動物の安楽死薬の供給停止を問題視しないマスコミと愛誤活動家~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち

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記事、
・二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
・二酸化炭素死は安楽死~二酸化炭素死を廃止に追い込んだ悪魔の動物虐待者たち
の続きです。
前回記事では、全米獣医師会が「二酸化炭素死は安楽死」としていることを書きました。二酸化炭素死以外で犬猫等の安楽死を薬剤で行う場合は、欧米ほぼペントバルビタールが用いられます。この薬剤は単独で強い鎮静と麻酔作用があり、過剰投与により動物を死に至らしめます。しかし本剤の供給はほぼドイツに頼っており、2019年から日本への供給が禁輸となりました。したがって本剤は現在日本では入手はほぼ不可能です。
サマリーで示した通り、犬猫の安楽死薬は現在、ペントバルビタールが一択です。本剤は単独で用いても深い鎮静と麻酔効果があり、過剰投与により動物を死に至らしめます。本剤はほぼ日本はドイツからの輸入に頼っていましたが、2019年からEU域外への輸出が禁止されました。それ以前の2017年頃から、本剤のEU域外への輸出では極めて厳しい承認を必要として、日本での入手が困難な状況に陥っていました。
その理由はEUは死刑廃止を域外の国にも求めており、本剤が死刑に用いられるのを防止するために禁輸となりました。日本は死刑は絞首刑ですが、死刑制度のある国への抗議と、迂回輸出の防止を目的として輸出禁止となっています。しかしそれを報道したマスコミは皆無で、問題提起した動物愛護(誤)家もいません。それを裏付けるドイツのニュースソースから引用します。
・Oldenburg: Geldstrafe wegen illegaler Giftstoffexporte 「オルテンブルク:違法な毒物の輸出に対する罰金」 2022年9月6日
Wegen illegaler Pentobarbital-Ausfuhr ist der Geschäftsführer einer Pharmafirma im Kreis Cloppenburg zu einer Strafe von 10.000 Euro verurteilt worden.
Pentobarbital wird zum Vollstrecken der Todesstrafe verwendet.
In dem Prozess vor dem Landgericht Oldenburg ging es um die Ausfuhr mehrerer Tonnen der künstlich hergestellten Chemikalie in den Jahren 2017 und 2018 in die USA und nach Japan.
Pentobarbital wird normalerweise zum Einschläfern von Tieren genutzt.
Die Ausfuhr aus der EU bedarf einer Genehmigung, da es auch zur Vollstreckung der Todesstrafe gegen Menschen eingesetzt werden kann.
Das Gericht verurteilte den 50-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz.
Der Geschäftsführer habe es fahrlässig unterlassen, sich über Gesetzesänderungen zu informieren.
Eine notwendige Genehmigung aufgrund der EU-Anti-Folter-Verordnung habe jedoch gefehlt.
Das Gericht ordnete an, dass das vom Unternehmen mit der Ausfuhr erlangte Geld in Höhe von fast 800.000 Euro eingezogen wird.
