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野良猫900万匹と異常に多いイギリスは行政が野良猫の捕獲収容を行わない特異な国







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(summary)
Cats Protection estimates that there are nine million stray cats and one-and-a-half million feral cats in the UK.


 記事、
野良猫が異常に多いイギリス~第二の都市バーミンガムでは人口と同じ100万匹の野良猫がいる
野良猫900万匹と異常に多いイギリスはドイツなどと異なり、猫の狩猟は事実上禁止されている
の続きです。
 イギリスは緯度が高く気候条件が厳しいにもかかわらず、ヨーロッパでは異常に野良猫が多い国と周知されています。イギリス全土では野良猫900万匹、ノネコ150万匹がいるという信頼性に高い推計値があります。なぜ、ドイツや温暖なイタリアなどと比較してイギリスは野良猫が多いのでしょうか。私の分析ですが、「1、猫の狩猟が事実上禁止されている」、「2、行政が野良猫の捕獲殺処分を行わない」、「3、野良猫の給餌に寛容でずさんなTNRが推奨されている」が、イギリスで野良猫が異常に多い理由です。その他に「4、飼猫が遁走したり飼い主が捨てる、放飼い猫が繁殖することによる野良猫の供給圧力」も関係するでしょう。今回は「2、」について述べます。



 イギリスは犬に関しては各自治体に犬の公的収容施設を持つことが義務付けられ、野良犬所有者不明犬の捕獲と収容は自治体の責務と法律で明記されています。もちろんイギリスでは行政による野良犬の殺処分が行われており、おおむね年間7,000頭程度です。(*)その数は人口比で日本の公的殺処分の約4.8倍です。イギリスは民間のアニマルシェルターでも殺処分を行っており、それを合わせれば年間8万頭とされ、人口比で日本の殺処分数の55倍です。(*1)
 しかし野良猫所有者不明猫は、イギリスでは自治体に捕獲収容を行わなければならないという法律の規定はありません。野良猫や所有者不明猫の捕獲収容や、飼主への返還は民間の動物保護団体が行っています。ただし狂犬病の感染疑いがある猫の収容と強制殺処分による生検は行政の責任です。
 行政が、野良猫所有者不明猫の捕獲と収容を行政が行わなくてもよいイギリスはヨーロッパでは例外です。例えばドイツ、イタリア、フランス、スペイン等の国では、野良所有者不明であれば犬猫とも、行政が捕獲して公的施設に収容しなければならないと法律の規定があります。そこでの殺処分も行われています

(*)
As number of stray or abandoned dogs in UK reaches 110,000 charity reveals that 21 are put down every day

(*1)
12 UK Animal Shelter Statistics & Facts to Know in 2022: Benefits, Facts & More

 この「イギリスでは野良猫所有者不明猫は行政には捕獲収容する義務がない」という特異性は、他のヨーロッパ諸国に比べて同国で野良猫の数が異常なほど多い要因の一つだと私は思います。行政は野良猫の捕獲収容と公的な殺処分を行わないイギリスですが、政府がTNRを支持し、TNR団体への補助金もかなり手厚く支給しています。イギリスでは野良猫は行政は捕獲収容、さらには殺処分や飼猫化して譲渡するのではなく、TNRによりリリースし、野良猫を温存しているのです。
 しかもそのTNRはかなりずさんで、アメリカの様にマイクロチップでの個体識別と届け出も行われず、アメリカのようなTNR猫の給餌も制限されていません。むしろ野良猫への給餌はすべきという方針のようです。その点については、次回記事で取り上げます。


(参考資料)

 イギリスには、犬に関しては野良犬所有者不明犬は行政が捕獲収容する義務を複数の法律で定めており、各自治体は犬の収容施設を設置しなければならないとしています。しかし猫にはそのような法律の規定はありません。その法的根拠の一例を挙げます。

Environmental Protection Act 1990 「環境保護に関する法律 1990」(UK法)

