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行政は愛誤議員の付帯決議を無視~平成24年動物愛護管理法改正





 前回記事、衆参議院環境委員会付帯決議考~平成猫綱吉国家、ニッポンー1では「第180回国会 環境委員会 第12号」における、(平成24年)動物愛護管理法改正案に対する附帯決議」を紹介しました。しかし本動物愛護改正国会両院決議においては、行政の現場ではは多方が無視されました。


 まず、附帯決議について説明します。附帯決議とは、「国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議」です。法的拘束力はありません。
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)第180回国会 環境委員会 第12号 における、平成24年 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)を以下に引用します。


一、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、勧告、改善命令、措置命令及び取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行う。
二、第二種動物取扱業の導入に当たっては、動物愛護団体の活動に影響を及ぼさないよう配慮すること。
三、マイクロチップを早急に検討すること。
四、動物看護師(仮称)については、国家資格又は免許制度の創設に向けた検討を行うこと。
五、動物葬祭業についても、必要な措置を講ずること。
六、犬猫の引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。殺処分頭数をゼロに近付ける。
七、実験動物の福祉の実現に努めること。
八、地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない。
九、動物愛護推進員の未委嘱の地方自治体に対して推進員の早急な委嘱を促すこと。
十、被災動物への対応については、動物愛護管理推進計画に加えて地域防災計画にも明記するよう都道府県に働きかけること。
十一、動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。



 対して、平成24年8月29日に可決成立した、動物愛護管理法の改正箇所については次のとおりです(リンクは全文)。動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案 平成24年8月29日。施行は平成25年9月5日です。


1、動物取扱業の規制
2、動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
3、動物愛護担当職員
4、周辺の生活環境の保全等に係る措置



  動物愛護管理法平成24年8月29日における改正案は、原文通り両院満場一致で可決成立しました。しかし本法案に対する、衆参議員環境委員会附帯決議の内容は、その後の行政運営では考慮されていません。
 それは「二、第二種動物取扱業における、動物愛護団体の優越的取扱い」と、私が特に問題視していた「八、地域猫の推進および飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない」です。飼い主のない猫に対する引き取りに関しては、本法改正では改正点はありません。今までどおり、動物愛護管理法35条2項では、飼い主のいない猫に関しては、自治体は引き取る義務があります。

 対して平成24年8月29日改正動物愛護管理法では、「4、周辺の生活環境の保全に係る措置」「2、動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置」が新たに盛り込まれました。これは、不適正飼育者等による、周辺への迷惑防止を強化することに対して、法的裏付けができたと言えます。例えば猫に対する適正飼育化条例や、野良猫への餌やり禁止条例などの制定に対して根拠を与えることになります。
 殺処分減少への取り組みに対しては、動物取扱業者の引取りに関しては、自治体が拒否できるとの改正が盛り込まれました。動物取扱業という、事業者の犬猫の引取りを自治体が拒否できるとの法改正は妥当でしょう。営利事業者の犬猫の処分は、事業者が負担するのは当然です(事業者は獣医師に安楽死を依頼すれば良いだけです)。

 平成24年8月29日における動物愛護管理法改正は、常識的で妥当な内容で可決成立したと思います。言わば、本議決に先立って行われた、平成24年8月28日の、衆参環境部会の本附帯決議は、本動物愛護管理法改正案に言いがかりをつけただけの内容とも言えます。愛誤を支持母体に持つ、愛誤議員の悪あがきとも言える内容です。
 附帯決議は、法的拘束力を持ちません。ましてや、本附帯決議は、本会議で可決成立した改正動物愛護管理法に反する内容とも言えるのです。例えば「地域猫の推進」ですが、本会議で可決成立した改正動物愛護管理法で盛り込まれた「周辺の生活環境の保全、動物による人の生命等に対する侵害を防止」に反すると私は考えます。

