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アメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり半数の州では犬ブリーダーの法的規制がない~アメリカでは生体販売が禁止されている州があるという坂上忍氏の狂気発言






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(summary)
The United States has seven times as many live pet stores as Japan.
In addition, about half of the states in the United States do not even have legal restrictions on dog breeders.


 記事、
「カナダとアメリカの複数の州ではペットの生体販売が禁止。フランスは2024年から禁止」という坂上忍氏の狂った発言
「カナダでは生体販売が禁止されている」という、坂上忍氏の狂気の発言。カナダの生体販売ペットショップ数は人口比で日本の2.1倍
の続きです。
 前回記事では坂上忍氏の「カナダでは生体販売が禁止されている」という、仰天デマ発言を取り上げました。カナダには人口比で2.1倍の生体販売ペットショップがあり、犬猫も売られています。今回は坂上忍氏の「アメリカでは生体販売を禁止する州がある。日本はペットにゆるゆるで先進国では一番恥ずかしい国」が大嘘であることを述べます。結論から言えばアメリカには日本の7倍の生体販売ペットショップがあり、生体販売を禁じている州はありません。犬猫ウサギに関しては営利業者から仕入れたもののみペットショップでの販売を禁じる州はありますが、保護団体由来のものは除外するという抜け道があり、それらの州でも犬猫ウサギが販売されています。また犬ブリーダーの法的規制は約半数の州がなく、届け出すら不要です。



(動画)

 【動物愛護】「先進国で一番恥ずかしい国」動物保護"後進国"?日本の現状 坂上忍×橋下徹|NewsBAR橋下 2023年2月19日




  上記の動画で、坂上忍氏は7:24~で次にように述べています。


(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国だと思います。
本当はヨーロッパは意識が高いですけれども、そもそも近年で言ったら、フランスはもう2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
あとアメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
国によって違いはあるのですけれどブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめにするとか、いろんなやり方を模索しながらやっているんですけれど、世の流れとしてはいつまでも生き物で売買をしているんだよってのが世の流れなので。
それを考えるとに日本は、ただ根っこはね、もうかるからそれはズブズブになっている政治家もいるし。
マクロンがやっぱ大統領がもう生体販売やめるからって言うのって、やっぱカルチャーショックなのね。
カナダはまあ世論なんだけど、バンクーバーの主張がまずもうやめようって言ってから、カナダ全体に広がっていくとか。



 以下の坂上忍氏の発言は、真実とは真逆の大嘘です。
1、ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている。
2、(日本はペットに)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ。
 真実は次の通りです。


1、「ペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。あとアメリカも州によっては禁止にしている」

 2023年2月23日時点では、アメリカ合衆国でペットの生体販売を禁止している州は1つもありません。犬猫もしくはウサギを含めてペットショップに限り、営利業者から仕入れたものを販売することを禁止する州はいくつかあります。しかしこれらの州においても、犬猫もしくはウサギを含めて保護団体由来のものはペットショップでの展示販売を許可されています。その為に、形式的にでも保護団体を経由させて保護動物として偽装された犬猫ウサギが従前どおり、これらの州のペットショップでも販売されていることが問題になっています。
 また自ら生産した犬猫ウサギを店舗=「ショップ」で展示販売することはブリーダー扱いとなり、許可されます。犬猫もしくはウサギ以外のペット動物、例えばハムスターや鑑賞鳥などは従前どおり、全州でペットショップでの販売は許可されています。
 さらにアメリカでは日本では完全に禁止されているネット等での犬猫等のペット生体の非対面通信販売が合法であり、非常に広く行われています。犬猫ウサギであってもブリーダーの直販や、ネットでの非対面通信販売は許可されています。この点について説明がある記事から引用します。

IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア 2012年」(なお、Key statistics 「基本統計」として、2017年までの統計値が付けてあります)。
 この資料は、アメリカの大手シンクタンク、IBIS Worldによるものです。本資料によれば、2017年のアメリカ合衆国における、個人事業の生体販売ペットショップと、法人の生体販売ペットショップの合計は、33,659件あります。この数は日本の生体販売ペットショップの数の約7倍です。更に生体販売ペットショップは店舗数、売上高、従業員数とも増えています。


(画像)

 IBISWorld Industry Report 45391 Pet Stores in the US 「IBISWorld 業界調査報告書45391 アメリカ合衆国のペットストア】2012年」 (31ページ)

アメリカ ペットショップ統計

(*1)
日本のペットショップの件数は、総務省経済センサス‐基礎調査(2014年 
平成26年経済センサス‐基礎調査 調査の結果)によれば、2014年の日本のペットショップ数は、5,045件です。


Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売り(「ペットショップ」という店舗形態の販売であっても、自ら生産した犬猫ウサギは販売は合法)の禁止」 2023年2月23日

Pet shops typically acquire their dogs and cats from inhumane commercial breeding facilities, often called “puppy mills” or “kitten mills.”
Pet stores are a preferred sales outlet for puppy mills because they allow the cruelty at the mills to remain hidden from consumers.
This legislation does not prevent consumers from acquiring one of these animals from a responsible breeder or a shelter or rescue organization.
Further, it does not prohibit a pet shop from partnering with a shelter or rescues to provide animals in their store.
New York, California, Maryland, Maine, Washington, and Illinois have similar state laws.

