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現行法でも餌やりは規制できるー5 器物損壊罪

 野良猫に餌をやることによって物的被害を生じさせれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。


 野良猫へ給餌することにより、猫が繁殖して増えたり周辺から集まってきます。多数の猫が集まり密度が高まれば、糞尿被害もそれに比例してひどくなります。野良猫への給餌は明らかに糞尿被害との因果関係があります。
 野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害が発生する。その因果関係を被害者が立証する。
さらには餌やりが餌やりすることにより、被害を拡大せしめることを自覚していた=故意、を立証することができれば、被害者は餌やりに対して民事上、損害賠償を求めることができます。既に、餌やりを原因とする不法行為に基づいて、餌やりに対して被害者に比較的高額の損害賠償を支払う命令が出された判決がいくつか確定しています。

 野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害がひどくなる。そして餌やりは、餌やりすることによって、糞尿被害が生じることを自覚していた=故意。この因果関係が存在すれば、民事上の不法行為責任の他に、餌やりは、刑事上の器物損壊罪に問われる可能性もあります。


器物損壊罪 - Wikipedia


 器物損壊罪の構成要件は、・他人の器物を毀損せしめる行為を行うこと。・その行為により、現に器物が損壊したこと(その器物が物理的に破損するのみならず、心理的に利用価値が毀損された場合も含みます)の因果関係があること。・行為者が、その行為により損害を与えるということを自覚していた=故意。です。

 以下の事例は、刑法器物損壊罪が成立する可能性が高いと思います。
 大阪市内の商店街は、餌やり行為により糞尿被害を受けており、「餌やり罰則付き禁止条例」の制定を、平成22年に陳情しています。その陳情書から引用します。 


糞尿の後始末を考慮せず、不特定な場で無責任に給餌する人が絶えません。強い猫は、餌に遠くなく、人間の侵入が無く、居心地のよい場所で縄張りを示し、糞尿をします。縄張りから追われた猫は、人が入り込めない様な家と家の狭い隙間や屋根裏、植え込みといった掃除困難な箇所で、縄張り(糞尿)を示し、非常に不潔な実情が続いております。
商店街においては、アーケード上で、多くの猫が糞尿をしています。これは野良猫だけに限らず、首輪をした猫も集まります。猫の糞尿公害で、商店街のアーケードは腐食を促し、35年の耐用年数が三分の一に短縮される危機に陥り、大雨の度に糞がトユ詰まりを起こし、雨漏りに悩まされております。
商店主も老齢化が進み、共有財産であるアーケード上の清掃は、業者委託となり個人負担が嵩む厳しい現実です。


 この陳情を発端とする、大阪市の「餌やり罰則付き禁止条例」制定の動きに対して、愛誤は反対抗議のスパムメール攻撃などを繰り返しているようです(スパムメール攻撃も、業務妨害罪が成立する可能性があります)。しかし、この条例が成立しなかったとしても、餌やりに対しては民事上の不法行為責任を問うことが可能です。
 さらには、業務妨害罪や器物損壊罪で告訴され、同罪が成立する可能性もあります。私個人としては、餌やりに起因するひどい被害に遭われている方は、民事刑事ともに法的措置を講じられることを希望します(器物損壊罪は親告罪)。本餌やり罰則付き禁止条例がたとえ廃案になったとしても、刑事告訴されたり有罪を勝ち取れば、条例制定以上に餌やりの抑止効果が得られるからです。


 画像は神戸市垂水区。無人駐車場では餌やり被害によく遭います。野良猫が集まれば、契約車に爪傷をつける、タイヤに尿マーキングや爪とぎをされる等の物的被害が生じるでしょう。それは器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
 また猫被害により契約車が減少すれば、業務妨害罪も成立する可能性があります。


神戸市垂水区駐車場
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じゃあ、植木も

私の庭の植木の鉢を引っくり返す近所の野良猫「首輪の有無関係なし」も
器物損壊罪が成立しそうですね?

特に盆栽なんかの1鉢ウン百万とかのものを引っくり返され壊されたら
猫の習性だから我慢しろなんてフザケタ話は通用しませんよね。

Re: じゃあ、植木も

> 私の庭の植木の鉢を引っくり返す近所の野良猫「首輪の有無関係なし」も
> 器物損壊罪が成立しそうですね?

