「2024年からフランスでは生体販売禁止になる」という坂上忍氏の狂った妄想発言

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France/Frankreich
記事、
・「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言、
・「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍、
・アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言、
の続きです。
前回記事では坂上忍氏の「アメリカでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。アメリカでは生体販売を禁止している州は1州もありません。今回は坂上忍氏の「2024年からフランスでは生体販売が禁止になる」が大嘘であることを述べます。真実はフランスでは2024年からペットショップでは営利業者から仕入れた犬猫に限り店舗での販売が禁止されますが、保護動物は許可されます。また犬猫であってもペットショップは、ネットでの通信販売は許可されます。その他のペット動物は店舗での販売が合法です。
(動画)
【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日
上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。
(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。
さらにこの動画のタイトルが「フランスでは禁止 日本の動物愛護 ペットショップの売買アリ?」です。この動画自体が「フランスではペットショップでは禁止になる」と明言しています。しかしこれは全くデマ、狂気の大嘘です。
今回は「フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです」の坂上忍氏の発言が、まさに狂った大デマ、嘘であることを述べます。この発言では「フランスではペット全般(例えばウサギやハムスターなどの小型哺乳類や鑑賞鳥などもすべてのペットの種類)で、販売方法問わずすべてで禁止される」という意味になります。 これらの点については、フランス政府文書から根拠法の条文原文を引用します。
真実はサマリーで述べた通りです。まとめると以下の通りになります。
・フランスでは2024年から、営利業者から仕入れた犬猫に限り(他の種のペットは展示販売が合法)、ペットショップでの店舗での販売は禁止されます。
・犬猫でも、保護動物は店舗での販売が許可されます。
・ペットショップでの犬猫のネットの通信販売は、引き続き許可されます。
・犬猫でもブリーダーの直販やネットでの通信販売は従前どおり合法です。
・LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes 「反動物虐待および動物と人間のきずなを強化することを目的とした法律 2021年11月30日改正法 法律番号2021-1539」 日本で「動物の権利法(私は本法を「フランス反動物虐待法」と記述する)」と訳されているフランスの法律の改正条文の解説。フランス政府文書。
(フランス語原文)
Article 15
« II.-La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.
(英語)
Section 15
“II.-The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I.
“In partnership with foundations or associations for the protection of animals, the establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.
(日本語)
15条
II.-Iで、最初の文書に記載されている販売施設(ペットショップ)では、猫と犬の対価による、または無料での譲渡は禁止されています。
(しかし例外規定として)動物保護のための財団または協会と協力して上記で記述されているペットを販売する施設(ペットショップ)は、遺棄された結果、または以前の所有者が特定されていないこれらの財団または協会が所有する猫および犬を展示することができます。
(フランス語原文)
Article 18
« VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
(英語)
Section 18
“VI.-The online sale of pets is prohibited.
“By way of derogation from the first paragraph of this VI, an online sale of pets is authorized subject to:
“The online sale of pets for consideration can only be carried out by persons carrying out the activities mentioned in Articles L. 214-6-2 and L. 214-6-3.
(日本語)
18条
VI.-ペットのオンライン販売は禁止されています。
このVIの最初の記述の例外規定として、ペットのオンライン販売は以下の条件に従えば許可されます。
対価を求めることを目的としたペットのオンライン販売は、L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者(L.214-6-2が登録ブリーダー。L.214-6-3がペットショップ)のみが実行できます。
上記の18条にある、「L.214-6-2およびL.214-6-3に記載されている活動を実行する者」についての定義の条文はこちらです。
・Code rural et de la pêche maritime 「農業と漁業に関する規則」 法律条文原文
(フランス語 原文)
Article L214-6
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.
Article L214-6-3
II. - La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I (1).
En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés.
(英語)
Article L214-6
I.- By pet is meant any animal kept or intended to be kept by humans for their enjoyment.
IV.-For the purposes of this section, sale means the transfer for consideration of a pet animal without owning the breeding female from which it came.
Article L214-6-3
II. - The transfer for consideration or free of charge of cats and dogs is prohibited in the sales establishments mentioned in the first paragraph of I (1).
In partnership with foundations or associations for the protection of animals, establishments selling pets mentioned in the same first paragraph may present cats and dogs belonging to these foundations or associations, resulting from abandonment or whose former owners have not been identified.
(日本語)
L214条6項
I.-ペットとは、人間が楽しむことを目的のために飼育されている、またはそれを目的とした動物を意味します。
IV.-本条が適用されるペットの販売とは、繁殖する雌の動物を所有することなく、ペット動物をするための有償での譲渡を意味します。
L214条6項3号
II. - I(1)の最初の段落に記載されている販売施設(自らペットの生産を行わずに仕入れ再販売する施設ペットショップ)では、猫と犬の金銭の授受を伴う、または無償の譲渡は禁止されています。
同じ最初の段落で言及されたペットを販売する施設(ペットショップ=自らペット生産を行わずにペット販売をする施設)では、動物保護財団または協会と協力して、これらの財団または協会に属する猫と犬を展示することができます。
追記すればフランスでは「ペットショップ」の定義では「自らペットを生産することなく、ペットを仕入れ小売再販売する業者」です。この定義は例えばアメリカのカリフォルニア州法、「ベルギー動物の保護と福祉に関する法律」等でも同じで、小売店舗でペットを展示販売する業態であっても、自らが生産したペットを展示販売する限りは「ペットショップ」ではありません。この点を理解されていない方が、日本では専門家を含めてほぼいないのも問題です。
フランスにおいても自ら犬猫の生産を行っている者が、小売店舗での犬猫の展示販売を行うことは法律上合法と解釈できます。アメリカ、カリフォルニア州や、ベルギーでは小売店舗での犬猫の展示販売が今でもありますが、保護犬猫の偽装以外にも、ブリーダーとしての認可を得ている店もあります。
(動画)
【ひろゆき&成田悠輔】坂上忍の「裏の顔」!「涙の別れ」多発の訳【バイキング裏話】 2022年7月17日
30:30~
坂上忍:フランスはペットショップがなくなるでしょ。
カリフォルニア州でももう生体販売しない。
繰り返しますが、2024年からはフランスではペットショップでは営利事業者から仕入れた犬猫のみ店舗での展示販売を禁止します。犬猫であっても保護団体のものは店舗での展示販売が許可されます。またペットショップは、インターネットでの犬猫の販売は許可されます。犬猫以外のペットの販売は、引き続き許可されます。
上記の坂上忍氏の発言は「フランスでは小売店舗では全てのペットの種を販売してはならない」という意味になり、完全に誤りです。またカリフォルニア州では、犬猫ウサギに限り、ペットショップの販売のみ制限されています。営利事業者から仕入れたものの販売は禁止されますが、保護団体由来のものは展示販売が許可されます。坂上氏のこの発言は「カリフォルニア州では全ての種類のペットの販売が、いかなる販売方法でも禁止されている」という、とんでもない大嘘になります。真実は、カリフォルニア州では生体販売ペットショップは人口比で日本の1.15倍あります。犬猫ウサギはブリーダーの直販や、ネット販売は合法です。この動画が公開された時に私は坂上忍氏に反証となる出典をつけて抗議しましたが、完全に無視で、さらにひどいデマの拡散に邁進しています。精神疾患でもあるのではないかと疑っています。この点については、私は記事にしています。
・カリフォルニア州は日本より人口比でペットショップが多く10年来増加している~坂上忍氏とひろゆき氏の狂気の対談
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