ペットショップは通常、「パピーミル(子犬工場)」または「キトンミル(子猫工場)」と呼ばれる、非人道的な商業的な繁殖施設から犬や猫を仕入れます。
ペットショップは犬猫の工場のような生産の残酷さを消費者から隠ぺいすることができるので、パピーミルにとっては優先される販売店です。
これらの法律では、消費者が責任あるブリーダー、シェルター、動物保護団体から犬猫もしくはウサギを入手することを妨げるものではありません。
さらにこの法律は、ペットショップがアニマルシェルターや動物保護団体と提携して、店舗で動物を提供(販売)することを禁止するものではありません。

ニューヨーク、カリフォルニア、メリーランド、メイン、ワシントン、イリノイ各州に同様の州法があります。



2、「(日本は生体販売に)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国。ブリーダーをライセンス制にして買う側も講習を受けなければだめ」

 日本は国際的に犬猫等の繁殖や営利業者の飼養条件、登録要件等では最も厳しい部類の国です。アメリカでは、約半数の州が犬ブリーダーの法的要件を定めていません。つまり届け出すら不要で、犬ブリーダーを営業できる州が半数もあるペット生産ではゆるゆるの国です。
 さらに犬猫等の購入前に講習を義務付けている国は、北米ヨーロッパでは1国もありません(スイスではかつてありましたが2016年に廃止。ドイツでは16州1州のみ、全犬種の飼育者に講習を義務付けています。猫はおそらく購入前に講習を義務付けている国は皆無です。この点については後ほど詳しく記事にします)。以下に引用します。

Detailed Discussion of Commercial Breeders and Puppy Mills 「商業ブリーダーとパピーミルに関する詳細な討論」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 (なお本資料は2008年公開ですが、その後もアメリカ合衆国におけるブリーダーを規制する州法の立法はなく、1州で廃止されました。2017年時点で商業犬ブリーダーの規制に関する州法がある州は、アメリカ合衆国では25州です) 2008年

According to the Humane Society of the United States (“HSUS”), 2-4 million dogs bred in puppy mills are sold each year to uninformed, eager consumers.
This trend is further complicated by the fact thatonly twenty-six states have laws implementing regulations on commercial kennels.
The lack of overarching federal law and lack of state law enforcement leads to the problem of puppy mills.
Only twenty-six states currently have laws that govern commercial kennels.
Some states have no discussion of breeding regulations in their statutes.
These states include: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Idaho, Kentucky (repealed in 2004), Minnesota, Mississippi, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming.
While these states provide little or no overall regulation of commercial breeders.

アメリカン・ヒューメイン・ソサエティ(HSUS)によるれば、パピーミルで繁殖された200~400万頭の子犬が、それをもとめる無知な消費者に毎年販売されています。
この傾向は、アメリカ合衆国50州のうち26州だけが(註 アメリカ合衆国では24州が、犬の商業生産に関して規定する法令すらない)商業生産の犬繁殖業者に関する規制を規定した法律を持っているという事実によって、さらに複雑化しています。
アメリカ合衆国全土に及ぶ商業犬ブリーダーに関する連邦法と州法の施行がないことは、いわゆるパピーミルの問題に関連しています。
現在、商業生産の犬ブリーダーを管理する法律を制定しているのは、アメリカ合衆国では26州のみです(註 2008年当時。現在は25州。1州はのちに法律を廃止した)。
いくつかの州では、犬の繁殖の規制に関する立法の議論すらありません。
アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、フロリダ州、ハワイ州、アイダホ州、ケンタッキー州(2004年廃止)、ミネソタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、オクラホマ州、オレゴン州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ユタ州、ワシントン州 、ウィスコンシン州、そしてワイオミング州。
これらの州では、商業ブリーダーに対する規制はほとんどないか、またはまったくありません。



Table of State Commercial Pet Breeders Laws 「アメリカ合衆国における商業ペットブリーダーの州法一覧表」 Michigan State University College of Law Animal Legal and Historical Center ミシガン州立大学法学部 動物法と歴史に関する研究所 2017年(2008年より犬ブリーダーに対する法規制がない州が増えた)

In all, around 25 states have laws addressing commercial breeders.

