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殺処分を促すための、ドイツの懲罰的な高額犬税





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(Zusammenfassung)
Die Obergrenze für die Hundesteuer, insbesondere für die von Kritikern als „Strafsteuer“ bezeichnete erhöhte Steuer auf „Listenhunde=gefährlicher Hunderassen“, ist umstritten.
Die Steuerbelastung beträgt 10 bis 20 mal.
Der Besitzer des Hundes, muss der Hund eingeschläfert werden.


 私はしばしばドイツでは、法律で原則飼育が禁止されるいわゆる闘犬カテゴリーの犬の飼育者に対しては、懲罰的な高額の犬税が課されることを述べています。自治体によっては、極めて高額な犬税が特定の品種に課税されます。州により異なりますが、概ね税額は通常の犬の10倍~20倍です。それは言わば、行政当局の「犬を安楽死させろ」という意思表示です。


 最初に、私がドイツの特定の品種に対する懲罰的犬税について述べる前に、京子アルシャー獣医師のブログからドイツの犬税に関する記述を引用します。ドイツの犬税の行方。2012年5月8日。
 なぜならば、このブログで述べられている事柄は、ドイツの犬税に対して誤った記述があり、また読者をミスリードさせる内容だからです。その点を明らかにしておかなければ、私の記事が誤りであるとの誤解を受け兼ねません。


(ドイツの犬税は)税額と使途に関しては各自治体に決定の権限があり、
1、ドイツ全国すべての自治体において犬税が課されている。
2、一律の税額が課されている。



 氏が書かれている、・地方税で税額や課税基準、税収の使途は各自治体に委ねられている、・飼育頭数が増えれば累進的に税額が高くなる、・概ね都市部では高い、などは正しいです。しかし1、2、に関しては「嘘」、もしくは読者をミスリードさせる内容です。
 まず1、ですが、ドイツでは犬税を課さない自治体が複数あります。Hundesteuer「ドイツ版ウィキペディア 犬税」より引用します。Gibt es nur sehr wenige Gemeinden in Deutschland, die keine Hundesteuer erheben (z. B. Eschborn ).「ドイツでは非常に少数ではありますが、犬税を課さない自治体があります(例えば、エシュボルン)」。

 2、についても誤りです。州によって若干の違いはありますが、概ね体重が20キロ、体長が40センチを超える大型犬については、別途飼育許可のための証明料など(一種の税です)がかかります。
 さらに特定の犬種に対しては、州によっては、通常の犬種の約20倍もの超高額の犬税が課せられます。逆に盲導犬などは減免されます。例えばバイエルン州の自治体では、特定の犬種に対しては、年間2,000ユーロ(日本円で26万6千円。1ユーロ=133円)もの犬税が課せられます。ドイツの法律家向けの情報サイト、HAUFから記事、Hundesteuer Hohe Hundesteuer gleicht faktischem Kampfhundeverbot「犬税 高い犬税は、事実上闘犬の飼育を禁止するためのバランスである」。2013年8月13日。


Nach einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hat eine jährliche Hundesteuer von 2000 EUR eine erdrosselnde Wirkung und sei daher nicht mehr rechtmäßig.
Nach Ansicht des Gerichts könne eine Gemeinde zwar höhere Steuern für einen sog. Kampfhund festsetzen.
Eine Steuer, welche so deutlich den Hundehaltungs-Aufwand übersteige, sei nicht mehr zu rechtfertigen und käme einem für bestimmte Rassen verhängten Hundehaltungsverbot gleich.
Die Entscheidung ist jedoch noch nicht rechtskräftig, da die Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugelassen wurde.

バイエルンの行政裁判所は、年間2,000ユーロの犬税は(禁止犬種の)抑圧を目的としたものであり、合法的ではないとの判決を下しました。
裁判所によれば、明確に自治体は、いわゆる闘犬に対して増税をすることができるとしています。
(しかし)その税は、明らかにその犬の維持費を超える可能性が有り、特定の品種の犬に対して罰金を科して飼育を禁止するすることは正当化されません。
ライプチヒの連邦行政裁判所に上訴されていますので、この判決はまだ確定していません。



 ドイツでは、2001年に連邦法、Gesetz zur Beschränkung des Verbringens oder der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland「国内における危険な犬の入国又は輸入の制限に関する法律」が成立施行されました。この法律では、いわゆる闘犬カテゴリーに含まれる犬種の完全排除を目的としています。この法律を受けて各州では、闘犬カテゴリーに含まれる犬に対しての飼育や繁殖を原則禁止、既にあるものに対しては厳しい飼育の規制を課しました。それに合致しない場合は、行当局政が飼い主から犬を押収して殺処分できる権限を与えるなどの州法を整備しました。
 税法においても各州は、危険犬種(闘犬カテゴリー)に対して懲罰的な高額の犬税を課すこととしました。またティアハイムにおける危険犬種(闘犬カテゴリー)の飼育条件のハードルを大変が高く設定しました。その条件を満たすことができなければティアハイムは犬を引き取ることができず、超高額の犬税を払えない飼い主は、犬を安楽死せざるを得なくなります。