149
Seizure of stray dogs.
(1)Every local authority shall appoint an officer (under whatever title the authority may determine) for the purpose of discharging the functions imposed or conferred by this section for dealing with stray dogs found in the area of the authority.
(2)The officer may delegate the discharge of his functions to another person but he shall remain responsible for securing that the functions are properly discharged.
(3)Where the officer has reason to believe that any dog found in a public place or on any other land or premises is a stray dog, he shall (if practicable) seize the dog and detain it, but, where he finds it on land or premises which is not a public place, only with the consent of the owner or occupier of the land or premises.
(4)Where any dog seized under this section wears a collar having inscribed thereon or attached thereto the address of any person, or the owner of the dog is known, the officer shall serve on the person whose address is given on the collar, or on the owner, a notice in writing stating that the dog has been seized and where it is being kept and stating that the dog will be liable to be disposed of if it is not claimed within seven clear days after the service of the notice and the amounts for which he would be liable under subsection (5) below are not paid.
(5)A person claiming to be the owner of a dog seized under this section shall not be entitled to have the dog returned to him unless he pays all the expenses incurred by reason of its detention and such further amount as is for the time being prescribed.
(6)Where any dog seized under this section has been detained for seven clear days after the seizure or, where a notice has been served under subsection (4) above, the service of the notice and the owner has not claimed the dog and paid the amounts due under subsection (5) above the officer may dispose of the dog—
(a)by selling it or giving it to a person who will, in his opinion, care properly for the dog;
(b)by selling it or giving it to an establishment for the reception of stray dogs; or
(c)by destroying it in a manner to cause as little pain as possible;
but no dog seized under this section shall be sold or given for the purposes of vivisection.
(7)Where a dog is disposed of under subsection (6)(a) or (b) above to a person acting in good faith, the ownership of the dog shall be vested in the recipient.
(8The officer shall keep a register containing the prescribed particulars of or relating to dogs seized under this section and the register shall be available, at all reasonable times, for inspection by the public free of charge.
(9)The officer shall cause any dog detained under this section to be properly fed and maintained.
(10)Notwithstanding anything in this section, the officer may cause a dog detained under this section to be destroyed before the expiration of the period mentioned in subsection (6) above where he is of the opinion that this should be done to avoid suffering.
(11)In this section—
“local authority”, in relation to England F1. . ., means a district council, a London borough council, the Common Council of the City of London or the Council of the Isles of Scilly [F2in relation to Wales, means a county council or a county borough council] and, in relation to Scotland, means [F3a council constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994];
“officer” means an officer appointed under subsection (1) above;

149条
野良犬の収容
(1)すべての地方自治体は、当局の地域で発見された野良犬に対処するために、本条によって課された、または付与された権限を果たす目的で公務員を任命するものとします。
(2)公務員は、自分の職務の遂行を他者に委任することができますが、職務が適切に遂行されることを確実にする責任を引き続き負うものとします。
(3)公務員が公共の場や他の土地や施設で見つかった犬が野良犬であると信じると足る理由がある場合は、その犬を(実行可能な場合)押収して拘留することとしますが、公有地公共施設ではない土地または施設で見つけた場合は、土地や施設の所有者または占有者の同意がある場合のみ行えます。
(4)本条の下で収容された犬が、飼い主の住所が記された首輪をつけている場合、または犬の飼い主が分かっている場合は、公務員は住所が記載されている飼い主の利益のために、犬が捕獲された場所と収容されている場所を示し、通知の7日以内に5条に基づく犬の保管費用を支払わなければ行政が処分しなければならないことを書面で通知しなければなりません。
(5)本条により収容された犬の飼い主と主張する者は、犬の収容により生じたすべての費用、および既定の全ての期間に生した費用を支払わなければ犬の返還を受ける権利はありません。
(6)本条においては、収容された犬が明らかに7日の期間を経過した後に、4条に基づく通知を行った場合にもかかわらず、飼い主が犬の返還を請求しなかった場合は、公務員は犬を以下の通り処分できます。
(a)犬を販売するか、世話を適切に行える人に譲渡することにより。
(b)犬を販売するか、野良犬を受け入れる施設(民間の動物保護団体)に引き渡すことにより、または、
(c)できるだけ苦痛を与えないで、殺処分することによって。
ただし、本条で収容された犬は、生体解剖の目的で販売または提供されません。
(7)犬が上記(6)(a)または(b)に基づいて誠実に行動する者に対して処分される場合は、犬の所有権は受取人に付与されます。
(8)公務員は本項の下で収容された犬の、規定された詳細を含む登録簿を保持するものとし、登録簿は妥当な時期であればいつでも無料で公衆が閲覧できるようにしなければなりません。
(9)公務員は、本項に基づいて拘束された犬に適切な給餌と維持を行わせるものとします。
(10)本条の内容にかかわらず公務員は、本条で拘束された犬を、上記6条に記載されている期間が満了する前に殺処分することがあります。
(11)本条では、「地方自治体」は、イングランドにおいては、地方自治体、ロンドン特別区自治体、ロンドン市共通自治体、シリー諸島自治体、ウェールズにおいては、郡自治体、または郡特別区自治体を、およびスコットランドにおいては、[1994年地方自治体等(スコットランド)法の2条により構成される地方自治体]を意味します。
「公務員」とは、上記本条(1)項に基づき任命された、公務員を意味します。