 附帯決議は、法的拘束力を持ちません。また本会議で可決成立した改正法の内容に反するのであれば、行政機関はその内容を考慮する必要はないはずです。地方自治体は、改正動物愛護管理法を順守し、35条2項に定めた、所有者不明犬猫の引取りを適正に行うべきです。また地域猫制度は、安易に首長の独断で導入すべきではないと思います。
 次回以降も、同衆参環境委員会附帯決議の矛盾点を論じます(続く)。
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侵略的外来種ワースト100

世界でも日本でも侵略的外来種ワースト100にカウントされる、家畜に過ぎない猫のために、なんで多くの一般市民に猫被害を巻き込む付帯決議をするんですかね。

http://bit.ly/11sPVNh 世界版
http://bit.ly/11sQCWY 日本版

世界版では「イエネコ 家畜」と定義されています。
日本版では「ノネコ」と書いてありますが「イエネコ」以外の何物でもありません。

愛誤の妨害工作の結果でしょうね。

別に絶滅危惧種などのように保護する理由もないと思います。

付帯決議の小さな所で愛誤議員が馬鹿な決議をしても本会議で認められなかったのは良かったと思います。

動物愛護管理法は「猫駆除容認派7割超」の世論アンケート結果を踏まえて「国民多数の望む方向」で改正して貰いたいと思います。

そうでなければ国会が「国民の代理」である意味が無い。

カルト宗教も一般人には「良いこと」をしているように見せて
騙しますので「良い人」ほど騙されます。

「良い人」がまんまと騙される社会になってほしくない。

犬猫の動物愛誤団体はインチキが多すぎです。

落選運動で

次回の選挙は愛誤議員はクビにしたいですね。
ホント、こんな連中に血税払う気なんて微塵も起きませんよ。

熟、ムダな議員が多い参議院ですが・・・廃止すべきでしょう。

Re: 侵略的外来種ワースト100

猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。

> なんで多くの一般市民に猫被害を巻き込む付帯決議をするんですかね。

総務庁の世論調査によれば、殺処分と野良猫の行政による捕獲を支持する割合はいずれも約7割で、過半数を大きく上回っています。
国会議員は、国民の代弁者です。
民意に反する決議をするのは、天に唾するのと同じ。

> 世界版では「イエネコ 家畜」と定義されています。
> 日本版では「ノネコ」と書いてありますが「イエネコ」以外の何物でもありません。

昭和54年(だったかな)に、国会で野猫野良猫論争が行われました(税金の無駄です。私は楽天の時に、その議事録全文をリンクしました)。
結論は「遺伝的には同じ。違いは食べ物を糸に依存するか否かで解剖でもしない限り区別はつかない」でした。
全文を読む限り、の猫も野良猫も同じと取れます。
しかし愛誤は、その国会論議をもって「野猫と野良猫は異なる。したがって野良猫は狩猟すれば動物愛護管理法違反になる」とまくしたてています。
また機会があれば、この議事録をアップします。
常識的な国語力があれば、野猫≒野良猫と理解できますがね、読者さんに判断を任せます。


> 別に絶滅危惧種などのように保護する理由もないと思います。

野良猫は悪性の外来種で、自然界で保護する必要性は全くありません。


> 動物愛護管理法は「猫駆除容認派7割超」の世論アンケート結果を踏まえて「国民多数の望む方向」で改正して貰いたいと思います。

今国会で、保健所の引取りを制限する動物愛護管理法の改正が可決されたのは、業者の持ち込み犬猫です。
所有者不明猫は対象ではありません。
現場の保健所が、拡大解釈をして、所有者不明猫まで引取りを拒否することを懸念します。


