京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー2

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(Zusammenfassung)
In Deutschland, der größte Teil der Hunde und Katzen wird irgendwann vom Tierarzt eingeschläfert.
Hunden müssen über 90 Prozent beim Tierarzt eingeschläfert werden.
記事、
・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味、
・続・イギリスの犬の死因の8割は安楽死~「殺処分数」の国際比較は無意味、
・日本では飼主が犬の安楽死を獣医師に依頼することはほぼない根拠~「殺処分数」の国際比較は無意味、
・アメリカの犬の死因の71%は安楽死であり、アニマルシェルターでの殺処分数は人口比で日本の46倍、
の続きです。
「日本は犬猫の殺処分数が多い動物愛護後進国だ」と主張する方が大変多いです。しかしそのような方に限って「殺処分」の定義を明確にしていません。殺処分の定義が不明確なまま感覚的に、さらに原典も調べずに「日本は犬猫の殺処分数が多い」と非難する人が多いのです。しかしアニマルシェルター(公営私営含めて)での犬猫の殺処分数に限っても、ヨーロッパでは人口比で日本の数十倍の国がいくつかあり、北米ではアメリカは約18倍、カナダの犬の殺処分数は約380倍です。アニマルシェルターでの殺処分数がありながら、公開を行っていない国(ドイツなど)があります。また民間人ハンターや警察官による合法的な駆除、統計に表れない飼い主が獣医師に依頼する安楽死を殺処分数に含めれば、殺処分数の正確な数の国際比較はほぼ不可能です。例えばドイツの犬の死因の90%が獣医師による安楽死です。またドイツは行政が行う禁止犬種や咬傷犬、野良犬猫の公的動物収容所での殺処分がありますが、非公開です。
連載記事では、公表された「公的なアニマルシェルター(日本ではいわゆる「動物愛護センター」などという名称の公的な犬猫の動物収容所)内での犬猫殺処分数」だけで国別の殺処分数を比較することは無意味である理由を述べました。国により犬猫の殺処分の法律制度が大きく異なるからです。例えば、公的なアニマルシェルターでの公的殺処分がありながら非公開で公的な統計がないドイツがあります。野良犬猫は公的なアニマルシェルターに収容しても、飼主からの引き受けを行わず、民間シェルターで引き受ける国(ドイツ、イギリス)では、民間での殺処分は相当数行っていますが、その数値は「寄付金集め」のために低く公表されることが多く、信頼性が低いのです。また非公開の施設も多いです。
アニマルシェルターという施設内の殺処分のみならず、警察官が市中の犬などを「制度として」駆除するドイツは、年間犬などの動物を1万3,000頭以上を射殺しています。これも殺処分に含めるべきです。さらに犬猫の狩猟を法律で合法として、多くの犬猫が狩猟駆除されているドイツやオーストリアがあります。また飼主が獣医師に依頼して犬猫の安楽死を依頼するのも殺処分に含めるのが妥当と思います。
今回記事では、ドイツの犬の安楽死について述べます。「ドイツの犬の死因は安楽死が90%である」という資料が複数あります。大学の調査でも「ドイツの犬の死因はほとんどが安楽死である」とあります。以下に、それらの資料を引用します。
前回記事、京子アルシャー獣医師の、無責任誤訳「ドイツ犬省令(Tierschutz-Hundeverordnung)」ー1、の続きです。京子アルシャー氏の、Tierschutz-Hundeverordnung、の「ドイツ犬保護条例」の日本語訳は、明確に誤訳です。これは「省令」だからです。
今回は、この京子アルシャー京子獣医師の誤訳がいかに日本に浸透しているかを示します。この誤訳の弊害は甚大です。これは他の意図的誤訳(?)とは異なり、氏の能力不足、無知に由来するものと思われますが、無責任も甚だしいです。
例えば他の政治経済分野の報道や社会科学の学術分野で、他国の省令を条例と訳して問題にならないということはありえません。それが何年も放置され、定着しつつあり、指摘する人がいないというのは異常な事態です。日本の動物愛護(誤)分野を担っている人材は、いかに無能であるかの証左です。以下に、京子アルシャー獣医師の誤訳を引用します。
「dogactually 犬を感じるブログメディア」より記事、ドイツの犬の保護に関する法律 (1)。2010年11月25日。
犬に関して言えば「犬の保護に関する条例(Tierschutz-Hundeverordnung)」を設けることで保護基準を補充している。
「犬の保護に関する条例」、ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つこととなったこの法律。
以来憲法に基づく動物保護法、その内容補充のための「犬の保護に関する条例」という3段構えによってドイツの犬の生活は保障されている。
京子アルシャー氏は、他のメディアでも、繰り返しTierschutz-Hundeverordnungを、「犬の保護に関する条例」「犬保護条例」と記述しています。しかしこの短い文章だけでも、矛盾があります。
まず「『犬の保護に関する条例』ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つこととなったこの法律」です。法律の日本語の定義を示します。法令ーウィキペディア。
「法律とは、国会の議決により成立する成文法の一形式」でり、特別な規定を設けない限り、その効力は日本全体に及びます。対して条例とは、「地方公共団体の議会が制定する成文法」であり「当該地方公共団体内でのみ効力を有し」ます。つまり法律と条例は明らかに異なります。京子アルシャー氏は、法律と条例を混同しています。
「『犬の保護に関する条例』によって、ドイツの犬にとって大きな意味合いを持つ」は、「犬の保護に関する条例」はドイツ連邦共和国全体に効力が及ぶという意味に理解できます。「ドイツ連邦共和国」全体に効力が及ぶ「条例」って何ですか?
