串田誠一参議の「犬肉を食べるアジアは後進国」は誤り。台湾は個人消費も禁止。スイス、イギリスは合法

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domestic/inländisch
記事、
・なぜ今更犬肉禁止なのか~平成30年度以降は犬肉の輸入はゼロ、生産もゼロ、
・「米国では犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~44州で犬食が合法、
・「オーストラリアでは犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~食用そのものを禁じているのは南オーストラリア州1州のみ、
・日本の法律では犬をと殺して肉を販売することは合法~それを違法とする愛誤議員、串田誠一氏は誤り、
・日本は過去5年の犬肉の輸入はゼロ~「年間20トンも日本は犬肉を輸入している」との串田参議の大嘘、
の続きです。
串田誠一愛誤議員は今までの国会での発言等では、特に海外の事柄では私が確認した限りすべてが誤りでした。2019年の衆議院では「犬肉を食べるアジアは後進国で禁止しているヨーロッパに日本は倣うべきだ」という、アジアに対する差別発言を行っています。しかしそれは誤りで、台湾は個人消費で犬肉を食べることそのものを禁じています。スイス、イギリスは合法です。
串田誠一衆議院議員が衆議院議員時代に行った、2019年2月27日での国会発言は、特に海外に関する事柄はすべて誤りでした。それに関して私は記事にしています。発言のビデオ録画はこちら。衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会です。その誤りをしてくした記事が以下です。
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~海外情報はすべて誤り、
・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・欧米では犬猫の殺処分は注射による安楽死だけ。ガス室の殺処分は禁止されている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・諸外国では犬猫の繁殖最低年齢や生涯繁殖回数を法律で規定している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(アメリカ編)、
・「アメリカ合衆国では事実上8週齢未満の犬猫販売を禁じている」という、環境省のデタラメ資料、
・続・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(EU編)、
・続々・犬猫の販売においては、諸外国では圧倒的に8週齢以上を義務付けている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問(カナダ、オセアニア編)、
・EUの犬猫などのペットの入手は8割近くがインターネット販売とペットショップ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカは行政単位で犬猫譲渡をしている~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・殺処分100%のアメリカの公営アニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・99%以上の殺処分率かつ84%を24時間以内に殺処分したアメリカのアニマルシェルター~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・日本はペットショップが多い。イギリスでは生体販売ペットショップを禁止している~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・続・アメリカの半数の州が犬猫のブリーダーに関する法規制すらない~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・ヨーロッパ諸国より日本の犬ブリーダーの規制は厳しい~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・「ペットの数がものすごい数で増えている」というデタラメ~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問、
・串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問~まとめ
その中での、犬肉に関する発言、イギリスでは「犬肉禁止法案」が審議中。しかし成立は流動的~串田誠一議員の動物愛護管理法改正に関する赤恥国会質問は、今回の連載記事でも関係があります。
串田誠一氏は2019年2月27日の国会で、「ヨーロッパでは犬肉を禁止している。犬肉を食べるアジアは後進国」と、アジア諸国を侮蔑する発言を行っています。しかしそれは誤りです。個人的な犬の食用と殺を食べることそのものを禁じているヨーロッパの国は少数です。たとえばイギリス、スイスは商業的な犬のと殺と流通を禁じていますが、個人的な犬の食用と殺を犬肉を食べることまでは禁止していません。対して台湾は、個人的に行う犬の食用と殺を犬肉を食べることそのものを禁止しています。犬肉に関する法的な状況をまとめた資料を提示します。
(画像)
Dog meatから。

Dog meatに従えば、次の通りになります
・個人的な犬の食用と殺と食べることが合法的な国
オーストラリア(南オーストラリア州を抜く)、ブラジル、カナダ、チリ、中国、フランス、カザフスタン、ロシア、韓国、スイス、イギリス、ドイツ
・個人的な犬の食用と殺と食べることを禁じている国
アルゼンチン、コロンビア、香港、メキシコ、台湾
繰り返しますが、日本では犬肉の輸入、犬の商業的と殺犬肉の流通、個人が犬肉を食べることを法律では禁じていません。しかし日本には犬肉を食べる習慣文化がなく、法律で規制しなくても衰退しており、現在はほぼなくなっています。
きわめて少量が外国人移住者によって消費されている可能性はあります。そのような状況でことさら犬肉を禁止する立法が必要でしょうか。犬肉の禁止をあおることは、一部の犬食習慣がある外国人に対するヘイトになりかねません。
第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)での、「子供が学校に行く間のレストランが犬肉を提供していたりするわけですよ。そういうことに対する非常に精神的な負担というのはかなりある」などという、串田誠一氏の発言はナンセンスの極みです。たとえば日本ではウサギ肉はそれほど食べられていませんが、欧米では高級肉です。肉屋の店頭には、むき身にしたウサギ丸ごと展示されています。欧米でもウサギは人気のペットで、それだからと言って「肉屋にウサギのむき身が展示されていれば子供がショックを受ける。ウサギ肉を禁止すべきだ」という政治家は皆無でしょう。
また串田氏は、馬肉を禁止、事実上禁止している、もしくは禁忌としている国が多いことをご存じではないようです。アメリカ、カリフォルニア州では馬の商業的食用と殺と流通は、最高で懲役5年以下と罰金の併科で処罰されます(*1)。アメリカ合衆国連邦法では、犬の商業と殺と犬肉の商業流通等は最高で5,000ドルの罰金にとどまりますので、犬肉より馬肉の処罰の方がはるかに厳しいのです。オーストラリアでは食肉検査を受けられる動物種が限られており、それには馬が含まれていません。食肉検査を受けなければ肉は商業流通できませんので、事実上の馬肉の禁止です。アメリカはクジラ肉の流通食用も禁止しています。アメリカでは、日本人が馬肉とクジラ肉を食べることを蔑視する人がいます。
狂ったように犬肉に対する無意味な過剰な禁止を求める串田誠一氏は、文化の多様性を否定しています。「犬肉を食べるアジア人=後進国 犬肉を食べない欧米人」=先進国 日本は犬肉を禁止して欧米先進国に倣おう」は、あまりの串田誠一氏の無知ぶりに聞いているほうが赤面します。このような方が政治家をされているのは無益有害でしかありません。
(*1)
・West's Annotated California Codes. Penal Code. Part 1. Of Crimes and Punishments. Title 14. Malicious Mischief. § 598d. Sale of horsemeat for human consumption
(訂正とお詫び)
最初に公開した本記事では「ドイツでは個人消費に限っても犬猫猿を食用目的でと殺するのは違法fであり、英語版ウィキペディアの記述は誤り」としましたが、私の誤りでした。ドイツの2010年の立法では「犬猫猿の食用と殺は第三者へ販売することのみを禁じています。
・Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs * ** *** (Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung - Tier-LMHV) § 22 Verbote und Beschränkungen
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