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地域猫活動家らを「愛護動物遺棄罪」で告発すべし!ー1





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 動物愛護管理法44条3項においては、同法で定める愛護動物を息した場合は刑事罰の対象であることを定めています。地域猫活動に必須の野良猫のTNRは、「愛護動物遺棄罪」が成立する可能性があります。地域猫により被害を受けている方々は、地域猫活動を行っている者に対して「愛護動物遺棄罪」で刑事告発を行うことが可能です。


 動物の愛護及び管理に関する法律第44条3項では、次のように定めています。「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する」。
 法律の条文は、随分と曖昧な表現です。環境省は、動物愛護管理法における「愛護動物遺棄罪」が成立するケースの見解を示しています。環境省資料、資料2 虐待及び遺棄の防止規制 。以下に引用します。


遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や、危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)のことであるといわれている。
遺棄は、遺棄された動物が人に迷惑をかけたり、人の生命・身体・財産等に危害を及ぼすおそれがあるという意味では、虐待より問題の巾が広くなっていると考えられている。
動物愛護管理法の法益の一つである「他人に迷惑や危害を与えないという適正管理」の面を強調すると遺棄罪成立の巾は広がる。
虐待と遺棄を、「動物愛護の公序良俗の保護」という法益のもとで統一的に理解すべきものとする立場からは、遺棄も残虐な処遇といいうる程度のものであることを要するということになるため、人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当であるとされている。



 愛護動物の遺棄罪の定義は、次の3点に要約できると思います。
1、危険な場所に移置。
2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)。
3、人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面についても考慮される。


 つまり愛護動物の遺棄罪は「その動物を所有していたか否か」、「または占有期間の長さと占有後の所有の意思の有無」、「その後の給餌などの世話の意思があるか否か、それを行っていたか」、はかかわりなく、上記下線部分の、1、2、3が満たされていれば成立するということです。
 環境省の資料には、実際に愛護動物の遺棄罪で有罪になったケースがいくつか事例として挙げられています。有罪になったか否かは不明ですが、刑事告発されて捜査送検された次のようなケースがあります。


・ケース1
捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑 : 静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE 2010年2月21日

(静岡県藤枝市)市営公園に住み着き餌を与えられていた5匹の野良猫を、近隣住民から苦情を受けた市職員2人が捕獲した。
本来、猫は保健所に引き渡すはずが、職員は「殺処分されないように」と、別の公園に逃がした。
この行為が「遺棄にあたる」として、動物愛護団体関係者が2人を動物愛護法違反(遺棄)容疑で県警に告発し、県警は2009年10月、2人の捜査書類を静岡地検に送付した。



・ケース2
殺処分かわいそう…猫逃がした町職員を書類送検。YOMIURI ONLINE 2013年11月23日。

捕獲した猫を捨てたとして、三重県警四日市北署は同県川越町の男性職員2人を動物愛護法違反(遺棄)の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。
同署によると、2人は昨年10~11月、排せつ物に関する苦情を受けて捕まえたり引き取ったりした猫3匹を同県四日市市山村町の山林に捨てた疑い。
職員らが「殺処分されるのはかわいそう」として山林に放すことを決めたという。
猫を捕獲しているとの情報を得た動物愛護団体のNPO法人「グリーンNet」(三重県鈴鹿市)が今年5月に告発、同署が捜査していた。



 上記の2件のケースにおいては、野良猫をごく短時間捕獲占有(所有の意思もないし、所有権が発生=飼い猫、とは言い難い)した後に、捕獲した場所と生息環境の似通った場所に移置しただけです。この2件のケースでの処分は不明ですが、刑事告発を受け、警察が犯罪=動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)として、捜査送検しました。
 環境省の見解では、「1、危険な場所に移置」することは、動物愛護管理法での愛護動物の遺棄罪が成立するとしています。野良猫を、捕獲短期間占有した後に、元の生息環境と同じ様な(ケース1、では公園で捕獲した野良猫を別の公園に遺棄した)場所であっても、そこが危険な場所であれば、遺棄罪が成立するということです。感染症のリスクや交通事故、外来生物による捕食などの危険があるため、屋外は例外なく危険でしょう。ケース2、では山林に遺棄したとされています。上記の2例のケース環境省の見解に沿ったものと言えます。

 地域猫では、TNR行います。捕獲し、一定期間地域猫活動家の占有下に置かれ、不妊去勢手術をして元の、公園などの屋外に戻されます。環境省の見解では「2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」は、動物愛護管理法上の愛護動物の遺棄罪が成立るとしています。
 猫を捕獲した直後に、公園などの屋外=危険な場所、に遺棄した自治体職員らが、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)の犯罪が成立する可能性があるとされ、捜査送検されたのです。地域猫活動でも、猫を捕獲~不妊去勢手術~元の場所(公園などの屋外=危険な場所)にリリースする、という行為は、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)が成立する可能性が大です。少なくとも、その疑いが有り、刑事告発を行うに耐え得る案件であることには間違いないでしょう。

