fc2ブログ

「オーストラリアでは犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~食用そのものを禁じているのは南オーストラリア州1州のみ






Please send me your comments.    dreieckeier@yahoo.de
Bitte senden Sie mir Ihre Kommentare.   dreieckeier@yahoo.de
メールはこちらへお寄せください。   dreieckeier@yahoo.de

(summary)
In most states and territories it is not an offence to eat cats and dogs.


 記事、
なぜ今更犬肉禁止なのか~平成30年度以降は犬肉の輸入はゼロ、生産もゼロ
「米国では犬肉の食用を禁止している」という厚生労働省審議官の無知無学~44州で犬食が合法
の続きです。
 オーストラリアには、連邦法では犬猫の食用と殺や犬猫肉の生産販売に関する法令はありません。同国には州準州が合わせて8ありますが、犬猫肉の食用そのものを禁止する法令があるのは南オーストラリア州1州のみです。その他の7つの準州は、犬猫肉を食べること自体は合法です。しかし2019年の国会答弁では、浅沼一成氏(厚生労働省審議官 当時)は「オーストラリアにおいては犬肉の食用を禁止する法律がある」と誤りを述べています。



 前回記事では2019年の、第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)における、浅沼一成氏(厚生労働省審議官 当時)の答弁の誤りを指摘しました。「アメリカでは犬肉の食用を禁止する法律がある」ですが、2023年時点では、アメリカの44州(コロンビア特別区を含む)で犬肉を食べることを禁じていません。食べること自体は合法です。
 さらに浅沼一成氏は、「オーストラリアでも犬肉の食用を禁止する法律がある」とも述べていますが、これも誤りです。オーストラリアでは犬猫肉の食用や生産販売に関する連邦法は一切ありません。またオーストラリアでは州準州合わせて8つありますが、犬猫の食用自体は7つで合法です。まず、問題発言を以下に引用します。


第200回国会 消費者問題に関する特別委員会 第4号(令和元年11月26日(火曜日)

○串田委員 
犬肉の件について質問させていただきたいと思うんですが、犬肉は、日本は今、毎年どのぐらい輸入されているんでしょうか。

○浅沼政府参考人 
食品として届出されました犬肉の輸入量及び輸入国につきましては、平成二十六年度は中国から約十五トン、平成二十七年度はベトナムから約十八トン、平成二十八年度はございませんでした、平成二十九年度はベトナムから約二十トン、平成三十年度はございませんでした。

○串田委員 
日本で、食品として犬肉を提供しているレストランの数は何店舗ぐらいあるんでしょうか。

○浅沼政府参考人 
東京、大阪などに約五十軒ある旨が掲載されていたという状況でございます。

○串田委員 
輸入先の犬が肉になるときの状況、こういったようなものを確認しているんでしょうか。

○浅沼政府参考人 お答えいたします。
食用に供されるために輸入される犬肉の安全性につきましては、一義的には輸入者がその安全性を確保すべきもの。

○串田委員 
犬肉に関する食品衛生法等の関連というのはどういうふうに規制されているんでしょうか。

○浅沼政府参考人
犬肉は食肉の一類型でございまして、食品衛生法におけます食肉の製造、加工、使用、調理、保存方法などの規格基準が適用される。

○串田委員 
輸入している犬肉を食べるということの一つの派生的なことの中で、日本の国内にいる犬が盗まれたりして食べられている。
世界の中で、犬肉を食すということに関して禁止している国というのはどのようなところがあるでしょうか。

○浅沼政府参考人 
海外の政府機関等のホームページや報道によりますと、米国、オーストリアにおいては犬肉の食用を禁止する法律がある。

○串田委員 
子供が学校に行く間のレストランが犬肉を提供していたりするわけですよ。そういうことに対する非常に精神的な負担というのはかなりある。
動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのは、みずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない。
日本でそうやって殺して食べちゃいけないという法律をつくっている国が、外国で殺した犬肉を食べていいというのは、とても法律上の整合性というものが認められないのではない。
国内で食べちゃいけないのを、輸入したら、輸入した肉は食べていいというのは、やはりこれはおかしいんじゃないかな。

○大塚副大臣 
犬を大変愛されている方々もおられる一方で、世界の国々の文化の中では、犬肉を食べるという伝統的な文化がある国もあるということがございます。
一概に犬食がどうかということをやはり決めつけるのはなかなか難しい。

○串田委員 
犬は人間にとっても非常に貢献してくれているし、また、家族一緒になっているわけで、大変愛している、愛すべき動物。
法律制定をしていただきたいと思います。



 オーストラリアでは犬猫肉を食べることや生産、流通に関する連邦法は一切ありません。2023年時点では、犬猫肉を食べることそのものを禁じる法律があるのは8つある州準州のうち、南オーストラリア州1州だけです。その他の7つの州準州では、犬猫肉を食べること自体は合法です。ただし、商業的な生産流通は禁止されています。それを裏付ける資料から引用します。