> 犬猫の動物愛誤団体はインチキが多すぎです。

特に野良猫系は。

Re: 落選運動で

只野乙三様、コメントありがとうございます。

> 次回の選挙は愛誤議員はクビにしたいですね。

愛誤国会議員リスト

松村 祥史君
理 事            小西 洋之君
               小見山幸治君
               川口 順子君
               北川イッセイ君
委 員
               石橋 通宏君
               ツルネン マルテイ君
               徳永 久志君
               石井 浩郎君
               鈴木 政二君
               谷川 秀善君
               中川 雅治君
               加藤 修一君
               友近 聡朗君
               水野 賢一君
               市田 忠義君
               亀井亜紀子君
               舟山 康江君
               平山  誠君

私の住所の選挙区には、上記の国会議員は属していなかったと記憶しています。

5までは別にいいですが・・・・

6からが狂ってますね。

何やら野良猫に血税を投入して色々したい様子ですが、ただでさえ赤字の国税を何で馬鹿の不始末の為に使われなければならないのか理解できません。

8などよくも公の場でこれだけ嘘八百を並べたてられるものだと感心します、せめて誰もが納得できる様な公の研究機関なり国なりから出たデータを出してもらいたいものです。
TNRが全く効果がないばかりかマイナスにしかならないというデータなら海外でいくらでも出ていますがwww

これって嘘ついて国費を捻出させようとしているので公金横領の証拠じゃないんですか?
いっそこんな馬鹿共は公金横領で逮捕して欲しいものです、さすがに横領罪が適用されれば再選も厳しくなるでしょうし、国政から愛誤は完全に排除して欲しいものですね。

Re: 5までは別にいいですが・・・・

猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。

> 6からが狂ってますね。

所有者=飼い主のある動物の引取りを拒否するのは理解できますがね。
飼い犬猫は私有財産でしょう。
私有財産の後始末まで公費で面倒を見る必要はないからです。
ドイツで公的殺処分がないということはそういうことです。
飼い犬猫は、広く獣医師により私的に殺処分されています(既知害愛誤が「ドイツでは健康な動物はいかなる理由があろうとも殺してはならないという法律がある」とブログで書いていますが大嘘です。獣医師による麻酔薬を用いた安楽死は制限はありません)。
また野良犬猫は保護の対象ではなく、私的駆除が合法で広く行われています。


> 何やら野良猫に血税を投入して色々したい様子ですが、ただでさえ赤字の国税を何で馬鹿の不始末の為に使われなければならないのか理解できません。

日本は先進国で、最も財政状態が悪いのです。
飼い犬猫の殺処分は飼い主が自己負担し、野良犬猫の殺処分も民間人に任せているドイツを見倣うべき。
ドイツは、先進国で抜きん出て財政状態が良い国です。


> せめて誰もが納得できる様な公の研究機関なり国なりから出たデータを出してもらいたいものです。
> TNRが全く効果がないばかりかマイナスにしかならないというデータなら海外でいくらでも出ていますがwww

アメリカでは、ケンタッキー大学などでの長期間広汎囲なTNRの効果実証研究の科学的なデータを用いて、TNRは効果がないと結論づけています。
いやしくも、国会の場で意見表明するのならば、地域猫が効果があるのであれば、科学的知見に基づくデータをつけるべきです。


> これって嘘ついて国費を捻出させようとしているので公金横領の証拠じゃないんですか?

野良猫愛誤議員は、国を滅ぼすつもりか。

いつも有意義な記事ありがとうございます。

本当にTNRが有意義だとか言ってるなんて 頭大丈夫ですか!て問い詰めたいです。これって 愛誤票を集める為としか思えないです。国会議員は、国民の代弁者ですが 当選さえしたら言ってる事がコロコロ変わる人が多いですよね。もう 当選する為には 愛誤にさえ媚びるというか‥
元 国民新党の亀井アキ子さんまで 愛誤議員だなんて ショックすぎました。

Re: いつも有意義な記事ありがとうございます。

ニャーニャー様、コメントありがとうございます。

お褒め戴きありがとうございます。


> 本当にTNRが有意義だとか言ってるなんて 頭大丈夫ですか!

