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「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言






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France/Frankreich

 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「アメリカでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。アメリカでは生体販売を禁止している州は1州もありません。今回は坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べます。真実はフランスでは2024年からペットショップでは営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されますが、保護動物は許可されます。また犬猫であってもペットショップは、ネットでの通信販売は許可されます。その他のペット動物は店舗での販売が合法です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
 今回は「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べます。この発言では「フランスではペット全般(例えばウサギやハムスターなどの小型哺乳類や鑑賞鳥などもすべてのペットの種類)で、販売方法問わずすべてで禁止される」という意味になります。 これらの点については、フランス政府文書から根拠法の条文原文を引用します。

 真実はサマリーで述べた通りです。まとめると以下の通りになります。
・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。



LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。

(フランス語原文)
Article 15
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.

(英語)
Section 15
“II.-The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I.
“In partnership with foundations or associations for the protection of animals, the establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
15条
II.-Iで、最初の文書に記載されている販売施設(ペットショップ)では、猫と犬の対価による、または無料での譲渡は禁止されています。
(しかし例外規定として)動物保護のための財団または協会と協力して上記で記述されているペットを販売する施設(ペットショップ)は、遺棄された結果、または以前の所有者が特定されていないこれらの財団または協会が所有する猫および犬を展示することができます。


(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.

(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(L.214-6-2が登録ブリーダー。L.214-6-3がペットショップ)のみが実行できます。



 上記の18条にある、「L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者」についての定義の条文はこちらです。


Code rural et de la pêche maritime 「農業と漁業に関する規則」 法律条文原文

(フランス語 原文)
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

Article L214-6-3
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.


(英語)
Article L214-6
I.- By pet is meant any animal kept or intended to be kept by humans for their enjoyment.
IV.-For the purposes of this section, sale means the transfer for consideration of a pet animal without owning the breeding female from which it came.

Article L214-6-3
II. - The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I (1).
In partnership with foundations or associations for the protection of animals, establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.

(日本語)
L214条6項
I.-ペットとは、人間が楽しむことを目的のために飼育されている、またはそれを目的とした動物を意味します。
IV.-本条が適用されるペットの販売とは、繁殖する雌の動物を所有することなく、ペット動物をするための有償での譲渡を意味します。

L214条6項3号
II. - I(1)の最初の段落に記載されている販売施設(自らペットの生産を行わずに仕入れ再販売する施設ペットショップ)では、猫と犬の金銭の授受を伴う、または無償の譲渡は禁止されています。
同じ最初の段落で言及されたペットを販売する施設(ペットショップ=自らペット生産を行わずにペット販売をする施設)では、動物保護財団または協会と協力して、これらの財団または協会に属する猫と犬を展示することができます。



 追記すればフランスでは「ペットショップ」の定義では「自らペットを生産することなく、ペットを仕入れ小売再販売する業者」です。この定義は例えばアメリカのカリフォルニア州法、「ベルギー動物の保護と福祉に関する法律」等でも同じで、小売店舗でペットを展示販売する業態であっても、自らが生産したペットを展示販売する限りは「ペットショップ」ではありません。この点を理解されていない方が、日本では専門家を含めてほぼいないのも問題です。
 フランスにおいても自ら犬猫の生産を行っている者が、小売店舗での犬猫の展示販売を行うことは法律上合法と解釈できます。アメリカ、カリフォルニア州や、ベルギーでは小売店舗での犬猫の展示販売が今でもありますが、保護犬猫の偽装以外にも、ブリーダーとしての認可を得ている店もあります。


(動画)

 【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日

30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。
カリフォルニア州でももう生体販売しない。





 繰り返しますが、2024年からはフランスではペットショップでは営利事業者から仕入れた犬猫のみ店舗での展示販売を禁止します。犬猫であっても保護団体のものは店舗での展示販売が許可されます。またペットショップは、インターネットでの犬猫の販売は許可されます。犬猫以外のペットの販売は、引き続き許可されます。
 上記の坂上忍氏の発言は「フランスでは小売店舗では全てのペットの種を販売してはならない」という意味になり、完全に誤りです。またカリフォルニア州では、犬猫ウサギに限り、ペットショップの販売のみ制限されています。営利事業者から仕入れたものの販売は禁止されますが、保護団体由来のものは展示販売が許可されます。坂上氏のこの発言は「カリフォルニア州では全ての種類のペットの販売が、いかなる販売方法でも禁止されている」という、とんでもない大嘘になります。真実は、カリフォルニア州では生体販売ペットショップは人口比で日本の1.15倍あります。犬猫ウサギはブリーダーの直販や、ネット販売は合法です。この動画が公開された時に私は坂上忍氏に反証となる出典をつけて抗議しましたが、完全に無視で、さらにひどいデマの拡散に邁進しています。精神疾患でもあるのではないかと疑っています。この点については、私は記事にしています。

カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談












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あまりにもひどい内容ですので、ABEMAに抗議のメールを送りました

https://goo.gl/forms/4t51EvsTyxRLB4rl1
ABEMA メールフォーム



【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日


上記では「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ない」と坂上忍氏は発言している。これは「フランスではペット全種の販売が禁止になる」という意味になる(その後の同氏の発言はペットショップでの販売だけという認識のようだが)。また動画のタイトルで「フランスでは禁止へ 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」とあり、フランスではペットショップが禁止されるとある。しかしそれは全くのデタラメである。真実は以下の通り。
・フランスでは2024年から営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止される。
・犬猫でも保護動物は店舗での販売が許可される。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は引き続き許可される。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法。

これらの根拠法と該当する上聞原文と解説はこちら(フランス政府文書)。フランス語話者に原意を確認済み。
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387560
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000022200051/2021-12-20/

余りにひどいデマ報道の本動画を一部こちらで引用したので確認されたい。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2021.html

貴殿らは「デマ投稿を許さない」としているが、問題の動画での「フランスではペットショップが禁止になる(すべてのペット生体の販売が禁止されるとの意味になる)」の証拠となる根拠法と、該当する条文のフランス語原文で回答せよ。
追記すればフランスは犬猫等のネット販売が主で(日本では完全に禁止)、そのシェアは80%である。だからペットショップのみ犬猫の販売を制限してもあまり意味はない。この番組出演者は無知無学でそれすら知らないようだ。

No title

2023-3-9s.maコメント

「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
• フランスは殺処分大国~殺処分数が人口比で90倍の県もある
• フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」というその大嘘
• 「日本の犬猫の殺処分率は90%以上。フランスはほとんどない」という東洋経済社のぶったまげた痴性
• 「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
• 年間の犬猫殺処分数が50万頭(人口比で日本の40倍以上)のフランスが犬猫を守っているという太田匡彦氏の無知
• 「保護犬猫は売って良い」フランスのペットショップの犬猫販売禁止の法改正は抜け穴だらけ
------------------------------------------------------------
どれをとっても これらの虚偽が糾弾されることなく 社会に公開されていることが問題ですが 糾弾すべき人々は 現役の社会的地位をかけてまではしないでしょう

しかも 本来は彼らこそがフェイク情報垂れ流しを糾弾しなければならない立場です

知らない顔でいることが得策であることをよく知っているからでしょう

渋谷弁護士も細川弁護士も自身が糾弾されていることは百も承知でしょうが まさに「沈黙は金なり」ということで その内に糾弾者はあきらめるか かれらを「信仰」している人々も糾弾する側が「変な人」として印象付けることで「正義」は「不都合な真実」として 告発者を無視することで葬ろうとしているのでしょう

「動物あいご」が過熱した社会現象となり 「動物あいご」は 「貧困児童問題」以上の社会的関心を持たれていることこそが異常です

貧困児童の中に 将来の日本を救える人材が潜在しているかもしれず 貧困故に高等教育が受けられず 磨くことなく葬られることはもったいない

大阪国際万博の「動物同行入場計画」の対策費用を貧困児童救済に当てることができれるはずだが 「動物あいご」は金と票に繋がるが 「貧困児童対策」には無関心であり 金と票に繋がることは略ないからだろうと感じます

選挙を意識した某候補者のビラに「動物あいご」を大々的に表明しているビラを見たが 「貧困児童問題」には一行も書いてなかった このような議員候補は私は支持できない

動物との共生は個人の意思で決めることだから 問題発生時には 基本的には個人の力で対処することであり 飼育動物に関しては国家が責任を持つことではないはずであり 余剰動物に対しての税金の適用は本来適しないと感じます

問題を発生させている大本のペット関連業界が率先して取り組まなくてはならないことを「選挙」制度が 本来の業界責任から 行政へ責任転嫁をさせてしまったと感じます

現状の行政機関は 余剰動物対策において 民間への丸投げ等 ずるい立ち回りしかしておらず 人間社会にも対象とされる動物にも適切な対応とは感じられない

活動から引退した高齢者の私が訴えることの空しさは十分に承知しているが 体験的に現役では言うべきことを言えないことも知っている

Megumi Takeda様の情報は貴重な情報であります
「動協連」の記事に細川弁護士も「いいね」をされているが これら等の人々から 本来しなければならないことよりも「きれい事」が優先され 何かをしているふりをされているかのように感じています
現実よりも 頭の中の理想に偏った「動物福祉」を 現実に実行できることは略無理であり 何かをしていると自己満足されているように感じます