 バイエルン州の危険犬種の飼い主は、その高額な犬税が違法だとして裁判を提起しました。一審では、飼い主の訴えが認められて、あまりにも高額の犬税は違法とされました。しかし行政側が上訴していますので、この判決は流動的です。
 危険犬種を排除するための懲罰的な公的負担などは、高額な犬税だけではありません。高額な対人賠償保険の加入を義務付けたり、飼い主の資格を極めて厳しくしたりなども行われています。また高額(350ユーロ)な犬の気質検査を義務付ける州もあります。それらについては、次回以降の記事で書きます。

 日本では、犬種により飼育を禁止する法律は今のところありません。しかし先進国の多くでは、禁止犬種規制があります。危険犬種(闘犬カテゴリー)と言われる犬種で、ピット・ブルテリア、アメリカン・スタッフォードシャーテリア、スタッフォードシャー・ブルテリア、ブルテリアなど(国や州によっては土佐犬、秋田犬なども)闘犬として品種改良された犬種群です。それらの犬種、もしくはそれらとの雑種は、なんら危険な行動を起こしていなくても、ドイツ(他の欧米の多くの国でも)では手段を選ばず、国家権力で殺処分に追い込まれます。
 それに比べれば、日本の犬たちは幸福なのではないでしょうか。日本では大きな誤解があります。ドイツは、ただ犬に甘いだけの「お犬様国家」ではありません。そのように思い込んでいる方は、考えを改めたほうが良いでしょう。ドイツは、動物の「管理」という面では、容赦のない厳しさがあります。


(画像)

 ドイツで安楽死処分された犬。Volle Hundesteuer trotz Hartz IV「例外なく犬税は完全に課税される」。2010年6月。この記事も折々紹介します。

 (概要)
 年金生活者や失業者などの低所得者に対しても、犬税は例外なく軽減措置は適用されません。全て満額の犬税が課すことは合法です(行政高等裁判所二審判決)。そのために低所得者は犬を手放さざるを得ません。しかしティアハイムも経済危機に陥っており、犬の引取りができない状態です。結果、犬は安楽死させられます。
 画像は、超高額の犬税が課せられる規制犬種ではないと思われます。州にもよりますが、犬税はせいぜい年間100ユーロ台でしょう。その程度の税負担でも、飼い犬を安楽死せざるを得ない人達が出てくるのです。ましてや年間2,000ユーロ(26万6千円)と言う超高額の犬税が課されれば、飼い主は犬を安楽死処分をせざるを得ないでしょう。

images.jpg




(魚拓)

デンマークでは1972年、フランスでは1979年、イギリスでは1987年、そしてスウェーデンでは1996年に、さらにはイタリアもスペインも、ベルギー、ギリシャ、ハンガリーもと、EU加盟国は近年になって次々と犬に関する課税を廃止した。

しかし、ドイツでは犬は「贅沢品」ということで現在も犬税が課されている。ドイツの犬税、それは使途が明確ではない単なる「贅沢税」。

ヨーロッパでの犬税は近代になって導入されたというわけではなく、その歴史は実に15世紀中世の時代にまでさかのぼる。当時農夫たちが飼っている犬に対し、狩猟賦役の一環として年貢を領主に納めるよう義務づけられたのが始まりであるそうだ。

その後、ドイツ周辺では19世紀はじめの1810年にプロイセン王国(現在のドイツ北東部からポーランド北部)のフリードリッヒ・ヴィルヘルム三世によって、当時市民生活水準の上昇に伴う召使いと馬、そして犬の所有を対象に「贅沢税」が導入された。また当時は、一部の地域で戦争による借金を返済するために犬税が導入されたり、狂犬病の危険回避のために犬の頭数を減らす手段としても犬税は導入され、一方で実猟犬や牧羊に従事している犬、夜警犬などは免税の対象とされたのだった。

犬の飼育頭数の増加を制限するのが目的のひとつだったプロイセン王国の犬税、これが背景として現在でも引き継がれている。そのため犬の頭数が増えすぎると困る都市部では犬税の額は高く、例えばベルリンでは1頭目が120ユーロ(約15,000円)/年、2頭目以降1頭につき180ユーロ(約21,500円)/年、ケルンでは1頭につき156ユーロ(約19,000円)/年と高額であるのに対し、都市部を離れ、人口が少なく一軒家の多い地域では、犬の頭数は過密になることなく、また防犯目的の番犬の飼育に必然性も認められることから軒並み年間35ー50ユーロ(約4,200ー6,000円)程度となっている。税額と使途に関しては各自治体に決定の権限があり、ドイツ全国すべての自治体において犬税が課されている。

巷ではよく「道ばたに放置された糞の処理」や「ドッグランの設置」「ティアハイムへの援助」など、ドイツの犬税が「犬のために使われる」と思われがちだが、それは飼い主側の勝手で大きな誤解あるいは思い込みである。なのに本当に「犬税により、犬の糞の処理は清掃局がしてくれる」と思い込んでいる人が多く、またそれは犬の飼い主だけでなく、驚いたことに犬を飼っていない人たちの多くもそう思っているというから、ドイツの都市部のあちこちで犬の糞の放置が後を絶たない。しかし、集められた犬税は犬の飼い主たちの期待とは裏腹に、役所や道路の修繕など、ほとんどは犬とは関係ないところに使われているのが現実だ。

ちなみに例を挙げると、ベルリンの現行法では糞の放置に対し罰金35ユーロが課せられる。このことからも犬税と糞の処理が何ら関係のないものであることが充分分かるようなものだが、犬税の目的や糞処理法の周知のなさもまた、誤解の大きな原因でもあるのだろう。