その野良猫に、継続して給餌している事実があり、給餌することにより定着したのであれば、器物損壊が成立する可能性があるでしょう。
問題は、給餌している人が、給餌する~猫が定着する~そのことにより被害が生じる、という認識があったかどうかです。


> 特に盆栽なんかの1鉢ウン百万とかのものを引っくり返され壊されたら
> 猫の習性だから我慢しろなんてフザケタ話は通用しませんよね。

盆栽は高価なものがありますからね。
私は洋ランの高価な陶器の鉢を壊されました。

大阪の件ですが、禁止条例が廃案になった→仕方なく訴訟 このコンボで揉めにもめた方が面白い事かも。
愛誤さん方が既に大騒ぎをして注目を浴びているので、その上で高額の賠償みたいな事になった方が当事者、及び騒いでいる輩にはダメージが大きいのでは。
禁止条例制定が成されれば一つの前例として意義はあるでしょうけど。
私的には賠償でお灸を据えられた方が面白い。

Re: タイトルなし

> 大阪の件ですが、禁止条例が廃案になった→仕方なく訴訟 このコンボで揉めにもめた方が面白い事かも。

民事訴訟での権利回復は、原告(被害者)に大きな負担を強います。
不法行為による損害賠償では、原告側弁護士費用の支払いを被告に命じる判決が増えてはいますが、その一部です。
また不法行為による損害賠償は、・餌やりが行われていたことが原因で被害が生じたと・餌やりに過失か故意(被害が生じることが分かっていながらわざと)があることを証明しなければなりません。


> 禁止条例制定が成されれば一つの前例として意義はあるでしょうけど。
> 私的には賠償でお灸を据えられた方が面白い。

条例で禁じれば、被害者は自治体に被害を訴えるだけで済みます。
最近は、餌やりによる被害の損害賠償を求める民事裁判が増えて、判決を得てもすべてが報道されるわけではありません。
当事者がよほど有名人だとかであれば、大きく報道されるでしょうが。
民事訴訟で勝訴し、それがマスコミに報道され、餌やりが抑止される効果は少ないでしょう。

善意と悪意

>糞尿被害が生じることを自覚していた=故意。

さんかく様はご存知かと思いますが、
法律用語で善意とは、知らないことに故意過失が無いこと言い
悪意とは、知っていたか知らなかったとしても故意過失が有ること
そうなります。

安易に餌やりをすれば、猫は当然繁殖するし、糞尿もどこかでします。
都市部で室内飼いをしていなければ、必ず誰かの迷惑をかけて糞尿をします。

だれでも解る理屈です。


猫糞被害があって餌やりが「知らなかった」では通用しないはず。

うちだけじゃなく周りの家も猫避けトゲトゲマットを置いています。

みんな猫被害に困っているはず。


今年は、町内会の班長になったので会合で猫糞被害の件を議題でだそうかと思います。






Re: 善意と悪意

> 法律用語で善意とは、知らないことに故意過失が無いこと言い
> 悪意とは、知っていたか知らなかったとしても故意過失が有ること
> そうなります。

はい。


> 安易に餌やりをすれば、猫は当然繁殖するし、糞尿もどこかでします。
> 都市部で室内飼いをしていなければ、必ず誰かの迷惑をかけて糞尿をします。

本来、それは正常な知能があれば理解できるでしょう。
常識ってモンです。
ただ、刑法の器物損壊罪では過失によるものは構成要件として認めていなく、故意を必要としています。
ですからより「故意」については厳格さが求められるでしょうね。
その上、野良猫に餌をやるとか猫を外飼いするなんてそのこと自体知能が低いと言うことで常識がないです。
餌やり外飼いに「そうすることにより被害が及ぶと言う自覚がなかった、理解する能力がなかった」と言うことにもなりまねません。
彼らはそんなレベルの人たちです。


> うちだけじゃなく周りの家も猫避けトゲトゲマットを置いています。

わが町内では、保健所職員に指導をお願いして直接訪問もしていただきました。
でも「何で猫ちゃんに餌をやると困るのよ」と言った具合で止めません。
マーキングされた洗濯物を突きつけてもです。

> 今年は、町内会の班長になったので会合で猫糞被害の件を議題でだそうかと思います。

鳥取市、浜松市や三重県亀山市(自治会による野良猫捕獲~保健所届出)くらいのことをやらなければ、餌やり問題は解決しません。
愛誤に情報が漏れないようにしなければ。

No title

>刑法の器物損壊罪では過失によるものは構成要件として認めていなく、故意を必要としています。
ですからより「故意」については厳格さが求められるでしょうね。

愛誤が訴えられて、裁判で↑を裁判長にアピールするとなると、
愛誤自身が自分たちがいかに
「バカでアホで間抜けで、人様に迷惑を掛けまくってることも、猫の被害に悩まされてる被害者の気持ちも、全く理解できない愚か者です。」
と主張することになりますよね(笑
光市の母子殺害事件の裁判並みのアホな主張のオンパレードになりそう。

