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猫の室内飼いと登録義務、飼育数制限、飼猫でも外猫をだれでも捕獲して行政に届けることが合法~ロサンゼルス市条例







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(summary)
Los Angeles
Regarding the law regarding keeping cats (TNR is actually prohibited).


 記事、
「ロサンゼルスではTNRが行われている」という、どうぶつ基金協力獣医師の嘘
「地域の同意を必要としないロサンゼルス市のTNRプログラム」をぜひ日本も取り入れるべき
の続きです。
 連載記事では、ロサンゼルス市では市のTNRプログラムが裁判所の命令により2010年から禁止されていることを述べました。TNR団体や支持者らの圧力により同市はTNRプログラムを再開させましたが、内容は事実上の禁止(給餌はわなの囮餌のみ、罠の設置は30分以内で常に人が監視していなければならない、市内のほとんどの場所で禁止)です。同市は猫は室内飼育義務等の厳しい猫飼養条例があり、外猫には寛容ではありません。飼猫と分かっていても誰でもその猫を捕獲し、行政機関に届けることができます。市は、マイクロチップがない、未去勢があれば罰金と手数料を科したうえで猫を飼主に返還します。猫の室内飼い等の義務の実効性は高いでしょう。



 サマリーで示した、ロサンゼルス市の猫の飼養に関する条例から引用します。まず「飼猫は完全室内飼い、飼猫はマイクロチップで登録、去勢が義務、飼育数の制限」に関する規定です。


SEC. 53.06.1. MAXIMUM NUMBER OF DOGS AND CATS. 「セクション53.06.1. 犬と猫の最大飼育数」

SEC. 53.06.1. MAXIMUM NUMBER OF DOGS AND CATS.
(b) Cats. No person shall keep or maintain more than five (5) cats over four (4) months of age at any premises.
Any person who keeps or maintains more than three (3) cats at any such location shall comply with the following requirements:
1. all cats shall be kept solely indoors;
2. All cats shall be spayed or neutered, unless exempt under Section 53.15.2(b)(2)E.;
3. All cats shall be implanted with an animal identification device, such as a microchip, identifying the owner of the cat; and
4. The location where the cats are kept or maintained shall be registered with the Department of Animal Services using a Department approved form that specifies the name of the cat owner, the address of the location, the number of cats at the location, and any other information the Department deems necessary.
(c) Exceptions. The restrictions in this section shall not apply to any premises operating as a Pet Shop, Dog Kennel, or Cat Kennel pursuant to a valid permit issued by the Department.

(b) 猫に関して。何人であっても 、かついかなる施設においても、生後4ヵ月を超える猫を5匹を超えて飼育し、その状態を維持してはなりません。
3匹以上の猫を飼育し、その状態を維持する人は、次の要件を遵守しなければなりません。
1. すべての猫は屋内でのみ飼育しなければなりません。
2. セクション53.15.2(b)(2)E(註 猫ブリーダーなど営利業者で許可を受けた者)で免除されない限り、すべての猫は避妊または去勢されなければなりません。
3. すべての猫には、猫の飼い主を識別するマイクロチップなどの動物識別の器具を埋め込まなくてはなりません。 そして、
4. 猫が飼育されその状態が維持されている場所、猫の飼主の氏名、飼主の住所、そこにいる猫の総数、アニマルサービス部(行政組織)が必要とするその他の情報を明記した、アニマルサービス部の猫飼育承認の申請書を使用して、アニマルサービスサービス部に登録しなければなりません。
(c) 例外規定。 このセクションの制限は、アニマルサービス部が発行した有効な許可に従って、ペットショップ、犬繁殖業者、または猫繁殖業者として運営されている施設には適用されないものとします。



