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追記)二酸化炭素による殺処分(安楽死)は悪いとは言えない~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち







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domestic/inländisch

 記事、
二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
二酸化炭素死は安楽死~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
動物の安楽死薬の供給停止を問題視しないマスコミと愛誤活動家~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
なぜ「虐待死」の筋弛緩剤による殺処分が行政機関で横行したのか~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
海外先進国は犬猫の殺処分は注射による安楽死以外は禁止というデマ~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
「二酸化炭素殺処分廃止」は動物愛誤活動家の売名行為~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
の続きです。
 連載記事では、二酸化炭素による殺処分は全米獣医師会が「安楽死」として推奨する方法として認めていることを何度も述べました。また「二酸化炭素死は安楽死ではなく、それによる殺処分は行ってはならない」との先進国の獣医師会、獣医学会、政府機関の諮問委員会による文献は確認できません。動物愛誤家が主張している、「二酸化炭素死は安楽死ではない」は科学的根拠がありません。さらに二酸化炭素による殺処分は、施術者と動物共にメリットがあります。



 日本の犬猫の公的殺処分は主に二酸化炭素死が用いられました。連載記事で何度も述べましたが、大変重要な事柄ですのでまた述べます。二酸化炭素による殺処分は、世界で最も権威がある全米獣医師会(AVMA)が「推奨される安楽死方法」と指針で述べています。全米獣医師会(AVMA)が公表している、AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals 「動物の安楽死のためのガイドライン」は、EU委員会や日本の環境省でも参考にされています。
 対して「二酸化炭素死が安楽死ではない」という文献は、主要国の獣医師会、獣医学会や、政府機関の諮問委員会等の科学的知見に基づく資料は私は一つも確認していません。おそらくないと思います。つまり「二酸化炭素死は」安楽死ではない。虐待だ」と、日本の愛誤活動家らが騒いでいるのは根拠がないのです。

 二酸化炭素による殺処分は、「呼吸停止、心停止前に意識を喪失させる」という、安楽死の定義に沿った方法です。その点ではヨーロッパで多く用いられている、静脈注射の安楽死薬のペントバルビタールによる殺処分方法と同じです。
 さらに二酸化炭素による殺処分は、施術者、動物の双方にとって良い点があります。施術者の安全確保には、二酸化炭素による殺処分方法が優れています。

 第一に、二酸化炭素による殺処分が施術者の安全確保に優れている点について述べます。安楽死薬のペントバルビタールでは静脈注射により行われますが、注射を打つには暴れる動物を保定しなければなりません。暴れる動物への静脈注射は困難です。概ね行政機関に引き取られる犬は重大な咬傷事故を起こした攻撃性がある大型犬や、捕獲された野犬です。これらの犬はおとなしい、獣医師の診療に慣れた小型犬とは違います。保定には力のある職員が数人がかりで行わなければならないこともあるでしょう。その際は、行政獣医師等の職員が犬に咬まれて怪我をする危険性があります。大型犬の人身死亡事故があるように、十分に人の殺傷能力があります。
 海外の例では、例えばニュージーランドのインバーカーギル市では2016年から行政が引取った犬の殺処分では、銃殺が用いられるようになりました。それ以前はペントパルビタールの静脈注射のみでした。同市では、行政が引き受けた犬猫の殺処分は、民間の開業獣医師に委託していますが、獣医師が「犬の殺処分での安全性が確保されていない」ことを理由に受託を拒否するようになったのです。そのために行政のアニマルシェルターの職員が、専用の金属製の保定器具で犬の頭を固定し、頭部を拳銃で打ち抜くという殺処分方法に変更されました。


(画像)

 Why a council shooting dogs with bolt guns is 'acceptable' 「なぜ拳銃(ボルトガン)で犬を射殺する自治体が「許容できる」のですか?」 に収録されたビデオの一場面。市のアニマルシェルターの職員が犬の頭に拳銃を打ち込んで殺害した後に、足で犬の頭を蹴っているところ(閲覧注意)。
 なおアルミのパイプでできた器具は、犬を保定する拘束具です。このような器具で犬の頭を固定した後に、頭を拳銃で打ち抜いて殺処分します。インバーカーギル市が犬の殺処分で銃殺と、このような拘束器具を用いるようになったのは、獣医師が犬の安楽死を安全上の問題から拒否するようになったからです。

