記事、なるほど日本は動物愛護後進国だ~・感情的で・科学的知見に欠ける活動家ー1 の続きです。日本の動物愛護は犬猫、特に野良猫の保護に偏っているという特異性があります。愛(誤)活動家たちは、自分のお気に入りの特定の種である「猫」の保護しか眼中になく、その活動が自然の生態系に悪影響を与えることを省みません。 私は動物愛護とは、広く野生動物から、家畜愛玩動物など人が飼育している動物を全て含めた動物を対象とした概念であると思います。日本の動物愛護は、犬猫に代表される愛玩動物に偏っていることは、しばしば指摘されています。お気に入りの愛玩動物の種、特に猫(イエネコ)、その中でも野良猫保護にその特徴が顕著に表れています。
野良猫に対する愛護(誤)活動は、日本ではいわゆる地域猫一択です。しかし地域猫は自然の生態系に悪影響を及ぼすことは、アメリカ、ドイツなどの多くの先進国の研究結果により定説となっています。対して日本では、動物愛護活動を自称している団体個人を始め、環境省などの公的機関までが、地域猫の生態系への悪影響に対して言及するのはまれです。
U.S. Fish and Wildlife Service ( アメリカ連邦政府漁業狩猟サービス庁)HPから引用します。
Cats Gone Wild!「猫は野生に戻ります!」 Domestic cats have the ability to live in almost any environment and are prevalent around the world. Cats prey upon small animals. Some of the small animals that cats prey upon are rare and in danger of extinction. Many are federally protected, endangered or threatened birds that add much to the biodiversity of our planet. Neutering cats does not take away their instinct to kill. Therefore, even if TNR were to have success by controlling feral cat populations, it would have no immediate effect on the problem of our nation’s wildlife being killed(There was no “success” story). Threatened by habitat destruction, invasive species and disease, nearly all native Hawaiian bird species are in danger of extinction if urgent conservation measures are not implemented immediately. 猫は、ほとんどのどんな環境でも生存できる能力があって、世界中に生息域を広げています。 猫は、小動物を捕食します。 猫が略奪する小動物の数種類は稀少で、絶滅の危険にさらされています。 多くは、地球の生物多様性に重要な貢献をしている、危険にさらされ、生存が脅かされているアメリカ連邦政府によって保護されている鳥です。 猫を去勢したとしても、猫の小動物を捕食するという本能を除去できません。 したがって、仮にTNRが野良猫の個体数を制御することに成功したとしても、野良猫に捕食殺されていく我が国の野生生物の問題に関しては、直ぐには効果がありません(しかしTNRの成功例はただの一つもないのです)。 例えば我が国ハワイでは、ほとんど全ての鳥種が生息地の破壊、侵入する種(イエネコ)と病気によって脅かされていて、即時に緊急の保護案が実行されなければ、絶滅の危険にさらされ続けます。 (註 なおアメリカでTNRという場合は、TNR+Vaccine, feeding Feral cat colony Managementを指します。つまり給餌は、野良猫が野生動物を捕食することを防止できないということです。給餌により野良猫数が増えれば、比例して野生動物への被害は拡大します)。 その他にも、ドイツ連邦政府がドイツロストック大学に委託して行った野良猫による生態系への悪影響調査研究(2008年)においても、「野良猫は、1年間に最大1,000個体の小動物を捕食している可能性がある。生態系への悪影響は甚大である」とされています。多くの民間研究でも同様の結論が導かれています。
一方日本ではTNR(以下、地域猫と記述します)、による生態系への悪影響を指摘する方はまれです。むしろ地域猫が生態系保護になるという、学術的見地から真っ向から反する主張をしている愛誤活動家が多いです。以下に例示します。
北海道羽幌町の「天売島ネコ飼養条例」の第18条を削除するよう要望してください そしてまた何よりも海鳥を守る為に、この第18条は削除しなければなりません。
もしこの18条により今まで野良猫にエサをあげていた人がエサをやらなくなったら野良猫は今まで以上に海鳥を捕食しますし、人知れず子猫を産みますし、今まで以上に犠牲になる海鳥が増えるのは間違いありません。
鹿児島県奄美市のエサやり禁止条例に意見を! (17) 新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。
もし誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。
このような「野生動物を守るために、野生動物生息地にいる野良猫(等の捕食外来生物)に給餌すべきだ」という学識経験者がいますか。一つでも例示していただきたいです。この主張をしている方は、野良猫への餌やりを正当化するためにボケたふりをしているのでしょうか。それとも天然ボケなのでしょうか。
いずれにしても日本の野良猫偏重、野良猫に餌をやりたいという衝動だけに囚われた、無知、科学的見地ゼロの動物愛護(誤)の特殊性をよく表しています(続く)。
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先ずは野良猫餌付け禁止で兵糧攻め、生き残った個体は報奨金付けて
島民の御小遣い稼ぎに〆てもらえば殲滅できます。
兎も同様、直ぐ憲法とやら持ちだして云々?じゃあ、愛誤の好きな
憲法とやらから何人も野良猫に無法に餌付けする人を防止する人の
行為を禁止してはならないも成り立ちますよね?