いやしくも国会で発言するのですから、信頼できる学術調査を提示しなければならないと思います。
2008年での、西宮市議会で市担当者が地域猫の効果について「地域猫が効果があったかどうかという資料はどこの自治体でも持っていない。野良猫が減ったとかは感覚的なもの」と答弁しています。
ちゃんと公の議事録に残っていますよ。


>当選する為には 愛誤にさえ媚びるというか‥

でもそんなに愛誤って多いのかしら。。
愛誤恐るべし。

No title

さんかく様、こんばんは。

>同附帯決議は多方が無視されました

いやもう、本っ当に安堵しました~^^

議員リスト、ざっと見た感じ、民主が多いようですね。
なんとかのしっぽの愛誤?議員リストと
・ツルネンマルティ君(民主)
・中川雅治君(自民)
・水野賢一君(みんな)
の3名が、かぶってました。

>飼い犬猫の殺処分は飼い主が自己負担し、野良犬猫の殺処分も民間人に任せているドイツを見倣うべき。

愛護議員さんも欧米を見習うというのならば、こういう先進国の現実を見習えば良いのに、と思います。
野良犬猫の死骸も、お役所で火葬して頂きたいですが。

>愛誤恐るべし。

声の大きさと無理解、無謀さなども、怖くてキモいです…

Re: No title

mmStrayCat様、コメントありがとうございます。

> 議員リスト、ざっと見た感じ、民主が多いようですね。

それとなぜ、日本共産党の幹部と愛誤が関係あるのか、理解に苦しみます。


> なんとかのしっぽの愛誤?議員リストと

この付帯決議は、完全に愛誤団体と愛誤の強い要請により決議されたものと思われます。


> 愛護議員さんも欧米を見習うというのならば、こういう先進国の現実を見習えば良いのに、と思います。

私は、ドイツが必ずしも動物愛護先進国とは思いませんけどね(人が飼育している動物に対しての保護規定は大変厳しいです。その他ティアハイムでの再譲渡のシステムは比較的うまくいっていることに関しては動物愛護に関しては先進的なんでしょうが)。
ドイツが公的殺処分場を持たないことを、日本人は曲解しています。
ノーキル思想からではなく「個人財産(飼い犬猫は個人財産)の処分は、公費で面倒を見ない」という事です。
野良犬猫で被害を受けている人は、勝手に自衛して駆除しなさい」です。
つまりドイツの行政組織はケチなだけ。
私は猟銃で撃たれるより、行政が二酸化炭素で殺処分する方がまだ人道的だと思います。


> 声の大きさと無理解、無謀さなども、怖くてキモいです…

声の大きさ=民意ではないですからね。
愛誤一人の声は、一般人の100人分。
その点を政治家とか行政担当者は理解して欲しい。

ドイツは、先進国で抜きん出て財政状態が良いんですね。

以前 雑誌のコラムにドイツの一般家庭にホームステイしてた日本人が紅茶を一人分沸かすのに やかんに水を一杯にして沸かしたら 水もガス代ももったいないとえらく怒られたそうですが→悪く言えばケチだけど 無駄の無い倹約家です。 だから
さんかくたまご様がおっしゃってられるように(「個人財産(飼い犬猫は個人財産)の処分は、公費で面倒を見ない」という事です。 野良犬猫で被害を受けている人は、勝手に自衛して駆除しなさい」です。
つまりドイツの行政組織はケチなだけ)→これも よくいえば 政府の財政支出を抑えている。→故にドイツは、先進国で抜きん出て財政状態が良い国なんですね。日本国も多いに見習うべきですよ。個人の飼い猫の始末は個人で獣医で安楽死とかさせるようにして欲しいです。殺処分に使う予算で 社会福祉や防衛費などに回せるのに こんな所をドイツ国民のように 日本人も意識を変えていきたい。政府も 何とかしろと思えてならないです。日本人て パーソナルとパブリックの境が曖昧なんですよね。