餌やり禁止の条例化がすんなりいくとはなかなか思えない。次善の対応も考えておくぺきだとは思います。
愛誤さんが条例化反対に血眼になり、目的を遂げたとしても、さらに追い込むような、或いは餌やり禁止化に進むような。
条例化頼みでは無く、二重三重の対応策を用意出来ればいいのですが、なかなかに難しい。

愛誤は議会や裁判所でも大暴れ

加藤一二三氏の餌やり裁判の時も愛誤は裁判所に詰めかけ、原告や裁判官への圧力をかけようとしていました。

有名人の裁判であれば話題性もあるので、野次馬が来るのは有名税でしょうが、一般人の近隣の住民同士の民事訴訟に愛誤達が大挙して表れ、原告、裁判官に圧力をかける世の中になったら恐ろしいかと思います。
現実に起きそうだから怖いです。

大阪市の条例も条例案提出となったら大荒れ必至です。
橋下市長はそのようなところは事前に頭が回るので、理由をつけ傍聴禁止にするかもしれませんね。

相変わらず「犬猫窮災の輪」などは屁理屈や出所不明の「法学者」コメントを引用したりして、条例制定の妨害を図ろうとしてますが、どれも笑ってしまうような稚拙な文章なので、「法学者」が書いたものとは到底考えられません(笑)

Re: No title

> 愛誤が訴えられて、裁判で↑を裁判長にアピールするとなると、
> 愛誤自身が自分たちがいかに
> 「バカでアホで間抜けで、人様に迷惑を掛けまくってることも、猫の被害に悩まされてる被害者の気持ちも、全く理解できない愚か者です。」
> と主張することになりますよね(笑

話は変わりますが、バブル時代に、大阪ミナミの料亭の女将が、信用金庫の預金証書を偽造してそれを担保にして株を買った事件がありました。
結局コゲついたのですが、負債総額は9,000億円!
女将の裁判で弁護士は「女将の知能指数は60未満。人を騙そうと言う意図も能力もなかった」と弁護しました。
結局詐欺罪の最高刑で有罪になったようですが、知能指数60未満の人に騙される大銀行、証券会社の役員の知能はどうだったのでしょう。

Re: タイトルなし

> 餌やり禁止の条例化がすんなりいくとはなかなか思えない。次善の対応も考えておくぺきだとは思います。

私が連載している記事に詳しく書いていますが、別に餌やりを条例で禁じなくても、都市公園法、道路法、軽犯罪法。住居侵入、器物損壊、業務妨害など、刑法犯罪が成立するケースは多々あります。
それらを厳密に運用すれば、餌やりはかなり防げるはず。
私だって、私有地内で執拗に餌やりされました。
警察の対応に問題があります。
正式に調書を取って検察に送致しなくても、警察に任意同行を求め事情を聞くだけでも効果があります。
それすらしません 。


> 条例化頼みでは無く、二重三重の対応策を用意出来ればいいのですが、なかなかに難しい。

警察なども「たかが餌やりでしょ」という気があるのでしょう。
でも餌やりによる被害は深刻です。
その実態を、私はブログ記事で少しでも書いていきたいと思います。

Re: 愛誤は議会や裁判所でも大暴れ

> 加藤一二三氏の餌やり裁判の時も愛誤は裁判所に詰めかけ、原告や裁判官への圧力をかけようとしていました。

そのようなことがあったんですね。
裁判長は、傍聴人に退場を命じることができますし、逆らえば犯罪です。
この裁判では、訴額の割には、力のこもった判決文が書かれています。
愛誤の行為は、裁判官の心証を悪くするだけなのに、本当に愛誤ってバカです。


> 大阪市の条例も条例案提出となったら大荒れ必至です。

それは間違いないでしょう。
何しろ大阪は、大阪府下以外でも基地外愛誤がいますから。
大阪府の職員を、愛護管理法違反で告発を執拗に繰り返した愛誤は本当に基地外です。
受難の大阪ですね。


> 相変わらず「犬猫窮災の輪」などは屁理屈や出所不明の「法学者」コメントを引用したりして、条例制定の妨害を図ろうとしてますが、どれも笑ってしまうような稚拙な文章なので、「法学者」が書いたものとは到底考えられません(笑)

ペット呆受苦は、現役弁護士がメンバーですが、弁護士名で出した公開文書でも信じられないトンデモ法解釈があります。
大阪府職員を告発しまくった死路の家も、弁護士の見解云々、を公開していましたが。
愛誤って、弁護士だろうが法学者だろうがあほーが多いのですかね?
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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