ちなみに、2010年度にドイツ全体で徴収された犬税額は約2億5千800万ユーロ(約309億円)にも上ったというから、自治体にとってはそれなりになくなっては困る部類の税である。

司法は、「犬税は犬(という手間のかかる生き物)を飼うことが出来る状況に対する課税である」と断言している。つまりは犬を飼うにあたって生じる(経済的な)負担を個人が負うことが出来るくらい生活に余裕があるのならば、更に税金くらい払っても大丈夫でしょう?といっているわけで、まさに「贅沢税」そのもの。

しかし、犬に対する愛情が税の徴収対象として利用されるということに疑問の声は上がっている。はたして犬は本当に贅沢品なのか?犬を心のよりどころにする一人暮らしの年金受給生活者(ドイツには結構多い)などはどうなのだろう?犬の社会における位置づけは国によって異なるが、特に「贅沢品」としての犬の位置づけに関し、ドイツでは民法ですでに「動物は物ではない」と定められていることからも、生き物に対し税の徴収を行うのは非倫理的で、また法的な一貫性に欠けるとの声が高い。

都市部ではお金がなければ犬と暮らしてはいけないのか?外を自由に歩き回る猫や馬(ドイツでは比較的多くの家庭で飼われている)には課税はないのに、どうして犬だけが課税対象となるのか?犬税の事情を知る納税者からの疑問が絶えないだけでなく、もちろん犬税未納者も多い。

こういった経緯の中、現行犬税では犬のみが対象とされていることや、犬の大きさに関係なく一律の税額が課されていることが、「個人の任意的・恣意的行為の禁止」ひいては基本法(日本の憲法にあたる)で守られているべき「平等の原則の侵害」につながるということで、国を相手に裁判が起こされ、今年1月にその判決が連邦憲法裁判所よりたった11語で言い渡された。

連邦憲法裁判所 - 1 BvR 1888/11 -
Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.
Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
(憲法訴願に対し判決を拒否する。この判決に反論の余地はない。)

連邦憲法裁判所が判決を拒否したことにより、なんと犬税を巡る裁判は、とうとう連邦裁判所のその上の欧州人権裁判所へと持ち込まれることになった。

イギリスの犬税はその倫理的根拠を証明できずに廃止に追い込まれ、フランスでは国民が「生き物に対する課税」に反発し、犬税は廃止された。それとは対照的に、同じドイツ語圏のオーストリアとスイスはまだまだ犬税が有効だ。

個人的には、もしも多くの犬の飼い主が犬税を「道ばたの糞処理代」くらいに思い込んでいるのならば、むしろ犬税を廃止すれば(もう清掃局は処理してくれないということになるから)道ばたに放置される糞は減ってくれるだろうか、なんてことを考えてしまう。

果たしてドイツの犬税は廃止に追い込まれるチャンスはあるだろうか?それはEUの姿勢に委ねられることになった。


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別にペットの飼育は権利じゃないのでは?

特定動物愛護のよく言っている様な特定動物至上主義論を見ていると、たかが30万弱程度の税金でグダグダ言うのもおかしいかと思いますね。

ペットの飼育は権利ではないし田舎での生活での車の保持の様に無ければ生活できない類のものではありません。
だいたいペット管理も出来ない奴が飼って問題を起こすからこういう税金が出来る訳であって、文句を言う先は行政ではなくペットの管理すらまともにできずに問題を起こした馬鹿であるべきでしょう。

ドイツだって口でいくら言っても駄目だから根本的に問題を起こす犬の排除を目的にした課税をしただけですから、問題を起こす様な犬種を飼う必要性が理解できませんし殊更さわぐ様なものではないと思います。

特定動物愛護の弁なんてもんに正当性なんて皆無なんだから裁判所もまともに取り合う必要なんて無いと思います。
義務を果たさない奴の権利だの自由だのの主張なんて相手にする必要は全くありません。

Re: 別にペットの飼育は権利じゃないのでは?

猫ボラ滅びろ!様、コメントありがとうございます。

> たかが30万弱程度の税金でグダグダ言うのもおかしいかと思いますね。

それが嫌ならば、最初から規制されている禁止犬種を飼わなければいいのです。
私の推測ですが、禁止犬種を現在ドイツで飼育している人は、密輸入した犬か違法繁殖した犬で無登録だったものが摘発されたのでしょう。
ドイツが禁止する犬種を定めて、輸入や国内繁殖を禁じたのは2001年です。
犬の寿命を考えれば、ドイツ国内では、当時から生息していた犬は、殺処分を逃れたとしても既に寿命が尽きているはずです。
本来ならば、飼い主が行政の命令に従い、殺処分させるのが筋ではないですか。
私の推測通りならば、裁判所の判決は甘すぎると思います。

ドイツは、無登録で犬税を脱税したり、禁止犬種を飼う人は案外多いです。
犬税登録をしている犬は、4割程度との推定もあります。
このようなサイトさえあります。

犬税脱税、禁止犬種飼育者通報サイト(民間ボランティアが運営)
https://www.gegenhund.org/content/modules/liaise/?form_id=3