(参考資料)

 日本ではバ官狂症(環境省)が率先して「動物の保護・譲渡活動は、海外(イギリス、ドイツ)では、民間団体が寄付金等の自己資金を用いて実施している(=自治体が行わない)」という、真逆のデマを拡散しています。ドイツでは犬猫とも野良所有者不明のものは一次収容は行政しか行えません。法律上遺失物だからです。行政に先んじて野良犬猫の保護を行い、しかるべき手続きを行わずに第三者に譲渡すれば犯罪になります。イギリスでは野良犬所有者不明犬に関しては、一時収容は行政組織しかできません
 さらに「これらの国では、日本と比べて屋外の生活環境が厳しい(高緯度なので寒い)ことや、野良犬や野良猫が有害鳥獣として駆除されること等もあり、野良犬や野良猫がほとんど存在せず、シェルターに収容される動物の多くは飼い主が所有放棄したものが多い」と続きますが、これも大嘘です。連載で述べた通り、イギリスは異常なほど野良猫の数が多い(野良猫ノネコ併せて1,050万匹)のです。またイギリスでは犬の狩猟は全土で完全に禁止、猫の狩猟は日本のノネコのような扱いで事実上禁止です。イギリス本土では猫の狩猟は完全に禁止されています。完全に野生化した猫に限り、マン島とガーンジー島のみで許可されています。また公的な動物収容所に収容される野良犬の数は、イギリスは日本より多いのです。まさに狂ったデマ拡散の、税金泥棒バ官狂症。

イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料
続・イギリスでは犬の保護は行政の責務であると法律で明記されている~環境省の悶絶嘘資料


(参考資料)

淡青 「生殖の統御は完全に正当化しうるか? 野良猫のいる社会といない社会」 2018年12月4日

世界は、野良猫のいる社会といない社会とに二分できる。
具体的には、現在のイギリスやドイツはほぼ野良猫がいない
イタリア、クロアチア、ギリシア、エジプトなど地中海沿岸諸国と、アジアのほとんどの国々は野良猫がいる。
「動物愛護先進国」のイギリスやドイツでは20世紀中葉から、「飼主のいない不幸な猫」をなくすという趣旨で、野良猫の飼猫化に取り組み、約半世紀で野良猫は消滅した。



(画像)

 淡青 から。

小野塚知二 淡青


(参考資料)

「イギリスでは野犬を完全に殺しちゃったからいない」という環境省外部委員のあまりのバカっぷりな仰天嘘発言

 科研の補助対象である、小野塚知二狂授の妄想が根拠の、「イギリス、ドイツには野良猫がいない社会的背景」という、中学生以下の研究の共同研究者一覧を下に提示します。そのお一人の西村亮平頭狂大学狂授は官狂症の審議会委員ですが、驚くべきデマを同審議会で発言しています。
 「イギリスとかドイツとか野犬が全くいない国というのは、完全に殺しちゃったからいなくなった」ですが、「イギリスもドイツと同じく犬猫の狩猟が合法」と調べもせずに勝手に妄想しているらしいです。法律や制度は国により異なります。イギリスとドイツが同じ法制度勝手に思い込むとは、どんだけ知能が足りないのやら。イギリスはドイツとはまったく異り犬の狩猟は完全に禁止、猫も事実上禁止です。
 小野塚知二狂授は、先の述べたバ官狂症の嘘資料を鵜呑みにしたのかもしれません。バ官狂症の「イギリスとドイツでは犬猫を狩猟するので野良猫がない」との狂ったデマ資料の元は、頭狂大学狂授の西村亮平氏のデマ発言が元と思われます。同氏はこのデマを得意になって多方面で喋り捲っています。繰り返しますがイギリスでは犬の狩猟は完全に禁止猫も事実上禁止です。こんなこと、中学英語で検索すれば即わかることなのですが、西村亮平氏はちゃんと義務教育を履修しているのでしょうか。まさにバカ、キチガイの破滅的なコラボでこのような人物は有害でしかないです。


(参考資料)

野良猫の有無と消滅過程に注目した人間・社会の総合的研究方法の開拓 バカ、キチガイ、税金泥棒リスト(笑)