 TNRにおける不妊去勢手術、特に不妊手術は、猫の体に大きな負担を与えます。人で言えば、子宮がんでがんが卵巣まで転移し、内性器を全摘する大手術に等しいのです。かなりの期間の術後管理と、入院日数を要します。猫の不妊手術においても、10日程度の安静と術後管理が必要です。
 それを手術後に、十分な術後管理もせずにリリースするということは、いくら給餌をしていたとしても「危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」と言えると思います。なお、給餌など行為があれば遺棄には当たらないという主張する愛誤もいますが、例示したケース1、2では、自治体職員の遺棄後の給餌の意思、その有無は問題にされていません。つまり、TNRを行い、その後に給餌を行ったとしても、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)」が成立する可能性が高いと言えます(続く)。


(画像)

 (認可の有無にかかわらず)地域猫活動家らが大好きな「愛護動物の遺棄は犯罪です」というポスター。無許可地域猫(撮影当時2011年末)の自分たちがしていることが「愛護動物の遺棄罪が成立する可能性が大」で、自分たちが「犯罪者そのもの」である可能性が高いことを自覚していなのですかね。まさにブーメランが頭に突き刺さっている状態。
 ところで、「動物福祉協会」のポスターですが、「動物愛護管理法」とするところを「動物保護法」としています。動物福祉協会は、旧皇族方や元有力政治家などが名誉役員に名を連ねる、大変権威ある団体です。その団体の知識知的レベルがこの程度です。また阪神支部では、支部長が横領事件を起こしています。日本の動物愛護(誤)団体のレベルは推して知るべし。

荒田公園3

荒田公園1


 このポスターが掲示されている公園の公園管理者による看板。神戸市都市公園条例では、以下が禁じられています。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること~猫の糞尿や残餌、餌容器包装容器の廃棄物の放置。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること~無許可(公園管理者に確認済み)ポスターの掲示。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること~野良猫の餌やり場として排他的に使用している場所がある。
(9) 前各号に掲げる行為のほか,都市公園の管理に支障がある行為をすること~公園管理者が、ハト、猫への餌やりを禁じていますので、野良猫への餌やりも条例に基づく違反行為です。
 何が「愛護動物の遺棄は犯罪」ですか。自分たちが「犯罪者」そのものじゃないですか。その厚顔無恥ぶりは、狂気さえ私は感じます。
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Re: タイトルなし

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

> クソ猫害獣の放し飼いと餌やりの野良猫に対する
> 法制化が進まないのは何らかの利権が
> 絡んでいるとの、さんかくたまごさんの見解。

猫よけグッズのメーカーも、多少は野良猫や放し飼い猫が存続すれば利益になります。
利権が絡むことは、完全には否定できません。
しかし3,000億円超のペットフードの市場規模に比べれば微々たるもので、猫よけグッズのメーカーは、フードのメーカーに比較すれば小さいです。
私は過去記事で、日本のペットフード市場は大企業のほぼ寡占状態で、上位企業がアメリカを本社とする巨大コングロマリットであることを述べています。
アメリカでのペットの大量殺処分とペットフードへの転用の構造を考えれば、不適正飼育で猫を増殖しまくるのはフードメーカーにとって利益があります。

No title

はじめまして。記事を拝見しました。
野良猫を他の場所に再び捨てたり手術後すぐに外に放してしまうような偽善者たちが保護や愛護を叫んでいるのはなかなか嫌な状態ですね。
保護をするならその猫達を自分で避妊去勢をし家から出さずに完全室内飼いにするか、そういう風に飼ってくれる里親を探し出すくらいまでして欲しいものです。
ですが野良猫をつかまえ避妊去勢手術をして退院後にもとの通りに放す、「地域猫」は比較的低コストで野良猫を減らすためにはそこそこ良い方法ではないのでしょうか。
野良猫自体は以前その地域の誰かが捨てるなり放し飼いなりしていたものが繁殖してしまったと考えられ、何もせずに放っておけば事故死や病死しながらも繁殖して野良猫はいなくならないでしょう。しかし片っ端から捕まえて手術できたならその世代を最後に野良猫はいなくなるのではないでしょうか。
この方法だと放した野良猫の管理が大きな問題ですが、地域の人々にはこの世代で終わりと思って今まで通りに追い払うなり餌をあげてみるなり変わらずに、としか私には思いつきませんでした。(すみません...そこですよね...)
私は日本の動物に対する法制度があまりにも進んでいない、そしてそう感じている人があまりに少なく日本が動物を大事にしていると思っている人が多い、ということが問題だと思います。猫については犬のように繋ぐ、室内飼いという「常識」がないことや、狂犬病対策によってきっちり整備された法や登録ができていない事が問題だと考えました。その辺を国に頑張ってもらいたいです...
読みにくいコメントで申し訳ありません。野良猫餌やりの問題と動物愛護を論じるサイトとあって書きすぎてしまいました。
長文乱文失礼しました。