現実に困っている人と動物を助けられない 実力の伴わないきれいごとの集まりと映る「動物愛護団体」の現状では無理なのでしょう

昔 私の現役時代に 啓発を主とする他団体からの協力要請を受けたことがありました
当該団体にもたらされた 動物問題で 現実的な対処では安楽死処置しか考えられないケースは私に助けを求めていました
私は無条件で引き受けていましたが 現実は当該団体は「殺処分しない」私は「動物を殺す」と評価されていました 
動物も関わる人々をも苦しめないことに徹すれば動物の安楽死処置は否定してはならないでしょう

苦しむ人や動物に対して思いやれない 楽天家のあふれた現代では 動物による被害者も 無意識の加害者となる動物自身も気の毒だとは思います

Re: No title

s.ma様、コメントありがとうございます。

> 「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
> • フランスは殺処分大国~殺処分数が人口比で90倍の県もある
> • フランスでは動物はモノと民法で明記している~「フランスでは動物はモノではないと法改正した」というその大嘘
> • 「日本の犬猫の殺処分率は90%以上。フランスはほとんどない」という東洋経済社のぶったまげた痴性
> • 「フランスではペットショップでは全ての動物の展示が禁止される」というコタツ記事より酷いNHKのデマ報道
> • 年間の犬猫殺処分数が50万頭(人口比で日本の40倍以上)のフランスが犬猫を守っているという太田匡彦氏の無知
> • 「保護犬猫は売って良い」フランスのペットショップの犬猫販売禁止の法改正は抜け穴だらけ

さらにこれから記事にしますが、フランスでは犬猫の取得のうち、80%がネット通販です。
これはフランスの下院議会の調査資料によります。
ですからペットショップでの店舗販売を禁止してもそれほど大きな意味がありません。
フランスでは、ペットショップの犬猫販売は、ネット通販は許可されます。


> どれをとっても これらの虚偽が糾弾されることなく 社会に公開されていることが問題ですが

フランスのペットショップにおける犬猫の店舗販売の営利事業者から仕入れたもののみ禁止するという法改正ですが(PSでも犬猫のネット通販はできる)、針小棒大という比喩があるとおり、「フランスでは生体販売を禁止する」とは呆れた大嘘です。
これは「フランスでは全てのペット動物の、すべての販売方法での販売を禁じる」という意味になりますから。

かつてニセドイツ獣医師の強固あるシャーシは、ドイツのグリューネヴァルトの犬のリードフリーエリア(要するに日本でもある公営ドッグランのことです)で、犬がリードなしでいる写真を提示して「全域で犬にリードが不要なグリューネヴァルト」としていました。
実際はグリューネヴァルトでの犬のリードフリーエリアは全体の面積の4%です。
さらに京子アルシャー氏は「ドイツでは犬にリードがいらない」とも公言していました。
ドイツは日本とはくらべものにならないぐらい厳しいリード義務があります。
例えばベルリン州では全域で許可を受けた使役犬と公営ドッグラン以外では犬のリードが義務付けられ、違反は最高1万ユーロ(144万円)以下で罰せられます。
愛誤情報は一事が万事、それと同じです。


> 渋谷弁護士も細川弁護士も自身が糾弾されていることは百も承知でしょうが まさに「沈黙は金なり」ということで

渋谷寛便後死のデマはあまりにもひどい。
私は氏のことを「会う質なデマ拡散者、嘘つき、キチガイ、知能精神状態が正常に満たない」と公然と書いています。
詩が書いていることが真実ならば、当然名誉棄損で刑事責任も民事責任も問えますし、弁護士だからただで告訴状も訴状も書けます。
言っていることが真実ならば、なぜそれをしないのでしょうか(笑)
別に遠慮していただかなくても結構ですし、私は受けて立ちますが。

渋谷寛氏は今までの悪質なデマ情報を訂正して謝罪するか、それが真実ならば私を名誉棄損で法的措置を講じるべきです。
デマ情報を放置してうやむやにするとは無責任極まりない。


> 大阪国際万博の「動物同行入場計画」の対策費用を貧困児童救済に当てることができれるはずだが

犬猫同行対策費で9億円だそうです。
松井市長は乗り気のようで有識者を集めて議論するとか。
それに呼ばれる有識者とはどういう方なんでしょうね。
ドイツ等のデマ情報の拡散に必死になっていた芸能人かもしれません。


> 動物との共生は個人の意思で決めることだから 問題発生時には 基本的には個人の力で対処することであり 飼育動物に関しては国家が責任を持つことではないはずであり 余剰動物に対しての税金の適用は本来適しないと感じます

動物に関することは、基本的には個人の趣味の問題です。
子供の福祉とは比べようがありません。


> 現状の行政機関は 余剰動物対策において 民間への丸投げ等 ずるい立ち回りしかしておらず 人間社会にも対象とされる動物にも適切な対応とは感じられない

うわべだけの「殺処分ゼロ」、「殺処分を減らす」ポーズを見せたいのでしょう。
今まで日本で流布されてきた「海外先進国では殺処分ゼロ」という嘘プロパガンダの悪弊です。
それが日本の動物福祉を後退させました。


