衆参議員、第180回国会 環境委員会 第12号 附帯決議では、動物愛護管理法を「犬猫の引取りの要件を厳格化し、減少を目指すこと。また、殺処分頭数をゼロに近付ける」と改正する法律案を可決しました。しかし日本では、所有者不明猫の引取りと殺処分は必要不可欠です。その理由について述べます。 衆参議員、
第180回国会 環境委員会 第12号 附帯決議から引用します。なお附帯決議は、法的拘束力を持ちません。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 六、犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。 本附帯決議においては、動物愛護管理法で定める35条1項、及び2項での、犬猫の引取りの要件の厳格化を法改正し、殺処分頭数をゼロに近づけることを目的とすることを決議しました。しかし日本は、諸外国とは異なる諸般の特殊性から、特に所有者不明猫=野猫、野良猫の公的引き取り及び殺処分は必要不可欠です。その理由は以下のとおりです。
1、
日本の動物愛護管理法では、飼育されていない愛護動物も保護の対象であること。そのために、無管理状態で被害を及ぼしていたとしても、私的な駆除が難しい(動物愛護管理法44条違反、「みだりに殺す」に抵触する可能性があるため)。
私は
日本以外の先進諸国では、動物愛護に関する法律が保護の対象としている動物は「現に人に飼育されているもの」のみであることを何度か記事にしています。ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)、アメリカ連邦動物福祉法(Animal welfare act)などです(アメリカでは例外的に州法、条例で野良犬猫を保護の対象としているところもあります)。したがって、人に飼育されていない野良犬野良猫は、原則私的駆除が合法です。ドイツ、イギリス、アメリカなどでは、農場主などが野良猫をトラップや銃によって駆除することが一般的に行われています。
2、
日本においては、猫を狩猟駆除する習慣がない(鳥獣保護法狩猟適正化法では野犬野猫は狩猟対象ですが、野犬野猫と動物愛護管理法上保護の対象である野良犬野猫との区別も曖昧で、それも狩猟による犬猫が行われない理由の一つです)。そのために、飼い主がなく無管理状態で被害を及ぼす猫駆除に関しては、合法的に行なうには保健所での殺処分以外ありません。
対してドイツでは、野良犬猫をドイツ連邦狩猟法で、ハンターに狩猟駆除することを「責任」として求めています。そのため、ドイツで狩猟駆除される野良猫は年間40万匹にも達します。その数は、人口比で日本の公的殺処分数の5倍近くです(ドイツ1万人あたり猫狩猟駆除数48匹、日本1万人あたり公的猫殺処分数11匹)。その他オーストリアやベルギー、アメリカ(州法、条例の例外はある)、オーストラリアなどのほとんどの先進国でも、野良犬猫は狩猟対象です。
3、
犬に関しては、狂犬病予防法で行政による捕獲殺処分が義務付けられていますが、猫に関してはそのような規定がありません。 したがって猫は、行政による捕獲殺処分が行われることがまれ(要綱により、野良猫の捕獲殺処分を行っている自治体は複数ありますが)ですので、野良猫は市中に温存されます。
1、2、3の理由により、拾得者が所有者不明猫を保健所に持ち込む以外、日本では合法的に野良猫を駆除する手段がありません。野良猫をそのまま市中に温存させることは、糞尿鳴き声などの迷惑、感染症の拡大リスク、生態系への悪影響など、猫被害を放置することになります。さらに市中で野良猫が増殖すれば、被害は拡大を続けます。
なお同附帯決議では、保健所による公的殺処分をゼロ化するための、殺処分の代替手段として地域猫を推進するとあります。しかし地域猫活動での野良猫の数を減少する効果は、先行したアメリカ(TNR)では公に否定されています。また同附帯決議では、「
地域猫対策は猫に係る苦情件数の低減に効果がある」とありますが、むしろ逆でしょう。同附帯決議では、これを裏付ける科学的で広汎囲な統計調査などの資料は一切示されていません。
したがって、
「1、人に飼育されていない無管理状態でも、動物愛護管理法上の保護の対象である」「2、野猫野良猫を狩猟駆除する習慣がない」「3、野良猫に関しては、行政が捕獲する根拠がない」という、日本の特殊性から、特に所有者不明猫に関しては、拾得者からの引き取りと公的殺処分は必要不可欠です。 なお、公的殺処分を行っていない(ドイツ)や少ない国(イギリスなど)では、公的殺処分以外の方法で、事実上の犬猫殺処分を行っています。狩猟駆除や民間シェルターでの殺処分などです。諸外国では公的殺処分という形を取らなくても実数では、日本よりはるかに多くの犬猫を、何らかの形で殺処分しているのです。真に殺処分ゼロを実現できた国は存在しないと断言します。
