アメリカと日本ではTNRは全く異なり、日本のTNRは野放図無法な餌やりの免罪符にすぎない

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(summary)
TNR management supported by municipalities in the United States and TNR activities in Japan are completely different.
記事、
・アメリカ合衆国での相次ぐTNRの否定~連邦魚類野生生物庁、CDCに続き連邦農務省もTNRより殺処分を推奨、
・アメリカ連邦農務省のTNRを完全否定する文書から~外猫は生態系、環境被害、感染症のリスクを高める被害は深刻である、
・アメリカ連邦農務省~外猫による被害を防止するためには飼猫のマイクロチップと室内飼い義務化、外猫への給餌禁止を自治体は立法すべき。TNRは効果はない。、
・アメリカ連邦農務省は「TNRは効果がなく外猫は銃やわなで殺害駆除することを推奨する」とした、
の続きです。
アメリカ連邦農務省は2021年に魚類野生動物サービス庁、CDCに続き、TNRを完全に否定しました。「TNRは費用対コストで劣り、その上確実に外猫の数を減らすことはできない。外猫の対策としては忌避剤、銃殺、罠と、合法的な安楽死を推奨する」という内容の公文書を公表したことを連載記事で述べました(US. Department of Agriculture Animal & Plant Health Inspection Service Wildlife Services Wildlife Damage Management Technical Series Free-ranging and Feral Cats)。対して、TNRを支持する、アメリカ連邦政府機関は1つもありません。アメリカでは、ごく例外的にTNRマネジメントを条令で認め、制度化している自治体はあります。しかしその内容は、日本で思われているTNRとは全く異なります。
アメリカ合衆国ではTNRを肯定し、推進すべきとしている連邦政府機関は1つもありません。日本の環境省に相当する、魚類野生動物サービス庁(U.S. Fish and Wildlife Service )は2009年に「TNRに猫を減らす効果はない。成功例は皆無である」(There was no “success” story.)と、明確にかつ完全に否定しました。さらに「TNRは」在来野生動物に有害で犯罪の可能性がある」としています。同庁は、ニュージャージー州環境保護局の魚類野生生物局(NJDFW)がTNRを支持する方針に対して撤回を求め、TNRを禁止する勧告を2010年に出しています。
2016年には、アメリカ連邦疾病予防管理センター(CDC)が「TNRは猫を減らす効果はなく、給餌により野生動物を誘引し、それらの野生動物が狂犬病等の深刻な感染症を人社会にもたらすリスクを高める」との、完全にTNVR(Vとはワクチンのこと)を否定する論文を公表しています。その後もCDCは、何度も「TNVRは重大な感染症のリスクを高め、かつ猫を減らす効果はない」と警告し、TNVRの停止を求めています。
この2つの連邦政府機関に続いて2021年には連邦農務省もTNRを完全に否定しました。「TNRは費用対効果で劣り、さらに猫を確実に減らす効果はない。外猫の被害を除去するためには殺処分を行うことを推奨する」文書を2021年に公表しています。
しかしアメリカ連邦政府機関がTNRを完全に否定していても、アメリカ合衆国内では、例外的に自治体レベルでTNRマネジメントを条令により制度化しているところがあります。若干古い資料ですが、2013年にはアメリカ合衆国では245の自治体(municipalities)にTNRを認める条令があります。(*)なおアメリカの自治体(Municipality)数は約84,400とされています。(*1)
アメリカにおいてはTNR公的制度として認めている自治体は極めて少数です。ですから日本で喧伝されているように、アメリカは「TNR大国で一般的に行われている」というのは誇張です。
(*)
・Trap-Neuter-Return Ordinances and Policies in the United States: The Future of Animal Control Elizabeth Holtz, JD
(*1)
・アメリカ合衆国の地方行政区画