クロッペンブルク地区の製薬会社の支店長は、ペントバルビタールの違法輸出で10,000ユーロ(144万円 1ユーロ=144円)の罰金を科されました。
ペントバルビタールは死刑を執行するために使用されます。
オルデンブルク地方裁判所での裁判では2017年と2018年に、人工的に製造された数トンの化学物質(ペントバルビタール)がアメリカと日本に輸出されたことに関するものでした。
ペントバルビ タールは、動物を安楽死させるために一般的に使用されています。
EUから本薬の輸出には、人間に対する死刑の執行にも使用できるため許可が必要です。
裁判所は、外国貿易法に違反したとして50歳の男性(製薬会社の役員)に有罪判決を下しました。
(ペントバルビタールを違法輸出した製薬会社の)常務は法律の変更について、怠慢で気が付いていなかったのです。
(そのペントバルビタールの輸出においては)EUの「反拷問(死刑)規則による、必要な承認が得られていませんでした。
さらに裁判所は、同社が輸出から得た約80万ユーロ(1億15,520万円)の、国庫への没収を命じました。
このように、犬猫等に用いられる安楽死薬(ペントバルビタール)は日本では入手が不可能になったのです。このペントバルビタール以外に、犬猫の単独で安楽死に用いる薬剤は、現在日本では適当な代替薬が普及していません。
他の一般に獣医療の麻酔で広く用いられているケタミンなどがありますが、これらは単独では死に至りません。また麻薬指定なので麻薬管理者が必要なことや、薬剤の在庫管理が厳しく報告義務もあります。ですから行政組織の動物愛護センターで本薬を用いることは実務上難しいです。また単独では死に至りませんので、例えば心停止の効果がある塩化カリウムや、筋肉の動きを止めて呼吸停止に至らしめる筋弛緩剤との併用でしか使えません。これも処置が増えるため、多忙な行政機関で行うには現実的ではありません。
「犬猫等の安楽死薬の供給が停止した」状態下で、元ポルノ女優上の愛誤活動家の杉本彩氏、マスコミの愛誤ジャーナリストの太田匡彦氏、殺処分ゼロ議員連(杉本彩氏がアドヴァイザーw)の愛誤議員、串田誠一氏等の先鋭的な愛誤活動家らが、「二酸化炭素による殺処分を廃止せよ」と、行政に対する圧力をかけています。彼らは真正無知なのでしょうか。それとも嘘と知りつつ、薬理作用が理解できない衆愚愛誤にアピールしやすい「二酸化炭素での殺処分を廃止させた」というスタンドプレイで支持を得ようとしているのかは私はわかりません。
衆愚愛誤は薬理作用について説明しても、それを理解する脳力がありません。単に「二酸化炭素による殺処分は残酷だーっ、止めろー!」という活動に同調します。行政側も衆愚愛誤に説明するのが面倒という意識はあったでしょう。
そのために多くの行政の「動物愛護センター」は、二酸化炭素による殺処分を廃止しました。しかし安楽死薬の入手ができない状態で二酸化炭素による殺処分を廃止したことにより、多くの動物愛護センターが「筋弛緩剤の単独使用」により殺処分を行っています。
しかし連載記事で述べた通り、筋弛緩剤の単独使用は意識がある状態での呼吸筋が動かなくなることによる窒息死で、安楽死ではありません。苦痛を伴う残虐な殺処分方法として、全米獣医師会は「行ってはならない」としています。結果として先鋭的な愛誤活動家らは日本の動物愛護センターでの安楽死を廃止し、全米獣医師会が安楽死として認めていないより残酷な方法に代えたということです。まさに二酸化炭素死を廃止に追いやった愛誤活動家らは、悪魔の動物虐待者です。次回記事では、日本の動物愛護センターが二酸化炭素による殺処分を廃止した後に、筋弛緩剤の単独使用で殺処分を行っている証拠を挙げます。
(画像)
2016年11月動物のいのちを考えるシンポジウム 「殺処分ゼロバブル?」 2016年11月 から.