日本では、野良猫の引取りと殺処分を行わなければ、猫被害の限のない拡大を国民に強いることになります。もし動物愛護管理法の改正により、所有者不明猫の引き取り要件の厳格化~ゼロとするのならば、そのような法改正をした国は法理論上、猫被害者に対して賠償義務を負うことになります。
もし国が賠償責任を負わず、野良猫を限なく増やし、猫被害者に対して限度なく被害を受忍せよと言うのであれば、まさに江戸時代の悪法「生類憐れみの令」を平成の世に再現することになります。
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さんかくたまご様
>同附帯決議では、「地域猫対策は猫に係る苦情件数の低減に効果がある」とありますが、むしろ逆でしょう。同附帯決議では、これを裏付ける科学的で広汎囲な統計調査などの資料は一切示されていません。
横ですが、下記リンクは地域猫問題の市民の声に対する横浜市の回答です。
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/24002983.html
この回答内容が本当に酷すぎます。
市民からの切実な問いに対して、はぐらかしたコメントばかり。
しかし、読み取れる範囲からでも色々と問題がうかがえます。
•地域猫制度の成果を評価する仕組みがなく、統計データも存在しない。
•地域猫の定義が曖昧で、増えた猫の扱いは愛誤の好き放題。
•制度導入後の問題は地域で解決しろの一点張り。
この様な制度に税金を投入し続ける理由はありません。一定期間実施しても成果を正しく評価できないのなら、即刻廃止するべきです。
駆除賛成派様、コメントありがとうございます。
> 下記リンクは地域猫問題の市民の声に対する横浜市の回答です。
参考資料の提供ありがとうございました。
・「猫に関する苦情受付件数や飼い主不明猫の引取り件数に関しましては、全市的に減少傾向であり、地域猫活動を実施している区においても同様で、他区と比べて顕著な差は認められません」って、地域猫は、苦情の減少や引取り数の減少に効果がないということでしょ。
・「別の統計調査はございません」。
これは磯子区の施策で、区民の意識調査を行ったところ、地域猫がワースト2位だったことでしょう。
この事実を厳粛に受け止めるべきでしょうね。
普通、民間企業で採算が悪い下位の事業は廃止するとか考えますよね。
・「地域猫活動は、地域のご理解を得て地域住民が主体となって実施するものであり、地域から行政に猫の引取りを求められた場合には、法に基づき対応いたします」。
磯子区での猫虐殺事件の報道では、「近隣の人たちは地域猫という活動をしていることを知らなかった」なんてありました。
地域住民の理解を得ていないで認可したということじゃないですか。
また横浜市は、事実上猫の引取りを拒否している自治体として有名です。
・「地域猫活動については、地域のご理解を得て行うものであると考えます」。
では、例の横浜の愛誤団体に猫の一部を送りつけ「地域猫は止めてください」とか、猫虐殺事件があった地域猫活動地域で「地域猫なんて知らない」という住民がいるのですかね。
地域の理解を得て行っていれば、ありえないことでしょう。
> この回答内容が本当に酷すぎます。
> •地域猫制度の成果を評価する仕組みがなく、統計データも存在しない。
> •地域猫の定義が曖昧で、増えた猫の扱いは愛誤の好き放題。
> •制度導入後の問題は地域で解決しろの一点張り。
ご指摘のとおりです。
> この様な制度に税金を投入し続ける理由はありません。即刻廃止するべきです。
繰り返しますが、アメリカでは複数の連邦政府機関がTNR(地域猫)を否定しています。
多くの州政府もそうです(フロリダ州など)。
先進国では、猫飼育は適正飼育規制強化の流れです。
今更地域猫が大手を振っているのは、日本ぐらいです。
さんかくたまご様、はじめまして。
ある小さな町で公営住宅の管理を担当している者です。
管轄する多くの公営住宅において、ペットが飼われている実態があります。もちろん公営住宅でペットを飼うことは禁止されているのですが、すでに飼ってしまっている入居者は、「家族同然だから自分から処分するのは絶対無理だ。」と譲渡や処分することに積極的ではありません。
ペットに対する愛情は理解できるのですが、公営住宅の性質上、このまま見てみぬ振りで良い事では決して無いはずです。