さらにアメリカでは自治体が認めるTNRマネジメントは日本で行われているTNRやTNRが前提の地域猫活動とは似て非なるものです。またアメリカではTNRを制度化していない自治体では野良猫への給餌やTNRは多くでは禁じられており、違反者には厳しい罰則が科せられます。実際に違法にTNRや給餌を行い、逮捕起訴されて懲役刑の判決が確定した例も複数あります。実際に実刑になった人も複数います。
以下に、アメリカでの自治体が条例で規定しているTNRマネジメントの一般的な内容を示します。日本で行われているTNRや、TNRを前提とした地域猫活動では、以下の1~7が行われている例は1つも知りません。ただしアメリカのTNRマネジメントでは、日本の地域猫活動の様に地域の同意は必要とはしていません。
1、去勢の他、狂犬病ワクチンが義務付けられる。
2、MCが義務付けられ、自治体にTNRマネジメントの対象猫の届け出が必要。
3、TNR活動が行えるエリアが厳しく制限される(例としてはロサンゼルスなど)。
4、活動計画に基づき、まず最初に管理可能な猫の上限数を定め、その数まで老齢、傷病猫は捕獲安楽死させ「間引き」をする。
5、積極的にTNRマネジメント猫は飼猫として譲渡して減らす努力をする。
6、TNRでの給餌を禁止している自治体もある(ロサンゼルスなど)。
7、アメリカの自治体は概ね外猫の捕獲と殺処分を行っており、TNRマネジメントで正規に登録している猫も状況(近隣から苦情があった、同じ猫で複数回捕獲されるなど)によっては対象となる。
私はロサンゼルス市の、自治体が認めたTNRマネジメントについて記事にしたことがあります。ロサンゼルス市では10年以上の期間にわたり、「環境悪化の恐れがあるために市がTNRを制度とすることを禁じる」という、裁判所の命令がありました。近年環境に配慮することを条件に再開しました。
概ねロサンゼルス市は、先に述べた1~7の条件を課しています。特に猫への給餌は、箱わなに仕掛ける囮餌のみが許可され、しかも設置は30分以内で、人が監視していなければならないとしています。
・「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘
・「地域の同意を必要としないロサンゼルス市のTNRプログラム」をぜひ日本も取り入れるべき
繰り返しますが、日本で行われているTNRやTNRを前提とした地域猫活動は全くアメリカ等のTNRマネジメントとは異なります。まさに酷いデッドコピーで、日本のTNRやTNRを前提とした地域猫活動は事実上、「野放図無法な野良猫への給餌の免罪符」となっています。
ですから「アメリカでも一部の自治体ではTNRが行われている」とは言え、日本のTNR、地域猫活動家が思い描いているものとは内容が全く異なります。日本式のTNR、地域猫活動に相当するものは、少なくともアメリカでは自治体が制度として認めているものはありません。次回記事では、アメリカのTNRマネジメントの具体例をロサンゼルス市以外にも挙げようと思います。
(動画)
Cops Arrest Grandma For Feeding Cats 「警察官らは猫に餌やりをしているおばあちゃんを逮捕した」 2023年1月30日
概要:アラバマ州ウェタンプカの市長は、かねてより市の公有地の公園で野良猫に餌やりをしていた女2人組の1人の、アルストン氏の自動車を目撃しました。市の公園で餌やりをしていた女2人組、アルストン氏とロバーツ氏は、かねてより公園で野良猫の餌やりを市から禁止され、3度行えば不法侵入になると市から警告されていました。
市長が目撃したのは3回目だったので、3台のパトカーで駆けつけた警察官らは2人の女性に手錠をかけて逮捕しました。警察官は女性らに「市はここで猫に餌をやることは望んでいない。留置所に送る」と言いました。アラバマ州法では公有地であっても、土地管理者がある者に侵入を禁止することができ、3度禁止を破った場合は刑法上の不法侵入罪になります。女性は「野良猫に餌をやったが猫を捕獲して不妊去勢をし、元の場所にリリースする、いわゆるTNRを行っていた」と弁明しました。しかし女性らは罰金と、執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
この動画は法律の説明と解釈が丁寧にされています。文字を起こすのは大変ですが、興味深い内容ですので機会があれば内容を詳しく取り上げたいと思います。
いずれにしても日本は野良猫の餌やりに甘すぎます。柵で囲われた私有地に不法侵入を繰り返して野良猫の餌やりをした者に対しても、警察は何もしません。それどころか、土地所有者に猫の餌代や去勢費用まで要求するケースすらあります。それなのに野良猫愛誤活動家は「日本は動物愛護後進国だ。欧米を見倣え」と真逆の屁理屈を言います。まさに狂っています。
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