京子アルシャー獣医師が、「省令」である、Tierschutz-Hundeverordnung、を「条例」と誤訳したのは、氏の無知によるものと推測します。つまり日本語における各政令(法律、命令、条例などを全て含む概念)の定義に対する無知、ドイツ語における、verordnung(法律の下位にある法令全般を包括する概念)の理解不足に由来する誤訳です。
京子アルシャー氏は、日本の高校生が学ぶ公民レベルの知識も、基本的なドイツ法学に関する語学力がないということです。それなのに誤った訳で、ドイツの法令を日本に紹介し、拡散・定着させるのは無責任です。またそれを指摘し、問題視する者がいない日本の動物愛護(誤)界はレベルが低すぎます。また、日本全体でも「所詮動物愛護(誤)なんてどうでもいい」ことなのでしょう。
しかし京子アルシャー氏の語訳の拡散ぶりは、目を覆うばかりです。例えばNHKの番組、地球でイチバン ペットが幸せな街~ドイツ・ベルリン 、でも、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を「犬保護条例」と訳しています。
その他でも、NHKのこの番組制作における無責任大嘘偏向ぶりは凄ましく、目を覆うばかりです。なおベルリン交通局では、2010年からどどんな小型犬でも、口輪かケージに入れなければ公共交通機関を利用できなくなりました。違反者には罰金が科されます。チワワなどの小型犬は、日本でも電車内で口輪なしケージなしで持ち込む人が多いです。しかし日本では、罰金が科されることがありません。
ベルリンの交通機関、小型犬に口輪の装着を義務づけ(日本語字幕あり)。2010年3月25日。
この番組HPではベルリンが「殺処分ゼロを誇る、地球でイチバンペットが幸せな街」と紹介されています。ベルリン州では飼育が禁止されている、犬種があり、それらに対しては極めて高額な犬税を課し、飼育条件を厳しくし、それに満たない場合は行政が押収して強制的に殺処分する数が相当数あります。警察官が犬を射殺する数も一定数あります。行政が犬などを、飼い主の意思に反しても強制的に殺処分する規定があり、犬などの殺処分に対しては、日本よりはるかに厳格です。そのようなベルリン州が「殺処分ゼロ」で、「地球でイチバンペットが幸せな」根拠は、何でしょう。
私は、その根拠をメールで再三再度、求めていますが、全く回答がありません。NHKは、強制的に徴収した受信料により運営されています。その理由は、公正中立なメディアが必要だからです。大嘘偏向の番組制作をし、訂正もなく垂れながし続けるNHKは存在意義はありません。即刻解体民営化すべきです。
(参考)
Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を、誤訳「犬保護条例」としている、赤恥バカサイト一覧。
・ALIVE資料:海外の動物保護法 ドイツの動物保護法 -犬に関する政令- 翻訳:小竹
・ドイツ犬事情
・四天王寺大学紀要 第 54 号中 川 亜紀子ドイツにおける動物保護の変遷と現状(2012年 9 月)
・一般社団法人 日本動物虐待防止協会 「動物愛護管理法を見直す会」※無断転載を禁じる。 (こちらは環境省が参考資料として採用しています。環境省がほよどバカ省庁なのか、いかに動物愛護なんてどうでもいいと国の姿勢の表れでしょう)。
その他にも、Tierschutz-Hundeverordnung「動物保護ー犬省令(拙訳)」を思しき法令を、「犬保護条例」と紹介しているサイトは数しれません。しかし原文の、Tierschutz-Hundeverordnung、を明示していないものは挙げていません。
なお、「verordnungを辞書で引いたら、自動翻訳では『条例』と出てきた。だからさんかくたまごは嘘をついている」と恥の上塗りをしないでくださいね。verordnungは、法(Gesetz)の下位に位置する法令(法、命令=内閣府令、省令などを含む、条例などを包括する概念)です。verordnungを、内閣府令、省令、条例のいずれかに訳すのは、その条文の記載事項や、前後の文章から判断します。単語を単発で辞書で引くとか、自動翻訳では反映されません。
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