> ペットの飼育は権利ではないし田舎での生活での車の保持の様に無ければ生活できない類のものではありません。

日本では、公共交通機関がほとんどないところでは、軽自動車は必需品です。
軽自動車税の増税が問題視されていますが、犬よりそのような日本の地域での軽自動車の方がよほど生活必需品です。


> ペット管理も出来ない奴が飼って問題を起こすからこういう税金が出来る訳であって、

このような税金ができるということは、「ドイツで禁止されている犬は持ち込むな、繁殖させるな」ということです。


> 問題を起こす犬の排除を目的にした課税をしただけですから、問題を起こす様な犬種を飼う必要性が理解できませんし殊更さわぐ様なものではないと思います。

多分、最近の禁止犬種飼育者は、密輸入か違法繁殖による無登録犬を摘発された人としか考えられません。
とか、バカ愛誤が東ヨーロッパで犬レスキューをしてドイツに違法に持込み、その犬がたまたま禁止犬種に似ていたとかですね。


> 義務を果たさない奴の権利だの自由だのの主張なんて相手にする必要は全くありません。

二審以降の判決に興味があります。

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Re: お久しぶりです

鍵コメ様、コメントありがとうございます。

メールをお送りしました。

No title

う〜ん、ドイツなら、家は犬税だけで年間200万円突破ですね。家の犬達全部高額犬税該当犬種です。モロ闘犬種の土佐犬も混じっていますしね(^^;
一応三分の一はショードッグのカテゴリーなのですが、考慮は無いでしょうし。
モロシアン系の犬種のブリーダーがロシア、東欧に多い訳を再確認しました。ポーランドやウクライナなんかショー系の土佐犬やドゴ・カナリオなどの良いケンネルありますからね。

まあ、確かに贅沢品ですからね、猫や殆どの犬、家禽以外の鳥、小動物は。

ちょっと前にこの話がこっちで話題になった時、「犬に税金かかるなら何で大型インコやオウムに税金かからないのか?」という話は出ました。家にもいますが、結構な騒音出しますからね、雄叫びとか。
面白い意見では、犬税は贅沢税ではなく、迷惑税(多少なりとも周囲に迷惑をかけるから)と言ったのがいます。
私は聞いているだけでしたが、結構おもしろい話にに発展しましていました。

>それが嫌ならば、最初から規制されている禁止犬種を飼わなければいいのです。
これ、禁止犬種ではなくて規制犬種では無いでしょうか。あとこの件ですが・・・中々難しいと思います。そう言う法律が制定されている場合は諦めるしか無いのでしょうが。高額な犬税がさせられる犬種で、飼育は可能なら、1、2頭なら頑張ってしまうでしょう、私も。

軽自動車の話が出ていたのでついでに。
確かに田舎は自動車が必需品ですね。こっち数年前にバス路線が廃止されてしまいました。今は自治体が路線バスを回していますが、県境越えると最初のバス停までで、そこから乗り換えです。しかもアクセスが極めて悪い(1時間待ちなんてざら)なので運転免許を持っていない方とか、ご老体の方々は病院受診も大変です。買物も近いスーパーまで自転車で20、30分とかざらですし。夏場は良くても冬雪の頃には徒歩で買物です(配達はしてくれませんので)なのでこちらは4WDの軽四が一番需要が高いです。家の軽四は二駆なのですが少数派です。
軽自動車税が上がるとか話がありますが、昨今軽のボディの大型化などで、普通車から軽に乗り換える人が増えたので、税収の関係もあるのでは無いか、と言う穿った話も出ています。
最近は普通車でも、ちょっと古めのステーションワゴンなんかを貨物登録するケースが増えているそうです。



自動車税‥

軽自動車の税金が上がるのは TPP絡みでしょう。米国が軽自動車の税金が安すぎる TPPの非関税障壁撤廃に反する!て 日本政府に圧力かけてるし 日本政府も税収上げたいから 外圧をも利用してるんでないですかね。
なら 猫税や犬税も作ったらいいのにと思うんですが それやると 大量に野良猫の遺棄とかが増えるんでしょうね。(^_^;)

Re: No title

昇汞様、コメントありがとうございます。

> ドイツなら、家は犬税だけで年間200万円突破ですね。

その他にも対人賠償責任保険などのコストもかかりますから、それ以上になります。
でもドイツバイエルン州なんて可愛いものです。
以前私は記事にしたけれど、スイスは連邦法で、禁止犬種の犬税+保険で日本円にして年間約100万円の負担をしなければなりません。
ティアハイムでは禁止犬種の引取りを禁止しました。
つまり国内では殺処分一択です。


> ポーランドやウクライナなんかショー系の土佐犬やドゴ・カナリオなどの良いケンネルありますからね。

やはりね。
EU域内では、数年前に国境検問所を原則廃止し、ヒトモノカネの移動を自由にしました。
ドイツではポーランド経由で犬の密輸が増えていて、違法入国させた犬で狂犬病が見つかる騒ぎも起きました。
本記事で、2,000ユーロの犬税が違法だと訴えた飼い主の犬は、ロットワイラーです。
もしかしたら、ドイツの犬愛誤が東欧から犬レスキューで違法に持ち込んだ犬で、飼い主も無登録で飼育していたところ、摘発されてロットワイラー認定された可能性があります。
洋犬の雑種って、ロットワイラー似の犬が多いですから。


