民間団体の保護犬猫譲渡契約の多くは違法であり無効と思われる

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domestic/inländisch
記事、
・「ドイツのティアハイムは犬の譲渡後に抜き打ち検査をおこない犬を取り上げることこある」という狂人の妄想、
・「ティアハイム・ベルリンの犬の譲渡では単身者はお断り」は妄想作文か?、
・ティアハイム・ベルリンによる、保護動物の譲渡申込書(原文と日本語訳)、
・日本の「保護犬猫譲渡契約」は捏造論文のドイツのティアハイムの譲渡契約書が元なのか?、
の続きです。
連載記事では、ドイツのティアハイムが保護犬等を譲渡する際の、「譲渡後に著しい情報提供を求める」、「譲渡後の犬等の飼養について条件を設ける」、「契約に違反した場合は犬等の返還を譲渡先うに求める」の譲渡契約は、ドイツでは「違法であり無効である」との司法判断がされていることを書きました。「ティアハイム(保護団体)でも相当額での譲渡は販売であり、ペットショップでの販売と同じである。したがって譲渡を受けたものは一般の売買契約と等しく消費者保護を受ける」とされています。日本での保護犬等の譲渡契約でも同様と思われます。
日本では環境省が主に自治体の、弁護士が民間保護団体が犬等を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を公開しています。それらはいずれも、次の条項が盛り込まれています。
1、保護犬等を譲渡する際は、譲渡を受けた者に対して飼養に対して条件を設ける。
2、保護犬等の譲渡後は、譲渡した側が譲渡を受けた側に譲渡した犬等の飼養状態等の情報提供を求め、訪問などをしてそれが守られているか確認する。
3、上記が守られていない場合は、譲渡した側が譲渡を受けた側に犬等の返還を求めることができる。
(画像)
譲渡支援のためのガイドライン 環境省作成 保護犬猫を保護団体が譲渡する際のガイドライン 【譲渡前面接における確認・質問項目】 48ページから 環境省が自治体に対して、保護犬猫の譲渡契約のガイドラインを示したもの。