これまでの経緯からも住民の自主的な処分が望めないので、退去してもらうか、自治体が処分の肩代わりをするか、次の一手を模索していますが、なかなか決め手が見つかりません。
恥ずかしながら、わが町でも猫の引き取りはしておりません。引き取りの申し出があった場合、自己防衛をお願いしています。担当者の話だと愛護団体からの圧力もあるようです・・・。
ペット対策を今年度から本腰を入れたいと思っていたのですが、なかなか難しい問題であると、今更になって感じています。
さんかくたまご様の記事の内容を参考に、自治体職員として適切な対応が出来るようにがんばります。
猫定食の誘惑様、はじめまして。
現場を知る方の、貴重なご意見ありがとうございました。
> 管轄する多くの公営住宅において、ペットが飼われている実態があります。もちろん公営住宅でペットを飼うことは禁止されているのですが、すでに飼ってしまっている入居者は、「家族同然だから自分から処分するのは絶対無理だ。」と譲渡や処分することに積極的ではありません。
公に対しては、表面上は弱者の強者が横車を押すというケースはあるでしょう。
殺し文句は「社会的弱者に冷たい」「人権を守れ」「公の義務」云々。
>公営住宅の性質上、このまま見てみぬ振りで良い事では決して無いはずです。
住宅が公営だろうが民営だろうが、契約は履行しなければならないということです。
それが社会システムを支える根幹であり、社会人としての常識です。
失礼な言い方かもしれませんが、その基本ができていない方だから、公営住宅にお住まいされているのではないかとも思います(一概には言えないかもしれませんがね。棟内に介護ステーションがある高齢者向けの芦屋市営住宅は、家賃が11万円~です)。
>住民の自主的な処分が望めないので、退去してもらうか、自治体が処分の肩代わりをするか、次の一手を模索していますが、なかなか決め手が見つかりません。
民間の賃貸住宅では、賃貸借契約でペット飼育が不可ということが明記されていれば、契約の解除が100%認められています。
しかし建物明け渡しの強制執行まで断行するとすれば、公営住宅では「住むところがない人に路上生活をしろというのか」などと支援愛誤団体や人権団体が騒ぐでしょう。
民間の賃貸住宅でも、建物明け渡しの裁判までして強制執行まですれば大変なコストがかかり、実際は行うことはまれです。
次善の策として、ペット飼育による汚損毀損に対する費用を退去時に請求するくらいです。
これも、しっかりした保証人さんでもついていなければ画餅です。
> わが町でも猫の引き取りはしておりません。担当者の話だと愛護団体からの圧力もあるようです・・・。
やっぱりね。
担当者の方のご心情をお察しします。
> ペット対策を今年度から本腰を入れたいと思っていたのですが、なかなか難しい問題である。
> さんかくたまご様の記事の内容を参考に、自治体職員として適切な対応が出来るようにがんばります。
拙い内容ですが、参考になることがあれば幸いです。
やはり公平さとか、ルールの順守という面では、ペット飼育禁止の公営住宅のペット飼育は黙認するべきではないと思います。
いつも興味深く拝読しております。
さて、私は横浜市民で地域猫発祥の地である磯子区に住んでいた事もありますが、地域猫という言葉を知ったのは最近の事です。
同じく横浜市内の勤務先駐車場で野良猫に給餌する輩がおり、猫が私の大切にしているBMWのボンネットやルーフで昼寝を決め込むようになってしまうわ、糞は踏むわで困り果てネットで対処法を模索している過程で地域猫を知った次第です。
公園で餌やりを眺めていると、聞きもしないのに「これは地域猫だから」云々を言い訳がましく時には高圧的に喧伝されます。
斯様に地域猫なるシステムは発祥の地においても全く認知されていないというのが一般的、平均的市民の感覚だと思います。
横浜の行政は愛誤に弱みでも握られているとしか思えません。
さんかく様、おはようございます。
飼い主がいない猫の公的殺処分を減らしたいのであれば、私的殺処分を認める法律が必要で、だけれども、私的殺処分は残酷になる場合があり動物愛護にかなわない…
狂犬病予防法の中に、猫も組み入れてしまえば…、だけれども、譲渡できる先があるのなら(愛護センターや保健所経由の譲渡もありますし)、その方が良いですし…
飼い主のいない猫に対しては、今までずっと続けてきた”保健所に引き取ってもらう”が、最上の方法としか、私も思えないです。
保健所の引取り拒否が愛誤の妨害によるものなのでしたら、公務執行妨害として、愛誤にしかるべき刑罰を与えてもらう訳には、いかないんでしょうかね…?