> 「犬に税金かかるなら何で大型インコやオウムに税金かからないのか?」という話は出ました。

ドイツでは年中その議論があります。
ドイツでは、一般家庭でも馬を飼う人は珍しくありません。
そのような需要のために、小型のシェッティやハフリンガーなどのブリーダーも存在します。
馬でも、趣味愛玩で飼えば贅沢品で結構鳴き声もうるさいですしね。
でも動物に税金が課せられるのは、ドイツでは犬だけです。


> 禁止犬種ではなくて規制犬種では無いでしょうか。

私の文章の書き方が悪かったみたいです。
ドイツの犬に関する法律で「規制犬種」と「禁止犬種」の区別はしていません。
連邦法でも州法でも「禁止する」です。
例外として現にある犬に対しては、厳しい条件をクリアすれば一代限り飼育は認めましょう、という事です。
その条件をクリアできなければ押収し、殺処分もありですよ、という事です。
繁殖、輸入は、例示した犬全てにおいて禁じられています。


> 軽自動車税が上がるとか話がありますが、昨今軽のボディの大型化などで、普通車から軽に乗り換える人が増えたので、税収の関係もあるのでは無いか、と言う穿った話も出ています。

私個人の感想ですが、軽自動車と普通自動車との税額差は大きすぎると感じます。
それと当局は、基本的には税収は増やしたいでしょう。
特に日本のように財政状況が厳しければ。
なお、京子アルシャー獣医師が、犬税廃止の可能性について書かれていますが、むしろドイツでは犬税は強化されています。
今まで犬税を課さなかった自治体でも、2011年頃から新たに課すようになったり(ノルトラインヴェストファーレン州の自治体)。
それと猫登録税(登録時のみ)を新たに課す自治体が増えています。

Re: 自動車税‥

ニャーニャ様、コメントありがとうございます。

> 軽自動車の税金が上がるのは TPP絡みでしょう。

そのように解説していたニュース番組があります。
私も同感です。


> なら 猫税や犬税も作ったらいいのにと思うんですが それやると 大量に野良猫の遺棄とかが増えるんでしょうね。(^_^;)

毎年保有しているだけで、動物に課税させる税は、私が知る限り犬税だけで、ドイツ、スイス、オーストリアのみです。
しかしドイツやアメリカの自治体では、猫登録税(登録時のみ課税)を導入した自治体が増えています。
フランスでも同様のようで(私はフランスのことはよく知りませんので誤りがあったら申し訳ありません)、たしか2012年だと記憶していますが、ドイツとの国境付近に、大量の捨て猫があったとの事件がありました。
ニュースでは、「フランスで猫登録が義務化され、コスト増を嫌った飼い主が捨てたのだろう」という分析でした。
日本でも、畜犬登録の手数料があります。
これも一種の「犬税」でしょう。
猫でも「畜猫登録」させ、手数料を徴収し、狂犬病予防法も犬同様に適用し、狂犬病ワクチンを義務付けて、野良猫や放し飼い猫を捕獲すればいいと思います。
アメリカでは、ほとんどの州で、猫と犬は同等に狂犬病ワクチン接種義務です。

ロットね

いや、それなら国内生まれでしょう。ドイツ原産犬種ですし、良いケンネルが幾つかありますし。私も二つほど知っています。
ポーランドはおしなべて良いブリードを行うケンネルが多いです。プードルなんかでも強いですし。

ドイツとオランダにショータイプの土佐犬のケンネルがありますが中々なものです。
しかし、やはり東欧とフィンランドですね。
軽四というカテゴリーを無くして乗用車に統一するなら良いのではないのでしょうか。現行法ではくべつされていませんでしたっけ?

Re: ロットね

昇汞様

> それなら国内生まれでしょう。ドイツ原産犬種ですし、良いケンネルが幾つかありますし。私も二つほど知っています。

私が調べてみましたが、ロットワイラーを禁止している州は、記事で取り上げた裁判があったバイエルン州くらいです。
私が調べた限り、ドイツの他の州では禁止されていません。
つまり繁殖も自由ですし、犬税は通常の犬と同じです。
裁判を起こした犬の飼い主は、ドイツ国内のバイエルン州以外のブリーダーから犬を購入し、その時点では、自分が住むバイエルン州では禁止犬種とされていることを知らなかったのかもしれませんね。
それで犬税登録するときに、超高額の犬税を初めて知り、びっくり仰天したという可能性もありです。


> ポーランドはおしなべて良いブリードを行うケンネルが多いです。プードルなんかでも強いですし。
> ドイツとオランダにショータイプの土佐犬のケンネルがありますが中々なものです。

たしか土佐犬を禁じるドイツの州もあったと記憶していますが、ドイツの多くの州では土佐犬は禁止していません。
ドイツの犬に関する法律や税は結構面倒です。
ドイツの全ての州で禁止されている種は、ピットブルテリア、アメリカン·スタッフォードシャー·テリア、スタッフォードシャー·ブル·テリア、ブルテリアとその雑種です。
http://www.mugv.brandenburg.de/v/lbsvet/TEILH/H6.PDF

これらの禁止犬種をドイツ国外から持ち込めば、懲役1年以下の刑事罰ですが、たとえばドイツ国内でロットワイラーが禁止されていないベルリン州から禁止されているバイエルン州に持ち込んでも罪にはならないです。


> 軽四というカテゴリーを無くして乗用車に統一するなら良いのではないのでしょうか。現行法ではくべつされていませんでしたっけ?

