ドイツ動物保護法は、日本の動物愛護管理法より動物を殺すことには寛容である~警察官が年間9千頭以上の犬等を射殺する根拠
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(Zusammenfassung)
Das deutsche Tierschutzgesetz, gibt es eine solche Bestimmung.
Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn
sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,
Das Tierschutzgesetz von Japan, gibt es keine solche Bestimmungen gegen.
ドイツ動物保護法は、2013年に大きな改正がありました。その傾向を一言で表現するのならば「動物に対する管理面を強化した」と言えます。日本の動物愛護管理法と異なり、動物を殺す場合に伴う、苦痛の回避義務の除外規定が明文化されています。なお、動物愛護管理法ではそのような規定はありません。
日本の動物愛護管理法では、愛護動物を殺すときには、苦痛を軽減させなければならないとの規定があります。「第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」です。動物を殺す場合においては、苦痛の回避義務を除外する例外は、動物愛護管理法にはありません。
ですから市中に凶暴な犬が徘徊していたとしても、その場で射殺などをせずに、保健所職員が危険を冒して無傷で捕らえ、二酸化炭素死で安楽死させるのです。
対して、ドイツ動物保護法では、前回記事ドイツ動物保護法改正~より動物の殺処分を容認する新しい規定が盛り込まれた、で述べた通り、正規に狩猟法等で許可を受けた狩猟や害獣駆除では、野良猫犬等の殺害においては苦痛回避義務は免除されています。
さらにドイツ動物保護法では、このような規定もあります。ドイツ動物保護法(Tierschutzgesetz)から引用します。
§4A
(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn
1 sie bei Notschlachtungen nach den gegebenen Umständen nicht möglich ist,
(2)第1項の規定にかかわらず、以下のケースは、全く麻酔を必要としません。
1、緊急に動物を殺さなければならない場合は麻酔は不可能です。
緊急に動物を殺さなければならない場合とは、例えば公共の場で危険な犬が徘徊しており、それを警察官が射殺するような場合が想定されます。私は過去記事で、ドイツにおいては警察官が路上で犬を射殺処分することは一般的に行われており、そのための法整備もされていることを何度か記事にしています。例えばこのような記事です。日本の犬猫殺処分制度は、動物愛護にも配慮しつつ、かつ世界で最も優れているー2。
それを裏付けるドイツマスメディアの記事を引用します。Gefährlich, krank oder verletztPolizei erschießt 25 Tiere pro Tag「警察は、一日あたり25頭の動物を射殺する」。2011年9月14日。
Die Polizei in Deutschland hat im vergangenen Jahr in 9336 Fällen Tiere erschossen.
Rein rechnerisch sind das gut 25 jeden Tag.
Gründe sind bissige Hunde.
Erst vor einigen Tagen Haben Beamte in Niedersachsen zwei Schäferhunde getötet.
Sie hatten fünf Menschen angefallen und zwei von ihnen schwer verletzt.
ドイツの警察官は昨年一年間で9,336の動物を射殺しました。
毎日25頭の動物が(警察官に)射殺されるのは、計算上純粋に正しいのです。
理由は悪質な犬です。
ニーダーザクセン州警察当局が、2頭の牧羊犬を殺処分したわずか数日前のことです。
犬たちは5人の人を襲い、そのうちの2人は重傷を負いました。
ドイツでは、警察官が犬を射殺処分することに対して「やりすぎだ」という批判もあります。例えば。マスメディアが報じたこのような記事です。Hausflur in PorzPolizist erschießt Hund in Notwehr。「ポルツの警察官は民家の玄関先で『自己防衛』で犬を射殺した」。2013年3月1日。 画像は、殺された犬です。

以上を鑑みれば、ドイツ動物保護法は、日本の動物愛護管理法より動物の殺処分に関しては許容範囲が広いとも言えます。日本でも、非常に凶暴で危険な犬は、警察官が仮に射殺すれば刑法の緊急避難が成立する可能性はあります。しかし刑法の緊急避難が成立するには、かなり厳しい要件があります。
ドイツ動物保護法や警察法では、警察官に緊急に動物を射殺する正当性を法律で明記しています。その差は大きいでしょう。事実、人身事故が起きていない、人を威嚇していない状態の犬でも路上で射殺されています。
ドイツでは警察官による射殺、民間人ハンターによる狩猟駆除、行政が強制的に行う犬の安楽死処分、飼い主が自ら行う獣医師に依頼する安楽死処分、ティアハイムが行う安楽死など、複数の犬猫殺処分方法があります。ドイツの犬猫殺処分数の実数は、はるかに日本より多いのです。諸外国でも同様でしょう。
日本のように、二酸化炭素死の施設に集中して行う殺処分方法は、国際的には例外中の例外なのです。その例外中の例外が例えばドイツにないからといって「殺処分がゼロと」言うのは、大嘘欺瞞であることがお分かりいただけると思います。
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