アメリカ合衆国全土でおよそ25の州が、商業ブリーダーを扱う法律を制定しています(つまり残りの25州は犬ブリーダーを規制する法律そのものがない)。



Banning the Retail Sale of Cats, Dogs, and Rabbits in Pet Shops 「ペットショップでの犬猫ウサギの小売りの禁止」 2023年2月23日

Although commercial dog breeding facilities are inspected by the USDA under Animal Welfare Act (AWA) regulations, the standards of care are very low.
USDA standards allow commercial breeders to keep dogs in cramped, stacked, wire cages for their entire lives.
Thus, even if a commercial breeder complies with all USDA requirements, a breeder can keep animals in extremely inhumane conditions.

商業生産の犬繁殖施設は、連邦動物福祉規則 (AWA) (*)の規定に基づいて USDA(アメリカ連邦農務省) によって検査されますが、飼養基準は非常に低いのです。
USDAの基準では商業生産の犬ブリーダーは、犬を窮屈で積み重ねられたワイヤー床のケージで一生飼育することができます。
したがって商業生産の犬ブリーダーが、USDAのすべての基準に適合していたとしても、犬ブリーダーは動物をきわめて非人道的な酷い環境で飼育することが可能です。


(*)
Animal Welfare Act and Animal Welfare Regulations 「アメリカ連邦動物福祉法及び動物福祉規則」
 犬の全般の最低飼養基準を定めているのは、連邦動物福祉規則(Animal Welfare Regulations)です。犬ブリーダーに関する州法令がない州では、犬飼育者全てに適用される全般基準のみがブリーダーに適用されます。最低ケージの大きさは、鼻先から尾の付け根までの長さ+約15㎝四方です。上乗せ基準がある州もありますが、それは例外で上乗せもわずかで、しかもほとんどの州でこの低い基準が適用されます。
 ワイヤー床で積み重ねてもよいなど、日本の基準ではありえません。日本の動物愛護管理法では、動物取扱業者にははるかに厳しい基準があります。


(動画)

 End the puppy mill pipeline! 「パピーミルのパイプラインを終わらせろ!」 2021年12月14日

The majority of puppies sold in pet stores come from puppy mills: intensive breeding facilities where there is little concern for the health and wellbeing of the animals.

ペットショップで販売されている子犬は、ほとんどがパピーミルから来ています:パピーミルは犬の健康と福祉にはほとんど関心がない、犬の大規模集約繁殖施設です。


 アメリカの犬繁殖はゆるゆるどころか、法的規制すらない州が半数です。日本の動物取扱業者に対する犬猫の飼養基準は、国際的にももっとも厳しい部類です。日本では、動画のような犬ブリーダーはあり得ません。
 話はそれますが、ドイツは猫に関してはブリーダーやペットショップの展示の最小ケージサイズ等の飼養の基準は一切ありません。また販売の週齢規制もありません。




(動画)

 150 dogs found in suspected puppy mill 「疑惑のパピーミルで(虐待飼育されている)150頭の犬が発見された」 2022年5月24日

 このようなゆるゆるな犬ブリーダーの基準のアメリカであるような飼育状態は、日本の動物愛護管理法では完全に非合法となります。しかしこの施設はアメリカ農務省の認可を受けています。「(日本は)ゆるゆるというか、先進国で一番恥ずかしい国」との坂上忍氏の発言ですが、無知無学もはなはだしい。




(動画)

 The cruel reality of puppy mills 「パピーミルの残酷な現実」 2020年11月18日




(参考資料)

Animal Welfare Act 「アメリカ連邦動物福祉法」 条文原文

§2132. Definitions
(f) The term "dealer" means any person who, in commerce, for compensation or profit, delivers for transportation, or transports, except as a carrier, buys, or sells, or negotiates the purchase or sale of, (1) any dog or other animal whether alive or dead for research, teaching, exhibition, or use as a pet, or (2) any dog for hunting, security, or breeding purposes.
Such term does not include a retail pet store .
(h) The term "exhibitor" means any person exhibiting any animals, which were purchased in commerce or the intended distribution of which affects commerce.
but such term excludes retail pet stores.
§2133. Licensing of dealers and exhibitors
The Secretary shall issue licenses to dealers and exhibitors upon application therefor in such form and manner as he may prescribe and upon payment of such fee established pursuant to 2153 of this title.
§2134. Valid license for dealers and exhibitors required
No dealer or exhibitor shall sell or offer to sell or transport or offer for transportation, in commerce, to any research facility or for exhibition or for use as a pet any animal, or buy, sell, offer to buy or sell, transport or offer for transportation, in commerce, to or from another dealer or exhibitor under this chapter any animals unless and until such dealer or exhibitor shall have obtained a license from the Secretary and such license shall not have been suspended or revoked.