Is eating cats or dogs legal? 「猫または犬を食べることは合法ですか?」 (オーストラリアRSPCAによる。すべての州準州の法令のリンクが示されている」)

In most states and territories it is not an offence to eat cats and dogs.
South Australia is the only state which definitively prohibits the consumption of meat derived from a cat or dog, including the killing of a cat or dog for such purpose.
The sale of cat and dog meat however, is prohibited in all states and territories under the various statutes which govern the production of meat.
So while the sale of meat derived from a cat or dog is prohibited, technically, the home production and consumption of such meat is not (with the exception of South Australia).

(オーストラリアの)ほとんどの州や準州では、猫や犬を食べることは犯罪ではありません。
南オーストラリア州は猫や犬に由来する肉の消費を明確に禁止している唯一の州であり、食用目的で猫や犬を殺すことも禁止に含まれます。
しかし猫と犬の肉の販売は、肉の生産を管理するさまざまな法律の下で、すべての州と準州で禁止されています。
そのため猫や犬に由来する肉の販売は禁止されてはいますが法律的には、そのような肉の家庭での生産と消費は禁止されていません (南オーストラリア州を除く)。



Cat meat

Indigenous Australians in the area of Alice Springs roast feral cats on an open fire.
They have also developed recipes for cat stew.
Some other inhabitants of the area have also taken up this custom, justified on the grounds that felines are "a serious threat to Australia's native fauna.

アリス・スプリングス地域のオーストラリア先住民は、直火で野良猫を焼肉にします。
彼らは猫のシチューのレシピも創作しました。
この地域の他の一部の住民もこの習慣を取り入れており、猫食は「オーストラリア固有の動物の生態系に対する深刻な脅威」であるという理由で正当化されています。


(*)
 オーストラリアでは法律上犬肉と猫肉は同じ扱いなので、猫肉が個人的に食べることが合法で許容されているということは、同様に犬肉を個人消費で食べることも合法という意味になります。


 おそらく浅野一成厚生労働省審議官」(当時)のこの答弁の根拠は、厚生労働省の職員が調べて作成した資料が根拠と思われます。前回記事で取り上げた」アメリカ合衆国の犬肉に関する法律の発言にしても、簡単な英語で数秒後に資料が検索できます。彼らは中学を卒業しているのか、はなはだ疑問です。
 次回はこの国会質問での串田誠一氏の動物愛護管理法の解釈について取り上げます。動物愛護管理法が虐待をしてはいけないというのは、みずから飼っている動物、犬猫に関しても虐待してはいけないということですから、もちろん食べちゃいけない」は明らかに誤った解釈です。沖縄で猫肉を販売している業者がおり、動物愛護(誤)団体らがこの業者を繰り返し動物愛護管理法違反で告発しました。しかしこの業者が処分されたのは、食品衛生法違反のみでした。動物愛護管理法の44条1項で定める愛護動物は犬以外に、牛豚鶏等も含まれます。と殺場法でと殺場でのと殺が義務付けられている以外の愛護動物は、例えば鶏やウサギは、飼育者本人がと殺して食べることは禁じていません。また食品衛生法の許可を受けていれば、鶏、ウサギ等は飼育者が自らと殺して肉を販売することも合法です。したがって犬猫も同じく合法です。


(動画)

 CAT MEAT SOLD IN AUSTRALIAN supermarket 「猫肉がオーストラリアのスーパーマーケットで売られている」 2013年7月1日

 だいぶ古い動画ですが、当時は猫肉は商業流通も合法だったのかもしれませんね。北米、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ、中南米、アフリカなど、犬猫肉は「思われている以上に」食べられています。

関連記事
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

うちの爺さんの話だと犬は赤犬が美味いそうです。

どうにも犬猫だけ特別扱いさせたい知能の低い輩がいるようですが、別に一部に熱狂的愛誤が特定の自分が嗜好する動物だけ特別と思いたいだけで、それを強要されるのは甚だ迷惑というものです。

そもそも自宅でペットとして飼われているのは犬猫だけではありません、特に言えるのは豚なんかも昨今ではペットとして飼われる事もあるようですが豚飼いが豚は特別だから食ってはいけないとか言うのを聞いた事がありません。

犬猫だけ特別という思想は頭のおかしい保護団体であるシーシェパなどに通づるものがありますね。
まぁシーシェパはわかりやすい営利団体ですから、まだ理解もできますが犬猫保護関係の活動家はほんと頭おかしい奴等しかいませんし見てるだけで吐き気がします。

