海外先進国は犬猫の殺処分は注射による安楽死以外は禁止というデマ~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち

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記事、
・二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
・二酸化炭素死は安楽死~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
・動物の安楽死薬の供給停止を問題視しないマスコミと愛誤活動家~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
・なぜ「虐待死」の筋弛緩剤による殺処分が行政機関で横行したのか~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
の続きです。
連載記事では、二酸化炭素による殺処分は全米獣医師会が「安楽死」として推奨する方法として認めていることを何度も述べました。また「二酸化炭素死は安楽死ではなく、それによる殺処分は行ってはならない」との先進国の獣医師会、獣医学会、政府機関の諮問委員会による文献は確認できませんでした。アメリカ、カナダでは公的殺処分の法定の方法です。またヨーロッパでも法定の殺処分方法としている国もあり、明示的に禁止している国は確認で来ていません。しかし大嘘を国会で述べている政治家、串田誠一氏がいます。氏は、何が何でも「二酸化炭素は虐待死」という嘘プロパガンダを広め、それを廃止させることにより衆愚愛誤の支持を得たい魂胆でしょう。
日本の犬猫の公的殺処分は主に二酸化炭素死が用いられました。この方法は世界で最も権威がある全米獣医師会(AVMA)が、「推奨される安楽死方法」と指針で述べています。全米獣医師会(AVMA)が公表している、AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals 「動物の安楽死のためのガイドライン」は、EU委員会や日本の環境省でも参考にされています。
対して「二酸化炭素死が安楽死ではない」という文献は、主要国の獣医師会、獣医学会や、政府機関の諮問委員会の資料では私は一つも確認していません。おそらくないと思います。つまり「二酸化炭素死は」安楽死ではない。虐待だ」と、日本の愛誤活動家らが騒いでいるのは根拠がないのです。
しかし日本の動物愛誤活動家らは「二酸化炭素による殺処分は残虐な窒息死で安楽死ではない」と繰り返し声高に主張しています。そして行政に廃止するよう圧力をかけています。その筆頭が現参議院議員、串田誠一氏です。
串田誠一氏は2019年の衆院議員時代に、国会発言で「二酸化炭素による残酷な殺処分をしている国は日本だけだ。欧米は犬猫の殺処分は、全て注射による安楽死だ。日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきだ」と述べています。しかしこの発言は大嘘です。真実は以下の通りです。
1、日本以外で犬猫の殺処分を二酸化炭素を法定の方法として公的アニマルシェルターで採用しているのは、アメリカ、カナダの複数の州、ヨーロッパの一部の国であります。
2、ヨーロッパでは「二酸化炭素による殺処分を禁止」を法令の明文規定で禁止している国はおそらくないと思われます。一部の国は法定の(公営アニマルシェルター)の殺処分方法です。
3、アメリカ、カナダ、ヨーロッパでは、犬猫の殺処分ではガス室(二酸化炭素、一酸化炭素)、銃殺(かなりの国で採用されている)、電気ショック、毒餌などの方法が法定の(公的アニマルシェルター)方法として採用されています。それらは安楽死とは言えない方法も含まれます。公的アニマルシェルター以外では、例えばイギリス等の民間アニマルシェルターでは銃殺が行われています。ドイツでは、民間の開業獣医師が行う殺処分方法では、獣医大学が「吸入麻酔薬より二酸化炭素の方が優れている」としています。ドイツにおいても犬猫の殺処分では二酸化炭素の使用を禁じる法令はありません。(*)
(*)
・Euthanasie in der Veterinärmedizin 「獣医学における安楽死」 ドイツ ユストス リービッヒ大学ギーセン校 獣医学部 「二酸化炭素は吸入麻酔薬のイソフルランより犬猫の安楽死では優れている」との文献。
~
Euthanasie bei Hund, Katze und Heimtieren. Optimales Vorgehen: Kohlendioxid eignet sich zur Betäubung wesentlich besser, es ist geruchlos und die Tiere sind nach wenigen Sekunden betäubt.
犬、猫、ペットの安楽死 最適の手順:二酸化炭素は意識喪失に優れています。二酸化炭素は無臭で、動物は数秒後に意識を失います。
(*)
・国立国会図書館 諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 ―イギリス、ドイツ、アメリカ― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 830(2014. 9.16.)
~
串田誠一氏が引用している資料ですが、誤訳偏向が極めて多い問題資料です。一例ですが、2ページに「ペット動物の保護に関する欧州条約」とあり、European Convention for the Protection of Pet Animals ETS No.125(1992 年 5 月 1 日発効)を指しています。しかしこれを「条約」と訳すのは誤り。Convention は「協定」、「協約」と言った意味で、「各国は協定に従い検討、努力しましょう」と言った程度の効果しかありません。強制力を伴う「条約」はtreatyです。現に1992年の発効以降も、EU加盟国では、犬猫の公的殺処分の法定では射殺、毒殺、電気ショック等の、安楽死とは認められていない方法が法定で採用されています。
(画像)
衆議院インターネット中継 開会日 : 2019年2月27日 (水) 会議名 : 予算委員会第六分科会 串田誠一(日本維新の会) より

(串田誠一議員の質問)
二酸化炭素によるガス室での犬猫殺処分を行っているのは日本だけである。欧米は、犬猫の殺処分は、すべて注射による安楽死(ペントバルビタールのことを指していると思われる)である。
日本も、二酸化炭素による殺処分を法律で禁止すべきである(日本「も」としているところから、欧米では、二酸化炭素によるガス室での殺処分を法律で禁止しているとの意味になります)。
・Shelter Using Gas Chambers to Euthanize Dogs Sparks Outrage in Viral Video 「犬を安楽死させるためにガス室を使用するアニマルシェルターは拡散されたビデオで怒りを引き起こしました」 2022年4月29日
Gas chamber euthanasia is still actively used at animal shelters in Utah, Ohio, Wyoming and Missouri, while only 28 states have passed full or partial bans on the practice, according to the Humane Society.
(アメリカ合衆国の)ユタ州、オハイオ州、ワイオミング州、ミズーリ州の動物保護施設では、ガス室安楽死が今でも活発に行われていますが、動物愛護協会によると、ガス室安楽死を全面的または部分的に禁止した州(*2)は28州のみです。
(*2)
例えばカリフォルニア州では「一酸化炭素」での殺処分は禁止しましたが、二酸化炭素は禁止ていません。したがって同州では二酸化炭素での殺処分を行っている自治体があります。
・R.R.O. 1990, Reg. 23: POUNDS under Animals for Research Act, R.S.O. 1990, c. A.22 「カナダ、オンタリオ州法 R.R.O. 1990年 23: 犬猫の主要施設に関する法律 動物法の下で R.S.O. 1990年 A.22」 (この法律の適用範囲はいわゆるアニマルシェルターに収容された犬猫のみです。この法律で、Poundとあるのは犬猫の収容施設です)
22. (1) This section applies to euthanasia of dogs or cats by the use of chemicals.
5. Administration of carbon dioxide by inhalation.
22条 1項 本項において適用される犬または猫の安楽死に使用される化学物質
5号 吸入による二酸化炭素の投与。
(画像)
World Society for the Protection of Animals & The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals International Report Stray Animal Control Practices (Europe) イギリス、RSPCAらによる野良犬猫のヨーロッパにおけるコントロール方法(公的動物収容所における殺処分方法) から。図表8


若干古い資料ですが、ヨーロッパでの公的シェルターに収容した野良犬猫の殺処分方法による一覧は、これしかありませんでしたので引用しました。串田誠一氏は「欧米では注射による安楽死以外は禁止されている」と国会で述べています。しかし、ガス室(ガスの種類は不明)はモルドバ、毒餌はクロアチアなど多数、銃殺はアルバニアなど多数、電気ショックはポルトガルなど多数、T61(麻酔薬と筋弛緩剤の複合剤。ドイツ等では不適切な殺処分方法としている)はハンガリーなどで多数の国で、法定の殺処分方法とされています。これらは全米獣医師会(AVMA)では「安楽死とは言えず推奨されない方法」も含まれています。
「注射による安楽死」として完全な方法は、ペントバルビタールです。しかしそれに限定している国はイギリス(UK)、デンマーク、ギリシャ、スイスなどに限られます。ドイツは、Lethal injection(致死注射)とあります。これは必ずしも麻酔薬による安楽死とは解釈できません。蛇足ですが本資料では「ドイツでは野良犬猫は市町村と警察が捕獲し、市町村のアニマルシェルターに収容し、殺処分を行う」と図表6にあります。「ドイツでは公的殺処分がなくそのための施設もない」というデマにはお笑いですね(笑)。
何度も繰り返しますが、二酸化炭素死は安楽死とされています。世界的に権威があるとされる、全米獣医師会(AVMA)は、二酸化炭素死は安楽死であり、推奨する殺処分方法としています。
それなのになぜ、動物愛誤活動家らは「二酸化炭素死は残虐な殺害方法だ。廃止しろ」と声高に主張するにでしょうか。それは次回以降の記事で分析したいと思います。
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