インバーカーギル 犬 殺処分


 第二に、安楽死薬のペントバルビタールを静脈注射するために、大型犬等を無理やり保定するのは、動物にとっては大変な恐怖です。むしろ人の手を介さずに、自動で処置室(ガスを充てんする部屋)に移動させて、瞬時に気絶させる方が人道的とも思われます。人の手を介さないということは、先に述べた職員の安全も確保できるということです。この点について、現役獣医師の意見を引用します。


動物の殺処分、ガス室と静脈注射の特徴

私は二酸化炭素ガスによる殺処分について、一度も残酷かどうか書いていない。
むしろ何度も、閉所に閉じ込められて動物によっては暴れることがあると書いている。
それは、たとえ酸素を入れても同じ事である。
しかし、静脈注射は暴れないのだろうか。
噛みつく大型犬にどうやって静脈注射する。
だれかが押さえ込まなければ、静脈注射できない。
それは安楽なのだろうか。
行政によってはガス室を設置しないことをうたっているところがある。
大型犬の咬傷事故犬はどうするつもりだろうか。
静脈注射は大人しく腕を出してくれてこそ出来るが、そうでなければ多数で押さえつけなければ出来ない。
犬猫も同様である。
よほど老齢や病気で衰弱し、昏睡状態の動物なら静脈注射は難しくないが、元気な動物となれば近くに寄れない動物もいる。
それを押さえつけて注射するのが安楽死であるのなら、安楽死とはずいぶん残酷なものとなる。



 「活動的なバカより恐ろしいものはない」(ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの名言・格言)という、ゲーテによる格言が有名です。しかしこれはゲーテによるものではなく、ドイツの軍人、ハンス・フォン・ゼークトが著作「組織論」で述べた、「無能な働き者は銃殺するしかない」が元だという説が有力です。
 ハンス・フォン・ゼークトは、「『無能な働き者』…自分で適切な判断も出来ず、そのための知識もないのに、思い込みや独断でなんとかしようと勝手に動き回る人。さらには間違いを認めない上に反省をしないため、組織にとって悩みと不安の種である」と述べています(無能な働き者)。
 過激な動物愛誤活動家らは、「無能な働き者」そのものと思えます。連載で取り上げた、二酸化炭素による殺処分を行政に廃止させ、より残酷な殺処分方法である筋弛緩剤の単独投与を導入させた功労者、太田匡彦氏、串田誠一氏、杉本彩氏、西山ゆう子氏は「無能な働き者」そのものです。彼らによって、日本の動物福祉は深刻な後退を招いたと言っても過言ではないです。まさに彼らはそのA級戦犯と言える存在です。


(参考資料)

動物実験の安楽死の課題 安楽死処置におけるセコバルビタールの有用性 2022年9月

 従来の動物の安楽死薬、ペントバルビタールの代替薬であるセコバルビタールについて。ペントバルビタールのEUの輸出制限は2018年以前からです。また完全に禁止が立法されたのは2019年です。それ以降は、ペントバルビタールは日本ではほぼ入手が不可能になりました。
 ペントバルビタールの代替薬が普及し始めたのはごく最近です。ですから2018年ごろから、動物愛誤家の圧力により二酸化炭素での殺処分を廃止した行政機関(愛護センター)は、多くは安楽死とはされていない、残虐な筋弛緩剤の単独投与で犬猫を殺処分していました。


(画像)

 2016年11月動物のいのちを考えるシンポジウム 「殺処分ゼロバブル?」 2016年11月 から。活動的な〇カは「類は友を呼ぶ」。在米獣医師、西山ゆう子氏による動物の「殺処分」と「安楽死」の定義。
 「殺処分」と「安楽死」を対立する概念とすること自体、誤りです。「殺処分」は、動物の致死行為のうちの「目的別分類の一類型」です。対して「安楽死」とは、動物の殺行為での「方法別」による分類のうちの一つです。だから「殺処分は安楽死で行うのが望ましい」となるのです。

・殺処分~二酸化炭素・放血 *薬物以外で動物を殺すこと
・安楽死~薬物で動物を殺すこと

 安楽死というのは致死処置の方法による一類型で、「呼吸停止、心停止前に意識喪失させ苦痛がより少ない方法」と、全米獣医師会等の最も権威ある機関が定義しています。薬物での致死処置が安楽死ならば、青酸カリやストリキニーネも全て安楽死ということになります。この方は本当に臨床で獣医をしているのが疑念を生じるほどの酷い発言です。