 さらにロサンゼルス市では、「誰であっても徘徊している(放飼いや野良)犬猫等を捕獲して公的動物収容所に届けることができる」のです。誰であってもロサンゼルス市内であれば、その犬猫に飼主があることが分かっていたとしても捕獲し、公的動物収容所に届けることができると法律上解釈できます。この規定は、「飼犬猫の放飼いを止めさせる、不妊去勢させる、マイクロチップでの個体識別を登録の義務」を履行させるには、大変効果的だと思います。
 行政はそのようにして届けられた犬猫等や、もしくは不適正飼育者から押収した犬猫に「マイクロチップ等の個体識別がない、登録がない、未去勢」が無ければ、行政罰(過料)を課します。飼主がそれらの犬猫の引取る場合は手数料が別途徴収されます。飼主が引取りに来ない犬猫や、所有者がない野良犬猫は公的動物収容所に収容され、譲渡が可能なものは民間に移譲売却されます。譲渡が難しいものは行政が殺処分します。
 この規定には、TNR猫の例外はありません。直接TNRを禁止はしていないとはいえ、事実上の禁止です。まずTNRされた猫が第三者に捕獲されて、行政に届けられる可能性があります。TNR猫を迷惑に思っている者がそれらの猫を捕獲して行政機関に届け、毎回引き出すのに罰金と手数料を支払わなければならないとなれば、TNRを行う者は経済的に継続できないでしょう。また猫の飼育数が5匹までと制限されているために、マイクロチップをして行政に届けたとしても数の制限があります。条例で制限する猫の飼育数を超えた場合は、行政は飼主から猫を押収し、最終的には殺処分もできるからです。これらの点について規定している、ロサンゼルス市の条例の条文から、以下に引用します。


SEC. 53.09. STRAY ANIMALS. NOTICE REQUIRED. 「セクション53.09. 野良動物 注意事項」

(a) Any person finding at any time any stray domestic animal or any such animal found running at large contrary to the provisions of this article may take up such animal; provided, however, that persons taking up such animal shall, shall furnish thereto a description of such animal and a statement of the place where he found and where he has confined the animal.

(a) 野良化した飼育動物、または本条の規定に反して放飼いされていることが判明したそのような動物を発見した者は何人であってもその動物を公的動物収容所に引取りを求めることができます。
ただしそのような動物の引取りを求める者はその動物の説明と、その動物を見つけた場所と捕獲した場所の説明を行わなければなりません。



SEC. 53.12.2 IMPOUNDMENT OF UNALTERED DOGS AND CATS – CIVIL PENALTIES. 「セクション53.12.2 不妊去勢されていない犬と猫の収容 – 行政罰」

The owner of a nonspayed or unneutered dog or cat that is impounded by the Department shall be assessed a civil penalty of $35.00 on the first occurrence, $70.00 on the second occurrence and $150.00 for the third or subsequent occurrence for each dog and cat so impounded.

アニマルサービス部(行政機関)によって収容された不妊去勢されていない犬または猫の飼主は、収容された犬および猫1頭ごとに最初の収容で35.00ドル、2 回目の収容では70.00ドル、3回目以降の収容では150.00 ドルの行政罰(過料)を科されるものとします。



SEC. 53.32. ANIMALS – DISPOSAL OF. 「セクション53.32. 動物の殺処分」

It shall be the duty of the General Manager of the Department and he is hereby authorized and empowered to issue and sign a death warrant and order the destruction by any employee of the Department, of any animal lawfully taken into custody of the Department.

動物の殺処分の命令状を署名して発し、アニマルサービス部(行政機関)の従業員によって合法的に収容された動物の殺処分を命じるのはアニマルサービス部(行政機関)の長の義務であり、その権限が与えられています。



(参考資料)

Flea-borne typhus outbreak hits downtown LA; rats, feral cats and opossums can spread disease 「ノミが媒介する発疹チフスがロサンゼルス市の下町で感染爆発しています。 ネズミ、野良猫、オポッサムは感染を拡大する可能性があります」 2018年10月4日

 アメリカ合衆国南西部のカリフォルニア州等では、しばしば発疹チフスが発生し、流行することがあります。白人が移住する以前からの風土病とされています。この感染症は、感染したノミが人などに感染を広げるとされています。そのためにロサンゼルス市では条例での罰則規定はないものの、野良猫への給餌は好ましくないとしています。
 
According to the Department of Public Health, to help prevent typhus, the department recommended that residents:
• Never feed or touch wild animals, stray or feral cats

公衆衛生局によれば発疹チフスを予防するためには、居住者に次のことを推奨しています。
• 野生動物、野良猫、ノネコに餌を与えたり触れたりしないでください。



(動画)

 Downtown LA Hit With Outbreak Of Flea-Borne Typhus 「ロサンゼルスの下町でノミが媒介する発疹チフスが感染拡大しています」 2018年10月5日