日本国憲法は人権だの戦争の放棄だのの記載はあるけど、動物の権利や迷惑餌やりを肯定する条文なんかどこにも記載されてません。
無分別に野良猫に餌をやって他人に迷惑をかける権利なんてある訳ないですwww
だいたい天然記念物の奄美の黒兎が外来種の野良猫に捕食される危険性があるなら野良猫に餌を与えて捕食率を抑えるより野良猫を駆除してしまう方が確実で安全です。
相変わらず猫愛護の主張を聞いていると逆に猫を絞め殺したくなります、違法だからやりませんけどね。
平成24年8月28日 衆議院環境委員会/参議院環境委員会 付帯決議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0065/18008280065012a.html
要旨抜粋
八、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。
地域猫に効果あり?ホンマでっか?
猫ボラ嫌い様、コメントありがとうございます。
> 日本国憲法は人権だの戦争の放棄だのの記載はあるけど、動物の権利や迷惑餌やりを肯定する条文なんかどこにも記載されてません。
この人は憲法が好きなんですよ、意味がわかっていないくせに。
大阪市営住宅で、違反してペット飼育している入居者にペット放棄か退去を求める大阪市の方針でも「憲法に違反する」ですから。
憲法は国を対象とする法律です。
ほかの法律が国民を対象にしているのと異なります。
ですから憲法云々を言うのであれば「国は国民の野良猫餌やりの権利を侵害してはならない」という記述がなければならないのです。
> 天然記念物の奄美の黒兎が外来種の野良猫に捕食される危険性があるなら野良猫に餌を与えて捕食率を抑えるより野良猫を駆除してしまう方が確実で安全です。
次の記事で書きますが、アマミノクロウサギの捕食外来種は野猫とマングースです。
マングースは完全駆除の方針で、マングース駆除を始めてからアマミノクロウサギの個体数が大幅に増加しました。
野猫も駆除(これには飼い猫化も含みますがね)すべきなのです。
> 相変わらず猫愛護の主張を聞いていると逆に猫を絞め殺したくなります。
私は愛誤ブログを読んでいると、頭がおかしくなりそう。
ぽち様、コメントありがとうございます。
> 平成24年8月28日 衆議院環境委員会/参議院環境委員会 付帯決議
> 地域猫に効果あり?ホンマでっか?