小野塚知二 東京大学, エグゼクティブ・マネジメント・プログラム室, 名誉教授 (40194609)
研究分担者 藤原 辰史 京都大学, 人文科学研究所, 准教授 (00362400)
新原 道信 中央大学, 文学部, 教授 (10228132)
山井 敏章 立命館大学, 経済学部, 教授 (10230301)
北村 陽子 名古屋大学, 人文学研究科, 准教授 (10533151)
高橋 一彦 神戸市外国語大学, 外国語学部, 准教授 (20197130)
芳賀 猛 東京大学, 大学院農学生命科学研究科(農学部), 教授 (20315360)
宮崎 理枝 大月短期大学, 経済科, 教授(移行) (20435283)
渡邉 健太 山口大学, 共同獣医学部, 准教授 (20582208)
鈴木 鉄忠 東洋大学, 国際学部, 准教授 (20726046)
梅垣 千尋 青山学院大学, コミュニティ人間科学部, 教授 (40413059)
長谷川 貴彦 北海道大学, 文学研究院, 教授 (70291226)
石井 香江 同志社大学, グローバル地域文化学部, 准教授 (70457901)
西村 亮平 東京大学, 大学院農学生命科学研究科(農学部), 教授 (80172708)
井上 直子 城西大学, 経済学部, 准教授 (80727602)
永原 陽子 東京外国語大学, アジア・アフリカ言語文化研究所, 研究員 (90172551)



(参考資料)

Hunting and shooting wildlife 「イギリス(UK)政府文書 狩猟と狩猟できる野生動物」
Quarry Species & Shooting Seasons 「狩猟鳥獣の種類と射撃ができる猟期」 

 グレートブリテン島(イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの領地である、いわゆる「イギリスの本島」。日本で言えば本州、北海道、九州、四国のようなもの)では、犬猫とも野生化したものであっても完全に狩猟が禁止されている。
 完全に野生化した猫に限り、イギリスではマン島とガーンジー島の離島のみで狩猟が許可されている。犬はイギリス全土で狩猟が禁止。しかも猫は「完全に野生化したもの」であるために、「人が給餌したことがる野良猫」や、「放飼い猫」、「TNR猫」は狩猟対象から除外される。対してドイツは「住居から一定距離にある等の非占有猫」であれば、ほぼ全州で明らかに飼猫であっても通年狩猟が許可される。ドイツとイギリスの犬猫の狩猟の法令の規定は全く異なる。


(動画)

 segment on feral cat issues UK as aired on The One show 「イギリスBBCの番組で放送された、イギリスの野良猫問題に関して」 2016年10月8日 野良猫が急増して狂乱状態のイギリスのルポタージュ。

概要:ノッティンガム森林公園の周辺では、野良猫というギャングに占領されています。
このように糞にまみれて不潔と(虐待などの)蛮行に苦しめられている野良猫がイギリス全土で急増していますが、野良猫をどうするかについてだれも同意ができていないようです。
野良猫は人の健康を害しますが、野良猫のせいではありません。
野良猫が及ぼす悪臭で、その場にとどまることすらできません。
この街区の住民は70匹の野良猫がいると思っていますが、猫がいなくなればいいと願う人もいますし、住民は息ができないほどの悪臭を望んでいません。
転居を考えているぐらい酷いことです。
犬ですら泣いています。
ノッティンガム議会は野良猫に餌を与える住民に罰金を科すと警告しています。
27匹の野良猫を世話するジョン・ステファノヴィッチ氏は、猫たちは全て猫インフルエンザと眼疾にかかっていると言います。
幸いこれらの病気は人間に感染しませんが。
このような野良猫問題が起きるのは、イギリス全土で猫の去勢が進んでいないからです。
ヨークシャー キャット レスキュー(猫保護団体)によれば、イギリスでは毎年、望まれない子猫が400万匹以上産まれます(Yorkshire cat rescue puts the number of unwanted kittens born across the uk at more than four million)。
イギリス全土では、全国各地でこのように暮らしている猫がいます。

 小野塚知二狂授の「イギリスでは野良猫は消滅した」との発言とはずいぶん事情が異なるようですが?イギリスでは野良猫は900万匹、ノネコは150万匹いるとされています。年間400万匹も望まれない子猫が生まれても、多くは成猫になる前に死ぬのでしょう。まさに猫の洪水、狂乱状態です。
 日本では、小野塚知二狂授のオツムの中が狂乱状態のようですがね(笑)。この動画は他でも興味がある発言がありますので、機会があればまた取り上げます。

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さんかくたまご

Author:さんかくたまご
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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