お役所内に議員同様、愛誤が混じってるのかしら…orz
ぽち様、コメントありがとうございます。
> 私は横浜市民で地域猫発祥の地である磯子区に住んでいた事もありますが、地域猫という言葉を知ったのは最近の事です。
地域猫では、地域の理解と賛同を得ることが必須であると、環境省ガイドラインにもありますが、認可地域猫ではどのようにそれを担保し、行政が判定しているのでしょうかね。
地域猫認可の要件で「自治会の同意書」などの添付を挙げている自治体などのあります。
でも都市部では、自治会の組織率なんて3割を切っているところもあるのです。
マンション等は、管理組合が独立した自治組織という認識で、マンションの住民は自治会はまず未加入です。
また猫は当該自治会エリア外にも徘徊しますし、自治会員かつ同意した人の家の庭だけで糞するわけないでしょう。
猫の勝手です。
「地域の同意」を言うのならば、猫の行動範囲半径500mの住民にすべて説明し、同意を得る必要があるのです。
それは不可能です。
ですから「地域の同意」なんて机上の空論なんです。
つまり地域猫は最初から欺瞞。
> 猫が私の大切にしているBMWのボンネットやルーフで昼寝を決め込むようになってしまうわ、糞は踏むわで困り果て。
お気の毒としか言い様がありません。
私がマンション住まいの時は、私のガレージ(一スロープの下で1台だけ離れている)で執拗にえさやりされました。
>「これは地域猫だから」云々を言い訳がましく時には高圧的に喧伝されます。
地域猫は、完全に餌やりという不法行為の免罪符になっています。
行政がそれに加担しています。
>地域猫なるシステムは発祥の地においても全く認知されていないというのが一般的、平均的市民の感覚だと思います。
地域猫なんてワードは一般に認知されていないでしょうね。
知らない人がほとんどです。
それで地域の同意を得ているわけがないじゃないですか。
mmStrayCat様、コメントありがとうございます。
> 飼い主がいない猫の公的殺処分を減らしたいのであれば、私的殺処分を認める法律が必要で、だけれども、私的殺処分は残酷になる場合があり動物愛護にかなわない…
おっしゃるとおりです。
ドイツでの狩猟駆除は残酷ですし、死体を放置するために衛生上の問題もあります。
私は、保健所での二酸化炭素死の方が、はるかに良いシステムだと思います。
> 狂犬病予防法の中に、猫も組み入れてしまえば…、だけれども、譲渡できる先があるのなら(愛護センターや保健所経由の譲渡もありますし)、その方が良いですし…
私も、譲渡には賛成です。
神戸市の官民協同での犬猫譲渡事業も記事にしています。
ただ問題は、以前愛誤が大量に保健所から収容猫を引き出して公有地にリリースしたり、詐欺的な猫ボラ譲渡で問題が生じたりで、一般譲渡を廃止した保健所が多いことです(本当に愛誤って、動物愛護に反することしかしませんね)。
> 保健所の引取り拒否が愛誤の妨害によるものなのでしたら、公務執行妨害として、愛誤にしかるべき刑罰を与えてもらう訳には、いかないんでしょうかね…?