 2014年頃にもカリフォルニア州の複数の自治体で発疹チフスが大流行し、自治体は警察官まで動員して野良猫を捕獲し、殺処分を行いました。TNRを強行する団体による猫が刑務所や児童養護施設での発疹チフス感染をもたらしたとして、その団体は刑事訴追を受けました。そのために複数の自治体は例外なく、外猫への給餌を条例で禁じることとなりました。
 そのような事情もあり、カリフォルニア州の自治体では、TNRに懐疑的な見方の所が多く、猫の放飼いを禁止するロサンゼルス市もあります。日本の愛誤団体が必死で拡散しているように、アメリカは野良猫の餌やりや、TNRパラダイスな国ではありません。

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キチ動物愛誤活動で法律までおかしい国、日本。

鳥獣保護法の理念って本来は生態系を護るための法律のはずですが、キチ動物愛誤活動が立法まで及んで、今じゃ外来害獣まで法で保護してますからね。

日本も動物愛護先進国である海外のように線引きをしっかりしてキチ愛誤の無法が他人の権利を侵食しない範囲におさえて欲しいもんです。

具体的にゃ外猫とか保健所で捕まえて特に連絡先の記載のある首輪をしてなきゃ即レインボーブリッジを渡ってもらうように法整備が必要だと思います、屋外猫に対する所有権の主張とかもう権利の汎用でしかありませんしね。

はっきり言って本来ある生態系の維持以上の動物の保護など必要ありませんし、そういう保護を訴える連中との話し合いなど無益そのものです、会話が成立しませんしね。

だいたい日本の動物愛護って基本ろくでもないのばかりです、ぶっちゃけ大半がキチ思想なんで動物愛護家と自称してる奴等はキチと自称していると判断していいと思ってます。

Re: キチ動物愛誤活動で法律までおかしい国、日本。

猫ボラタヒね 様、コメントありがとうございます。

> 鳥獣保護法の理念って本来は生態系を護るための法律のはずですが、キチ動物愛誤活動が立法まで及んで、今じゃ外来害獣まで法で保護してますからね。

どうぶつ基金が「鳥獣保護法で定める狩猟鳥獣からノネコノイヌを外せ」と騒いでいますが、まだそのような法改正はされていません。


> 日本も動物愛護先進国である海外のように線引きをしっかりしてキチ愛誤の無法が他人の権利を侵食しない範囲におさえて欲しいもんです。

神奈川大の諸坂教授は「猫の狩猟対象との線引きは『無主物か否か』と法改正すべき」と主張しています。
氏はドイツ法の専門ですが、ドイツ狩猟法では連邦法でも州法でも「狩猟対象の犬猫は非占有等で要件を満たしたもの」としており、狩猟の許可には所有者がないとしている法律は一つもありません。
私はドイツ法に倣い、狩猟対象の猫は「非占有か否か」で良いと思います。
飼主があったとしても、非占有で屋外に徘徊させていれば、在来生物に害を及ぼすのは無主物の猫と変わりありませんので。


> 具体的にゃ外猫とか保健所で捕まえて特に連絡先の記載のある首輪をしてなきゃ即レインボーブリッジを渡ってもらうように法整備が必要だと思います。

アメリカの自治体条例は、ほぼそのように規定しています。
飼主明示があれば、放飼いを禁止している自治体では罰金とともに、返還にはかなり高額の手数料がかかります。
飼主が不明の猫は殺処分です。
日本もそれでよいのでは。
なおドイツは非占有猫の狩猟が合法の国ですが、行政が野良犬猫共捕獲して公的施設に収容し、殺処分も行います。


> 本来ある生態系の維持以上の動物の保護など必要ありませんし、そういう保護を訴える連中との話し合いなど無益そのものです。

猫を無条件に保護せよという猫愛誤の主張の根拠は、海外の嘘情報です。
そのような愛誤による嘘情報をマスコミが報道して拡散しているのが、まさに日本の狂気です。


> 日本の動物愛護って基本ろくでもないのばかりです、ぶっちゃけ大半がキチ思想なんで動物愛護家と自称してる奴等はキチと自称していると判断していいと思ってます。

愛誤家は完全にキチだと思いますが、NHKや全国紙等の大手マスコミも大概愛誤カルトに頭が侵されていますね。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
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よろしくお願いします。

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