> Megumi Takeda様の情報は貴重な情報であります

ありがとうございます。


> 現実よりも 頭の中の理想に偏った「動物福祉」を 現実に実行できることは略無理であり 何かをしていると自己満足されているように感じます

空想の、海外動物愛護先進国のデマ情報の影響ですね。


> 動物も関わる人々をも苦しめないことに徹すれば動物の安楽死処置は否定してはならないでしょう

殺処分ゼロと喧伝されているドイツは学術調査で犬の死因の8割以上が、ティアハイムの調査では9割が人為的な致死処置とされています。
抗議の殺処分の範疇です。
情報は正確でなければなりません。
前提となる情報に誤りがあれば、ボタンのつけ違いでその後も誤りを続け修正は不可能です。
日本の動物愛護で今もっとも優先順位が高いことは、過去のデマ情報を守勢することです。
しかしデマ情報に固執する愛誤家が大多数であり、坂上忍氏らの様に、新たにデマ情報の量産に励んでいる人も多数います。
このような状況を鑑みれば、日本の動物福祉の改善は期待薄でしょう。

No title

2023-3-11橋下徹弁護士殿へ
動物の保護は行政の仕事 そうではないでしょう
本来は動物で利益を得ている関連産業業界がなすべき仕事です
国民のすべてに動物の飼育を義務付けてはいませんし そのようなことは法律の専門家である橋下徹弁護士ならご承知ですね
たとえ人間にしいたげられ 見捨てられた動物であっても 責任の所在は動物の飼主です
飼主が能力不足であるというなら 動物の飼育に際して能力検定が必要となりかねません
できることならそうあっていただきたいとは思いますが 憲法違反を問われるでしょう

大阪を動物あいごに特化した行政にされる前に 貧困児童を救済することを特化されたいですね
貧困児童は好んで貧困家庭に生活しているわけでもなく ご両親も好んで貧困に甘んじてはいないでしょう
無論 病的に自虐的になられることもあるでしょうが 子供は親を選べません
子供をまもることは 基本は両親であるなら 動物飼育を選択した 動物の飼主は「飼主」責任であるべきです
人気取りのために 物事の基本をすり替えて「良さそう」に見せることは 立派な政治家とは言えません
2023-3-11
橋下徹弁護士 一度下記ご参考までにご高覧ください
2023-3-9inMegumi Takeda様情報「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言 - さんかくの野良猫餌やり被害報告 (fc2.com)
「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言
松井一郎氏 吉村洋文氏 動物を一番守る行政にしたい→貧困児童を一番守る行政にするべきでしょう

坂上
先進国で最も恥ずかしい国
動物を買う側の意識モラルを変えることが理想
坂上忍さん フェイク情報を垂れ流す あなたの意識モラルを変えることが先決でしょう

Re: No title

http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2021.html にはまだ続きがあります。ぜひ続きも読んでいただきたいです。フランスでの犬猫の取得は80%がインターネット販売(日本は完全に禁止)です。それらで販売されている犬の多くは東欧などの動物福祉に遅れた国から違法に持ち込まれたものです。またペットショップにおいても、犬猫(営利事業者から仕入れた犬猫のみ)のみ店舗販売は禁止されますが、ネット販売は許可されます。したがって犬猫の店舗販売を制限したところであまり意味はありません。フランス下院議員公文書 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0250_proposition-loi?fbclid=IwAR2EksN-iIrtKGUemS5XtyzOx52diNvdeNIKgHaQYHejtEFcyxvv1Bk6S40

https://youtu.be/peD_i3aY5Ws フランスでネット販売される犬は東欧などで劣悪大量生産されたものが主で、非合法組織が組織的にフランスに持ち込んでいる。多くはワクチン接種証明や血統書が偽造されている。

https://youtu.be/w2Gl9bjPHGo フランスでのネットでの犬販売は詐欺の温床だという内容。

ナショナルジオグラフィック記事https://www.nationalgeographic.fr/animaux/les-francais-champions-deurope-de-labandon-des-animaux-de-compagnie フランスで年間に捨てられる犬猫は10万で、犬猫捨てのヨーロッパの国チャンピオンである。犬猫の取得は80%がネットで安易に買える。

その他フランスの年間犬猫殺処分数は50万頭で人口比で日本の40倍。また施設の殺処分率も異常に高い。公務員が野犬を銃殺し、猫を毒殺する県もあり、犬猫の狩猟駆除が合法な自治体もある。

日本が動物愛護で先進国で一番恥ずかしい国というのならば、このような無知無学の芸能人が嘘デマをマスコミにしゃしゃり出て偉そうにしゃべっても誰も批判しないことです。坂上氏はいい加減デマの機関銃での連射は止めろと言いたい。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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