これは一部の愛誤議員が無茶苦茶ごり押ししましたね。
衆議院様からは、私のサイトには、かなりの回数のアクセスがあったのですが。
この付帯決議についても記事にしますね。
只野乙三様、コメントありがとうござます。
> 先ずは野良猫餌付け禁止で兵糧攻め、生き残った個体は報奨金付けて
> 島民の御小遣い稼ぎに〆てもらえば殲滅できます。
たとえば、同じ悪性の外来生物のアライグマは、大阪堺市では、捕獲すれば2,000円の報奨金がもらえます。
希少生物の生息地の自治体で、一般住民に捕獲器を貸し出せばいいのです。
わが西宮市では、捕獲器を貸し出しています。
それで野良猫を捕獲する人もいるけれど。
ぽちさま
横です。
名古屋市愛誤市転落の原因のひとつと考えられるかもしれないと感じました。
付帯決議について調べました。
検索ワードは「付帯決議 効力」です。
http://bit.ly/13taHev
http://bit.ly/13taLuI
以下引用【重要点にカッコをつけます】
法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての
【希望などを表明するもの】である。
【法律的な拘束力を有するものではない】が、
政府はこれを尊重することが求められる。
引用終わり
法律というのは立法されてからある程度の期間を経て
施行されて法の運用がされます。
まだ立法して施行されているわけでもないのに
この付帯決議を元に引取り拒否しているのであれば
法的に問題だと思います。
一言で言えば「違法行為」です。
弁護士ドットコムでも弁護士が
「行政は引取り拒否することはできない。」
と答えるのも当然だと思います。
この付帯決議に関しての私が感じる問題点をいくつか指摘します。
(さんかく様先回りしてすみません)
1,地域猫に本当に効果があるなら自然と頭数が減り、引取り拒否をしなくても自然と殺処分が減るはず。
2,行政が引取りしなくなれば「移動」と称した遺棄で他所に迷惑を押し付ける、私的安楽死など数字に表れない殺処分や「定食」などグレー系処置の拡大を招きます。
3,この付帯決議の議事録でも小笠原は「1匹残らず捕獲(して排除)」しないと効果が出ない。
ならば世界遺産にかぎらず在来種を守り、環境を守る為にすることは同じです。
4,「駆除目的の引取りはしないよう指導」とありますが、そもそも誰も駆除する必要がない状態なら誰も駆除目的で引取りは求めません。受忍しがたい被害を受けているから駆除目的の引取があるのです。
また、小笠原に求めることと矛盾します。
5,ペット繁殖業者の登録制や管理は必要だと思いますが、むやみに規制強化すると国内の業者は壊滅します。それでもニーズが無くならなければ輸入比率があがり人畜共通感染症のリスクがあがるのでは?
6,「愛護団体の努力で殺処分が減った」とありますが統計的根拠はあるのでしょうか?私は狂犬病予防法の施行直後の犬ように「殺処分」も含めしっかり対処した場合のみ殺処分が減ると思います。
私は猫の適正飼育の法制化、地域猫やペット飼育の登録免許制を先にして「不幸な犬猫が増えない仕組み」を先に作らないと更なる環境悪化につながるだけど思います。
猫糞被害者@名古屋様、コメントありがとうございます。
> 【法律的な拘束力を有するものではない】が、
おっしゃるとおり、付帯決議は、法的拘束力を持ちません。
> まだ立法して施行されているわけでもないのに
> この付帯決議を元に引取り拒否しているのであれば
> 法的に問題だと思います。
> 一言で言えば「違法行為」です。
おっしゃるとおりです。
法律は一定の公布期間を経て施行後に効力を生じます。
動物愛護管理法35条1項2項がまだ改正されていない時点では、現行の法律に従わなければなりません。
そうでなければ違法です。
> この付帯決議に関しての私が感じる問題点をいくつか指摘します。
> (さんかく様先回りしてすみません)
> 1,地域猫に本当に効果があるなら自然と頭数が減り、引取り拒否をしなくても自然と殺処分が減るはず。
地域猫に(野良猫減少)効果があるというのならば、学術調査による結果を示すべきです。