税の区分が異なります。
普通小型乗用車は都道府県税ですが、軽乗用車は市町村税だったと思います。
バイクも市町村税でしょう。
普通乗用車に一本化するとれば、市町村が独自の税収がなくなるということで反対するでしょうね。
では税額も規格も、軽も普通乗用車もほとんど変わらくなれば、税区分の必要性があるのかどうかとうことになります。

貴重な情報に感謝します

いつも得難い貴重な情報ありがとうございます。
世の中が選挙の一票よりネットでの一票が影響を持つようになり、
選挙権も無くて人生経験の少なさからくる幼い一票も無視できない状況になりつつあります。
その幼い一票におだてられてキチガイ行政に邁進する熊本動物愛誤センターですが、
今年9月の動愛管法改正前は自ら法を無視していたにも関わらず
改正後は法を守るように告知しているその厚顔ぶりには呆れています。
熊本動物愛誤センターが身を持って示したことは
気に入らない法は無視して良いという風潮を自ら産み育てたあやまり愛誤に模範したことではないでしょうか。

今後も参考にさせていただきます。

Re: 貴重な情報に感謝します

嫌犬権協会様、はじめまして。
コメントありがとうございます。

初めに申し上げておきますが、私は犬嫌いではありません。
あまりにも偏向大嘘の海外動物愛護情報がまかり通っておりますので、それに対する義憤により、ありのままの事実を紹介しています。
犬が嫌いな方の権利も守られるべきだという考えでもあります(猫も同様)。
日本の動物愛誤は、無関係な人の権利を踏みにじっても当然という誤った意識があります。
それの正当化の根拠が「海外動物愛護先進国ではこうだから」という大嘘です。


> 世の中が選挙の一票よりネットでの一票が影響を持つようになり、幼い一票も無視できない状況になりつつあります。

それは大変危惧しています。
大元は、動物愛誤の利権に巣食う、少しは賢い大物愛誤が意図的に流布させた大嘘プロパガンダですけどね。
それに批判精神なく同調して、彼らのいいなりに協力している精神年齢が低い多数の愛誤で構成されているというのが、日本の動物愛護(誤)の実情です。

熊本市のセンターは、しばしば引取り拒否を、「ドイツが殺処分ゼロである」ことを根拠にしていました。
支援者も同様です。
しかしドイツの動物愛護行政を180度逆に理解しています。
ドイツの動物愛護行政は、放任主義のノーキル(野良猫と届けに来た人に対して再遺棄を指導するなど)熊本市とは真逆です。
動物の管理面においては、厳しいルールがあり、それに従わなければ飼い主も懲役、犬の強制的な殺処分も辞さないです。
ここまで嘘プロパガンダの流布定着に成功した例は、動物愛誤以外にないでしょう。

No title

おはようございます。
ロットワイラーはドイツタイプ(ヨーロッパタイプのロットワイラー)はアメリカタイプより大型でゴツいですから、見た目も。バランスの悪い犬が多いですが。

スイスの件は、断耳、断尾した犬の登録自体認め無いですし(観光局が一時的に持ち込むのは黙認、しかし国内での登録は出来ない)

>これらの禁止犬種をドイツ国外から持ち込めば、懲役1年以下の刑事罰ですが、たとえばドイツ国内でロットワイラーが>禁止されていないベルリン州から禁止されているバイエルン州に持ち込んでも罪にはならないです。
確かに出来ますが持ち込みは一時的な物で、飼育は駄目ではなかったですか?
土佐犬やロットワイラー、ピットブル等は日本で言ういわゆるヤンキーな奴らが誇示のために飼育して問題になって(ろくな躾もせずに飼育)段々規制方向へ行ってしまったと。まじめに躾をして飼っていた方々には迷惑な話でしょうね。
大体これらの犬種が制御出来ない状態はぜったいに表になんか出せません。大人一人くらいでは押さえられないですから。
日本でもそうですが、のべつまく無くガウガウする凶暴な犬は、ガードドッグになりえません。昔このことを指摘したら「あなたは甘い、事件で家族を殺された人の前で同じことを言ってみろ」と別記事で誰かが言った様な事を言われました。
日本でも、高速道路の料金徴収員に襲いかかろうとして車の窓ガラスにヒビを入れてしまったドゴ・アルヘンティーノを連れ歩く人も居る(某ブリータイプのケンネル主)のでそのうち規制がかかるかも知れません。本当にそう思っています。


>税の区分が異なります。
>普通小型乗用車は都道府県税ですが、軽乗用車は市町村税だったと思います。
>バイクも市町村税でしょう。
>普通乗用車に一本化するとれば、市町村が独自の税収がなくなるということで反対するでしょうね。
>では税額も規格も、軽も普通乗用車もほとんど変わらくなれば、税区分の必要性があるのかどうかとうことになります。
ええ、ですから一本化してしまえば良いのですよ。すでに当初の目的は完遂してしまっているのですから残す意味合いも無いでしょう。税の区分も考えて。市町村と都道府県で割合を決めてしまえば良いのかと。これについては時間がかかると思いますが。そうすると軽自動車の分類には一部の軽四、或いは軽三輪と、二輪だけが残ると思います。








Re: No title

昇汞様、おはようございます。

> >これらの禁止犬種をドイツ国外から持ち込めば、懲役1年以下の刑事罰ですが、たとえばドイツ国内でロットワイラーが>禁止されていないベルリン州から禁止されているバイエルン州に持ち込んでも罪にはならないです。
> 確かに出来ますが持ち込みは一時的な物で、飼育は駄目ではなかったですか?