Re: ドイツは、先進国で抜きん出て財政状態が良いんですね。

ニャーニャ様

> →悪く言えばケチだけど 無駄の無い倹約家です。

一人分の紅茶を淹れるのに、ヤカン一杯のお湯を沸かす方が悪いってw
という私もケチ。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/006.htm
↑は、先進国財政収支比較です。
対GDPでの財政赤字が日本は9%に対し、ドイツは0,4%。
概してドイツ人はケチです。
ベンツに乗っていると、「燃費が悪いだろう」と言われますが(そんなこと言う人は車のことを知らない人です)、高速道路では同排気量の国産車よりいいですし、耐久性も優れています。
ポルシェも燃費はいいそうですし、ハイブリッドもあります(フェラーリでは考えられません)。
ベンツでは、Eクラスというかなり大型のセダンでギリギリ2リットル未満のディーゼルターボ車があり、外国車では一番早くエコカー減税対象車の認定を受けました。
その上、自動車税額は5ナンバー並みです。
ドイツのクルマはケチです。


> ドイツの行政組織はケチなだけ)→これも よくいえば 政府の財政支出を抑えている。→故にドイツは、先進国で抜きん出て財政状態が良い国なんですね。日本国も多いに見習うべきですよ。

かつては、飼い犬猫でも、日本の保健所は無料で引き受けていました。
最近では有料のところが増えていますが。
獣医師での安楽死と同じくらいの料金を取れば、飼い主の保健所への持ち込みはなくなると思います。
ただし、所有者不明猫は、日本は飼い主のない猫まで保護の対象で、私的に駆除すれば犯罪に問われる可能性もあります。
ですから所有者不明猫は引取りを継続しなければならないと思います。
問題となるのは、特に猫では所有者有り無しの区別ですよね。
飼い犬猫は、マイクロチップ装着義務化して、ないものは飼い主なしと判断するしかないでしょう。


>日本人て パーソナルとパブリックの境が曖昧なんですよね。

それはあるかもしれません。
いろんな面で。

↑訂正

今年のフランクフルトモーターショーの報道を見ました。
フェラーリも、ハイブリッド車の販売を計画しているようです。
試作車(ショーモデル)はすでに完成しています。
驚き!

財務省のホームページ見ました。

日本国の財政状態は 悪いですね。ドイツ0.4%て凄いです。日本は、飼い主のない犬猫でさえ保護の対象とする、世界でも例のない動物愛護管理法があります→日本の愛護管理法も変ですよね。 犬猫の殺処分にも公費使ってるでしょう。日本国民もドイツ国民のように 税について 使われ方について考えて 政府に訴えなきゃいかんですね。バカ愛誤の言いなり はびこらせたら 日本国はますます借金だらけになります。

Re: 財務省のホームページ見ました。

ニャーニャ様

> 日本国の財政状態は 悪いですね。

効果のない、バラマキ政策をやりすぎたのでは。
額は少ないけれど、野良猫の不妊去勢とかはその際たるものでしょう。


>ドイツ0.4%て凄いです。

ギリシャやポルトガルの財政危機でユーロが安くなり、そのおかげでドイツの輸出有力企業は軒並み最高益更新です。
ですからドイツが、財政危機に陥った国を支援するのは一理あるのです。
「同じユーロ圏の国が財政破綻→ユーロ安→ドイツ輸出企業が儲かる→ドイツの税収が増える」ですから。


>日本国民もドイツ国民のように 税について 使われ方について考えて 政府に訴えなきゃいかんですね。

愛誤などは「犬猫のために他の動物愛護先進国のようにもっと公費を使え。ドイツでは公費で飼い主のない犬猫の終生飼育をする」なんて言っています。
ドイツのティアハイムは全て民営です。
またTNRが盛んなのはアメリカですが、ほとんどが民間寄付により行われています。
なぜならば、TNR自体違法とされている州自治体が多方だからです。
なぜ愛誤は、ちょっと調べれば分かる嘘を平気でつくのでしょうか。