愛誤が裏で、保健所に圧力をかけていると言う証明も難しいですしね。
ただ、大阪府のような、保健所職員個人を、殺処分したとか、餌やり禁止看板を掲示したことで刑事告発した愛誤は、行政が法的措置を講じるべきだと思います。
虚偽告訴罪もありますし(懲役3月以上10年以下で、動物愛護管理法44条よりはるかに重い罪です)。
行政が愛誤のいいなりになるから、愛誤はますますつけあがるのです。
> お役所内に議員同様、愛誤が混じってるのかしら…orz
そのような自治体もあるでしょうね。
•地域猫制度の成果を評価する仕組みがなく、統計データも存在しない。
•地域猫の定義が曖昧で、増えた猫の扱いは愛誤の好き放題。
•制度導入後の問題は地域で解決しろの一点張り。
3番目の項目以外、三鷹市の役人の回答に殆ど同じですね。
まぁ、愛誤の恫喝が怖いとはいえ、要は野良猫愛誤のワガママに
血税が浪費されている構図は全国変わらずですね。
特に横浜市は愛誤市として全国的?に有名なだけあって
やりたい放題、無法地帯なので野良猫発見即〆の
黒ムツさんが必須な場所だと思いますね。
只野乙三様、コメントありがとうございます。
> •地域猫制度の成果を評価する仕組みがなく、統計データも存在しない。
> •地域猫の定義が曖昧で、増えた猫の扱いは愛誤の好き放題。
> •制度導入後の問題は地域で解決しろの一点張り。
>
> 3番目の項目以外、三鷹市の役人の回答に殆ど同じですね。
地域猫に関しては、どこの自治体も大体同じでしょう。
自治体職員自身が、効果があり有意義な施策だとは、全く思っていないフシがあります。
愛誤首長と既知害愛誤に逆らいたくないのと、一部には職員自身も愛誤というケースがあります。
> 血税が浪費されている構図は全国変わらずですね。
公費の支出で、効果測定もなされず漫然と続けるのは感心しません。
> 黒ムツさんが必須な場所だと思いますね。
「地域で解決しろ」ならば、地域猫制度なんて制度化しなければいいのに。
野良猫被害者が保健所に持ち込めばいいだけの話ですが、保健所が引き取らなければ、猫定食を暗に勧めているのと同じです。
さんかくたまご様
生類憐みの令は今は見直しがされて違った解釈がされているそうです
ソース↓
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0703kaidoku01_3.htm
生類憐み政策と都市江戸
五代将軍綱吉(1646~1709)といえば犬公方とも呼ばれ、すぐさま生類憐み令(しょうるいあわれみれい)を想起される方も少なくないでしょう。江戸期に発令された諸政策、法令の中で最もよく知られているものかもしれません。
貞享二年(1685)七月、将軍御成りの節、犬や猫を出していてもかまわない、犬猫を繋ぐことは無用とすべし、と令されたのを端緒に、綱吉死去直後の宝永六年(1709)一月に廃止されるまで「生類憐み」という政策基調が機能し続けました。
この一連の法令が出された動機については、これまで根拠不明な次のような説明が半ば通説のようにされてきました。
それは、天和三年(1683)に世子を亡くしてから綱吉が嗣子に恵まれないのは、前世で殺生をした報いであり、戌年生まれの綱吉は特に犬を大切にするようにという大僧正隆光の進言を容れたというものです。こうした説の影響もあってか、従来生類憐み令については犬愛護令がとりわけ強調され、又、その評価についても綱吉個人の性格に起因する専制的な悪法といった、やや一面的な評価が下されてきました。
しかし近年の研究では、生類憐み令という単発の法令が出されたわけではないことから、一連の施策を「生類憐み政策」として捉え、前後の政策との連続性や、綱吉政権の他の施策との関連にも留意して、改めて政策の意義を問い直そうとする動きが進んでいます。
実際、江戸町触から「生類」の中身を検証すると、捨て子禁止や行き倒れ人保護といった弱者対策も含まれていますし、他方、犬・馬等を中心としながら、猿・鳥類・亀・蛇、きりぎりす・松虫から、いもりに至るまで、実に多様な内容を含んでいることが明らかになります。
自分も生類憐みの令にはさんかくたまご様と同じ意見でした
しかしただの悪法ではなかったしてもきりぎりす・松虫も対象とするのにはやりすぎだと思います
意味が分かりません・・・・・・・・・・
29様
> 生類憐みの令は今は見直しがされて違った解釈がされているそうです
いろいろな視点見方があるでしょう。
どのようなことでも、完全に悪い、良くないとは言えないという実例でもあるのではないですか。
確かに生類哀れみの令は、弱者救済という良い面もありました。
なお、私がネット上で、ドイツ人をからかうのが「ドイツは現代の綱吉国家」です。
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Tsunayoshi
・概要
「宗教上の理由から、将軍徳川綱吉は、『生類哀れみの令』発布しました。とりわけ犬を保護しました。そのために彼は『犬将軍』と別称されました。1965年は、江戸市中は恐ろしく悪臭がしました。50万以上の負傷した犬を江戸市中で収容し、米と魚を与えました。それは納税者者の犠牲です」。
なお、ドイツ版ウィキペディアには、綱吉の生類哀れみの令の記述がありませんので、英語版を引用しています。
Owing to religious fundamentalism, Tsunayoshi sought protection for living beings in the later parts of his rule. In the 1690s and first decade of the 18th century, Tsunayoshi, who was born in the Year of the Dog, thought he should take several measures concerning dogs. A collection of edicts released daily, known as the Edicts on Compassion for Living Things (生類憐みの令 Shōruiawareminorei?) told the populace, inter alia, to protect dogs, since in Edo there were many stray and diseased dogs walking around the city. Therefore, he earned the pejorative title Inu-Kubō (犬公方:Inu=Dog, Kubō=formal title of Shogun).[1]
In 1695, there were so many dogs that Edo began to smell horribly. An apprentice was even executed because he wounded a dog. Finally, the trouble was taken to a distance, as over 50,000 dogs were deported to kennels in the suburbs of the city where they would be housed. They were apparently fed rice and fish which were at the expense of the taxpaying citizens of Edo.