はい、バイエルン州では、ロットワイラー種は、飼育禁止犬種です。
既にある犬に対しては、本記事で紹介したように、超高額な犬税などでもって、排除(安楽死)を促します。
その他でも厳しい基準を満たせなければ、行政が押収して強制殺処分されます。
しかし旅行者などの一時的な持ち込みは違法ではありません。
ドイツでは、犬税登録時に登録を証明する金属製の鑑識票ももらいます。
必ず犬に装着することが義務付けられます。
州により、色や形が異なります。
ほかの州、例えばベルリン州(ロットワイラーは禁止犬種ではない)で登録されていれば、ベルリンの鑑識票がつけられています。
ベルリン州のロットワイラーの飼い主が、犬を同行してバイエルン州に入った場合、公の場で連れていれば警察官などに咎められます。
しかしベルリン州の鑑識票があれば何も問題はないです。


> 土佐犬やロットワイラー、ピットブル等は日本で言ういわゆるヤンキーな奴らが誇示のために飼育して問題になって段々規制方向へ行ってしまったと。

それはあるでしょう。
ドイツでは、黒革ジャン、スキンヘッドのネオナチが連れて歩いていた犬は、多くは今では禁止されている闘犬カテゴリーです。

ところで、バイエルン州の犬規定を調べました。
バイエルン州は、ドイツの中でも犬の飼育に対して厳しい州だと感じます。
禁止犬種もものすごく多いです。
土佐犬も禁止でした。
無登録で禁止犬種を飼育していることが発覚すれば、過去にさかのぼってまで犬税が徴収されるとか、禁止犬種を飼いたければ犬の気質検査を受けて合格する必要があり、その費用は350ユーロです。
もう、闘犬ハラスメント、と言うより飼い主を含めた虐待です。
なお、バイエルンのミュンヘン警察署のHPでは、禁止犬種の違法飼育者のタレコミを推奨するページもあり(禁止犬種の画像を掲載)、まさに犬ゲシュタポ(ナチスの秘密警察。隠れているユダヤ人の密告も、一般市民に推奨していた)です。


> 日本でも、そのうち規制がかかるかも知れません。

日本では、狂信的な愛誤が多いので、私はその可能性は低いのではないかと思っています。
日本では、条例で数例の大型犬の飼育規制があります。
茨城県の自治体だったかな、一定以上の大型犬は、係留ではなく、頑丈な檻で飼育することとあります。
それに対して「犬虐待だ。日本は動物愛護後進国」とネット上で批判する人がいます。


> ですから一本化してしまえば良いのですよ。

そのほうが良いと思います。
軽自動車は、当初は360ccでした。
その当時は、明らかに普通乗用車との差は大きかったでしょう。
今は660ccです。
900ccの普通乗用車とどれだけ差があるのかと。
その割には税額が大きすぎます。
ターボ付きの軽は、下手したらリッターカーより性能が上でしょうが。
カーレースのホモロゲーションでは、ターボ車は、ターボ容量により、エンジンシリンダーの容量が減らされます。

No title

ドイツ人は好きですからね、密告の症例とか、ヒトラー以前からやっていました。また、動物に関しても極端です。ナチがユダヤ人狩りに使っていたとしてアルサスドーベル(ドイツシェパード雄×ドーベルマンピンシェル牝)は飼育禁止にしていましたしね。

日本がBSLを制定するかも、と言う事に関しては本当に危惧しているんですよ。
せめて特定犬種の登録と飼育方法の規制までにして欲しいんですけど。嫌犬権の問題もありますしね。ちなみに私はタバコのニコチンにアレルギーがあるので嫌煙権に賛成しています。ですから嫌犬権を主張する方々の事も解る気がします。そのうち分煙ならぬ分犬も考えなくてはならなくなって来るかも知れませんね。
まずは、犬飼のマナーの問題からでしょうが。
デカイ、闘犬系、またはモロシアン系の犬種の飼育者としては他人事ではないんですよ。
どうか日本がドイツのようになりませんように、と祈る毎日です。

軽四については、スーパーチャージャー付きの車両はリッターカーどころか1500CC程度の車以上の性能のある物もあります。私は普通乗用車ですが、高速でブチ抜いて行く軽四もありますしね。ただ、ス○キの軽ではやりたくはないですが。と、軽はダイハツ派の言でした(笑)
カーレースのホモロゲーションネタですが、今ではF1ではスーパーチャージャーは駄目ですしね。あった頃はかなり排気量低く抑えられていたと記憶しています。

熊本の件ですが、知人の子供(高校の新聞部)が取材したおりに「ドイツでは日本では殺処分0と言われていますが、実際にはティアハイム内でも殺処分は行われています。それをどう考えられますか」とストレートに聞いたそうです。応対した職員は消え、上の方が来て、「ドイツは殺処分0です」と言う事を繰り返したそうですよ。まあ、こんな程度でしょうね。ちなみにこの質問をした子はオランダからの帰国子女です。