No title

そもそも附帯決議は、法律に入れられなかった内容について
国会の意見として言及するものです。
だから法律に反映されていないのは当たり前です。

(順番としては、法案の内容が決まってきてから作るのが附帯決議です。)

法律に入っていないことは主張されたらよいと思いますが、
附帯決議という手続きに対する理解が根本的に間違っていると思います。

Re: No title

通りすがり様、コメントありがとうございます。

ご指摘ありがとうございました。

沖縄県は、猫の引取を拒否するようです

こんばんは、さんかくたまご さま。

悲しいご報告です。沖縄はついに、野良猫の島になるようです。

法改正され平成25年9月1日から所有者不明は35条3項で同じように引取をおこなうと思っていたのですが、

さんかくたまご さまが危惧していたとおり沖縄県では付帯決議の
駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない。

ということに沖縄県庁にいる猫愛誤の職員が決定し、各市町村に通達したみたいです。

友人が行政に所有者不明で猫を引きわたす再、引き取り書を記入したようですが保護理由に所有地で飼っている小鳥を襲う、ゴミを荒らすなどを記入したら駆除と判断され引取を拒否されたようです。

沖縄県の行政は野良猫のためにやんばるの希少動物(ヤンバルクイナ等)や地域住民が猫被害を受けてもどうでもいいみたいです。


No title

>mikanさん
改正法の
35条第3項は、以前の第2項の規定よりも所有者不明の引き取り拒否ができない事がより明確になっています。その点を指摘された横浜市は引き取り拒否規定のある条例を撤回しました。
環境省のパブリックコメントでも、同附帯決議(自治体を指導する)は政府として告示に採用しない回答になっています。
引き取り拒否は実際には自発的な取り下げと扱われている場合があります。裁判を起こさずに費用をかけず自治体と争う手続きがありますので、その制度を利用すれば(拒否)は撤回される可能性があります。

Re: 沖縄県は、猫の引取を拒否するようです

mikan様、はじめまして。
コメントありがとうございます。

> 悲しいご報告です。沖縄はついに、野良猫の島になるようです。
> 沖縄県では付帯決議の
> 駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則として認められない。
> ということに沖縄県庁にいる猫愛誤の職員が決定し、各市町村に通達したみたいです。

付帯決議には、私が記事で書いたとおり法的拘束力はありません。
ご指摘が事実であれば、沖縄県の対処は明らかに違法です。
もしそれがマスメディアなどに報道されていたり、公的な文書があるのならば、紹介していただけたら嬉しいです。
批判記事を書きます。


> 行政に所有者不明で猫を引きわたす再、引き取り書を記入したようですが保護理由に所有地で飼っている小鳥を襲う、ゴミを荒らすなどを記入したら駆除と判断され引取を拒否されたようです。

こちらの記事を参考にしてください。
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai/e/4557f2e708e6f45c6502c96b521e426a


> 沖縄県の行政は野良猫のためにやんばるの希少動物(ヤンバルクイナ等)や地域住民が猫被害を受けてもどうでもいいみたいです。

沖縄県では、ヤンバルクイナの個体数が1,000を下回ったとも言われており、保護対策は待ったなしです。
私も沖縄県のヤンバルクイナには、心を痛めております。
希少生物が豊富な沖縄県では、野良猫野猫は、完全排除が望ましいと思います。

Re: No title

サーバント様、横横です。

> 35条第3項は、以前の第2項の規定よりも所有者不明の引き取り拒否ができない事がより明確になっています。
>同附帯決議(自治体を指導する)は政府として告示に採用しない回答になっています。
> 引き取り拒否は実際には自発的な取り下げと扱われている場合があります。裁判を起こさずに費用をかけず自治体と争う手続きがありますので、その制度を利用すれば(拒否)は撤回される可能性があります。

猫糞被害者@名古屋様のブログ記事を、ご紹介させていただきました。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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