私のブログでも引用したい

これに刑事告発状のひな形でも作って記事アップしますか。

受理されるかされないかは別として、全国で刑事告発が量産されれば
猫の適正管理という当たり前の動物愛護が実現すると思います。


ついでに「ひふみ」さま

仰りたいことはわかります。

なるべく穏やかな方法で猫問題を解決したいというのは私も当初抱いていました。

しかし現在の無責任地域猫では不可能です。

たんに餌やりの口実となって捨て猫をおびきよせ、繁殖するだけです。

地域猫には弊害しか無く結果が出ない事が欧米でスタンダードになっている事は本ブログを通読すれば解ることです。

Re: No title

ひふみ様、コメントありがとうございます。

> 野良猫を他の場所に再び捨てたり手術後すぐに外に放してしまうような偽善者たちが保護や愛護を叫んでいるのはなかなか嫌な状態ですね。

いわゆる猫ボラを自称している人たちで、他の破綻した猫ボラの猫を引取ったり、保健所から収容猫を引き出しては自分たちの餌場にリリースすることはしばしば行われています。
それは完全に、環境省が愛護動物の遺棄罪が成立するとしている「1、危険な場所に移置」です。
また、ペット飼育不可の賃貸住宅に住みながら、猫ボラ活動をしている人がいます。
そのような方は、猫を一般譲渡するまで公園に放牧しています。
不妊手術の術後管理や適切な医療も施せないのですから、いくら餌だけ与えても、「置き去り」行為でしょう。


> ですが野良猫をつかまえ避妊去勢手術をして退院後にもとの通りに放す、「地域猫」は比較的低コストで野良猫を減らすためにはそこそこ良い方法ではないのでしょうか。

私の過去記事を読んでいただければお分かりいただけると思いますが、アメリカ連邦政府は複数の省庁が猫TNRを否定しています。
それを受けて、条例レベルで無許可TNR(猫ボラ活動)は刑事罰の対象にするところが多数あり、実際に逮捕有罪となるケースは珍しくありません。
ドイツでも、同様の流れです。
またEUも猫TNRを公式に否定しています(それらについてはこれから書きます)。
日本でも90年代に、北海道天売島で比較的短期間で、生息数と同数の猫TNRを行いましたが、10年後には個体数が50%も増えました。
残念ながら、コストと手間がかかる割には、TNRは成功率が大変低く、むしろ逆効果(猫とその害が増える)のです。
おっしゃる通り、低コストで野良猫を減らせるのならば、私は猫TNRを支持します。
低コストの意味がわかりません。
コスト面から言えば、ドイツの狩猟駆除は、銃弾は数十円~数百円レベルで確実に野良猫を減らせます。
メスの不妊去勢手術は、一匹あたり1万5千円はかかります。
コストは100倍以上で、捕獲~術後管理という大変な手間もかかります。



> 野良猫自体は以前その地域の誰かが捨てるなり放し飼いなりしていたものが繁殖してしまったと考えられ、

江戸時代まで遡れば、元飼い猫が捨てられた、自然繁殖したという論も成り立ちます。
しかしその時代に捨られた云々は時効ですよw
野良猫の増加要因は、不適正な餌やりと野良猫の自然繁殖がほぼ全てです。


>片っ端から捕まえて手術できたならその世代を最後に野良猫はいなくなるのではないでしょうか。

全ての野良猫を一時期に不妊去勢手術するのは不可能です。
北海道天売島では、野良猫のが生息数200匹で、5年かけて200匹をtnrしました。
しかし10年後には300匹に増えていたのです。
片っ端から(実無計画で施期間に幅があるという事です)~、では、不妊去勢未実施の取りこぼし個体が繁殖して、先にtnrをした不妊去勢効果を打ち消してしまいます。


