徳之島の外猫トキソプラズマ感染率は47%。海洋哺乳類の保護のために奄美群島の外猫は根絶すべき

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記事、
・捕食だけではなくトキソプラズマ感染でも野生動物を殺す猫~ハワイモンクアザラシ
・捕食だけではなくトキソプラズマ感染でも野生動物を殺す猫~カリフォルニア州のラッコ
・捕食だけではなくトキソプラズマ感染でも野生動物を殺す猫~オーストラリアのアシカ
・捕食だけではなくトキソプラズマ感染でも野生動物を殺す猫~ニュージーランドのイルカ
の続きです。
猫(ネコFelis silvestris catus)は国際自然保護連合(IUCN)においても、日本生体学会においても「侵略的外来種ワースト100」に選ばれています。猫の直接的な影響により絶滅した脊椎動物は63種とされています。猫は捕食により、特に鳥類や小型哺乳類に脅威を与えているのは周知されています。それ以外にも、猫はトキソプラズマ感染症により大型の希少な海洋性哺乳類を殺しています。希少種のアザラシ、ラッコ、アシカ、イルカ等が猫が終宿主のトキソプラズマ感染によって死亡していることが明らかになっています。徳之島の外猫のトキソプラズマ感染率は47%です。奄美群島周辺海域は希少な海洋哺乳類が生息しているため、奄美群島の外猫は根絶が望ましい。
私は連載記事で、ハワイの希少種のモンクアザラシ、カリフォルニア州の絶滅が危惧されるラッコ、オーストラリアの希少種のアシカ、ニュージーランドの絶滅が危機的状況のイルカが猫が原因のトキソプラズマ症になり、死んでいることを述べました。日本の奄美群島周辺や沖縄諸島海域などでも、希少種の海洋哺乳類が生息しています。例えばジュゴンは絶滅が危惧される希少種です。ジュゴンはかつて奄美群島付近でも見られました。現在も生息している可能性はあります。また奄美群島海域では、イルカ、希少種のクジラ類が回遊します。
奄美群島のうち徳之島では、外猫のトキソプラズマ感染率がきわめて高く、47%超です。トキソプラズマの猫の抗体保有率は、日本全国では4%です。異常なほどトキソプラズマ感染率が高い徳之島は、早急に外猫を根絶させるのが望ましいです。先に述べた通り、奄美群島周辺海域ではトキソプラズマ感染により死ぬ可能性が高い海洋哺乳類が生息しているからです。徳之島の外猫のトキソプラズマ感染に関するニュースソースから引用します。
・徳之島外ネコ トキソプラズマ感染率47・2% 2021年1月6日
【徳之島】東京大学などが徳之島で実施した「外ネコ(ノラネコやノネコ)のトキソプラズマ抗体陽性率調査」の結果、同抗体の保有率は国内(平均4%)のどの地域よりも高い「47・2%」だったことが判明。
同数値の背景に、専門家は「餌付けによるネコ密度の高さ」を挙げ、「(在来種の)捕食だけでなく人獣共通感染症のリスクも明らかになった」と指摘している。
徳之島における放し飼いの外ネコ(ノラネコ・ノネコ)125個体のトキソプラズマ感染の有病率、抗体保有率(血清陽性率)はじつに47・2%に上った。体重別では成獣(2㌔以上)の個体は57・4%と半数以上、幼獣(2㌔以下)は12・5%だった。
島の広範囲で行われている餌付けでネコ密度が高いからかもしれない。
奄美大島ではアマミトゲネズミやアマミノクロウサギへの感染例が報告されており、徳之島における在来種への影響も懸念する。
外ネコが(在来種の)捕食だけでなく、人獣共通感染症のリスクになっている。
かつては奄美群島周辺海域でも、極めて希少な、絶滅危惧種のジュゴンが生息していました。現在でも回遊していう可能性があいます。
・ジュゴン
ジュゴンは、クジラやアザラシのように海に棲む哺乳類。
分類的には海牛(カイギュウ)目に属しています。
明治時代には奄美大島から八重山諸島までふつうに見られました。
しかし、現在では沖縄島の北部沿岸にわずかに生息するのみ。
漁業による事故死や生息環境の変化などにより減少を続け、 生息数は50頭を超えないと推量されています。
(動画)
絶滅危惧のセミクジラ確認 奄美沖で97年以来 2014年1月30日
奄美クジラ・イルカ協会(興克樹会長)は29日、絶滅が危ぶまれている希少なセミクジラを鹿児島県・奄美大島沖で確認したと発表した。
奄美・沖縄近海での確認は1997年以来だという。
しかし徳之島で野良猫への餌やりを勧める有害な団体があります。野良猫のTNRに特化した、㈶どうぶつ基金です。餌やり推奨の署名活動までしています。野良猫に餌やりを行うことは、野良猫の温存、増加につながります。それは野生動物へのトキソプラズマ感染リスクを高める行為に他なりません。そのサイトから引用します。
・シェア希望!徳之島、奄美でノラ猫のエサやりは禁止されていません。 2020年9月20日
徳之島で長年ボランティア活動をしている島民の方から、相談がありました。行政のチラシに「飼い猫以外の猫にエサをあげることは条例で禁止されています」といった旨が書いてあるが本当でしょうか?という内容です。
結論から申し上げますと嘘です。
徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
(餌やりの禁止)
第11条 町民は、飼い猫以外の猫に対し、みだりに餌や水などを与えてはならない。
この条例を読むとわかるように、禁止されているのはあくまで「みだり」なエサやりです。
このように徳之島での餌やりを推奨しているTNRの団体代表者ですが、屁理屈も極まりないです。「みだりでない」が行為者の主観的な解釈にゆだねられるにならば、動物愛護管理法の「第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた」の解釈で、「野良猫が私有地内で糞尿するのが迷惑なので殺害した」のも「みだりではない」で通ります。
徳之島町はこのような言いがかりをつけられないためにも、外猫への給餌は「みだり」とはせず、単に「禁止する」と条文改正をした方がよいと思います。また罰則も強化した方がよいでしょう。アメリカの様に懲役刑もあるとかです。さらに奄美群島等の希少生物が外来の猫の被害を受けている島嶼では、海外先進国では致死処分による根絶が行われています。
現在海洋哺乳類がトキソプラズマ感染の被害を受けているハワイ州では「TNRと野良猫の給餌の完全禁止、野良猫の射殺駆除と毒殺の合法化」の手法の法案が審議されています。オーストラリアでは全土でTNRが禁止、野良猫への給餌は多くの州で禁止です。ニュージーランドでは、国土の外来種が根絶方針です。カリフォルニア州ロサンゼルスでは長く裁判所の命令で行政がTNRを制度化することが禁じられていましたが、再開されたTNR制度では野良猫への給餌は罠に仕掛ける囮餌のみで、30分以内と制限されています。
日本の野放図なTNRと野良猫への給餌を認めているのは、生態系保護では海外先進国に遅れた後進国である証明です。ぜひ野良猫等に関する立法や制度は、日本は海外先進国を見倣っていただきたいです。
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