民間の数少ない野良猫推計では、地域猫を制度化してから、野良猫数は急増激増しています。
> 2,行政が引取りしなくなれば「移動」と称した遺棄で他所に迷惑を押し付ける、私的安楽死など数字に表れない殺処分や「定食」などグレー系処置の拡大を招きます。
はい、いわゆる猫定食などですね。
これは規制するのがほぼ不可能です。
猫定食による私的駆除が果たして動物愛護に適うのでしょうか。
なお、野良猫を拾得(原始取得)して後に、獣医師に安楽死処分を依頼するのは全く合法であると私は解釈します。
> 3,この付帯決議の議事録でも小笠原は「1匹残らず捕獲(して排除)」しないと効果が出ない。
> ならば世界遺産にかぎらず在来種を守り、環境を守る為にすることは同じです。
はい、世界遺産に登録されていなくても、希少な在来生物が野良猫野猫の捕食被害に遭っているところは多数あります。
西宮市は大阪、神戸という大都市の近郊ですが、西宮浜は絶滅危惧種の野鳥の繁殖地です。
そのようなところで野良猫を他所から持ってきてリリースし、餌やりするバカ者がいます。
> 4,「駆除目的の引取りはしないよう指導」とありますが、そもそも誰も駆除する必要がない状態なら誰も駆除目的で引取りは求めません。受忍しがたい被害を受けているから駆除目的の引取があるのです。
> また、小笠原に求めることと矛盾します。
駆除以外で、保健所に持ち込む人がいるのですかね。
この草案を作成した人は相当知能が低い。
> 5,ペット繁殖業者の登録制や管理は必要だと思いますが、
それより猫ボラの登録や管理を強化しなさい。
> 6,「愛護団体の努力で殺処分が減った」とありますが統計的根拠はあるのでしょうか?私は狂犬病予防法の施行直後の犬ように「殺処分」も含めしっかり対処した場合のみ殺処分が減ると思います。
愛誤団体の圧力により、保健所の窓口で引取りを拒否しているケースが多いということでしょうよ。
> 私は猫の適正飼育の法制化、地域猫やペット飼育の登録免許制を先にして「不幸な犬猫が増えない仕組み」を先に作らないと更なる環境悪化につながるだけど思います。
はい。
アメリカやドイツ、ベルギー等は、猫の適正飼育(飼い猫の登録、室内飼育、不妊去勢、野良猫へのえさやりの刑事罰厳格化)強化の流れです。
TNR(地域猫)は既に否定されています(そもそもドイツではTNRはあまり行われていませんでした。
ところで、公的殺処分がない(ドイツ)、もしくは少ない国(イギリスなど)では、公的殺処分以外に犬猫等を殺処分するシステムがあります。
ドイツ、イギリス、アメリカ等では、民間獣医師による安楽死が大変広く行われています。
所有者不明猫に関しては、ドイツ、イギリス、アメリカの多くの州では、殺害処分が合法的で、大変多くの数が日常的に狩猟などにより殺害処分されています。
日本は、動物愛護管理法44条で、所有者のない野良猫でも保護の対象であるという特殊な法律があります(諸外国では、動物愛護に関する法律で保護の対象は飼育されている動物だけです)。
また、野猫の狩猟は一般的ではありません。
そのような状況で、所有者不明猫の引取りだけを廃したら、深刻な猫被害を招きます。
飼い猫の場合は、本来飼い主が責任持って獣医師に安楽死を依頼するべきです。
しかし所有者不明猫の引取りを規定した、動物愛護管理法35条2項は、絶対存続が必要です。
さんかく様、こんばんは。
リンクの愛誤、屁理屈とぶっ飛んだ論理展開が、本当にフツーじゃないですね。
トップから行ける「私が野良猫を助ける理由」、気になって読んてみたのですが、要はエサヤリがしたいだけ、エサヤリするために屁理屈こねてるだけと思いました(でも、猫は特別好きではないそうですw ああ、やっぱりね…wwとも…)。
ぽち様が貼ってくださったリンク、拝見しました。
愛誤は議員も含め、本当に社会の害悪ですね…
こんな草案が通ってしまったら、民事訴訟も増えるでしょうし、最悪、刑事事件に発展するような事態に(昨年の世田谷立てこもり事件のような)なりかねないと思います。
猫糞被害者@名古屋様の仰る通り、ペットの飼育を登録制にしたり、さんかく様の仰る通り、猫ボラの登録管理を強化したり、保健所の受け入れ云々や殺処分数云々より先に、もっと本質的な解決へ向けて、考えていけることがある筈なのになぁと思います。