西山ゆう子 殺処分 定義
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まさに愛誤を的確に表現した言葉ですね

>『無能な働き者』…自分で適切な判断も出来ず、そのための知識もないのに、思い込みや独断でなんとかしようと勝手に動き回る人。さらには間違いを認めない上に反省をしないため、組織にとって悩みと不安の種である

愛誤の場合、組織が社会となりますが。
ネックなのは一般市民でも愛誤と思考力と判断能力が同程度な者がわりといて愛誤の寝言を信じてしまう人々がわりと多いという事ですね。

まぁ一般人の場合は犬猫にたいして興味もないので自分で調べようともしていないからですけど。

日本は民主主義社会を一応標ぼうしており、低知能低能力な輩と最低限の知能を保持している人間の意思は同価値となってしまいますからね。

そしてえてして低能低知能な輩のほうが声は無駄にでかいのでもう社会的欠陥としか言いようがありませんよね。

Re: まさに愛誤を的確に表現した言葉ですね

猫ボラ滅びろ!! 様、コメントありがとうございます。

> >『無能な働き者』…自分で適切な判断も出来ず、そのための知識もないのに、思い込みや独断でなんとかしようと勝手に動き回る人。さらには間違いを認めない上に反省をしないため、組織にとって悩みと不安の種である
> 愛誤の場合、組織が社会となりますが。

まさにその通り。
10年ほど前に、当時の2ちゃんねるで愛誤活動家をゲーテの「活動的なバカほど有害なものはない」と揶揄されていましたが、ゲーテのこの格言は、上記のドイツの軍人さんの著作の記述が元に創作されたものの様です。


> ネックなのは一般市民でも愛誤と思考力と判断能力が同程度な者がわりといて愛誤の寝言を信じてしまう人々がわりと多いという事ですね。

愛誤の中の大物クラスは、世論操作が巧みです。
「海外先進国では殺処分がない、もしくはほぼない」
「海外先進国はペットショップがないかほぼない」
などの嘘プロパガンダは見事に成功しました。
それと同じく、「二酸化炭素による殺処分は安楽死ではない。海外先進国では全てで麻酔薬による安楽死で殺処分を行っている」というのも、大いに成功した嘘プロパガンダです。


> 日本は民主主義社会を一応標ぼうしており、低知能低能力な輩と最低限の知能を保持している人間の意思は同価値となってしまいますからね。

衆愚ポピュリズムの最も大きな欠点です。
ですから民主制度を正常に機能させるには、情報は「過不足なく」、「中立で」、何よりも「正確」でなければならないのです。
利権追及や自分の思想を実現するために、常に嘘プロパガンダやデマ扇動により衆愚の世論をコントロールしようとする輩が出てきます。
「たかが犬猫」ではありません。
嘘プロパガンダによる世論誘導を排除することは、民主主義が機能する根幹です。
だから私は、嘘プロパガンダやデマによる扇動を厳しくチェックしています。
それを知っている者は、無償でもしなければならず、民主社会に身を置く者にとっては義務と考えています。




>
> そしてえてして低能低知能な輩のほうが声は無駄にでかいのでもう社会的欠陥としか言いようがありませんよね。

根拠

失礼します。
さんかく様のように法律なんかの根拠規定とか出すように義務付けとか教育とか何とかできませんかと思ってしまいます。
犬猫問題に限らず、検証しようがない「ヨーロッパアメリカでの友達の意見」論法が通じるのをみると悲しくなります。
https://news.yahoo.co.jp/byline/hashimotonorihisa/20221108-00323143
これとかドイツの法とかイギリスフランスにも犬の騒音対策法があるといっていながら、具体的な法律名とか不明で検証させるきがないといっていいかと。正直こんな風に貼り付けるぐらいの簡単なことなのに 特に大学研究者あたりならできるだろうにと 分野に限らずフェイクニュースだのエビデンスに基づく政策立案だのがあるならより一層重要でしょうに・・・
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105