2132条 定義
(f)「ディーラー」という用語は、商業取引を通じて報酬を得る、または利益のために、輸送を行い配達する者、または運送業者を除いて、(1)研究、教育、展示、またはペットとしての使用のために生きているか死んでいるかを問わず犬またはその他の動物、(2)狩猟、防犯、または繁殖を目的とした犬の売買、または売買を交渉する者を意味します。
この用語では、小売ペット店を含みません。
(h)「出品者」という用語は、商業的に購入した、もしくは意図的に商業取引に影響を与える、意図的に配布されるあらゆる動物を展示する者を意味します。
この用語には、小売りのペット店を除外します。
2133条 ディーラーと出展者のライセンス
農務長官は、規定に従った形式及び方法で申請があった場合、かつ2153条に規定された手数料の支払いがあった場合は、ディーラーと出展者にライセンスを発行するものとします。
2134条 ディーラーと出展者に有効なライセンスが必要です。
ディーラーまたは出展者のライセンスがない者は、他のディーラーまたは出展者との間での商取引のためにこの章で規定するいかなる動物であっても、売買、輸送、商取引、研究施設への展示、ペットとしての使用、売買、売買、輸送、または提供を禁じることとし、そのようなディーラーまたは出展者は、ライセンスの一時停止または取り消し処分を受けていない限り、農務長官からライセンスを取得しなければなりません。



 連邦動物保護法で認可が必要な者は、「ペットなどの卸売りなどの中間業者、もしくはペット等のオークション開催者や出品者に限る」ということになります。子犬の繁殖業そのものには、連邦動物福祉法に規定している認可必要業種ではありません。ただし法定の犬の飼養基準は極めて低く、最小ケージサイズが「犬の鼻先から尾の付け根までの長さ+15㎝四方(高さの規定はありません)」、ワイヤー床も禁止されていません。例えば体長20㎝のチワワなら、35㎝㎝四方の床面積のケージに一生、閉じ込めっぱなしで飼うことも合法です。
 子犬の繁殖業者がドッグオークションを開催したり、出品する場合は、「ディーラー」、もしくは「出展者」の認可が必要です。しかし消費者への直接販売(小売)のみをする限り、子犬の繁殖業者は動物福祉法における認可は必要ありません。また半数の州が犬ブリーダーに関する法令の規制をがありませんので、「消費者に販売する限り」届け出すら不要で、まったく法の監視の目が届きません。アメリカの犬ブリーダーの現状です。
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問題の動画の培養があまりにもひどいので、AMEMAに抗議のメールを送りました

https://goo.gl/forms/4t51EvsTyxRLB4rl1
ABEMA メールフォーム

坂上忍氏の以下の発言は、真実とは真逆の大嘘である。
1、フランスは2024年からペット生体販売禁止になるし、買うこと自体出来ないです。
2、アメリカも州によっては禁止にしているし、カナダもそうだし。
3、(先進国ではペットを)買う側も講習を受けなければだめ。

真実は以下の通り。
1、フランスは2024年からペットショップは犬猫に限り、店での展示販売をすることを禁じた。しかし非対面通信販売は引き続き許可される。犬猫であっても保護団体由来のものは店での展示販売が許可される。その他のペットの店舗での展示販売は引き続き許可される。
2、アメリカでは、生体販売を禁止している州は皆無。6州に限り営利業者から仕入れた犬猫もしくはウサギのみ販売を禁じたが、保護動物は展示販売が許可される。ブリーダーの直販、ネットでの非対面での犬猫販売は合法(日本は完全禁止)。なおアメリカには日本の約7倍のペットショップがある。
2、カナダでは4自治体のみ犬猫もしくはウサギに限り、営利業者から仕入れたものの販売を禁じた。保護団体由来のものは店舗販売が合法。ブリーダーの直販や犬猫等のネット非対面販売が合法。カナダには人口比で2.1倍の生体販売ペットショップがある。
3、国でペット購入前に講習を義務付けている国はない。犬に限りスイスでは義務付けられていたが、2016年に撤廃した。ドイツは16州1州のみ全犬種で取得前に講習が義務付けられる。猫でそのような義務がある国はおそらく皆無。

以下に当方のブログで問題の動画の内容を引用した。著作権法等に抵触するか確認されたい。なお上記の反論の出典(証拠)は、すべてこれらの記事にリンクしてある。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2018.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2019.html
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-2020.html


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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