日本の法律では犬をと殺して肉を販売することは合法~それを違法とする愛誤議員、串田誠一氏は誤り

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domestic/inländisch
記事、
・なぜ今更犬肉禁止なのか~平成30年度以降は犬肉の輸入はゼロ、生産もゼロ、
・「米国では犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~44州で犬食が合法、
・「オーストラリアでは犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~食用そのものを禁じているのは南オーストラリア州1州のみ
の続きです。
連載記事では、2019年の厚生労働省審議官(当時)の答弁、「アメリカとオーストラリアでは犬肉の食用を禁じる法律がある」が誤りであることを述べました。今回は串田誠一衆議(当時)の「動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのはみずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない」が、誤りであることを述べます。
まずサマリーで述べた串田誠一衆議院議員の、「「動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのはみずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない」との、国会発言をいかに引用します。
・第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)
○串田委員
犬肉の件について質問させていただきたいと思うんですが、犬肉は、日本は今、毎年どのぐらい輸入されているんでしょうか。
○浅沼政府参考人
食品として届出されました犬肉の輸入量及び輸入国につきましては、平成二十六年度は中国から約十五トン、平成二十七年度はベトナムから約十八トン、平成二十八年度はございませんでした、平成二十九年度はベトナムから約二十トン、平成三十年度はございませんでした。
○串田委員
日本で、食品として犬肉を提供しているレストランの数は何店舗ぐらいあるんでしょうか。
○浅沼政府参考人
東京、大阪などに約五十軒ある旨が掲載されていたという状況でございます。
○串田委員
輸入先の犬が肉になるときの状況、こういったようなものを確認しているんでしょうか。
○浅沼政府参考人 お答えいたします。
食用に供されるために輸入される犬肉の安全性につきましては、一義的には輸入者がその安全性を確保すべきもの。
○串田委員
犬肉に関する食品衛生法等の関連というのはどういうふうに規制されているんでしょうか。
○浅沼政府参考人
犬肉は食肉の一類型でございまして、食品衛生法におけます食肉の製造、加工、使用、調理、保存方法などの規格基準が適用される。
○串田委員
輸入している犬肉を食べるということの一つの派生的なことの中で、日本の国内にいる犬が盗まれたりして食べられている。
世界の中で、犬肉を食すということに関して禁止している国というのはどのようなところがあるでしょうか。
○浅沼政府参考人
海外の政府機関等のホームページや報道によりますと、米国、オーストリアにおいては犬肉の食用を禁止する法律がある。
○串田委員
子供が学校に行く間のレストランが犬肉を提供していたりするわけですよ。そういうことに対する非常に精神的な負担というのはかなりある。
動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのは、みずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない。
日本でそうやって殺して食べちゃいけないという法律をつくっている国が、外国で殺した犬肉を食べていいというのは、とても法律上の整合性というものが認められないのではない。
国内で食べちゃいけないのを、輸入したら、輸入した肉は食べていいというのは、やはりこれはおかしいんじゃないかな。
○大塚副大臣
犬を大変愛されている方々もおられる一方で、世界の国々の文化の中では、犬肉を食べるという伝統的な文化がある国もあるということがございます。
一概に犬食がどうかということをやはり決めつけるのはなかなか難しい。
○串田委員
犬は人間にとっても非常に貢献してくれているし、また、家族一緒になっているわけで、大変愛している、愛すべき動物。
法律制定をしていただきたいと思います。
次に、動物愛護管理法の、愛護動物の虐待に関する処罰を規定した条文を引用します。
・動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
上記の通り、愛護動物の殺害を禁じているのは「みだり=正当な理由がないのに」な場合のみです。ですから食肉や工業原料(皮革)を得るため、動物実験等の正当な理由がある場合で、ことさら苦痛を与える方法によらなければ(動物愛護管理法40条)、愛護動物の殺害は合法です。
また動物愛護管理法で定められている愛護動物とは、44条4項「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」とあります。食用として多くと殺されている牛、馬、豚、鶏と犬猫は法律上同等の扱いです。
愛護動物の食用と殺では「牛、馬、豚、めん羊及び山羊」に限り、と殺場以外での食用と殺を禁じています(と畜場法 3条1項 13条)。しかし牛、馬、豚、めん羊及び山羊」以外の愛護動物の食用と殺では、と畜場法の適用は受けません。
したがって養鶏業者が自分が飼育する鶏を自家消費にために自らと殺し、食べることは合法です。さらにいえうさぎやあひるも、それがペットとして合われていたものであっても、飼い主が自ら殺して、その肉を食べるこも合法です。当然ながら、犬猫もこれらの愛護動物と法律上は同等ですので、飼い主が自分の犬猫を殺して食べることも合法と解釈できます。
仮に第三者に販売するとなれば鶏、あひる、いえうさぎ等も、食品衛生法での許可を得ることを要します。犬猫であっても、ことさら苦痛を与える方法ではないと殺であって、その肉の販売での食品衛生法の許可を得れば、販売は合法です。厚生労働省審議官(当時)の浅沼一成氏の答弁、「犬肉は食肉の一類型でございまして、食品衛生法におけます食肉の製造、加工、使用、調理、保存方法などの規格基準が適用される」は、全く正しいといえます。
「犬猫であっても、ことさら苦痛を与える方法でなければ食用と殺は合法。さらに第三者への販売も、食品衛生法の許可を得れば合法」を裏付ける事件を、私はかつてブログ記事にしています。沖縄では、地方によっては猫肉を食べる習慣があります。長年高齢女性が猫肉を販売していました。
複数の動物愛誤団体が、猫肉を販売している高齢女性を「動物愛護管理法違反」で告発していました。しかし猫肉屋の高齢女性が受けた処罰は、食品衛生法での無届営業だけでした。この猫肉屋の高齢女性は、猫肉屋の営業停止の行政処分のみを受けるにとどまりました。このことは、猫(犬も同じ)の食用と殺は合法で、さらに食品衛生法での許可を得れば、第三者への販売も合法ということを示しています。
・沖縄の猫食文化~愛誤団体に目をつけられたおばーの不運
(動画)
Chinese Restaurant gets dogs delivered on meat truck 「中華レストランは食肉配送トラックで配達された犬をうけとった」 2019年3月28日
Keeping Up With Detroit.
Local Chinese restaurant is caught on tape bringing in a fresh shipment of dead dogs.
デトロイト(アメリカ、ミシガン州)でいまだに行われていること。
地元の中華レストランが、出荷物の新鮮な死んだ犬を持ち込んでいるのが録画されている。
アメリカ合衆国では、連邦法で犬猫肉の第三者への販売譲渡等を禁じたのは2018年です。現在44州では個人による犬猫の食用と殺は禁じておらず、犬猫肉を食べることも禁止されていません。それ以前はアメリカでは犬猫肉が販売されたり、レストランで提供もされていました。
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