Re: 根拠

クセル 様、コメントありがとうございます。

> 犬猫問題に限らず、検証しようがない「ヨーロッパアメリカでの友達の意見」論法が通じるのをみると悲しくなります。
> https://news.yahoo.co.jp/byline/hashimotonorihisa/20221108-00323143
> これとかドイツの法とかイギリスフランスにも犬の騒音対策法があるといっていながら、具体的な法律名とか不明で検証させるきがないといっていいかと。

上記記事について、以下のドイツについてざっと調べましたので解説します。
「ドイツは他人の騒音に関して特に厳しい国として知られており、当然、犬の鳴き声の規制がある。月曜から金曜までは19時から翌8時(土日祝日は翌9時)までの間、連続して10分間、または断続的にでも時間を合計して30分以上鳴くと違法となる」。

「犬の鳴き声に関して明確に法令で上記の時間帯にあると違法となる」と明文化された法令はありません。
騒音に関して刑事罰を定めた法令は、行政犯罪法 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 117条に規定がありますが、明確に犬の鳴き声と時間帯、時間は記述していません。
単に「認容しがたい騒音を発生した者は罰金5000ユーロに処す」とあります。

https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/__117.html
(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlaß oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden kann.
(1) 正当な理由なくまたは認容しがたい程度、または状況下において許可できない騒音を発し、その状況下で回避できるにもかかわらず公衆または周囲に著しい迷惑を及ぼし、または他人の健康を害するおそれのある者は行政違反となる。
(2) 行政違反はその行為が他の規則の下で罰せられない場合は、最高 5,000 ユーロの罰金で処罰される可能性があります。


「犬の鳴き声の規制がある。月曜から金曜までは19時から翌8時(土日祝日は翌9時)までの間、連続して10分間、または断続的にでも時間を合計して30分以上鳴くと違法となる」ですが、これはいくつかの司法判断(判決)によるものです。
いずれも下級審判決ですので「判例法」とまでは言えません。
https://www.bussgeldkatalog.net/hundegebell-ruhestoerung/

おそらくこの記事の著者は、ドイツの法令等の出典を調べていないと思われます。
アメリカの法律については後程お返事します。
まあ、こんなことは数分で分かりますので、マスコミで取り上げられるのであれば、それぐらい出典は調べるべきでしょうね。

Re: 根拠

クセル様

> https://news.yahoo.co.jp/byline/hashimotonorihisa/20221108-00323143

上記の「犬の鳴き声の規制がある。イギリスでも、同様に規制がある」との記述ですが、規制=法令によるもの、と解釈されます。
しかしイギリス(UK)では、「犬の鳴き声」と明記した法令はありません。

https://www.basingstoke.gov.uk/content/doclib/555.pdf
Under the provisions of the Environmental Protection Act 1990, noise, such as a dog barking from premises or land, may be considered a statutory nuisance.
環境保護法 1990(UK法)の規定に基づき、建物や土地からの犬の吠え声などの騒音は法律で定める迷惑行為と見なされるかもしれません。

その環境保護法 1990(Environmental Protection Act 1990)
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/contents
の条文規定ですが、79(g)には騒音に関する規制条項があり、次の記述です。
noise emitted from premises so as to be prejudicial to health or a nuisance;
健康を害し、施設から放出される迷惑な騒音
とあり、「犬の鳴き声」と具体的には記述されていません。
なお罰金は5000£以下です。

したがってこの記事の著者は、イギリスの犬の鳴き声に関する法令等の出典を調べていないと思われます。

Re: 根拠

クセル様

> https://news.yahoo.co.jp/byline/hashimotonorihisa/20221108-00323143

メリーランド州ボルチモア市の犬の鳴き声規制の根拠法令はこちら。
https://library.municode.com/md/baltimore_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=ART12AN
§ 12-3-109. - PUBLIC NUISANCE ANIMALS.
(a)"Public nuisance animal" defined. In this section, "public nuisance animal" means an animal that:
Excessively makes disturbing noises;
公共の迷惑動物。
(a)「公共の迷惑動物」の定義。 この条項では「迷惑動物」とは次の動物を意味します。
過度に不快な音を立てる。

とだけあり、具体的に犬の鳴き声で時間帯やなく長さ、回数などの具体的な記述はありません。
つまりこの記事の著者は、アメリカの法律も含めて、原典には目を通していないと思われます。

アメリカの他の法令は面倒なので割愛します。


プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
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1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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