地域猫活動家らを「愛護動物遺棄罪」で告発すべし!ー1
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動物愛護管理法44条3項においては、同法で定める愛護動物を息した場合は刑事罰の対象であることを定めています。地域猫活動に必須の野良猫のTNRは、「愛護動物遺棄罪」が成立する可能性があります。地域猫により被害を受けている方々は、地域猫活動を行っている者に対して「愛護動物遺棄罪」で刑事告発を行うことが可能です。
動物の愛護及び管理に関する法律第44条3項では、次のように定めています。「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する」。
法律の条文は、随分と曖昧な表現です。環境省は、動物愛護管理法における「愛護動物遺棄罪」が成立するケースの見解を示しています。環境省資料、資料2 虐待及び遺棄の防止規制 。以下に引用します。
遺棄とは、危険な場所に移置させる行為や、危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)のことであるといわれている。
遺棄は、遺棄された動物が人に迷惑をかけたり、人の生命・身体・財産等に危害を及ぼすおそれがあるという意味では、虐待より問題の巾が広くなっていると考えられている。
動物愛護管理法の法益の一つである「他人に迷惑や危害を与えないという適正管理」の面を強調すると遺棄罪成立の巾は広がる。
虐待と遺棄を、「動物愛護の公序良俗の保護」という法益のもとで統一的に理解すべきものとする立場からは、遺棄も残虐な処遇といいうる程度のものであることを要するということになるため、人に迷惑や危害を与えないという適正管理の面については副次的に考えることが妥当であるとされている。
愛護動物の遺棄罪の定義は、次の3点に要約できると思います。
1、危険な場所に移置。
2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)。
3、人に迷惑や危害を与える不適正な愛護動物の管理という面についても考慮される。
つまり愛護動物の遺棄罪は「その動物を所有していたか否か」、「または占有期間の長さと占有後の所有の意思の有無」、「その後の給餌などの世話の意思があるか否か、それを行っていたか」、はかかわりなく、上記下線部分の、1、2、3が満たされていれば成立するということです。
環境省の資料には、実際に愛護動物の遺棄罪で有罪になったケースがいくつか事例として挙げられています。有罪になったか否かは不明ですが、刑事告発されて捜査送検された次のようなケースがあります。
・ケース1
捕獲後に解放 動物愛護法違反容疑 : 静岡 : 地域 : YOMIURI ONLINE 2010年2月21日
(静岡県藤枝市)市営公園に住み着き餌を与えられていた5匹の野良猫を、近隣住民から苦情を受けた市職員2人が捕獲した。
本来、猫は保健所に引き渡すはずが、職員は「殺処分されないように」と、別の公園に逃がした。
この行為が「遺棄にあたる」として、動物愛護団体関係者が2人を動物愛護法違反(遺棄)容疑で県警に告発し、県警は2009年10月、2人の捜査書類を静岡地検に送付した。
・ケース2
殺処分かわいそう…猫逃がした町職員を書類送検。YOMIURI ONLINE 2013年11月23日。
捕獲した猫を捨てたとして、三重県警四日市北署は同県川越町の男性職員2人を動物愛護法違反(遺棄)の疑いで津地検四日市支部に書類送検した。
同署によると、2人は昨年10~11月、排せつ物に関する苦情を受けて捕まえたり引き取ったりした猫3匹を同県四日市市山村町の山林に捨てた疑い。
職員らが「殺処分されるのはかわいそう」として山林に放すことを決めたという。
猫を捕獲しているとの情報を得た動物愛護団体のNPO法人「グリーンNet」(三重県鈴鹿市)が今年5月に告発、同署が捜査していた。
上記の2件のケースにおいては、野良猫をごく短時間捕獲占有(所有の意思もないし、所有権が発生=飼い猫、とは言い難い)した後に、捕獲した場所と生息環境の似通った場所に移置しただけです。この2件のケースでの処分は不明ですが、刑事告発を受け、警察が犯罪=動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)として、捜査送検しました。
環境省の見解では、「1、危険な場所に移置」することは、動物愛護管理法での愛護動物の遺棄罪が成立するとしています。野良猫を、捕獲短期間占有した後に、元の生息環境と同じ様な(ケース1、では公園で捕獲した野良猫を別の公園に遺棄した)場所であっても、そこが危険な場所であれば、遺棄罪が成立するということです。感染症のリスクや交通事故、外来生物による捕食などの危険があるため、屋外は例外なく危険でしょう。ケース2、では山林に遺棄したとされています。上記の2例のケース環境省の見解に沿ったものと言えます。
地域猫では、TNR行います。捕獲し、一定期間地域猫活動家の占有下に置かれ、不妊去勢手術をして元の、公園などの屋外に戻されます。環境省の見解では「2、もしくは危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」は、動物愛護管理法上の愛護動物の遺棄罪が成立るとしています。
猫を捕獲した直後に、公園などの屋外=危険な場所、に遺棄した自治体職員らが、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)の犯罪が成立する可能性があるとされ、捜査送検されたのです。地域猫活動でも、猫を捕獲~不妊去勢手術~元の場所(公園などの屋外=危険な場所)にリリースする、という行為は、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)が成立する可能性が大です。少なくとも、その疑いが有り、刑事告発を行うに耐え得る案件であることには間違いないでしょう。
TNRにおける不妊去勢手術、特に不妊手術は、猫の体に大きな負担を与えます。人で言えば、子宮がんでがんが卵巣まで転移し、内性器を全摘する大手術に等しいのです。かなりの期間の術後管理と、入院日数を要します。猫の不妊手術においても、10日程度の安静と術後管理が必要です。
それを手術後に、十分な術後管理もせずにリリースするということは、いくら給餌をしていたとしても「危険な場所に遺留して立ち去る行為(置き去り)」と言えると思います。なお、給餌など行為があれば遺棄には当たらないという主張する愛誤もいますが、例示したケース1、2では、自治体職員の遺棄後の給餌の意思、その有無は問題にされていません。つまり、TNRを行い、その後に給餌を行ったとしても、動物愛護管理法違反(愛護動物の遺棄罪)」が成立する可能性が高いと言えます(続く)。
(画像)
(認可の有無にかかわらず)地域猫活動家らが大好きな「愛護動物の遺棄は犯罪です」というポスター。無許可地域猫(撮影当時2011年末)の自分たちがしていることが「愛護動物の遺棄罪が成立する可能性が大」で、自分たちが「犯罪者そのもの」である可能性が高いことを自覚していなのですかね。まさにブーメランが頭に突き刺さっている状態。
ところで、「動物福祉協会」のポスターですが、「動物愛護管理法」とするところを「動物保護法」としています。動物福祉協会は、旧皇族方や元有力政治家などが名誉役員に名を連ねる、大変権威ある団体です。その団体の知識知的レベルがこの程度です。また阪神支部では、支部長が横領事件を起こしています。日本の動物愛護(誤)団体のレベルは推して知るべし。


このポスターが掲示されている公園の公園管理者による看板。神戸市都市公園条例では、以下が禁じられています。
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること~猫の糞尿や残餌、餌容器包装容器の廃棄物の放置。
(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること~無許可(公園管理者に確認済み)ポスターの掲示。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること~野良猫の餌やり場として排他的に使用している場所がある。
(9) 前各号に掲げる行為のほか,都市公園の管理に支障がある行為をすること~公園管理者が、ハト、猫への餌やりを禁じていますので、野良猫への餌やりも条例に基づく違反行為です。
何が「愛護動物の遺棄は犯罪」ですか。自分たちが「犯罪者」そのものじゃないですか。その厚顔無恥ぶりは、狂気さえ私は感じます。
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