「二酸化炭素による殺処分は虐待死だから廃止せよ」という愛護(誤)活動家らのアドバイザー的存在の在米獣医師、西山ゆう子氏の以下の定義は無茶苦茶です。それ以前に、西山ゆう子氏は、私が確認した限り、海外の動物愛護に関する発言は全てがとんでもない大嘘とデマしかありませんでした。
そもそも「殺処分」と「安楽死」を対立する概念とすること自体、誤りです。「殺処分」は、動物の致死行為のうちの「目的別分類の一類型」です。対して「安楽死」とは、動物の殺行為での「方法別」による分類のうちの一つです。だから「殺処分は安楽死で行うのが望ましい」となるのです。全米獣医師会(AVMA)は、「動物を殺処分(be killed)しなければならない場合は、AVMA は安楽死の決定と使用される安楽死方法について慎重に検討することを推奨しています」 When animals must be killed, the AVMA encourages careful consideration of the decision to euthanize and the method(s) used.と述べています。
このように動物の殺行為において「目的別」と「方法別」を混同する、支離滅裂な解説をする西山ゆう子氏が現役の臨床獣医師とは驚きです。知能が正常な方とは思えません。また「薬物で動物を殺すこと=安楽死」は、到底獣医師とは思えないほどの短絡的思考です。次の記事で述べますが、彼らの「二酸化炭素による殺処分廃止圧力」により、現在日本の公的機関で行われている筋弛緩剤(薬剤)の注射による殺処分は、全米獣医師会(AVMA)は、安楽死であることを完全に否定し、行ってはならないとしています。
しかし無知無学な衆愚愛誤にとってはこのような単純二極化が分かりやすく、支持を得やすいのかもしれません。衆愚愛誤の支持を得るためのスタンドプレイと売名行為で動物を虐待に追いやる彼らは、まさに衆愚愛護とともに悪魔の動物虐待者です。彼らはわかっていてしているのか、それとも真正無知なのかは私は知りませんが。

(参考資料)
・VERORDNUNGEN VERORDNUNG (EU) 2019/125 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Januar 2019 über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten (Kodifizierter Text) 「EU規則 欧州議会および委員会規則 (EU) 2019/125 2019年1月16日より施行 死刑、拷問、またはその他の残虐、非人道的、人の尊厳を傷つける取り扱いまたは刑罰の目的で使用される可能性のある特定の商品の密売に関して」
(8) Es wird für notwendig angesehen, die Ein- und Ausfuhr von Gütern, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum Zwecke der Folter und anderer grausamer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe keine praktische Verwendung haben, sowie die Erbringung technischer Hilfe im Zusammenhang mit diesen Gütern zu untersagen.
(9) Sofern sich diese Güter in Drittländern befinden, muss Vermittlern in der Union verboten werden, Vermittlungstätigkeiten im Zusammenhang mit derartigen Gütern zu erbringen.
(10) Als Beitrag zur Abschaffung der Todesstrafe in Drittländern und zur Verhinderung der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe wird es als notwendig angesehen, die Leistung technischer Hilfe für Drittländer zu verbieten, wenn sie in Verbindung mit Gütern erfolgt, die außer zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zum Zwecke der Folter und anderer grausamer unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe keine praktische Verwendung haben.
(12) Um Wirtschaftsbeteiligte daran zu hindern, einen Nutzen aus der Beförderung von Gütern zu ziehen, die dazu bestimmt sind, zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet zu werden, und die auf dem Weg in ein Drittland das Zollgebiet der Union durchqueren, muss die Beförderung dieser Güter in der Union verboten werden, falls sie in Anhang II dieser Verordnung aufgeführt werden.
(8) 死刑または拷問およびその他の残虐な、非人道的、または人の尊厳を傷つけるための使用または刑罰以外に実際の用途がない商品の輸出入とこれらの商品に関連する技術支援の提供を禁止し制限する必要があると考えられる。
(9) それらの商品が(直接の輸出入先ではない)第三国にあったとしても、EU域内の仲介者が、そのような商品に関連する仲介活動を行うことを禁止しなければならない。
(10) 第三国における死刑の廃止に貢献し、拷問およびその他の残虐、非人道的または人の尊厳を傷つけるために使用する、または刑罰を防止するために次のことが必要であると思われる。
死刑以外に実際には用途がない、または拷問やその他の残虐、非人道的または人の尊厳を傷つける取り扱いまたは刑罰を目的とする商品の場合は第三国への技術援助の提供を禁止すること。
(12) 経済活動を行う者が死刑、拷問、またはその他の残虐な、非人道的なまたは人の尊厳を傷つけるために用いられる、または刑罰に使用されることを意図した商品の輸送から利益を得ることを防止し、同盟国間の関税領域を越えて第三国に向かう途中でこれらの商品が本規則の附属書 II に記載されている場合は、EU内でのこれらの商品の運送は禁止されなければなりません。
・ペントバルビタール
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