広義的にペットも法的に全からく家畜に分類されるので、衛生面をクリアすれば犬だろうと猫だろうとネズミだろうと食肉を否定する法律は存在しませんし、そんな法律の立法されたひにゃ日本人が世界から笑われるので勘弁してもらいたいものです。

Re: うちの爺さんの話だと犬は赤犬が美味いそうです。

猫ボラタヒね 様、コメントありがとうございます。

> どうにも犬猫だけ特別扱いさせたい知能の低い輩がいるようですが、

法律上は、犬猫も豚牛鶏等も、同等の扱いです。
動物愛護管理法44条4項1号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105


> そもそも自宅でペットとして飼われているのは犬猫だけではありません、特に言えるのは豚なんかも昨今ではペットとして飼われる事もあるようですが豚飼いが豚は特別だから食ってはいけないとか言うのを聞いた事がありません。

そこが犬猫愛誤の異常なところです。
気売り返しますが、日本の法律では、犬猫も豚牛鶏等も同等の扱いです。


> 広義的にペットも法的に全からく家畜に分類されるので、衛生面をクリアすれば犬だろうと猫だろうとネズミだろうと食肉を否定する法律は存在しませんし、そんな法律の立法されたひにゃ日本人が世界から笑われるので勘弁してもらいたいものです。

まったくその通りです。
犬猫であってもことさら苦痛を与える殺害方法でなければ食用と殺は合法ですし、食品衛生法等の法規制に従えば日本では商業流通も合法と解釈できます。
串田誠一氏は弁護士で法学部の教授だったそうですが、法律ではむちゃくちゃな誤りを国会で述べています。
かつてのドイツ法の解釈もですが、素人未満と私には思えます。

No title

s.ma
【犬猫であってもことさら苦痛を与える殺害方法でなければ食用と殺は合法ですし、食品衛生法等の法規制に従えば日本では商業流通も合法と解釈できます。】
法的には問題なくても やはりそこまでして「珍味?」を味わうことを私はしたくないとは思いますが 嗜好は様々ですからビーガンの人々から見れば 牛豚鳥等の家畜食も同罪なのかもしれませんね
【串田誠一氏は弁護士で法学部の教授だったそうですが、法律ではむちゃうちゃな誤りを国会で述べています。
かつてのドイツ法の解釈もですが、素人未満と私には思えます。】
については全く同意です
この人には 日本国の運命さえも左右しかねない職としての議員であることの自覚が乏しいと感じます
議員になった動機が 私の勝手な想像ですが 日本国をよくしたいのではなく 単に名誉欲か高額所得を目論んだと感じます
そのために最も効率の良い お人よしの動物あいごを抱き込むことだったのではないかとも感じます
フェイク情報さえも「ありがたがる」低俗な動物あいごの人々がいることも計算づくかもしれません
教授時代に何を教えておられたのか?
渋谷弁護士も細川弁護士もご自分の間違いを正すことにはスルーを決め込んでいます
人のうわさも75日とか言いますが その内に誰も取りざたしなくなることを目論んでいるのでしょうかね
ご自分以外の人々の法律違反には何かとコメントされていますが メディアも「その道に詳しい人」として取り上げることがなれ合いとなっているのでしょうかね?
何事にも理論的なことよりも 感情優先で可否を決しようとしているようで このままの日本の将来はとても危ういと感じます
幸い 近い将来 私個人は地球人を脱することができそうですが 若い人々の「のんき?」「無関心?」はやがては自分の将来に跳ね返ることにも気づいてほしいとは思いますね

Re: No title

s.ma 様、コメントありがとうございます。


串田誠一氏は衆議院議員時代から国会でに発言はこの件に限らず、特に海外事情ではほぼすべてで嘘でした。
たとえば「欧米では犬猫の殺処分は獣医師の注射による安楽死を義務付けている」ですが、アメリカ、カナダの複数の州では二酸化炭素での殺処分が法定の方法です。
欧米では銃殺や電気ショックが法定の国がありますし、ドイツのティアハイムでは犬を電気ショックで殺処分していたところがありましたが、法的性人は不問とされました。
イギリスのRSPCAは犬猫の殺処分で銃を用いています。
「イギリスではペッとショップを禁止して居いる」ですが、イギリスには人口比で日本の1.6倍のペットショップがあります。
「アメリカでは犬猫とも8週齢規制がある」ですが、発言当時は50州17州だけでした。
ドイツ法の解釈も無茶苦茶です。このような方が国会議員をされているのは無益有害です。衆愚政治の悪しき見本です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
ブロとも一覧

びっくりしたなぁ、もぅ FC2支店

動物にやさしいライフスタイルのススメ♪

遊休地

野良猫駆除協力会本部

野生動物である野良猫、行政対応に思う

迷惑な愛誤達
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

フリーエリア
フリーエリア
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR