日本は野良猫狂人天国か?~ドイツベルリン州で逮捕されたアニマルホーダーの犬猫は、強制殺処分された
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(Zusammenfassung)
Animal hoarder ist ein Verbrecher in den Vereinigten Staaten und Europa.
Animal hoarder ist strafbar und festgenommen worden.
Ist ein Täter von Tieren ist Animal hoarder ein Verbrecher auf die Gesundheit Beschädigung des Nächsten.
Tiere(besitz der animal hoarder) wird von der Polizei beschlagnahmt werden.
Und Tiere getötet zu zwingen, nach den Bestimmungen des Gesetzes.
Es gibt kein solches Gesetz in Japan.
Animal hoarder wird weiter wachsen, bis sie zusammenbrechen.
前回記事、日本は野良猫狂人天国か?~アメリカでは日本と異なり、アニマルホーダーは犯罪として処罰されますでは、アメリカでのアニマルホーダーの刑事訴追や動物の押収について書きました。今回は、ドイツベルリンのアニマルホーダー事件を紹介します。この事件では、アニマルホーダーに対する刑事罰とともに、飼育していた犬のほとんどが強制的に殺処分されました。
それが問題の記事です。ドイツ最大の動物愛護団体、aktiontier「アクティオンティアー」のHPの記事から引用します。Animal Hoarderin Marietta P. wegen Tierquälerei in Vitzeroda- Kaserne zu 1 Jahr Haft verurteilt「アニマルホーダーのマリエッタ・Pは、ヴィッツローダの兵舎の廃屋で動物を虐待した罪で1年の刑を言い渡された」。
なお本記事では、Hoarderin (Hoarder=溜め込む人、の女性型)が使われていますが、私はHoarderで統一しています。もともとHoarderは、英語のワードですので。
Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.
ベルリン、2013年11月26日。
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の刑期の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden!
「ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした」!
あらっ?! 愛誤さんいわく「ドイツでは殺処分ゼロ」だったんじゃないですか?それはさて置き、前回記事で取り上げたアメリカの事件と今回の記事でのドイツの事件では、「1、アニマルホーダーに刑事罰を科す」という厳しい対処をしています。
その他にも今回のドイツの事件に見られるように(アメリカでも同様ですが)、「2、アニマルホーダーから動物を押収し、殺処分も行われる。そしてアニマルホーダーに一定期間、動物を飼育することを禁じる」ことが行われます。アニマルホーダーは、動物に対する依存症ですから、その対象から患者を遠ざけることが根本的な治療になります。
さらに、「3、アニマルホーダーを精神疾患と認識し、行政がアニマルホーダー患者に対して強制的に治療プログラムに参加させること」も行われます。次回は、ドイツでの猫アニマルホーダーの高齢女性に対する強制捜査と動物の押収の様子、その後の法的な監督下での治療プログラムが実施された事件について紹介します。
日本では、アニマルホーダーという行為を直接規制する法律はありません。しかしアニマルホーダーは、精神疾患であることは学術的には定説です。日本では、アニマルホーダーの治療が行われず、アニマルホーダーの病状が悪化し、生活が破綻するか、犯罪を犯すまで放置されます。
また、犯罪を犯した後も、適切な精神科での治療が行われることは希でしょう。行政には、「アニマルホーダーは精神疾患である」という認識のもとに、それを前提とした施策をお願いしたいと思います。地域猫制度やTNRの助成は、精神疾患であるアニマルホーダーの病状を悪化させ、温存し、新たな患者を増やし、彼らの相互依存関係を助長させるだけです。それらの施策は、アニマルホーダー患者さん自身にとってもマイナスで、動物愛護に反し、さらには治安の悪化にもつながります。
(画像)
125頭の犬などを溜め込んだ、アニマルホーダー、マリエッタ・Pの事件を報道した新聞記事。

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