・保護犬や保護猫の譲渡、トラブルになるケースも 契約書を作成しよう Sippo 2021年9月30日 弁護士による、保護団体が保護犬を譲渡する際の譲渡契約書のひな型を示したもの。
トラブルを避けるために、保護動物の譲渡契約書(負担付贈与契約書)を作成しておく必要があります。
主なポイントとしては、次のとおりです。
・譲渡動物の特定(年齢、性別、犬種・猫種、特徴など。写真もあるとよい)
・所有権の移転時期。お試し期間を設定する場合はその期間と、お試し期間中の所有権は保護主にある旨を明記
・申し込み時に申告した事実に誤りがないことの確認
・譲渡先に守ってもらいたい項目。それぞれのケースで異なるかと思いますが、終生飼育、ペット禁止物件で飼わない、第三者に・・譲渡しない(万が一飼育困難になったときは連絡する)、完全室内飼い、不妊去勢未了の場合は実施時期、などを盛り込むことが一般的でしょう。
・譲渡先が守るべき項目に違反したときの返還約束
連載記事ですでに述べたことですが、ドイツのティアハイムが保護犬を譲渡する際は、上記はいずれも「違法であり無効である」との司法判断が示されています。つまり、
1、ティアハイムが犬を譲渡した後も飼主に対しては犬の飼養に関しての情報を求める。
2、譲渡後の飼養に制限を設け、それが守られているかティアハイムが抜打ち検査をする。
3、譲渡後の飼養に制限を設け、守られていないことが判明すれば譲渡後の犬をティアハイムが飼主から取り戻すことがある。
です。
その理由は「ティアハイム(保護団体)における保護犬等の譲渡であっても、相当額の代金の授受があれば所有権が移転する売買契約そのものであり、新しい飼主は消費者としての保護を受ける」からです。
売買により所有権が新しい飼主に移転すれば、新しい飼主は私有財産の自由な処分権があり、ティアハイムが犬等の飼養に対して条件を設けるのはそれを侵害するので無効ということです。また飼養条件が守られているかどうかを新しい飼主に情報提供を求め、訪問調査等を行うことは新しい飼主に対する権利侵害であり、違法で無効としました。さらにこれらの契約に違反することを理由として、新しい飼主に犬等の返還を求めることも違法であり、無効としました。日本でも同様に解釈できると、私は思います。
上記の画像のうち、弁護士による民間保護団体の保護犬等の譲渡契約のひな型では「負担付贈与契約」であり、「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」としています。しかし「贈与」は民法549条で規定があり、「贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる」とあります(民法第549条)。「負担付贈与契約」は、無償で譲渡することが条件になります。
民間の保護団体が保護犬等を譲渡する際は、~6万円程度の費用を徴収している場合がほとんどです(「里親になる条件が時代にあってない?」保護犬に興味がある200人に動物愛護団体に対するリアルな意見を調査)。「負担付譲渡契約」ならば、完全に無償か、もしくは医療費など完全に建て替え費用として証明ができる費用のみの請求であればぎりぎりそう解釈できるかもしれません。しかし「一律〇万円」や、「立て替え費用」の内訳明細を明らかにせず、有償譲渡している保護団体がほとんどです。ということはそれらは「負担付贈与契約」とは言えません。したがって、保護犬等の譲渡契約で一般に盛り込まれている「新しい飼主に飼養の条件を付ける。それが守られているか情報提供を求める。それが守られていなければ犬等の返還を求めることができる」条項は、日本の法律に照らし合わせても「違法であり無効」と解釈できます。自治体の保護犬猫の譲渡手数料は1万円程度が多く、この程度の金額であれば社会通念上「負担付贈与契約」と解することも可能でしょう。
ドイツの司法判断では、ティアハイムの保護犬の譲渡は「相当の金額であり売買である」と認定しています。ティアハイムの犬の譲渡金額はティアハイムの保護犬のオンライン販売サイトを調べたところ(Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) ドイツでは犬などの非対面のオンライン販売に対する規制はありません。ティアハイムも非対面で保護犬をオンライン販売しています)、350ユーロ(無去勢犬 約5万円)から550ユーロ(去勢済み犬 約77,000円)でした。
ドイツの裁判所は、この価格は「相当の金額であり売買そのものである」と認定しています。ドイツが日本より物価が5割程度(今は円安が進み、それ以上開いているでしょう)体感的に高いことを考慮すれば、日本の保護犬の譲渡価格~6万円は、私は「売買そのもの」と判断します。
(画像)
Kategorie Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim / Tierschutz Rassehunde aus dem Tierheim / Tierschutz (1.728) Mischlingshunde (Tierschutz) (32.128) から。2022年11月28日アクセス

ドイツの司法判断を例示するまでもなく、純粋に日本の法令のみで判断するとしても「~6万円程度」での有償譲渡を「贈与」とすることは無理があると私は思います。上記の「保護犬等の譲渡契約書」の記事の著者は細川淳史弁護士は、ペット法学会に所属しています。ペット法学会のメンバーは、特に海外情報では荒唐無稽な大嘘デマ情報を量産してばらまいている問題団体です。その他でも「庭で一般的な植物の栽培でも、猫に有害なものを栽培して地域猫が死傷した場合はその植物を栽培したものは法的責任を負う」などという、暴力団並みの解釈をしている渋谷寛弁護士もいます。
保護犬を6万円で販売して、抜き打ちの訪問調査などで難癖をつけ、契約違反だと犬を取り上げて短期間で譲渡を繰り返せば、ボロい儲けになります。一旦販売したものを「使い方が悪い」と言いがかりをつけ、それを取り戻すなど強盗と同じです。まさに反社根性。そういえば細川淳史弁護士は「特定非営利法人」の法人格を取得していない任意団体を「特定非営利法人」と詐称して寄付金を詐取した団体の顧問でした。まさに反社根性は一事が万事です。
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