楽しみです。

サポートに対しても、強制力を持たせることが望ましいですね。
立ち入り検査を拒めば罰則や、改善命令に強制力を持たせるといったような。


> これから地域猫や放し飼いなどザルな部分をついた悪質な事例が出てくるでしょう。

それは必至です。
ザルな部分があぶりだされて、それをどうすればいいかという議論に発展することを期待したいと思います。
ただ、日本は、世界に稀に見る、超愛誤先進国なので、愛誤の反撃に行政や立法が毅然とした対応を取れるかどうかです。

アニマルホーダーの連載記事のまとめをしていませんので、この情報を関連させて、近々記事にしたいと思います。

私は餌やり放し飼い地域猫をやってる人達の中に、論理が通じない人格障害や精神疾患が疑われる人はかなりいるとの偏見を持っています。
ただ、話せばわかる人もいるだろうし、だらしなさや甘えでやっていて改善出来る人もいるはずです。
罰則付きの規制化は少なくとも改善の可能性のある人には即効性があり有効でしょう。
改善不可能な人達に不適切飼育に対する直接的な罰則は難しいというのがこれまでの感触です。真綿で首を絞めるように彼らが認識、反論出来ない部分から緩く囲い込むように罰則を設けていくのは回り道ですが有りだと思います。
理解しがたいですが、精神疾患や人格障害のある人達にとってこうした罰則を設けられる事は大変精神的なダメージが有るようです。例えば待ち合わせや約束を守るというレベルでさえ大変なプレッシャーになるようです。一貫した法則性のような感じです。
長々と記事に関係ないコメントをして申し訳ありませんでした。また、これらを絡めた記事を楽しみにしています。

Re: タイトルなし

きつね様

> 外飼い地域猫をやってる人達の中に、論理が通じない人格障害や精神疾患が疑われる人はかなりいる。

私も同感です。
ですから精神医学的なアプローチが彼らには必要です。


> 罰則付きの規制化は少なくとも改善の可能性のある人には即効性があり有効でしょう。

精神疾患や人格障害といったレベルではない人に対しては、罰則で餌やりなどを禁じるのは即効性があります。
しかし日本には、それすらない(餌やりを罰金で禁じる条例はありますが、罰則まで科すことはまずありません)。


> 改善不可能な人達に不適切飼育に対する直接的な罰則は難しいというのがこれまでの感触です。

しかしアニマルホーダーや病的な餌やりは、一種の依存症であり、動物との共依存ん関係が見られます。
依存症の治療は、まず第一に対象物から患者さんを遮断することでしょう。
まさにアメリカやドイツはその方針です。
動物依存患者に対しては、強制的に動物を取り上げ(まず殺処分される)、刑事罰と今後の動物飼育が禁じられます。


> 精神疾患や人格障害のある人達にとってこうした罰則を設けられる事は大変精神的なダメージが有る。

それは存じていますよ。
私の入居者さんで、シゾで生活保護を受けている方がいますから。
そのほかでも実体験しています。

ただ動物依存症患者さんの場合は、周辺の人たちの生活環境や動物愛護上の問題、ご本人の衛生状態で緊急に対処しなければならないケースがほとんどでしょう。


正しい報道

多くの自治体が欧米の正しい事実を知って、嘘つき愛誤に騙されていたと気づくなら、素晴らしいですね!

是非、猫被害から地域住民を守る条例の制定と自治体を騙した愛誤を自治体が訴えて責任を取らせるべきです。

Re: 正しい報道

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> 多くの自治体が欧米の正しい事実を知って、嘘つき愛誤に騙されていたと気づくなら、素晴らしいですね!

愛誤が自治体に地域猫の制度化を迫ったり、保健所での引取りを妨害する根拠として「動物愛護先進国欧米では~」と嘘情報を垂れながしていることは知っています。
その他でも、愛誤による情報は、生態学的にも嘘情報は酷すぎます。
自治体の担当者の方には、ぜひご自身で真実を確かめていただきたいと思います。
そのきっかけになれば嬉しいです。


>猫被害から地域住民を守る条例の制定と自治体を騙した愛誤を自治体が訴えて責任を取らせるべきです。

少なくとも、地域猫の導入は、自治体にとってもリスクがありますよ。
これだけ猫被害裁判で餌やりの不法行為が認定され、海外での学術研究では、ほぼ全てがそのしています。
そのような状況で自治体が餌やりを推進するとなれば、共同不法行為を問われかねません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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