Re: No title

昇汞様

> ドイツ人は好きですからね、密告の症例とか、ヒトラー以前からやっていました。また、動物に関しても極端です。

民間の、禁止犬種飼育者や犬無登録の犬税脱税者の密告サイトがあるのは笑えますが、警察署自身がしているのはおそろしいです。
動物に対しても極端な面も、日本人には理解しがたいでしょう。
野良猫犬はバンバン撃ち殺してOKですが、オオカミの保護は極端に手厚いです。
それとヒトラーは猫嫌いだったため、今でも連邦州法レベルでは、猫に対する飼育保護規定はないです(条例ではあります。まあ、保護といいますかね?)。


> 日本がBSLを制定するかも、と言う事に関しては本当に危惧しているんですよ。

熊本保健所みたいなところがあるほど、、日本は動物愛誤で頭が役人もふやけていますから大丈夫じゃないですか。


> 嫌犬権の問題もありますしね。

喫煙禁止と同様に規制すべきは規制し、住み分けをきちんとするとするのならば、賛成は得られると思います。
日本は極端ですよ。
リードを義務付ける法律や、犬の強制殺処分の規定など、そこから最初に手をつけるべきでしょう。
ドイツでも嫌犬権が言われ始めているようです。
ままで例外的にリード無しが認められていた公園でも、それを撤廃するとかです。
ベルリンでの公共交通機関内では、小型犬でも口輪を義務付けるなどはその例です。
口輪かケージが義務なんて、日本でも同じです。
日本の方が、小型犬をそのまま抱いて電車に乗り込むバカがいます。


> 軽四については、スーパーチャージャー付きの車両はリッターカーどころか1500CC程度の車以上の性能のある物もあります。

ターボ付きの車でも、ターボは考慮されずにレシプロエンジンの容量で自動車税が決まります。
外国ではどうなのでしょうね。
この問題も突っ込んだらきりがなくなりますので、やめておきます。


> カーレースのホモロゲーションネタですが、今ではF1ではスーパーチャージャーは駄目ですしね。あった頃はかなり排気量低く抑えられていたと記憶しています。

そうでした。
いまはF1はターボはダメです。
ターボの頃は、優勝車はほとんどターボ車ばかりでした。
その頃は、フェラーリは影が薄かったです。


> 熊本の件ですが、知人の子供が取材したおりに「ドイツでは日本では殺処分0と言われていますが、実際にはティアハイム内でも殺処分は行われています。それをどう考えられますか」とストレートに聞いたそうです。上の方が来て、「ドイツは殺処分0です」と言う事を繰り返したそうですよ。

民間人ならばともかく、公務員が嘘を垂れ流すのは、もはや犯罪に近いです。
大本営発表じゃあるまいし、いつまで嘘を隠し通すつもりなのでしょう。
ではドイツの公式見解で「我が国は殺処分ゼロである」なんてありますか、統計で殺処分ゼロが裏付けるものがありますか。
日本での唯一と言ってもいいくらいの、ドイツ殺処分ゼロの根拠の、ドイツ動物保護法の「珍」解釈が京子アルシャー獣医師らにより流布されています。
ドイツ動物保護法が今年改正され、文章が明確になったので、それも取り上げます。

車ネタですが

ドイツは馬力課税だったと記憶しています。
排気量では無く馬力で課税される。
また登録から一定年経過した車は税金が上がります。
以前、メールのやりとりをしていたドイツ人がそうぼやいていました。

イタリアは排気量課税。故に排気量を押さえてスーパーチャージャー(ターボやメカニカルスーパーチャージャー)で馬力を稼ぎます。古い話ですが、マセラッティのギブリ(オールドギブリではなくてビトルボ系の方)も本国仕様は2リッターですが、馬力は輸出用よりデカかったです。イタリアにはフェラーリの2リッターターボなんていうのもかつて存在していたそうです。
アメリカはターボ車は税金が高かったと思います。

メルセデスですが、私は190Dしか乗ったことはありませんが、5気筒85馬力、ノンターボで発進は重かった記憶があります。

全くのすれ違いですが・・・

Re: 車ネタですが

昇汞様

> ドイツは馬力課税だったと記憶しています。
> アメリカはターボ車は税金が高かったと思います。

でしょう。
私は以前からターボがついていても、それ考慮されないでレシプロエンジンのシリンダー容量で自動車税を算定するのはむしろ例外だと思っていました。
日本に住んでいれば日本の常識が世界の常識だと思いがちですが、それが思考の落とし穴です。
ちなみにドイツでは、16歳から醸造酒を飲んでいいことになっていまして、高校生が部活の帰りにビアホールに寄っていくこともできます。
アメリカとドイツでは、踏切で一時停止はしません。
日本ではスピード違反は重罪ですが、ドイツのアウトバーンは制限速度がありません。
そういう「常識」「思い込み」の落とし穴をうまく利用したのが、大嘘海外動物愛護プロパガンダです。
「ドイツでは、高速道路でスピード違反をするドライバーはゼロです」「ドイツでは、飲酒で補導される高校生はゼロである」そりゃそうです。
「ドイツでは(二酸化炭素による施設での)殺処分はゼロである」。
当たり前です。
民間人が駆除していますし、警察官がその場で射殺していますし、飼い主が自ら獣医師に安楽死を依頼すれば、施設による殺処分は必要ありません。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
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・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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