こんな議員のやり取りは、本当にがっかりです…
mmStrayCat様、コメントありがとうございます。
> リンクの愛誤、屁理屈とぶっ飛んだ論理展開が、本当にフツーじゃないですね。
でもこの方のブログ記事は、動物愛護(誤)関連のワードで検索すると、結構上位でヒットしたりします。
支持する愛誤が多いと思われます。
>猫は特別好きではないそうですw
猫は特別好きではなく、野鳥は好きとか書いていませんでしたか。
ご本人の記述はそれほど詳しく見てないのですが、掲示板でそのように紹介されていました。
「この人変」って。
> こんな草案が通ってしまったら、民事訴訟も増えるでしょうし、最悪、刑事事件に発展するような事態に(昨年の世田谷立てこもり事件のような)なりかねないと思います。
この付帯決議通りに、動物愛護管理法が改正されれば、悪弊だけでしょう。
既に書いたとおり、日本の動物愛護管理法では、愛護動物は人に飼育されていなくても保護の対象です。
これは例外中の例外で、ドイツでもアメリカでも、動物愛護に関する法律の保護の対象は「現に使徒に飼育されているもの」のみです。
無管理状態で(事実上猫)が放置され、被害が及んでも合法的に対処しようがないということです。
唯一民事で、餌やりをしている人に対して損害賠償を求めるとか、餌やり行為の差し止め請求しかないです。
それと、諸外国では、公的殺処分がない、少ない国では、野良猫を自由に狩猟駆除しています。
付帯決議した議員団は、そのような海外事情をご存知なのか。
> 猫糞被害者@名古屋様の仰る通り、ペットの飼育を登録制にしたり、さんかく様の仰る通り、猫ボラの登録管理を強化したり、保健所の受け入れ云々や殺処分数云々より先に、もっと本質的な解決へ向けて、考えていけることがある筈なのになぁと思います。
野良猫の保健所での引取りを止めるとか、猫定食の法的規制を行うのは、根本的な快稀有ではありません。
適正飼育化こそ根本的な解決策です。
> こんな議員のやり取りは、本当にがっかりです…
日本は、国際的に見ても、例を見ない超超愛誤大国です。
御無沙汰してます。
>「野生動物を守るために、野生動物生息地にいる野良猫(等の捕食外来生物)に給餌すべきだ」
そういう寝言戯言言ってる人、未だにいますね。
http://tinacat.a-thera.jp/article/3082672.html
この御仁に言わせると
>野良猫の餌やり禁止は、まったく猫を減らす効果はありません。
>餌やる人は、禁止にされても、まず、やめませんし、手術するために捕獲するには、餌やらないと捕まりませんし。
>野良猫への餌やり禁止策をとってる町ほど住民同士が喧嘩してる町であり、猫は増え続けます。
って事だそうですが、まるっきりの出鱈目です。
突っ込みどころ満載なブログです。
オキキリムイ様、おひさしぶりです。
> >「野生動物を守るために、野生動物生息地にいる野良猫(等の捕食外来生物)に給餌すべきだ」
> そういう寝言戯言言ってる人、未だにいますね。
日本の野良猫系愛誤は概ね白痴ですから。
> >野良猫の餌やり禁止は、まったく猫を減らす効果はありません。
当方住宅地や近隣の住宅地では、餌やりBBAが亡くなって、わずか2ヶ月後に野良猫はほぼ見られなくなりました。
まさかこれほど劇的な変化があるとは予想外でした。
> >餌やる人は、禁止にされても、まず、やめませんし、
アメリカのように、高額の罰金を科すとか、刑務所に3ヶ月くらいブチこめば餌やりをしなくなる、もしくはできなくなるでしょう。
>手術するために捕獲するには、餌やらないと捕まりませんし。
不妊去勢手術しなくても、餌をやらなければ衰弱死してくれます。
> >野良猫への餌やり禁止策をとってる町ほど住民同士が喧嘩してる町であり、猫は増え続けます。
それは餌やりする人がいて、自治会と餌やり既知害が対立しているような場合でしょう。
当方住宅地では、餌やりBBAが死んでからは、さしたる問題もおきず平和です。
餌やりと野良猫がいるときは、人間界系のトラブルが絶えませんでした(といっても餌やりと被害者のあいだですが)。