> 今まで通りに追い払うなり餌をあげてみるなり変わらずに、としか私には思いつきませんでした。

TNRをする個体が限定的で、TNRが免罪符になってそれ以前より給餌量が増えれば、野良猫はそれ以前より増加して当たり前です。


> 猫については犬のように繋ぐ、室内飼いという「常識」がないことや、狂犬病対策によってきっちり整備された法や登録ができていない事が問題だと考えました。

それは他の先進国でも同様でした。
猫は無管理で放し飼いというのが常識でした。
猫が屋内外を自由に出入りできる、猫用フラップも、未だに多く販売されています。
野良猫の数を抑制する方法として、25年くらい前にtnrがアメリカで提唱され、盛んに行われました。
しかし効果がなかったのです(ネブラスカ大学試算では、当時6千万匹の野良猫が、推定7~8千万匹にまで増加した。2008年)。
その反省として、野良猫に対する給餌の禁止、猫登録義務、ワクチン接種義務、室内飼い義務、不妊去勢推進が近年強力に進められています。
それらは刑事罰でもって規制されます。
ドイツでも、条令で取り入れるところが急増しています。
私見ですが、地域猫、tnrを導入する前に、猫の飼育規制をする方が先です。
全く不適正飼育や野良猫のえさやりを禁じることなく、地域猫を導入するのは「失敗しろ」と言っているのと同じです。
なぜ猫愛護(誤)団体が、それを提唱しないのか不思議です。
地域猫の導入を強く自治体に求め、反面、認可地域猫以外の餌やりも無制限で認めるべき(宝塚市)です。
その様な団体は、野良猫の増殖極大化を志向し、野良猫衛生テロを企てているとしか考えられません。


> 野良猫餌やりの問題と動物愛護を論じるサイトとあって書きすぎてしまいました。

まさにこちらは、ご指摘のとおりのサイトです。
建設的な議論は歓迎いたします。

Re: 私のブログでも引用したい

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> これに刑事告発状のひな形でも作って記事アップしますか。

それは良いアイデアで歓迎します。
本日、この記事の続編を書く予定ですので、そちらの方ともリンクして連動して読めるようにしてくだされば幸いです。


> 全国で刑事告発が量産されれば
> 猫の適正管理という当たり前の動物愛護が実現すると思います。

地域猫を抑制する一手段、戦術としては効果があるかもしれません。


> なるべく穏やかな方法で猫問題を解決したいというのは私も当初抱いていました。
> しかし現在の無責任地域猫では不可能です。

私も、地域猫が野良猫を人道的に減らすことができるのであれば賛成します。
それに対して批判し、反対するのは、地域猫により野良猫を減らすことがほぼ不可能だからです。


> 地域猫には弊害しか無く結果が出ない事が欧米でスタンダードになっている事は本ブログを通読すれば解ることです。

猫愛誤が「動物愛護先進国欧米ではTNRがスタンダードであり、野良猫への餌やりはやりたい放題、推奨している」と日本でプロパガンダをたれながしていますが大嘘です。
確かに10年以上前アメリカ(大陸ヨーロッパでは、それほどTNRは普及しませんでした)では、そういう風潮もあったかもしれません。
今ではアメリカでもドイツでも、勝手に猫TNRや猫ボラ活動をすれば、刑事罰の対象になる自治体が多いです。
実際に逮捕有罪とされているケースも多数あります。

愛誤さんに申し上げますが、海外の事情でも、時系列でアップデイトな理解をしてください。
愛誤さんに欠ける能力の一つです。
海外の動物愛護政策・方針も、刻々と変化します。
それより近年の欧米の状況が、日本での大嘘愛誤プロパンがにとって都合が悪すぎるから、わかっていながら20年も前の欧米の事情を持ち出しているのかな。

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Re: 同感です

鍵コメ様、コメントありがとうございます。
申し訳ありませんが、コメントを一部紹介しました。

> 愛誤こそ取り締まるべきです。
> そうしたら餌やりも減り、害獣被害も減るのです。
> そして愛誤に金を騙し取られる被害も減るのです。

その上、動物愛護にも適います。

ところで相変わらず狂人の公疫呆人は、私のサイトにしつこくアクセスしています。
狂人の公疫呆人の受任弁護士は、腹黒だ。
ネット上で「裏舎怪とズブズブの関係」などと書かれる、灰汁得ヤメ犬。
せいぜい狂人相手に、報酬をふんだくって、狂人のフトコロを痛めて差し上げてください。

件の課長は嫌疑不十分で不起訴になったようです

Re: タイトルなし

msちねこにゃ 様、コメントありがとうございます。

> 件の課長は嫌疑不十分で不起訴になったようです

ええ、存じております。
事後報道をどこかで書いていたような記憶がありますが、なかったならばこちらでお詫びします。
これで有罪になれば、私は課長は余りにもお気の毒だと思います。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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