29様
> しかしただの悪法ではなかったしてもきりぎりす・松虫も対象とするのにはやりすぎだと思います
平安時代に白河法皇が「不殺生令」を出しました。
そのために漁師が失業して海賊になるという、マイナスが生じました。
>しかしただの悪法ではなかったしてもきりぎりす・松虫も対象とするの
>にはやりすぎだと思います
>意味が分かりません・・・・・・・・・・
虫が愛護対象になることですか。 雑談的な補足をしますと、これはおそらく座敷鷹や虫合わせの文化があったからではないですかね? 個人的な予想ですが。
日本は他国に比べて虫を手元に置いてどうこうする遊びが発展しているという話を文化学の教授・生物系の専門家の二方からいつだったか、聞いた覚えがあります。
虫合わせが江戸まで残ってたか自信はないですが(メジロやウグイスの鳴き合わせの虫バージョン、鳴き声の美しさや回数を競う遊び)
個人的に昔調べたのは、座敷鷹(ハエトリグモ)に虫を取らせたり、虫を戦わせたりする遊びが江戸時代の文化にあると虫の話で読んだ記憶があります。
しかしまあ、そんな動物の”合わせ”系は動物同士を戦わせる遊びや、博打の対象になることが多かったので、愛護的側面とそれ以外の意味(博打、人のものをとるなどの争いの原因)でも禁止されていたのかもしれませんね。
>座敷鷹
また江戸期の一時期(寛文から享保頃)には、ハエトリグモを「座敷鷹」と呼んで、蝿を捕らせる遊びが流行した。これは大人の遊びで、翅をやや切って動きを制限したハエを獲物とし、複数のハエトリグモにそれを狩り競わせるというものだった。文字通り、鷹狩りの室内版だったのである。やがて座敷鷹が娯楽として定着するにつれ、クモを売る商売やクモを飼い置くための蒔絵を施した高価な印籠型容器まで出現した。強いクモは非常に高価で、当時の江戸町人の平均的な月収に相当したという。後には廃れたが、一説には賭博の禁止令により、博打の対象となっていた座敷鷹の遊びも消滅していったとされる[2]。
と書いてありました
HTEO様、コメントありがとうございます。
> 虫が愛護対象になることですか。 雑談的な補足をしますと、これはおそらく座敷鷹や虫合わせの文化があったからではないですかね?
おの可能性があります。
そのような趣味を楽しむのは特権階級で、庶民の農民のことなど考えていません。
キリギリスは雑食だったと記憶しています。
> 日本は他国に比べて虫を手元に置いてどうこうする遊びが発展しているという話を文化学の教授・生物系の専門家の二方からいつだったか、聞いた覚えがあります。
それとは関係ないですが、蛍は、欧米人は全く風情を感じないようです。
NYの公園にも蛍がいますが、ただの虫で、興味をします人はいません。
> 虫合わせが江戸まで残ってたか自信はないですが(メジロやウグイスの鳴き合わせの虫バージョン、鳴き声の美しさや回数を競う遊び)
ウグイス、メジロの鳴き合わせは、江戸時代には大変盛んに行われていました。
29様
> >座敷鷹
なるほどね。
一種のオランダのチューリップバブルにも近いような。
明治期には、西洋うさぎのバブルが起きました。